Contract
個人情報の取扱い関する同意書
株式会社 xx銀行 殿
三井住友カード株式会社 殿
申込者( 契約成立後の契約者を含む) は、株式会社xx銀行( 以下、「銀行」という) への、三井住友カード株式会社の保証 よる「ふくほう教育ローン(一括借入型)」のローン申込みまたは契約関して、下記の「銀行おける個人情報の取扱い関する同意条項」および別紙の「三井住友カード株式会社 おける個人情報の取扱い 関する同意条項」を確認し、同意します。尚、ローン申込書、保証委託契約書、保証委託約款、契約書および契約規定「個人情報の収集・保有・利用・提供関する同意条項」の記載がある場合おいても、本同意書の各同意条項がそれ優先して適用されること同意致します。
[銀行おける個人情報の取扱い関する同意条項]
第1条(個人情報の利用目的) 2.申込者は、自己の個人情報(その履歴含む)が、銀行が加盟する個人信用情報機関下表定める期間申込者(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、銀行が個人情報の 登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員よって自己の与信取引上の判 保護関する法律(平成15年5月30日法律第57号)もとづき、申込者の個人情報を、次の業務ならび利用 断のため利用されること同意致します。
目的の達成必要な範囲内で取得、保有、利用すること同意します。 ➀全国銀行個人信用情報センターの登録情報および登録期間
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所 (本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の契約内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済 等の事実を含む) | 本契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
1.業務内容
(1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれら付随する業務
(2) 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律より銀行が営むことができる業務およびこれら附随する業務
(3) その他銀行が営むことができる業務およびこれら附随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
銀行は、銀行および銀行のグループ会社や提携会社の金融商品やサービス関し、下記利用目的で利用致します。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等もとづき限定されている場合は、当該利用目的以外で利用致しません。
(1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
(2) 犯罪収益移転防止法もとづくご本人さまの確認や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認の
ため
(3) 預金取引や融資取引等おける期日管理等、継続的なお取引おける管理のため
(4) 融資のお申込や継続的なご利用等際しての判断のため
(5) 適合性の原則等照らした判断等、金融商品やサービスの提供かかる妥当性判断のため
(6) 与信事業際して個人情報を加盟する個人信用情報機関提供する場合等、適切な業務の遂行必要な範囲で第三者提供するため
(7)他の事業者等から 個人情報の処理の全部または一部ついて委託された場合等おいて、委託された当該業務を適切遂行するため
(8) お客さまとの契約や法律等もとづく権利の行使や義務の履行のため
(9) 市場調査、ならびデータ分析やアンケートの実施等よる金融商品やサービスの研究や開発のため (10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービス関する各種ご提案のため
(11)提携会社等の商品やサービスの各種ご案内のため (12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13)取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好応じた金融商品・サービス関する広告を行うため
(14)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑履行するため
※利用目的の(10)よる各種ご提案(宣伝物・印刷物の送付等の営業案内)を希望しない場合は、停止を申し出ること ができます。
3.法令等よる利用目的の限定
(1) 銀行法施行規則等より、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力関する情報ついては、当該お客さまの返済能力の調査以外利用・第三者提供致しません。
(2) 銀行法施行規則等より、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴ついての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的利用・第三者提供致しません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
1.申込者は、銀行が必要と認めた場合、申込者の運転免許証等もとづく、本契約を行う者が申込人であることを確認するため必要な情報を取得、保有、利用すること同意致します。
2.申込者は、銀行が必要と認めた場合、申込者の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等もとづく、申込者の居住地を確認するため必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するため必要な情報を取得、保有、利用すること同意致します。
3.申込者は、銀行が団体信用生命保険の加入業務等を円滑遂行するため、保険医療情報等を取得、保有、利用すること同意致します。
第3条(個人情報の提供)
1 . 申込者は、銀行が、三井住友カード株式会社( 以下「保証会社」という) 、保証会社の与信判断
(保証審査、途上与信含む。以下同じ)ならび与信後の管理のため必要な範囲で、銀行の保有する個人情報を提供すること同意します。
2.申込者は、銀行が連帯保証人債務残高等、銀行の保有する個人情報を提供すること同意します。
3.申込者は、銀行の債権譲渡先が銀行から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および銀行から債権を譲り受けて債権の管理・回収を行うため、銀行が当該債権関する個人情報を債権譲渡先必要な範囲で提供すること同意します。
第4条(条項の不同意)
1.銀行は、申込者がローン申込み必要な記載事項の記入を希望しない場合、および本同意条項の全部または一部同意できない場合は、ローン申込みよる契約をお断りすることがあります。ただし、第1条第2項 10号および11号同意しない場合限り、これを理由当行は、本ローン申込みよる契約をお断りすることはありません。
2.銀行は、申込者が第1条第2項10号および11号同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)
1.申込者は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関、申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員よって登録される契約内容等の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、返済状況等の情報のほか、当該各機関よって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含
➁株式会社日本信用情報機構の登録情報および登録期間
登録情報 | 登録期間 | |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許等 の記号番号等) | 契約内容関する情報等が登録されている期間 | |
契約内容関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、 延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
取引事実関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債権譲渡の事実かかる情報 | 当該事実の発生日から1年以内 | |
本申込もとづく情報(本人を特定する情報、ならび申込日および申込商品内容種別等の情報) | 照会日から6ヶ月以内 |
3.申込者は、前項の個人情報が、その正確性、最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関よる加盟会員 対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保の為必要な範囲内おいて、個人信用情報機関およびその加盟会員よって相互提供または利用されること同意します。
4.第1項から第3項まで規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページ掲載されております。なお、個人信用情報機関登録されている情報の開示は、各機関で行います。(銀行ではできません。)
➀銀行が加盟する個人信用情報機関 ※下記の両機関は相互提携しています。
株式会社日本信用情報機構
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx0xx TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※主貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業者等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 TEL 00-0000-0000
https:// xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※主金融機関とその関連会社を加盟会員とする個人信用情報機関
➁銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00x xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
TEL 0000-000-000
※主割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
第6条(契約の不成立)
申込者は、ローン申込みよる契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条もとづき、ローン申込み・契約をした事実関する個人情報が銀行および個人信用情報機関一定期間保有され、利用されること同意します。
第7条(開示・訂正等)
個人情報の保護関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第25条から第27条規定する開示、訂正等および前条規定する利用・停止の手続きついては銀行のホームページ掲載(又は、銀行の本支店各窓口掲示)致します。なお、第5条規定する個人信用情報機関登録されている情報の開示は、各機関で行います。(銀行ではできません。)
第8条(条項の変更)
本同意条項は法令定める手続きより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上
<お問合せ窓口>
株式会社 xx銀行 (https://xxx.xxxxxx.xx.xx)
む)が登録されている場合は、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。た お客さま相談室
だし、銀行法施行規則等 より、返済能力 関する情報 ついては返済能力の調査の目的 限る。以下 x000-0000 xxxxxxxx0xx0x0x
同じ。)のため 利用すること 同意します。 TEL 0000-000-000
三井住友カード株式会社 おける個人情報の取扱い 関する同意条項
第1条(個人情報の収集・利用・保有)
(1)申込者は、融資を行う金融機関(以下「金融機関」という)との間の金銭消費貸借契約又は当座貸越契約 かかる三井住友カード株式会社
(以下「会社」という)との保証委託契約(以下金融機関との金銭消費貸借契もしくは当座貸越契約と保証委託契約を総称して「本契約」といい、本申込みを含む)を含む取引の与信判断及び与信後の管理(以下「与信関連業務」という)のため、以下の情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という)を、会が保護措置を講じた上で、以下の条項より取得(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用すること同意します。
➀申込書等記載された申込者の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む、以下同じ)、運転免許証等の記号番号、eメールアドレス、勤務先とその内容、家族構成、住居状況、取引を行う目的、連絡先
(実家等)、親権者情報、国籍、在留資格、在留期間等(これらすべての変更情報を含む)
➁申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座、
(2)申込者は、申込者 係る本契約 基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関 下表 定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員 より、申込者の支払能力・返済能力 関る調査のため 限り、利用されること 同意します。
会社名 項目 | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) |
➀本契約 係る申込みをした事実 | 会社が個人信用情報機関 照会した日から6ヵ月間 | 照会日から6ヵ月以内 |
➁本契約係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5年以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし債権譲渡の事実係る情報ついては当該事実の発 生日から1年以内) |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5年間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
契約番号、会員番号、有効期限、IDその他の識別情報等 上記項目以外、登録情報関する苦情を受け調査中である旨、本人確認資料
③支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④ 申 込 者 の 支 払 能 力 を 調 査 す る た め 又 は 支 払 途 上 お け る支払能力を調査するため、申込者が申告した資産、負債、収入、支出、申込者が会社提出した収入証明書の記載事項並び会社が取得した、クレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑤官報や電話帳等一般 公開されている情報
⑥会社が申込者 電話等 より確認した情報又は申込者が会社へお問い合わせ等をされた際 会社が知り得た情報
⑦犯罪よる収益の移転防止関する法律 基づき、会社が申込者の運転xx・パスポート等よって本人確認を行った際 取得した情報
⑧防犯上録画された映像等の情報
の紛失・盗難、与信自粛の申出、その他の本人申告情報が登録されます。
(3)加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は次のとおりです。また、会社が本契約期間xxx個人信用情報機関加盟し、登録・利用する場合は、別途書面より通知し、同意を得るものとします。
【加盟信用情報機関】
○株式会社シー・アイ・シー
(CIC:割賦販売法及び貸金業法基づく指定信用情報機関)フリーダイヤル0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx
○株式会社 日本信用情報機構(JICC:貸金業法基づく指定信用情報機関) TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
⑨電話の録音等の音声情報 x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx0xx
⑩電話番号の現在及び過去の有効性関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)
➃申込者等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IPアドレス等)等
⑫本項各号定める情報付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む)
(2)申込者は、会社が与信関連業務及び第2条のため、電話、SMS(ショー
トメッセージサービス)、郵便等の手段より連絡すること又は訪問すること同意します。
(3)申込者は、与信関連業務及び本人確認のため会社が必要と認めた場合 、会社が市区町村の要求従って申込者の個人情報(入会申込書の写し等)を市区町村提出の上、申込者の住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受け、又は自動車検査証等公的機関が発行する書類を取得し、当該書類記載されている情報を利用すること同意します。
(4)申込者は、申込者次の状況が発生した場合、会社が次の目的のため 、戸籍謄本等公的機関が発行する申込者の戸籍関する情報を、取得し利用すること同意します。
➀相続が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約関して相続発生の事実並び相続人の有無及び範囲を確認するため
➁氏名変更が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約関して申込者との同一性を確認するため
(5)申込者は、会社が本契約関する与信関連業務の一部又は全部あるい会社の事務を、会社の子会社、関連会社又は提携会社等の第三者委託する場合、会社が本件個人情報を当該委託先提供し、当該委託先が委託目的の範囲内で利用すること同意します。
(6)申込者は、会社が行う保証業務、金融機関から委託を受けた入金案内事務のため、本件個人情報を金融機関提供し、金融機関がそれらを利用すること同意します。
(7)申込者は、xx(1)⑦の本人確認を行うための情報を、会社及び会社の子会社、関連会社又は提携会社との他の取引おける本人確認のため利すること同意します。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
(1)申込者は、会社がクレジット事業(クレジットカード、ファクタリングを含む)、事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これら付随する事業の次の目的のため 、本件個人情報のうち➀➁③⑥⑩➃ ⑫を利用すること及び勧誘すること 同意します。
(ア)宣伝物・印刷物の送付又は電話等よる営業案内のため
(イ)商品開発・市場調査のため
(ウ)新商品情報のお知らせ・関連するアフターサービスのため
(エ)会社が委託を受けた事業者の営業関する宣伝物・印刷物の送付又は電話等よる案内のため
※なお、上記の会社の具体的な事業内容 ついては、会社所定の方法(インターネットのホームページへの常時掲載) よってお知らせしております。
(2)申込者は、会社が各種法令の規定 より提出を求められた場合及びそれ準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関申込者の個人情報
【提携信用情報機関】
○全国銀行個人信用情報センター
TEL 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
(4)本条(3)記載されている加盟信用情報機関登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量等・回数・期間、契約額又は極度額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、完済予定年月、月々の支払状況及び解約又は完済等の事実の全部又は一部となります。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1) 申込者は、会社及び第3条で記載する個人信用情報機関並び 金融機関対して、「個人情報の保護 関する法律」定めるところ より自己 関する個人情報(登録されている自己 関する客観的な取引事実 基づく個人情報)を開示するよう請求することができます。
➀会社開示を求める場合は、末尾記載の【個人情報の取扱い関するお問い合わせ相談窓口】 ご連絡ください。開示請求の手続き(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等) ついてお答えします。また、開示請求の手続きついては、会社のホームページでもお知らせしています。
➁個人信用情報機関開示を求める場合は、第3条記載の個人信用情報機関 ご連絡ください。
③金融機関対して開示を求める場合は、金融機関ご連絡ください。
(2)万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合は、会社は、速やか 利用目的の達成 必要な範囲内で訂正・削除応じます。
第5条(本同意条項 不同意の場合)
会社は、申込者が本契約の必要な記載事項(契約書面で申込者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、申込者が第2条同意しない場合でも、これを理由会社が本契約をお断りすることはありません。
第6条(利用・提供中止の申出)
第2条よる同意を得た範囲内で会社が申込者の個人情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の会社での利用を中止する措置をとります。なお、中止の申出を受けた場合でも、会社が申込者対して送付する請求書等同封される宣伝物や印刷物ついては送付中止の申出はできないものとします。
第7条(個人情報の取扱い関する問合せ等の窓口)
個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止ついてのお問い合わせ、その他のご意見の申出関しては、末尾記載の【個人情報の取扱い関するお問い合わせ相談窓口】までお願いします。
第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条(2)➀ 基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外利用されることはありません。
第9条(本同意条項の変更)
提供すること同意します。 本同意条項は、会社所定の方法より、変更できるものとします。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者は、会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力関する情報の収集及び加盟会員対する当該情報の提供を業とするものをいい、以下「加盟信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という) 照会し、申込者の個人情報(同機関の加盟会員 よって登録される情報、同機関が独自 取得・登録する情報を含む)が登録されている場合 は、申込者の支払能力・返済能力の調査のため 限り、会社がそれを利用すること 同意します。
※個人情報保護管理責任者 ついて
会社は、個人情報を厳重 保護する責任者として、個人情報保護所管部の担当役員を「個人情報統括管理責任者」選任しております。
【個人情報の取扱い関するお問い合わせ相談窓口】
三井住友カード株式会社 お客さま相談室 電話番号:052-310-1555
※お電話はカスタマーセンター て承ります。
「ふくほう教育ローン(一括借入型)」ローン契約規定(金銭消費貸借契約)
第1条( 適用範囲および契約の成立) この約定は私が表記金融機関(以下「金融機関」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。また、私は、本契約が金融機関による金銭の交付をもって成立し、その効力が生じることに同意します。
第2条( 利率の変更) 金融機関は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。
第3条( 元利金返済額等の自動支払) 1. 私は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金相当額( 半年毎増額返済併用の場合は、増額返済額を含む。以下同じ)を表記返済用預金口座(以下「指定口座」という)に預けておくものとします。 2. 金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず指定口座から払戻しのうえ、毎回の元利金相当額の返済にあてるものとします。ただし、指定口座の残高が返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延するものとします。 3. 元利金相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。第4条( 繰上返済) 1. 私が、この債務を期限前に繰上げて返済する場合には、事前に金融機関に通知するものとします。 2. 私が、繰上返済をする場合には、その返済の時期、金額及び返済後の処理は、金融機関所定の方法によることに同意するものとします。 3. 私が、繰上返済をする場合には、金融機関所定の手数料を繰上返済日に支払うものとします。 4. 繰上返済分について、未払利息がある場合には、私は繰上返済日にこれを支払うものとします。
第5 条( 期限利益の喪失) 1. 私が次の各号のひとつでも該当した場合には、本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに債務の全額を返済するものとします。 (1) 第3条に定める返済を遅延し、翌々月の返済日に至るも返済しなかったとき (2) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続の開始等の申立てがあったとき (3) 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (4) 私の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、差押、保全差押命令の通知が発送されたとき (5) 私が住所変更の届出を怠る等により金融機関において私の所在が不明になったとき
2. 私が次の各号のひとつにでも該当した場合には、金融機関からの請求によって、本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに債務の全額を返済するものとします。
(1) 私が金融機関に対する債務の履行を怠ったとき (2) 私が金融機関との取引約定に違反したとき (3) 前各号のほか、金融機関が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第6条( 預金等との相殺) 1. (1) 本契約に基づく債務の各返済日が到来した場合、又は前条によってこの債務全額を返済しなければならない場合には、金融機関はこの債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。 (2) 前号によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率は金融機関の定めによるものとします。 2. (1)返済期にある私の預金その他の債権と私の金融機関に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても、私は相殺することができます。 (2) 前号により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、 通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
(3) 私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率は金融機関の定めによるものとします。
第7条( 債務の返済等にあてる順序) 1. 返済又は前条第1項による相殺により、私の債務全額を消滅させることができないときは、金融機関が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して私は異議を述べないものとします。 2. (1) 前条第2項により私が相殺するも、私の債務全額を消滅させることができないときは、私の指定する順序方法により充当することができるものとします。 (2) 私が前号による指定をしなかったときは、金融機関が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては、私は異議を述べないものとします。 (3) 第1号の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短などを考慮して金融機関の指定する順序方法により充当することができます。 (4) 第2 号及び第3 号によって金融機関が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができます。
第8条( 担保) 債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、私は金融機関からの請求によって、金融機関の承認する担保を差し入れ、又は追加するものとします。
第9条( 代り証書等の差し入れ) 事変、災害等やむを得ない事由によって証書その他の書類が紛失、損傷した場合、私は金融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第10条( 印鑑照合) 金融機関が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影を届出印鑑( この契約書に押された印影)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類印章につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。
第11条( 届出事項の変更) 1. 私は、氏名、住所、電話番号、印章、職業、その他法令に基づく届出事項に変更があったときは、遅滞なく書面によって届け出るものとします。 2. 前項による届出事項の変更の届出がなかったために、金融機関からの通知、又は送付する書類が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。 3. 私又は連帯保証人予定者(以下「連帯保証人」という)について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、若しくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに金融機関に届け出るものとします。
第12条(費用負担) この契約に基づく取引に関し、権利の行使若しくは保全に要した費用は私が負担するものとします。
第13条(反社会的勢力の排除) 1. 私又は連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 ( 1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2 ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ( 4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5 ) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 私又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号のひとつにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 私又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は金融機関から請求があり次第、金融機関に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 4. 前項の規定の適用により、私又は連帯保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、私又は連帯保証人がその責任を負うものとします。
第 14 条( 保証履行) 1. 私が第 5 条により期限の利益を失った場合には、 三井住友カード株式会社
(以下「保証会社」という)が私との保証委託契約に基づき保証履行を行うこと及び保証履行により本契約に基づく債務に係る一切について金融機関から保証会社に移転することを私は異議なく承諾します。 2. 代位弁済金により、金融機関が債権を回収できなかった場合又は代位弁済金が債権全額に満たなかった場合には、金融機関の請求があり次第直ちに残額を支払うものとします。
第15条(連帯保証人) 1. 連帯保証人は、本契約により生じる債務につき、私とともに債務履行の責を負い、本契約の各条項に従います。 2. 連帯保証人は、私の金融機関に対する預金その他の債権をもって相殺はしません。
第16条 (履行の請求の効力) 金融機関が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私およびその他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第17条( 合意管轄) 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、金融機関本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第18 条( 取扱手数料) 私が本契約を締結する場合に金融機関との間に取扱手数料が発生する場合には、金融機関所定の手数料を支払うものとします。
第19条 (契約の変更) 本契約の内容は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。ただし、利率、返済額、返済日等、諸条件の変更に関し通知・公表の有無・方法が定められている場合、その条項に従うものとします。
「ふくほう教育ローン(一括借入型)」保証委託約款
私及び連帯保証人予定者(以下「連帯保証人」という)は、表記金融機関(以下「金融機関」という)との金銭消費貸借契約(以下「原契約」という)に基づき、私が金融機関に対して負担する債務について次の各条項を承認の上、三井住友カード株式会社(以下「保証会社」という)に連帯保証を委託します。
第1条 ( 保証委託の範囲) 1. 私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が金融機関に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約( 以下「本契約」という) に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。 2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定した後、私と金融機関との間で原契約が成立したときに効力が生じるものとします。
第2条 (担保) 私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求によって直ちに保証会社の承認する担保を差し入れ、又は連帯保証人を立てるものとします。
第3条 ( 求償権の事前行使) 1. 私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第4条第1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。 (1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき (2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき (3) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき (4) 金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき (5) 金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって保証会社において私の所在が不明となったとき (6) 第10条に該当することが判明したとき (7) その他保証会社において、私又は連帯保証人に対する求償権保全のために必要と認めた事実が発生したとき 2. 私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。 3. 私は、第1項各号のひとつにでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異議はありません。
第4条 ( 代位弁済) 1. 私が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又はその他金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私及び連帯保証人に対して何ら通知、催告を要せず、履行の方法、金額などについては金融機関、保証会社間の約定に基づいて、弁済されても異議はありません。 2. 保証会社の前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、私が金融機関との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されます。
第5条 ( 求償権の範囲) 保証会社が第4条第1項の弁済をしたとき、又は第3条第1項により事前求償権を行使したときは、私及び連帯保証人は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の日の翌日、又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年14.6%(1年を365日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算) の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用を付加して支払います。第6条 (弁済の充当順位) 私又は連帯保証人の弁済額が、本契約から生ずる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私又は連帯保証人について、保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第7条 ( 調査、報告) 1. 私又は連帯保証人の氏名、住所、電話番号、職業等申込書記載の各事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面により届け出るものとし、保証会社の指示に従います。 2. 私又は連帯保証人の財産、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。 3. 保証会社が、私又は連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。 4. 私又は連帯保証人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、若しくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに金融機関を通じ保証会社に届け出るものとします。
第8条 ( 連帯保証) 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、私が本契約によって負担する債務について、私と連帯してその責めを負います。 2. 金融機関又は保証会社に差し入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の債務には変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、又は譲渡された担保についても同様とします。 3. 連帯保証人が金融機関に対して保証会社の保証にかかる債務につき保証をし、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償権及び代位の関係を次のとおりとします。 (1) 保証会社が第4条第1項の弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第5条の全金額を支払います。 (2) 保証会社が第4 条第1項の弁済をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行うことができます。 (3) 連帯保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。
第9条 (履行の請求の効力) 保証会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私およびその他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第10条 ( 反社会的勢力の排除) 1. 私及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団 (2) 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (3) 暴力団準構成員 (4) 暴力団関係企業 (5) 総会屋等 (6) 社会運動等標ぼうゴロ (7) 特殊知能暴力集団等 (8) 前各号の共生者 (9) その他前各号に準ずる者 2. 私及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号のひとつでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
第11条 (借入約定) 私及び連帯保証人は、保証会社の連帯保証により金融機関と取引することについては、本契約のほか、私及び連帯保証人と金融機関との間で締結した原契約の各条項に従います。
第12条 ( 合意管轄) 本契約に関し紛争を生じたときは訴額のいかんにかかわらず私及び連帯保証人は保証会社の本、支店、営業所、管理センター所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第13条 ( 住民票の取得・利用) 私及び連帯保証人は、本申込みに係る審査のため、又は債権管理のために、保証会社が必要と認めた場合には、私及び連帯保証人の住民票を保証会社が取得し利用することに同意します。なお、私及び連帯保証人は、保証会社が住民票取得に際し、私及び連帯保証人との契約書の写し・保証会社の債権状況を証する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議はありません。第14条 (約款の変更) 金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により約款の変更をすることができるものとします。なお、この約款の内容は保証会社と金融機関との保証に関する契約書が改定されたときは、別段の定めがある場合を除きこれによって当然に変更されるものとします。
消費者ローン金銭消費貸借契約用
利率変更に関する特約
借主は、「ふくほう教育ローン(一括借入型)」ローン契約規定(金銭消費貸借契約)に基づいて借り入れたローンの利率および返済方法等について、次のとおり特約します。
第1条(借入利率の変更)
1.借入利率は、株式会社福邦銀行(以下「銀行」といいます。)の定める標準金利当行長期プライムレート【当行短プラ連動型】(以下「基準金利」といいます。)の変動に伴って引き下げられ、または引き上げられることに同意します。
◎なお、借入日現在の基準金利は年 3.275%であることを確認します。
◎また、金融情勢の変化により上記基準金利の制度を廃止した場合には、これに変わる相当と見られる他の金利を利率変更の基準とします。
2.前項による借入利率の変更は、変動金利年2回見直し型の方法により次のとおりとします。
毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」といいます。)にその日現在の基準金利と前回基準日における基準金利とを比較し、その利率に差がある場合に行うものとします。ただし、借入後最初に到来する基準日については、その日現在の基準金利と借入日における基準金利とを比較して、その利率に差がある場合に行うものとします。
第2条(借入利率の変更幅)
前条による借入利率の引き下げ幅または引き上げ幅は、前条2で比較した基準金利の利率差とするものとします。第3条(借入利率の変更の発効日と元利金の引落し日)
前1条、2条により行われた借入利率の変更の発効日と元利金の引落し日は、次のとおりとします。借入利率の変更の発効日は、基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日とし、変更後利率による元利金の引落し日については、発効日の翌月(7月または翌年1月)の約定返済日とします。
第4条(毎回の返済額の調整)
借入利率の変更を行ったときは、毎月返済の部分および年2回増額返済の部分ともに返済回数を変更することなく、借入利率の変更日以降の毎回の元利金返済額を増減するものとします。
第5条(借入利率の変更の通知)
借入利率の変更を行ったときは、銀行は借入利率の変更後の第1回約定返済日までに、変更後の借入利率および毎回の元利金返済額を書面により通知するものとします。
第6条(特約の変更)
銀行は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで、本特約を変更することができるものとする。