Contract
【普通預金規定】
2022年1月17日 現在
1 【取扱店の範囲】
普通預金(以下「この預金」といいます。)は、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。
なお、現金自動預金支払機による預入れについては、1回あたりの預入れ金額は、その現金自動預金支払機に表示された範囲内とし、現金自動預金支払機が現金を確認したうえで受入れの手続きをします。
2 【証券類の受入れ】
(1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
(2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。
(4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
3 【振込金の受入れ】
(1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
(2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4 【受入証券類の決済、不渡】
(1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定 の日時は、通帳の受入記帳行に記載します。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続きをします。
5 【預金の払戻し】
(1)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。
(2)この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続きをしてください。
(3)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支
払うかは当行の任意とします。
6 【利息】
この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決裁されるまでこの残高から除きます。)1,000円以上についてxx単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。
なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
7 【保険事故発生時における預金者からの相殺】
(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務も利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する清算金、損害金、手数料等は不要とします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を 要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
8 【未利用口座管理手数料】
(1)当行が別途定める一定期間、利息決算以外の預入れまたは本条に定める未利用口座管理手数料以外の払戻しがない場合には、この預金を未利用口座とし(ただし、2021年 10月1日以降に開設された預金口座に限ります。また、未利用口座の対象外として当行が別途定める要件に該当する場合を除きます。)、当行が定める未利用口座管理手数料をお支払いただきます。
(2)当行は未利用口座管理手数料を、未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により引き落としできるものとします。
(3)未利用口座の預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当行は当該預金残高全額を引き落とし、未利用口座管理手数料に充当のうえ、預金者に通知することなく
当該未利用口座を解約することができるものとします。
(4)前二項により引き落としとなった未利用口座管理手数料についてはご返却いたしません。
9 【通帳を発行・繰越する場合の手数料】
(1)2022年1月17日以降に新たに開設したこの預金口座について、通帳の発行または繰越を行う場合には、当行所定の手数料を次項に定める方法によりお支払いただきます。ただし、当行が別途定める免除要件に該当する場合を除きます。
(2)当行は、前項の手数料を、当該預金口座から払戻請求書等によらず、当行所定の方法により引き落とすことができるものとします。
(3)この預金口座の残高不足等の理由により第1項の手数料が支払われない場合には、当行 は、預金者の同意を得ることなく、当該預金口座を通帳不発行型に変更できるものとし、この場合通帳不発行型に変更を行った時点で通帳を使用できなくなります。
以 上