番号 地 区 名 所 在 地 面積(ha) 地区内退避人口(人) 333 南 千 住 地 区 南千住4、8丁目、3丁目の一部 112 10,913
資料第 151 災害時における施設使用及び人的協力に関する協定書
災害時における施設使用及び人的協力に関する協定書
荒川区(以下「甲」という。)と公立大学法人首都大学東京(以下「乙」という。)は、災害時において、乙の管理する荒川キャンパスの施設(東京都荒川区東尾久七丁目2番10号。以下「施設」という。)を、甲の緊急医療救護所及び医療活動調整センター(以下「医療活動拠点」という。)又は避難所として使用すること並びに甲が実施する応急対策業務に対し、乙が人的な協力を行うことに関して、協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時において、荒川区地域防災計画に基づき、甲が、乙の管理する施設を医療活動拠点又は避難所として使用するため、並びに甲が実施する応急対策業務に対し乙が人的な協力を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、荒川区地域防災計画に基づき、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 緊急医療救護所 甲が、災害発生直後から概ね72時間までの間において、災害拠点病院等の医療機関の近接地に設置し、主に負傷者のトリアージ、軽症者に対する応急処置、重症者の医療機関への搬送等を行う場所をいう。
(2) 医療活動調整センター 甲が、荒川区内に派遣された医療救護班及びDMAT(災害派遣医療チーム)の配置管理及び活動の支援、東京都災害拠点病院(東京女子医科大学東医療センター)及び東京都の災害医療コーディネーターとの連絡調整等を行う場所をいう。
(3) 避難所 甲が、災害によって住居が損壊や火災等のため使用できなくなった被災者に対し、宿泊、給食等の救援救護を行う場所をいう。
(医療活動拠点の優先使用)
第3条 甲が施設を使用するに当たっては、医療活動拠点としての施設使用を優先させるものとする。
(医療活動拠点の開設場所)
第4条 甲は、乙の管理する施設における次の場所に医療活動拠点を開設することができる。
(1) 緊急医療救護所 体育館
(2) 医療活動調整センター 体育館付属棟2階トレーニングルーム
2 甲は、前項第1号の場所で、負傷者を受け入れトリアージを行った上で、軽症者については応急処置を行った後、避難所等へ誘導するとともに、軽症者以外については医療機関等へ搬送する。
3 甚大な被害により多数の負傷者が発生するなどして、第1項の開設場所のみでは医療活動拠点が不足する場合は、乙の教育研究活動に支障のない範囲で、追加の開設場所を甲乙協議の上、定めるものとする。
4 甲は、乙の管理する施設における医療活動拠点の開設場所について、関係機関に周知するため必要な措置を講じるものとする。
(医療活動拠点の開設通知)
第5条 甲は、前条の規定に基づき医療活動拠点を開設する場合、乙に対し事前にその旨を文書又は口頭により通知するものとする。
2 医療活動拠点の開設に緊急を要し、事前に通知する時間的余裕がないときは、前項の規定にかかわらず、前条に定める場所に開設することができる。この場合、甲は、乙に対し、開設後速やかにその旨を通知するものとする。
3 甲は、施設の使用に当たって、乙に別途使用許可を申請し許可を受けなければならない。
(医療活動拠点の管理運営)
第6条 医療活動拠点の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 乙は、医療活動拠点の管理運営について、甲に協力するものとする。
(医療救護活動拠点の開設期間)
第7条 医療活動拠点の開設期間は、次のとおりとする。ただし、被害等の状況により期間を延長する必要がある場合は、甲乙協議の上、延長の期間を定めるものとする。
(1) 緊急医療救護所 災害発生の日から7日以内
(2) 医療活動調整センター 災害発生の日から30日以内
(医療活動拠点の終了)
第8条 甲は、医療活動拠点としての施設の使用を終了する際は、乙に使用終了届を提出するとともに、当該施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に施設を引き渡すものとする。
(避難所の開設場所)
第9条 甲は、乙が管理する施設のうち、体育館及び体育館付属棟トレーニングルームに避難所を開設することができる。
2 甚大な被害により多数の避難者が発生するなどして、前項の開設場所のみでは避難所が不足する場合は、乙の教育研究活動に支障のない範囲で、追加の開設場所を甲乙協議の上、定めるものとする。
3 甲は、乙が管理する施設における避難所の開設場所について、関係機関に周知するための必要な措置を講じるものとする。
(避難所の開設通知)
第10条 甲は、前条の規定に基づき避難所を開設する場合、乙に対し事前にその旨を文書又は口頭により通知するものとする。
2 避難所の開設に緊急を要し、事前に通知する時間的余裕がないときは、前項の規定にかかわらず、前条に定める場所に開設することができる。この場合、甲は、乙に対し、開設後速やかにその旨を通知するものとする。
3 甲は、施設の使用に当たって、乙に別途使用許可を申請し許可を受けなければならない。
(避難所の管理運営)
第11条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 乙は、避難所の管理運営について、甲に協力するものとする。
(避難所の開設期間)
第12条 避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、被害等の状況により期間を延長する必要がある場合は、甲乙協議の上、延長の期間を定めるものとする。
(避難所の終了)
第13条 甲は、避難所としての施設の使用を終了する際は、乙に使用終了届を提出するとともに、当該施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に施設を引き渡すものとする。
(費用負担)
第14条 医療活動拠点及び避難所の管理運営に要する費用については、甲が負担するものとする。
2 甲は、施設の使用に当たって、乙に対し、別途定める使用料を支払うものとする。
(人的協力の要請)
第15条 甲は、この協定に基づく応急対策業務を実施するに当たり、乙に対し、人的な協力を要請することができる。
2 乙は、前項の規定に基づき甲から協力要請があった場合、教育研究活動等に支障のない内容及び期間において、荒川キャンパスに所属する教職員及び学生による人的な協力を行うものとする。
(災害補償)
第16条 甲は、応急対策業務に協力した教職員及び学生が、当該協力中に負傷し、若しくは疾病にかかり又は死亡したときは、災害に際し応急措置等の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例(昭和36年条例第8号)に基づき、これを補償するものとする。
(損害賠償)
第17条 甲は、甲の応急対策業務に協力した教職員及び学生が、甲の責に帰する理由により、乙又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、甲の応急対策業務への協力に伴い、乙の責に帰する理由により、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合、事故発生の後、速やかに甲に報告するものとする。
(教育研究活動への配慮)
第18条 甲は、施設使用の早期解消及び応急対策業務に従事する応援要員の早期受入に努めるなど、乙の教育研究活動に支障が生じないよう配慮するものとする。
(連絡責任者)
第19条 この協定の連絡責任者は、甲においては、医療活動拠点にあっては健康部生活衛生課長、避難所にあっては区民生活部区民課長とし、乙においては、荒川キャンパス管理部管理課長とする。
(協議)
第20条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各一通を保有するものとする。
平成25年 8月 6日
甲 東京都荒川区荒川二丁目2番3号荒川区
代表者 荒川区長 西川 太一郎
乙 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号公立大学法人首都大学東京
代表者 理事長 川淵 三郎
資料第 152 荒川区災害医療運営連絡会設置要綱
(趣旨)
荒川区災害医療運営連絡会設置要綱
昭和54年9月 1日制定
平成18年3月30日一部改正
第1条 この要綱は、災害時における医療救護活動を円滑に実施するため、「災害時の医療救護活動についての協定書」(昭和 52 年2月 22 日協定)第 13 条の規定に基づき、荒川区災害医療運営連絡会(以下「運営連絡会」という。)の設置及び運営に関する基本的事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営連絡会の所掌事務事項は、次のとおりとする。
⑴ 災害時における医療救護活動の運営に関すること。
⑵ 災害時における医療救護活動の情報連絡及び調整方法に関すること。
⑶ 傷病者の搬送に関すること。
⑷ 医薬品等の備蓄に関すること。
⑸ その他運営連絡会が必要と認めること。
(構成)
第3条 運営連絡会は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、荒川区医師会理事(救急災害担当)をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
⑴ 荒川区医師会が指名するもの 2名
⑵ 荒川区歯科医師会、荒川区薬剤師会及び荒川区柔道接骨師会が指名する者 各1名
⑶ 荒川区内各警察署の警備課長の職にある者
⑷ 荒川区内各消防署の警防課長の職にある者
⑸ 荒川区の職員のうち区民生活部長、危機管理対策担当部長、健康部長、保健所長、区民生活部防災課長、健康部生活衛生課長、健康部健康推進課長及び健康部保健予防課長の職にある者
(会議)
第4条 会長は、必要に応じて、運営連絡会を招集し、会議を主宰する。
2 会長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(代理)
第5条 委員は、あらかじめ指定した者を代理として出席させることができる。
(事務局)
第6条 運営連絡会に関する事務は、区民生活部防災課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営連絡会の運営について必要な事項は、運営連絡会で定める。
付 則
この要綱は、昭和54年9月1日から施行する。この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。この要綱は、平成 4年4月1日から施行する。この要綱は、平成 7年4月1日から施行する。この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
この要綱は、平成16年2月23日から施行する。この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
資料第 153 医療救護に係る費用弁償に関する覚書
医療救護に係る費用弁償に関する覚書
荒川区を「甲」とし、社団法人荒川区医師会を「乙」とし、甲乙間において、昭和52年2月22日締結した「災害時の医療救護活動についての協定」及び「災害時の医療救護活動実施細目」で定める費用弁償に関し、次のとおり覚書を交換し、相互にこれを遵守するものとする。
(医療救護従事者の実費弁償)
第1 医療救護活動の従事者に対する実費弁償の額は、一回の出動につき、次のとおりとする。
⑴ 医 師 ※ 円
⑵ 看護婦 ※ 円
⑶ 事 務 ※ 円
職 種 | 1時間単位 | 備 考 |
医 師 看 護 婦事 務 | ※ 円 ※ 円 ※ 円 | 但し、従事時間が午後5時から同10時まで及び午前5時から同9時 までの場合は左記単位の125/100を、又午後10時から午前5時までの場合は150/100により算出した額とする。 |
2 医療救護活動の時間が三時間を超える場合は次表の1時間単位の超過時間数を乗じた額を加算するものとする。
(医薬品等の実費弁償)
第2 医療救護班が、携行した医薬品・衛生材料等を使用した場合の費用は、実費とする。
2 後方医療施設及び、救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設及び設備の損傷に係る経費は実費とする。
(扶助費)
第3 医療救護に従事した者が負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金については、その者が通常得ている収入の額を基準として、災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に基づき算出した額とする。
(合同訓練参加経費)
第4 合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、次のとおりとする。
⑴ 医 師 ※ 円
⑵ 看護婦 ※ 円
⑶ 事 務 ※ 円
2 医薬品等の実費弁償及び扶助費については、前第2及び第3の規定を準用する。
(医事紛争の処理)
第5 医療救護班が、転送した患者の診療について、この患者を診療した後方医療施設と患者との間に、医事紛争が生じた場合は、乙は直ちに甲に連絡する。
2 甲は、前項の連絡をうけたときは、速やかに調査し、甲乙協議のうえ誠意をもって解決のため、適切な措置をとるものとする。
(未収金の処理)
第6 後方医療施設において、災害時の医療救護にかかる医療費の未収が生じたときは、速やかにとりまとめ別紙様式により甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、調査のうえ支払義務者に対し、当該請求分の支払いを督促するとともに、支払不能の事情が判明した場合は、乙と協議のうえ後方医療施設の負担とならないよう措置するものとする。
甲と乙とは、本覚書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有する。昭和56年7月23日
東京都荒川区荒川2丁目2番3号甲 東京都荒川区
荒川区長 町田健彦
東京都荒川区荒川5丁目5番4号乙 社団法人 荒川区医師会
会長 近藤市雄
※ 費用弁償の金額は、東京都と社団法人東京都医師会とで取り交わされる「医療救護にかかる費用弁償等に関する覚書」の金額を準用する。
(ビル診療所の例)
連絡
メーリング
リスト登録
被災状況
代替医療機関紹介
安否確認
協力医療機関への紹介
報告
患者受入
可能状況等
安否確認
協力医療機関への紹介
地区医師会
患者団体等
被 災 し ていない患者
透析医療機関
荒 川 区
東 京 都
福祉保健局
被 災 し た
患 者
透析医療機関
被 災 し ていない患者
厚生労働省
三多摩腎疾患治療医会災害時ネットワーク東京都区部災害時透析医療ネットワーク
日本透析医会災害時情報ネットワーク
被 災 地 内
被 災 地 外
安否確認
協力医療機関への紹介
資料第 154 透析患者の災害時透析医療情報連絡系統図
資料第 155 警察署管内別一時集合場所一覧表
[荒川警察署管内]
名 | 称 | 所 | 在 | 地 | 利 | 用 | 町 | 会 |
荒川公園 | 荒 | 川 | 2-2-3 | 荒川二丁目東会、荒川三丁目東町会、荒川四丁目東仲町会、荒川二丁目共栄会、荒川中央町会、荒川三 丁目中央会 | ||||
第二峡田小学校 | 荒 | 川 | 2-30-1 | 荒川中央町会、荒川四丁目明朗町会、荒川文化会、新堀 町会、峡田睦会、荒川二丁目共栄会 | ||||
観音寺 | 荒 | 川 | 4-5-1 | 荒川四丁目西仲睦会、子の神町会、大西町会、荒川文化 会 | ||||
生涯学習センター | 荒 | 川 | 3-49-1 | 荒川三丁目中央会、荒川三丁目東町会 | ||||
峡田小学校 | 荒 | 川 | 3-77-1 | 大西町会、荒川宮地町会、子の神町会 | ||||
京成線沿線道路上 | 荒 | 川 | 7-13・15・ 40・41・42 | 荒川七丁目同親会、仲道会、荒川七丁目北町会、グリー ンコーポ町屋町会、荒川平和会 | ||||
荒 | 川 | 5-13~16 | 子の神町会、荒川五丁目銀成町会、荒川親交会 | |||||
第九峡田小学校 | 荒 | 川 | 6-8-1 | 荒川親交会、荒川六丁目新地町会 | ||||
第四中学校 | 荒 | 川 | 6-57-1 | 荒川五丁目北町会、荒川六丁目南町会、荒川五丁目銀成 町会、荒川六丁目西町会 | ||||
第七峡田小学校 | 町 | 屋 | 8-19-12 | 町屋東町会、町屋八丁目中央会、町屋八丁目東文化会、 尾竹橋公園スカイハイツ自治会 | ||||
藍染公園 | 町 | 屋 | 1-34-9 | 町屋一丁目南町会、町屋一丁目東町会 | ||||
第三日暮里小学校 (日暮里公園含む) | 東日暮里 | 3-10-17 | 東日暮里 1・2 丁目町会、東日暮里三丁目本町会、 東日暮里三丁目南町会、東日暮里四丁目町会、東日暮里三丁目三河島町会 | |||||
日暮里南公園 | 東日暮里 | 5-19-1 | 東日暮里五丁目町会 | |||||
第二日暮里小学校 | 東日暮里 | 5-2-1 | 東日暮里六丁目本町会 | |||||
諏訪台中学校第二グラウンド | 東日暮里 | 6-47-7 | 東日暮里六丁目本町会 | |||||
ひぐらし小学校 | 西日暮里 | 2-35-5 | 日暮里共成町会、東日暮里六丁目町会、日暮里中央町会 | |||||
開成学園第二運動場 | 西日暮里 | 4-2 | ひぐらし文化会 | |||||
真土公園 | 西日暮里 | 1-26-9 | 真土町会 | |||||
諏訪台中学校 | 西日暮里 | 2-36-8 | 西日暮里二丁目町会 | |||||
第六日暮里小学校 | 西日暮里 | 6-35-16 | 西日暮里北部町会 | |||||
東日暮里一丁目公園 | 東日暮里 | 1-17-22 | 東日暮里1丁目正庭町会 | |||||
第三峡田小学校 | 荒 | 川 | 1-43-1 | 二之坪町会、荒川一丁目本町会 | ||||
荒川二丁目公園 | 荒 | 川 | 2-58-2 | 荒川東共栄町会、荒川平和会、荒川七丁目北町会 | ||||
第一中学校 | 荒 | 川 | 1-30-1 | 荒川一丁目本町会、荒川一丁目間道睦会、南千住一丁目 西町会 | ||||
第四峡田小学校 | 町 | 屋 | 2-11-6 | 町屋一・二丁目仲町会、町屋東栄町会、町屋睦町会、町 屋二丁目仲町会、町屋実揚町会 | ||||
第五中学校 | 町 | 屋 | 1-37-16 | 町屋一丁目南町会、町屋一丁目東町会 | ||||
大門小学校 | 町 | 屋 | 4-27-8 | 町屋実揚町会、町屋江川町会、荒川区大門町会 | ||||
第五峡田小学校 | 町 | 屋 | 3-17-24 | 町屋睦町会、町屋三丁目仲町会、町屋東町会 | ||||
第一日暮里小学校 | 西日暮里 | 3-7-15 | 西日暮里三丁目町会 |
西日暮里公園 | 西日暮里3-5-5 | 西日暮里五丁目町会、西日暮里三丁目町会 |
直接広域避難場所に避難する町会 | 避 難 場 所 | 町 会 名 |
荒川自然公園一帯 | 菅苗会、荒川一丁目西文化会、昭和睦会 | |
谷中墓地 |
[南千住警察署管内]
名 称 | 所 在 地 | 利 用 町 会 |
第六瑞光小学校 | 南 千 住 1-4-11 | 南千住・東日暮里一丁目南町会、南千住一丁目東町会、東 日暮里一丁目アパート自治会 |
瑞光小学校 | 南 千 住 1-51-1 | 南千住一丁目東町会、南千住一丁目北親会、南千住協和会 |
南千住野球場 | 南 千 住 6-45-5 | 南千住六丁目本町会、南千住新光町会 |
天王公園 | 南 千 住 6-67-21 | 南千住瑞光町会、南千住新光町会 |
第二瑞光小学校 | 南 千 住 5-8-1 | 南千住協和会、南千住中央町会 |
JR隅田川駅構内 | 南 千 住 4-1 | 南千住二丁目町会、隅田川平和会、南千住中央町会 |
南千住第二中学校 | 南 千 住 7-25-1 | 南千住瑞光町会 |
第三瑞光小学校 | 南 千 住 7-9-1 | 南千住中央町会 |
第二南千住保育園 | 南 千 住 2-21-6 | 南千住二丁目町会 |
第三中学校 | 南 千 住 8-10-1 | |
汐入小学校 | 南 千 住 8-2-3 | 南千住三丁目親公会 |
都市計画道路第 321 号線用地 | 南 千 住 3-22 | 南千住三丁目親公会 |
直接広域避難場所に避難 する町会 | 避 難 場 所 | 町 会 名 |
都立汐入公園一帯 | 南千住四丁目自治会、リバーパーク汐入町会 |
[尾久警察署管内]
名 称 | 所 在 地 | 利 用 町 会 |
町屋七丁目公園 | 町 屋 7-16-6 | 尾竹橋町会 |
あらかわ遊園 | 西 尾 久 8-1-1 | 西尾久八丁目東町会、西尾久七丁目本町会 |
西 尾 久 6-35-11 | 西尾久六丁目町会、西尾久八丁目町会、西尾久八丁目自 治会、コスモステージ荒川遊園自治会 | |
尾久西小学校 | 西 尾 久 5-27-12 | 西尾久五丁目町会、西尾久中町会、西尾久七丁目本町会 |
第七中学校 | 西 尾 久 4-30-28 | 西尾久四丁目町会、田端スカイハイツ自治会、西尾久五丁目町会、ニュー田端スカイハイツ自治町会、西尾久中 町会、西尾久四丁目自治会 |
尾久宮前小学校 | 西 尾 久 1-4-17 | 西尾久東町会、西尾久一丁目南町会、東尾久四丁目西町 会、西尾久四丁目町会、西尾久西町会 |
八幡神社 | 西 尾 久 3-7-3 | 西尾久二丁目北町会、西尾久東町会、西尾久三丁目宮元 町会 |
尾久小学校 | 東 尾 久 5-6-7 | 東尾久五丁目仲町会、東尾久五丁目熊野前町会、東尾久 四丁目西町会 |
区営運動場 | 西 尾 久 3-14 | 西尾久三丁目宮元町会 |
赤土小学校 | 東 尾 久 2-43-9 | 東尾久赤土町会、東尾久一丁目町会、東尾久四丁目上町 会、東尾久四丁目中央町会 |
第九中学校 | 東 尾 久 2-23-5 | 東尾久二丁目東町会、東尾久本町町会 |
原中学校 | 町 屋 5-12-6 | 原町会 |
尾久第六小学校 | 西 尾 久 8-26-9 | 西尾久八丁目町会、コスモステージ荒川遊園自治会、コスモデュオスクエア自治会、グリーンパーク上中里自治 会、西尾久七丁目南町会 |
尾久八幡中学校 | 西 尾 久 3-13-1 | 西尾久三丁目宮元町会 |
直接広域避難場所に避難する町会 | 避 難 場 所 | 町 会 名 |
都立尾久の原公園一帯 | 尾久橋町会、東尾久六丁目旭町会、東尾久三丁目東町会、東尾久六丁目仲町会、町屋6丁目団地町会、ハイツ町屋 自治会、東尾久八丁目町会、ツインシティ町会、町屋 5 丁目住宅自治会、町屋六丁目南町会 |
資料第 156 避難場所(地区内残留地区)、避難道路
資料第 157 都市計画道路整備状況図
資料第 158 広域避難場所・地区内残留地区一覧
■広域避難場所
番号 | 避難場所名 | 所在地 | 区域面積 (㎡) | 避難有効面積(㎡) | 区 | 区別地区割当 | 避難計画 人口(人) | 1人当たり 避難有効面積 (㎡/人) |
27 | 谷 中 墓 地 | 台東区谷中、 上野桜木 | 143,653 | 61,639 | 荒川区 | 西日暮里2~5丁目、東日暮里5~6丁目の各一部 | 35,625 | 1.73 |
台東区 | 西日暮里2~5丁目、東日 暮里5~6丁目の各一部 | |||||||
28 | 上 野 公 園一 帯 | 台東区上野公園、上野桜 木、池之端 | 703,457 | 430,844 | 荒川区 | 東日暮里4丁目、1~3、 5~6丁目の各一部 | 198,803 | 2.17 |
台東区 | 下谷1~3丁目、元浅草1 ~4丁目、根岸1~5丁目、三ノ輪1~2丁目、三筋1 ~2丁目、寿1~2丁目、小島1~2丁目、松が谷1 ~4丁目、上野7丁目、上野公園、上野桜木1丁目の一部、西浅草1~3丁目、千束1~3丁目、4丁目の一部、浅草2~5丁目の各一部、浅草橋1~5丁目、蔵前1~4丁目、台東1~ 4丁目、池之端1~4丁目、鳥越1~2丁目、東上野1 ~6丁目、日本堤2丁目の一部、入谷1~2丁目、北上野1~2丁目、柳橋1~ 2丁目、竜泉1~3丁目 | |||||||
92 | J R 田端・尾久駅周辺一帯 | 北区上里、東田端 | 268,627 | 91,493 | 荒川区 | 西尾久4~5、7~8丁 目、1~2丁目の各一部 | 53,072 | 1.72 |
北区 | 栄町、昭和町1~3丁目、上中里2~3丁目、中里1丁目、田端1~6丁目、田端新町1~3丁目、東田端 1~2丁目 | |||||||
96 | 荒 川 自 然公 園 一 帯 | 荒川区荒川 | 63,124 | 46,728 | - | 荒川2~4、7~8丁目、 1丁目の一部、5丁目の一部、西日暮里1丁目の一部、町屋1、7~8丁目の各一部、東日暮里1~3丁目の 各一部 | 40,250 | 1.16 |
136 | 都 立 尾 久 の 原公 園 一 帯 | 荒川区東尾久、町屋 | 148,219 | 96,918 | - | 荒川6丁目、5丁目の一部、西日暮里6丁目、1丁目の一部、町屋2~6丁目、1、 7~8丁目の各一部、東尾久1~8丁目、西尾久3、 6丁目、1~2丁目の各一 部 | 71,008 | 1.36 |
146 | 都 立 汐 入 公 園一 帯 | 荒川区南千住 | 436,066 | 254,708 | - | 南千住2~3、7丁目、1、 5~6丁目の各一部 | 17,353 | 14.88 |
237 | 荒 川 工 業高 校 一 帯 | 荒川区南千住 | 31,629 | 19,037 | - | 荒川1丁目の一部、南千住 1、6丁目、東日暮里1丁目の一部 | 13,745 | 1.38 |
■地区内残留地区
番号 | 地 区 名 | 所 在 地 | 面積 (ha) | 地区内退避人口 (人) |
333 | 南 千 住 地 区 | 南千住4、8丁目、3丁目の一部 | 112 | 10,913 |
資料第 159 避難所にあてる学校施設一覧表(一次避難所)
№ | 名 称 | 所 在 地 | № | 名 称 | 所 在 地 |
1 | 瑞光小学校 | 南 千 住 1-51-1 | 20 | 第一日暮里小学校 | 西日暮里 3-7-15 |
2 | 第二瑞光小学校 | 南 千 住 5-8-1 | 21 | 第二日暮里小学校 | 東日暮里 5-2-1 |
3 | 第三瑞光小学校 | 南 千 住 7-9-1 | 22 | 第三日暮里小学校 | 東日暮里 3-10-17 |
4 | 汐入小学校 | 南 千 住 8-2-3 | 23 | 第六日暮里小学校 | 西日暮里 6-35-16 |
5 | 汐入東小学校 | 南 千 住 8-9-3 | 24 | ひぐらし小学校 | 西日暮里 2-32-5 |
6 | 第六瑞光小学校 | 南 千 住 1-4-11 | 25 | 第一中学校 | 荒 川 1-30-1 |
7 | 峡田小学校 | 荒 川 3-77-1 | 26 | 第三中学校 | 南 千 住 8-10-1 |
8 | 第二峡田小学校 | 荒 川 2-30-1 | 27 | 第四中学校 | 荒 川 6-57-1 |
9 | 第三峡田小学校 | 荒 川 1-43-1 | 28 | 第五中学校 | 町 屋 1-37-16 |
10 | 第四峡田小学校 | 町 屋 2-11-6 | 29 | 第七中学校 | 西 尾 久 4-30-28 |
11 | 第五峡田小学校 | 町 屋 3-17-24 | 30 | 第九中学校 | 東 尾 久 2-23-5 |
12 | 第七峡田小学校 | 町 屋 8-19-12 | 31 | 尾久八幡中学校 | 西 尾 久 3-13-1 |
13 | 第九峡田小学校 | 荒 川 6-8-1 | 32 | 南千住第二中学校 | 南 千 住 7-25-1 |
14 | 尾久小学校 | 東 尾 久 5-6-7 | 33 | 原中学校 | 町 屋 5-12-6 |
15 | 尾久西小学校 | 西 尾 久 5-27-12 | 34 | 諏訪台中学校 | 西日暮里 2-36-8 |
16 | 尾久第六小学校 | 西 尾 久 8-26-9 | 35 | 生涯学習・教育センター | 荒 川 3-49-1 |
17 | 赤土小学校 | 東 尾 久 2-43-9 | 36 | 荒川工業高等学校 | 南 千 住 6-42-1 |
18 | 大門小学校 | 町 屋 4-27-8 | 37 | 竹台高等学校 | 東日暮里 5-14-1 |
19 | 尾久宮前小学校 | 西 尾 久 1-4-17 |
※ 汐入小学校は、増築校舎含む
資料第 160 避難所にあてる区民施設等一覧表(二次避難所)
№ | 名 称 | 所 在 地 | № | 名 称 | 所 在 地 |
1 | 花の木ひろば館 | 荒 川 5-50-5 | 14 | 荒木田ふれあい館 | 町 屋 6-13-2 |
2 | 三河島ひろば館 | 荒 川 3-36-4 | 15 | 西尾久ふれあい館 | 西 尾 久 8-33-31 |
3 | 荒川六丁目ひろば館 | 荒 川 6-33-4 | 16 | 汐入ふれあい館 | 南 千 住 8-2-2 |
4 | 町屋二丁目ひろば館 | 町 屋 2-8-13 | 17 | 東日暮里ふれあい館 | 東日暮里 1-17-13 |
5 | 東尾久ひろば館 | 東 尾 久 3-5-3 | 18 | 西日暮里ふれあい館 | 西日暮里 6-24-4 |
6 | 熊野前ひろば館 | 東 尾 久 5-9-3 | 19 | 荒川山吹ふれあい館 | 荒 川 7-6-8 |
男女平等推進センター | 東 尾 久 5-9-3 | 20 | 南千住駅前ふれあい館 | 南 千 住 7-1-1 | |
7 | 宮の前ひろば館 | 東 尾 久 5-45-11 | 21 | 峡田ふれあい館 | 荒 川 3-3-10 |
8 | 東尾久三丁目ひろば館 | 東 尾 久 3-5-17 | 22 | 南千住ふれあい館 | 南 千 住 6-36-13 |
9 | 東尾久小沼ひろば館 | 東 尾 久 1-21-23 | 23 | 町屋ふれあい館 | 町 屋 1-35-8 |
10 | 西尾久みどりひろば館 | 西 尾 久 4-6-4 | 24 | 尾久ふれあい館 | 西 尾 久 2-25-13 |
11 | 西日暮里二丁目ひろば館 | 西日暮里 2-32-25 | 25 | 石浜ふれあい館 | 南 千 住 3-28-2 |
12 | 諏訪台ひろば館 | 西日暮里 3-3-12 | 26 | 夕やけこやけふれあい館 | 東日暮里 3-11-19 |
13 | 日暮里ひろば館 | 西日暮里 2-10-9 | 27 | ゆいの森あらかわ | 荒 川 2-50-1 |
資料第 161 福祉避難所一覧表
[要介護4から5に認定されている在宅高齢者]
№ | 名 | 称 | 所 在 地 | № | 名 | 称 | 所 在 地 | ||
1 | 特別養護老人ホーム グリーンハイム荒川 | 南 | 千 | 住 6-36-5 | 9 | 西日暮里在宅高齢者 通所サービスセンター | 西日暮里 5-36-1 | ||
2 | 特別養護老人センターサンハイム荒川 | 南 | 千 | 住 3-14-7 | 10 | 特別養護老人ホーム信愛のぞみの郷 | 西 | 尾 | 久 1-1-12 |
3 | 特別養護老人ホーム花の木ハイム荒川 | 荒 | 川 5-47-2 | 11 | 特別養護老人ホームさくら館 | 町 | 屋 7-10-6 | ||
4 | 南千住中部在宅高齢者 通所サービスセンター | 南 | 千 | 住 4-9-6 | 12 | 特別養護老人ホーム 癒しの里南千住 | 南 | 千 | 住 6-67-8 |
5 | 荒川東部在宅高齢者 通所サービスセンター | 荒 | 川 1-34-6 | 13 | 養護老人ホーム おたけの郷 | 町 | 屋 7-18-11 | ||
6 | 町屋在宅高齢者 通所サービスセンター | 町 | 屋 7-2-15 | 14 | 老人福祉センター | 荒 | 川 1-34-6 | ||
7 | 西尾久西部在宅高齢者 通所サービスセンター | 西 | 尾 | 久 6-17-3 | 15 | 養護老人ホーム 千寿苑 | 南 | 千 | 住 3-5-13 |
8 | 東日暮里在宅高齢者 通所サービスセンター | 東日暮里 3-8-16 |
[障がい者]
№ | 名 称 | 所 在 地 | № | 名 称 | 所 在 地 |
1 | 汐入ふれあい館 | 南 千 住 8-2-2 | 7 | スクラムあらかわ | 町 屋 6-28-13 |
2 | 南千住ふれあい館 | 南 千 住 6-36-13 | 8 | 尾久生活実習所 | 西 尾 久 6-17-3 |
3 | 障害者福祉会館 (アクロス荒川) | 荒 川 2-57-8 | 9 | 尾久生活実習所・分場 | 西 尾 久 4-6-4 |
4 | 荒川生活実習所・福祉作業所 | 荒 川 1-53-9 | 10 | 精神障がい地域生活支援センター (アゼリア) | 東 尾 久 5-45-11 |
5 | 心身障害者福祉センター (たんぽぽセンター) | 荒 川 1-53-20 | 11 | 生活クラブスニーカー | 西日暮里 6-25-3 |
6 | スタートまちや | 町 屋 3-28-2 | 12 | 作業所ボンエルフ ( 東日暮里三丁目ひろば館) | 東日暮里 3-8-16 |
資料第 162 その他公共施設一覧表
№ | 名 | 称 | 所 | 在 地 | № | 名 | 称 | 所 在 地 | |
1 | 荒川総合スポーツセンター | 南 | 千 | 住 6-45-5 | 7 | 日暮里サニーホール | 東日暮里 5-50-5 | ||
2 | サンパール荒川 | 荒 | 川 1-1-1 | 8 | 荒川ふるさと文化館 | 南 千 住 6-63-1 | |||
3 | あらかわ遊園スポーツハウス | 西 | 尾 | 久 8-3-1 | 9 | エコセンター | 荒 川 1-53-20 | ||
4 | 子ども家庭支援センター | 荒 | 川 5-12-10 | 10 | 首都大学東京 | 東 尾 久 7-2-10 | |||
5 | 町屋文化センター | 荒 | 川 7-20-1 | 11 | 産業技術高専 | 南 千 住 8-17-1 | |||
6 | ムーブ町屋 | 荒 | 川 7-50-9 | 12 | 荒川さつき会館 | 荒 川 8-16-13 |
※避難者・ボランティア・受援・備蓄物資・後方支援・帰宅困難者受入等で利用する。
資料第 163 避難所施設利用に関する協定書
避難所施設利用に関する協定書
東京都荒川区長を「甲」とし、東京都立竹台高等学校長を「乙」とし、甲乙の間において、次のとおり避難所としての施設利用に関する協定を締結する。
(目的)
第1 この協定書は、甲が、乙の管理する施設の一部を避難所として利用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2 甲は、乙の管理する施設のうち、避難所として利用できる施設の範囲を地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3 甲は、災害時に避難所を開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所を開設することができる。
(開設の通知)
第4 甲は、第3に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対しその旨を、文書又は口頭で通知するものとする。
2 甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定に係わらず、乙の承認した施設を避難所として開設することができるものとする。ただし、できるだけ早い時期に、甲は、乙に対し開設した旨を通知するものとする。
(避難所の管理)
第5 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
(費用負担)
第6 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第7 避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。
(避難所解消への努力)
第8 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の終了)
第9 甲は、乙の管理する施設の避難所としての使用を終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(協議)
第10 この協定書に定めのない事項に疑義の生じた場合は、甲乙協議に上、定めるものとする。甲と乙は、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保管する。
平成8年12月5日
(甲) 東京都荒川区荒川二丁目2番3号
東京都荒川区長 藤 枝 和 博
(乙) 東京都荒川区東日暮里五丁目14番1号
東京都立竹台高等学校長 岡 村 忠 典
避難所施設利用に関する協定書
東京都荒川区長を「甲」とし、東京都立荒川工業高等学校長を「乙」とし、甲乙の間において、次のとおり避難所としての施設利用に関する協定を締結する。
(目的)
第1 この協定書は、甲が、乙の管理する施設の一部を避難所として利用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2 甲は、乙の管理する施設のうち、避難所として利用できる施設の範囲を地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3 甲は、災害時に避難所を開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所を開設することができる。
(開設の通知)
第4 甲は、第3に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対しその旨を、文書又は口頭で通知するものとする。
2 甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定に係わらず、乙の承認した施設を避難所として開設することができるものとする。ただし、できるだけ早い時期に、甲は、乙に対し開設した旨を通知するものとする。
(避難所の管理)
第5 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
(費用負担)
第6 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第7 避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。
(避難所解消への努力)
第8 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の終了)
第9 甲は、乙の管理する施設の避難所としての使用を終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(協議)
第10 この協定書に定めのない事項に疑義の生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。甲と乙は、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保管する。
平成8年12月5日
(甲) 東京都荒川区荒川二丁目2番3号
東京都荒川区長 藤 枝 和 博
(乙) 東京都荒川区南千住六丁目42番1号
東京都立荒川工業高等学校長 髙 橋 日 吉
災害時における施設利用に関する協定書
荒川区(以下「甲」という。)と東京都立産業技術高等専門学校(以下「乙」いう。)は、災害時における施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、荒川区内に災害が発生し、又は、まさに発生しようとしている場合において、荒川区地域防災計画に基づき、甲が乙の管理する施設の一部を利用することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力事項)
第2条 甲が乙に対し協力を要請する事項は、次のとおりである。
(1)応援職員や救助部隊等の宿舎、災害ボランティアセンターの開設場所として、乙の管理する施設を提供すること。
(2)誘導及び経路等を案内すること。
(3)その他甲乙協議の上、定める事項
(利用場所)
第3条 甲は、乙の管理する施設における次に掲げる場所を利用することができる。
(1)体育館1階部分 小体育館・トレーニングルーム
(2)体育館2階部分 第7講義室
(3)体育館3階部分 アリーナ
(4)その他甲乙協議の上、定める場所
(施設利用の要請)
第4条 甲は、前条に定める協力事項の実施を要請するときは、文書により通知する。ただし、緊急を要する場合は、口頭により協力を要請し、後日、速やかに文書により通知するものとする。
(管理運営)
第5条 施設の管理運営は、甲の責任において行うものとし、乙は、甲に協力するものとする。
(利用期間)
第6条 施設の利用期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(施設利用の終了)
第7条 甲は、施設の利用を終了する際は、乙に利用終了届を提出するとともに、その施設を現状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(費用の負担)
第8条 この協定に基づき発生した費用については、甲が負担するものとする。(損害賠償)
第9条 甲は、協力業務の実施中に、甲の責に帰する事由により施設又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、協力業務の実施中に、乙の責に帰する事由により第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。この場合においては、乙は事故発生後、速やかに甲に報告するものとする。
(災害補償)
第10条 甲は、協力業務に従事した者が、当該業務において負傷し、若しくは疾病にかかり又は死亡したときは、災害に際し応急措置等の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例(昭和36年条例第8号)に基づき、これを補償するものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成30年3月31日までとする。ただし、
当該期間満了の1か月前までに、甲と乙のいずれからもこの協定の解除又は変更の申出がないときは、当該有効期間は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成29年3月24日
甲 東京都荒川区荒川二丁目2番3号荒川区
代表者 荒川区長 西川 太一郎
乙 東京都荒川区南千住八丁目17番1号東京都立産業技術高等専門学校
代表者 校長 田原 正夫
避難所施設利用に関する協定書
荒川区長を「甲」とし、東京都衛生局長を「乙」とし、甲乙の間において、東京都立保健科学大学(荒川区東尾久七丁目2番10号、以下「保健科学大」という。)を避難所として施設利用することに関しての協定を次の条項のとおり締結する。
(目的)
第1 この協定書は、甲が乙の管理する保健科学大施設の一部を、避難所として利用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2 甲は、乙の管理する保健科学大施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3 甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合、乙の管理する保健科学大の指定する場所を開設することができる。
(開設の通知)
第4 甲は、前第3に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対しその旨を、文書または口頭で通知するものとする。
2 甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、乙の承認した施設を避難所として開設することができるものとする。ただし、できるだけ早い時期に甲は、乙に対し開設した旨を通知するものとする。
3 甲は、施設の使用にあたっては、別途使用許可を申請し許可を受けなければならない。
(避難所の管理)
第5 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
(費用負担)
第6 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第7 避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合、甲は、あらためて使用許可延長の申請をするものとする。
(避難所解消への努力)
第8 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の終了)
第9 甲は、乙の管理する施設の避難所としての使用を終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、その施設を現状に復し、乙の確認を受けた後、乙に使用した施設を引き渡すものとする。
(連絡責任者)
第10 この協定の連絡責任者は、甲にあっては総務部防災課長とし、乙にあっては保健科学大庶務課長とする。
(協議)
第11 この協定書に定めなき事項または詳細な事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各一通を保有するものとする。
平成12年4月1日
(丙) 東京都荒川区荒川二丁目2番3号
東京都荒川区長 藤 枝 和 博
(丁) 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都衛生局長 今 村 皓 一
資料第 164 あなたのまちの避難所
資料第 165 荒川区避難所運営基準
1 基準策定の趣旨
本運営基準は、災害対策基本法第60条第2項の規定に基づき区が設置する避難所の運営について、基本的な事項を定めるものであり、区、区民及び防災関係機関は、本運営基準に従い、避難所における避難者の安全かつ健康的な生活を確保する。
なお、本運営基準の内容については、東日本大震災の被災地における事例を踏まえるとともに、岩手県釜石市で避難所運営に従事した本区派遣職員の経験や、荒川区職員ビジネスカレッジ本科生による研究成果を反映させている。
2 避難所の設置目的
⑴ 避難所の種類
区が設置する避難所の種類は、目的別に「一次避難所」「二次避難所」「福祉避難所」の3種類とし、それぞれの設置目的・開設時期・対象者・使用施設については、下表のとおりとする。
区 分 | 一次避難所 | 二次避難所 | 福祉避難所 |
設置目的 | 災害によって住居等が損壊や火災等のため使用できなくなった被災者に対し、宿泊や給食等の救援救護を実施するために設置する | 一次避難所に避難した高齢者や障がい者等のうち、一次避難所で避難生活を継続することが困難な者を優先的に避難させるために設置する | 災害によって住居等が損壊や火災等のため使用できなくなった高齢者や障がい者のうち、要介護度や障害の程度が高く、一次・二次避難所での避難生活が困難な避難者を避難させるために設置する |
開設時期 | 発災当初 | 発災後すみやかに | 発災当初 |
対 象 者 | ① 居住者 ② 在勤・在学者※ ③ 外出中に帰宅が困難になった者 ④ 上記のほか区内に滞在する者 ※ 在勤・在学者は、所属する事業所・学校に避難することを基本とする。 | 次に該当する者を優先的に避難させる。 ① 要介護1から3に認定されている区内の在宅高齢者 ② 障がい者(身体障害者手帳 3 級~7 級) ③ 妊産婦、乳児 ④ 上記①及び③の保護者又は支援者(家族等) ※ 支援者は、原則として、対象者1人に対し1人とする。 | ① 要介護4から5に認定されている区内の在宅高齢者 ② 障がい者(身体障害者手帳 1 級・2 級、知的障がい者、精神障がい者) ③ 上記①及び②の支援者(家族等) ※ 支援者は、原則として、対象者1人に対し1人とする。 |
使用施設 | 小中学校、生涯学習センター及び都立学校(別表第1及び第2のとおり) | ひろば館、ふれあい館 ゆいの森(対象者③のみ) | 高齢者施設(入所・通所)及び障がい者施設(入所・通所) |
⑵ 運営基準の適用
① 一次避難所
本運営基準を適用する。
② 二次避難所
本運営基準を踏まえ、別途運営基準を定める。
③ 福祉避難所
本運営基準を踏まえ、別途運営基準を定める。
3 避難所運営の基本方針
⑴ 区による避難者の救援救護
区は、避難所の設置者として、避難者が安全かつ健康的に避難生活を送れるよう、運営の公平性を確保し、避難所の秩序を維持するとともに、避難者を救援救護する責務を負う。
⑵ 町会・自治会が中心となった相互扶助と自主的・主体的な行動
避難者は、避難所で共同生活を送る(避難所を運営する)にあたり、本運営基準及び各避難所で定めたルールに従い、町会・自治会を中心に、互いに助け合いながら自主的・主体的に行動する。
⑶ 弱い立場となる可能性の高い避難者の視点に立った運営
避難所では、急激な生活環境の変化や大人数による集団生活の中で、プライバシーや防犯・安全等の面から、弱い立場となる可能性が高い女性、妊産婦、子ども、高齢者、障がい者、アレルギー疾病患者、慢性疾患患者及び外国人等が不安なく避難生活を送れるよう、これらの避難者の視点に立った避難所運営に努める。
⑷ 通勤・通学者や帰宅困難者等への公平な対応
避難所では、区外からの通勤・通学者や外出中に帰宅困難となった者等も受入対象となることから、これらの避難者に対しても、帰宅するまでの一時的な滞在期間中は、地域住民と同様に、救援物資や滞在スペース等を公平に提供する。
⑸ 環境変化への的確な対応
発災直後は、避難者全員の収容を優先し、その後は、避難者のプライバシーや健康管理を優先するほか、季節の移り変わりや避難者の増減等、発災からの時間経過に応じた生活環境の変化に対して的確に対応する。
4 基本的な運営体制
⑴ 区・避難者・学校教職員の基本的な役割
① 区
ア 避難所設置者として、各避難所に職員を配置し、災害対策本部との連絡調整、避難者相互の公平性の確保(居住スペースの割り振り、配給物資の管理、避難者による解決が困難な問題の処理等)、避難所の秩序維持、避難者情報の管理及び避難者への情報提供等を行う。
イ 居住スペースの割り振りにあたっては、学校における教育活動の再開に必要な場所を確保するため、施設管理者(学校長等)と十分な調整を行う。
ウ 避難所開設から一定の時間が経過した時点において、避難者の減少や学校における教育活動の再開等の状況を踏まえ、複数の避難所を統合する。この場合、避難所間の移動(引越し)が避難者に対し過度の負担とならないよう十分配慮する。
② 避難者
ア 地域防災の中心的な担い手である町会・自治会が主体となって、避難所生活でのルールづくり、
1日の生活スケジュール(起床・消灯・食事・清掃等の時刻)の設定、炊事・配膳・後片付け、避難所として使用するスペース(体育館や普通教室、トイレ等)の清掃、これら避難者が担う仕事の当番編成及び来訪者の応対等を行う。
イ 炊事・配膳・後片付け・清掃等の当番については、特定の避難者・性別に偏らないよう編成する。ウ 避難所生活のルールについては、季節の移り変わりや入退所者の状況、避難所の統合等、避難所
開設からの状況変化に応じて適宜見直すものとする。
③ 学校教職員
ア 学校長は、施設管理者として、避難所で使用する施設の維持管理を行う。
イ 教育委員会に対する災害対策本部長(区長)の指示(災害対策基本法第23条第6項)に基づき、区立学校の教職員は、学校長の指揮の下、児童・生徒の安全確保に支障のない範囲において、緊急対応として避難所運営に協力する。
ウ 学校教職員が避難所運営に協力する場合における、学校長の権限や責務、学校教職員の具体的な職務分担及び避難所運営業務に協力する期間等については別途定める。
⑵ 避難所運営役員の選出
① 避難者が避難所を自主的・主体的に運営できるよう、避難者の中から避難所運営役員(以下「運営役員」という。)を複数選出する。
② 運営役員の選出にあたっては、当該避難所を使用する各町会・自治会からの推薦に基づくものとし、避難者の意見を避難所運営に的確に反映できるよう、男女の割合に配慮するとともに、できる限り多世代から選出する。
③ 選出された運営役員の中から運営責任者を選任する。運営責任者は、避難者の要望の取りまとめ、避難者への連絡事項の伝達及び区・学校との連絡調整等の役割を担う。
④ 入退所者の状況や避難所の統廃合等、避難所開設からの状況変化に応じて、役員の変更や追加選出を行う。
⑶ ミーティングの開催
① 避難者に対する区からの連絡事項や、区に対する避難者からの要望等について、情報を共有するとともに、避難所運営上で生じた課題の解決を図るため、運営役員・区職員・学校教職員を主要な構成員とするミーティングを定期的に開催する。
② ミーティングの進行は、原則として、区職員が担当し、このミーティングで確認・合意された内容については、その都度、避難者全員に対し速やかに周知する。
⑷ 避難者情報の管理
① 平時の事前準備
ア 区は、あらかじめ避難所ごとに避難対象者名簿を作成する。
イ 避難対象者名簿は、当該避難所に避難することが指定されている区域に居住する全ての区民を対象とし、町会・自治会の区域別にリスト化する。
ウ 避難対象者名簿は、当該避難所を担当する区民事務所に保管する。
② 避難所開設後
ア 区は、区民事務所に保管している避難対象者名簿を各避難所に配布し、避難者台帳の作成や地域における安否確認等に活用する。
イ 避難所における避難者情報の管理は区職員が行うものとし、入退所者の状況を常に把握する。
ウ 避難者に関する外部からの問い合わせについては、原則として、避難者本人に情報提供の可否について避難者本人に確認の上、対応する。
エ 区は、区民以外の避難者を把握し、当該避難者が居住する自治体と情報交換を行う。
⑸ 応援の受入
① 他の自治体からの応援職員
ア 避難所に配置されている区職員が、本来の職場に復帰し業務を再開することは、区民生活の復旧復興に資することから、区は、他の自治体からの応援職員を積極的に受け入れ、区職員に代わって、避難所運営の業務に配置する。(本運営基準に定める「区職員」には、「他の自治体からの応援職員」を含む。)
イ 避難者は、上記アを踏まえ、避難所に配置された区職員及び他の自治体からの応援職員に対し分け隔てなく接するよう努める。
② ボランティア
ア 避難所の運営は、避難者が自主的・主体的に行うことを基本とするが、避難者は自宅の片付けや各種手続等、生活を再建するための時間が必要となることから、避難所の運営に対する避難者の負
担を軽減するため、必要に応じて、ボランティアを受け入れる。
イ 区職員は、運営役員と協議の上、避難所でボランティアが担う業務を定め、災害対策本部に派遣を要請する。
ウ ボランティアの受け入れにあたっては、運営役員の中から担当者を選任し、受け入れたボランティアとの間で連絡調整を行う。
⑹ 秩序の維持
① 避難所は、避難者だけでなく見舞者や支援者等、多数の人が出入りする施設であることから、区は、避難所の秩序維持に万全の体制を整える。
② 区は、防犯対策及び不審者対策の観点から、所轄の警察署に対し避難所の定期巡回を要請する。
③ 避難者は、現金や貴重品を常に携帯するなど、自ら可能な範囲で防犯対策を講じるとともに、不審な者を見かけた場合は区職員や警察に通報する。
④ 区職員や運営役員は、弱い立場となる可能性の高い避難者(女性、子ども、高齢者及び障がい者等)へ積極的に声を掛け、当該避難者の状況に応じて、区やボランティア等の専門相談員を紹介する。
⑺ 防火安全対策
避難所における防火安全対策については、東京消防庁が定める基準を踏まえ、次のとおりとする。
① 防火担当責任者の選任
避難所における防火管理上必要な業務を行う「防火担当責任者」を、運営役員の中から選任する。
② 避難所敷地内の全面禁煙
避難所が教育施設であることを踏まえるとともに、防火管理上の必要性から、避難所の敷地内は全面禁煙とする。
③ 火気管理の徹底
居住スペース内では、コンロ等の調理器具の使用は抑制し、石油ストーブ等の暖房器具を使用する場合は、転倒防止措置を図るとともに、衣類、寝具等の可燃物から安全な距離を保つ。
④ 消火器、避難器具等の設置位置、操作要領等を把握するとともに、地震等により消防用設備が使用できない状態となっていないかを確認し、破損等している消防用設備は「使用不能」の表示を行う。
⑤ 避難経路の確保
階段、通路等の避難経路は、火災の予防又は避難の支障となる物件等を置かないよう管理する。
⑥ 放火の防止
避難所の屋内外やごみ集積場所等は、整理整頓に努めるとともに、定期的に巡回し警戒にあたる。
⑦ 避難者に対する周知徹底
区は、上記①から⑥までの事項について、避難者に周知徹底を図る。
⑻ ミニ備蓄倉庫の設置
① 区は、各避難所にミニ備蓄倉庫を設置し、発災後、区から救援物資が配給されるまでの間、避難所で必要となる食料や毛布、生活用品等を備蓄している。
② 区民は、発災時、避難所においてミニ備蓄倉庫から必要な物資を取り出すことができるよう、平時から、防災訓練等を通じて、指定されている避難所のミニ備蓄倉庫の位置や品目等を確認しておく。
③ 発災時、避難所となる小中学校に児童生徒(学童クラブの児童を含む)がいた場合、学校長等の判断より、ミニ備蓄倉庫にある毛布や食料等を児童生徒に配布することができる。
④ ミニ備蓄倉庫の設置場所及び標準的な備蓄物資は、別表第3及び第4のとおりである。
⑼ 避難所運営委員会の設置
① 平時において、区・区民・学校等を主な構成員とする「避難所運営委員会」を各避難所に設置する。
② 避難所運営委員会は、この運営基準並びに当該避難所が所在する地域や使用する施設の構造を踏まえた「避難所運営マニュアル」を策定するなど、避難所の運営体制を整備する。
③ 区は、避難所運営マニュアルについて、実際の災害で発生した事例や防災訓練の成果等を踏まえ、標準的な記載内容を避難所運営委員会に示すものとする。
5 避難所運営の留意事項
⑴ トイレの清潔保持
① 避難者が、不自由な避難所生活において、水分や食事を十分に摂り、健康を維持するためには、避難所のトイレを清潔に保持しておくことが極めて重要であることから、運営役員はトイレ清掃が円滑に行われるように清掃当番を編成する。また、当番の編成にあたっては避難者間に不公平が生じないように留意する。
② 避難所施設のトイレを使用する場合は、男性用トイレの一部を女性用に変更するほか、高齢者・障がい者等の要援護者が落ち着いて使用できるよう配慮する。
③ 仮設トイレを設置する場合には、可能な限り男女別に設置場所を離すとともに、建物の死角や暗い場所を避けるなど、環境への配慮や防犯対策に留意する。
⑵ ライフラインの確保
① 電源
ア 避難所が停電している場合、区が備蓄している自家発電機(発動式、ガスボンベ式)により、電源を確保する。
イ 自家発電機については、燃料や電力容量に限りがあることから、用途については、主として、夜間の照明(バルーン投光機の電源等)とする。
② 飲料水・生活用水
ア 断水時、区は、各避難所を断水時の応急給水拠点に指定している。飲料水については、給水車及び車載型水槽(平ボディー車等に積載)により給水を行う。
イ 道路が閉塞し、避難所まで車両が進入できない場合は、避難者は協力して、避難所に備蓄してあるリヤカー等を用い、車両が接近できる最寄の地点まで飲料水を受け取りに行く。
ウ 学校に開設した避難所における生活用水については、プールや井戸のほか、周辺の防災広場に設置されている防災井戸を活用する。
エ 洗濯を行う場所(洗濯機)については、校庭の水飲み場やプール等の排水が可能な場所に設置する。
③ 通信
ア 各避難所には、NTT東日本-東京の特設公衆電話(無料)を設置している。
イ 区民は、指定されている避難所における電話器の保管場所やモジュラージャックの設置場所について、平時から防災訓練等を通じて確認しておく。
ウ 各町会・自治会に配備した区のMCA無線機は、町会・自治会役員等が避難時に避難所まで携行し、避難所と区との通信を確保する。
⑶ プライバシーの確保
① 発災直後は、原則として、避難者の全員収容を優先させるものとする。ただし、発災直後においても、女性用の更衣室や授乳室、おむつ交換室等については、テント等を設置して確保する。
② 発災後、一定の期間が経過した段階において、区は、段ボールやカーテン等による間仕切りを行い、避難者のプライバシーを可能な限り確保する。さらに、避難者の減少等により施設に余裕が生じた場合は、一定の時間、家族等が他の避難者とは別に過ごせるような個室を確保する。
⑷ 物資の適正管理
① 配給物資の管理は、区職員が行い、避難者に対し公平に配給するとともに在庫の管理を行う。特に、配給された弁当や生ものの食材等については、賞味(消費)期限の把握や衛生的な保管等、管理を徹底する。
② 避難者全員分を確保できない物資については、避難者から配給希望者を募るほか、代替品を用意するなど、可能な限り公平かつ適切な配給に努める。
③ 物資の受入や在庫管理にあたっては、アレルギー疾病患者に対応した食料や、乳幼児や高齢者・障がい者・慢性疾患患者(糖尿病、腎臓病、高血圧症等)が特に必要とする物資が、他の配給物資に紛
れ込まないよう留意する。また、女性用品については、女性職員が取り扱うこととし、配布する際、中身がわからないよう工夫する。
④ 各避難所で配給物資に過不足が生じた場合は、必要に応じて、災害対策本部で調整の上、各避難所相互で配給物資を融通する。
⑸ 避難者の健康管理
① 区職員は、インフルエンザ等の感染症に罹患している避難者や、体調を崩している避難者を把握し、他の避難者に影響を及ぼさないよう居住スペースを割り振るとともに、災害対策本部に報告する。また、急患発生時の対応(連絡先等)については、災害対策本部へ確認の上、避難所内への掲示により避難者に周知する。
② 避難者(特に高齢者)は、健康を維持するため、避難所運営への積極的な参加等を通じて、可能な限り身体を動かすことを心掛けるとともに、食事やトイレを制限することのないよう留意する。
③ 炊き出しによって食事を用意する場合は、炭水化物に偏ることなく、ビタミンや鉄分等の栄養バランスを考慮するとともに、区が栄養士や調理師等を巡回派遣するほか、ボランティアの支援を受けるなどして、避難者が「食べる楽しみ」を持てるよう、可能な限り多様なメニューを提供する。
④ 避難所内で行う調理については、衛生上問題がない場所で行い、学校に開設した避難所においては、調理実習室を使用できるよう施設管理者と調整する。
⑤ 区は必要に応じて、災害時における給食業務の協力に関する協定書に基づき、学校給食調理業務受託業者に対して、給食室を活用した給食業務の提供を要請する。
⑥ 入浴について、区は、自衛隊災害派遣部隊による支援を受けるほか、避難者に対し公衆浴場の営業状況について情報提供を行う。
⑦ 健康(精神面を含む)に不安を感じる避難者は、区が派遣した保健活動班の保健師や栄養士等の専門職員に相談する。
⑹ 避難者への情報提供
① テレビ・ラジオの設置
ア 電源が確保できた場合、避難者へ情報提供を行うため、各避難所で視聴のルールを定めた上で、テレビ・ラジオを設置する。
イ 設置するテレビ・ラジオは、原則として、施設管理者と調整の上、当該施設の備品を使用する。
② 臨時区報の配布
区から避難者に対する情報の提供方法については、避難者の誰もが情報を入手しやすいよう、紙媒体による臨時区報を基本とする。
③ 情報掲示板(インフォメーション・ボード)の設置
ア 避難所における情報共有手段として、文書等を貼付できる情報掲示板(インフォメーション・ボード)を設置する。
イ 掲示できる情報内容等の掲示ルールについては、各避難所で定めることとし、被災者の安否情報を掲示する場合は、個人情報の保護に留意する。
④ インターネット環境の整備
ア 避難者が避難所生活に慣れるとともに、電力・通信が復旧等により、避難所の運営が安定した場合、区は、避難者がインターネットを使用できるよう環境を整備する。
イ インターネット環境の整備にあたっては、避難者間で不公平が生じないよう、各避難所でパソコン等の機器の使用方法についてのルールを定める。
⑺ ペットの同行避難
① 基本方針
飼い主にとってはペットは家族であり、被災した飼い主の精神的な不安を取り除く効果も大きいことから、飼い主は、ペットを避難所へ同行避難をさせることができるものとすることにより、飼い主の逃げ遅れや、避難に対するためらいを未然に防ぐ。なお、猛獣や爬虫類、昆虫等は同行避難の対象
外とする。また、避難所における動物飼育場所は、校庭等、他の避難者の生活空間と分離された場所を指定する。
② 動物管理部会の設置
ア 避難所運営委員会内に、動物の飼い主を中心とした動物管理部会を設置し、動物の適正な飼育等について検討する。
イ 避難所運営委員会は、地域の状況や避難所の構造等に合わせた同行避難の実施方法や具体的な飼育場所等、飼育ルールをあらかじめ定め、地域住民に周知するとともに、協力と理解を求める。
ウ 動物管理部会は、獣医師会及び動物愛護団体等の協力を得て、被災動物の治療及び健康管理に努める。
③ 区の役割
ア 区は、ペットを同行避難させることができない飼い主のために、動物救護センターを荒川自然公園内に設置する。
イ 区は、同行避難させた動物が鳴き声等により避難所生活に影響を及ぼす場合には、飼い主に説明した上で、避難所から当該動物を動物教護センターに移送する。
④ 飼い主の役割
ア 動物を収容するケージや3日分の水及び餌を自ら備蓄し、同行避難の際にはこれを持参する。
イ 避難所において、同行避難させた動物の種類等を区職員に報告するものとし、給餌や排泄物処理等の世話は自己の責任で行う。
ウ 動物が苦手な避難者がいることに留意し、不安感・不信感を与えないよう配慮する。エ 無駄吠え等、他の避難者の迷惑にならないよう、日頃から正しい躾に心がける。
⑻ 帰宅困難者等への対応
① 帰宅困難者等のための一時受入施設については、荒川区内で被災した帰宅困難者等だけでなく、他の地域で被災した帰宅困難者等に対しても、区内を徒歩通過する際に提供する可能性があることから、発災してから数日の間、設置する。
② 区は、帰宅困難者等について、鉄道駅付近に所在し地域住民が使用する避難所に指定されていない区施設(町屋文化センター、日暮里サニーホール、ムーブ町屋等)への受け入れを基本とする。
③ 小中学校等の地域の避難者が使用する避難所に帰宅困難者等を受け入れる場合は、混乱を防止するため、それぞれが使用するエリアをあらかじめ区分するなど、施設の使用方法を定めておく。
6 弱い立場となる可能性の高い避難者への配慮
⑴ 女性
① 区は、女性避難者からの要望や相談に適切に対応できるよう、各避難所に女性職員(他の自治体からの応援職員を含む)を配置する。
② 避難所では、女性専用スペース(就寝、着替え、乳児への授乳、洗濯物干し場等)を設置し、女性のプライバシーを確保する。
③ 女性専用スペースの設置にあたっては、可能な限り普通教室の一室を確保するなど、周囲から独立した間仕切りとする。
④ 女性専用の就寝スペースの利用については、単身者や母子、女性のみの家族からの希望を優先させる。
⑵ 妊産婦
① 区は、本人や家族に対し、妊産婦であることの申告を促すとともに、他の避難者に対し配慮を求めるほか、マタニティマークの配布や保健師等による巡回相談等を実施する。また、妊産婦の状態に応じて、二次避難所へ移送する。
② 避難者は、妊産婦が安定した状態で避難生活を送れるよう、居住スペースの割り振りや、炊事・清掃等の負担軽減等に配慮する。
⑶ 子ども
① 区は、避難所における育児を支援するため、保育園及び幼稚園が再開されるまでの間、必要に応じて、区立の保育園及び幼稚園の保育士・教職員等を避難所へ派遣する。
② 粉ミルク用の飲料水、ガーゼ等の衛生用品、オムツ、哺乳瓶を消毒するための器具等の乳児専用の物資については、他の物資とは区別して管理する。
③ 夜泣きをする子どもに対応するための専用の育児スペースの確保に努める。
④ 小中学生や高校生の健全な避難生活を確保するため、遊びや運動ができる場所をはじめ、学習室や談話スペースを可能な限り設けるとともに、必要に応じて、生活上の悩み等を相談できるカウンセラー等を派遣する。
⑷ 高齢者
① 高齢の避難者は、避難所で一日中動かない状態が継続することによって心身の機能が低下する「生活不活発病」を防止するため、身の回りのことは可能な限り自分で行うとともに、避難所での炊事や清掃へ積極に参加するなどして、身体を動かすことに努める。
② 区は、ボランティア等の支援を受けるなどして、高齢の避難者が身体を動かす機会(外出を含む)を積極的に設ける。
③ 運営役員及び区職員は、単身の高齢避難者が避難所内で孤立化しないよう定期的に声を掛け、要望や相談を受け付ける。
④ 区は、高齢者のうち、一次避難所で避難生活を継続することが困難な高齢者については、二次避難所又は福祉避難所の収容状況を確認の上、避難生活の困難度に応じて、二次避難所又は福祉避難所へ移送する。
⑸ 障がい者
① 障がい者が一次避難所へ避難した場合、他の避難者は、当該障がい者が不安なく避難所生活を送れるよう、就寝スペースの割り振りや物資の配給等について、区に協力する。
② 区は、文字や言葉で意思を伝えることが難しい障がい者に対し、コミュニケーション支援ボード(別図第1のとおり)を提供するなど、避難所生活を支援する。
③ 区は、障がいのある避難者のうち、一次避難所で避難生活を継続することが困難な避難者については、二次避難所又は福祉避難所の収容状況を確認の上、避難生活の困難度に応じて、二次避難所又は福祉避難所へ移送する。
⑹ アレルギー疾病患者・慢性疾患患者
① 区は、アレルギー疾病に対応した食料を備蓄しており、備蓄倉庫から避難所へ配布する際は、避難者に分かりやすいよう、その旨を保管箱に表示する。
② アレルギー疾病のある避難者は、自らがアレルギー疾病患者である旨を区職員及び運営役員等に申告するとともに、区職員及び運営役員は、アレルギー疾病患者の状況の把握に努め、「配給された食事を強く勧めないこと」などを、他の避難者に周知徹底する。
③ 慢性疾患のある避難者(糖尿病、腎臓病、高血圧症等)に対しては、食事療法について状況を把握し、適切な食事を提供するとともに、診療可能な医療機関の情報を提供する。
⑺ 外国人
区は、日本語による会話が困難な外国人の避難者に対し、コミュニケーション支援ボード(別図第1)を提供するほか、通訳ボランティアの支援を受けるなど、避難所内での意思疎通に留意する。
7 在宅避難者への支援
⑴ 自宅が無事だった区民への呼び掛け
① 区は、自宅が倒壊・焼失せずに無事であったが、ライフラインの停止や室内の家具類が転倒落下するなどしてやむを得ず避難所に避難した区民に対し、可能な限り自宅での避難生活を呼び掛ける。
② 帰宅の呼び掛けにあたっては、応急危険度判定「調査済み」の緑色ステッカーが建物に貼付されていることを確認するよう、区民に周知徹底する。
⑵ 在宅避難者支援窓口の開設
区は、在宅避難者に対して、食料や救援物資の配給、情報の提供等の支援を行うため、避難所に在宅避難者専用の支援窓口を開設する。
資料第 166 荒川区高齢者みまもりネットワーク事業実施要綱
荒川区高齢者みまもりネットワーク事業実施要綱
(目的)
平 成 2 3 年 6 月 1 5 日 制 定
( 副 区 長 決 定 )
第1条 この要綱は、高齢者みまもりネットワークの実施事業に関し必要な事項を定めることにより、区と地域の関係機関等とが相互に連携して高齢者に対する見守り活動(以下「見守り等」という。)を行う見守りのネットワーク(以下「みまもりネットワーク」という。)を構築することにより高齢者の孤独感を解消し、また緊急時又は災害時には高齢者に対して迅速に対処できる仕組みを整備することにより、区内の在宅高齢者の安全を確保し、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域づくりを行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ みまもりネットワーク 高齢者に対して区及び区内の高齢者みまもりステーションが見守りを目的とした福祉サービス事業を実施し、又は地域の関係機関等ができる範囲で自主的に見守り等を行う体制であるとともに、緊急時又は災害時において迅速に安否確認等ができる体制をいう。
⑵ 見守り等 新聞及び郵便物並びに洗濯物の取込み状況、雨戸等の開閉状況等、普段と異なる様子の有無の確認及び定期的な声掛けをいう。
⑶ みまもり名簿 区及び関係機関等が日ごろ行う見守り等や緊急時又は災害時に行う安否確認の目的のために使用する名簿をいう。
⑷ ひと声運動 民生委員が定期的に訪問して、声掛け及び各種の相談等に応じることをいう。
⑸ 高齢者 おおむね65歳以上の者をいう。
⑹ 実施機関 区及び区内の高齢者みまもりステーションをいう。
⑺ 関係機関等 次のアからキまでに掲げる団体、事業者等をいう。ア 荒川区民生委員・児童委員協議会
イ 区内の町会及び自治会ウ 荒川区社会福祉協議会
エ 区内の地域包括支援センターオ 区内の警察署
カ 区内の消防署
キ その他荒川区高齢者みまもりネットワーク事業(以下「本事業」という。)の趣旨に賛同の上、ネットワークへの加入の意思を示した団体、事業者等のうち、区長が特に認めるもの
(事業内容)
第3条 みまもりネットワークの事業内容は、次に掲げる事項とする。
⑴ みまもりネットワークの構築及びその構築で必要な区内部組織又は関係機関等との総合的な連絡及び調整等の実施に関すること。
⑵ 本事業の広報及び普及啓発の活動の実施に関すること。
⑶ みまもり名簿の作成及び更新並びに関係機関等へのみまもり名簿の提供に関すること。
⑷ 高齢者に対する日ごろの見守り等及び個別支援の実施に関すること。
⑸ 緊急時又は災害時における安否確認、救援活動等の実施に関すること。
⑹ 緊急通報システム事業、配食見守りサービス事業、新聞販売店による見守り活動、救急医療情報
キット配付事業及びごみの戸別収集事業における事業登録者の利用履歴及び利用状況の把握に関すること。
⑺ みまもりネットワーク連絡会等の関係者会議(以下「ネットワーク連絡会等」という。)の開催及びネットワーク連絡会等における見守り等の活動事例の紹介並びに区及び関係機関間の情報交
換、課題検討等の運営に関すること。
⑻ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。
(実施対象者及び登録の手続)
第4条 本事業による見守り等を受けることができる者は、区内に住所を有する在宅高齢者のうち、次のいずれかに該当するもので区に申請をしたものとする。
⑴ 75歳以上の一人暮らしの高齢者世帯又は高齢者のみの世帯にある者
⑵ 介護保険における要介護3以上の認定を受けている者
⑶ その他日中一人暮らし高齢者で介護、見守り等が必要であると認める者
2 本事業による見守り等を希望する者は、高齢者みまもりネットワーク事業及びサービス利用申請書(第
1号様式)により区長に登録を申請するものとする。
3 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、速やかにその登録の可否を決定し、申請者に高齢者みまもりネットワーク事業利用登録決定・却下通知書(第2号様式)により通知する。
(名簿の作成及び更新)
第5条 区長は、前条の規定により高齢者みまもりネットワーク事業への登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)をみまもり名簿に登載し、常に備えるとともに、高齢者みまもりステーション及び関係機関等に通知するものとする。
2 区長は、前項の規定によりみまもり名簿に登載した登録者の個人情報の内容について、みまもり名簿登載希望・削除依頼連絡票(第3号様式)等による区への情報提供を通して常に更新しなければならない。
3 前項の規定による更新に当たっては、加除修正の要否を審査の上、適切に処理しなければならない。
(名簿の適切な管理及び外部提供)
第6条 区長は、みまもり名簿の作成、更新又は外部提供を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 個人情報の保護を徹底すること。
⑵ みまもり名簿の紛失、改ざん、破損その他の事故がないよう、適正に管理すること。
⑶ 原則として、本人からの同意がない限り、みまもり名簿に登録されている個人情報について目的外の利用又は外部機関への提供をしないこと。
(登録の抹消)
第7条 区長は、登録者が次のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消することができる。
⑴ 登録者が死亡し、又は区外に転出したとき。
⑵ 登録者が登録の抹消を申し出たとき。
⑶ 登録者が入院し、又は施設へ入所し、在宅生活に戻る見込みが認められないとき。
⑷ 第4条第1項に定める要件に該当しないことを区長が判断したとき。
⑸ その他みまもり名簿への登載の必要性がないことを区長が判断したとき。
2 区長は、前項第2号から第5号までの事由により登録を抹消したときは、当該登録者に高齢者みまもりネットワーク事業登録抹消通知書(第4号様式)により通知するとともに、みまもり名簿から抹消する。
(ネットワーク連絡会等の開催及び構成)
第8条 区長は、みまもりネットワークの充実及び関係機関等の連携を強化するために、ネットワーク連絡
会等を開催し、区及び関係機関等との間で情報交換、課題検討等を行うこととする。
2 ネットワーク連絡会等の開催に当たっては、区長は情報交換、課題検討等の内容を勘案した上で、区及び関係機関等のうち必要と認める者に対して参加させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、福祉部長が別に定める。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
2 荒川区高齢者等支えあい見守りあいネットワーク事業実施要綱(平成13年11月1日制定13荒保高発第651号。以下「旧ネットワーク事業実施要綱」という。)及び荒川区ひとり暮らし高齢者ひと声運動事業実施要綱(昭和54年4月1日制定。以下「旧ひと声運動事業実施要綱」という。)は、廃止する。
3 旧ネットワーク事業実施要綱又は旧ひと声運動事業実施要綱の対象となっていた者のうち、昭和21年7月1日以前に出生したものについては、第4条第1項の規定にかかわらず、本事業の実施要綱の対象者とする。
資料第 167 給水施設の維持管理及び運用に関する協定書
給水施設の維持管理及び運用に関する協定書
東京都知事を甲とし、東京都荒川区長を乙とし、甲乙間において、次の条項により、給水施設の維持管理及び運用に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲が東京都震災予防条例(昭和46年東京都条例第121号)に基づき荒川区立日暮里南公園内に設置した給水施設(以下「給水施設」という。)の維持管理及び運用に関して必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(協力)
第2条 甲と乙とは、給水施設を設置した趣意を鑑み、当該施設の維持管理及び運用について相互に協力するものとする。
(維持管理)
第3条 甲は、給水施設が常に良好な状態で使用できるよう給水施設の維持管理を行うものとする。
2 前項の維持管理は、東京都水道局長が実施するものとする。
(応急給水)
第4条 乙は、応急給水を実施するために給水施設を使用するものとする。ただし、災害訓練の目的で使用するときは、事前に東京都水道局長の承認を得るものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、第3条に規定する給水施設の維持管理に要する経費を負担するものとする。
2 乙は、給水施設から応急給水を行うために資器材を使用する場合は、甲が設置した資器材以外のものに係る経費を負担するものとする。
(関連区)
第6条 乙は、給水施設を使用して行う応急給水に関して必要がある場合は、関連する他の特別区と別途協議するものとする。
(実施細目)
第7条 乙と東京都水道局は、この協定の実施に関し必要な事項について協議するものとする。
(適用期日)
第8条 この協定は、昭和58年8月4日から適用する。
甲と乙とは、上記協定締結の証として、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その1通を保有する。
昭和58年8月4日
東京都知事 鈴 木 俊 一東京都荒川区長 町 田 健 彦
資料第 168 給水施設の維持管理及び運用に関する協定書の実施細目
給水施設の維持管理及び運用に関する協定書の実施細目
東京都水道局長(以下「甲」という。)と東京都荒川区長(以下「乙」という。)は、乙と東京都知事との間で昭和58年8月4日締結した「給水施設の維持管理及び運用に関する協定」(以下「協定」という。)第7条の規定に基づく協定の実施細目を次のとおり定める。
(給水施設の使用方法)
第1条 乙は、協定第4条により給水施設を使用する場合は、甲の定める「荒川区立日暮里南公園震災対策応急給水施設に関する取扱要綱」第6項の規定に従い使用しなければならない。
(災害訓練に使用する場合の手続)
第2条 協定第4条ただし書きによる甲の承認手続等は、次の各号による。
⑴ 別紙様式1に必要事項を記載し、災害訓練実施日の7日前までに東京都水道局東部第二支所長(以下
「支所長」という。)に届出て、その承認を得ること。
⑵ 災害訓練が終了したときは、ただちにその旨を支所長に連絡すること。
(責任者の選任)
第3条 給水施設の適正な使用を図るため、乙は、給水施設の使用に係る責任者を選任し、様式2により支所長に通知するものとする。これを変更する場合も同様とする。
(資器材の搬入等)
第6条 乙は、乙の資器材を給水施設内に搬入若しくは搬出しようとするとき、又は搬出した資器材を点検しようとするときは、様式3により、支所長にあらかじめ届出を行い、その承認を得なければならない。
(非常用備品等の補充)
第7条 乙は、災害訓練その他により、給水施設内に常備している非常用備品、工具その他を費消し、消耗し又は破損したときは、乙の負担において補充しなければならない。
(損害賠償)
第8条 乙が、故意または過失により、給水施設その他甲の管理に係る施設及び機器等に損害を与えた場合は、乙がその責を負うものとする。
(疑義等の解釈)
第7条 この実施細目の解釈に疑義が生じたときまたはこの実施細目に定めのない事項は甲乙協議のうえ決定するものとする。
(適用期日)
第8条 この実施細目は昭和58年8月4日から適用する。
甲と乙とは、上記実施細目締結の証として、本書二通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、その一通を保有する。
昭和58年8月4日 | |||||
甲 | 東京都水道局長 | 田 | 中 | 文 | 次 |
乙 | 東京都荒川区長 | 町 | 田 | 健 | 彦 |
資料第 169 震災対策における都・区間の役割分担
事 項 | 検 討 結 果 |
市民消火隊の育成 | 市民消火隊を区へ移管する。 |
防災活動拠点の整備 | 防災活動拠点事業については区事業とする。 |
消防水利の確保 | 防災市民組織が利用する小型防火水槽(40 ㎥以下)は、区が対応する。 都は、原則として、40 ㎥以上の防火水槽を設置する。 |
飲料水の確保 | ⑴ 浄水場等から避難場所(給水拠点)までの輸送は都が対応する。 ⑵ 給水拠点から住民に対する給水は区が実施する。 |
食糧及び生活必需品の確保 | ⑴ 乾パン等の食糧については、区が一日分を目標に備蓄する。都はそれ以降の分について備蓄、調達で対処する。 ⑵ 生活必需品については、主に都が備蓄及び調達により確保する。 ⑶ 住民への配布は区があたる。 |
備蓄倉庫の整備 | 備蓄物資の都区分担に基づき、都・区双方がそれぞれ設置する。 |
(広域)避難場所の利用管理 | ⑴ 利用管理に係る管理者との協議及び発災時の避難場所での対応は原則として避難場所所在の区が対処する。 ⑵ 二区以上の住民が利用する避難場所については、あらかじめ関係区において協議するものとする。 ⑶ 大規模避難場所で、所在区のみで対応することが困難な避難場所に ついては、都が補完する方向で検討する(現在のところ、皇居前広場・日比谷公園地区を考えている)。 |
避難誘導体制 | ⑴ 時集合場所の選定は、区が主体となって実施する。 ⑵ 地域ごとの避難計画については、区が策定する。 ⑶ 避難場所等の標識の設置は都、管理は区とする。 |
医療救護班の編成 | ⑴ 医療救護班の編成基準は、都が「災害医療運営連絡会」における協議に基づき作成する。 ⑵ 考え方としては、区が初動活動を行い、都は広域的立場から応援に あたるものとする。 |
救護所の設置と負傷者の搬送 | ⑴ 救護所の設置は区、後方医療施設は都が分担する。 ⑵ 搬送体制は次の区分で行う。被災現場 → 救護所(区) 救護所 → 後方医療施設(都および区) |
医薬品、医療器材等の備蓄 | ⑴ 都・区の医療救護班が使用する医療品、医薬器材等の確保については、「災害医療運営連絡会」で定める基準に従い、都区それぞれが調達を含め確保する。 ⑵ 調整粉乳については、最初の3日分は区が備蓄し、それ以降は都が 備蓄または調達で対応する。 |
資料第 170 備蓄物資一覧表
品 名 | 備蓄数量 | 備考 | 品 | 名 | 備蓄数量 | 備考 | ||||||
ア ル フ ァ 化 米 | 197,850 食 | 保 存 5 | 年 | 限 年 | 保 | 温 | シ | ー | ト | 51,100 枚 | ||
乾 パ ン | 123,180 食 | 保 存 5 | 年 | 限 年 | 発 | 電 | 機 | 261 台 | カセットボンベタイプに更新中 | |||
コ ッ ペ パ ン パ ン の 缶 詰 | 7,592 食 | 保 存 5 | 年 | 限 年 | 投 | 光 | 器 | 126 基 | ||||
ク ラ ッ カ ー | 11,940 食 | 保 存 5 | 年 | 限 年 | バ 投 | ル | ー 光 | ン | 型 器 | 48 基 | ||
ビ ス コ ( 保 存 缶 ) | 2,520 食 | 保 存 5 | 年 | 限 年 | 大 バ | 型 ー | 炊 ナ | 飯 ー | 13 台 | |||
粉 乳 | 1,464 缶 | 保 存 1 8 | 年 | 限 月 | 小 バ | 型 ー | 炊 ナ | 飯 ー | 64 台 | |||
粉 乳 (アレルギー対応) | 56 缶 | 保 存 1 8 | 年 | 限 月 | マ ト | ン | ホ イ | ー | ル レ | 322 基 | 他 保 管 8 3 基有り | |
保 存 飲 料 水 | 1.5ℓ 7,072 本 500mℓ 110,904 本 | 保 存 5 | 年 | 限 年 | 組 立 式 ト イ レ | 150 基 | ||||||
お か ゆ | 11,342 食 | 缶 及 び パ ッ ク | 簡 | 易 | ト | イ | レ | 159,200 個 | ||||
毛 布 | 45,517 枚 | 他 に 対 応 | 火 分 | 事 有 | 水 | 槽 | 143 台 | 1 ~ 5 t置型・車載 | ||||
タ オ ル | 70,450 枚 | 給 水 ポ リ タ ン ク | 4,946 個 | 5 ℓ ・ 2 0 ℓ | ||||||||
哺 乳 び ん | 2,467 本 | ア 燃 | ル | コ | ー | ル 料 | 540 個 | 60 0 g 缶入 | ||||
石 け ん | 37,570 個 | 清 拭 剤 含 む | 日 常 医 薬 品 セ ッ ト | 42 組 | 100 人用/組 | |||||||
リ ヤ カ ー | 77 台 | 乾 | 電 | 池 | 9,502 個 | 単 | 一 |
※1 上記の備蓄数量は、備蓄倉庫(都南千住倉庫を除く)・ミニ備蓄倉庫の備蓄数量及び防災センターの保管資機材を合計したものである。
※2 都南千住倉庫には上記と別に、アルファ化米 2,000 食、毛布 20,000 枚などが備蓄されている。
※3 食糧については、都区の役割分担により、2日目以降は東京都が対応する。
資料第 171 備蓄倉庫一覧表
名 称 | 所在地 | 設置年月 | 床面積 |
荒川防災備蓄倉庫 | 荒 川 3-3-3 | 平成 23 年 2 月 | 3F 建 649.67 ㎡ |
町屋備蓄倉庫 | 町 屋 3-27-10 | 昭和 53 年 3 月 | 2F 建 148 ㎡ |
尾久備蓄倉庫 | 西 尾 久 8-10-5 | 昭和 57 年 3 月 | 2F 建 149 ㎡ |
日暮里備蓄倉庫 | 西日暮里 5-38-2 | 昭和 60 年 3 月 | 154 ㎡ |
汐入公園防災備蓄倉庫 | 南 千 住 8-13-2 | 平成 19 年4月 | 335 ㎡ |
東京都南千住倉庫 | 南 千 住 6-45-41 | 平成 8 年 10 月 | 2,119 ㎡ |
資料第 172 ミニ備蓄倉庫一覧表
施 設 名 | 所 在 地 | 面積 (㎡) | 階 | 施 設 名 | 所 在 地 | 面積 (㎡) | 階 |
瑞 光 小 学 校 | 南 千 住 1-51-1 | 31.5 | 2F | 第 三 日 暮 里 小 学 校 | 東日暮里 3-10-17 | 30.0 | 4F |
第 二 瑞 光 小 学 校 | 南 千 住 5-8-1 | 31.5 | 1F | 第 六 日 暮 里 小 学 校 | 西日暮里 6-35-16 | 31.5 | 2F |
第 三 瑞 光 小 学 校 | 南 千 住 7-9-1 | 64.0 | 2F | ひ ぐ ら し 小 学 校 | 西日暮里 2-32-5 | 30.0 | BF |
汐 入 小 学 校 | 南 千 住 8-2-3 | 35.8 | 1F | 汐 入 東 小 学 校 | 南 千 住 8-9-3 | 41.9 | 6・7F |
第 六 瑞 光 小 学 校 | 南 千 住 1-4-11 | 31.5 | 3F | 第 一 中 学 校 | 荒 川 1-30-1 | 31.5 | 1F |
峡 田 小 学 校 | 荒 川 3-77-1 | 30.0 | BF | 第 三 中 学 校 | 南 千 住 8-10-1 | 40.0 | 2F |
第 二 峡 田 小 学 校 | 荒 川 2-30-1 | 30.0 | 1F | 第 四 中 学 校 | 荒 川 6-57-1 | 31.5 | 3F |
第 三 峡 田 小 学 校 | 荒 川 1-43-1 | 64.0 | 4F | 第 五 中 学 校 | 町 屋 1-37-16 | 33.5 | 校庭 |
第 四 峡 田 小 学 校 | 町 屋 2-11-6 | 31.5 | 2F | 第 七 中 学 校 | 西 尾 久 4-30-28 | 30.0 | 1F |
第 五 峡 田 小 学 校 | 町 屋 3-17-24 | 31.5 | 1F | 第 九 中 学 校 | 東 尾 久 2-23-5 | 63.7 | 2F |
第 七 峡 田 小 学 校 | 町 屋 8-19-12 | 31.5 | 2F | 尾 久 八 幡 中 学 校 | 西 尾 久 3-13-1 | 48.5 | 3F |
第 九 峡 田 小 学 校 | 荒 川 6-8-1 | 31.5 | 4F | 諏 訪 台 中 学 校 | 西日暮里 2-36-8 | 23.0 | 1F |
尾 久 小 学 校 | 東 尾 久 5-6-7 | 30.0 | 1F | 南 千 住 第 二 中 学 校 | 南 千 住 7-25-1 | 31.5 | 4F |
尾 久 西 小 学 校 | 西 尾 久 5-27-12 | 31.5 | 1F | 原 中 学 校 | 町 屋 5-12-6 | 31.0 | 4F |
尾 久 宮 前 小 学 校 | 西 尾 久 1-4-17 | 31.5 | 1F | 南 千 住 清 掃 車 車 庫 | 南 千 住 4-1-8 | 17.3 | 2F |
尾 久 第 六 小 学 校 | 西 尾 久 8-26-9 | 30.0 | 1F | 南 千 住 ふ れ あ い 館 | 南 千 住 6-36-13 | 30.6 | 3F |
生 涯 学 習 セ ン タ ー | 荒 川 3-49-1 | 15.0 | 1F | 町 屋 ふ れ あ い 館 | 町 屋 1-35-8 | 30.6 | 3F |
赤 土 小 学 校 | 東 尾 久 2-43-9 | 31.5 | 3F | 尾 久 ふ れ あ い 館 | 西 尾 久 2-25-13 | 33.2 | 2F |
大 門 小 学 校 | 町 屋 4-27-8 | 31.5 | 3F | 石 浜 ふ れ あ い 館 | 南 千 住 3-28-2 | 35.4 | 4F |
第 一 日 暮 里 小 学 校 | 西日暮里 3-7-15 | 16.5 | 1F | 夕やけこやけふれあい館 | 東日暮里 3-11-19 | 32.7 | 3F |
第 二 日 暮 里 小 学 校 | 東日暮里 5-2-1 | 64.0 | 1,2 ,3F | ゆ い の 森 あ ら か わ | 荒 川 2-50-1 | 16.0 | 5F |
資料第 173 東京都帰宅困難者対策条例および基本的な考え方
東京都帰宅困難者対策条例
(目的)
第一条 この条例は、大規模な地震その他の災害(以下「大規模災害」という。)が発生したことに伴い、公共交通機関が運行を停止し、当分の間復旧の見通しがない場合において、多数の帰宅困難者(事業所、学校等に通勤し、通学し、又は買物その他の理由により来店し、若しくは来所する者等で徒歩により容易に帰宅することが困難なものをいう。)が生じることによる混乱及び事故の発生等を防止するために、東京都(以下「都」という。)、都民及び事業者(事業を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。以下同じ。)の責務を明らかにし、帰宅困難者対策の推進に必要な体制を確立するとともに、施策の基本的事項を定めることにより、帰宅困難者対策を総合的かつ計画的に推進し、もって都民の生命、身体及び財産の保護並びに首都機能の迅速な回復を図ることを目的とする。
(知事の責務)
第二条 知事は、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)、事業者その他関係機関と連携し、大規模災害の発生時における帰宅困難者による混乱及び事故の発生等を防止するため、帰宅困難者対策について実施計画を策定し、総合的に推進しなければならない。
2 知事は、大規模災害の発生により、多数の帰宅困難者が生じ、又は生じるおそれがあると認める場合並びに帰宅困難者による混乱及び事故の発生等の危険性が回避され、安全に帰宅することができると認める場合は、区市町村、事業者その他関係機関との連携及び協力の下に、必要な措置を講じなければならない。
3 知事は、前二項に規定する帰宅困難者対策を実施するに当たっては、高齢者、障害者、外国人等の災害時に援護を要する者に対して、特に配慮しなければならない。
(都民の責務)
第三条 都民は、大規模災害の発生に備えて、あらかじめ、家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保、待機し、又は避難する場所の確認、徒歩による帰宅経路の確認その他必要な準備を行うよう努めなければならない。
2 都民は、大規模災害の発生時に自らの安全を確保するため、むやみに移動しないよう努めるとともに、都、区市町村、事業者その他関係機関が行う帰宅困難者対策に協力し、かつ、自発的な防災活動を行うよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、その社会的責任を認識して、従業者の安全並びに管理する施設及び設備の安全性の確保に努めるとともに、大規模災害の発生時において、都、区市町村、他の事業者その他関係機関と連携し、帰宅困難者対策に取り組むよう努めなければならない。
2 事業者は、あらかじめ、大規模災害の発生時における従業者との連絡手段の確保に努めるとともに、家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保、待機し、又は避難する場所の確認、徒歩による帰宅経路の確認その他必要な準備を行うことを従業者へ周知するよう努めなければならない。
3 事業者は、管理する施設の周辺において多数の帰宅困難者が生じることによる混乱及び事故の発生等を防止するため、都、区市町村、他の事業者その他関係機関及び当該施設の周辺地域における住民との連携及び協力に努めなければならない。
4 事業者は、あらかじめ、大規模災害の発生時における従業者の施設内での待機に係る方針、安全に帰宅させるための方針等について、東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第二百二号)第十条に規定する事業所防災計画その他の事業者が防災のために作成する計画において明らかにし、当該計画を従業者へ周知するとともに、定期的に内容の確認及び改善に努めなければならない。
(帰宅困難者対策実施状況の報告)
第五条 知事は、帰宅困難者対策の実施状況を確認するため、事業者等(前条及び次章から第五章までの規定
に係る帰宅困難者対策を実施する者をいう。以下同じ。)に報告を求めることができる。 (事業者等に対する支援)
第六条 知事は、必要があると認めるときは、事業者等に対して支援を行うものとする。 (従業者の一斉帰宅抑制)
第七条 事業者は、大規模災害の発生時において、管理する事業所その他の施設及び設備の安全性並びに周辺の状況を確認の上、従業者に対する当該施設内での待機の指示その他の必要な措置を講じることにより、従業者が一斉に帰宅することの抑制に努めなければならない。
2 事業者は、前項に規定する従業者の施設内での待機を維持するために、知事が別に定めるところにより、従業者の三日分の飲料水、食糧その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。
(公共交通事業者等による利用者の保護)
第八条 鉄道事業者その他公共交通事業者は、公共交通機関の運行の停止により管理する施設内において多数の帰宅困難者が生じた揚合は、管理する施設及び設備の安全性並びに周辺の状況を確認の上、都、区市町村、他の事業者その他関係機関と連携し、当該施設内での待機に係る案内、安全な場所への誘導その他公共交通機関の利用者の保護のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 百貨店、展示場、遊技場等の集客施設に係る設置者又は管理者は、設置し、又は管理する施設内で多数の帰宅困難者が生じた場合は、設置し、又は管理する施設及び設備の安全性並びに周辺の状況を確認の上、都、区市町村、他の事業者その他関係機関と連携し、当該施設内での待機に係る案内、安全な場所への誘導その他施設利用者の保護のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 前二項に規定する施設以外の施設に係る設置者又は管理者は、前二項の規定に準じて、施設利用者の保護のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(学校等における生徒等の安全確保)
第九条 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下この条において「法」という。)第一条に規定する学校をいう。)、専修学校(法第百二十四条に規定する専修学校をいう。)及び各種学校(法第百三十四条に規定する各種学校をいう。)並びに保育所その他の子育て支援を行うことを目的とする施設の設置者又は管理者は、大規模災害の発生時に、設置し、又は管理する施設及び設備の安全性並びに周辺の状況を確認の上、幼児、児童、生徒等に対し、当該施設内での待機の指示その他安全確保のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(安否確認及び情報提供のための体制整備)
第十条 知事は、大規模災害の発生時において安否情報の確認及び災害関連情報その他の情報(以下「災害関連情報等」という。)の提供を行うため、区市町村、事業者'その他関係機関との連携及び協力の下に、情報通信基盤の整備及び災害関連情報等を提供するために必要な体制を確立しなければならない。
(安否確認手段の周知等)
第十一条 知事は、大規模災害の発生時において都民及び事業者等に対して安否情報の確認手段の周知及び災害関連情報等の提供を行わなければならない。
2 事業者等は、大規模災害の発生時において従業者、利用者等に対して安否情報の確認手毅の周知及び災害関連情報等の提供に努めなければならない。
(一時滞在施設の確保等)
第十二条 知事は、都が所有し、又は管理する施設の中から、大規模災害の発生時に帰宅困難者を一時的に受け入れる施設(以下この条において「一時滞在施設」という。)を指定し、都民及び事業者等に周知しなければならない。
2 知事は、一時滞在施設の確保に向け、都が所有し、又は管理する施設以外の公共施設又は民間施設に関し、国、区市町村及び事業者に協力を求め、帰宅困難者を受け入れる体制を整備しなければならない。
3 知事は、区市町村、事業者その他関係機関と連携し、大規模災害の発生時において帰宅困難者の一時滞在施設への円滑な受入れのために必要な措置を講じなければならない。
(帰宅支援)
第十三条 知事は、区市町村、事業者その他関係機関との連携及び協力の下に、大規模災害の発生時における公共交通機関の運行の停止に係る代替の交通手段及び輸送手段並びに災害時帰宅支援ステーション(徒歩により帰宅する者に飲料水、便所、災害関連情報等の提供等を行う店舗等をいう。)を確保するとともに、災害関連情報等の提供その他必要な措置を講じることにより、帰宅する者の安全かつ円滑な帰宅を支援しなければならない。
(委任)
第十四条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
資料第 174 社会福祉施設等と町会自治会等の応援協定
協定施設等 | 協定町会等 | 協定施設等 | 協定町会等 |
特別養護老人ホームグリーンハイム荒川 | 南千住六丁目本町会 | 東京リバーサイド病院 LaLa テラス南千住ショッピングセンター BiVi 南千住 南千住中部SC 日本貨物鉄道㈱隅田川駅 鉄道弘済会義肢装具サポートセンター・同付属診療所べるぽーと汐入商店街振興組合物品販売店舗等 | リバーパーク汐入町会しくみタワー自治会 |
日暮里上宮病院 | 東日暮里一・二丁目町会 | 特別養護老人ホーム 信愛のぞみの郷 | 東尾久四丁目西町会 西尾久一丁目南町会 |
特別養護老人ホームサンハイム荒川 | 東京ガス(株)東部事業所隅田川平和会 南千住三丁目町会親公会 | 生活実習所 西尾久西部SC | 西尾久六丁目町会 |
特別養護老人ホーム花の木ハイム荒川 | 荒川親交会 荒川宮地町会 荒川五丁目銀成町会荒川五丁目北町会 荒川五丁目南町会 | 在宅高齢者住宅 さくらハイツ町屋 | 町屋東町会 |
名倉病院 | 大西町会 荒川三丁目中央会 | 上智クリニック 上智厚生館保育園 老人保健施設まちや | 町屋実揚町会 荒川区大門町会 東尾久六丁目仲町会 |
荒川生協診療所 | 新堀町会 荒川二丁目東共栄町会荒川平和会 荒 川 四 丁 目 明 朗 町 会 | グループホームなごみ熊野前 | 東尾久五丁目熊野前町会 |
岡田病院 | 荒川宮地町会子の神町会 荒川五丁目銀成町会 | グループホーム東尾久あやめ | 東尾久本町町会 |
長谷川病院 | 東日暮里六丁目本町会 東日暮里六丁目町会 | 木村病院 | 町屋一・二丁目仲町会 |
三ノ輪病院 | 南千住・東日暮里一丁目南町会 正庭町会 | 寺田病院 | 町屋東町会 |
関川病院 | 大西町会 真土町会 | 東京女子医科大学 東医療センター | 西尾久東町会 |
介護老人保健施設 けんちの苑すみだ川 | 隅田川平和会 南千住三丁目町会親公会 | 佐藤病院 | 西尾久五丁目町会 西尾久西町会 |
養護老人ホーム千寿苑 | 隅田川平和会 南千住三丁目親公会 | (株)田中産業 | 東尾久四丁目上町会 |
日暮里コミュニティ (ライフ&シニアハウス日暮里) | 東日暮里三丁目南町会 | (有)渡辺製作所 | 東尾久四丁目上町会 |
資料第 175 米穀の調達経路
米穀の調達経路(都産業労働局)
【知事が米穀調達可能な場合は、1-1の手順による。】
1-1 知事又は区市町村長が米穀販売事業者から米穀(精米・玄米)を調達する手順
①要請
災害対策本部
②指示
産業労働局
⑤報告
農林水産省
被災自治体
(福祉保健局)
(食料安全課)
生産局長
③購入
④輸送
米穀販売事業者
※ 区市町村での米穀の調達に不足がある場合、知事は、区市町村長の要請に基づき、米穀販売事業者から調達する。
【知事の米穀調達に不足がある場合は、1-2の手順による。】
1-2 知事又は区市町村長が、災害救助用米穀を調達する手順
①要請
災害対策本部
②指示
産業労働局
③要請
農林水産省
被災自治体
(福祉保健局)
(食料安全課)
生産局長
⑤とう精・輸送要請
④出庫指示
⑦輸送
米穀販売事業者
⑥玄米輸送
政府所有米穀を
(玄米を精米にする)
管理する受託事業体
※1 災害救助用米穀を調達する場合は、知事は農林水産省生産局長に政府所有米穀の引渡しを要請する。
2 区市町村長が調達する場合は、区市町村長は農林水産省生産局長に政府所有米穀の引渡しを要請するとともに、知事に報告する。
【参考】
3 区市町村長が米穀販売事業者から米穀を調達する手順
被災自治体
③報告
産業労働局
④報告
災害対策本部
(食料安全課) (福祉保健局)
②輸送 ①購入
米穀販売事業者
※ 区市町村長は、当該地域の米穀販売事業者から必要な精米を購入する。
資料第 176 区有車現況
部名 | 乗 用 車 | マ イ ク ロ バ ス | 安全安心パトロールカー | 小 型 乗 用 車 | 小 型 貨 物 車 | 軽 貨 物 車 | 特 殊 自 動 車 | リ フ ト バ ス | リ フ ト ワ ゴ ン | 起 震 車 | 清 掃 車 | 道 路 パ ト ロ ー ル カ ー | 原 動 機 付 自 転 車 | 計 |
総 務 企 画 部 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 14 | ||||||||
区 民 生 活 部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
環 境 清 掃 部 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 | 24 | ||||||||
福 祉 部 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
健 康 部 | 1 | 1 | ||||||||||||
防 災 都 市づ く り 部 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
計 | 5 | 1 | 3 | 5 | 12 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 61 |
資料第 177 災害時サポートステーション
名 | 称 | 住 | 所 | 名 | 称 | 住 | 所 |
㈲上中里石油 尾久給油所 | 西 尾 久 | 7-53-5 | 根岸の里給油所 | 東日暮里 | 4-5-10 | ||
尾久駅前給油所 | 西 尾 久 | 7-24-7 | 福田礦油㈱ 東日暮里給油所 | 東日暮里 | 1-33-2 | ||
不二化学㈱ 西尾久給油所 | 西 尾 久 | 6-15-2 | 中外石油㈱ 白鬚橋給油所 | 南 千 住 | 3-12-9 | ||
小台給油所 | 西 尾 久 | 3-19-1 | 尾久橋給油所 | 東 尾 久 | 5-10-10 | ||
電化通り給油所 | 町 屋 | 4-36-8 | ㈱栃木屋商店 町屋給油所 | 町 屋 | 3-27-11 | ||
㈲山崎屋油店 東尾久給油所 | 東 尾 久 | 2-18-7 | ㈱共栄オーメック 尾竹橋給油所 | 町 屋 | 6-32-24 | ||
吉川燃料㈱ 尾久本町給油所 | 東 尾 久 | 4-11-1 | ㈲田淵信雄商店 荒川給油所 | 荒 川 | 7-34-6 | ||
西日暮里給油所 | 西日暮里 | 6-53-1 | 新光自動車興業㈱ 三河島給油所 | 荒 川 | 4-4-1 | ||
西日暮里給油所 | 西日暮里 | 1-35-5 | ㈲門倉油店 三河島給油所 | 荒 川 | 4-1-15 | ||
㈲中村油店 日暮里給油所 | 東日暮里 | 6-50-15 | 東和興産㈱ プレステージミノワ給油所 | 南 千 住 | 5-11-1 | ||
日新石油㈱ グリフィン日暮里店 | 東日暮里 | 6-44-2 | ㈱内田商店 千住大橋給油所 | 南 千 住 | 7-22-3 |
資料第 178 荒川区震災等による被災市街地復興条例
荒川区震災等による被災市街地復興条例
平成 13 年 10 月 23 日
条例第 40 号
(目的)
第 1 条 この条例は、大規模な震災、火災その他の災害(以下「震災等」という。)により甚大な被害を受けた市街地についてその緊急かつ健全な復興を図るため、市街地の計画的な整備改善について必要な事項を定めることにより、市街地の復興を円滑に推進し、もって災害に強い良好な市街地の形成に資することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この条例における用語の意義は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 市街地復興事業 震災等により被害を受けた市街地の復興を図るため、計画的に整備する事業をいう。
⑵ 建築物等 建築物及び建築物以外の工作物で荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。
⑶ 建築物等の更新 災害に強いまちづくりを促進するため、耐震性及び耐火性の高い建築物等の新築、改築又は増築を行うことをいう。
(復興の理念)
第 3 条 区、区民及び区内で事業活動を営む者(以下「事業者」という。)は、市街地の復興に当たっては、災害に強いまちづくりを協働して進めるよう努めなければならない。
(区の責務)
第 4 条 区は、被災後速やかに、東京都及び関係する地方公共団体と連携を図りつつ、都市の復興に関する基本的な方針(以下「荒川区都市復興基本方針」という。)を策定し、これを公表するとともに、荒川区都市復興基本方針に基づき市街地復興事業を推進し、その他必要な施策を実施する責務を有する。
(区民及び事業者の責務)
第 5 条 区民は、その日常生活において、災害に強いまちづくりについて理解を深め、被災後の市街地の復興に努めるとともに、市街地復興事業に協力する責務を有する。
2 事業者は、事業活動を行うに当たっては、災害に強いまちづくりについて理解を深め、被災後の事業活動を通じて市街地の復興に努めるとともに、市街地復興事業に協力する責務を有する。
(復興対象地区の指定)
第 6 条 区長は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる要件に該当する地区を復興対象地区として指定することができる。
⑴ 重点復興地区 震災等により、建築物等の集中的倒壊又は面的焼失、都市基盤施設の損壊等の壊滅的な被害を被り、復興のための都市基盤施設の整備及び建築物等の更新(以下「都市基盤施設の整備等」という。)を緊急かつ重点的に行うことが必要な地区
⑵ 復興促進地区 震災等により、相当数の建築物等が倒壊又は焼失をし、かつ、その地区内の一部の区域が建築物等の集中的倒壊又は面的焼失、都市基盤施設の損壊等甚大な被害を被り、当該区域を含めた都市基盤施設の整備等を一体的に行うことが必要な地区
⑶ 復興誘導地区 震災等により、建築物等が倒壊又は焼失をし、当該建築物等の更新を誘導することが必要な地区
2 前項の規定による復興対象地区の指定の基準は、規則で定める。
3 区長は、第 1 項の規定により復興対象地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。 (復興対象地区の変更等)
第 7 条 区長は、市街地復興事業の進行状況を考慮して必要があると認めるときは、前条第 1 項の規定による指定を変更し、又は廃止することができる。
2 前条第 3 項の規定は、前項の場合について準用する。 (都市復興基本計画の策定)
第 8 条 区長は、東京都都市復興基本計画との整合を図りつつ、荒川区都市復興基本方針に基づき、市街地復興事業を推進するための計画(以下「荒川区都市復興基本計画」という。)を速やかに策定し、これを公表するものとする。
2 区長は、前項の規定により荒川区都市復興基本計画を策定するときは、区民及び事業者の意見を聴くとともに、その意見が十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(市街地復興事業の推進)
第 9 条 区長は、重点復興地区及び復興促進地区において、荒川区都市復興基本計画に基づき、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和 29 年法律第 119 号)第 2 条第 1 項に規定する土地区画整理事業をいう。)、市
街地再開発事業(都市再開発法(昭和 44 年法律第 38 号)第 2 条第 1 号に規定する市街地再開発事業をいう。)等の面的な整備事業の施行、道路、公園等の公共の用に供する施設の整備、地区計画等の決定、建築物の不燃化その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 区長は、復興誘導地区において、荒川区都市復興基本計画に基づき、地区計画等の決定、建築物等の不燃化その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 区長は、市街地復興事業の推進に当たっては、区民及び事業者の意見を聴くとともに、その意見が十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 区長は、必要に応じ、市街地復興事業を行う者に対し、荒川区都市復興基本計画に基づく当該事業の速やかな推進を要請することができる。
(被災市街地復興推進地域の指定)
第 10 条 区は、重点復興地区及び復興促進地区内において、被災市街地復興特別措置法(平成 7 年法律第 14
号。以下「特別措置法」という。)第 5 条第 1 項の規定に基づき、都市計画に被災市街地復興推進地域(以下「推進地域」という。)を定めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、区は、市街地の復興のために特に必要と認めるときは、重点復興地区又は復興促進地区以外においても推進地域を定めることができる。
(建築行為の届出)
第 11 条 第 6 条第 1 項に掲げる復興対象地区(前条の規定により推進地域を定めた場合は、当該推進地域を除く。)において、建築物等の建築(移転を除く。以下この条において同じ。)をしようとする建築主は、規則で定めるところにより、当該建築物等の内容を区長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる建築物等については、この限りでない。
⑴ 非常災害により必要な応急措置として建築をする建築物等
⑵ 国、地方公共団体その他規則で定める者が市街地復興事業として建築をする建築物等
⑶ 都市計画事業(都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 4 条第 15 項に規定する都市計画事業をいう。)の施行として建築をする建築物等
⑷ 国若しくは地方公共団体又は都市施設(都市計画法第 11 条第 1 項各号に掲げる施設をいう。)を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して建築をする建築物等
⑸ 既存の建築物の敷地内において建築をする車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が 2 以下で、かつ、地階を有しない木造、鉄骨造その他これらに類する構造のものに限る。)
⑹ 前各号に掲げるもののほか、区長が特に市街地復興事業の施行に支障がないと認める建築物等
2 前項の規定は、震災等の発生した日から起算して 2 年を経過する日(復興対象地区の一部に前条の規定による推進地域の定めがある場合は、特別措置法第 5 条第 2 項の規定に基づき定められた期間の満了の日)までに建築物等の建築をしようとする建築主に適用する。
(情報の提供及び協議)
第 12 条 区長は、前条第 1 項の規定による届出があったときは、当該届出を行った建築主に対し、災害に強いまちづくりを促進するために、必要に応じて建築物等の耐震性及び耐火性を高めるための情報の提供に努めなければならない。
2 区長は、前条第 1 項の規定による届出に関して、当該届出を行った建築主と災害に強いまちづくりを促進するために必要な協議を行うことができる。
(委任)
第 13 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して 3 月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 (平成 13 年規則第 62 号で平成 14 年 1 月 1 日から施行)
(荒川区災害対策本部条例の一部改正)
2 荒川区災害対策本部条例(昭和 38 年荒川区条例第 9 号)の一部を次のように改正する。 (次のよう略)
資料第 179 荒川区震災等による被災市街地復興条例施行規則
荒川区震災等による被災市街地復興条例施行規則
平成 13 年 12 月 28 日
規則第 63 号
(趣旨)
第 1 条 この規則は、荒川区震災等による被災市街地復興条例(平成 13 年荒川区条例第 40 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物以外の工作物)
第2 条 条例第2 条第2 項第2 号に規定する建築物以外の工作物で規則で定めるものは、建築基準法施行令(昭
和 25 年政令第 338 号)第 138 条第 1 項に規定するものをいう。 (復興対象地区指定基準)
第 3 条 条例第 6 条第 2 項の復興対象地区の指定の基準は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、東京都防災都市づくり推進計画の整備計画における重点整備地域内に復興促進地区(整備済み地区であって中被害地区であるものを除く。)が存するときは、当該復興促進地区を重点復興地区とする。
3 区長は、第 1 項の規定にかかわらず、次に掲げる地域、地区又は区域内に復興促進地区が存するときは、当該復興促進地区を重点復興地区とすることができる。
⑴ 東京都防災都市づくり推進計画の整備計画における整備対象地域(重点整備地域を除く。)
⑵ 都市計画マスタープラン(都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 18 条の 2 第 1 項の規定により区が定めた基本方針をいう。)に則した計画がある地区
⑶ 都市再開発法(昭和 44 年法律第 38 号)第 2 条の 3 第 1 項の規定による都市再開発の方針に定める再開発促進地区又は再開発誘導地区
⑷ 都市計画法第 4 条第 6 項で定める都市計画施設のうち、道路、公園等の基幹的都市計画施設であって当該都市計画施設が未完成である区域
⑸ 東京都住宅マスタープランにおける重点供給地域
⑹ 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める地域、地区又は区域 (建築行為の届出)
第 4 条 条例第 11 条第 1 項の規定による建築行為の届出は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 6 条第
1 項に規定する建築確認の申請をしようとする日(同日前に、法令等の規定に基づき当該建築行為の許認可等に係る申請をしようとする場合は、当該申請のうち最初に行う申請の日。以下「建築確認等の申請日」という。)の 30 日前までに、建築行為届出書(別記様式)により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物等(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するものの建築(移転を除く。)に係る同項の届出は、建築確認等の申請日の 15 日前までに、建築行為届出書により行わなければならない。
⑴ 階数が 2 以下であり、かつ、地階を有しないこと。
⑵ 主要構造物が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
⑶ 容易に移転し、又は除却することができること。 (建築行為の届出を要しない建築主)
第 5 条 条例第 11 条第 1 項第 2 号の規則で定める者は、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社とする。
附 則
この規則は、平成 14 年 1 月 1 日から施行する。
附 則(平成 16 年 6 月 29 日規則第 52 号)
重点復興地区 | 未整備地区であって大被害地区であるもの |
復興促進地区 | 未整備地区であって中被害地区であるもの並びに整備済み地区であって 大被害地区又は中被害地区であるもの |
復興誘導地区 | 小被害地区であるもの |
この規則は、平成 16 年 7 月 1 日から施行する。別表 復興対象地区指定基準(第 3 条関係)
備考
1 「整備済み地区」とは、被災前の都市基盤整備状況において土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅市街地整備総合支援事業、荒川地区環境改善事業若しくは開発許可による住宅地開発事業により整備された 1 ヘクタール以上の地区又は区長が整備済みと認めた地区をいい、「未整備地区」とは、被災前の都市基盤整備状況において整備済み地区に該当しない地区をいう。
2 「大被害地区」とは、被害度(一の街区における全家屋棟数に占める全壊家屋と半壊家屋とを合算した棟数の割合の百分比をいう。以下同じ。)がおおむね 80 パーセント以上の街区が連担し、かつ、当該面積が
1 ヘクタール以上である地区をいい、「中被害地区」とは、大被害地区に該当しない地区であって、分布図(被害度を住宅案内図等に表示したものをいう。以下同じ。)において被害度がおおむね 50 パーセント以上の街区が連担し、かつ、当該面積が 1 ヘクタール以上である地区をいい、「小被害地区」とは、大被害地区及び中被害地区に該当しない地区であって、分布図において部分的な被害が見られる街区が連担し、かつ、当該面積が 1 ヘクタール以上である地区をいう。
資料第 180 荒川区災害対策基金条例
荒川区災害対策基金条例
昭和 39 年 3 月 31 日
条例第 4 号
(設置)
第 1 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 241 条第 1 項の規定に基づき、災害の予防、応急対策及び復旧に要する経費の財源に充てるため、災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第 2 条 基金として積み立てる額は、予算の範囲内で区長が定める。 (管理)
第 3 条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 (運用益金の処理)
第 4 条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。 (繰替運用)
第 5 条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる
(委任)
第 6 条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
1 この条例は、昭和 39 年 4 月 1 日から施行する。
2 この条例施行の際、罹り災救助積立金に属していた債権は、この基金に属する基金とする。附 則(平成 8 年 3 月 22 日条例第 3 号)
この条例は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。
資料第 181 水防工法
[代表的な水防工法]
資料第 182 水防倉庫および資器材一覧表
品 名 | 単位 | 荒 | 川 | 区 | 第 | 六 | 建 | 設 | 事 | 務 | 所 | 合 | 計 | |||||
南 倉 | 千 | 住 庫 | 荒 倉 | 川 庫 | 南 倉 | 千 | 住 庫 | 東 倉 | 尾 | 久 庫 | ||||||||
土 | の | う | 袋 | 1,500 | 6,450 | 11,250 | 7,250 | 26,450 | ||||||||||
縄 | m | 2,400 | 9,900 | 5,400 | 2,275 | 19,975 | ||||||||||||
鉄 | 線 | kg | 210 | 218 | 20 | 90 | 538 | |||||||||||
シ | ョ ベ | ル | 丁 | 303 | 55 | 44 | 60 | 462 | ||||||||||
鎌 | 丁 | 40 | 40 | |||||||||||||||
番 | 線 カ ッ タ | ー | 丁 | 10 | 8 | 8 | 4 | 30 | ||||||||||
鋸 | 丁 | 28 | 5 | 3 | 1 | 37 | ||||||||||||
鉈 | 丁 | 31 | 7 | 4 | 5 | 47 | ||||||||||||
ペ | ン | チ | 丁 | 11 | 11 | |||||||||||||
ツ | ル ハ | シ | 丁 | 26 | 35 | 16 | 25 | 102 | ||||||||||
掛 | 矢 | 丁 | 44 | 30 | 10 | 13 | 97 | |||||||||||
も | っ | こ | 枚 | 12 | 10 | 5 | 5 | 32 | ||||||||||
鋤 | 廉 | 丁 | 10 | 10 | ||||||||||||||
大 | ハ ン マ | ー | 丁 | 20 | 20 | |||||||||||||
手 | ハ ン マ | ー | 本 | 10 | 10 | |||||||||||||
土 | の う 留 | 杭 | 本 | 1,100 | 2,035 | 3,100 | 738 | 6,973 | ||||||||||
木 | 材 | ㎥ | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | ||||||||||||
バ | ー | ル | 丁 | 6 | 6 | |||||||||||||
懐 | 中 電 | 灯 | ヶ | 10 | 10 | |||||||||||||
斧 | 丁 | 2 | 2 | |||||||||||||||
ポ | リ タ ン | ク | ヶ | 20 | 20 | |||||||||||||
シ | ー | ト | ㎡ | 272 | 285 | 1,030 | 190 | 1,777 | ||||||||||
シノ( 鉄線回シ) | 本 | 13 | 13 | |||||||||||||||
エ | ン | ビ | 丁 | 8 | 8 | |||||||||||||
ラチェットレンチ (クランク回し) | 本 | 5 | 5 | |||||||||||||||
ウォーターブロック | 袋 | 10 | 10 | |||||||||||||||
一 | 輪 | 車 | 台 | 18 | 2 | 1 | 3 | 24 |
資料第 183 荒川区内の土砂災害(特別)警戒区域
K001
K002
K003
K004
K005
K006
凡例
土砂災害特別警戒区域土砂災害警戒区域
K001~007 土砂災害警戒区域番号
K007
資料第 184 土砂災害(特別)警戒区域内要配慮者利用施設一覧
区分 | 施設名 | 所在地 | |
1 | 小・中学校 | 第一日暮里小学校 | 西日暮里 3-7-15 |
資料第 185 近年の荒川区の風水害被害一覧
面積 (ha) | 床下 棟数 | 床上 棟数 | 総雨量 | 日雨量 | 60 分 最大雨量 | |
平成 5 年 8 月 27 日(台風 11 号) | 6.02 | 18 | 31 | 280mm | 214mm | 55mm |
平成 6 年 7 月 18 日(集中豪雨) | 3.24 | 2 | 10 | 68mm | 68mm | 58mm |
平成 8 年 9 月 22 日(台風 17 号) | 0.61 | 3 | 0 | 248mm | 248mm | 30mm |
平成 11 年 8 月 29 日(集中豪雨) | 3.70 | 101 | 5 | 100mm | 100mm | 52mm |
平成 13 年 10 月 10 日~11 日(集中豪雨) | 0.06 | 3 | 0 | 200mm | 199mm | 51mm |
平成 15 年 10 月 13 日(集中豪雨) | 0.04 | 2 | 2 | 66mm | 66mm | 61mm |
平成 16 年 10 月 9 日(台風 22 号) | 0.53 | 18 | 49 | 282mm | 201mm | 66mm |
平成 16 年 10 月 20 日(台風 23 号) | 0.30 | 9 | 37 | 212mm | 182mm | 40mm |
平成 17 年 8 月 12 日(集中豪雨) | 0.02 | 1 | 1 | 83mm | 49mm | 36mm |
平成 19 年 8 月 24 日(集中豪雨) | 0.05 | 1 | 0 | 53mm | 53mm | 46mm |
平成 21 年 8 月 9 日~10 日(台風 9 号) | 1.23 | 96 | 11 | 115mm | 99mm | 58mm |
平成 25 年 7 月 8 日(集中豪雨) | 0.01 | 0 | 1 | 33mm | 33mm | 31mm |
資料第 186 荒川区防災地図(水害版)
資料第 187 隅田川及び新河岸川流域浸水予想区域図
資料第 188 神田川流域浸水予想区域図
資料第 189 荒川区における浸水実績図
浸水実績図(平成12年~平成17年)
浸水実績図(平成18年~平成22年)
資料第 190 大規模水害時における指定緊急避難場所一覧
施設名 | 避難場所階数 | 所在地 | ||||
1 | 第六瑞光小学校 | 3階部分 | 南 | 千 | 住 | 1-4-11 |
2 | 瑞光小学校 | 3~4階部分 | 南 | 千 | 住 | 1-51-1 |
3 | 石浜ふれあい館 | 3階部分 | 南 | 千 | 住 | 3-28-2 |
4 | 第二瑞光小学校 | 3~4階部分 | 南 | 千 | 住 | 5-8-1 |
5 | 南千住ふれあい館 | 3階部分 | 南 | 千 | 住 | 6-36-13 |
6 | 荒川工業高等学校 | 3~6階部分 | 南 | 千 | 住 | 6-42-1 |
7 | 南千住駅前ふれあい館 | 2~3階部分 | 南 | 千 | 住 | 7-1-1 |
8 | 第三瑞光小学校 | 3階部分 | 南 | 千 | 住 | 7-9-1 |
9 | 南千住第二中学校 | 3~5階部分 | 南 | 千 | 住 | 7-25-1 |
10 | 汐入ふれあい館 | 2~3階部分 | 南 | 千 | 住 | 8-2-2 |
11 | 汐入小学校 | 3~5階部分 | 南 | 千 | 住 | 8-2-3 |
12 | 汐入東小学校 | 3~8階部分 | 南 | 千 | 住 | 8-9-3 |
13 | 第三中学校 | 3~4階部分 | 南 | 千 | 住 | 8-10-1 |
14 | 第一中学校 | 3~4階部分 | 荒 | 川 | 1-30-1 | |
15 | 第三峡田小学校 | 3~4階部分 | 荒 | 川 | 1-43-1 | |
16 | 第二峡田小学校 | 3階部分 | 荒 | 川 | 2-30-1 | |
17 | 峡田ふれあい館 | 3階部分 | 荒 | 川 | 3-3-10 | |
18 | 生涯学習・教育センター | 3~4階部分 | 荒 | 川 | 3-49-1 | |
19 | 峡田小学校 | 3~5階部分 | 荒 | 川 | 3-77-1 | |
20 | 花の木ひろば館 | 3~4階部分 | 荒 | 川 | 5-50-5 | |
21 | 第九峡田小学校 | 3~4階部分 | 荒 | 川 | 6-8-1 | |
22 | 第四中学校 | 3~4階部分 | 荒 | 川 | 6-57-1 | |
23 | 荒川山吹ふれあい館 | 3階部分 | 荒 | 川 | 7-6-8 | |
24 | 町屋ふれあい館 | 3階部分 | 町 | 屋 | 1-35-8 | |
25 | 第五中学校 | 3~4階部分 | 町 | 屋 | 11-37-16 | |
26 | 第四峡田小学校 | 3階部分 | 町 | 屋 | 12-11-6 | |
27 | 第五峡田小学校 | 3~4階部分 | 町 | 屋 | 13-17-24 | |
28 | 大門小学校 | 3階部分 | 町 | 屋 | 14-27-8 | |
29 | 原中学校 | 3~5階部分 | 町 | 屋 | 15-12-6 | |
30 | 荒木田ふれあい館 | 3階部分 | 町 | 屋 | 16-13-2 | |
31 | 第七峡田小学校 | 3~4階部分 | 町 | 屋 | 18-19-12 | |
32 | 第九中学校 | 3~4階部分 | 東 | 尾 | 久 | 2-23-5 |
33 | 赤土小学校 | 3階部分 | 東 | 尾 | 久 | 2-43-9 |
34 | 東尾久ひろば館 | 3~4階部分 | 東 | 尾 | 久 | 3-5-3 |
35 | 尾久小学校 | 3~4階部分 | 東 | 尾 | 久 | 5-6-7 |
36 | 男女平等推進センター | 3階部分 | 東 | 尾 | 久 | 5-9-3 |
37 | 尾久宮前小学校 | 3階部分 | 東 | 尾 | 久 | 1-4-17 |
38 | 尾久ふれあい館 | 3階部分 | 西 | 尾 | 久 | 2-25-13 |
39 | 尾久八幡中学校 | 3~4階部分 | 西 | 尾 | 久 | 3-14-1 |
40 | 第七中学校 | 3~4階部分 | 西 尾 久 4-30-28 |
41 | 尾久西小学校 | 3~4階部分 | 西 尾 久 5-27-12 |
42 | 尾久第六小学校 | 3~4階部分 | 西 尾 久 8-26-9 |
43 | 西尾久ふれあい館 | 3階部分 | 西 尾 久 8-33-31 |
44 | 第三日暮里小学校 | 3~4階部分 | 東日暮里 3-10-17 |
45 | 夕やけこやけふれあい館 | 3~4階部分 | 東日暮里 3-11-19 |
46 | 第二日暮里小学校 | 3~5階部分 | 東日暮里 5-2-1 |
47 | 竹台高等学校 | 3~5階部分 | 東日暮里 5-14-1 |
48 | 日暮里ひろば館 | 3階部分 | 西日暮里 2-10-9 |
49 | ひぐらし小学校 | 3~6階部分 | 西日暮里 2-32-5 |
50 | 西日暮里二丁目ひろば館 | 3階部分 | 西日暮里 2-32-25 |
51 | 諏訪台中学校 | 3~5階部分 | 西日暮里 2-36-8 |
52 | 諏訪台ひろば館 | 1~2階部分 | 西日暮里 3-3-12 |
53 | 第一日暮里小学校 | 1~4階部分 | 西日暮里 3-7-15 |
54 | 西日暮里ふれあい館 | 3階部分 | 西日暮里 6-24-4 |
55 | 第六日暮里小学校 | 3~5階部分 | 西日暮里 6-35-16 |
資料第 191 災害時地域貢献建築物一覧
施設名 | 所在地 | ||
1 | 都営西尾久八丁目第2アパート | 西 尾 久 | 8-9-1 |
2 | ウエストヒル町屋 | 荒 川 | 6-6-1 |
3 | メモリアルセレス千代田21 | 西日暮里 | 6-55-1 |
4 | マークスタワー | 荒 川 | 7-46-1 |
5 | コスモ町屋リバーシティ | 町 屋 | 5-16-18 |
6 | コスモ町屋パークフォルム | 東 尾 久 | 6-17-9 |
7 | アクレスティ南千住 | 南 千 住 | 7-1-1 |
8 | コスモプレイス町屋 | 町 屋 | 8-21-21 |
9 | アトラスブランズタワー三河島 | 東日暮里 | 6-1-1 |
10 | イニシアフォレスト町屋 | 町 屋 | 5-17-20 |
11 | すこや家・西尾久 | 西 尾 久 | 3-15-1 |
12 | レーベン熊野前アインスゲート | 東 尾 久 | 3-35-15 |
13 | スティーレグランシエロ | 東 尾 久 | 3-31-15 |
資料第 192 浸水想定区域内にある要配慮者利用施設一覧
区分 | 施設名 | 所在地 | |
1 | 高齢者利用施設 | 荒川老人福祉センター | 荒 川 1-34-6 |
2 | 荒川授産場(いきいきワーク荒川) | 東 尾 久 4-32-7 | |
3 | 荒川区シルバー人材センター | 東 尾 久 4-32-7 | |
4 | グリーンハイム荒川 | 南 千 住 6-36-5 | |
5 | サンハイム荒川 | 南 千 住 3-14-7 | |
6 | 花の木ハイム荒川 | 荒 川 5-47-2 | |
7 | 信愛のぞみの郷 | 西 尾 久 1-1-12 | |
8 | さくら館 | 町 屋 7-10-6 | |
9 | 癒しの里南千住 | 南 千 住 6-67-8 | |
10 | おたけの郷 | 町 屋 7-18-11 | |
11 | まちや | 町 屋 4-9-5 | |
12 | ひぐらしの里 | 西日暮里 1-4-1 | |
13 | けんちの苑すみだ川 | 南 千 住 3-9-3 | |
14 | 千寿苑 | 南 千 住 3-5-13 | |
15 | サンハイム荒川在宅高齢者通所サービスセンター | 南 千 住 3-14-7 | |
16 | 南千住中部在宅高齢者通所サービスセンター | 南 千 住 4-9-6 | |
17 | グリーンハイム荒川在宅高齢者通所サービスセンター | 南 千 住 6-36-5 | |
18 | 荒川東部在宅高齢者通所サービスセンター | 荒 川 1-34-6 | |
19 | 花の木ハイム荒川在宅高齢者通所サービスセンター | 荒 川 5-47-2 | |
20 | 町屋在宅高齢者通所サービスセンター | 町 屋 7-2-15 | |
21 | 西尾久東部在宅高齢者通所サービスセンター | 西 尾 久 1-1-12 | |
22 | 西尾久西部在宅高齢者通所サービスセンター | 西 尾 久 6-17-3 | |
23 | 東日暮里在宅高齢者通所サービスセンター | 東日暮里 3-8-16 | |
24 | 西日暮里在宅高齢者通所サービスセンター | 西日暮里 5-36-1 | |
25 | 医療法人社団藤寿会デイサービスあっぷる | 西 尾 久 5-7-1 | |
26 | 株式会社アルプスケアサービスデイホームあるぷす | 荒 川 8-22-3 | |
27 | デイサービスセンターニッケ銀羊苑荒川 | 東日暮里 1-16-12 ビオラ日暮里1F | |
28 | デイサービスセンターさくら館 | 町 屋 7-10-6 | |
29 | デイサービスセンターたから | 町 屋 6-4-1 タカラビル1階 | |
30 | いきいきらいふデイサービスセンター南千住 | 南 千 住 3-35-11 | |
31 | デイサービスセンターエンゼルヘルプ荒川 | 荒 川 8-8-3 | |
32 | 健遊館七福湯 | 東日暮里 2-7-7 | |
33 | デイサービスセンターなごやか日暮里 | 東日暮里 5-30-8 ビオラ日暮里 1F | |
34 | まちや明生苑デイサービスセンター | 町 屋 5-15-14 | |
35 | デイサービスほっと | 荒 川 4-8-11 | |
36 | デイサービスセンターなごやか荒川 | 荒 川 8-4-1 | |
37 | コミュニケア 24 癒しのデイサービス南千住 | 南 千 住 4-7-3 ロイヤルパークスタワー南千住 2 階 | |
38 | デイサービスユーアイ | 東 尾 久 2-2-9 | |
39 | デイサービスヨウコー町屋 | 町 屋 5-5-2 | |
40 | 健遊館 仙石湯 | 西 尾 久 1-22-3 | |
41 | 小台介護リハビリセンター | 西 尾 久 1-12-5 ロジュマン西尾久 1F | |
42 | デイサービスセンター 遊・西尾久 | 西 尾 久 3-15-1 | |
43 | デイサービスセンター なでしこ | 西 尾 久 8-13-9 | |
44 | 三河島ケアセンターそよ風 | 荒 川 5-3-3 | |
45 | ジョイリハ東日暮里 | 東日暮里 2-32-10 | |
46 | 日生デイサービスセンター東尾久 | 東 尾 久 3-31-6 久五ビル2F | |
47 | リハビリデイサービス nagomi 南千住店 | 南 千 住 3-8-13 | |
48 | はなまるデイサービス南千住 | 南 千 住 6-48-19 |
区分 | 施設名 | 所在地 | |
49 | 高齢者利用施設 | ベストリハ西日暮里 | 西日暮里 6-47-10 小宮ビル1階 |
50 | 医療法人社団三光会 リハビリ特化型デイサービスゆい東日暮里 | 東日暮里 3-33-3 1階 | |
51 | 介護老人保健施設まちや | 町 屋 4-9-5 | |
52 | 介護老人保健施設ひぐらしの里 | 西日暮里 1-4-1 | |
53 | 介護老人保健施設けんちの苑すみだ川 | 南 千 住 3-9-3 | |
54 | 荒川生協診療所 | 荒 川 4-54-5 | |
55 | デイケアあっぷる | 西 尾 久 5-7-1 | |
56 | 古賀整形外科 | 東 尾 久 3-30-4 | |
57 | あかりの里日暮里デイサービス | 東日暮里 2-48-1 | |
58 | NPO法人 寿さん家 | 南 千 住 5-1-6 | |
59 | あらかわ虹の里デイサービス | 荒 川 4-54-5 | |
60 | 通所介護施設春夏秋冬 | 東 尾 久 6-12-10 | |
61 | デイサービスがんじゅー | 西 尾 久 1-14-14 | |
62 | デイサービスあしびなー | 西 尾 久 2-27-4 | |
63 | 株式会社シルバー茶論 尾久橋店 | 東 尾 久 8-20-4 | |
64 | 尾久の家 | 東 尾 久 2-8-4 | |
65 | みずいろファイン | 荒 川 3-74-6 メゾン荒川Ⅱ1階 | |
66 | ミモザ町屋 | 町 屋 2-2-6 | |
67 | いきいきらいふ SPA 荒川 | 荒 川 4-3-3 | |
68 | ひなたデイサービス東尾久 | 東 尾 久 4-37-2 | |
69 | みかん | 東 尾 久 1-9-10 | |
70 | だんらんの家 東尾久 | 東 尾 久 2-47-7 | |
71 | デイサービスセンターSD 健寿 東尾久店 | 東 尾 久 4-14-11 セレソハイム1階 | |
72 | レコードブック熊野前 | 東 尾 久 5-19-4 熊の前ビル1階 | |
73 | デイサービスユーアイみのわ | 東日暮里 1-2-3 | |
74 | ライフデイサービスセンターひなたぼっこ | 東 尾 久 2-40-11 マイプレース1階 | |
75 | アサヒトラストリハビリセンター尾久 | 東 尾 久 2-30-4 村田マンション1階 | |
76 | デイサービスあおば | 東 尾 久 2-43-23 | |
77 | アサヒトラストリハビリセンター荒川 | 荒 川 5-29-1 ティーズボナール1階 | |
78 | デイサービスみらい | 西日暮里 1-14-2 杉山マンション101 | |
79 | リハビリセンターあしすと | 東日暮里 1-16-1 モンシエール三ノ輪1B | |
80 | リハビリ・デイサービス虎SUN日暮里店 | 西日暮里 2-8-11 市川ビル1階 | |
81 | 療養通所それいゆ | 東 尾 久 3-19-6 | |
82 | アサヒトラストリハビリセンタ一日暮里 | 東日暮里 4-17-11 | |
83 | ひなたデイサービ三河島 | 西日暮里 1-3-12 丸商マ・メゾン1階 | |
84 | 荒川サポートセンターかどころの家 | 東日暮里 6-12-1 サンハイツスギウラ1階 | |
85 | 町屋かどころ | 町 屋 1-15-8 | |
86 | ニチイケアセンターあらかわ | 荒 川 1-4-14 | |
87 | 燦々ほーむ あらかわ | 荒 川 4-9-11 | |
88 | かどころの家サテライト | 西日暮里 4-14-1 1階 | |
89 | けんち石浜ガーデン | 南 千 住 3-22-5 | |
90 | ジャパンケア町屋 | 東 尾 久 6-5-5 富士産業ビル203 | |
91 | やさしい手日暮里定期巡回随時対応型訪問介護看護 | 東日暮里 5-52-2 神谷ビル5階 | |
92 | デイサービスかりーの | 荒 川 6-41-4 カリーノビル2階 | |
93 | (医)一成会デイサービスセンターかえで | 東 尾 久 3-29-2 | |
94 | ゆうゆうらいふ・デイサービスセンター南千住 | 南 千 住 3-35-1 | |
95 | (医)一成会デイサービスれんげ | 東 尾 久 3-34-2 | |
96 | グループホームかりーの | 荒 川 6-41-1 | |
97 | グループホームなごみ三河島 | 荒 川 5-25-4 | |
98 | グループホームなごみ荒川 | 荒 川 8-8-3 |
区分 | 施設名 | 所在地 | |
99 | 高齢者利用施設 | 愛の家グループホーム西尾久 | 西 尾 久 5-27-9 |
100 | グループホームみんなの家西尾久 | 西 尾 久 3-15-1 | |
101 | グループホームなごみ熊野前 | 東 尾 久 5-14-10 | |
102 | グループホーム東尾久あやめ | 東 尾 久 3-11-15 | |
103 | グループホームたのしい家 荒川 | 荒 川 5-34-9 | |
104 | グループホーム町屋あやめ | 町 屋 1-38-20 | |
105 | ニチイケアセンターあらかわ | 荒 川 1-4-14 | |
106 | 愛の家グループホーム荒川南千住 | 南 千 住 1-23-11 | |
107 | グループホーム東京東日暮里の家 | 東日暮里 2-49-14 | |
108 | グループホームライズケア | 荒 川 8-10-12 | |
109 | 癒しの里南千住 | 南 千 住 6-67-8 | |
110 | ほくと西尾久虹の家 | 西 尾 久 8-13-9 | |
111 | くつろぎの家 | 荒 川 1-28-6 | |
112 | ケアハウス町屋 | 町 屋 1-38-20 | |
113 | はなまるハウス南千住 | 南 千 住 6-48-19 | |
114 | ケアハウス西尾久 | 西 尾 久 7-37-12 | |
115 | 南千住東部地域包括支援センター | 南 千 住 3-14-7 サンハイム荒川内 | |
116 | 南千住西部地域包括支援センター | 南 千 住 1-18-6 | |
117 | 荒 川地域包括支援センター | 荒 川 5-47-2 花の木ハイム荒川内 | |
118 | 町 屋地域包括支援センター | 町 屋 7-10-6 さくら館内 | |
119 | 東尾久地域包括支援センター | 東 尾 久 3-31-8-101 | |
120 | 西尾久地域包括支援センター | 西 尾 久 1-32-8 | |
121 | 東日暮里地域包括支援センター | 東日暮里 3-8-16 1階 | |
122 | 西日暮里地域包括支援センター | 西日暮里 5-35-5 | |
123 | 南千住東部高齢者みまもりステーション | 南 千 住 3-14-7 サンハイム荒川内 | |
124 | 南千住西部高齢者みまもりステーション | 南 千 住 1-18-6 | |
125 | 荒 川高齢者みまもりステーション | 荒 川 5-47-2 花の木ハイム荒川内 | |
126 | 町 屋高齢者みまもりステーション | 町 屋 7-10-6 さくら館内 | |
127 | 東尾久高齢者みまもりステーション | 東 尾 久 3-31-8-101 | |
128 | 西尾久高齢者みまもりステーション | 西 尾 久 1-32-8 | |
129 | 東日暮里高齢者みまもりステーション | 東日暮里 3-8-16 1階 | |
130 | 西日暮里高齢者みまもりステーション | 西日暮里 5-35-5 | |
131 | 障がい者利用施設 | 障害者福祉会館(アクロスあらかわ) | 荒 川 2-57-8 |
132 | 心身障害者福祉センター(荒川たんぽぽセンター) | 荒 川 1-53-20 | |
133 | 荒川福祉作業所 | 荒 川 1-53-9 | |
134 | 荒川生活実習所 | 荒 川 1-53-9 | |
135 | 尾久生活実習所(あらかわ希望の家) | 西 尾 久 6-17-3 | |
136 | 尾久生活実習所分場(あらかわ希望の家分場) | 西 尾 久 4-6-4 | |
137 | 精神障害者地域生活支援センター (支援センターアゼリア) | 東 尾 久 5-45-11 | |
138 | 精神障がい者相談支援事業所(コンパス) | 東日暮里 1-17-12 1階 | |
139 | 小台橋あさがお(NPO法人かがやき) | 荒 川 4-19-2 | |
140 | 町屋あさがお(NPO法人かがやき) | 町 屋 3-28-2(スタートまちや内) | |
141 | 作業所ボンエルフ(社会福祉法人 荒川のぞみの会) | 東日暮里 3-8-16 3階 | |
142 | カフェフレンド(NPO法人フレンドあらかわ) | 南 千 住 7-26-2 | |
143 | 荒川ひまわり(社会福祉法人 トラムあらかわ) | 荒 川 1-17-3 カーサカガヤ103 | |
144 | 荒川ひまわり第2(社会福祉法人 トラムあらかわ) | 東 尾 久 3-20-10 ベルメゾンエス2階 | |
145 | ワークハウス荒川(社会福祉法人 窓の陽) | 西 尾 久 7-50-6 三博ビル1階 | |
146 | ワークハウス荒川第2(社会福祉法人 窓の陽) | 西 尾 久 7-51-7 | |
147 | ワン・ステップ (NPO法人山谷マックデイケアセンター) | 東日暮里 1-10-4 |
区分 | 施設名 | 所在地 | |
148 | 障がい者利用施設 | オフィスサプライ東京 (一般社団法人オフィスサプライ) | 西 尾 久 5-20-18 |
149 | オフィスサプライ東京 西尾久事業所 | 西 尾 久 4-27-5 アリエスハセガワ1階 | |
150 | 作業所スカイ(社会福祉法人すかい) | 西日暮里 5-2-20 サンリバー西日暮里102 | |
151 | 町屋生活寮(社会福祉法人 東京都知的障害者育成会) | 町 屋 2-7-3 | |
152 | 東日暮里ハイツ (NPO法人かがやき) | 東日暮里 3-23-3 | |
153 | おぐのあかり(NPO法人 あふネット) | 西 尾 久 5-15-15 | |
154 | グループホームももの木(NPO法人 みんないっしょ) | 町 屋 3-28-4 | |
155 | 尾久寮(NPO法人 幸生会) | 東 尾 久 3-14-2 | |
156 | ふるさとホーム荒川第2(社会福祉法人 窓の陽) | 西 尾 久 7-50-6 三博ビル | |
157 | ふるさとホーム荒川第5(社会福祉法人 窓の陽) | 西 尾 久 7-50-6 三博ビル | |
158 | ホームとらむ(社会福祉法人 トラムあらかわ) | 町 屋 5-5-12 | |
159 | 日本ダルクホーム(株式会社 コクア) | 荒 川 3-33-2 | |
160 | スクラムあらかわ(社会福祉法人すかい) | 町 屋 6-28-13 | |
161 | グループホームゆい(NPO 法人結) | 東 尾 久 1-20-16-101 | |
162 | グループホームゆいⅡ(NPO 法人結) | 東 尾 久 6-36-13 | |
163 | スノードロップ (一般社団法人ガーネッシュ) | 東日暮里 3-40-12 | |
164 | スノードロップⅡ(一般社団法人ガーネッシュ) | 東日暮里 6-28-2 | |
165 | グループホームもみの木 (NPO法人 みんないっしょ) | 町 屋 8-12-11 | |
166 | ユーオンにっぽり( ㈲ユーオン) | 西日暮里 1-37-12 1階 | |
167 | オフィスサプライ西尾久壱番館 (一般社団法人 オフィスサプライ) | 西 尾 久 6-10-13 | |
168 | オフィスサプライ弐番館 (一般社団法人 オフィスサプライ) | 町 屋 2-7-13 | |
169 | グループホームそれいゆ壱号館 (一般社団法人 ナースプラネット) | 東 尾 久 3-19-6 | |
170 | グループホームそれいゆ弐号館 (一般社団法人 ナースプラネット) | 東 尾 久 5-36-12 | |
171 | 麦の家 ㈱トラム | 東 尾 久 2-13-17 | |
172 | スノードロップ 2(一般社団法人 ガーネッシュ) | 東日暮里 6-28-2 | |
173 | グループホームもちの木 | 町 屋 8-12-11-304 | |
174 | グループホームやわら | 町 屋 4-6-14 | |
175 | 保育園・幼稚園等 | 三河島保育園 | 荒 川 3-54-1 |
176 | 東尾久保育園 | 東 尾 久 2-28-3 | |
177 | 東日暮里保育園 | 東日暮里 6-28-15 | |
178 | 西尾久保育園 | 西 尾 久 5-3-17 | |
179 | 第二南千住保育園 | 南 千 住 2-21-6 | |
180 | 荒川保育園 | 荒 川 5-50-15 | |
181 | 西日暮里保育園 | 西日暮里 6-25-3 | |
182 | 第二東日暮里保育園 | 東日暮里 1-17-21 | |
183 | 熊野前保育園 | 東 尾 久 8-23-9 | |
184 | 原保育園 | 町 屋 5-11-16 | |
185 | 荒川さつき保育園 | 荒 川 8-25-4 | |
186 | 西尾久みどり保育園 | 西 尾 久 4-6-19 | |
187 | ひぐらし保育園 | 西日暮里 5-35-9 | |
188 | 汐入こども園 | 南 千 住 8-9-3 | |
189 | 小台橋保育園 | 西 尾 久 6-9-7 | |
190 | 上尾久保育園 | 西 尾 久 8-10-12 | |
191 | 南千住さくら保育園 | 南 千 住 4-9-4 | |
192 | 汐入とちのき保育園 | 南 千 住 8-3-3 | |
193 | はなみずき保育園 | 南 千 住 8-5-5 |
区分 | 施設名 | 所在地 | |
194 | 保育園・幼稚園等 | 南千住保育園 | 南 千 住 6-35-3 |
195 | 南千住七丁目保育園 | 南 千 住 7-20-13 | |
196 | 夕やけこやけ保育園 | 東日暮里 3-11-19 | |
197 | 仁風保育園 | 荒 川 2-41-1 | |
198 | ドン・ボスコ保育園 | 荒 川 3-11-1 | |
199 | 上智厚生館保育園 | 町 屋 4-9-10 | |
200 | 上智厚生館保育園分園 | 町 屋 4-14-7 | |
201 | 尾久隣保館保育園 | 町 屋 6-28-11 | |
202 | 子供の家愛育保育園 | 西 尾 久 7-26-4 | |
203 | 至誠会第二保育園 | 東 尾 久 5-34-6 | |
204 | 南千住駅前保育所おひさま保育園 | 南 千 住 4-3-2 | |
205 | グローバルキッズ日暮里駅前保育園 | 西日暮里 2-22-1 ステーションプラザタワー3F | |
206 | にじの樹保育園 | 南 千 住 8-5-2 | |
207 | ぽけっとランド南千住瑞光保育園 | 南 千 住 7-30-1 | |
208 | うぃず東日暮里保育園 | 東日暮里 4-11-6 | |
209 | ハイツ尾竹 | ― | |
210 | グローバルキッズ東日暮里園 | 東日暮里 5-16-3 リーデンスタワー1・2F | |
211 | 町屋保育園 | 町 屋 1-35-9 | |
212 | ポポラー東京東日暮里園 | 東日暮里 6-1-1 アトラスブランズタワー2F | |
213 | コンビプラザ南千住保育園 | 南 千 住 4-9-1 | |
214 | ピノキオ幼児舎南千住園 | 南 千 住 8-4-5 けやき通り北参番館ビル2F | |
215 | 太陽の子わかば保育園 | 南 千 住 5-44-16 | |
216 | あい・あい保育園新三島園 | 東 尾 久 1-1-4 小澤ビル3、4F | |
217 | キッズあおぞら保育園 | 荒 川 2-1-5 セントラル荒川ビル2F | |
218 | にじの森保育園 | 南 千 住 8-13-1 | |
219 | 小台ここわ保育園 | 西 尾 久 3-21-12 水島ビル2F | |
220 | 東日暮里わんぱく保育園 | 東日暮里 3-9-10 | |
221 | うぃず町屋保育園 | 町 屋 2-10-3 | |
222 | 日暮里きらきら保育園 | 西日暮里 2-30-4 ウェステリアⅩⅠ 1階~4階 | |
223 | うぃず南千住駅前保育園 | 南 千 住 5-23-14 | |
224 | あい・あい保育園西日暮里一丁目園 | 西日暮里 1-1-1 パレス石川2階 | |
225 | まなびの森保育園町屋 | 荒 川 7-41-8 | |
226 | みるく保育園 | 東 尾 久 6-9-4 1階 | |
227 | かがや保育園 | 荒 川 1-17-3 | |
228 | カナリヤ保育園 | 町 屋 8-2-11 | |
229 | キッズガーデン保育園 | 東日暮里 3-9-11 | |
230 | なかよし保育園 | 東日暮里 1-6-9 | |
231 | 花さと保育園 | 東日暮里 5-42-10 日暮里アインスタワー203 | |
232 | あっぷる園 | 西日暮里 1-31-14 ハイネストミヤジマ | |
233 | ぽけっとランド南千住 | 南 千 住 5-23-14 | |
234 | あぷりこっとナーナリー | 西 尾 久 6-30-16 エスパシオルイヨム1階 | |
235 | MIRATZ東日暮里保育園 | 東 尾 久 4-1-13 1階 | |
236 | 南千住第二幼稚園 | 南 千 住 8-2-1 | |
237 | 南千住第三幼稚園 | 南 千 住 1-13-17 | |
238 | 町屋幼稚園 | 町 屋 8-19-12 第七峡田小学校内 | |
239 | 花の木幼稚園 | 荒 川 5-41-4 | |
240 | 尾久幼稚園 | 東 尾 久 1-36-3 | |
241 | 尾久第二幼稚園 | 西 尾 久 8-26-9 尾久第六小学校内 |
区分 | 施設名 | 所在地 | |
242 | 保育園・幼稚園等 | 日暮里幼稚園 | 東日暮里 6-49-21 |
243 | 東日暮里幼稚園 | 東日暮里 3-10-17 第三日暮里小学校内 | |
244 | 汐入こども園 | 南 千 住 8-9-3 汐入東小学校内 | |
245 | 北豊島幼稚園 | 東 尾 久 6-34-24 | |
246 | 真成幼稚園 | 東日暮里 2-14-2 | |
247 | 友の季ひまわり幼稚園 | 町 屋 1-10-12 | |
248 | 黒川学園黒川幼稚舎 | 荒 川 7-7-10 | |
249 | ワタナベ学園 | 町 屋 2-15-5 | |
250 | ワタナベ学園(別園) | 町 屋 2-17-2 | |
251 | 小・中学校 | 瑞光小学校 | 南 千 住 1-51-1 |
252 | 第二瑞光小学校 | 南 千 住 5-8-1 | |
253 | 第三瑞光小学校 | 南 千 住 7-9-1 | |
254 | 汐入小学校 | 南 千 住 8-2-3 | |
255 | 汐入東小学校 | 南 千 住 8-9-3 | |
256 | 第六瑞光小学校 | 南 千 住 1-4-11 | |
257 | 峡田小学校 | 荒 川 3-77-1 | |
258 | 第二峡田小学校 | 荒 川 2-30-1 | |
259 | 第三峡田小学校 | 荒 川 1-43-1 | |
260 | 第四峡田小学校 | 町 屋 2-11-6 | |
261 | 第五峡田小学校 | 町 屋 3-17-24 | |
262 | 第七峡田小学校 | 町 屋 8-19-12 | |
263 | 第九峡田小学校 | 荒 川 6-8-1 | |
264 | 尾久小学校 | 東 尾 久 5-6-7 | |
265 | 尾久西小学校 | 西 尾 久 5-27-12 | |
266 | 尾久第六小学校 | 西 尾 久 8-26-9 | |
267 | 赤土小学校 | 東 尾 久 2-43-9 | |
268 | 大門小学校 | 町 屋 4-27-8 | |
269 | 尾久宮前小学校 | 西 尾 久 1-4-17 | |
270 | 第二日暮里小学校 | 東日暮里 5-2-1 | |
271 | 第三日暮里小学校 | 東日暮里 3-10-17 | |
272 | 第六日暮里小学校 | 西日暮里 6-35-16 | |
273 | ひぐらし小学校 | 西日暮里 2-32-5 | |
274 | 第一中学校 | 荒 川 1-30-1 | |
275 | 第三中学校 | 南 千 住 8-10-1 | |
276 | 第四中学校 | 荒 川 6-57-1 | |
277 | 第五中学校 | 町 屋 1-37-16 | |
278 | 第七中学校 | 西 尾 久 4-30-28 | |
279 | 第九中学校 | 東 尾 久 2-23-5 | |
280 | 尾久八幡中学校 | 西 尾 久 3-14-1 | |
281 | 南千住第二中学校 | 南 千 住 7-25-1 | |
282 | 原中学校 | 町 屋 5-12-6 | |
283 | 諏訪台中学校 | 西日暮里 2-36-8 | |
284 | 病院・診療所等 | 東京女子医科大学東医療センター | 西 尾 久 2-1-10 |
285 | 医療法人社団美誠会荒川病院 | 町 屋 8-20-3 | |
286 | 医療法人社団関川会関川病院 | 西日暮里 1-4-1 | |
287 | 社会医療法人社団正志会荒川記念リバーサイド病院 | 南 千 住 8-4-4 | |
288 | 医療法人社団藤寿会佐藤病院 | 西 尾 久 5-7-1 | |
289 | 社会医療法人一成会木村病院 | 町 屋 2-3-7 | |
290 | 医療法人社団成守会はせがわ病院 | 東日暮里 5-45-7 | |
291 | 社会福祉法人上宮会日暮里上宮病院 | 東日暮里 2-29-8 | |
292 | 医療法人社団愛和会南千住病院 | 南 千 住 5-10-1 |
区分 | 施設名 | 所在地 | |
293 | 病院・診療所等 | 医療法人社団杏和会寺田病院 | 町 屋 3-23-14 |
294 | 医療法人社団杏精会岡田病院 | 荒 川 5-3-1 | |
295 | 三ノ輪病院 | 東日暮里 1-4-3 | |
296 | 竹内病院 | 荒 川 6-7-8 | |
297 | 医療法人財団磯病院 | 南 千 住 1-56-10 | |
298 | 医療法人社団清心会清水医院 | 荒 川 1-4-14 | |
299 | 荒川外科肛門科医院 | 荒 川 4-2-7 | |
300 | 社会福祉法人上智社会事業団上智クリニック | 町 屋 4-9-10 | |
301 | 医療法人社団加藤産婦人科医院 | 町 屋 2-9-21 | |
302 | 医療法人社団紅露会紅露医院 | 西 尾 久 2-26-7 | |
303 | 公益財団法人鉄道弘済会 義肢装具サポートセンター付属診療所 | 南 千 住 4-3-3 | |
304 | 宇津野レディスクリニック | 南 千 住 4-7-1 | |
305 | 吉田医院 | 東日暮里 4-36-23 |
資料第 193 荒川下流タイムライン(拡大試行版)
資料第 194 荒川区密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行細則
荒川区密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行細則
平成 11 年 10 月 25 日
規則第 45 号
(趣旨)
第 1 条 この細則は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成 9 年法律第 49 号。以下
「法」という。)、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成 9 年政令第 324 号。
以下「令」という。)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成 9 年建設
省令第 15 号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (法人による申請等)
第 2 条 法、令、規則及びこの細則の規定により申請、届出又は報告(以下申請等と総称する。)をする者が法人である場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。
(建替計画の認定申請に係る添付書類)
第 3 条 規則第 1 条第 1 項の同意証書は、建替計画の同意証書(別記第 1 号様式)によるものとする。
2 法第 4 条第 2 項の規定により建替計画について同意を得なければならない場合において、同条第 3 項の規定に該当するときは、関係権利者を確知することができない理由書(別記第 2 号様式)を規則第 1 条第 1 項の申請書(次条第 2 項において「建替申請書」という。)に添付しなければならない。
(建替計画を認定し、又は認定しない旨の通知)
第 4 条 規則第 3 条第 1 項の規定による通知は、建替計画認定通知書(別記第 3 号様式)により行うものとする。
2 区長は、法第 4 条第 1 項の規定による申請について認定をしないときは、建替計画を認定しない旨の通知書(別記第 4 号様式)に、建替申請書の副本及び図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(認定建替計画の変更の認定申請等)
第 5 条 法第 7 条第 1 項の認定事業者(以下「認定事業者」という。)は、同項に規定する認定建替計画(以下
「認定建替計画」という。)の変更の認定を受けようとするときは、認定建替計画変更認定申請書(別記第 5 号様式)の正本及び副本に、当該認定建替計画の変更に係る書類及び図書並びに前条第 1 項の建替計画認定通知書を添えて、区長に申請しなければならない。
2 前項の建替計画認定通知書は、次項又は第 4 項の規定により当該認定建替計画の変更を認定し、又は認定しない旨の通知をする際に、認定事業者に返還するものとする。
3 区長は、第 1 項の規定による申請について認定をしたときは、認定建替計画変更認定通知書(別記第 6 号様式)に、同項の認定建替計画変更認定申請書の副本を添えて、認定事業者に通知するものとする。
4 区長は、第 1 項の規定による申請について認定をしないときは、認定建替計画の変更を認定しない旨の通知書(別記第 7 号様式)に、同項の認定建替計画変更認定申請書の副本を添えて、認定事業者に通知するものとする。
(建替計画の認定申請の取下げ)
第 6 条 建替計画の認定又は認定建替計画の変更の認定を申請した者は、区長が当該建替計画の認定又は当該認定建替計画の変更の認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、(認定)建替計画(変更)認定申請取下げ届(別記第 8 号様式)の正本及び副本を区長に届け出なければならない。
2 前項の(認定)建替計画(変更)認定申請取下げ届の副本は、申請者に返還するものとする。 (認定建替計画の取りやめ)
第 7 条 認定事業者は、認定建替計画(変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に基づく事業を取りやめようとするときは、認定建替計画取りやめ届(別記第 9 号様式)の正本及び副本に、第 4
条第 1 項の建替計画認定通知書(変更の認定があったときは、第 5 条第 3 項の認定建替計画変更認定通知書。次項において同じ。)を添えて、区長に届け出なければならない。
2 前項の認定建替計画取りやめ届の副本及び建替計画認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。 (認定建替計画に係る建築物の建替状況の報告)
第 8 条 法第 8 条の報告は、認定建替計画に係る建築物の建替状況報告書(別記第 10 号様式)に、建替状況に係る書類で区長が指示するものを添えて、区長に行うものとする。
(建替計画の認定に基づく地位の承継の承認申請等)
第 9 条 法第 9 条の規定により認定事業者が有していた建替計画の認定に基づく地位の承継の承認を受けよ
うとする者は、建替計画の認定に基づく地位の承継承認申請書(別記第 11 号様式)の正本及び副本に、同条の一般承継人にあっては当該地位を承継したことを証明する書類を、一般承継人以外の者にあっては認定建替計画に係る建築物の建替えに必要な権原を取得したことを証明する書類を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請について承認をしたときは、建替計画の認定に基づく地位の承継承認通知書(別記第
12 号様式)に、同項の建替計画の認定に基づく地位の承継承認申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
3 区長は、第 1 項の申請について承認をしないときは、建替計画の認定に基づく地位の承継を承認しない旨の通知書(別記第 13 号様式)に、同項の建替計画の認定に基づく地位の承継承認申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
(改善命令)
第 10 条 法第 10 条の規定による命令は、認定建替計画の実施に係る改善命令書(別記第 14 号様式)により行うものとする。
(建替計画の認定取消しの通知)
第 11 条 区長は、法第 11 条第 1 項の規定により建替計画の認定を取り消したときは、建替計画認定取消通
知書(別記第 15 号様式)により認定事業者に通知するものとする。 (延焼等危険建築物に対する除却の勧告)
第 12 条 法第 13 条第 1 項の規定による勧告は、延焼等危険建築物の除却勧告書(別記第 16 号様式)により行うものとする。
2 法第 13 条第 4 項の規定による通知は、延焼等危険建築物の除却勧告をした旨の通知書(別記第 17 号様式)により行うものとする。
(建築物の火事又は地震に対する安全性に係る事項に関する報告)
第 13 条 法第 13 条第 5 項の規定による報告は、建築物の火事又は地震に対する安全性に係る事項に関する
報告書(別記第 18 号様式)に、建築物の火事又は地震に対する安全性に係る書類で区長が指示するものを添えて、区長に行うものとする。
(居住安定計画の認定申請に係る添付書類)
第 14 条 規則第 15 条第 8 号の同意を得たことを証する書面は、居住安定計画の同意証書(別記第 19 号様式)によるものとする。
2 法第 15 条第 3 項の規定により居住安定計画について同意を得なければならない場合において、同条第 4項の規定に該当するときは、関係権利者を確知することができない理由書(別記第 20 号様式)を規則第 15条の申請書(次条第 2 項において「居住申請書」という。)に添付しなければならない。
(居住安定計画を認定し、又は認定しない旨の通知)
第 15 条 区長は、法第 15 条第 1 項の規定による申請について認定をしたときは、居住安定計画認定通知書(別
記第 21 号様式)に、居住申請書の副本及び図書を添えて、申請者に通知するものとする。
2 法第 17 条第 1 項の規定による通知は、居住安定計画を認定した旨の通知書(別記第 22 号様式)により行うものとする。
3 区長は、法第 15 条第 1 項の規定による申請について認定をしないときは、居住安定計画を認定しない旨
の通知書(別記第 23 号様式)に、居住申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
4 区長は、法第 15 条第 1 項の規定による申請について認定をしないときは、居住安定計画を認定しない旨の通知書(別記第 24 号様式)に、居住申請書の副本を添えて、居住者に通知するものとする。
(認定居住安定計画の変更の認定申請等)
第 16 条 法第 18 条第 1 項の認定所有者(以下「認定所有者」という。)は、同項に規定する認定居住安定計画」(以下「認定居住安定計画」という。)の変更の認定を受けようとするときは、認定居住安定計画変更認定申請書(別記第 25 号様式)の正本及び副本に、当該認定居住安定計画の変更に係る書類及び図書並びに
前条第 1 項の居住安定計画認定通知書を添えて、区長に申請しなければならない。
2 前項の居住安定計画認定通知書は、次項又は第 5 項の規定により当該居住安定計画の変更を認定し、又は認定しない旨の通知をする際に、認定所有者に返還するものとする。
3 区長は、第 1 項の規定による申請について認定をしたときは、認定居住安定計画変更認定通知書(別記第
26 号様式)に、同項の認定居住安定計画変更認定申請書の副本を添えて、認定所有者に通知するものとする。
4 区長は、第 1 項の規定による申請について認定をしたときは、認定居住安定計画の変更を認定した旨の通知書(別記第 27 号様式)に、同項の認定居住安定計画変更認定申請書の副本を添えて、居住者に通知するものとする。
5 区長は、第 1 項の規定による申請について認定をしないときは、認定居住安定計画の変更を認定しない旨の通知書(別記第 28 号様式)に、同項の認定居住安定計画変更認定申請書の副本を添えて、認定所有者に通知するものとする。
6 区長は、第 1 項の規定による申請について認定をしないときは、認定居住安定計画の変更を認定しない旨の通知書(別記第 29 号様式)に、同項の認定居住安定計画変更認定申請書の副本を添えて、居住者に通知するものとする。
(居住安定計画の認定申請等の取下げ)
第 17 条 居住安定計画の認定又は認定居住安定計画の変更の認定を申請した者は、区長が当該居住安定計画の認定又は認定居住安定計画の変更の認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、(認定)居住安定計画(変更)認定申請取下げ届(別記第 30 号様式)の正本及び副本を区長に届け出なければならない。
2 前項の(認定)居住安定計画(変更)認定申請取下げ届の副本は、申請者に返還するものとする。 (認定居住安定計画の取りやめ)
第 18 条 認定所有者は、認定居住安定計画(変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に基づく事業を取りやめようとするときは、認定居住安定計画取りやめ届(別記第 31 号様式)の正本及び副
本に、第 15 条第 1 項の居住安定計画認定通知書(変更の認定があったときは、第 16 条第 3 項の認定居住安定計画変更認定通知書。次項において同じ。)を添えて、区長に届け出なければならない。
2 前項の認定居住安定計画取りやめ届の副本及び居住安定計画認定通知書は、認定所有者に返還するものとする。
(居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却状況の報告)
第 19 条 法第 25 条の報告は、認定居住者の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却状況報告書(別記
第 32 号様式)に、認定居住者の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却の状況に係る書類で区長が指示するものを添えて、区長に行うものとする。
(居住安定計画の認定に基づく地位の承継の承認申請等)
第 20 条 法第 26 条の規定により認定所有者が有していた居住安定計画の認定を基づく地位の承継の承認を
受けようとする者は、居住安定計画の認定に基づく地位の承継承認申請者(別記第 33 号様式)の正本及び副本に、同条の一般承継人にあっては当該地位を承継したことを証明する書類を、一般承継人以外の者にあっては認定居住安定計画の実施に必要な権原を取得したことを証明する書類を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請について承認をしたときは、居住安定計画の認定に基づく地位の承継承認通知書(別
記第 34 号様式)に、同項の居住安定計画の認定に基づく地位の承継承認申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
3 区長は、第 1 項の申請について承認をしないときは、居住安定計画の認定に基づく地位の承継を承認しない旨の通知書(別記第 35 号様式)に、同項の居住安定計画の認定に基づく地位の承継承認申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
(改善命令)
第 21 条 法第 27 条の規定による命令は、認定居住安定計画の実施に係る改善命令書(別記第 36 号様式)により行うものとする。
(居住安定計画の認定取消しの通知)
第 22 条 区長は、法第 28 条第 1 項の規定により認定居住安定計画を取り消したときは、居住安定計画認定
取消通知書(別記第 37 号様式)により認定所有者に通知するものとする。
2 区長は、法第 28 条第 1 項の規定により認定居住安定計画を取り消したときは、居住安定計画の認定を取り消した旨の通知書(別記第 38 号様式)により延焼等危険建築物の認定居住者に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成 12 年 3 月 31 日規則第 27 号)
この規則は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。
資料第 195 木造・非木造建物耐震化推進事業補助制度一覧
木造・非木造建物耐震化推進事業 補助制度一覧
(昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された建物を対象)
構造 | 建物の種類 | 事業の種類 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
木造 | 戸建住宅(自己用) | 簡易耐震診断 | ― | 無料 | 耐震診断士派遣 |
耐震補強設計 | 3 分の 2 | 300,000 円 | |||
600,000 円 | 高齢者世帯のみ※1 | ||||
耐震補強工事 | 3 分の 2 | 1,000,000 円 | |||
2,000,000 円 | 高齢者世帯のみ※1 | ||||
耐震建替え工事 | 3 分の 2 | 1,500,000 円 | |||
3,000,000 円 | 高齢者世帯のみ※1 | ||||
耐震シェルター設 置工事※注釈 2 | 3 分の 2 | 300,000 円 | 高齢者(65 歳以上)又は 障がい者がいる世帯のみ | ||
戸建住宅(貸家) | 簡易耐震診断 | ― | 無料 | 耐震診断士派遣 | |
耐震補強設計 | 2 分の 1 | 300,000 円 | |||
3 分の 2 | 600,000 円 | 高齢者世帯のみ※1 | |||
耐震補強工事 | 2 分の 1 | 1,000,000 円 | |||
3 分の 2 | 2,000,000 円 | 高齢者世帯のみ※1 | |||
耐震建替え工事 | 2 分の 1 | 1,500,000 円 | |||
3 分の 2 | 3,000,000 円 | 高齢者世帯のみ※1 | |||
耐震シェルター設置工事※注釈 2 | 2 分の 1 | 300,000 円 | 高齢者(65 歳以上)又は障がい者がいる世帯のみ | ||
町会事務所 | 簡易耐震診断 | ― | 無料 | 耐震診断士派遣 | |
耐震補強設計 | 3 分の 2 | 300,000 円 | |||
耐震補強工事 | 3 分の 2 | 1,000,000 円 | |||
診療所 | 簡易耐震診断 | ― | 無料 | 耐震診断士派遣 | |
耐震補強設計 | 3 分の 2 | 300,000 円 | |||
耐震補強工事 | 3 分の 2 | 1,000,000 円 | |||
耐震建替え工事 | 3 分の 2 | 1,500,000 円 | |||
賃貸アパート | 簡易耐震診断 | ― | 無料 | 耐震診断士派遣 | |
耐震補強設計 | 2 分の 1 | 500,000 円 | |||
3 分の 2 | 1,000,000 円 | 高齢者世帯のみ※1 | |||
耐震補強工事 | 2 分の 1 | 1,500,000 円 | |||
3 分の 2 | 3,000,000 円 | 高齢者世帯のみ※1 | |||
耐震建替え工事 | 2 分の 1 | 2,500,000 円 | |||
3 分の 2 | 5,000,000 円 | 高齢者世帯のみ※1 | |||
非木造 | 分譲マンション | 耐震診断 | 3 分の 2 | 1,000,000 円 | |
耐震補強設計 | 3 分の 2 | 1,000,000 円 | |||
耐震補強工事 | 3 分の 2 | 10,000,000 円 | |||
賃貸マンション | 耐震診断 | 2 分の 1 | 500,000 円 | ||
耐震補強設計 | 2 分の 1 | 500,000 円 | |||
耐震補強工事 | 2 分の 1 | 5,000,000 円 |
戸建住宅(自己用) | 耐震診断 | 3 分の 2 | 150,000 円 | ||
耐震補強設計 | 3 分の 2 | 150,000 円 | |||
耐震補強工事 | 3 分の 2 | 1,000,000 円 | |||
耐震建替え工事 | 3 分の 2 | 1,500,000 円 | |||
戸建住宅(貸家) | 耐震診断 | 2 分の 1 | 150,000 円 | ||
耐震補強設計 | 2 分の 1 | 150,000 円 | |||
耐震補強工事 | 2 分の 1 | 1,000,000 円 | |||
耐震建替え工事 | 2 分の 1 | 1,500,000 円 | |||
町会事務所 | 耐震診断 | 3 分の 2 | 150,000 円 | ||
耐震補強設計 | 3 分の 2 | 150,000 円 | |||
耐震補強工事 | 3 分の 2 | 1,000,000 円 | |||
診療所 | 耐震診断 | 3 分の 2 | 150,000 円 | ||
耐震補強設計 | 3 分の 2 | 150,000 円 | |||
耐震補強工事 | 3 分の 2 | 1,000,000 円 | |||
耐震建替え工事 | 3 分の 2 | 1,500,000 円 | |||
一般緊急輸送道路沿道建物 ※注釈 3 | 耐震診断 | 3 分の 2 | 1,000,000 円 | 道路幅員の 2 分の 1 の高さを超える建物のみ | |
耐震補強設計 | 3 分の 2 | 1,000,000 円 | |||
耐震補強工事 | 3 分の 2 | 10,000,000 円 | |||
耐震建替え工事 | 3 分の 2 | 15,000,000 円 | |||
※注釈 1 高齢者世帯(70 歳以上のひとり暮らしの世帯又は 70 歳以上の方とその配偶者若しくは兄弟姉妹 で構成されている世帯をいいます。)が引き続き 2 年以上お住まいの建物、又は区の高齢者住み替え家賃等助成事業により補助金の交付を受けた高齢者世帯がお住まいになっていた建物 ※注釈 2 耐震シェルター設置工事は、建物所有者又は同居者が高齢者(65 歳以上)又は障がい者であること(戸建住宅(貸家)の場合は、借家人又は同居者が高齢者又は障がい者) ※注釈 3 一般緊急輸送道路(特定・一般緊急輸送道路路線図参照)沿道建物は、尾竹橋通り・小台通り・明 治通り(日光街道~荒川区役所までを除く)等の幹線道路沿いの建物 |
資料第 196 荒川区まちづくりマップ
資料第 197 防災広場一覧表
名 称 | 所 在 | 開設年月日 | 面 積 | マンホール | |
1 | 荒川六丁目 | 荒 川 6-55・59 | S.57. 9. 1 | 477.80 ㎡ | 有 |
2 | 荒川二丁目 | 荒 川 2-47 | S.57. 9. 1 | 493.19 ㎡ | 有 |
3 | 東尾久四丁目 | 東 尾 久 4-22 | S.57. 9. 1 | 324.93 ㎡ | 有 |
4 | 荒川七丁目 | 荒 川 7-3 | S.58. 9. 1 | 349.44 ㎡ | 有 |
5 | 東尾久二丁目 | 東 尾 久 2-44 | S.58. 9. 1 | 459.79 ㎡ | 有 |
6 | 西尾久一丁目 | 西 尾 久 1-25 | S.59. 9. 1 | 429.02 ㎡ | 有 |
7 | 町屋一丁目 | 町 屋 1-12 | S.59. 9. 1 | 338.04 ㎡ | 有 |
8 | 荒川一丁目 | 荒 川 1-23 | S.60. 9. 1 | 361.44 ㎡ | 有 |
9 | 東尾久八丁目 | 東 尾 久 8-37 | S.63.11.17 | 571.20 ㎡ | 有 |
10 | 東日暮里三丁目 | 東日暮里 3-7 | H. 2. 3.19 | 467.63 ㎡ | 有 |
11 | 町屋八丁目 | 町 屋 8-3 | H. 3.12.26 | 366.82 ㎡ | 有 |
12 | 西日暮里一丁目 | 西日暮里 1-45 | H. 4. 3.31 | 330.94 ㎡ | 有 |
13 | 南千住五丁目 | 南 千 住 5-39 | H.10. 3.31 | 646.81 ㎡ | 有 |
14 | 西尾久二丁目 | 西 尾 久 2-28 | H.10. 3.31 | 647.12 ㎡ | 有 |
15 | 東尾久六丁目 | 東 尾 久 6-15 | H.15. 3.31 | 622.17 ㎡ | 有 |
16 | 東日暮里六丁目 | 東日暮里 6-19 | H.15. 3.31 | 536.12 ㎡ | 無 |
17 | 南千住六丁目 | 南 千 住 6-52 | H.16. 3.31 | 496.07 ㎡ | 有 |
18 | 南千住一丁目 | 南 千 住 1-43 | H.17. 4.13 | 335.31 ㎡ | 有 |
19 | 東尾久五丁目 | 東 尾 久 5-41 | H.23. 4. 1 | 331.01 ㎡ | 有 |
資料第 198 荒川区防災広場の設置等に関する要綱
荒川区防災広場の設置等に関する要綱
(目的)
昭和55年11月2日制定
( 助 役 決 定 )
平 成 1 8 年 4 月 1 日 一 部 改 正
第1条 この要綱は、地域住民等の防災活動の円滑な展開を図るために設置する防災広場について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「防災広場」とは、災害時に地域の防災活動の拠点として利用されるほか、平常時には地域住民の防災訓練及び日常の交流として活用させる目的で、第5条の基準により区が設置する広場をいう。
2 この要綱において「地域危険度」とは、東京都震災対策条例第12条に基づく地域危険度の測定結果をいう。
(設置地域)
第3条 防災広場を次の地域に設置する。
一 地域危険度5または4の地域で、特に消防水利の不足している地域。二 その他地域の実状から、区が防災広場の設置を必要と認めた地域。
(用地取得基準)
第4条 防災広場の用地の取得は、原則として次の基準によるものとする。
一 用地の規模は、おおむね300平方メートル以上、500平方メートルまでとする。二 用地が、防災活動を円滑に行いうるだけの道路に接していること。
三 第9条に規定する委託について、調整の見込みがあること。
(設置順位)
第5条 防災広場の設置は、前条の基準を満たすもののうちから、原則として第3条に掲げる順序を順位として、これを行う。
(用地の取得方法)
第6条 防災広場の用地取得の方法は、区が定める既定の手続きによるものとする。
(財産管理)
第7条 防災広場についての公有財産の保管は、区民生活部長がこれを行い、財産保管責任者としては防災課長がこれにあたる。
(設備)
第8条 防災広場には、貯水槽、防災資器材用格納庫、および第2条に掲げる防災広場の設置目的に合致するその他の設備を設けることができる。
2 前項の防災資器材用格納庫の床面積は、おおむね6平方メートル以下とする。
(委託)
第9条 防災広場の維持管理は、原則として地域の防災区民組織等へ委託して行うものとする。
2 前項の事務は、防災課がこれを行う。
(情報の収集)
第 10 条 区は区民に対し、積極的に防災広場の趣旨を説明し、適当な用地の取得に必要な情報の収集に努めなければならない。
2 前項の事務は、防災課がこれを行う。
(他の事業との関係)
第 11 条 この事業を進めるにあたっては、荒川区の進める他の事業との整合性に配慮しなければならない。
(その他)
第 12 条 この要綱に定めるもののほか、施行にあたり必要な事項は、区民生活部長が別に定める。
付 則
この要綱は、昭和 55 年 11 月 2 日から施行する。
この要綱は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
資料第 199 荒川区防災スポットの整備に関する基準
荒川区防災スポットの整備に関する基準
(目 的)
平成27年9月10日制定
27荒防防第1023号
第1条 東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱に基づき東京都知事が指定した不燃化推進特定整備地区
(以下「不燃化特区」という。)の区域内又は東京都震災対策条例に基づき東京都が実施する地震に関する地域危険度測定調査における総合危険度(以下「地域危険度」という。)5または4の地域において、オープンスペースの確保や地域における初期消火、救助活動の促進を図るために設置する防災スポットの整備に関する必要な事項を定め、防災スポットの効果的かつ円滑な整備を推進し、地域の安全性と住環境の向上に寄与することを目的とする。
(整備場所)
第2条 防災スポットとして整備する場所は次の各号に該当するものとする。
(1)不燃化特区の区域内及び地域危険度5または4の地域であること 。
(2)整備を行うことにより地域の防災性向上に資する用地であること。
無接道敷地については、地元の防災区民組織や近隣住民から整備の要望がある場合とし、原則として、無償で借り受けて整備するものとする。
(用地の確保)
第3条 防災スポットの整備のための用地を確保する方法は次の各号とする。
(1)買収(国・都補助金が確保できる場合に限る)
(2)無償による借り受け(使用貸借期間5年以上)
(整備等の内容)
第4条 防災スポットの面積、整備の内容は次に掲げるものとする。
(1)原則30㎡以上の面積を有すること。
(2)防災用資機材置き場としての機能を有すること。
(3)救助用資機材を配備すること。
(4)その他の整備については、地元の防災区民組織等との協議の上定めるものとする。
※防災用資機材置き場としての機能を有するもの
消火器用収納庫、収納ベンチ、防災用資機材倉庫など
(財産管理及び維持管理)
第5条 防災スポット整備に伴う設置物財産管理及び維持管理については以下のとおりとする。
(1)財産の管理は、第3条第1項により整備を行う場合は施設管理課とし、第3条第2項による整備の場合は防災街づくり推進課とする。
(2)防災スポットの維持管理は、原則として地域の防災区民組織等が行うものとする。樹木の剪定等、日常管理を道路公園課で実施する場合は防災街づくり推進課で予算措置を行い、配付替えにより執行する。
(3)前号に係わる事務は、防災街づくり推進課がこれを行う。
資料第 200 荒川区災害時地域貢献建築物認定制度実施要綱
荒川区災害時地域貢献建築物認定制度実施要綱
平成23年8月1日制定
( 副 区 長 決 定 )
(目的)
第1条 この要綱は、日頃から自主的に地震等の災害に備え、自己の安全確保に努める「自助」と、相互に協力して地域の安全確保に努める「共助」による地域における震災対策を促進するとともに、水害時に近隣住民の一時の避難先となる建物を認定することにより、地域防災力の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 所有者等 建物の所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号)第 2 条第 2項に規定する区分所有者を含む。)及び賃借人をいう。
⑵ 新耐震基準 建築物の構造上主要な部分に関する昭和 56 年 6 月 1 日における建築基準法(昭和
25 年法律第 201 号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定をいう。
⑶ 災害時地域貢献建築物 所有者等の防災に対する意識が高く、災害時に近隣住民の一助となる建物で、この要綱に定めるところにより認定されたものをいう。
(認定対象)
第3条 この要綱に基づく認定の対象となる建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
⑴ 新耐震基準を満たしている建築物
⑵ 5階建て以上かつ延床面積 1,000 ㎡以上の建築物
(認定基準)
第4条 この要綱における認定の基準は、次の各号に掲げるものとする。
⑴ 町会又は自治会へ加入等をしていること。
⑵ 地域と連携して活動する態勢を構築していること。
⑶ 緊急時に近隣住民等が建物内に避難することについて、所有者等の相当数が同意していること。
⑷ 緊急時における円滑な避難ができるように、建物の出入口の円滑な解錠が可能であること。
⑸ この要綱に基づく認定後、近隣住民の見やすい場所に、認定プレートを掲示する意思があること。
(認定申請)
第5条 災害時地域貢献建築物の認定を受けようとする所有者等は、災害時地域貢献建築物認定申請書(第 1 号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
⑴ 確認済証及び検査済証の写し又はそれに替わる書類
⑵ 建物所有者等の同意を証する書類又はそれに替わる書類
⑶ 案内図
⑷ 配置図、平面図、立面図等
⑸ その他区長が必要と認める図書
(認定)
第6条 区長は、前条の申請内容及び現場を確認した結果、その内容が第4条の認定基準を満たすものと認めたときは、災害時地域貢献建築物と認定し、認定証(第2号様式)及び認定プレートを交付する。
(周知)
第7条 区長は、災害時地域貢献建築物を認定した場合、建築物の名称、所在地等について、積極的に周知を行う。
(認定の取消し)
第8条 区長は、認定建築物の所有者等が認定辞退届(第3号様式)を提出した場合又は第4条の認定基準を満たさなくなったと認めた場合は、認定を取り消し、災害時地域貢献建築物認定取消通知書(第4号様式)を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に際し必要な事項は、別に定める。
資料第 201 荒川区災害時地域貢献建築物への資機材購入費助成金交付要綱
荒川区災害時地域貢献建築物への資機材購入費助成金交付要綱
平成23年9月1日制定
( 副 区 長 決 定 )
(趣旨)
第1条 荒川区災害時地域貢献建築物への資機材購入費助成金交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区災害時地域貢献建築物認定制度実施要綱(平成23年8月1日付23荒都都第
319号)により災害時地域貢献建築物に認定された建築物(以下「貢献建築物」という。)を対象に、その貢献建築物の防災資機材購入費を予算の範囲内で助成することにより、災害時における地域防災力の向上に寄与することを目的とする。
(助成対象)
第3条 助成金の交付対象は、貢献建築物において、地域住民及び災害時における避難者の防災対策のために購入をする資機材(以下「資機材」という。)の購入費とする。
2 助成金の交付対象となる資機材の例としては別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、建築物を運営するに当たり、法令等で義務付けられている物品を購入する場合は助成金の交付対象から除外するものとする。
(助成金額等)
第4条 助成金の交付額は、資機材の購入費用の2分の1の額で、50万円を上限とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てる。
2 助成金の交付は貢献建築物一棟につき1回とする。
(交付申請)
第5条 助成金を受けようとする者は、資機材購入前に助成金交付申請書(別記第1号様式)へ必要事項を記入し、荒川区災害時地域貢献建築物認定制度実施要綱(平成23年8月1日付23荒都都第319号)第6条による災害時地域貢献建築物認定書の写しを添えて、区長に申請するものとする。
(交付決定)
第6条 区長は前条による交付申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、可否を決定したときは助成金交付決定通知書(別記第2号様式)又は助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。ただし区長は、助成金の交付の決定に当たっては、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第7条 助成金を受けようとする者は、資機材購入後、実績報告書(別記第4号様式)に必要事項を記入し、資機材購入の事実がわかる領収書等を添えて、速やかに区長に提出することとする。
2 前項に係る実績報告は事業開始の同一年度内に提出することとする。
(助成金額の確定等)
第8条 区長は、前条による実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認められるときは、交付すべき助成金額を確定し、助成金額確定通知書(別記第5号様式)により助成金を受けようとする者に通知する。
2 区長は必要に応じ、購入した資機材を現地にて確認することができるものとする。
(補助金の支払)
第9条 補助金は前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 助成金を受けようとする者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、請求書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。
3 前項に係る請求書は事業開始の同一年度内に提出することとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 区長は、補助金の交付決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
⑵ 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、区民生活部長が別に定める。
資料第 202 消火器設置(配備)数一覧表
消 火 器 種 別 | 本 数 | |
地域設置型消火器(10 型消火器) | 3,995 本 | |
建造物設置型消火器 | 3,111 本 | |
街路設置型消火器 | 884 本 | |
大型消火器(50 型消火器) | 508 本 |
(平成 30 年 4 月 1 日現在)
建物設置型消火器および街路設置型消火器(10 型消火器)
放射時間 | 約 13S(20℃) | 総重量 | 5.13kg |
放射距離 | 4~7m(20℃) | 薬剤重量 | 3.0kg |
対応能力 普通火災 | 油火災 電気火災 | 使用温度範囲-30~+40℃ |
大型消火器(50 型消火器)
放射時間 | 約 47S(20℃) | 総重量 | 42.2kg |
放射距離 | 4~8m(20℃) | 薬剤重量 20.0kg | |
対応能力 普通火災 | 油火災 電気火災 | 使用温度範囲-30~+40℃ |
資料第 203 防火水槽一覧表
南千住 | 荒川 | 町屋 | 東尾久 | 西尾久 | 東日暮里 | 西日暮里 | 計 | |
20t | 1 | 1 | 2 | |||||
35t | 1 | 1 | ||||||
40t | 31 | 30 | 57 | 66 | 45 | 17 | 26 | 272 |
45t | 1 | 1 | ||||||
50t | 1 | 1 | 2 | |||||
60t | 3 | 8 | 7 | 3 | 21 | |||
70t | 1 | 1 | ||||||
80t | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||
100t | 12 | 10 | 12 | 7 | 12 | 7 | 6 | 66 |
180t | 1 | 1 | ||||||
200t | 1 | 1 | ||||||
250t | 1 | 1 | ||||||
計 | 46 | 41 | 82 | 89 | 63 | 24 | 34 | 379 |
(平成 30 年 4 月末現在)
資料第 204 小型防火水槽一覧表
№ | 設置場所名称 | 所 在 地 | 規模 |
1 | 東日暮里 1・2 丁目町会会館 | 東日暮里 1-38-8 | 5t |
2 | 三瑞児童遊園 | 南 千 住 7-8-9 | 5t |
3 | 仲通り児童遊園 | 南 千 住 5-5-8 | 5t |
4 | 東日暮里二丁目児童遊園 | 東日暮里 2-17-11 | 5t |
5 | 東日暮里四丁目児童遊園 | 東日暮里 4-15-9 | 5t |
6 | 東日暮里六丁目児童遊園 | 東日暮里 6-5-5 | 5t |
7 | 峡田児童遊園 | 荒 川 1-55-2 | 5t |
8 | 荒木田公園 | 町 屋 7-4-5 | 5t |
9 | 一本松児童遊園 | 町 屋 1-10-2 | 5t |
10 | 町屋第四児童遊園 | 町 屋 3-10-13 | 5t |
11 | 町屋五丁目北公園 | 町 屋 5-17-3 | 5t |
12 | 熊の前公園 | 東 尾 久 8-1-1 | 5t |
13 | 東尾久三丁目北児童遊園 | 東 尾 久 3-18-4 | 5t |
14 | 本町通り児童遊園 | 東 尾 久 2-37-13 | 5t |
15 | 尾久第五児童遊園 | 東 尾 久 8-21-6 | 5t |
16 | 尾久八幡公園 | 西 尾 久 3-6-4 | 5t |
17 | 西尾久四丁目公園 | 西 尾 久 4-6-3 | 5t |
18 | 荒川六丁目防災広場 | 荒 川 6-59 | 5t |
19 | 東尾久四丁目児童遊園 | 東 尾 久 4-12-1 | 5t |
20 | 東尾久四丁目防災広場 | 東 尾 久 4-22 | 5t |
21 | 平和町会事務所 | 荒 川 4-48-3 | 5t |
22 | 荒川四丁目区道内 | 荒 川 4-10 | 5t |
23 | 荒川五丁目都有地内 | 荒 川 5-38-2 | 3t |
24 | 前沼児童遊園 | 荒 川 3-28-12 | 5t |
25 | 三河島第二児童遊園 | 荒 川 2-31-7 | 5t |
26 | 新地児童遊園 | 荒 川 6-39-1 | 5t |
27 | 花の木児童遊園 | 荒 川 6-14-3 | 5t |
28 | 南千住第一児童遊園 | 南 千 住 2-21-8 | 5t |
29 | 荒川六丁目児童遊園 | 荒 川 6-49-8 | 5t |
30 | 瑞光公園 | 南 千 住 1-26-10 | 5t |
31 | 宮前第二児童遊園 | 東 尾 久 8-45-4 | 5t |
32 | 宮前児童遊園 | 東 尾 久 5-46-14 | 5t |
33 | 町屋第二児童遊園 | 町 屋 4-3-10 | 5t |
34 | 三河島公園 | 荒 川 8-25-2 | 5t |
35 | 南千住第四児童遊園 | 南 千 住 1-56-11 | 5t |
36 | 西尾久七丁目児童遊園 | 西 尾 久 7-16-19 | 5t |
37 | 西尾久四丁目児童遊園 | 西 尾 久 4-17-9 | 5t |
38 | 町屋八丁目児童遊園 | 町 屋 8-2-5 | 5t |
39 | 町屋八丁目南児童遊園 | 町 屋 8-21-12 | 5t |
40 | 八幡児童遊園 | 西 尾 久 2-5-9 | 5t |
41 | 西尾久一丁目防災広場 | 西 尾 久 1-25 | 10t |
42 | 町屋三丁目児童遊園 | 町 屋 3-27-6 | 5t |
43 | 町屋二丁目公園 | 町 屋 2-15 | 5t |
44 | 荒川一丁目西文化会館 | 荒 川 1-7 | 5t |
45 | 町屋五丁目南公園 | 町 屋 5-11-20 | 5t |
46 | 西尾久四丁目北公園(左) | 西 尾 久 4-12-6 | 5t |
47 | 西尾久四丁目北公園(南) | 西 尾 久 4-12-6 | 5t |
48 | 江川掘児童遊園 | 町 屋 6-4-12 | 5t |
49 | 東尾久上児童遊園 | 東 尾 久 4-24-10 | 5t |
50 | 東日暮里六丁目西児童遊園 | 西日暮里 6-38-3 | 5t |
51 | 町屋七丁目児童遊園 | 町 屋 7-19-8 | 5t |
52 | 日暮里第二児童遊園 | 西日暮里 4-7-11 | 5t |
53 | 小台橋駐車場 | 西 尾 久 3-16-10 | 5t |
54 | 西日暮里二丁目北児童遊園 | 西日暮里 2-2-8 | 5t |
55 | 荒川五丁目児童遊園 | 荒 川 5-24-7 | 5t |
56 | 尾久第一児童遊園 | 東 尾 久 4-45-3 | 5t |
57 | 西日暮里六丁目公園 | 西日暮里 6-11-2 | 5t |
58 | 町屋第三児童遊園 | 町 屋 4-30-6 | 5t |
59 | 荒川東公園 | 荒 川 1-4-10 | 5t |
60 | 荒川八丁目公園 | 荒 川 8-16 | 5t |
61 | 若葉児童遊園 | 南 千 住 5-12-3 | 5t |
62 | 南千住六丁目児童遊園 | 南 千 住 6-49-9 | 5t |
63 | 西日暮里一丁目広場 | 西日暮里 1-6 | 5t |
64 | 東尾久八丁目防災広場 | 東 尾 久 8-37 | 5t |
65 | 新堀町会事務所 | 荒 川 2-44-5 | 5t |
66 | 荒川一丁目児童遊園 | 荒 川 1-5-9 | 5t |
67 | 荒川三丁目公園 | 荒 川 3-33-8 | 5t |
68 | 東日暮里三丁目防災広場 | 東日暮里 3-7 | 5t |
69 | 尾竹橋公園スカイハイツ内 | 町 屋 7-19-5 | 5t |
70 | 荒川八丁目南公園 | 荒 川 8-2-2 | 5t |
71 | 東尾久五丁目児童遊園 | 東 尾 久 5-9-4 | 5t |
72 | 南千住五丁目防災広場 | 南 千 住 5-39 | 5t |
73 | 西尾久二丁目防災広場 | 西 尾 久 2-28 | 5t |
74 | 西尾久六丁目グリーンスポット | 西 尾 久 6-11-5 | 5t |
75 | 東尾久六丁目防災広場 | 東 尾 久 6-15 | 5t |
76 | 東日暮里六丁目防災広場 | 東日暮里 6-19 | 5t |
77 | 南千住六丁目防災広場 | 南 千 住 6-52 | 5t |
78 | 町屋六丁目児童遊園 | 町 屋 6-28-12 | 5t |
79 | 南千住一丁目防災広場 | 南 千 住 1-43 | 5t |
80 | 東尾久五丁目防災広場 | 東 尾 久 5-41 | 5t |
81 | 町屋八丁目防災広場 | 町 屋 8-3 | 5t |
82 | 石浜ふれあい館 | 南 千 住 3-28-2 | 5t |
83 | 荒川五丁目西グリーンスポット | 荒 川 5-29 | 5t |
84 | 荒川五丁目北グリーンスポット | 荒 川 5-51 | 5t |
85 | 荒川五丁目グリーンスポット | 荒 川 5-45 | 5t |
86 | 西尾久一丁目児童遊園 | 西 尾 久 1-26 | 5t |
87 | 荒川五丁目防災スポット | 荒 川 5-40-12 | 5t |
資料第 205 危険物施設現況表
危険物施設 | 荒川消防署 | 尾久消防署 | 計 | ||
製造所 | 0 | 2 | 2 | ||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 30 | 18 | 48 | |
屋外タンク貯蔵所 | 1 | 5 | 6 | ||
屋内タンク貯蔵所 | 4 | 6 | 10 | ||
地下タンク貯蔵所 | 18 | 5 | 23 | ||
移動タンク貯蔵所 | 38 | 26 | 64 | ||
屋外貯蔵所 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 91 | 62 | 153 | ||
取扱所 | 給油取扱所 | 営業用 | 9 | 7 | 16 |
自家用 | 7 | 0 | 7 | ||
販売取扱所 | 第一種 | 7 | 9 | 16 | |
第二種 | 2 | 2 | 4 | ||
一般取扱所 | 6 | 10 | 16 | ||
小 計 | 31 | 28 | 59 | ||
合 計 | 122 | 90 | 212 |