Contract
サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアム 規約
(令和3年11月2日最終改正)第1章 総則
(名称)
第1条 本コンソーシアムの名称は「サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)」とする。
(目的)
第2条 コンソーシアムは、中小企業を含めた日本の産業サプライチェーン全体でのサイバーセキュリティ対策を促進することを目的とする。
(事業)
第3条 コンソーシアムは前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 サプライチェーンのサイバーセキュリティ強化のため企業に求められる基本的な行動(①サプライチェーンを共有する企業間におけるサイバー事案に関する高密度な情報共有の実施、②機微技術情報の流出懸念がある場合の関係者への報告、③情報漏えい等の被害が取引先等不特定多数の関係者に影響するおそれがある場合における関係者の影響緩和の取組促進のための公表の実施)の促進
2 中小企業を含めた日本の産業サプライチェーン全体でのサイバーセキュリティ対策の促進に必要な取組の検討・推進、情報の収集・発信、普及・啓発
3 その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第4条 本コンソーシアムの会員は、コンソーシアムの目的及び事業に賛同する法人その他の団体又はコンソーシアムの会長がその活動に寄与すると認めた有識者等を会員とする。
2 会員の種別は、次のとおりとする。
一 企業会員 コンソーシアムの目的に賛同する企業
二 団体会員 コンソーシアムの目的に賛同する前号に該当しない組織
三 有識者等会員 コンソーシアムの会長がその活動に寄与すると認めた有識者等
(入会)
第5条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得て会員になることができる。
(会費)
第6条 コンソーシアムは、原則として会費を徴収しないものとする。ただし、コンソーシアム活動の充実を図るため会費を徴収する必要性が生じた場合には、その会費について、運営委員会において検討を
行い、総会の承認をもって別に定めることができる。
(退会)
第7条 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、会長に届け出なければならない。
2 会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。ただし、会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、会員が望む場合その権利及び義務は、新法人に継承される。
3 本規約を遵守しないとき、コンソーシアムの名誉若しくは信頼を棄損する行為があったとき又は次の各号の一に該当すると認められるときは、当該会員を退会させることができる。
一 法人等(個人又は法人その他の団体)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(オブザーバー)
第8条 コンソーシアムは、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、政府機関等(地方自治体を含む。)であって、その参加がコンソーシアムの活動に有意義であると会長が認めた者とする。
第3章 役員
(役員)
第9条 コンソーシアムは、役員として、会長1名、副会長若干名を置く。
(会長及び副会長)
第10条 会長は、コンソーシアムを代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その会務を代行する。
3 会長及び副会長は、コンソーシアム設立時を除き、総会の決議により決定する。
(任期)
第11条 役員の任期は原則として1年とする。ただし、再任することができる。
(報酬)
第12条 役員はいずれも無報酬とする。
第4章 組織
(総会)
第13条 コンソーシアムは、最高機関として総会を置く。
2 総会は、会員をもって構成し、年1回程度開催するほか、会長が必要と認めた時に開催することとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
3 総会は、コンソーシアムの事業及び運営の基本的事項について審議し、決定する。
4 団体会員は、総会において1票の議決権を有する。企業会員及び有識者等会員は、総会における議決権を有しない。
5 総会は、総議決権の過半数を有する者の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
6 総会の議事は、出席者(代理出席、委任状を含む。)の有する議決権のうち、過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 総会は、会長が招集し、議長を務める。
(運営委員会)
第14条 コンソーシアムは、執行機関として運営委員会を置く。
2 運営委員会は、会長により指名された運営委員により構成される。
3 運営委員の任期は原則として1年とする。ただし、再任することができる。
4 運営委員は、自らの任期中においては、会長が承認した場合のみ、他の者に運営委員の職を譲ることができる。ただし、新たに任命される委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 運営委員会は、コンソーシアム全体の事業活動、専門ワーキング・グループの設置等コンソーシアムの運営に関する重要事項を審議し、決定する。
6 運営委員会は、委員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
7 運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、会長が指名する議長の決するところによる。
8 運営委員会は、会長又は議長が召集し、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
9 会長又は議長は、必要があると認めるときは、運営委員会に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキング・グループ)
第15条 運営委員会は第3条の事業を行うため、必要に応じてワーキング・グループを設置することができる。
2 ワーキング・グループは、その活動の円滑な推進を図るため、活動方針等を定めることができる。
(事務局)
第16条 コンソーシアムの事務局は、独立行政法人情報処理推進機構が担う。独立行政法人情報処理推進機構は委託する事業者にその業務の一部を行わせることができる。
第5章 補則
(規約の変更)
第17条 本規約は、総会の決議により改正することができる。
(解散)
第18条 コンソーシアムは、総会の決議により解散することができる。
(その他)
第19条 この規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に関し必要な事項は、運営委員会において定める。
附則
第1条 この規約は、コンソーシアムの設立日である2020年11月1日より施行する。
第2条 コンソーシアムの設立時における当該規約は、コンソーシアム設立までに入会する全ての個人及び法人その他の団体の承諾をもって、総会で決議されたものとみなす。
第3条 コンソーシアムの設立時における会長及び副会長は、コンソ―シアム設立までに入会する全ての個人及び法人その他の団体の承諾をもって決定する。
第4条 コンソーシアムの設立時における運営委員は、会長が指名する。