宮崎市立小学校空調設備整備等PFI 事業基本協定書(案)
令和元年 10 月 4 日公表
xx市立小学校空調設備整備等PFI 事業基本協定書(案)
令和●年●月●日xx市
xx市立小学校空調設備整備等PFI 事業(以下「本事業」という。)に関して,xx市(以下「市」という。)と●,●及び●との間で,以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本協定において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。なお,本協定中,次の各号に掲げる用語以外の用語の定義は,募集要項等による。
(1) 「優先交渉権者」とは,本事業の実施に係る事業者の選定手続により,優先交渉権者と決定された,●,●及び●から成るグループをいう。
(2) 「構成企業」とは,優先交渉権者を構成する企業であって,事業予定者から本事業に関する業務を直接受託又は請け負うことを予定しており,事業予定者に出資を行う,本事業を実施するために必要な能力を備えた複数の企業を個別に,又は総称していう。
(3) 「代表企業」とは,優先交渉権者を代表する構成企業であって,その有する事業予定者株式の議決権の割合が出資者中最大となる出資企業をいう。
(4) 「設計企業」とは,●をいう。
(5) 「施工企業」とは,●をいう。
(6) 「工事監理企業」とは,●をいう。
(7) 「維持管理企業」とは,●をいう。
(8) 「事業予定者」とは,本事業を遂行することを目的として,優先交渉権者によって設立される会社をいう。
(9) 「事業契約」とは,本事業の実施に関し,市と事業予定者との間で締結される,xx市立小学校空調設備整備等PFI事業事業契約をいう。
(10) 「契約期間」とは,事業契約の締結日(第7条第2項に基づく本契約として効力 が発生した日をいう。以下同じ。)から本事業の完了の日までの期間をいう。但し, 同日以前に事業契約が解除された場合又は事業契約上の規定に従って終了した場合 は,事業契約の締結日から事業契約が解除された日又は終了した日までの期間をいう。
(11) 「本選定手続」とは,本事業に関して実施された公募型プロポーザル方式による民間事業者の選定手続をいう。
(12) 「事業提案書等」とは,本選定手続において,優先交渉権者が市に提出した提案書,市からの質問に対する回答書その他優先交渉権者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。
(13) 「提示条件」とは,本選定手続において,市が提示した一切の条件をいう。
(14) 「募集要項等」とは,本選定手続に関し,令和元年 10 月 1 日に公表された募集要項及び募集要項と合わせて公表された資料(いずれも公表後の変更を含む。)をいう。
(15) 「新規設備」とは,本事業において,新たに,事業予定者により対象校の普通教室等に整備される空調設備で,事業予定者による設計業務,施工業務,工事監理業務後,市への所有権移転及び維持管理業務等の対象となり整備される,室内機,室外機,配管及び自動制御装置並びに本事業において整備される一切の設備(更新に伴い新たに整備される設備を含む。)をいう。
(16) 「既存設備」とは,本事業において,対象校の事務室や保健xx(以下「管理諸xx」という。)に既に整備されている空調設備で,事業予定者による維持管理業務等の対象となるものをいう。
(17) 「空調設備」とは,本事業における「新規設備」及び「既存設備」を総称してまたは個別にいう。
(18) 「協力企業」とは,構成企業以外の者で,事業開始後,事業予定者又は構成企業から直接業務を受託し,又は請け負うことを予定している企業のうち,参加表明書に記載がある企業をいう。
(趣旨)
第2条 本協定は,本選定手続により,優先交渉権者が本事業の事業者として選定されたことを確認し,市と事業予定者との間の事業契約締結のための市及び優先交渉権者の双方の協力,その他本事業の円滑な実施に必要な諸手続について定めることを目的とする。
(市及び優先交渉権者の義務)
第3条 市及び優先交渉権者は,市と事業予定者が締結する事業契約の締結に向けて,それぞれ誠実に対応し,xx市議会の議決を得て事業契約の効力が生じるように最善の努力をする。
2 優先交渉権者は,提示条件を遵守のうえ,市に対し事業提案書等を作成し,提出したものであることを確認する。また,優先交渉権者は,事業契約締結のための協議に当たっては,本選定手続にかかる市及び選定委員会の要望事項を尊重する。
(株式の譲渡等)
第4条 各出資企業は,その保有する事業予定者の株式の譲渡,担保権の設定,又はその他の処分を行う場合には,事前に書面による市の承諾を得なければならない。
2 各出資企業は,前項に従い市の承諾を得て事業予定者の株式に担保権を設定した場合には,担保権設定契約書の原本証明付き写しをその締結後速やかに市に提出する。
3 各出資企業は,第1項の市の書面による事前の承諾を得て株式を譲渡する場合,かかる譲渡の際の譲受人をして,当該譲渡と同時に,別紙1記載の様式及び内容の誓約書を市宛てに提出させる。
(業務の委託,請負)
第5条 優先交渉権者は,事業予定者をして,本事業に関し,新規設備の所有権の移転業務を自ら行わせるとともに,①新規設備の設計にかかる業務を設計企業に,②新規設備の施工及び移設等にかかる業務を施工企業に,③新規設備の工事監理にかかる業務を工事監理企業に,④空調設備の維持管理にかかる業務を維持管理企業に,⑤その他の業務を各構成企業のうちのいずれかに,それぞれ委託し又は請け負わせるものとし,設計企業,施工企業,工事監理企業,維持管理企業及びその他の構成企業はそれぞれ上記各業務を受託し又は請け負う。
2 優先交渉権者は,事業予定者をして,市と事業予定者との間の事業契約の締結日以降 30 日以内に,設計企業,施工企業,工事監理企業,維持管理企業,その他の構成企業及び協力企業との間で,各業務に関する業務委託契約又は請負契約を締結させ,当該契約締結後速やかに,当該契約の原本証明付き写しを市に提出する。
3 設計企業,施工企業,工事監理企業,維持管理企業,その他の構成企業及び協力企業は,前項に定める期限までに事業予定者との間でかかる各業務に関する業務委託契約又は請負契約を締結し,かつ,当該契約の締結により受託し又は請け負った業務を誠実に行わなければならない。
4 設計企業,施工企業,工事監理企業,維持管理企業,その他の構成企業及び協力企業は,契約期間中,事業予定者との間で締結する前3項の各契約上の地位について,市及びすべての構成企業並びに協力企業の承認がない限り,譲渡,担保権の設定その他一切の処分をすることはできない。
(各構成企業の連帯責任及び代表企業の責任)
第6条 代表企業は,事業予定者が市に対して負担する一切の債務につき,事業予定者と連帯して当該債務を負担する。
2 代表企業は,各構成企業及び各協力企業を統括し,各構成企業及び各協力企業をして,事業予定者に対し,本業務のうち前条第2項に基づき各構成企業及び各協力企業が受託し又は請け負った業務につき,法令及び募集要項等に明示された当該業務に係る業務要求水準に従って誠実に履行させる義務を負う。
3 代表企業以外の構成企業は,前条第2項に基づき各構成企業が受託し又は請け負った業務の範囲内で,事業予定者が市に対して負担する債務につき,事業予定者と連帯して当該債務を負担する。
4 設計企業が複数存在する場合,各設計企業は,自己以外の設計企業が前項に基づき市に対して負担する全ての債務につき,それぞれ,当該設計企業と連帯して保証する責任
(履行保証責任を含む。)を負い,工事監理企業,施工企業及び維持管理企業がそれぞれ複数存在する場合についても同様とする。
5 本条各項の定めは,本協定,事業契約その他において,別途,各構成企業の連帯責任
を定める規定を排除するものではない。
(事業契約)
第7条 市及び優先交渉権者は,令和2年4月上旬を目処として,募集要項等に添付の事業契約書(案)の形式及び内容にて,xx市議会への事業契約に係る議案提出日までに,市と事業予定者間で事業契約の仮契約を締結できるよう最大限努力する。
2 前項の仮契約は,xx市議会の議決を得たときに本契約として,その効力を生じる。但し,xx市議会において否決されたときは,仮契約は無効とする。
3 市は,募集要項等に添付の事業契約書(案)の文言に関し,優先交渉権者から説明を求められた場合,募集要項等において示された本事業の目的,理念に照らして,その条件の範囲内において趣旨を明確化する。
4 市及び優先交渉権者は,事業契約の締結日以降も,本事業の遂行のために協力する。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず,第2項に基づき事業契約が本契約としての効力を生じるまでに,いずれかの構成企業又は協力企業が,募集要項等において提示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には,市は,事業契約を締結しないことができ,また仮契約を締結している場合であってもこれを解除することができる。但し,かかる場合であっても,市は,やむを得ないと認めた場合は,代表企業を除く構成企業又は協力企業の変更又は追加を認めた上で,事業契約を締結することができる。
6 出資企業は,市と事業予定者との間での事業契約の仮契約締結と同時に,別紙2記載の様式及び内容による出資者保証書を作成して市に提出する。
(独占禁止法違反等)
第8条 いずれかの構成企業又は協力企業が,事業契約に関して次の各号の一に該当したときは,市は,本協定を解除し,事業契約を締結せず,事業契約を締結している場合であっても事業契約を解除することができる。
(1) いずれかの構成企業又は協力企業が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は構成企業若しくは協力企業が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより,独占禁止法第 61 条第1項に規定する排除措置命令を受け,又は独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金納付命令を受け,当該命令が確定したとき。
(2) いずれかの構成企業又は協力企業の役員若しくは代理人,使用人その他の従業者に対し,刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項,第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法 89 条第1項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
(3) いずれかの構成企業又は協力企業の役員若しくは代理人,使用人その他の従業者
に対し,刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(4) その他いずれかの構成企業又は協力企業の役員若しくは代理人,使用人その他の従業者が第1号から前号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 いずれかの構成企業又は協力企業が,事業契約に関して前項の各号の一に該当したときは,事業契約が締結されたか否かにかかわらず,また事業契約が締結された場合は市が事業契約を解除するか否かにかかわらず,市の請求に基づき,各構成企業は各協力企業と連帯して,その発覚が新規設備の引渡し前の場合は,契約金額(事業契約に規定された対価の総額のこと。消費税等の税率は事業契約成立時の税率とする。以下同じ。)のうち設計・施工のサービス対価(消費税等の税率は事業契約成立時の税率とする。以下同じ。)の 10 分の1に相当する金額を,その発覚が新規設備の引渡し後の場合は,1事
業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の 10 分の
1に相当する金額を,市の指定する期間内に違約金として支払わなければならない。ただし,市が契約保証金もしくは担保を受領している場合又は履行保証保険からの支払を受けた場合には,市は,これを本項の違約金の全部又は一部に充当できるものとする。なお,事業予定者,構成企業又は協力企業が,事業契約第 56 条第6項又は第7項の違約金の支払いを行った場合は,構成企業又は協力企業は当該支払金額の範囲において,本項の支払い義務を免れるものとする。
3 いずれかの構成企業又は協力企業が,事業契約に関して第1項の各号の一に該当し,かつ,次の各号の一に該当したときは,事業契約が締結されたか否かにかかわらず,また事業契約が締結された場合は,市が事業契約を解除するか否かにかかわらず,市の請求に基づき,各構成企業は各協力企業と連帯して,その発覚が新規設備の引渡し前の場合は,前項の違約金に加えて契約金額の 100 分の5に相当する金額を,その発覚が新規設備の引渡し後の場合は,前項の違約金に加えて,解除の対象となる業務(市が解除しない場合には,仮に解除するとすれば対象となるべき業務)の当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の 100 分の5に相当する金額を,市の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,市が契約保証金もしくは担保を受領している場合又は履行保証保険からの支払を受けた場合には,市は,これを本項の違約金の全部又は一部に充当できるものとする。なお,事業予定者,構成企業又は協力企業が,事業契約第 56 条第6項又は第7項の違約金とは別途に事業契約第 56 条第8項に定める違約金の支払いを行った場合は,構成企業又は協力企業は当該別途支払われた違約金の支払金額の範囲において,本項の支払い義務を免れるものとする。
(1) 第1項第1号に規定する確定した命令について,独占禁止法第7条の2第7項
(又は同条第8項)の規定の適用があるとき。
(2) 構成企業又は協力企業が市に第1項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
4 本条第1項及び次条第1項に規定する場合以外で,優先交渉権者の責めに帰すべき事
由により,事業契約の締結に至らなかった場合,又は優先交渉権者の責めに帰すべき事由により,本事業の応募行為に関して優先交渉権者が遵守すべき義務の違反があり,当該違反を理由として事業契約が締結されなかった場合は,市の請求に基づき,各構成企業は各協力企業と連帯して,事業契約に定める契約金額の 100 分の5に相当する金額を,市の指定する期間内に違約金として支払わなければならない。ただし,市が契約保証金もしくは担保を受領している場合又は履行保証保険からの支払を受けた場合には,市は,これを本項の違約金の全部又は一部に充当できるものとする。
5 各構成企業又は協力企業が第2項,第3項,又は前項の額を市の指定する期間内に支払わないときは,各構成企業又は協力企業は連帯して,当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ,未払い額に対する年 100 分の5の割合による遅延損害金を付加して市に支払わなければならない。
6 第2項から第4項の規定は,市に生じた実際の損害額がこれら各項に規定する違約金の額を超える場合において,市がその超える分について各構成企業又は協力企業に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等の排除措置)
第9条 市は,構成企業又は協力企業(以下「構成企業ら」という。)が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため,xxx警察署長(以下,本条において「署長」という。)に対して照会を行うことができる。構成企業らは,市の求めに応じて,照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
(1) 役員等(構成企業らが個人である場合にはその者を,構成企業らが法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時工事請負又は業務委託等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下,本条において同じ)が暴力団員であること。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められること。
(3) 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められること。
(4) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められること。
(5) 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(6) 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が第1号ないし第5号のいずれかに該当等することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められること。
2 市は,署長からの前項各号の一に該当する旨の回答又は通報(以下,本条において「回答等」という。)を受けた場合,市は,その回答等の内容について,xx県又はxx県に
おいて暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32条の2第1項の規定により暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う機関若しくは団体に対し,当該情報を提供するものとする。
3 構成企業らは,本事業に係る業務を第三者に行わせようとする場合は,暴力団等にこれを行わせてはならず,当該第三者が暴力団等であることが判明したときは,直ちに,その旨を市に報告しなければならない。
4 構成企業らは,本事業に係る業務を第三者に行わせた場合において,当該第三者が暴力団等であることが判明したときは,直ちに,その旨を市に報告し,当該第三者との契約を解除しなければならない。
5 構成企業らは,本事業の実施に当たり,暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下,本項において「不当介入」という。)を受けたときは,直ちに,その旨を市に報告し,及びxxx警察署に届け出て,捜査に必要な協力を行わなければならない。本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において,当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも,同様とする。
6 市は,構成企業らが,本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において,当該第三者が暴力団等であることが判明したときは,構成企業らに対し,当該第三者との間で契約を締結しないよう,既に当該第三者と契約を締結している場合にあっては,当該契約を解除するよう,求めることができる。
7 市は,本条に基づき,構成企業ら及び第三者その他関係者に損害が生じても,その賠償の責めを負わないものとする。
8 構成企業らのいずれかが,次の各号の一に該当したときは,市は,本協定を解除し,事業契約を締結せず,事業契約を締結している場合でも事業契約を解除することができる。
(1) 第1項の各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 第3項ないし第5項の定めに反し,各項の報告等を怠ったとき。
(3) 第4項の定めに反し,第三者との契約を解除しなかったとき。
(4) 第6項の市の求めに反し,第三者との契約を締結し又は,第三者との契約を解除しなかったとき。
9 構成企業らのいずれかが,事業契約に関して前項の各号の一に該当したときは,事業契約が締結されたか否かにかかわらず,また事業契約が締結された場合は市が事業契約を解除するか否かにかかわらず,市の請求に基づき,各構成企業は各協力企業と連帯して,その発覚が新規設備の引渡し前の場合は,契約金額のうち設計・施工等のサービス対価の 10 分の 1 に相当する金額を,その発覚が新規設備の引渡し後の場合は,発覚した
事業年度の維持管理のサービス対価の 10 分の 1 に相当する額を,市の指定する期間内に違約金として支払わなければならない。ただし,市が契約保証金もしくは担保を受領し
ている場合又は履行保証保険からの支払を受けた場合には,市は,これを本項の違約金の全部又は一部に充当できるものとする。なお,事業予定者,構成企業又は協力企業が,事業契約第 56 条第6項又は第7項の違約金の支払いを行った場合は,構成企業又は協力企業は当該支払金額の範囲において,本項の支払い義務を免れるものとする。
10 前項の違約金については,前条第5項及び第6項を準用する。
(事業予定者の設立)
第 10 条 優先交渉権者は,令和2年4月上旬までに,募集要項等,事業提案書等及び次の各号の定めに従い,本事業の遂行を目的とする事業予定者を適法に設立し,設立登記の完了後速やかに,設立時取締役及び設立時監査役を,事業予定者から市に通知させる。その後,取締役又は監査役の改選(再任を含む。)がなされた場合も同様とする。なお,優先交渉権者は,事業予定者の設立登記の完了後速やかに,事業予定者の商業登記簿謄本,定款の原本証明付写しを事業予定者から市に提出させる。その後,登記事項又は定款が変更された場合も同様とする。
(1) 事業予定者は,会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社とする。
(2) 事業予定者の資本金は,事業提案書等に示された金額以上とする。
(3) 事業予定者を設立する発起人には,事業提案書等に示された出資者以外の第三者を含めてはならない。
(4) 事業予定者の定款の目的には,本事業に関連のある事業のみを記載する。
(5) 事業予定者は,会社法第 107 条第2項第1号イに定める事項について定款に定めることにより,事業予定者の全部の株式を譲渡制限株式とする。但し,会社法第 107条第2項第1号ロに定める事項,会社法第 139 条第1項但書に定める事項及び会社法第 140 条第5項但書に定める事項については,事業予定者の定款に定めてはならない。
(6) 事業予定者は,会社法第 108 条第1項に定める「内容の異なる二以上の種類の株式」を発行してはならない。
(7) 事業予定者は,会社法第 109 条第2項に定める「株主ごとに異なる取扱いを行う」旨を定款に定めてはならない。
(8) 事業予定者は,募集株式の割当てに関する会社法第 204 条第1項に定める決定について,事業予定者の定款に会社法第 204 条第2項但書にある別段の定めを定めてはならない。
(9) 事業予定者は,募集新株予約権の割当てに関する会社法第 243 条第1項に定める決定について,事業予定者の定款に会社法第 243 条第2項但書にある別段の定めを定めてはならない。
(10) 事業予定者は,会社法第 326 条第2項に定める監査役の設置に関する定款の定めをおかなければならない。
2 前項の場合,事業予定者に出資できる企業は出資企業のみとし,代表企業は,必ず事
業予定者に出資しなければならない。また,事業予定者の設立から契約期間の終了時までを通じて,代表企業の有する事業予定者株式の議決権の割合は出資者中最大とする。出資企業は,契約期間中,第4条の場合を除き,事業予定者の株式について譲渡,担保権の設定その他一切の処分をすることはできない。
3 優先交渉権者は,事業予定者の設立後速やかに,事業予定者の発行済株式総数と議決権総数並びに各出資企業の持株数及び議決権数を市に報告し,事業予定者の株主名簿の原本証明付写しを市に提出する。
4 出資企業は,契約期間中,市の書面による事前の承諾なく,その有する事業予定者株式の議決権の総株主の議決権に対する割合を変更することはできない。
(契約期間中のその他の義務)
第 11 条 優先交渉権者は,事業予定者を次の各号に定める事項に従わせなければならない。但し,市の書面による事前の承諾を得た場合は,この限りではない。
(1) 事業予定者は,会社法第 743 条に定める組織変更を行わないこと。
(2) 事業予定者は,他の株式会社の株式を取得しないこと。
(3) 事業予定者は,他の合名会社,合資会社又は合同会社の社員とならないこと。
(4) 事業予定者は,前条第1項各号の内容に反することとなる定款の変更をしてはならないほか,設立時に定めた定款を変更しないこと。
(5) 事業予定者は,会社法第 447 条に定める資本金の額の減少を行わないこと。
(6) 事業予定者は,会社法第 748 条に定める合併,会社法第 757 条に定める吸収分割,会社法第 762 条に定める新設分割,会社法第 767 条に定める株式交換又は会社法第 772条に定める株式移転を行わないこと。
(7) 事業予定者は,会社法第 467 条に定める事業譲渡を行わないこと。
(8) 事業予定者は,解散しないこと。
(準備行為)
第 12 条 優先交渉権者は,事業予定者の設立の前後を問わず,また,事業契約の締結(第
7条第2項に基づく本契約としての効力発生をいう。以下同じ。)の前であっても,自己の費用と責任において,本事業に関するスケジュールを遵守するために,市と協議のうえ,市の承諾を得た事項について,準備行為を行うことができ,市は,必要かつ可能な範囲で,優先交渉権者の費用負担による準備行為に協力する。
2 優先交渉権者は,前項に定める準備行為の結果(設計に関する打ち合わせの結果を含む。)を,事業契約の締結後速やかに,事業予定者に引き継ぐ。
(事業契約不調の場合における処理)
第 13 条 事由の如何を問わず,優先交渉権者の責めに帰すべき事由なくして事業契約の締結に至らなかった場合,既に市及び優先交渉権者が本事業の準備に関して支出した費用は,各自の負担とし,相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 事業契約の締結に至らなかった場合において,優先交渉権者は,公表済みの書類を除き,本事業に関して市から交付を受けた書類及びその複写物をすべて返却しなければならない。また,優先交渉権者は,本事業に関して市から交付を受けた書類を基に作成した資料,文書,図面,電子的記録及びその複写物をすべて破棄しなければならない。この場合において,優先交渉権者は,返却した資料等の一覧表又は廃棄した資料等の一覧表を市に提出するものとする。
(秘密保持)
第 14 条 市と優先交渉権者は,相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き,互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し,また,本協定及び事業契約の履行以外の目的に使用してはならないものとする。ただし,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合は,この限りではない。
(1) 公知である場合
(2) 本協定締結後,開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(5) 市が宮崎市情報公開条例(平成 14 年宮崎市条例3号)に基づき開示を求められた場合
(6) 当事者の弁護士その他本事業にかかるアドバイザー,出資者に守秘義務を課して開示する場合
(7) 優先交渉権者が本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関と協議を行う場合
(8) その他法令に基づき開示する場合
2 市が,前項第5号の規定に基づき,請求を受けた場合で,市において当該請求の内容が,同号に定める条例により非公開とされるべき情報にあたると思慮するときは,市は優先交渉権者に対して,その旨を通知するものとし,優先交渉権者は市に対して非公開とされるべき法律上及び事実上の理由を書面で具体的に市に示し,市に協議を求めることができるものとする。
3 優先交渉権者は,本事業の業務を遂行するに際して知り得た,市が貸与するデータ及び帳票資料等に記載された個人情報並びに当該情報から優先交渉権者が作成した個人情報(以下,本条において,これらを総称して「個人情報」という。)を,個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び宮崎市個人情報保護条例(平成 14 年宮崎市条例第2号)を遵守して取扱う責務を負い,その秘密保持に厳重な注意を払うものとす
る。
4 前項に定めるほか,優先交渉権者は,本事業に関する個人情報の保護に関する事項につき,市の指示に従うものとする。
5 優先交渉権者は,優先交渉権者の役員,従業員,代理人,コンサルタント,及び,本事業に関連して優先交渉権者に資金を提供している金融機関,本事業の各業務を受託し又は請け負った構成企業及び協力企業,その他第三者(事業予定者から直接受託又は請け負った者に限られない。)に対し,第1項,第3項及び第4項の守秘義務を遵守させるものとし,そのための適切な措置を講じるものとする。
6 本条に定める優先交渉権者の義務は,本協定終了後も存続する。また,優先交渉権者の役員,従業員,代理人,コンサルタント,及び,本事業に関連して優先交渉権者に資金を提供している金融機関,本事業の各業務を受託し又は請け負った構成企業及び協力企業,その他第三者(事業予定者から直接受託又は請け負った者に限られない。)がその地位を失った場合であっても,優先交渉権者は,これらの者に対する守秘義務の遵守義務を免れない。
(本協定の変更)
第 15 条 本協定は,当事者全員の書面での合意による場合にのみ,変更することができる。
(協定の有効期間)
第 16 条 本協定の有効期間は,本協定締結の日から事業契約期間の終了時までとする。但し,事業契約の締結に至らなかった場合は,事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず,第
8条,第9条,第 13 条,第 14 条及び次条の規定の効力は存続する。
(準拠法及び裁判管轄)
第 17 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され,本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は宮崎地方裁判所とする。
(協議)
第 18 条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については,必要に応じて市と優先交渉権者の間で協議して定める。
(以下余白)
以上を証するため,本協定書を●通作成し,市及び各構成企業及び各協力企業は,それぞれ記名押印の上,各1通を保有する。
令和元年●月●日
市:
宮崎県宮崎市橘通西1丁目一番一号宮崎市
代表者 宮崎市長 戸敷 正
代表企業:
●
代表取締役
構成企業:
●
構成企業:
●
別紙 1
令和●年●月●日
宮崎市長様
誓約書
宮崎市(以下「市」という。)と【基本協定書において「優先交渉権者」とされるグループを具体的に列挙】との間で,令和●年●月●日付にて締結された宮崎市立小学校空調設備整備等 PFI 事業(以下「本事業」という。)にかかる基本協定書(以下「本協定」という。)及び市と【事業契約において「乙」とされるSPCの名称】(以下「SPC」という。)との間で,令和●年●月●日付にて締結された本事業にかかる事業契約(以下「本事業契約」という。)に関して,当社は,下記の事項を市に対して誓約し,かつ,表明,保証いたします。
なお,特に明示のない限り,本誓約書において用いられる語句は,本協定において定義された意味を有するものとします。
記
1 当社は,本日現在,SPCの株式●株を保有していること。
2 当社は,本協定及び本事業契約の内容を全て了解していること。
3 当社に対して株式譲渡を希望するSPCの株主が本協定に基づき負担する義務の全てを当社が承継すること。
4 当社は,本事業契約の終了までの間,本協定第4条第1項に基づき市の書面による事前の承諾を得た場合を除き,SPCの株式の譲渡等一切の処分を行わないこと。
5 当社が,市の書面による事前の承諾を得てSPCの株式を譲渡等する場合,当社は,本協定第4条第3項に従い,譲渡等の相手方をして,予め本誓約書の様式と同内容の誓約書を提出させること。
【所在地又は住所】
【商号又は名称】
【代表者職・氏名】
別紙 2
令和●年●月●日
宮崎市長様
出資者保証書
令和●年●月●日付けで宮崎市(以下「市」という。)と●●(以下「SPC」という。)との間で締結された宮崎市立小学校空調設備整備等PFI事業(以下「本事業」という。)事業契約書に関し,SPCに出資した●●,●●,●●及び●●(以下「当社ら」と総称する。)は,本日付けをもって,下記の事項を市に対して誓約し,かつ,表明・保証いたします。
記
1 SPCが,令和●年●月●日に会社法上の株式会社として適法に設立され,かつ,本日現在,有効に存在すること。
2 本日におけるSPCの発行済株式の総数は,●株であること。その内訳として,●株は●●が,●株は●●が,●株は●●が,●株は●●が,それぞれ保有していること。
3 本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として,当社らが保有するSPCの株式を,第三者に対し譲渡し,又は同株式に担保権を設定する場合は,事前に,その旨を市に書面で通知し,市の書面による承諾を得ること。株式を讓渡する場合には,令和●年
●月●日付けで市と当社らの間で締結された宮崎市立小学校空調設備整備等 PFI 事業基本協定書(以下「基本協定書」という。)第4条第3項規定の誓約書(以下「本件誓約書」という。)及び譲渡を証する書類を,株式に担保権を設定する場合は担保権設定契約書の原本証明書付の写しを,各々,当該行為の終了後速やかに市に提出すること。
4 前項に規定する場合を除き,当社らは,市の事前の書面による承諾がある場合を除き,当該株式の譲渡,担保権の設定その他一切の処分(以下「譲渡等」という。)を行わないこと。但し,市の承諾を得て当該株式の譲渡等を行った場合であっても,当該譲渡等後の議決権の保有割合等につき,基本協定書第 10 条第2項及び第4項の規定を遵守すること。また,この場合において,本件誓約書及び譲渡等を証する書類又は担保権設定契約書の原本証明書付の写しを,当該譲渡等の終了後速やかに市に提出すること。
SPC
【所在地又は住所】
【商号又は名称】
【代表者職・氏名】
出資者
【所在地又は住所】
【商号又は名称】
【代表者職・氏名】
出資者
【所在地又は住所】
【商号又は名称】
【代表者職・氏名】
出資者
【所在地又は住所】
【商号又は名称】
【代表者職・氏名】