ANA Biz for Diners Club 利用規約
ANA Biz for Diners Club 利用規約
2023 年 1 月 12 日現在ご利用にあたって
ANA Biz for Diners Club.をご利用の企業様は、必ず本規約をご確認ください。お申し込みいただいた時点で、本規約に同意いただいたものと見なします。
本規約に同意いただけない場合は、ご利用いただけません。
第 1 条(定 義)
1. 本規約において「XXX Xxx for Diners Club」(以下「ANA Biz」という)とは、三井住友トラストクラブ株式会社(以下「三井住友トラストクラブ」という)と全日本空輸株式会社(以下 ANA という)との間で、クレジットカード利用に伴う精算方法等を定めた契約(以下「加盟店契約」という)および三井住友トラストクラブが法人専用クレジットカードを発行する企業との間で交わす契約 (以下「法人カード契約」という)が締結されていることを前提に、ANA がインターネットウェブサイトにおいて提供する予約・発券・精算およびANA Biz 専用航空券(以下「航空券」という)を使用した搭乗・精算を行うための利用形態、システムの総称をいう。
2. 本規約において「利用法人」とは、本規約を承認のうえ申し込みをし、XXX Xxx の利用について、ANA および三井住友トラストクラブにより審査のうえ承認された法人をいう。
第 2 条(目 的)
ANA は、利用法人が自己の役員および従業員等またはこれに準ずる地位にある者(以下、総称して「利用法人の社員ら」という)の用に供することに限り、ANA Biz を使用し、ANA の国内線航空旅客運送を利用することを許諾する。
第 3 条(ANA Biz で利用可能な運賃)
ANA Biz により利用可能な運賃種別については、ANA が別途定め、XXX Xxx の画面上に掲示するものとする。
第 4 条(運送約款)
利用法人の社員らによるANA の航空便利用にあたっては、ANA の国内旅客運送約款が適用されるものとする。
第 5 条(発 券)
1. 利用法人は、ANA の航空便利用の必要に応じ、ANA が別途定める方法に基づき、利用希望便の搭乗予約・解約および電子的に作成処理される航空券の発券処理(以下「発券」という)を自ら行うものとする。
2. 利用法人の社員らが使用する航空券は、発券がなされた時点より効力を生じるものとし、利用法人の社員らは、ANA の国内運送約款、ならびにこれに基づく規定、その他ANA の定める取り扱いにしたがうものとする。
3. ANA が取消手数料の対象となることを定めた運賃については、発券の時点で、ANA が定めた取消手数料の徴収条件にしたがうものとする。
4. 発券がなされた航空券を旅客の都合により払い戻す場合には、ANA の会社規則に別段の定めのある場合を除き、発券の時点で有効な運賃および料金の適用条件に従い、所定の手数料を申し受けるものとする。
第 6 条(空港における搭乗手続き)
利用法人の社員らは、搭乗日当日に各空港等にてANA が定める方法により航空券の正当な所有者であることを認証し、搭乗するサービスを受けることができるものとする。
第 7 条(請求・支払)
1. ANA Biz 利用に伴う精算については、利用法人が三井住友トラストクラブに申請し発行された、利用法人、もしくは利用法人の社員らが保有する三井住友トラストクラブの法人専用クレジットカード(「ダイナースクラブコーポレートカード」「ダイナースクラブビジネスカード」「ダイナースクラブコーポレートパーチャシングシステム」)を使用する。
2. ANA Biz における利用代金は、法人カード契約にしたがって支払うものとする。
3. ANA は、利用法人の社員らが発券・払い戻し等をおこなった航空券の実績に基づいて、航空運賃、取消手数料、払戻手数料等を算出し、利用法人に請求するものとする。
4. 本規約の終了後においても、利用法人は ANA に対し、本条第 3 項に定める取消手数料、払戻手数料等が生じた場合はその相当額を、支払わなければならない。
5. 本条項に規定の無い精算方法については、加盟店契約および法人カード契約の定めにしたがうものとする。
第 8 条(登録)
1. XXX Xxx の利用に先立ち、利用法人は、本規約を承認の上、ANA 所定の方法により登録申請を行うものとする。
2. 前項において登録申請を行った利用法人について、ANA および三井住友トラストクラブにて審査手続きを行い、ANA は、両社が登録を承認した利用法人に対し、XXX Xxx の利用を承諾し、企業 ID、パスワード等を付与するものとする。
第 9 条(窓口)
1. ANA は前条において利用法人の登録申請を行う企業および部署を ANA Biz の利用に関する窓口と指定し、利用法人はこの指定を変更する場合、あらかじめANA の承認をもって行わなければならないものとする。但し、ANA は利用法人の指定に拘束されず、適宜必要と認める企業および部署宛てに通知、意思表示、交渉を行うことができるものとする。
2. 前項において窓口となる企業および部署は、前条にてANA に登録申請した利用法人について追加・変更が生じる場合には、ANA へ遅滞なく通知しなければならないものとする。
第 10 条(登録の拒絶)
ANA は、第 8 条において登録申請した利用法人が、以下のいずれかの項目に該当する場合、その利用法人の XXX Xxx の利用を拒絶できるものとする。
1. 登録申請をした利用法人および利用法人の社員らが、XXX Xxx の対象でない場合(ダイナースクラブ会員資格を喪失している場合、ダイナースクラブ使用者資格を喪失している場合、ダイナースクラブ個人会員に対して発行されたカードで登録申請をした場合)。
2. 登録申請をした時点で、支払いの遅延等によりダイナースクラブ利用状況、支払状況が不適当と判断された場合。
3. 利用状況申請の際の申告事項に、虚偽の内容や誤りがあった場合。
4. ダイナースクラブにあらかじめ登録されている情報について、改めて確認が必要な場合。
5. カード不正使用による被害発生時や、利用者が三井住友トラストクラブに届け出た氏名、勤務 先、住所、支払口座等に変更があり、直ちにダイナースクラブ所定の方法により手続きを行わなかった場合など ANA Biz による航空券予約サービスの提供が困難と予測される場合。
6. その他、法人カード契約等に違反した場合等三井住友トラストクラブが利用法人として不適当であると判断した場合。
第 11 条(x x)
1. 利用法人は、発券した航空券の情報、XXX Xxx の企業ID、パスワード、航空券等、ANA Biz のサービスの利用のためにANA から提供されるすべての情報および物品等(以下「航空券情報等」という)を善良なる管理者の注意をもって管理・使用する義務を負うものとする。
2. 利用法人は、航空券情報等を紛失、盗難、滅失した場合、またはその他の事故が発生した場合、遅滞なくその事由を ANA に報告し、ANA の指示に基づき、これに対処するものとする。
3. 利用法人は、航空券情報等を利用法人の社員らによるANA の航空便利用のためにのみ使用するもので、これらを第三者に使用させ、または第三者に譲渡、転貸、担保設定、開示しまたは漏洩してはならないものとする。
4. 利用法人は、航空券情報等の管理・使用に際し、利用法人の責めに帰すべき事由により、ANA に損害が生じた場合は、ANA に対し、法令等の認める範囲において、一切の賠償の責任を負うものとする。
5. 利用法人の社員らにより発券がなされた際は、その航空券が不正発券処理や不正使用されたものでも、これが利用された場合、利用法人の社員らは、ANA に対し、所定の航空運賃および料金等相当額を支払うものとする。
第 12 条(接続方式および費用負担)
1. ANA のホストコンピューターへの接続を行うにあたっては、ANA が利用法人に付与した企業 ID、パスワードを用いたログイン段階での操作元認証を行うものとする。
2. 利用法人の社員らのコンピューター端末から ANA のホストコンピューターへの接続方法については、インターネットによるものとし、必要な通信手段の手配、通信にかかわる費用はすべて利用法人の社員らの負担とする。
第 13 条(運用停止)
1. ANA は、以下の場合においてANA Biz の運用を停止することができるものとし、これにより利用法人に生じた損害を賠償する責を負わないものとする。
(1)ANA が保守、整備、改修、機器交換のためシステムの全部または一部を停止する場合。
(2)天変地異、騒乱、戦争、ストライキ等、ANA の管理不可能な理由によりシステムの全部または一部を停止する場合。
2. ANA は、保守、整備、改修、機器交換時等の運用停止が事前に把握可能な場合は、ANA Biz のウェブサイトにその情報を掲示するものとする。
第 14 条(ソフトウェア障害責任)
ANA は、XXX Xxx のウェブサイトの不作動、誤操作等により利用法人の被った損害について一切その責を負わないものとする。
但し、ANA の故意または重過失により生じた損害についてはこの限りではないものとする。第 15 条(端末障害責任)
ANA は、利用法人のコンピューター端末に障害が発生した場合、ANA 提供のシステムに起因する障害であることが明白に特定できない限り、一切の責を負わないものとする。
第 16 条(不正使用の禁止)
利用法人は、ANA が ANA Biz のウェブサイトに掲示した操作方法以外の方法でANA Biz を使用してはならないものとする。不正使用に起因する事故や ANA に対して重大な影響を及ぼした場合は、利用法人がその責を負い、ANA は、利用法人に対して法令等の認める範囲において賠償を請求できるものとする。
第 17 条(機能追加)
ANA Biz の機能追加がなされた場合、利用法人は、特に ANA からの定めがある場合を除き、本規約の改訂や本規約内容の再度の承認を行うことなくこれを利用することができるものとする。
第 18 条(守秘義務)
1. 利用法人は、本規約有効期間中および本規約の終了、解除または失効後もなお、本規約に基づく ANA Biz の利用に伴い知り得た ANA の情報を、ANA の事前の承諾なく、第三者に漏洩、または開示してはならないものとする。
2. ANA は、本規約有効期間中および本規約の終了、解除または失効後もなお、本規約に基づき知り得た利用法人の情報を、利用法人の事前の承諾なく、第三者に漏洩、または開示してはならないものとする。
3. 前 2 項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、秘密情報として取り扱う必要がないものとする。
(1)相手方から開示される前から公知のもの。
(2)相手方から開示された後、自己の責任によらないで公知となったもの。
(3)相手方から開示される前から、すでに自己が入手していたもので、かかる事実を立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から合法的手段にて秘密保持義務を負うことなく入手したもの。第 19 条(個人情報保護)
1. ANA は、本規約に基づき、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)に規定する利用法人の社員らの個人情報(以下「個人情報」という)を知り得た場合、次項のとおり取り扱うものとする。
2. ANA は、個人情報保護法に準拠した個人情報の取り扱い方法を「プライバシーポリシー」として掲げ、その取り扱いをANA Biz 画面上に掲示して適切に取り扱うものとする。
3. ANA は、本規約に基づく義務の履行に際して、その業務委託先に対し、委託業務遂行に必要な範囲で、個人情報を開示できるものとする。但し、ANA は、その業務委託先に対して、本条に基づき自らが負うのと同様の守秘義務を負わせるものとし、利用法人に対して、業務委託先によるかかる守秘義務違反に関し、自ら違反した場合と同等の責任を負うものとする。
第 20 条(データベースの所有権・著作権)
ANA Biz のサービス提供のため、ANA がインターネットを通じて提供するウェブサイトおよび搭乗情報等のデータベースの所有権、著作xxの一切の権利は、本規約の履行にあたりすべてANA に帰属 し、利用法人は、これを抹消、複製、改変、開示してはならないものとする。
第 21 条(利用の終了)
1. 利用法人が XXX Xxx の利用終了を希望する場合は、所定の申請手続きをおこなうものとする。
2. 利用終了の申請後、ANA は、利用法人の ANA Biz による航空券の新規予約を停止する。なお、 ANA は、利用終了の申請から 13 カ月間、利用法人が既予約の確認、変更、解約をすることができるよう、ANA Biz のアカウントを有効な状態とする。
3. 利用終了後も、すでに発券した航空券の搭乗月によっては、ANA から利用法人に対する請求、支払いが発生する場合がある。
第 22 条(変更)
ANA は、事前に利用法人に通知することなく本規約を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とする。
第 23 条(利用登録の抹消)
1. 第 21 条の規定にかかわらず、利用法人が本規約に定める義務の履行を怠り、または履行が困難となる恐れがある場合、若しくは利用法人の社員らに次の各号に掲げる事象のいずれかが生じた場合は、ANA は、利用法人に催告することなく直ちに本規約に基づくANA Biz の利用登録を抹消することができるものとする。
(1)法人カード契約に定められた期日迄に、三井住友トラストクラブに対する航空運賃および料金等の支払を怠ったとき。
(2)破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続の申立を受け、または申立をしたとき、若しくはそれらの恐れがあると認められる相当な理由があるとき。
(3)事業再生ADR等の任意整理を開始したとき、またはそれらの恐れがあると認められる相当な理由があるとき。
(4)公租、公課の滞納処分を受け、または他の債権者より保全執行、民事執行を受けたとき。 (5)営業の廃止、または変更、若しくは解散の決議をしたとき。
(6)銀行取引停止処分を受けたとき。
(7)財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(8)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という)と認められる企業、組織および個人等と、何らかの直接または間接の取引(取引開始のための交渉、接触も含む)を行ったとき。
(9)自らまたは第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたとき。
(10)自らまたはその役員若しくは従業員が、暴力団等であることが判明したとき。
(11)自らまたはその役員若しくは従業員が、暴力団等でないことに関する相手方の調査に協力せず、または相手方に求められた資料等を提出しないとき。
(12)利用法人の社員らがANA の信用を損なう恐れがあると、ANA が判断したとき。 (13)本契約第 2 条(目的)の記載内容と異なる利用(転売等)を行ったとき。
(14)自らまたは第三者を利用して、直接または間接の取引にて犯罪による収益の移転(テロリズムに対する資金供与も含む)があると判明したとき。
(15)ANA が指定するダイナースクラブの会員資格を喪失したとき。 (16)利用法人の社員らが 1 年以上継続して XXX Xxx を使用しないとき。
2. 利用法人は、本条第 1 項の第 1 号から第 15 号までに定める事由に該当するときは、ANA に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、ANA に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとする。
3. 前々項に定める事由により、ANA が本規約に基づき XXX Xxx の利用登録を抹消した場合には、当該抹消により、利用法人に損害が生じたとしても、ANA は利用法人に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとする。
第 24 条(利用停止)
1. ANA は、利用法人に本規約第 23 条第 1 項第 1 号から第 16 号の各号に該当する事象が発生したと判断した場合には、利用法人のXXX Xxx の機能を停止し、以下に定める方法にて本規約による搭乗を拒否することができる。
(1)ANA のホストコンピューターへの接続停止 (2)発券がなされた未搭乗予約記録の取消
(3)空港における搭乗手続きの拒否
2. ANA および三井住友トラストクラブは、その判断により、いつでも利用者が ANA Biz を通じて発券ができる利用額に、上限額を設定できるものとする。
3. ANA および三井住友トラストクラブは、利用者に対する与信審査結果により、直ちに本規約に基づくANA Biz の利用登録を抹消する場合がある。
第 25 条(権利義務の譲渡禁止)
利用法人および ANA は、相手方の書面による事前の承諾がない限り、本規約の地位、権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保の用に供してはならないものとする。
第 26 条(管轄裁判所)
利用法人および ANA は、本規約に起因して訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と定め、解決するものとする。
第 27 条(契約に定めのない事項等)
本契約に定めのない事項、本規約に定めのない事項、本規約の解釈に疑義が生じた事項については、その都度利用法人、ANA ならびに三井住友トラストクラブ間で協議のうえ決定するものとする。