ふるまちPay加盟店規約
ふるまちPay加盟店規約
第1条(目的)
本規約は、相模原市(以下「デジタルクーポン発行者」といいます。)が、ふるまちPayシステムを通じたふるさと納税の寄付の返礼品として、寄付者に対して発行する、相模原市ふるまちPay(以下「デジタルクーポン」といいます。)のご利用について規定するものであり、デジタルクーポン発行者と加盟店(第2条に定めるものをいいます。)との間でふるまちPayに関する契約関係(以下「本契約」といいます。)を定めたものです。
第2条(定義)
本規約において使用する次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるものとします。
(1) ふるまちPay
以下のサービスを総称していいます。
i. デジタルクーポン発行者が、ふるさと納税の返礼品として寄付サイトを通じて寄付者にデジタルクーポンを発行するサービス
ii. 寄付者が、デジタルクーポン利用取引を行えるサービス
(2) 寄付サイト
株式会社バリューデザインが管理運営する「ふるまちPay 寄付サイト」という名称のふるさと納税寄付サイトをいいます。
(3) クーポンサイト
株式会社バリューデザインが管理運営する「ふるまちPay デジタルクーポンサイト」という名称のデジタルクーポン管理サイトをいいます。
(4) デジタルクーポン
デジタルクーポン発行者がバリューカードASPサービスを利用して発行し、所定のサーバに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(5) デジタルクーポン発行者
株式会社バリューデザインとの間で本契約を締結し、本システムを通じてデジタルクーポン発行を行う自治体をいいます。
(6) 加盟店
寄付者が対象商品等の取引にデジタルクーポンを利用することができる事業者をいいます。
(7) 加盟店申込者
デジタルクーポン発行者から加盟店としての登録を受けることを希望して、本規約に同意の上、デジタルクーポン発行者に対し、加盟店登録の申込みを行う事業者をいいます。
(8) 寄付者
デジタルクーポン発行者にふるさと納税による寄付を行い、デジタルクーポン発行者からデジタルクーポンの発行を受けた者をいいます。
(9) 対象商品等
寄付者が提供を受ける物品、サービス、権利等をいいます。
(10) デジタルクーポン利用取引
寄付者が加盟店においてデジタルクーポンと引き換えに、対象商品等の提供を受ける取引をいいます。
(11) デジタルクーポン残高
寄付者が利用することのできるデジタルクーポンの金額をいいます。
(12) デジタルクーポン取引金額
寄付者がデジタルクーポン利用取引に用いたデジタルクーポンの金額をいいます。
(13) 本サービス
本システムおよびこれに関連して株式会社バリューデザインが提供するプラットフォームサービスをいいます。
(14) 本アプリ(デジタルクーポン発行者)
本システムに含まれる、株式会社バリューデザインが提供するデジタルクーポン発行者用のふるまちPay管理画面を確認可能なアプリケーションソフトウェアをいいます。
(15) 本アプリ(加盟店)
本システムに含まれる、株式会社バリューデザインが提供する加盟店用のふるまちP ay管理画面を確認可能なアプリケーションソフトウェアをいいます。
(16) 本システム
株式会社バリューデザインが開発・運営・管理し、デジタルクーポン発行者、加盟店および寄付者に対してプラットフォームサービスとして提供する、デジタルクーポンの発行・管理システム並びにこれに関連して提供するサービス(本アプリ(発行者)、本アプリ(加盟店)、寄付サイトおよびクーポンサイトを含みます。)をいいます。
(17) バリューカードASPサービス
当社において管理する顧客のデジタルクーポン残高およびデジタルクーポン取引金額等のデータを、当社が管理するサーバを通じて、閲覧等することを可能とするサービスをいいます。
第3条(加盟店の登録)
1. 加盟店申込者は、本規約の内容を承諾の上、対象商品等を指定し、あらかじめデジタルクーポン発行者に所定の方法で申し込むものとします。
2. デジタルクーポン発行者は加盟店申込者からの前項の申込みを受け付けた場合、ふるさと納税のガイドラインに従い、加盟店の登録審査を行います。デジタルクーポン発行者は、審査の結果、加盟店申込者の登録を認める場合、加盟店申込者に対し、その旨を通知するものとします。
3. 本規約に規定する加盟店に関する契約は、デジタルクーポン発行者が加盟店に対して第 2項により通知したときに成立するものとします。
4. 加盟店は、前項に従い登録した情報について変更がある場合には、速やかに所定の方法でデジタルクーポン発行者に届け出るものとします。
第4条(デジタルクーポン利用)
1. 加盟店は、寄付者からデジタルクーポン利用取引を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、寄付者との間で、デジタルクーポン利用取引を行うことができるものとします。
2. 寄付者は、加盟店に置かれた二次元バーコードを読み取り、デジタルクーポンを使用する操作を行い、当該デジタルクーポン残高が自動的に減算される方法により、デジタルクーポンを加盟店への支払いに利用することができるものとします。
3. 加盟店は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、原則として寄付者との間で行ったデジタルクーポン利用取引を取消、または解除しないものとします。寄付者が加盟店から返金を受ける必要がある場合、加盟店は自らの責任において対応を行うものとします。
第5条(加盟店の義務、禁止事項等)
1. 加盟店は、有効なデジタルクーポンを提示した寄付者に対し、当該デジタルクーポン利用取引を拒絶し、または現金払いやその他の決済手段の利用を求めてはならないものとします。また、加盟店は、寄付者に対し、現金払いその他の決済手段を利用する顧客と異なる金額を請求したり、デジタルクーポンの取扱いに本規約に定める以外の制限を設ける等、寄付者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
2. 加盟店は、以下に定める内容の取引に関して、デジタルクーポン利用取引を行わないものとします。
(1) 公序良俗違反の取引。
(2) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約その他の法令において禁止された対象商品等の取引。
(3) 特定商取引に関する法律その他の法令に違反する取引。
(4) 消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引。
(5) デジタルクーポン発行者が寄付者の利益の保護に欠けると判断する取引。
(6) 寄付者が遵守すべき規約等に違反して行おうとする取引。
(7) 寄付者またはその関係者が対象商品等を換金すること、またはその目的があることを知っていながら行う取引。
(8) 第三者の権利(著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権を含む)を侵害する取引。
(9) 加盟店もしくはデジタルクーポン発行者と寄付者との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、またはデジタルクーポン発行者の信用が毀損されるおそれがあると、デジタルクーポン発行者が判断する取引であって、デジタルクーポン発行者が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびにデジタルクーポン発行者が指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引。
(10)その他デジタルクーポン発行者が不適当と判断する取引。
3. 加盟店は、寄付者からデジタルクーポン利用取引の申込みを受けた場合であっても、以下のいずれかに該当する場合、デジタルクーポンによる決済を行ってはならないものとします。
(1) 寄付者から対象商品等以外の商品またはサービスについて、デジタルクーポン利用取引を求められた場合。
(2) 偽造もしくは変造された寄付サイトおよびクーポンサイトを使用する者によりデジタルクーポン利用取引の申込みを受けた場合。
(3) 寄付サイトに登録されたデジタルクーポンの名義人ではない者によりデジタルクーポン利用取引の申込みを受けた場合。
(4) 第1号ないし前号に該当すると疑われる場合。
(5) デジタルクーポン発行者から、デジタルクーポン利用取引の中止を求められた場合。
(6) 総務省によるふるさと納税の返礼品の審査において加盟店が提供する商品やサービスに疑義が生じ、総務省とデジタルクーポン発行者間で協議が整っていない場合
4. 加盟店は、以下の場合には、自己の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとします。
(1) 寄付者から対象商品等に関し、苦情または相談を受けた場合。
(2) 加盟店と寄付者との間において紛議が生じた場合。
(3) 寄付者または関係省庁その他の行政機関等から本条第3項の取引に該当する旨または法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合。
5. 加盟店は、加盟店に置かれた二次元バーコードの破損、分解、または解析等を行ってはならず、また、いかなる理由があっても、決済機器等の改変または解析を行い、あるいは、このような行為に加担、協力してはならないものとします。
6. 加盟店は、デジタルクーポン発行者が以下に定める形式に則り、本サービスに関する告知を適切に行うものとします。
(1) 当該自治体におけるふるさと納税および本サービスに関する告知物の掲示
(2) 本サービスを利用、および利用を検討している寄付者からの問い合わせへの対応
第6条(手数料および支払い)
1. 加盟店が利用する本サービスの手数料は無料とします。
2. デジタルクーポン取引金額は、第4条第2項に定める寄付者による操作が行われて、当該デジタルクーポン残高を減算した時点で確定するものとします。
3. デジタルクーポン発行者の加盟店に対する支払いは、本規約末尾の表<締切日・支払日
>の定めに従い、締切日ごとにデジタルクーポン発行者が集計を行い、当該集計の対象 となったデジタルクーポン取引金額をデジタルクーポン発行者指定の金融機関口座から 加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。なお、応当日がx x機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害そ の他の不可抗力による場合は、デジタルクーポン発行者は支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払い義務その他の義務を負いません。
4. 前項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、デジタルクーポン発行者が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、デジタルクーポン発行者は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、デジタルクーポン発行者は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
5. デジタルクーポン発行者の加盟店に対する支払いは、デジタルクーポン発行者が加盟店に対して直接支払うか、またはデジタルクーポン発行者が指定し、事前に加盟店に通知したデジタルクーポン発行者所定の会社が支払いするものとします。加盟店は、デジタルクーポン発行者がデジタルクーポン発行者所定の会社に加盟店への支払いを委託することを承諾します。
6. デジタルクーポン発行者は加盟店に対する債権がある場合には、デジタルクーポン発行者は本条第2項により支払うデジタルクーポン取引金額から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店からデジタルクーポン発行者に対してデジタルクーポン取引金額以外の債権がある場合には、デジタルクーポン発行者は本条第2項により支払うデジタルクーポン取引金額と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
7. 加盟店に対する振込手数料は、加盟店が支払うものとします。ただし、本条第2項および第7項から算出される振込金額が振込手数料を下回る場合、振込手数料は株式会社バリューデザインが支払うものとします。
第7条(デジタルクーポンの不正利用等)
1. 加盟店が第5条第2項第1号から第5号までのいずれかに該当するデジタルクーポン利用取引の申込みを受けたとき、または同項各号のいずれかに該当する場合においてデジタルクーポン利用取引を行ったことが判明したときは、加盟店は、デジタルクーポン発行者に対しその旨を直ちに通知するとともに、デジタルクーポン発行者が行う調査に協力するものとします。
2. 加盟店が第5条第2項第1号から第4号までおよび第6号のいずれかに該当するにもかかわらずデジタルクーポン利用取引を行った場合、デジタルクーポン発行者は、加盟店に対し、当該デジタルクーポン利用取引にかかるデジタルクーポン取引金額を支払う義務を負わないものとします。
3. 前項に規定する場合で、デジタルクーポン発行者が加盟店に対し当該デジタルクーポン利用取引にかかるデジタルクーポン取引金額を支払済みであるときは、加盟店はデジタルクーポン発行者に対し、第6条第3項に定める次回以降のデジタルクーポン取引金額の支払いから当該デジタルクーポン利用取引にかかるデジタルクーポン取引金額を差し引く方法などにより返還するものとします。
4. 加盟店が第5条第2項第5号に該当するにもかかわらずデジタルクーポン利用取引を行ったとデジタルクーポン発行者が判断した場合、または加盟店が第1項に定める通知若しくは調査への協力を怠った場合、デジタルクーポン発行者は、加盟店に対し、当該デジタルクーポン対象取引にかかるデジタルクーポン取引金額相当額の支払を拒絶することができるものとします。なお、当該デジタルクーポン利用取引が第5条第2項第1号から第4号までに該当しないことが判明した場合、デジタルクーポン発行者は、加盟店に対し、当該デジタルクーポン利用取引にかかるデジタルクーポン取引金額を、直近の取扱期間のデジタルクーポン取引金額に上乗せする方法により支払うものとし、遅延損害金は発生しないものとします。
第8条(遵守事項)
1. 加盟店は、本規約のほか、法令、政令、規則その他関係法令および行政官庁によるガイドライン等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。
2. 加盟店は、デジタルクーポン発行者所定の加盟店標識および販促物等(ポスターを含みますが、これに限らないものとします。)を、デジタルクーポン発行者の指示による掲示または表示するものとします。
3. 加盟店は、デジタルクーポン発行者がデジタルクーポン利用促進のために、印刷物、電
子媒体等に加盟店の名称および所在地等を掲載する旨の申入れをした場合、これに協力するものとします。
4. 加盟店は、デジタルクーポン発行者から貸与を受けた加盟店の情報を登録した二次元バーコード(二次元バーコードが表示された紙面その他の媒体を含みます。以下本条において同じ。)を適切に維持・管理するものとし、本契約が終了した場合、発行者に対して、直ちに当該二次元バーコードを返還もしくは適切に破棄するものとします。
5. 加盟店は、二次元バーコードを複製、第三者に譲渡、貸与その他の処分を行ってはならないものとします。
6. 加盟店は、デジタルクーポン発行者が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託することができないものとします。
第9条(機密保持)
1. 加盟店は、本契約に基づいて知り得た寄付者に付帯する情報、ならびに手数料を含むデジタルクーポン発行者の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下
「漏洩等」という)したり、または本規約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。
2. 加盟店は本条第1項記載の情報が第三者に漏洩等、または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、規定の整備、従業員の教👉等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. 加盟店は、本条第1項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれらのおそれがあることを認識した場合には、直ちにデジタルクーポン発行者に連絡するものとし、デジタルクーポン発行者から指示があった場合にはこれに従うものとします。
4. デジタルクーポン発行者は、加盟店から前項の連絡を受けた場合、または加盟店に本条第1項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用が発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏洩等または目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。
5. 加盟店は、前二項の場合で、デジタルクーポン発行者が求めたときは、加盟店の費用負 担で、漏洩等または目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲(漏洩等または目的 外利用の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を、デジタルクーポン発行者が別途指定する方法により、詳細に調査するものとします。な お、デジタルクーポン発行者が適当と認める第三者による調査を指定する場合がありま す。
6. 加盟店は、本規約に違反しまたはデジタルクーポン発行者が第三者から請求を受け、またはデジタルクーポン発行者と第三者との間で争訟が発生した場合、加盟店の責任および費用負担をもってこれらに対処し解決するものとします。加盟店は、本規約に違反し
たことにより、デジタルクーポン発行者が損害を被ったときは、デジタルクーポン発行者に対して当該損害を賠償しなければならないものとします。
7. 加盟店は、デジタルクーポン発行者が本規約に規定する事項に係る業務をデジタルクーポン発行者が認定する第三者に委託する場合において、デジタルクーポン発行者および受託者が必要な措置を講じた上で、当該加盟店情報を受託者に提供し、受託者が委託業務の範囲内で当該加盟店情報を使用することについて同意するものとします。
第10条(契約期間)
1. 本契約は、第3条第3項に規定する契約の成立時に効力を生じ、本契約の締結日から契約締結日が属する年度(契約締結日が1月から3月までの場合は締結日の属する年、契約締結日が4月から12月までの場合は締結日の属する年の翌年)の3月31日までを契約期間とする。
2. 前項の定めにかかわらず、契約期間満了日の1カ月前までに、いずれからも期間満了日をもって本契約を終了する旨の通知がないときは、本契約を1年間更新するものとし、以後も同様とします。
3. 加盟店は、本契約を終了する旨の通知をする場合、デジタルクーポン発行者の指定する書式および方法により行うものとします。
4. 前各項の定めにかかわらず、本サービスが理由の如何を問わず終了したときは、本契約も当然に終了するものとします。また、この場合、加盟店は本契約の終了による損害の補償等をデジタルクーポン発行者に請求することはできないものとします。
第11条(解約等)
加盟店およびデジタルクーポン発行者は、第10条第2項で指定した期日までに、デジタルクーポン発行者が指定した方法で申し出ることにより、本契約を解約することができます。
第12条(契約解除)
1. デジタルクーポン発行者は、加盟店が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができます。
(1) 本規約に違反したとき。
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申立てを受けたとき。
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立てがされたとき。
(5) 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(6) 解散または営業停止状態となったとき。
(7) デジタルクーポン発行者による連絡が取れなくなったとき。
(8) 販売方法、対象商品等、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を
受けたとき。
(9) 加盟店に対してクレームが頻発し、デジタルクーポン発行者が加盟店に対して必要 な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、加盟店が必要な対応を行わないとき。
(10)販売方法、対象商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、加盟店にふさわしくないとデジタルクーポン発行者が判断したとき。
(11)本項各号のいずれかに準ずる事由があるとデジタルクーポン発行者が判断した場合。 (12)その他デジタルクーポン発行者が加盟店との本契約の継続が困難であると判断した
場合。
2. 本条に基づき本契約が終了した場合でも、デジタルクーポン発行者は、加盟店に対し、 設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害につき一切責任を負いません。
第13条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の①から⑤までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の①から⑤までのいずれか一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、またはデジタルクーポン発行者の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④に準ずる行為
3. 加盟店が以下の各号のいずれかに該当した場合には、デジタルクーポン発行者は催告をしないで直ちに、書面による通知により、本契約の全部または一部を解除することができます。なお、本項による解除により加盟店等に損害が生じた場合でも、加盟店はデジタルクーポン発行者に対し何らの請求もしないものとします。また、本項による解除によりデジタルクーポン発行者に損害が生じたときは、加盟店は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
(1) 第1項の①から⑤までのいずれかに該当した場合
(2) 第2項の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合
(3) 第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
4. 加盟店が前項各号のいずれかの事由に該当した場合には、デジタルクーポン発行者の書面による請求により、本契約に基づきデジタルクーポン発行者に対して負担する一切の債務の期限の利益を失い、デジタルクーポン発行者に対して、当該債務を直ちに一括して弁済しなければならないこととします。
第14条(本規約およびサービスの変更)
1. デジタルクーポン発行者は、その裁量により、いつでも本規約および本サービスを変更することができるものとします。デジタルクーポン発行者は、本規約を変更した場合には、インターネットのウェブサイト等への掲載その他デジタルクーポン発行者が適切と判断する方法により加盟店に当該変更内容を通知するものとします。
2. 当該変更後、加盟店がデジタルクーポン利用取引を行った場合には、デジタルクーポン発行者は加盟店が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第15条(サービスの終了)
1. デジタルクーポン発行者は、次のいずれかの場合には、加盟店に対し事前にデジタルクーポン発行者所定の方法で周知することにより、本サービスを全面的に終了することができるものとします。
(1) 社会情勢の変化。
(2) 法令の改廃。
(3) その他デジタルクーポン発行者のやむを得ない都合による場合。
2. 本条に基づき本サービスが終了した場合、加盟店の加盟店資格は喪失するものとします。
第16条(責任制限)
1. 加盟店は、次のいずれかの事由が生じた場合においては、当該事由が解消されるまでの間、デジタルクーポン利用取引を行うことができません。
(1) 本サービスのシステムに故障が生じた場合および当該システム保守管理等のために当該システムの全部または一部を休止する場合。
(2) 本サービスに付随する機器等の破損または電磁的影響、停電、その他の事由による使用不能の場合。
(3) その他やむを得ない事由のある場合。
2. 前項に定める理由およびその他の理由により、加盟店が本サービスを利用することができないことで、当該加盟店に生じた不利益または損害について、デジタルクーポン発行者は、その責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害がデジタルクーポン発行者の故意または重過失によるものである場合を除きます。
第17条(通知の到達)
デジタルクーポン発行者が、加盟店に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、デジタルクーポン発行者は加盟店から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第18条(存続条項)
1. 本契約が終了した場合、その理由の如何を問わず、加盟店は、直ちにデジタルクーポン利用取引を停止します。
2. 本契約終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。
3. 本契約終了後も、第5条(加盟店の義務、禁止事項等)第4項および第5項、第7条(デジタルクーポンの不正利用等)、第8条(遵守事項)第4項および第5項、第9条(機密保持)、第19条(権利の譲渡等)、第20条(準拠法および管轄裁判所)の各規定については、その効力が存続するものとします。
第19条(権利の譲渡等)
加盟店は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入れその他形態を問わず処分することはできないものとします。
第20条(準拠法および管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因しまたは関連する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別表
締切日・支払日
取扱期間 | 締切日 | 支払日 | |
(1) | 1日〜当月末日 | 当月末日 | 翌月末日 |