Contract
浜松市林地開発許可審査基準及び留意事項
第1章 趣旨
「浜松市林地開発許可審査基準及び留意事項」は、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第5条の規
定に基づき、浜松市長(以下「市長」という。)が、申請により求められたxxx(昭和 26 年法律第 249
号。以下「法」という。)第 10 条の2に規定する開発行為の許可(以下「林地開発許可」という。)を
するかどうかを、法、xxx施行令(昭和 26 年政令第 276 号。以下「令」という。)及びxxx施行規
則(昭和 26 年農林省令第 54 号。以下「規則」という。)の定めに従って判断するために必要とされる審査基準を定めるものとする。あわせて、市長及び林地開発許可を申請する者(以下「申請者」という。)が、開発行為に関し留意すべき事項(以下「留意事項」という。)を定めるものとする。
第2章 審査の基準
第1 手続上の要件(規則第4条関係)
申請の手続については、規則第4条に基づく申請書及び添付書類の内容が次に掲げる要件に適合していること。
1 規則第4条第1号及び2号関係
開発行為に関する計画の内容が具体的であり、許可を受けた後遅滞なく申請に係る開発行為が行われることが明らかであること。位置図、区域図及び計画書として必要な記載事項等は、別記1のとおりとする。
2 規則第4条第3号関係
開発行為に係る森林につき開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。「相当数の同意」とは、開発行為に係る森林につき開発行為の妨げとなる権利を有するすべての者の3分の2以上の者から同意を得ており、その他の者についても同意を得ることができると認められること。
3 規則第4条第4号関係
許可を受けようとする者(独立行政法人等登記令(昭和 39 年政令第 28 号)第1条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第2条第 7 項に規定する個人番号カードをいう。)の写し(表面)又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類が提出されていること。
4 規則第4条第5号関係
開発行為又は開発行為に係る事業の実施について他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分がなされているかの確認又は当該申請に係る申請の状況の確認ができること。また、行政庁の処分以外に、環境影響評価法(平成9年法律第 81 号)、静岡県環境影響評価条
例(平成 11 年静岡県条例第 36 号)又は浜松市環境影響評価条例(平成 28 年浜松市条例第 48 号)の対象となる場合には、その手続の状況の確認もできること。
5 規則第4条第6号関係
申請者に開発行為を行うために必要な資力及び信用があることが明らかであること。特に、防災施設の整備に必要な資金の手当が可能であることや事業体としての信用があることを確認できること。具体的な内容については、別記1によること。(ただし、市長の判断により、開発行為の目的、態様等に応じて必要な書類を追加し、又は他の書類により資力及び信用を確認できる場合には当該書類の添付をもって代替できるものとする。)
また、融資決定が開発行為の許可後となる場合等当該書類を提出することが困難な場合には、次に掲げる方法等により確認できること。
(1) 防災施設の設置の先行実施を担保する観点から、防災施設の設置に係る部分の資金の調達について別途預金残高証明書等が提出されていること。
(2) 上記が困難な場合には、申請時に、申請者の資金計画書に加え、金融機関から関心表明書が提出されていること。
6 「xxx施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める件」(昭和 37 年農林省告示第 851 号。以下「様式告示」という。)の様式1中注意事項3において、「開発行為の施行体制の欄には、開発行為の施行者を記載するとともに、防災措置を講ずるために必要な能力があることを証する書類を添付すること」としているが、これは、開発行為の許可申請に当たって申請者と施行者が異なる場合に、施行者による防災措置の確実な実施を担保する観点から、防災措置を講ずるために必要な能力があることを証する書類を確認するためである。具体的には、別記1に定める書類により確認できること。
(ただし、市長の判断により、開発行為の目的、態様等に応じて必要な書類を追加し、又は他の書類により防災措置を講ずるために必要な能力を確認できる場合には当該書類の添付をもって代替できるものとする。)
また、資力及び信用と同様、申請時点で防災施設の施行者が決定していない場合等当該書類を提出することが困難な場合には、申請時に施行者の決定方法や時期、求める施行能力について記載した書類が提出されているとともに、着手前までに別記1に定める書類を提出することについて確約書が提出されていること。
7 別記1に定める書類のほか、開発行為の目的、態様等に応じて市長が必要と認める書類が提出されていること。
第2 災害を発生させるおそれに関する事項(法第 10 条の2第2項第1号関係)
1 適用する審査基準
(1) 都市計画法第 29 条又は第 35 条の2に規定する許可を必要とする事業については、原則として都市計画法第 33 条第1項第7号の基準により審査するものとする。
宅地造成及び特定盛土等規制法第 12 条又は第 16 条に規定する許可を必要とする事業については、
原則として宅地造成及び特定盛土等規制法第 13 条の基準により審査するものとする。
(2) 土石の採掘については、原則として浜松市砂利及び岩石採取計画認可事務取扱要綱の基準により審査するものとする。また、浜松市砂利及び岩石採取計画認可事務取扱要綱の基準に記載のない事項については、本基準によること。
(3) 廃棄物最終処分場の設置については、原則として、浜松市廃棄物適正処理指導要綱の基準により審査するものとする。また、浜松市廃棄物適正処理指導要綱の基準に記載のない事項については、本基準によること。
(4) その他の事業については、本基準により審査するものとする。
2 土砂の移動量
(1) 開発行為が原則として現地形に沿って行われること及び開発行為による土砂の移動量が必要最小限度であることが明らかであること。
スキー場の滑走コースの造成は、その利用形態からみて土砂の移動が周辺に及ぼす影響が比較的大きいと認められるため、その造成に係る切土量は1ヘクタール当たりおおむね 1,000 立方メートル以下とすること。なお、滑走コースは傾斜地を利用するものであることから、切土を行う区域はスキーヤーの安全性の確保等やむを得ないと認められる場合に限るものとし、土砂の移動量を極力縮減すること。
また、ゴルフ場の造成に係る切土量、盛土量はそれぞれ 18 ホール当たりおおむね 200 万立方メートル以下とすること。
(2) 搬出土を生じる場合には、搬出先が明記されているとともに、搬出先において搬出土が適正に処理されることが明らかであること。また、静岡県盛土等の規制に関する条例(令和4年静岡県条例第 20号)等の他法令の許認可が必要な場合には許認可証の写し又は申請書の写しが添付されていること。
具体的には、令和4年6月 30 日付けxx第 734 号「林地開発許可における搬出土の適正処理について(通知)」によるものであること。
3 切土、盛土又は捨土
切土、盛土又は捨土を行う場合には、その工法が法面の安定を確保するものであること及び捨土が適切な箇所で行われること並びに切土、盛土又は捨土を行った後に法面を生ずるときはその法面の勾配が地質、土質、法面の高さからみて崩壊のおそれがないものであり、かつ、必要に応じてxxや排水施設の設置その他の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。技術的細則は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工法等は、次によるものであること。
ア 切土は、原則として階段状に行う等法面の安定が確保されるものであること。
イ 盛土は、必要に応じて水平層にしてxx盛り上げ、十分締め固めが行われるものであること。 ウ 土石の落下による下斜面等の荒廃を防止する必要がある場合には、柵工の実施等の措置が講ぜられていること。
エ 大規模な切土又は盛土を行う場合には、融雪、豪雨等により災害が生ずるおそれがないように工事時期、工法等について適切に配慮されていること。
(2) 切土は、次によるものであること。
ア 法面の勾配は、地質、土質、切土高、気象及び近傍にある既往の法面の状態等を勘案して、現地に適合した安定なものであることとし、その角度の上限は「4 法面崩壊防止の措置」のとおりとする。
イ 土砂の切土高が 10 メートルを超える場合には、原則として、高さ5メートルないし 10 メートルごとに幅1メートル以上のxxを設置するほか、必要に応じ排水施設を設置する等崩壊防止の措置が講ぜられていること。
ウ 切土を行った後の地盤に滑りやすい土質の層がある場合には、その地盤にすべりが生じないように杭打ちその他の措置が講ぜられていること。
(3) 盛土は、次によるものであること。
ア 法面の勾配は、盛土材料、盛土高、地形、気象及び近傍にある既往の法面の状態等を勘案して、現地に適合した安全なものであることとし、その角度の上限は「4 法面崩壊防止の措置」のとおりとする。
イ 一層の仕上がり厚は、30 センチメートル以下とし、その層ごとにローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めを行うとともに、必要に応じて雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の設置等の措置が講ぜられていること。
ウ 盛土高については、次のとおりとすること。
(ア) 盛土高が5メートルを超える場合には、原則として5メートルごとに幅1メートル以上のxxを設置するほか、必要に応じて排水施設を設置する等崩壊防止の措置が講ぜられていること。 (イ) 原則として、盛土の高さは 15 メートル以下とする。ただし、これにより難い場合は、盛土内
において、円弧すべりによる崩壊が発生しないように、安全性が確保されていること。具体的には、詳細な地質調査、盛土材料調査等を行った上で円弧すべりに係る安定計算を実施し、表1に掲げる安全率を満たしていること。安定計算に当たっては、地下水位を考慮した上で間げき水圧を考慮すること。
表1
地震時 | 常時 | |
水平震度 | 安全率 | 安全率 |
0.25 | 1.0 | 1.5 |
エ 盛土がすべり、ゆるみ、沈下し、又は崩壊するおそれがある場合には、盛土を行う前の地盤の段切り、地盤の土の入れ替え、埋設工の施工、排水施設の設置等の措置が講ぜられていること。
オ 盛土により渓流を埋め立てる場合や盛土を行う斜面上に湧水が見られる場合は、必ず、暗渠工が設置されること。暗渠工は、樹枝状に埋設するなどにより、完全に地下水の排除ができるように計画されていること。
(4) 捨土は、次によるものであること。
ア 捨土は、土捨場を設置し、土砂の流出防止措置を講じて行われるものであること。この場合における土捨場の位置は、急傾斜地、湧水の生じている箇所等を避け、人家又は公共施設との位置関係を考慮の上設定されているものであること。
イ 法面の勾配の設定、締固めの方法、xxの設置、排水施設の設置等は、盛土に準じて行われ、土砂の流出のおそれがないものであること。
4 法面崩壊防止の措置
周辺の土地利用の実態からみて必要がある場合には、擁壁の設置その他の法面崩壊防止の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。技術的細則は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「周辺の土地利用の実態からみて必要がある場合」とは、人家、学校、道路等に近接し、かつ、次のア又はイに該当する場合をいう。ただし、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、法面の安定を保つために擁壁等の設置が必要でないと認められる場合には、これに該当しない。
ア 切土により生ずる法面の勾配が 30 度より急で、かつ、高さが2メートルを超える場合。ただし、硬岩盤である場合又は次の(ア)若しくは(イ)のいずれかに該当する場合はこの限りではない。(図-1、
2、3)
(ア) 土質が表2の土質欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じた法面の勾配が同表A欄の角度以下のもの。
(イ) 土質が表2の土質欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じた法面の勾配が同表A欄の角度を超え、同表B欄の角度以下のもので、その高さが5メートル以下のもの。この場合において、 (ア)に該当する法面の部分により上下に分離された法面があるときは、(ア)に該当する法面の部分は存在せず、その上下の法面は連続しているものとみなす。(図-4)
表2
土 質 | A | B |
擁壁等を要しない 勾 配 の 上 限 | 擁 壁 を 要 す る 勾 配 の 下 限 | |
軟岩 (風化の著しいものを除<。) | 60度 | 80度 |
風化の著しい岩 | 40度 | 50度 |
砂利、xx土、関東ローム、硬質粘土、その他 これに類するもの | 35度 | 45度 |
図-1 軟岩 図-2 風化の著しい岩 図-3 砂利、xx土、関東ローム、硬質
(風化の著しいものを除く) 粘土、その他これに類するもの
図-4 法面の高さ
法面Bが表2のA欄の角度以下に該当し、法面AとCの勾配が図-1,2,3の斜線部に該当する場合にあっては、法面の高さは ha+hcとして算出する。
イ 盛土により生ずる法面の勾配が 30 度より急で、かつ、高さが1メートルを超える場合。
(2) 擁壁の構造は、次によるものであること。
ア 土圧、水圧及び自重(以下「土圧等」という。)によって擁壁が破壊されないこと。
イ 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。この場合において、表3に掲げる安全率を満たしていること。
ウ 土圧等によって擁壁が滑動しないこと。この場合において、表3に掲げる安全率を満たしていること。
エ 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。
オ 擁壁には、その裏面の排水を良くするため、適正な水抜穴が設けられていること。表3
基礎岩盤の状況 | 地震x | x 時 | |
水平震度 | 安全率 | 安全率 | |
通常の岩盤 | 0.12 | 1.2 | 1.5 |
風化・破砕の著しい岩盤、 第xx以降の未固結岩盤 | 0.15 |
5 法面保護の措置
切土、盛土又は捨土を行った後の法面が雨水、渓流等により浸食されるおそれがある場合には、法面保護の措置が講ぜられることが明らかであること。技術的細則は次に掲げるとおりとする。
(1) 植生による保護(実播工、伏工、筋工、植栽工等)を原則とし、植生による保護が適さない場合又は植生による保護だけでは法面の侵食を防止できない場合には、人工材料による適切な保護(吹付工、xx、法枠工、柵工、網工等)が行われるものであること。工種は、土質、気象条件等を考慮して決定され、適期に施行されるものであること。
(2) 表面水、湧水、渓流等により法面が侵食され又は崩壊するおそれがある場合には、排水施設又は擁壁の設置等の措置が講ぜられるものであること。この場合における擁壁の構造は、4の(2)によるものであること。
6 土砂流出防止の措置
開発行為に先行して十分な容量及び構造を有するえん堤や沈砂xx(以下「えんxx」という。)の設置、森林の残置等の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。技術的細則は次に掲げるとおりとする。
(1) えんxxの容量は、次のア及びイにより算定された開発行為に係る土地の区域からの流出土砂量を貯砂し得るものであること。なお、この算定に当たっては、表4を参考とすること。
ア 開発行為の施行期間中における流出土砂量は、開発行為に係る土地の区域1ヘクタール当たり1年間に、特に目立った表面侵食のおそれが見られない場合では 200 立方メートル、脆弱な土壌で全
面的に侵食のおそれが高い場合では 600 立方メートル、それ以外の場合では 400 立方メートルとするなど、地形、地質、気象等を考慮の上適切に定められたものであること。
開発行為に伴い相当量の土砂が流出する等の下流地域に災害が発生するおそれがある区域が事業区域(開発行為をしようとする森林又は緑地その他の区域をいう。以下同じ。)に含まれる場合には、現地の荒廃状況を踏まえて、必要に応じて、適切な流出土砂量を見込むこと。
イ 開発行為の終了後において、地形、地被状態等からみて、地表が安定するまでの期間に相当量の土砂の流出が想定される場合には、別途積算するものであること。
具体的には、人家、学校、道路等に近接している箇所では5年分以上、その他の箇所ついては3年分以上の土砂流出を見込むこと。(調整池兼用施設は5年以上の土砂流出を見込むこと。)
表4 流出土砂量
地表の状態 | 1ヘクタール当たり流出土砂量(立方メートル/年) |
裸 地 ・ 荒 廃 地 等 | 200 ~ 600 |
皆 伐 地 ・ x x x | 15 |
択 伐 地 | 2 |
普 通 の 林 地 | 1 |
(注)1 工事によりかき起こした面積及び盛土、捨xxについては、裸地に準ずる。
2 完全な排水施設を備えた芝生等は、林地に準ずる。
3 その他は、実態に応じて判断する。
4 生産土砂量は、作業工程表を作成し、これに基づいた工事期間を算定する。ただし、4 ヶ月以下は一様に 4 ヶ月として計算する。
(2) えんxxの設置箇所は、極力土砂の流出地点に近接した位置であること。
また、えんxxは、堅固な地山地盤上に設置するものとし、さらに不等沈下や地盤への雨水の浸透が生じないよう、施工上十分な処理が行われること。やむを得ず、軟弱地盤上に設置する場合は、不等沈下や地盤への雨水の浸透が生じないよう、地盤改良等が行われること。
(3) えんxxには沈降深度として、常時有効水深が1メートル以上確保されていること。
(4) えん堤の断面は、「治山技術基準」(昭和 46 年3月 13 日付け 46 xxx第 648 号林野庁長官通達)第
2編第4章第3節3-9治山ダムの断面によるものであること。
(5) 「災害が発生するおそれがある区域」については表5に掲げる区域を含む土地の範囲とし、その考え方については、災害の特性を踏まえ、次のア及びイを目安に現地の荒廃状況に応じて整理すること。なお、表5に掲げる区域以外であっても、市長が同様のおそれがあると認める区域については「災害が発生するおそれがある区域」に含めること。
ア 山腹崩壊や急傾斜地の崩壊、地すべりに関する区域については、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号。以下「土砂災害防止法」という。)の土砂災害警戒区域の考え方を基本とすること。
イ 土石流に関する区域については、土石流の発生の危険性が認められる渓流を含む流域全体を基本とすること。ただし、土石流が発生した場合において、地形の状況により明らかに土石流が到達しないと認められる土地の区域を除く。
表5
区域の名称 | 根拠とする法令等 |
砂防指定地 | 砂防法 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法 |
土砂災害警戒区域 | 土砂災害防止法 |
災害危険区域 | 建築基準法 |
山腹崩壊危険地区地すべり危険地区 崩壊土砂流出危険地区 | xx災害危険地区調査要領 |
(6) なだれ危険箇所点検調査要領に基づくなだれ危険箇所に係る森林を事業区域に含む場合についても、開発区域に先行して周囲へのなだれ防止措置について検討し、必要な措置が講ぜられていること。
(7) 上記の検討結果を整理し、必要な措置の内容について別記1の計画書に必要な事項が記載されていること。
7 排水施設
雨水等を適切に排水しなければ災害が発生するおそれがある場合には、十分な能力及び構造を有する排水施設が設けられることが明らかであること。技術的細則は次に掲げるとおりとする。
(1) 排水施設の排水能力は、次によるものであること。
ア 排水施設の排水能力は、計画流量の排水が可能になるように余裕をみて、次の(ア)により、定められていること。この場合における断面は、土砂等の堆積による通水断面の縮小を考慮して、2割程度の余裕が見込まれていること。
また、計画流量は次の(イ)により求められていること。
(ア) 排水能力は、原則として次式により算定されていること。 a 流量の算定
Q V A
Q:流量 (立方メートル/s) V:流速(m/s) A:通水断面(㎡)
b 流速の算定
V 1 R2 / 3
n
I 1/ 2
n:粗度係数 (表6による) R:径深=A/q(m) q:潤辺長
I:水路勾配
表6 排水施設の粗度係数
排水施設の種類 | 粗度係数 n | ||
素 掘 り | 土 | 0.020 ~ 0.025 | |
砂レキ | 0.025 ~ 0.040 | ||
岩盤 | 0.025 ~ 0.035 | ||
セメントモルタル | 0.010 ~ 0.013 | ||
現場施工 | コンクリー卜 | 0.013 ~ 0.018 | |
粗石 | 練積 | 0.015 ~ 0.030 | |
xx | 0.013 ~ 0.035 | ||
工場製品 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | 0.011 ~ 0.014 | |
コンクリート管 | 0.012 ~ 0.016 | ||
コルゲートパイプ | 0.016 ~ 0.025 |
(イ) 排水施設の計画に用いる計画流量は、原則として次式により算出されていること。ただし、降雨量と流出量の関係が別途高い精度で求められている場合には、単位図法等によって算出することができる。
Q 1
360
f r A
Q:計画流量(立方メートル/s)=ピーク流量 f:流出係数
r:設計雨量強度(㎜/h) A:集水区域面積(ヘクタール)
なお、前式の適用に当たっては、次によるものであること。
a 流出係数は、表7を参考とし、平均流出係数(流出係数毎にその面積を乗じた値の和を、全ての面積で除した値)を使用すること。浸透能は、地形、地質、土壌等の条件によって決定されるものであるが、表7の区分の適用については、おおむね、山岳地は浸透能小、丘陵地は浸透能中、xxは浸透能大として差し支えない。
b 設計雨量強度は、c による単位時間内の 10 年確率で想定される雨量強度(表8)とされていること。ただし、人家等の人命に関わる保全対象が事業区域に隣接している場合など排水施設の周囲にいっ水した際に保全対象に大きな被害を及ぼすことが見込まれる場合については、20 年確率で想定される雨量強度(表9)を用いるほか、水防法(昭和 24 年法律第 193 号)
第 15 条第1項第4号のロ又は土砂災害防止法第8条第1項第4号でいう要配慮者利用施設等の災害発生時の避難に特別の配慮が必要となるような重要な保全対象がある場合は、30 年確率で想定される雨量強度(表 10)を用いること。
c 単位時間は、到達時間を勘案して定めた表 11 を参考として用いられていること。表7 流出係数
地表状態\区分 | 浸透能小 | 浸透能中 | 浸透能大 |
林地 | 0.6~0.7 | 0.5~0.6 | 0.3~0.5 |
草地 | 0.7~0.8 | 0.6~0.7 | 0.4~0.6 |
耕地 | - | 0.7~0.8 | 0.5~0.7 |
裸地 | 1.0 | 0.9~1.0 | 0.8~0.9 |
(注)開発地は0.9、未開発地は0.6として差し支えない。
表8 10 年確率短時間降雨強度(「降雨の確率」平成 23 年度改訂版による)
到達時間 | 降雨強度(㎜/h) | ||
東部 | 中部 | 西部 | |
10分 | 119 | 134 | 127 |
20分 | 95 | 109 | 105 |
30分 | 81 | 95 | 90 |
. . .
t
.
.
t
.
.
t
.
.
降雨強度式r=
表9 20 年確率短時間降雨強度(「降雨の確率」平成 23 年度改訂版による)
到達時間 | 降雨強度(㎜/h) | ||
東部 | 中部 | 西部 | |
10分 | 133 | 149 | 141 |
20分 | 106 | 122 | 117 |
30分 | 91 | 107 | 101 |
. . .
t
.
.
t
.
.
t
.
.
降雨強度式r=
表 10 30 年確率短時間降雨強度(「降雨の確率」平成 23 年度改訂版による)
到達時間 | 降雨強度(㎜/h) | ||
東部 | 中部 | 西部 | |
10分 | 141 | 157 | 149 |
20分 | 113 | 129 | 124 |
30分 | 97 | 114 | 108 |
. . .
t
.
.
t
.
.
t
.
.
降雨強度式r=
(注)東部とは富士宮市及び富士市以東の地域をいい、西部とは浜松市、周智郡森町、掛川市、菊川市、御前崎市以西の地域をいい、中部とは東部及び西部以外の地域をいう。なお、富士市域のうち、旧富士川町域は中部とする。
表 11
流域面積 | 単位時間 |
50 ヘクタール以下 | 10 分 |
100 ヘクタール以下 | 20 分 |
500 ヘクタール以下 | 30 分 |
イ 雨水のほか土砂等の流入が見込まれる場合又は排水施設の設置箇所からみていっ水による影響が大きい場合にあっては、排水施設の断面は、必要に応じてアに定めるものより一定程度大きく定められていること。
ウ 洪水調整池の下流に位置する排水施設については、洪水調整池からの許容放流量を安全に流下させることができる断面とすること。
(2) 排水施設の構造等は、次によるものであること。
ア 排水施設は、立地条件等を勘案して、その目的及び必要性に応じた堅固で耐久力を有する構造であり、漏水が最小限度となるよう措置されていること。
イ 排水施設のうち暗渠である構造の部分には、維持管理上必要なます又はマンホールの設置等の措置が講ぜられていること。
ウ 放流によって地盤が洗掘されるおそれがある場合には、水叩きの設置その他の措置が適切に講ぜられていること。
エ 排水施設は、排水量が少なく土砂の流出又は崩壊を発生させるおそれがない場合を除き、排水を河川等まで導くように計画されていること。ただし、河川等に排水を導く場合には、増加した流水が河川等の管理に及ぼす影響を考慮するため、当該河川等の管理者の同意を得ているものであること。特に、用水路等他の排水施設を経由して河川等に排水を導く場合であって、当該施設が接続する 下流の河川等の管理に著しい影響を及ぼすこととなるときは、当該施設の管理者の同意に加え、当該施設が接続する下流の河川等において安全に流下できるよう併せて当該河川等の管理者の同意を
得ているものであること。
なお、基本的に第一次放流先の河川等の管理者の同意のみで差し支えないが、第一次放流先の河川等の管理者が河川等の管理に著しい影響を及ぼすと判断する場合には、必要な範囲の下流河川等の管理者の同意を得ること。
同意の取得に係る手続は、令和4年9月9日付け森保第 758 号「林地開発許可申請に伴う河川管理者の同意取得に係る運用」によるものであること。
ただし、次に掲げるときは、同意は不要とする。
・河川管理者又は他の排水施設の管理者が、同意取得に係る調整を行わないとき、又は調整を著しく遅滞させているとき。
・河川管理者又は他の排水施設の管理者が、不同意とした場合であって、不同意の理由が、法第 10条の2第2項各号のいずれにも該当しないと認められるとき。
8 洪水調整池等の設置等
下流の流下能力を超える水量が排水されることにより災害が発生するおそれがある場合には、洪水調整池等の設置その他の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。技術的細則は第3のとおりとする。
9 静砂垣等の設置等
飛砂、落石、なだれ等の災害が発生するおそれがある場合には、静砂垣、落石又はなだれ防止柵の設置その他の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。
10 設計雨量強度における降雨量変化倍率の適用
排水施設の断面の設計に適用する雨量強度については、7の(1)による。ただし、開発行為を行う流域の河川整備基本方針の基本高水流量において、気候変動を踏まえた降雨量変化倍率が採用されている場合は、7の(1)による雨量強度に当該降雨量変化倍率を用いて排水施設の断面設計が行われていること。
11 仮設防災施設の設置等
開発行為の施行に当たって、災害の防止のために必要なえん堤等、排水施設、洪水調整池等について仮設の防災施設を設置する場合は、全体の施行工程において具体的な箇所及び施行時期を明らかにするとともに、仮設の防災施設の設計は本設のものに準じて行われていること。
12 防災施設の維持管理
開発行為の完了後においても整備した排水施設や洪水調整池等が十分に機能を発揮できるよう、土砂の撤去や豪雨時の巡視等の完了後の維持管理方法について明らかにされていること。
第3 水害を発生させるおそれに関する事項(法第 10 条の2第2項第1号の2関係)
開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能に依存する地域において、当該開発行為に伴い増加するピーク流量を安全に流下させることができないことにより水害が発生するおそれがある場合には、洪水調整池の設置その他の措置が適切に講ぜられること。
1 適用する審査基準
(1) 都市計画法第 29 条又は第 35 条の2に規定する許可を必要とする事業については、原則として都市計画法第 33 条第1項第3号の基準により審査するものとする。
宅地造成及び特定盛土等規制法第 12 条又は第 16 条に規定する許可を必要とする事業については、
原則として宅地造成及び特定盛土等規制法第 13 条の基準により審査するものとする。
(2) 土石の採掘については、原則として浜松市砂利及び岩石採取計画認可事務取扱要綱の基準により審査するものとする。また、浜松市砂利及び岩石採取計画認可事務取扱要綱の基準に記載のない事項については、本基準によること。
(3) 廃棄物最終処分場の設置については、原則として、浜松市廃棄物適正処理指導要綱の基準により審査するものとする。また、浜松市廃棄物適正処理指導要綱の基準に記載のない事項については、本基準によること。
(4) その他の事業については、本基準により審査するものとする。具体的には、次に掲げる技術的細則及び別記2に適合していること。
2 洪水調整容量は、当該開発行為をする森林の下流において当該開発行為に伴いピーク流量が増加することにより当該下流においてピーク流量を安全に流下させることができない地点が生ずる場合には、当該地点での 30 年確率で想定される雨量強度における開発中及び開発後のピーク流量を洪水調整池下流の許容放流量までに調整できるものであること。ただし、排水を導く河川等の管理者との調整において必要と認められる場合には、50 年確率で想定される雨量強度における開発中及び開発後のピーク流量を洪水調整池下流の許容放流量まで調整できるものであること。
また、開発行為の施行期間中における洪水調整池の堆砂量を見込む場合にあっては、開発行為に係る土地の区域1ヘクタール当たり1年間に、特に目立った表面侵食のおそれが見られないときには 200 立方メートル、脆弱な土壌で全面的に侵食のおそれが高いときには 600 立方メートル、それ以外
のときには 400 立方メートルとするなど、流域の地形、地質、土地利用の状況、気象等に応じて適切な堆砂量とすること。特に災害が発生するおそれがある区域が事業区域に含まれるときには、現地の
荒廃状況を踏まえて、必要に応じて、適切な堆砂量を見込むこと。
3 当該開発行為に伴いピーク流量が増加するか否かの判断は、当該下流のうち当該開発行為に伴うピーク流量の増加率が原則として1%以上の範囲内とし、「ピーク流量を安全に流下させることができない地点」とは、当該開発行為をする森林の下流の流下能力からして、30 年確率(排水を導く河川等の管理者との調整において必要と認められる場合には 50 年確率)で想定される雨量強度におけるピーク流量を流下させることができない地点のうち、原則として当該開発行為による影響を最も強く受ける地点とする。
4 余水吐の能力は、コンクリートダムにあっては 200 年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量の 1.2 倍以上、フィルダムにあってはコンクリートダムの余水吐の能力の 1.2 倍以上のものであること。
5 洪水調整の方式は、原則として自然放流方式であること。
6 洪水調整池を設置するよりも、河川や用水路等他の排水施設の断面を拡大することが効率的なときには、河川や他の排水施設の管理者の同意を得た上で、申請者の負担で河川や他の排水施設の断面を大きくすることをもって洪水調整池の設置に代えることができる。
7 洪水調整池は、堅固な地山地盤上に設置するものとし、さらに不等沈下や地盤への雨水の浸透が生じないよう、施工上十分な処理が行われること。やむを得ず、軟弱地盤上に設置する場合は、不等沈下や地盤への雨水の浸透が生じないよう、地盤改良が行われること。
8 洪水調整容量及び余水吐の能力の設計に適用する雨量強度については、2及び4による。ただし、開発行為を行う流域の河川整備基本方針の基本高水流量において、気候変動を踏まえた降雨量変化倍率が採用されている場合は、2及び4による雨量強度に当該降雨量変化倍率を用いて洪水調整池容量の算出が行われていること。
9 開発行為の施行に当たって、水害の防止のために必要な洪水調整池等について仮設の防災施設を設置する場合は、全体の施行工程において具体的な箇所及び施行時期を明らかにするとともに、仮設の防災施設の設計は本設のものに準じて行われていること。
10 開発行為の完了後においても整備した洪水調整池等が十分に機能を発揮できるよう、土砂の撤去や豪雨時の巡視等の完了後の維持管理方法について明らかにされていること。
第4 水の確保に著しい支障を及ぼすおそれに関する事項(法第 10 条の2第2項第2号関係)
1 貯水池等の設置等
他に適地がない等によりやむを得ず飲用水、かんがい用水等の水源として依存している森林を開発行為の対象とする場合で、周辺における水利用の実態等からみて必要な水量を確保するため必要があるときには、貯水池又は導水路の設置その他の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。導水路の設置その他の措置が講ぜられる場合には、取水する水源に係る河川管理者や利水者等の同意を得ている等水源地域における水利用に支障を及ぼすおそれがないものであること。
2 沈砂池の設置等
周辺における水利用の実態等からみて土砂の流出による水質の悪化を防止する必要がある場合には、沈砂池の設置、森林の残置その他の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。
第5 環境を著しく悪化させるおそれに関する事項(法第 10 条の2第2項第3号関係)
1 森林又は緑地の残置又は造成
開発行為をしようとする森林の区域(開発行為に係る土地の区域及び当該土地に介在し又は隣接して残置することとなる森林又は緑地で開発行為に係る事業に密接に関連する区域をいう。以下同じ。)に開発行為に係る事業の目的、態様、周辺における土地利用の実態等に応じ相当面積の残置、若しくは造成する森林又は緑地(以下「残置森林等」という。)の配置が適切に行われることが明らかであること。残置森林等の考え方は次に掲げるとおりとする。
(1) 相当面積の残置森林等の配置については、森林又は緑地を現況のまま保全することを原則とし、や むを得ず一時的に土地の形質を変更する必要がある場合には、可及的速やかに伐採前の植生に回復を 図ることを原則として森林又は緑地が造成されるものであること。森林の配置については、森林を残 置することを原則とし、基準を上回る林帯幅で適正に配置されるとともに、森林の造成は、土地の形 質を変更することがやむを得ないと認められる箇所に限られていること。この場合において、跡地利 用が森林及び農地以外のものにあっては、残置森林等の面積の事業区域内の森林面積に対する割合は、別記3の「事業区域内において残置し、若しくは造成する森林又は緑地の割合」によること。また、残置森林等は、別記3の「森林の配置等」により開発行為の規模及び地形に応じて、事業区域内の周 辺部及び施設等の間に適切に配置されていること。なお、別記3に掲げる開発行為の目的以外の開発 行為については、その目的、態様、社会的経済的必要性、対象となる土地の自然的条件等に応じ、別 記3に準じて適切に措置されていること。
(2) 造成する森林については、必要に応じ植物の成育に適するよう表土の復元、客土等の措置を講じ、森林機能が早期に回復、発揮されるよう、地域の自然的条件に適する原則として樹高1メートル以上の高木性樹木を、表 12 を標準として均等に分布するよう植栽されること。
なお、住宅団地、宿泊施設等の間、ゴルフ場のホール間等で修景効果を併せ期待する森林を造成する場合には、できるだけ大きな樹木を植栽するよう努めるものとし、樹種の特性、土壌条件等を勘案し、植栽する樹木の規格に応じ1ヘクタール当たり 500 本から 1,000 本の範囲で植栽本数を定めることとして差し支えないものとする。
表 12
樹 高 | 植栽本数(1ヘクタール当たり) |
1メートル | 2,000 本 |
2メートル | 1,500 本 |
3メートル | 1,000 本 |
(3) 道路の新設若しくは改築又は農地の造成の場合であって、市長が、その土地利用の実態からみて森林を残置し又は造成することが困難又は不適当であると認めるときは、森林の残置又は造成が行われないこととして差し支えないものとする。
2 騒音、粉じん等の著しい影響の緩和、風害等から周辺の植生の保全等
騒音、粉じん等の著しい影響の緩和、風害等から周辺の植生の保全等の必要がある場合には、開発行為をしようとする森林の区域内の適切な箇所に必要な森林の残置又は必要に応じた造成が行われることが明らかであること。「周辺の植生の保全等」には、貴重な動植物の保護を含むものとする。また、「必要に応じた造成」とは、必要に応じて複層林を造成する等安定した群落を造成することを
含むものとする。
3 景観の維持
景観の維持に著しい支障を及ぼすことのないように適切な配慮がなされており、特に市街地、主要 道路等から景観を維持する必要がある場合には、開発行為により生ずる法面を極力縮小するとともに、可能な限り法面の緑化を図り、また、開発行為に係る事業により設置される施設の周辺に森林を残置 し若しくは造成し又は木竹を植栽する等の適切な措置が講ぜられることが明らかであること。
特に土砂の採取、道路の開設等の開発行為について景観の維持上問題を生じている事例が見受けられるので、開発行為の対象地(土捨場を含む)の選定、法面の縮小又は緑化、森林の残置又は造成、木竹の植栽等の適切な措置が講ぜられることが明らかであること。
4 残置森林等の維持管理
残置森林等を善良に維持管理されることが明らかであること。残置森林等については、申請者が権原を有していることを原則とし、「残置する森林等の管理に関する誓約書」若しくは「残置する森林及び林地開発行為の跡地の管理に関する誓約書」が添付されていること又は地方公共団体との間で残置森林等の維持管理について協定が締結されていること。この場合において、開発行為をしようとする森林の区域内に残置し又は造成した森林については、原則として将来にわたり保全に努めることが明らかであること。
さらに、残置森林率等の基準は、施設の増設、改良を行う場合にも適用されるものであり、施設の増設等に係る開発許可の申請に当たっては、残置森林等の面積等が基準を下回っていないこと。なお、別荘地や住宅団地、工場団地の造成等開発行為の完了後に売却・分譲等が予定される開発における残置森林等については、分譲後もその機能が維持されるよう適切に管理すべきことが売買契約に当たって明記されていること。
第6 太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為について
太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為の許可については、第1から第5までの各要件及び別記4の第1に掲げる要件を満たすこと。
第3章 留意事項
第1 開発行為の一体性
開発行為の規模は、開発行為の許可制の対象となる森林における土地の形質を変更する行為で、実施主体、実施時期又は実施箇所の相違にかかわらず一体性を有するものの規模をいい、次に掲げる場合を目安に、それぞれの一体性の個々の状況に応じて、市が総合的に判断するものとする。
1 実施主体の一体性
個々の箇所の行為者の名称などの外形が異なる場合であっても、開発行為を行う会社間の資本や雇用等の経営状況のつながり、開発後の運営主体や施設等の管理者、同一森林所有者等による計画性等から同一の事業者が関わる開発行為と捉えられる場合
2 実施時期の一体性
時期の重複又は連続があるなど個々の開発行為の時期(発電設備の場合は、個々の設備の整備時期や送電網への接続時期)からみて一連と捉えられる計画性がある場合
3 実施箇所の一体性
個々の事業で必要な工事用道路や排水施設等の設備が共用されている場合(共用を前提として整備することを計画している場合を含む。)や局所的な集水区域内で排水系統を同じくする場合
第2 配慮事項
次に掲げる事項について配慮すること。
1 立地上の問題
申請者は、関係法令の規制状況等を参考に、事業計画を作成するものとする。
なお、森林法に係る規制状況等の調査に際しては、申請者は、立地調査依頼書を当該森林を管轄する市長に提出し、確認することが望ましい。
(1) 開発行為を避けるべき森林
次に掲げる森林は、原則として施行区域に含めないものとする。やむを得ず区域に含める場合には、アからオについては、関係部局と十分協議を行い立地について同意を得るものとし、カについては自然保護担当部局より事前に保護方針等の指導を受けることが望ましい。
ア 保安林、保安施設地区及びこれらの指定予定の森林イ 県営林(県有林及び県行造林)
ウ 林道の利用区域、造林、間伐その他林業関係の公共投資が行われた森林エ 森林経営計画等各種整備計画が樹立されている森林
オ 地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域の森林カ 貴重な動植物が存在する森林
(2) 開発行為を避けることが望ましい森林
次に掲げる森林は、法第 10 条の2第2項各号に該当する場合が多いと考えられるので、極力施行区域に含めないものとする。
ア 地域森林計画において林産物の搬出方法を特定する必要があるものとして定められている森林イ 市町村森林整備計画において公益的機能別施業森林区域内に存する森林
2 開発行為に係る土地の面積の規模
開発行為に係る土地の面積が、当該開発行為の目的実現のため必要最小限度の面積であること(法令等によって面積について基準が定められている場合には、これを参酌して決められたものであること)。
3 全体計画との関連
(1) 開発行為の計画が大規模であり長期にわたるものの一部についての許可の申請である場合には、全体計画との関連が明らかであり、その全体計画が林地開発許可の許可基準に適合するよう計画するものであること。
なお、1ヘクタール(太陽光発電設備を目的とする開発行為については 0.5 ヘクタール)を超えない開発行為であっでも、第1により市長が一体性があると判断する開発行為の規模が1ヘクタール(太陽光発電設備を目的とする開発行為については 0.5 ヘクタール)を超える場合には、林地開発許可が必要である。
(2) 砂利又は岩石の採取を目的とする開発行為については、それぞれの認可期限と整合性をもたせた工期で申請すること。
4 原状回復等の事後措置
開発行為により森林を他の土地利用に一時的に供する場合には、利用後における原状回復等の事後措置が適切に行われること。「原状回復等の事後措置」とは、開発行為が行われる以前の原状に回復することに固執することではなく、造林の実施等を含めて従前の効用を回復するための措置をいう。
5 周辺の地域の森林施業への配慮
開発行為が周辺の地域の森林施業に著しい支障を及ぼすおそれがないように適切な配慮がなされていること。例えば、開発行為により道路が分断される場合には、代替道路の設置計画が明らかであり、開発行為の対象箇所の奥地における森林施業に支障を及ぼすことがないように配置されていること等が該当する。
6 周辺の地域における住民の生活及び産業活動への配慮
(1) 「森林における開発行為の許可に係る指導要綱」(平成 18 年4月4日静岡県告示第 1766 号)に基づき、開発行為に係る森林の周辺自治会に対し、当該開発行為の周知を図るための手続が適切に実施されていること。
(2) 開発行為に係る事業の目的に即して土地利用が行われることによって周辺の地域における住民の生活及び産業活動に相当の悪影響を及ぼすことがないように適切な配慮がなされること。例えば、地域住民の生活への影響の関連でみて開発行為に係る事業の実施に伴い地域住民の生活環境の保全を図る必要がある場合には、申請者が関係地方公共団体等と環境の保全に関する協定を締結していること等が該当する。
7 太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為について
太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為については、1から6までによるほか、別記4の第2によること。
附 則
この審査基準は、平成 18 年4月1日以降の申請から適用する。
ただし、平成 18 年3月 31 日までに森林法に基づく許可申請、変更許可申請をしているものについて
は、平成 18 年度中に限り、従前の基準で許可できるものとする。
附 則
この審査基準は、平成 24 年4月1日以降の申請から適用する。附 則
この審査基準は、平成 24 年 10 月1日以降の申請から適用する。
附 則
この審査基準は、令和2年 7 月 1 日以降の申請から適用する。
附 則
この審査基準は、令和5年6月 16 日より施行する。
ただし、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第 55 号。以下「改正法」という。)
による改正前の宅地造成等規制法(昭和 36 年法律第 191 号)第 8 条第 1 項(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による許可に係る宅地造成工事に伴う開発行為に係る改正前の第3の1の(1)及び第4の1の(1)の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則
この審査基準は、令和6年 10 月1日以降の申請から適用する。
別記1
開発行為の許可の申請書に添付する書類について
規則第4条第1号に規定する開発行為に係る森林の位置図及び区域図、規則第4条第2号及び森林法 施行細則(平成 12 年静岡県規則第 45 号。以下「細則」という。)第2条に規定する開発行為に関する計 画書、規則第4条第6号に規定する開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類、様式告示の様式1中注意事項3及び細則第3条第2項に規定する林地開発変更許可申請書の様式第1 号中注2に記載する防災措置を講ずるために必要な能力があることを証する書類、その他市長が必要と 定める書類として必要な事項は、以下のとおりとする。
(立地調査)(審査基準等第2章第1の4及び第3章第2の1関係)
第1条 申請者は、あらかじめ関係法令の規制状況を調査し、その結果を勘案した上で計画書を作成するものとする。
2 申請者は、森林法に係る規制状況等の調査に際しては、市長が別に定める様式による立地調査依頼書を当該森林を管轄する市長に提出し、確認することが望ましい。
(位置図)(審査基準等第2章第1の1関係)
第2条 位置図は、原則として開発行為に係る森林の位置を明示した縮尺2万5千分の1の地形図とする。
(区域図) (審査基準等第2章第1の1関係)
第3条 区域図は、次の各号に掲げる事項を明示した縮尺5千分の1以上の図面とする。
(1) 開発行為をしようとする森林の区域及び開発行為に係る森林の土地の区域
(2) 前号に規定する区域を明示するのに必要な範囲内の県界、市町界及び市町の区域内の町又は字の境界
(3) 第1号に規定する区域に係る土地の地番及び形状
2 前項に規定する区域図は、別表に規定する森林計画図、公図の写し及び森林現況取りまとめ図をもってこれに代えることができる。
(計画書) (審査基準等第2章第1の1関係)
第4条 計画書には、次の各号に掲げる事項について記載し又は資料を添付することにより、当該開発行為の内容を説明するものとする。
(1) 関係市町長との協議結果又は市町土地利用要綱等の承認書の写し
(2) 記載様式第1号による森林現況とりまとめ表及び附表
(3) 記載様式第2号による開発区域内の土地の明細表
(4) 森林計画図の写し
(5) 関係法令の規制状況及び該当事項に対する対応
(6) 事業計画書ア 事業の概要
事業の目的、事業の内容、施設計画と将来計画、土地の選定の理由等を記載する。イ 計画地の現況
土地利用状況、標高、傾斜、地質・土壌、貴重な動植物の有無等を記載する。
ウ 計画地の水に関する影響
開発行為に係る森林に水源として依存している水利用の実態の有無及び対応等を記載する。エ 土地利用規制現況等
開発区域における法令の規制状況等を記載する。オ 土地利用計画
施設利用計画、排水施設・防災施設・仮設防災施設等の防災計画、道路計画、水の確保に対する計画、緑化計画等を記載する。
カ 資金計画
事業費、資金計画等を記載する。キ 土工計画
切土・盛土の土量及び形状、残土・不足土の処理方法等を記載する。ク 施設完成後の運営利用計画
収容人員、利用見込み、従業員の雇用計画等を記載する。ケ 防災施設及び残置森林等の管理計画
調整池・水路等の防災施設、道路、残置森林・造成森林・緑地などの管理体制等を記載する。コ その他参考となる事項
(7) 工程表
開発行為(仮設防災施設を含む)の施行工程等を記載する。
(8) 記載様式第3号による緑化計画書
(9) 残置又は造成する森林等の場所、面積、植栽樹種、植栽本数及び維持管理方法等ア 記載様式第4号による残置する森林等の管理に関する誓約書
開発行為の目的が「土石の採掘、建設発生土処分場、廃棄物最終処分場」以外の場合に適用する。イ 記載様式第5号による残置する森林及び林地開発行為の跡地の管理に関する誓約書
開発行為の目的が「土石の採掘、建設発生土処分場又は廃棄物最終処分場」の場合に適用する。ウ 記載様式第6号又は任意の様式による開発に関する協定書
(10) 排水計画書
流下能力等調査結果、排水計画の考え方、流域の概況、下流河川の断面及び流下能力、流下能力に対応する降雨強度、調整池容量計算等を記載する。
(11) 排水施設計算書
区域内排水処理計画等を記載する。
(12) 記載様式第7号又は任意の様式による水利権者との協定書又は同意書
(13) 擁壁及び切土、盛土等安定計算書
(14) 土工計算書
(15) 開発しようとする土地の登記事項証明書
(16) 別表に規定する添付図面
2 前項で規定した資料のうち登記事項証明書については、規則第4条に規定する林地開発許可申請書及び細則第3条第2項に規定する林地開発変更許可申請書の正本には正本を添付し、申請書の副本にはそれぞれの写しを添付するものとする。ただし、市土地利用事業に該当する事業については、申請書の正本にそれぞれの写しを添付することとしてよい。
3 次の各号に掲げる事項については、必要に応じ資料を添付するものとする。
(1) 他法令の許認可又は申請書の写し
(2) 区域外に利害関係者がある場合においては当該利害関係者の同意書
(3) 記載様式第8号による林地開発に伴う森林資源利用計画書
(4) 開発行為に係る事業の全体計画の概要及び期別計画の概要
(5) その他市長が必要と認めた書類
(同意に係る書類) (審査基準等第2章第1の2関係)
第5条 開発行為に係る森林につき開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類として、当該権利を有する者の同意書又は契約書の写しを添付する。
(申請者に係る書類) (審査基準等第2章第1の3関係)
第6条 許可を受けようとする者(独立行政法人等登記令(昭和 39 年政令第 28 号)第1条に規定する独立行政法人等を除く。)に係る書類は、次の該当するものを添付する。
1 法人の場合
当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
2 法人でない団体の場合
代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
3 個人の場合
住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の写し
(表面)又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
(関係法令の手続状況に係る書類) (審査基準等第2章第1の4関係)
第7条 関係法令の規制状況及び該当事項に対する対応状況を記載した書類を添付する。
(資力及び信用があることを証する書類) (審査基準等第2章第1の5関係)
第8条 資力及び信用の確認に当たっては、次に掲げる申請者に関する書類を添付することとする。
1 資金計画書(計画書に記載する場合は、計画書の提出をもって代えることができる。)
2 資金の調達について証する書類(自己資金により調達する場合は預金残高証明、融資により調達する場合は融資証明書等で申請前1ヶ月以内のもの。資金の調達方法に応じ添付する。)
3 貸借対照表、損益計算書等の法人の財務状況や経営状況を確認できる資料
4 納税証明書
5 事業経歴書(必要に応じ、一定の期間を定めその期間内の経歴とすることができる。)
6 法人の登記事項証明書
7 定款(法人の場合)
8 住民票等(個人の場合)
(防災措置を講ずるために必要な能力があることを証する書類) (審査基準等第2章第1の6関係) 第9条 防災措置を講ずるために必要な能力の確認に当たっては、次に掲げる申請書の「開発行為の施
行体制」に記載した施行者のうち防災施設の設置に関わる者に関する書類を添付することとする。
1 建設業法許可書(土木工事業)
2 事業経歴書(必要に応じ、一定の期間を定めその期間内の経歴とすることができる。)
3 預金残高証明書
4 納税証明書
5 事業実施体制を示す書類(職員数、主な役員・技術者名等)
6 林地開発に係る施工実績を示す書類(監督処分及び行政指導があった場合は、その対応状況を含む。必要に応じ、一定の期間を定めその期間内の実績とすることができる。)
(提出書類の部数)
第 10 条 規則及び細則の規定により市長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部(規則第4条に規定する林地開発許可申請書及び細則第3条第2項に規定する林地開発変更許可申請書にあっては、正本1部及び副本2部)とする。
(別表)添付図面
№ | 図面の種類 | 主 な 明 示 す べ き 事 項 | 標準縮尺 | 作成要領等 |
1 | 位置図 (規則第4条関係) | ①開発行為にかかる森林の位置 | 1/25,000 | 図面は国土地理院の地形図を 使用し、区域は赤線で囲む。 |
2 | 区域図 (規則第4条関係) | ①開発区域 ②森林の土地の区域 ③県界、市町界及び町又は字の境界 ④開発区域に係る土地の地番及び形状 | 1/5,000 以上 | 本表に規定する森林計画図、公図写及び森林現況取りまとめ図をもって区域図に代えるこ とができる。 |
①開発区域 | ②の森林区域は地域森林計画 | |||
3 | 森林現況取り まとめ図 | ②開発行為に係る森林の区域 ③残置する森林の区域 | 1/5,000 ~1/500 | 図による。 |
④その他の区域 | ||||
4 | 森林計画図 | ①開発区域 ②5条森林区域 ③その他の区域 | 1/5,000 | 開発区域を赤線て囲む。 5条森林区域は緑色で、それ以 外は黄色で着色する。 |
5 | 公図写 | ①開発区域 ②5条森林の区域 ③残置する森林の区域 | ①は赤線、②は緑線で囲む。 | |
①地形、地物、標高 | 捨土の処理箇所についても明 | |||
6 | 土地利用計画平面図 | ②開発区域 ③施設又は工作物等の位置及び内容 ④行政界 | 1/2,500 ~1/500 | 示する。 |
⑤切土・盛土の勾配 | ||||
①開発区域 | 切土部分は黄色、盛土は赤色で | |||
7 | 造成計画平面 図 | ②切土・盛土区分 ③がけ、法面、擁壁等の位置 | 1/2,500 ~1/500 | 着色する。 |
④縦横断面の位置 | ||||
①測点 | 切土部分は黄色、盛土は赤色で | |||
②現況地盤線、計画地盤線及び勾配 | 着色する。 | |||
8 | 縦横断面図 | ③切土又は盛土高 | 任意 | |
④擁壁及び法面保護工等の施設 | ||||
⑤森林区域 | ||||
9 | 流域系統図 | ①河川の位置 ②流過能力検討断面の位置 ③集水区域 | 任意 | ②の写真を添付する。 |
10 | 排水系統図 | ①集水区域 ②直接放流区域 ③排水施設の位置、構造 ④吐出口位置、放流河川、水路名 ⑤防災施設の位置 | 1/2,500 ~1/500 | |
11 | 緑化計画平面 | ①残置森林・造成森林等の位置 | 1/2,500 | ②は任意の縮尺とする。 |
図 | ②植栽定規図 | ~1/500 | ||
①正面図、平面図、側面図、断面図、配筋図 | 調整池、沈砂池、砂防施設、擁 | |||
12 | 防災施設構造図 | ②構造各部の仕上り寸法 ③材料の種類及び寸法 ④基礎工の材料及び寸法 | 1/50 ~1/500 | 壁及び仮設防災施設について作成する。 |
⑤調整池の水位及び容量 | ||||
13 | 道路計画図 | ①縦断面図 ②標準横断面図 | 1/50 ~1/500 | |
14 | その他の図面 | 必要に応じて次の図面を添付する。 ①跡地利用計画図 ②現存植生図 針葉樹、広葉樹、草木、農地、その他に区分し樹木については樹種毎に区分する。 ③求積図 ④捨土計画に関する図面 計画平面図、縦横断面図、防災施設構造図 ⑤建築物等の概要図 | 1/2,500 ~1/500 | ①は土石の採掘、廃棄物の最終処分場等の場合に添付する。 なお、緑化計画平面図とまとめて 1 枚としてもよい。 ③は開発区域、開発行為に係る森林の区域及び残置する森林の区域について作成する。 |
15 | 現況写真 | ①区域の全景(空中写真が望ましい。) ②主な構造物の設置箇所 | ①事業区域を線で囲む。 |
記載様式第1号
森林現況取りまとめ表
区 分 | 現 況 | Aのうち形質変更予定面積 | 備 | 考 | ||||
面 積 (A) | 比率 | 面 | 積 | (B) | B/A | |||
5条森林 注1 | 人 工 林 | ha | % | ha | % | |||
天 然 林 | ||||||||
そ の 他 | 注2 | |||||||
計 | 注3 (C) | 注4 | ||||||
5条森林以外 | 注5 | |||||||
合 | 計 | |||||||
森 | 林 | 率 | 注6 有効残置森林面積+造成森林面積 5条森林面積(C) | = | ha+ ha | ha ×100 = | % |
(注)
1 注1欄は、地域森林計画対象民有林(以下「5条森林」という。)の面積を記入する。
2 注2欄は、原野、竹林、土石採取跡地(経過残壁を含む)等を記入する。
3 注3欄は、事業区域内の5条森林の面積とする。
4 注4欄は、申請書の「開発行為に係る森林の土地の面積」と一致する。
5 注5欄は、5条森林以外(田、畑、宅地、道路、河川敷等)及び保安林の面積を記入する。なお、保安林は地域森林計画対象民有林であるが、本様式ではこの欄に記入する。
6 注6欄の有効残置森林面積とは、残置森林のうち15年生以下の森林、無立木地、崩壊地、伐採跡地等を除いた面積をいう。
7 備考欄には、樹種、林齢又は土地利用現況(原野、田、畑等)を記入する。
8 工区を設定する場合は、工区ごとの森林現況取りまとめ表も作成する。
9 残置する森林に15年生以下の森林、無立木地、崩壊地、伐採跡地等が含まれる場合は、別紙若齢林等調査表を添付する。
記載様式第1号附表
若齢林等調査表
森林の所在地 | 地目 | 面積(㎡) | 開発面積 | 残置森林 | 残 置 森 林 の 内 訳 | 備 考 | |||||||
台 帳 | 実 測 (見込み) | 有効残置森林 | 若 齢 林 等 の 内 訳 | 若齢林等 ①~⑤計 | |||||||||
立 木 地 15年生超 | 立 木 地 15年生以下 ① | 無立木地 ② | 伐採跡地 ③ | 岩 石 地 ④ | そ の 他 ⑤ | ||||||||
(注)
残置する森林に15年生以下の森林、無立木地、崩壊地、伐採跡地等が含まれる場合において、開発行為をしようとする区域全体の森林について調査し、本表に取りまとめる。
記載様式第2号
開発区域内の土地の明細表
所 在 場 所 | 登記事 項証明書地目 | 森林の区 分 | 面 積 | 土地所有者の住所氏名 | 同意等の有無 | そ の 他 の 権 利 者 | 同意等の有無 | 備 考 | ||
登記事項証明書 | 実測又は見込 | 種 類 | 住 所 氏 名 | |||||||
ha | ha | |||||||||
合 計 |
(注)
1 所在場所の配列は、原則として地番順とすること。
2 森林の区分欄には、地域森林計画対象民有林を一部でも含む場合は○印を記入し、そのうち形質変更するものは◎とする。
3 1筆の一部を事業区域とする場合は、1筆の全体面積を上段に( )書とし、下段に事業区域面積を記載すること。
4 1筆毎に実測していない場合の実測面積は、合計欄のみの記載とすることができる。
記載様式第3号
緑 化 計 画 書
1 概要
(自然環境保全に対する基本的な考え方及び緑化計画の要点を簡潔に記入する。)
2 表土の利用
表 土 量 | 客土等緑化工 への利用数量 | 残 量 | 備 考 |
m3 | m3 | m3 | 残量の処分方法などを記入する。 |
3 残置森林及び造成森林等の管理方法
(1) 管理体制
(管理責任者名等を記入する。)
(2) 管理方法
(直営、委託、請負の別及び下刈、間伐、病害虫防除、樹木の手入れ、芝刈等の保育の内容を具体的に記す。)
4 緑化場所別一覧表
緑化場所については、建物周辺、幹線道路の緑地帯、法面及び駐車場等具体的に記入し、緑化計画図の番号と一致させる。
(1) 残置森林
緑 化 場 所 | 計 | ||||||||||
面 積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ||||||
補植内容 | 区 分 | 本数 | 樹種 | 本数 | 樹種 | 本数 | 樹種 | 本数 | 樹種 | ||
高木 | 植栽時の樹高 3.0m以上 | ||||||||||
植栽時の樹高 2.0m~3.0m | |||||||||||
植栽時の樹高 1.0m~2.0m | |||||||||||
植栽時の樹高 1.0m未満 | |||||||||||
低木 | 植栽時の樹高 1.0m以上 | ||||||||||
植栽時の樹高 1.0m未満 | |||||||||||
合 計 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | ||||||
備 考 |
(注)
1 高木とは、成木に達したときの樹高が4m以上の樹木をいう。
2 補植しない場合、補植内容欄の記入は必要ない。
3 15年生以下の森林は、造成森林として扱う。
4 残置森林内の無立木地、崩壊地、伐採跡地等は、造成森林に含めない。
5 森林率にカウントしない残置森林は、備考欄に「森林率に計上しない」旨を記入する。
(2) 造成森林
緑 | 化 場 | 所 | 計 | |||||||||
面 | 積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ||||||
植栽内容 | 区 | 分 | 本数 | 樹種 | 本数 | 樹種 | 本数 | 樹種 | 本数 | 樹種 | ||
高木 | 植栽時の樹高 3.0m以上 | |||||||||||
植栽時の樹高 2.0m~3.0m | ||||||||||||
植栽時の樹高 1.0m~2.0m | ||||||||||||
植栽時の樹高 1.0m未満 | ||||||||||||
計 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | |||||||
密 | 度 | /100㎡ | /100㎡ | /100㎡ | /100㎡ | |||||||
低木 | 植栽時の樹高 1.0m以上 | |||||||||||
植栽時の樹高 1.0m未満 | ||||||||||||
計 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | |||||||
張芝、種子吹付等 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | |||||||
備 | 考 |
注)土石の採掘の場合の緑化場所は、平場、小段及び境界から30mの区域に分けて記入する。
(3) 造成緑地
緑 化 場 所 | 計 | ||||||||||
面 積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ||||||
植栽内容 | 区 分 | 本数 | 樹種 | 本数 | 樹種 | 本数 | 樹種 | 本数 | 樹種 | ||
低木 | 植栽時の樹高 1.0m以上 | ||||||||||
植栽時の樹高 1.0m未満 | |||||||||||
合 計 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | ||||||
張芝、種子吹付等 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ||||||
備 考 |
記載様式第4号
残置する森林等の管理に関する誓約書
年 月 日
浜松市長 様
申請者 住所
氏名
次の残置する森林等について、下記のとおり維持管理することを誓約します。
なお、開発完了後に残置森林の維持管理協定に関する実施要領に基づき協定を締結します。また、協定締結後は協定内容に従うこととします。
残置する森林等の区域及び面積
林地開発許可申請書に添付した緑化計画書及び緑化計画平面図のとおり
記
(残置する森林等の保存)
1 残置する森林等は、開発行為が完了した後においても他の目的には転用しません。
(地域森林計画の遵守)
2 残置する森林等が森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる場合は、その計画に即した施業を行います。
(補植等の実施)
3 残置する森林等のうち、補植又は改植を必要とする箇所には、現地に適合した樹種を適期に植裁します。
(保育管理の実施)
4 残置する森林等のうち、下刈、つる切り、除伐、間伐、施肥及び病害虫防除等を必要とする箇所及び造成緑地については、適切な保育管理を行います。
(立木の伐採)
5 残置する森林等が地域森林計画の対象であり、当該森林等の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により伐採届を提出します。
(誓約事項の承継)
6 残置する森林等の所有権その他森林等を利用する権利を他に譲渡したときは、この誓約事項を当該権利者に承継します。
(注)
1 この様式は、開発行為の目的が「土石の採掘、建設発生土処分場、廃棄物最終処分場」以外の場合に使用する。
2 土地の所有権が申請者以外の者にある場合は、原則として土地所有者との連名の誓約書とする。なお、この場合、申請者、土地所有者ともに押印する。
記載様式第5号
残置する森林及び林地開発行為の跡地の管理に関する誓約書
年 月 日
浜松市長 様
申請者 住所
氏名
林地開発行為(土石の採掘・建設発生土処分場・廃棄物最終処分場)の跡地について、下記のとおり利用、保育管理することを誓約します。
なお、開発完了後に残置森林の維持管理協定に関する実施要領に基づき協定を締結します。また、協定締結後は協定内容に従うこととします。
残置する森林等の区域及び面積
林地開発許可申請書に添付した緑化計画書及び緑化計画平面図のとおり
記
(開発跡地の利用)
1 例 開発跡地については、土壌の埋め戻しを十分行うと共に、ヘクタール当り約3,000本の密度でスギ、ヒノキ等の苗木を植栽し、森林に復元します。
例 開発跡地については、原則として、森林に復元します。ただし、平場の一部については、開発前から地目が農地であるため、農地として利用します。(内容は林地開発許可申請書に添付した跡地利用計画図のとおり)
(調整池の維持管理)
2 調整池の定期的な巡視を行い、異常が認められたときは、速やかに所要の処置を行います。また、堤体、貯水池周りの草刈は毎年行います。
(法面の保護)
3 法面からの土砂流出、崩壊を防止するための維持管理を行います。
法面の植生が活着しないときは、種子吹付等を繰返し、植生の活着を図ります。法面の浸食が認められるときは、法枠工等を行い浸食の防止を図ります。
(地域森林計画の遵守)
4 残置又は造成する森林等は、開発行為が完了した後においても他の目的には転用しません。また、森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる場合は、その計画に即した施業を行います。
(補植等の実施)
5 残置又は造成する森林等のうち、補植又は改植を必要とする箇所には、現地に適合した樹種を適期に植裁します。
(保育管理の実施)
6 残置する森林等のうち、下刈、つる切り、除伐、間伐、施肥及び病害虫防除等を必要とする箇所については、適切な保育管理を行います。
(管理者)
7 開発行為完了後5年間は、申請者が維持管理を行います。その後、土地所有者が法面等を含む開発跡地の森林の維持管理を行います。
(誓約事項の承継)
8 残置する森林等の所有権その他森林等を利用する権利を他に譲渡したときは、この誓約事項を当該権利者に承継します。
(注)
1 この様式は、開発行為の目的が土石の採掘、建設発生土処分場又は廃棄物最終処分場の場合に使用する。
2 様式中、(土石の採掘・建設発生土処分場・廃棄物最終処分場)は、該当する字句のみ記載する。
3 土地の所有権が申請者以外の者にある場合は、原則として土地所有者との連名の誓約書とする。なお、この場合、申請者、土地所有者ともに押印する。
記載様式第6号
開発に関する協定書
森林法に基づく開発行為の施行地並びにその周辺区域の環境を保全するための措置について、次のとおり協定する。
年 月 日
(甲)申 請 者 住所
氏名 ○印
(乙)市町長 住所
氏名 ○印
開発区域の所在場所 | |
開発行為の目的・名称 | |
協 定 事 項 | 協 定 の 内 容 |
(注)
開発行為が地域住民の福祉や生活環境の保全に支障をきたさないよう、開発行為の施行中及び完了後における開発区域内外の環境の整備、保全管理について必要な次の事項を協定する。
1 地域住民の安全確保を図るための必要な事項
2 災害発生時における対応措置についての必要な事項
3 用水の確保、排水施設の整備及び管理についての必要な事項
4 廃棄物の処理についての必要な事項
5 消防設備の確保についての必要な事項
6 公益施設の保全管理についての必要な事項
7 残置森林、造成森林及び造成緑地の保全と維持管理についての必要な事項
8 環境保全管理の責任体制の確立についての必要な事項
9 当該協定の期間、更新及び変更に関する事項
10 その他、当該市町長が必要と認める事項
記載様式第7号
水利権者との協定書・同意書
開発行為の内容
開発行為者の住 所 、 氏 名 | 住 所 | |
氏 名 | ||
開 発 行 為 の 区 域 に含 ま れ る 土 地 の 所 在 | ||
開 発 行 為 の 目 的 |
森林法第10条の2第1項に係る林地開発許可申請に当たり、雨水等の表流水を、貴水利組合(貴改良区)管轄の既設水路に放流することについて、御同意をお願いします。
上記事項について、同意します。
年 月 日
水利組合 住 所
(改 良 区)
組合長 ○印
別記2
洪水調整池等の設置について
法第 10 条の2第2項第1号の2に規定する水害の防止に係る許可基準について、洪水調整池等を設置する場合は以下のとおりとする。
1 当該開発行為に伴いピーク流量を安全に流下させることができない地点の選定
(1) 当該開発行為をする森林の下流において、開発中及び開発後の 30 年確率で想定される雨量強度における無調整のピーク流量(Q'i30)が開発前のピーク流量(Qoi30)に対して1%以上増加する範囲内で、30 年確率で想定される雨量強度における開発中及び開発後のピーク流量を流下させることができない地点(以下「狭窄地点」という。)を選定する。
具体的には、狭窄地点は「開発中及び開発後のピーク流量(Q'i30)>河川等の流下能力(qi)」となる地点である。
なお、当該開発行為をする森林の下流の河川等の管理者との調整において、当該管理者が必要と認める場合には 50 年確率を用いること。以下同じ。
また、当該ピーク流量の増加率が1%未満の範囲であっても、当該管理者が安全に流下させることができないと判断する地点がある場合は、その地点も狭窄地点として選定する。
ア ピーク流量の算定
ピーク流量の算定に当たっては次式を用いること。
1
Qi =
360
・𝑓𝑖・𝑟30・𝐴𝑖
fi :i地点の集水区域内の開発前若しくは開発中及び開発後の流出係数 r30:i地点での 30 年確率で想定される降雨強度(㎜/hr)
Ai :i地点の集水面積(ヘクタール)
i地点での 30 年確率で想定される降雨強度(r30)は、i 地点における集水区域の最遠点からの到達時間(t)を次のとおり算出し、表 10 を用いて算定すること。(河川等の管理者との調整により
50 年確率を用いる場合は、表 13。)
(ア) 到達時間(t)=流入時間(t1)+流下時間(t2) (イ) 流入時間(t1)
山間地における流入時間は流域面積2km2 当り 30 分とし、次式によること。
𝐴 2
𝑡1 = × 30
A:流路上流端での集水面積
市街地における流入時間は次の表によること。
わが国で一般的に用いられているもの | |||
人口密度が大きい地区人口密度が小さい地区 平 均 | 5分 10 分 7分 | 幹線支線 | 5分 5~10 分 |
(ウ) 流下時間(t2)
次式により求めること。
𝑡2 = 𝐿/60/𝑉
L:流路延長
V:洪水流出速度で次の表による。
勾 配 | 1/100 以上 | 1/100~1/200 | 1/200 以下 |
V(m/s) | 3.5 | 3.0 | 2.1 |
<流下能力の算定に用いる合理式の概念図>
洪水到達時間内だけ流域に一様の降雨があった場合
イ 河川等の流下能力の算定
河川等の流下能力の算定に当たっては次式を用いること。
𝑞𝑖 = 𝑣 ∙ 𝑎
qi:i 地点の河川等の流下能力(立方メートル/s)
v:i 地点の下流河川等の流速(m/s)[マニング公式で算出すること] a:i 地点の下流河川等の断面(㎡)
ウ 狭窄地点の選定に係る河川等の管理者との調整
狭窄地点の選定に際しては、当該開発行為をする森林の下流において、開発中及び開発後の 30年確率で想定される雨量強度における無調整のピーク流量(Q'i30)が開発前のピーク流量(Qoi30)に対して1%以上増加する範囲内の河川等の管理者と調整し、同意を得ること。
なお、河川等の管理者とは、次の者を指す。
・開発行為をしようとする森林から雨水や排水が流入する河川であって、河川法第3条の1級河川及び2級河川並びに河川法第 100 条により河川法の規定を準用する河川の管理者
・開発行為をしようとする森林から雨水や排水が流入する河川であって、市町普通河川条例が適用される河川の管理者
・開発行為をしようとする森林から雨水や排水が流入する用水路等他の排水施設の管理者
当該同意の取得に係る手続は、令和4年9月9日付け森保第 758 号「林地開発許可申請に伴う河川管理者の同意取得に係る運用」によるものであること。
ただし、次に掲げるときは、同意は不要とする。
・河川管理者又は他の排水施設の管理者が、同意取得に係る調整を行わないとき、又は調整を著しく遅滞させているとき。
・河川管理者又は他の排水施設の管理者が、不同意とした場合であって、不同意の理由が、法第 10 条の2第2項各号のいずれにも該当しないと認められるとき。
(3) 狭窄地点が生じない場合には、法第 10 条の2第2項第1号の2の規定による洪水調整池等の設置は不要となる。なお、狭窄地点が生じない場合であっても、同項第1号の要件に照らしてピーク流量を調整することが必要な場合には、審査基準等第2章第2の8の基準によって洪水調整池等を設置することが必要である。
2 当該開発行為による影響を最も強く受ける地点の選定
(1) 狭窄地点について、それぞれ開発前の狭窄地点を安全に流下させることのできるピーク流量(Qx)を超えない開発行為をしようとする森林からの放流量(qi)を算定する。洪水調整池等からの放流量 (qi)の算定に当たっては、以下の算式を用いること。
𝑞𝑖 = 𝑄𝑥 ×
𝑎 × 𝑓𝑜
𝐴𝑖 × 𝐹𝑜𝑖
ここに、Ai:選定した各地点の集水面積(ヘクタール)
Foi:選定した各地点の集水区域の開発前の流出係数
a:開発行為をしようとする森林集水区域の面積(ヘクタール) fo:開発行為をしようとする森林集水区域の開発前の流出係数
(2) (1)で算出した各地点の開発行為をしようとする森林からの放流量(qi30)が最小となる地点を
「当該開発行為による影響を最も強く受ける地点」(以下「ネックポイント」という。)として選定する。
ネックポイントの選定に当たっては、当該地点の河川等の管理者の同意を得ること。
当該同意の取得に係る手続は、令和4年9月9日付け森保第 758 号「林地開発許可申請に伴う河川管理者の同意取得に係る運用」によるものであること。
ただし、次に掲げるときは、同意は不要とする。
・河川管理者又は他の排水施設の管理者が、同意取得に係る調整を行わないとき、又は調整を著しく遅滞させているとき。
・河川管理者又は他の排水施設の管理者が、不同意とした場合であって、不同意の理由が、法第 10 条の2第2項各号のいずれにも該当しないと認められるとき。
3 ネックポイントにおける許容放流量の決定
(1) 2の(2)で選定したネックポイントの開発行為をしようとする森林からの放流量を、開発行為をしようとする森林からの許容放流量として決定する。
(2) 3の(1)で選定した許容放流量に対応する降雨強度は、次式により算出すること。
𝑟𝑐 = Qpc ∙
360
𝑓 ∙ 𝐴
rc :許容放流量に対応する降雨強度(㎜/hr) Qpc:調整池の許容放流量
f :開発前の流出係数
A :調整池の集水区域面積(ヘクタール)
4 洪水調整池等の容量の決定
洪水調整池等の容量は、洪水調整池等の集水区域における 30 年確率で想定される雨量強度にお ける開発中及び開発後のピーク流量を、調整池下流の流下能力の値まで調整できるものであること。
(1) 調整容量
調整池の調整容量は次式により算出よるほか、簡便法(確率降雨強度曲線の特性を応用して必要
調整容量を簡便に求める方法)、厳密計算法(洪水調整池の諸元を仮定し、シミュレーションを繰り返し、洪水調整容量を求める方法)など適切な方法により行うこと。
なお、開発区域の面積が 50 ヘクタールを超える場合の調整容量は、厳密計算法により算出すること。
𝑉 = (r30 × 𝑓1 −
𝑟𝑐 2
× 𝑓2) × 𝑎 × 𝑡 × 60 × A ×
1
360
ここで、V :必要調整容量(立方メートル) f1 :開発後の流出係数
f2 :開発前の流出係数
A : 流域面積(ヘクタール)
Rc :許容放流量に対応する降雨強度(㎜/hr) r30:30年確率降雨強度(㎜/hr)※
※到達時間が30分以内は、降雨強度式で用いる到達時間は30分とする。 t :継続時間(分)(30分)
a :開発面積が2ヘクタール未満の場合1開発面積が2ヘクタール以上の場合2
(2) 必要容量
必要容量は、(1)で算出した調整容量に、当該調整池に流入する土砂の堆砂量を見込んだ容量とすること。
(3) 放流量の確保
調整池からの最小放流量は、24 時間程度で調整池が空になる放流量を確保すること。
5 洪水調整池の構造
(1) 堤体
原則として、コンクリート構造又は掘込式構造とするが、やむを得ない場合は、フィルダムとすること。
ただし、施行区域内最終位置の調整池は、コンクリート構造又は掘込式構造とすること。
【参考:堀込式の場合】
(2) 安全率
土圧等による転倒及び滑動に対し、表3に掲げる安全率を満たすこと。
(3) 放流施設
ア 放流施設には、水位・流量を人為的に調整する施設を設けてはならない。イ 放流口(又は放流管)の断面積は、次式により算出すること。
𝑄𝑝𝑐
𝑆 =
𝐶 ∙ 2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻
S :放流口の断面積(㎡)
Qpc:許容放流量(立方メートル/s) C :流量係数
(ベルマウスを有するとき :C=0.85~0.9 ベルマウスを有しないとき:C=0.6 )
g :重力加速度(9.8m/s2)
H :H.W.Lと放流口中心高の高低差(m)
ウ 流入部は、土砂が直接流入しない構造とし、流木・塵芥等により、閉塞しないようスクリーンを設置すること。また、スクリーンの面積は、放流口の面積の 20 倍以上とすること。
エ 放流管は、設計流量に対してのみ口部を除き、自由水面を有する流れとなる構造とすること。オ 放流管は、地山地盤内に切り込んで設置することを原則として、外圧や不等沈下に対して十分耐え、管内からの漏水及び管外の浸透流の発生を防止できるものとすること。なお、放流管の流水断面積は、原則として、最大値が管路断面積の 3/4 以下となるようにすること。
𝑄 =
0.262
n
× 𝐷 × 𝐼
(4) 余水吐
ア 200 年確率の洪水流量は、次式により算出すること。
𝑄200 =
1
360
∙ 𝑓 ∙ 𝑟200 ∙ 𝐴
Q200:洪水流量(立方メートル/s) f :開発後の流出係数(0.9)
r200:200 年確率の設計降雨強度(㎜/hr)(表 14) A :集水区域面積(ヘクタール)
イ 余水吐の設計上の洪水流量は、次式により算出すること。
𝑄′200 = C′ ∙ 𝑄200
Q’200:余水吐の設計上の洪水流量(立方メートル/s) C’ :安全率(コンクリートダムにあってはC’=1.2
フィルムダムにあってはC’=1.44 とすること。) Q200 :200 年確率の洪水流量(立方メートル/s)
ウ 余水吐の流量は、次の式により算出することとし、原則として越流水深に余裕高(0.6 メートル以上)を見込んで設計すること。
𝑄′200 =
2
∙ 𝐶 ∙ ℎ ∙ 2 ∙ 𝑔 ∙ ℎ(3𝐵 + 2𝐵 )
15
Q’200:余水吐の流量(越流量)(立方メートル/s) C :越流係数(0.6)
g :重力加速度(9.8m/s2 ) h :越流水深(m)
B0 :余水吐の底長(m)2メートル以上とする。 B1 :越流水面長(m)
エ 余水吐の構造は次のとおりとすること。
(ア) 余水吐は、四角形の開渠で自由越流方式とすること。
(イ) ダムの非越流部天端高は、原則として上記越流水深に 60 センチメートル以上を加えた高さとすること。
(ウ) 導流部は底長を2メートル以上とすること。
(エ) 流入水路は平面的に流れが一様で、かつ流水に乱れを生じさせないようにし、流木・塵芥によって閉塞しないようにすること。
(オ) 末端の下流水路との接続部には、必要に応じて減勢工を設けること。
(カ) 余水吐は、良質な地山地盤上に設置するものとし、さらに不等沈下や浸透流が生じないよう、施工上十分な処理を行うこと。
(キ) 流入水路入口周辺は、流れが集中し、洗掘される危険が大きいので、流速に耐え洗掘やのり崩れを防止するために、石積あるいはコンクリートブロック積等により保護すること。
表 13 50 年確率短時間降雨強度(「降雨の確率」平成 23 年度改訂版による)
到達時間 | 降雨強度(㎜/h) | ||
東部 | 中部 | 西部 | |
10分 | 151 | 168 | 157 |
20分 | 121 | 139 | 134 |
30分 | 104 | 122 | 117 |
. . .
t
.
.
t
.
.
t
.
.
降雨強度式r=
表 14 200 年確率短時間降雨強度(「降雨の確率」平成 23 年度改訂版による)
到達時間 | 降雨強度(㎜/h) | ||
東部 | 中部 | 西部 | |
10分 | 177 | 196 | 185 |
20分 | 143 | 164 | 158 |
30分 | 124 | 145 | 139 |
. . .
t
.
.
t
.
.
t
.
.
降雨強度式r=
(注)東部とは富士宮市及び富士市以東の地域をいい、西部とは浜松市、周智郡森町、掛川市、菊川市、御前崎市以西の地域をいい、中部とは東部及び西部以外の地域をいう。なお、富士市域のうち、旧富士川町域は中部とする。
別記3
主な開発行為の目的別の事業区域内の残置森林等の割合及び森林の配置等
開発行為の 目 的 | 事業区域内において残置し、若しくは造成す る森林又は緑地の割合 | 森 林 の 配 置 等 |
別荘地の造成 | 残置森林率は60 パーセント以上とする。 | 1 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。 2 1区画の面積はおおむね1,000平方メートル以上とし、建物 敷等の面積はそのおおむね30パーセント以下とする。 |
スキー場の造成 | 残置森林率は60 パーセント以上とする。 | 1 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。 2 滑走コースの幅はおおむね50メートル以下とし、複数の滑走コースを並列して設置する場合はその間の中央部に幅おおむね100メートル以上の残置森林を配置する。 3 滑走コースの上、下部に設けるゲレンデ等は1箇所当たりおおむね5へクタール以下とする。また、ゲレンデ等と駐車場との間には幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林 を配置する。 |
ゴルフ場の造成 | 1 残置森林率は40パーセン卜以上とする。 2 森林率は50パーセ ント以上とする。 | 1 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林(残置森林は原則としておおむね20メートル以上)を配置する。 2 ホール間に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成 森林(残置森林はおおむね20メートル以上)を配置する。 |
宿 泊 施設、レジャー施設の設置 | 1 残置森林率は40パーセント以上とする。 2 森林率は50パーセント以上とする。 | 1 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。 2 建物敷の面積は事業区域の面積のおおむね40パーセント以下とし、事業区域内に複数の宿泊施設を設置する場合は極力分散させるものとする。 3 レジャー施設の開発行為に係る1箇所当たりの面積はおおむね5へクタール以下とし、 事業区域内にこれを複数設置する場合は、その間に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は 造成森林を配置する。 |
工場、事業場の設置 | 森林率は25 パーセント以上とする。 | 1 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が20へクタール以上の場合は原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。これ以外の場合にあっても極力周辺部に森林を配置する。 2 開発行為に係る1箇所当たりの面積はおおむね20ヘクター |
ル以下とし、事業区域内にこれを複数造成する場合は、その間に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置 する。 | ||
住宅団地の造成 | 森林率(緑地を含む)は20 パーセント以上とする。 | 1 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が20へクタール以上の場合は原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林・緑地を配置する。これ以外の場合にあっても極力周辺部に森林・緑地を配置する。 2 開発行為に係る1箇所当たりの面積はおおむね20へクタール以下とし、事業区域内にこれを複数造成する場合は、その間に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林・緑地を 配置する。 |
土石等の採掘 | 1 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。 2 採掘跡地は必要に応じ埋め戻しを行い、緑化及び植栽する。 また、法面は可能な限り緑化し小段平坦部には必要に応じ客土等を行い植栽する。 |
(注)1 「残置森林」とは、開発を行おうとする5条森林内において、伐採せずに残置する森林のことをいう。
2 「造成森林」とは、原則として、植栽により造成する森林及び若齢林(15年生以下の森林)のことをいう。
ただし、硬岩切土面等の植栽が著しく困難な場所へ森林を造成せざるを得ない場合は、植生基盤造成と併せて行う木本種子の吹付け等も認めるものとする。
3 「残置森林率」とは、残置森林から若齢林、その他無立木地、崩壊地、伐採跡地等を除いた面積が事業区域内の森林の面積に占める割合をいう。
4 「森林率」とは、残置森林及び造成森林の面積が事業区域内の森林の面積に占める割合をいう。
5 「緑地」とは、公園又は広場の緑地、緑地帯、緑道、隣棟間緑地、法面緑地等で、原則として樹木が植栽されている区域をいう。
6 開発行為の目的欄の分類は次のとおりとする。
(1) 「別荘地」とは、保養等非日常的な用途に供する家屋等を集団的に設置しようとする土地をいう。
(2) 「ゴルフ場」とは、地方税法等によるゴルフ場の定義以外の施設であっても、利用形態等が通常のゴルフ場と認められる場合は、これに含める。
(3) 「宿泊施設」とは、ホテル、旅館、民宿、ペンション、保養所等専ら宿泊の用に供する施設及びその付帯施設をいう。なお、リゾートマンション、コンドミニアム等所有者等が複数となる建築物等もこれに含める。
(4) 「レジャー施設」とは、総合運動公園、遊園地、動・植物園、墓地公園、サファリパーク、ゴルフ練習場(ゴルフ場と一体のものを除く)、レジャーランド等の体験娯楽施設、宗教施設、その他の観光、保養等の用に供する施設をいう。
(5) 「工場、事業場」とは、製造、加工処理、流通等産業活動に係る施設をいうが、学校教育
施設、病院、廃棄物処理施設等もこれに含める。
(6) 上記表に掲げる以外の開発行為の目的のうち、企業等の福利厚生施設については、その施設の用途に係る開発行為の目的の基準を適用する。
(7) 1事業区域内に異なる開発行為の目的に区分される複数の施設が設置される場合には、それぞれの施設ごとに区域区分を行い、それぞれの開発行為の目的別の基準を適用する。
この場合、残置森林又は造成森林(住宅団地の造成の場合は緑地も含む。以下同じ。)は区分された区域ごとにそれぞれ配置することが望ましいが、施設の配置計画等からみてやむを得ないと認められる場合には、施設の区域界におおむね30メートルの残置森林又は造成森林を配置する。
7 工場・事業場の設置及び住宅団地の造成に係る「1箇所当たりの面積」とは、当該施設又はその集団を設置するための開発行為に係る土地の区域面積をいう。
8 「ゲレンデ等」とは、滑走コースの上、下部のスキーヤーの滞留場所であり、リフト乗降場、レストハウス等の施設用地を含む区域をいう。
別記4
太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為の許可基準等の運用について
令第2条の3に規定する開発行為の許可対象となる開発行為の規模のうち、太陽光発電設備の設置を目的とする行為については、切土又は盛土をほとんど行わなくても現地形に沿った設置が可能であるなど、他の目的に係る開発行為とは異なる特殊性が見受けられる。これを踏まえ、当該目的に係る開発行為に当たっては、次に掲げる事項に基づき実施すること。
第1 審査基準等第2章 審査の基準について
1 自然斜面への設置について
審査基準等第2章第2の2の規定に基づき、開発行為が原則として現地形に沿って行われること及び開発行為による土砂の移動量が必要最小限度であることが明らかであることを原則とした上で、太陽光発電設備を自然斜面に設置する区域の平均傾斜度が 30 度以上である場合には、土砂の流出又は崩壊その他の災害防止の観点から、可能な限り森林土壌を残した上で、擁壁又は排水施設等の防災施設を確実に設置することとする。ただし、太陽光発電設備を設置する自然斜面の森林土壌に、崩壊の危険性の高い不安定な層がある場合は、その層を排除した上で、擁壁、排水施設等の防災施設を確実に設置することとする。なお、自然斜面の平均傾斜度が 30 度未満である場合でも、土砂の流出又は崩壊その他の災害防止の観点から、必要に応じて、排水施設等の適切な防災施設を設置することとする。
2 排水施設の断面及び構造等について
太陽光パネルの表面が平滑で一定の斜度があり、雨水が集まりやすいなどの太陽光発電施設の特性を踏まえ、太陽光パネルから直接地表に落下する雨水等の影響を考慮する必要があることから、雨水等の排水施設の断面及び構造等については、次のとおりとする。
(1) 排水施設の断面について
地表が太陽光パネル等の不浸透性の材料で覆われる箇所については、表7によらず、次の表を参考にして定められていること。 浸透能は、地形、地質、土壌等の条件によって決定されるものであるが、山岳地は浸透能小、丘陵地は浸透能中、平地は浸透能大とする。
地表状態\区分 | 浸透能小 | 浸透能中 | 浸透能大 |
太陽光パネル等 | 1.0 | 0.9~1.0 | 0.9 |
(2) 排水施設の構造等について
排水施設の構造等については、審査基準等第2章第2の7の規定に基づくほか、表面流を安全に下流へ流下させるための排水施設の設置等の対策が適切に講ぜられていることとする。また、表面侵食に対しては、地表を流下する表面流を分散させるために必要な柵工、筋工等の措置が適切に講ぜられていること及び地表を保護するために必要な伏工等による植生の導入や物理的な被覆の措置が適切に講ぜられていることとする。
3 残置若しくは造成する森林又は緑地について
開発行為をしようとする森林の区域に残置し、若しくは造成する森林又は緑地の面積の、事業区域内の森林面積に対する割合及び森林の配置等は、開発行為の目的が太陽光発電設備の設置である場合は、別記3によらず、次の表のとおりとする。
開発行為の 目 的 | 事業区域内において残置し又は造成する 森林又は緑地の割合 | 森 林 の 配 置 等 |
太陽光発電施設の設置 | 森林率は25パーセント(残置森林率は15パーセント)以上とする。 | 1 原則として周辺部に残置森林を配置することとし、事業区域内の開発行為に係る森林の面積が20ヘクタール以上の場合は、原則として周辺部におおむね幅30メートル以上の残置森林又は造成森林(おおむね30メートル以上の幅のうち一部又は全部は残置森林)を配置することとする。また、稜線の一体性を維持するため、尾根部については、原則として残置森林を配置する。 2 開発行為に係る1か所当たりの面積はおおむね20ヘクタール以下とし、事業区域内にこれを複数造成する場合は、その間におおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置す る。 |
第2 審査基準等第3章 留意事項について
1 事業終了後の措置について
太陽光発電事業終了後の土地利用の計画が立てられており、太陽光発電事業終了後に開発区域について原状回復等の事後措置を行うこととしている場合は、植栽等、設備撤去後に必要な措置を講ずるとともに、土地所有者との間で締結する当該土地使用に関する契約に、太陽光発電事業終了後、原状回復等する旨を盛り込むこと。
2 住民説明会の実施等について
太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については、防災や景観の観点から、地域住民が懸念する事案があることから、申請者は、林地開発許可の申請の前に住民説明会の実施等地域住民の理解を得るための取組を実施するよう努めること。特に、採光を確保する目的で事業区域に隣接する森林の伐採を要求する申請者と地域住民との間でトラブルが発生する事案があることから、申請者は、採光の問題も含め、長期間にわたる太陽光発電事業期間中に発生する可能性のある問題への対応について、住民説明会等を通じて地域住民と十分に話し合うよう努めること。
3 残置森林等の維持管理について
審査基準等第2章第5の4において、残置森林又は造成森林を善良に維持管理することとしていることから、林地開発許可後に採光を確保すること等を目的として残置森林又は造成森林を過度に
伐採することがないよう、あらかじめ、樹高や造成後の樹木の成長を考慮した残置森林又は造成森林及び太陽光パネルの配置計画とすること。
4 景観への配慮について
太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為をしようとする森林の区域が、市街地、主要道路等からの良好な景観の維持に相当の悪影響を及ぼす位置にあり、かつ、設置される施設の周辺に森林を残置し又は造成する措置を適切に講じたとしてもなお更に景観の維持のため十分な配慮が求められる場合にあっては、申請者が太陽光パネルやフレーム等について地域の景観になじむ色彩等にするよう、景観に配慮した施行に努めること。
5 地域の合意形成等を目的とした制度との連携について
太陽光発電を含む再生可能エネルギー発電設備の設置に当たっては、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の促進に関する法律(平成 25 年法律第 81 号)や、地球温暖化対
策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号)において、林地開発許可制度を含めた法令手続の特例と併せて、地域での計画策定と事業実施に当たって協議会での合意形成の促進が措置されている。このため、申請者は、これらの枠組みを活用し協議会等を通じて地域との合意形成を図るよう努めること。