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投資信託説明書(交付目論見書) 2013年7月1日
米国成長株式ファンド
追加型投信/海外/株式
●本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
●本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は投資信託説明書(請求目論見書)に掲載されております。
●ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
照会先
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ: xxxx://xxx.xxxxx.xx/携帯サイト: xxxx://x.xxxxx.xx/
QR
コード
フリーダイヤル: 0120-668001
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
■委託会社(ファンドの運用の指図を行う者)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第347号設立年月日:昭和61年11月1日
資本金:3億円
運用する投資信託財産の合計純資産総額:4兆5,257億円
(資本金、運用純資産総額は平成25年4月30日現在)
■受託会社(ファンドの財産の保管及び管理を行う者)
三井住友信託銀行株式会社
ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
商品分類 | ||
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
追加型投信 | 海外 | 株式 |
属性区分 | ||||
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
その他資産 ((注)) | 年1回 | 北米 | ファンド・オブ・ファンズ | なし |
(注)投資信託証券(株式 一般)
※商品分類及び属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
この目論見書により行う米国成長株式ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成25年6月14日に関東財務局長に提出しており、平成25年6月30日にその届出の効力が生じております。
ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認いたします。
xxxxの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。その際、投資者は自ら請求したことを記録しておいてください。
ファンドの目的
ファンドの目的・特色
米国成長株式ファンド
投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
1.
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場している株式に投資を行います。
●このほか、短期金融資産 マザーファンドにも投資します。
●コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
●原則として、為替ヘッジは行いません。
2.
主要投資対象ファンドにおける株式の銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場で過小評価されている優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別します。
主要投資対象ファンドのポートフォリオ構築プロセス
時価総額・流動性や定量データ等をもとにスクリーニング
●市場環境や企業の成長見通しを検証
●3つのカテゴリーに分類、投資候補銘柄を特定。成長の源泉を3つに分散。
●伝統的成長企業:成長スピードが安定して市場平均を上回る優良企業
●エリート成長企業:収益が高い成長局面にある企業
●循環成長企業:景気循環に連動し、周期的に強い収益
成長を見せる企業
米国の金融商品取引所に上場している株式
循環成長企業
エリート成長企業
【投資ユニバース】米国成長株
ファンダメンタルズ・リサーチ
伝統的成長企業
組入銘柄
リスク管理
ポートフォリオ
※平成25年6月14日現在。上記プロセスは、今後変更となる場合があります。
ファンドの目的・特色
ファンドの特色
3.
ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社が運用を行う
「UBS USグロース株式ファンド(適格機関投資家向け)」を主要投資対象ファンドとします。
●ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメントは、UBSグループの資産運用部門業務を担っています。
UBSグループについて
UBSグループはグローバルな総合金融サービス機関です。
UBSグループは、スイスを本拠地として、およそ50ヵ国の世界の主要都市にオフィスを配し、約63,000名の従業員を擁する総合金融サービス機関です。グ◻ーバルにプライベート・バンキング、資産運用、投資銀行業務などを展開しています。
UBSグ◻ーバル・アセット・マネジメント・グループは、UBSグループの資産運用部門として、世界24ヵ国に約3,800名の従業員を擁し、約59兆円の資産を運用するグ◻ーバルな資産運用グループです。
(2013年3月末現在)
(出所)ユービーエス・グ◻ーバル・アセット・マネジメントのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
チューリッヒにあるUBSビル(スイス)
ファンドのしくみ
ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
主要投資対象
〈主要投資対象ファンド〉
UBS USグ◻ース株式ファンド
(適格機関投資家向け)
投資
投資
UBS USグ◻ース株式マザーファンド
損益
損益
損益
投資
わが国の 短期金融資産等
米国の株式
短期金融資産マザーファンド
米国成長株式ファンド
申込金
投資
投資者
(受益者)
〈ファンド〉 〈投資対象ファンド〉
分配金 解約金等
損益
※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「追加的記載事項」をご参照ください。
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ファンド・オブ・ファンズ方式とは
投資者の皆様からお預かりした資金を、直接株式や債券といった資産に投資するのではなく、株式や債券に投資している複数の投資信託に投資して運用を行う仕組みです。
ファンドの特色
米国成長株式ファンド
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主な投資制限
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
●株式への直接投資は行いません。
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
●外貨建資産への直接投資は行いません。
●デリバティブの直接利用は行いません。
分配方針
●年1回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
●分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
●分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。
投資リスク
基準価額の変動要因
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の 下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
株価変動リスク | 株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 |
為替変動リスク | 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。 |
信 用 リ ス ク | 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 |
金利変動リスク | 債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 |
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
その他の留意点
●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
●運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及びコンプライアンス会議に報告します。
●内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。
運用実績
当初設定日: 2013年7月12日
米国成長株式ファンド
基準価額・純資産の推移
ファンドは、2013年7月12日に運用を開始する予定であり、該当する記載事項はありません。
分配の推移
ファンドは、2013年7月12日に運用を開始する予定であり、該当する記載事項はありません。
主要な資産の状況
ファンドは、2013年7月12日に運用を開始する予定であり、該当する記載事項はありません。
年間収益率の推移(暦年ベース)
ファンドは、2013年7月12日に運用を開始する予定であり、該当する記載事項はありません。
※ファンドには、ベンチマークはありません。
最新の運用の内容等は、表紙に記載されている委託会社のホームページでご確認いただけます。
手続・手数料等
お申込みメモ
購入単位 | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い わせください。 |
購入価額 | 当初申込期間:1口につき1円とします。 継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 (基準価額は1万口当たりで表示しています。) |
購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
換金単位 | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い わせください。 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。(信託財産留保額の控除はありません。) |
換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。 |
申込締切時間 | 原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。 |
購入の申込期間 | 当初申込期間:平成25年7月1日から平成25年7月11日までとします。継続申込期間:平成25年7月12日から平成26年9月26日までとします。 ※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
購入・換金 申込受付不可日 | 申込日当日が次のいずれかの場は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。ニューヨーク証券取引所の休業日 ロンドン証券取引所の休業日ニューヨークの銀行休業日 ロンドンの銀行休業日 |
換金制限 | ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、xxの換金には受付時間及び金額の制限を行う場があります。詳しくは販売会社にお問いわせください。 |
購入・換金申込受付の中止及び取消し | 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場 があります。 |
信託期間 | 無期限(平成25年7月12日設定) |
繰上償還 | 委託会社は、主要投資対象ファンドが償還されることとなった場 、このファンドを解約し、信託を終了(繰上償還)させます。 次のいずれかの場には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と 意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること(繰上償還)ができます。 ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場 ・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場 ・やむを得ない事情が発生した場 |
決算日 | 毎年6月26日(休業日の場は翌営業日)です。 ※第1期決算日は平成26年6月26日とします。 |
収益分配 | 年1回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。 収益分配金の受取方法により「、分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つの申込 方法があります。詳しくは販売会社にお問い わせください。 |
信託金の限度額 | 3,000億円 |
公告 | 日本経済新聞に掲載します。 |
運用報告書 | 毎決算時及び償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。 |
課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です(。平成26年1月1日以降) なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません。 |
米国成長株式ファンド
ファンドの費用・税金
〈ファンドの費用〉
投資者が直接的に負担する費用 | |||
購入時手数料 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。 | ||
信託財産留保額 | ありません。 | ||
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |||
運用管理費用(信託報酬) | 純資産総額に対して年率1.113%(税抜1.06%) 信託期間を通じて毎日計算し、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のとき、投資信託財産から支払われます。 | ||
運用管理費用の配分 | 委託会社 | 年率0.294%(税抜0.28%) | |
販売会社 | 年率0.7875%(税抜0.75%) | ||
受託会社 | 年率0.0315%(税抜0.03%) | ||
投資対象とする投資信託証券 | 純資産総額に対して年率0.672%(税抜0.64%) | ||
実質的な負担 | 純資産総額に対して年率1.785%程度(税抜1.7%程度) ※この値は目安であり、主要投資対象ファンドの実際の組入れ状況により変動します。 |
※上記の手数料等の 計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
その他の費用・手数料
〈税金〉
●税金は表に記載の時期に適用されます。
●以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場があります。
時期 | 項目 | 税金 |
分配時 | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して10.147% |
換金(解約)時及び償還時 | 所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して 10.147% |
※上記税率は平成25年12月31日まで適用されるものであり、平成26年1月1日以降、20.315%となる予定です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場 、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い わせください。
※法人の場は上記とは異なります。
※税法が改正された場 等には、税率等が変更される場があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
追加的記載事項
投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
以下の内容は、平成25年6月14日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
投資対象ファンド | 運用会社 | 主な投資対象・投資地域 | 運用の基本方針等 |
UBS USグ◻ース株式 ファンド(適格機関投資家向け) | ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント 株式会社 | 米国の金融商品取引所に上場している株式 | 主にUBS USグロース株式マザーファンドへの投資を通じて、高い収益性、成長性が期待される米国株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
短期金融資産マザーファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | わが国の短期金融資産等 | この投資信託は、わが国の短期金融資産等(短期公社債及び短期金融商品を含みます。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。 |
<メ モ>
(本ページは目論見書の内容ではございません。)