やまぎんワイエムカードDC-VISA会員規約・規定集
やまぎんワイエムカードDC-VISA会員規約・規定集
株式会社xx銀行
(令和5年4月1日現在)
会員規約をよくお読みいた いたうえでカードをご利用く さい
・やまぎんワイエムカードDC-VISA一体型特約 42
・やまぎんワイエムカードDC-VISA保証委託約款 48
やまぎんワイエムカード DC-VISA をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。本規約、規定集にはやまぎんワイエムカードに関する重要な内容が記載されております。
必らずお読みいただいたうえで、大切に保管して下さい。
やまぎんワイエムカードDC−VISA会員規約
〈第1章 一般条項〉
第 1 条(会員)
1.会員には、本人会員と家族会員とがあります。
2.本人会員とは、株式会社山口銀行(以下「当行」と称します。)および三菱UFJ ニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」と称します。)が運営するDC標章を冠したクレジットカード取引システムに入会を申込み、当行および三菱UFJニコス(以下「両社」と称します。)がDC個人会員として入会を認めた方をいいます。
3. 家族会員とは、本人会員が利用代金の支払いその他両社との契約に関する一切の責任を引受けることを承認した家族で、本人会員が申込み、両社が入会を認めた方をいいます。
第 1 条の 2 (契約の成立)
本人会員と両社との契約は、両社が、本人会員となろうとする者による申込を承諾し、両社所定の手続を完了したときに成立するものとします。
第 2 条(カードの発行と管理、規約の承認)
1. 両社は、会員1名ごとにクレジットカード(以下「カード」と称します。)を発行し、貸与します。カードの所有権は当行にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。
2.会員は、両社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の 上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきま す。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直 ちにカードを切断した上で当行に返却するものとします。
3.カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保に提供するなど、 カードの占有を第三者に移転することは一切できません。 4.会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外
に他の者に使用させることはできません。 5.前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そ
のために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。
第 3 条(暗証番号)
1.会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を登録してい ただきます。会員から申し出られた暗証番号につき当行 が暗証番号として不適切と判断した場合、会員は当行の 指示に従い、あらためて暗証番号を登録するものとします。
2.会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良
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なる管理者の注意をもって管理するものとします。 3.使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号
と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責任を負いません。
4.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、 そのために生じた損害については会員の責任となります。ただし、カードの管理および登録された暗証番号の管理に おいて会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限り ではありません。
第 4 条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当行が指定するものとし、カード表面 に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。
2.カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き会員として適当と認める方には、新しいカードと会員規約を送付します。 この場合、有効期限が到来したカードは破棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)したうえ、新しいカードを使用するものとします。
3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いにつ いては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
第 5 条(年会費)
1.会員は当行に対し、所定の年会費を第7条第1項に定める方法によりお支払いいただきます。なお、お支払い済の年会費は、年度途中で退会または会員資格が取消しとなった場合等においても、返却いたしません。
2.初年度年会費は、初回口座引き落とし日から翌年の応当日の前日までの1年間に充当し、2年目以降の年会費は初年度に準じて充当します。なお、カード交付日から初回口座引き落とし日までの期間は、年会費の支払いの対象とはしないものとします。
3.口座引き落とし日に年会費をお支払いいただけない場合は、原則としてクレジットカードの利用を停止させていただ きます。
4.年会費が口座引き落とし日にお支払いいただけなかった場合は、翌月以降も口座引き落としをさせていただくことがあります。口座引き落とし日から3ヶ月以内に年会費をお支払いいただいた場合は、クレジットカードの利用を口座引き落とし日に遡って継続させる場合があります。
第 6 条(カードの利用可能枠)
1.ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およ びキャッシング利用代金の未決済合計額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以
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内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内で「ショッピング利用可能枠」と
「キャッシング利用可能枠」を別途定めることがあります。 2.当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で 2 回払
い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「分割払い利用可能枠」といいます。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。
3.当行は、第1、2項に定めるショッピング利用可能枠、分割 払い利用可能枠・ショッピングのリボルビング利用可能 枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入あっせ ん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」と称しま す。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」と称 します。)を定める場合があります。割賦取引利用可能 枠は、当行が発行するすべてのクレジットカードに共通 で適用されるものとします。会員は、当行が発行するす べてのクレジットカードによる、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、ショッピング に関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビ ング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会 員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済合 計額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものと します。
4.第1、2、3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。
5.第1、2、3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前に通知することなく減額することができるものとします。ただし、増額について、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。
6.会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2、3項の利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
7.会員が当行の発行するカードを複数所持している場合も、第1、2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1、2項に定めた金額とします。
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第 7 条(代金決済の方法等)
1.ショッピングおよびキャッシングサービスの利用代金、年会費、諸手数料など会員が当行に対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月15日に締切り翌月から毎月10日
(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替の方法により、会員指定の支払預金口座からお支払いいただきます。ただし、支払額の口座振替ができない場合には、約定支払日以降任意の日に、支払額の全額または一部につき口座振替できるものとします。なお、代金決済の方法について別に定めがある場合、または第5項にもとづき口座振替などができない場合等当行が特に必要と認め会員に通知した場合は、その方法に従いお支払いいただきます。また上記締切日、支払日または支払方法は当行の都合により変更することがあります。なお、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。
2.前項の場合、当行は普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落とします。
3.会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、VISA Worldwideで売上データが処理された日のVISA Worldwideが適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします。
4.当行は、毎月の支払債務(以下「支払金」と称します。)をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後1週間以内に会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとして第1項の口座振替などを行います。
5.当行は、会員が支払金の支払いを遅延した場合には、支払金の口座振替を停止する場合があります。
6.支払期日に万一、金融機関の事情等により第 1 項の口座振替などができない場合は、別途当行の定める方法によりお支払いいただきます。また、会員は当行に協力して第 1 項の口座振替ができるように努めるものとします。
第 8 条(返済金の充当順序)
会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、当行が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係わる充当順序については、この限りではないものとします。
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第 9 条(遅延損害金)
1. 本人会員が、支払金の支払を遅滞した場合(ただし、期限の利益を喪失したときを除きます。)には、本人会員は、当行に対し、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の1日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
金銭債務の種類 | 金銭債務の支払方式の別 | 遅延損害金 | |
⑴ | ショッピング利用代 金( 付帯サービスの利用に基づく代金または手数料を含みます。以下本条において同じ。)およびショッピング利用手数料 | 分割払い、ボーナス併用分割払い | 支払を遅滞したショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額×所定遅延損害金率÷365 (※)ただし、2023年3月31日以前に支払を遅滞した金銭債務の場合には、「支払を遅滞したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365」とする。 |
⑵ | ショッピング利用代金 | 2 回払い、ボーナス一括払い | 支払を遅滞したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365 |
⑶ | ショッピング利用代金 | 1 回払い、リボルビング払い | 支払を遅滞したショッピング利用代金×年14.40%÷365 |
⑷ | キャッシングサービス融資金 | 支払を遅滞した融資金×年19.92%÷365 | |
⑸ | 第1号から第4号までのいずれにも該当しない金銭債務 (ただし、遅延損害金、第3号の場合におけるショッピング利用手数料、キャッシングサービス利息額を除きます。)であって当社が別に定めるもの | 支払を遅滞した金額 ×年14.40%÷365 |
2. 本人会員が、期限の利益を喪失した場合には、本人会員は、当行に対し、期限の利益喪失日の翌日から支払済み
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に至るまで、当該期間中の1日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
金銭債務の種類 | 金銭債務の支払方式の別 | 遅延損害金 | |
⑴ | ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料 | 分割払い、ボーナス併用分割払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額全額×所定遅延損害金率÷365 (※)ただし、2023年3月31日以前に期限の利益を喪失した金銭債務の場合には、「期限の利益を喪失したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365」とします。 |
⑵ | ショッピング利用代金 | 2回払い、ボーナス一括払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365 |
⑶ | ショッピング利用代金 | 1回払い、リボルビング払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金×年14 . 4 0 %÷ 365 |
⑷ | キャッシングサービス融資金 | 期限の利益を喪失した融資金×年19.92% ÷365 | |
⑸ | 第1号から第4号までのいずれにも該当しない金銭債務 (ただし、遅延損害金、第3号の場合におけるショッピング利用手数料、キャッシングサービス利息を除きます。)であって当行が別に定めるもの | 期限の利益を喪失した金額×年14.40%÷ 365 |
3 第1項第1、2号および第2項第1、2号に定める所定遅延損害金率とは、最初に遅滞した時点における法定利率(%)
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×365÷366(小数点3位以下切捨て)を指すものとし、支払を遅滞している期間中に法定利率が変動した場合であっても変更されないものとします。
第 10 条(会員の再審査)
当行または三菱UFJニコスは、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当行または三菱UFJニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応ずるものとします。
第 11 条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消し、カードの差替えなど)
1.会員が、支払いを怠るなど本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用等会員のカード利用状況について不適当または不審と当行または三菱UFJニコスが認めた場合には、当行または三菱UFJニコスは会員に通知することなく、会員が所持している当行または三菱UFJニコスが発行するすべてのカードに対して次の措置をとることができます。この場合および第 3 項に定める場合、会員はカードを利用することができません。万一利用した場合は、直ちにお支払いいただきます。なお、このうち
(3)については事後に会員に通知します。
(1)カードの利用断り
(2)カードの利用停止 および自動回収
(3)カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)の切断および破棄処分依頼
(4)加盟店などに対する当該カードの無効通知
(5)当行または三菱UFJニコスが必要と認めた法的措置
(以下、「本件措置」と称します。) 2.前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、当行または
三菱UFJニコス所定の方法によるものとします。 3.当行または三菱UFJニコスは、会員が第13条第1、2項各号
のいずれかの事由に該当した場合、入会時に虚偽の申告が あった場合、または当行から要請があったにもかかわら ず年収の届出(収入証明書の提出を含む)を怠った場合、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過 しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総 会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等そ の他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」 という)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含 む)であることが判明した場合、自己もしくは第三者の 不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的 をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト 等を利用していると認められる関係を有すること、暴力 団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、ま
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たは便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当行または三菱UFJニコスとの取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行または三菱UFJニコスの信用を毀損し、または当行または三菱UFJニコスの業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じたときなど当行または三菱UFJニコスが会員として不適格と認めた場合は、会員資格を取消すことができ、加盟店などに当該カードの無効を通知または登録することがあります。
4.前項の場合、会員はカードを直接当行宛もしくは加盟店を 通じて直ちに当行に返却、またはカードの磁気ストライ プ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)を 切断のうえ破棄し、本規約に定める支払期限にかかわら ず、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
5.本人会員が第 3 項に該当した場合は、家族会員にも同様の措置をとるものとします。
6.悪用被害を回避するために、当行または三菱UFJニコスが必要と認めた場合、会員はカードの差替えに協力するものとします。
7.会員は、当行または三菱UFJニコスが本件措置をとっ たことにより、会員に損害が生じた場合にも、当行また は三菱UFJニコスに賠償の請求をしないものとします。また当行または三菱UFJニコスに損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
8. 会員は、会員資格を取消された後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。なお、支払いに関する規定につき第24条により変更された場合には、変更後の規定が適用されるものとします。
第 12 条(費用の負担)
1.印紙代、xx証書作成費用など弁済契約締結に要する費用 ならびに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要す る費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる費用については、 これを負担することにより法令に定める上限を超える場 合は、その超過分については会員の負担としません。
2.年会費等、会員が当行に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
第 13 条(期限の利益喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基
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づく債務を含む当行との取引の一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。ただし、(1)の場合において、当行が信用に関しないと認め通知したときは、期限の利益は失われないものとします。
(1)支払期日に利用代金の支払いを 1 回でも遅延した場
合。ただし、第26条に定める 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、当行から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合
(2)自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合
(3)会員について破産、民事再生、民事調停など、債務整理のための法的措置等の申立があった場合、または差押、仮差押、銀行取引停止などの措置を受けた場合
(4)債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当行に到達したとき
(5)当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をした場合
(6)当行に通知せず住所を変更し、当行にとって所在不明となった場合
2.会員は次のいずれかの事由に該当した場合は、当行の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
(1)第26条に定める 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)が会員にとって自らの営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約となる場合で、会員が利用代金の支払いを 1 回でも遅延した場合
(2)(1)のほか、割賦販売法第35条の 3 の60第 1 項各号
に定める場合で、会員が利用代金の支払いを 1 回でも遅延した場合
(3)本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
(4)当行が保証先に保証の中止または解約の申入れをした場合、もしくは、債務の履行を怠り保証先から保証債務履行の請求を受けた場合
(5)その他会員の信用状態が著しく悪化した場合
(6)会員が両社の発行するカードを複数所持している場合において、その 1 枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
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第 14 条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行、偽造等)
1.会員はカードを紛失し、または盗難にあった場合、すみやかに下記の諸手続きをお取りいただきます。
(1)当行または三菱UFJニコスに直接電話などによる連絡
(2)当行または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出
(3)最寄りの警察署への届出 2.カードを紛失し、または盗難にあった場合、そのために生
ずる支払いについては会員の責任となります。ただし第 1項の諸手続きをお取りいただいた場合、不正使用による損害のうち、当行または三菱UFJニコスが紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって60日前以降に生じたものについては、次のいずれかに該当しない限り当行が負担します。この場合、会員はすみやかに当行または三菱 UFJニコスが必要と認める書類を当行または三菱UFJニコスに提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
(1)会員の故意または重過失に起因する場合
(2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いもしくは加担した不正使用に起因する場合
(3)戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合
(4)本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合
(5)紛失、盗難が虚偽の場合
(6)紛失、盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日
、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩と因果関係にある場合
(7)会員が当行または三菱UFJニコスの請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合
(8)カード裏面に会員自らの署名が無い場合
(9)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合、ただし、登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
3. 偽造カードの使用にかかるカードの利用代金は、会員の 負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または 使用について、会員に故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用にかかるカードの利用代金は、会 員の負担とします。
4.カードは、両社が認める場合に限り再発行します。この場合、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
第 15 条(退会)
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1. 会員は、両社宛所定の退会届を提出するなどの方法により退会することができます。
2.本人会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。
3.第 1 項および第 2 項の場合、会員はカードを直ちに当行または三菱UFJニコスへ返却していただきます。なお、この場合、第 13 条の「期限の利益喪失」条項などに該当するときは本規約に定める支払期限にかかわらず、当行に対する一切の未払債務をお支払いいただくことがあります。
4.会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。なお、支払いに関する規定につき第 24 条により変更された場合には、変更後の規定が適用されるものとします。
第 16 条(届出事項の変更手続)
1.会員が両社に届出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引 目的、職業、勤務先、連絡先、支払預金口座、暗証番号、家 族会員などに変更があった場合は、直ちに両社宛所定の届 出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただ きます。また、会員は、法令等の定めによるなど、当行 が年収の申告(収入証明書の提出を含む)を求めた場合、直ちに当行宛所定の届出用紙を提出するなどの方法によ り手続きをしていただきます。
2.前項の変更手続がないために、当行または三菱UFJニコスもしくは両社が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。
3.会員と当行または三菱UFJニコスとの間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・電話番号
(連絡先)・勤務先・年収等の変更を、本規約を含むい ずれかの契約について届出をした場合には、会員と当行 または三菱UFJニコスとの間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
4.会員が第1項により当行に届出た情報のうち、氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、連絡先 は、本規約第17条の 5 に基づき、株式会社やまぎんカー ド(以下「やまぎんカード」といいます。)が利用します。
第 16 条の 2 (法令に基づく本人確認または取引時確認)
1.当行が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認または取引時確認の手続きが、当行所定の期間内に完了しない場合、または所定の公的資料の提出を求めたとき、この求めに応じていただけない場合は、当行は、入会をお断りし、あるいはカードの利用をお断りすること
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があります。 2.会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法
律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
第 16 条の 3 (カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員は、当行が必要と認めた場合、当行が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当行が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債務管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第 16 条の 4 (付帯サービス等)
1.会員は、当行または当行が提携する第三者(以下「サービス提供会社」と称します。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」と称します。)を当行またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当行が書面等の方法により通知または公表します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれにしたがうものとし、サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
3.会員は、当行またはサービス提供会社が必要と認めた場合、会員への予告または通知なしに、当行またはサービス提 供会社が付帯サービスおよびその内容を変更、もしくは 中止することをあらかじめ承認するものとします。
4.会員は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等、当然に付帯サービスを利用することができなくなることをあらかじめ承認するものとします。
第 16 条の 5 (クレジットカード事務の委託)
1.当行は、本規約に基づくクレジットカードに関する事務
(与信事務(与信判断事務を除きます。)、代金決済事務、およびこれらに付随する事務等)を三菱UFJニコスまたはやまぎんカードに委託します。会員は三菱UFJニコスおよびやまぎんカードが当行より受託して本規約に基づくクレジットに関する事務を行うことに同意するものとします。
2.クレジットカードに関する事務の委託に伴い三菱UFJニコスまたはやまぎんカードが当行にかわって会員に対しご連絡する場合があります。
3.当行は「債権回収業に関する特別措置法」に基づき法務大
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臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対してカード債権の管理・回収業務を委託できるものとします。
第 16 条の 6 (クレジットカード債務の保証の取得)
1.会員は、利用代金、利息、手数料、損害金等のクレジットカード取引から生じる一切の債務(ただし年会費は除きます。)について、やまぎんカードの保証を得るものとします。
2.会員は、やまぎんカードの保証がなされない場合、両社からカードの発行を受けられない場合があることを予め承諾するものとします。
3.やまぎんカードの保証を得るについて、会員はやまぎんカードの定める保証委託約款を予め承諾するものとします。
4.会員は、当行に対する債務の履行を怠った場合、やまぎんカードが当行からの保証債務の履行の請求に応じ、会員に対する通知・催告なくして代位弁済しても何ら異議を述べないものとします。
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〈第2章 個人情報の取扱い条項〉
第 17 条(与信目的による個人情報の取得・保有・利用・委託)
会員および入会申込者(以下併せて「会員等」と称します。)は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」と称します。)を両社が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとします。
①入会申込時や入会後に会員等が届け出た、または提出した書面等に記載された会員等の本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書に記載した、または当行に提出した書面等に記載された本人に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ)
②入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約の内容に関する情報
③本規約に基づくカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、および電話等での問合せにより知り得た情報。
④本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、ならびに本規約に基づく契約以外の会員等との契約における会員等のカード利用・支払履歴。
⑤会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
⑥本人確認資料、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
第 17 条の 2 (カード機能の提供および営業目的による個人情報の利用)
1.会員等は、当行または三菱UFJニコスがカ−ド発行、会員管理およびカ−ド付帯サ−ビス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサ−ビス等)を含むすべてのカ−ド機能の提供のために第 17 条①②③の個人情報を利用することに同意するものとします。
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2.会員等は、当行または三菱UFJニコスが下記の目的のために第 17 条①、②、③の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)当行または三菱UFJニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発
(2)当行、三菱UFJニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による、営業案内
なお、三菱UFJニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカ−ド、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホ−ムペ−ジにおいてご確認いただけます。
(URL)xxxxx://xxx.xx.xxxx.xx 0.xxxxxxxXXXxxxx、本規約に基づくカード取
引契約に関する与信業務の一部または全部を当行または三菱UFJニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第 17 条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
4.当行または三菱UFJニコスは、当行または三菱UFJニコスの事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みます。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第
17 条により取得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。
第 17 条の 3 (個人信用情報機関への登録・利用)
1.会員等は、当行または三菱UFJニコスがそれぞれ加盟 する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の 収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする 者であり、以下「加盟信用情報機関」と称します。)お よび当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携 信用情報機関」と称します。)に照会し、会員等の個人情 報(官報等において公開されている情報、登録された情 報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本 人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された 情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および 提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情 報を含みます。)が登録されている場合には、当行または 三菱UFJニコスが、会員等の本契約を含む当行または 三菱UFJニコスとの与信取引にかかる支払能力の調査 および与信判断ならびに与信後の管理のために、その個 人情報を利用することに同意するものとします。ただし、会員等の支払能力に関する情報については、割賦販売法 および貸金業法により会員等の支払能力の調査の目的に
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限り、当行または三菱UFJニコスが利用することに同意するものとします。
2.会員等は、会員等の本規約に基づくカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当行または三菱UF Jニコスにより加盟信用情報機関に本規約末尾の表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力に関する調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、利用されることに同意するものとします。ただし、会員等の支払能力に関する情報は、割賦販売法および貸金業法により会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用されることに同意するものとします。
3.会員等は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および当行または三菱UFJニコスに より、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員 に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機 関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必 要な範囲において、相互に提供され、利用されることに 同意するものとします。
4.加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は本規約末尾に記載しております。また、当行または三菱UFJニコスが本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知のうえ同意を得るものとします。
5.前項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年 月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許 証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用 可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払状況等その他本規約末尾の表に定める、加盟信用情 報機関指定の情報となります。
第 17 条の 4 (個人情報の共同利用および公的機関等への提供)
1.両社は、カ−ド発行、会員管理およびカ−ド付帯サ−ビス
(会員向け各種保障制度、各種ポイントサ−ビス等)を含むすべてのカ−ド機能履行のため、第 17 条①②③の個人情報を、保護措置を講じた上で、三菱UFJニコスの連結対象会社および持分法適用会社(以下「共同利用会社」と称します。)に提供し、両社と共同利用することがあります。
2.会員等は、当行または三菱UFJニコスが下記の目的のため、第 17 条①②③の個人情報を、保護措置を講じた上で、共同利用会社に提供し、両社と共同利用することに同意するものとします。
(1)クレジット関連事業における市場調査・商品開発
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(2)クレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による、営業案内
3.本契約期間中に、第 1 項の共同利用会社が新たに生じた場合には、当該共同利用会社の、会社名、住所、電話番号、および個人情報の共同利用目的、共同利用される個人情報の項目、共同利用する会社の範囲を、通知または下記ホームページにて公表します。なお、共同利用に責任を有する者は三菱UFJニコスとします。
[ホームページ xxxxx://xxx.xx.xxxx.xx] 0.xxxx、当行が各種法令の規定により提供を求められた
場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。また、当行が本規約に基づくカード取引契約を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意するものとします。
第 17 条の 5 (個人情報のやまぎんカードへの提供)
会員等は、当行が本規約および保証委託契約にもとづき本契約におけるカード取引の一切の債務保証を行うやまぎんカードに対し、第 17 条の個人情報を提供し、やまぎんカードが本保証取引を含むやまぎんカードとの取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意するものとします。
第 18 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当行、三菱UFJニコス、加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当行に開示を求める場合には、下記までお願いいたします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。 株式会社山口銀行 お客様相談窓口
x000-0000
xxxxxxxxx4−2−36 TEL083−223−8075
②加盟信用情報機関に開示を求める場合には、本規約末尾に記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
③第 17 条の 4 の共同利用会社に開示を求める場合には、
第 20 条第 2 項に記載のDCカードコールセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また、次のホ−ムペ−ジでもお知らせしております。(URL)xxxxx://xxx.xx.xxxx.xx
0.xx、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合に
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は、当行または三菱UFJニコスは個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じます。
第 19 条(本規約第 2 章に不同意の場合)
当行または三菱UFJニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約第 2章(変更後のものも含みます)の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。ただし、本規約第 17 条の 2 第 2 項
または第 17 条の 4 第 2 項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用および共同利用について同意しない場合でも、これを理由に当行または三菱UFJニコスが入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。
ただし、この場合は、当行、三菱UFJニコスおよび当行または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
第 19 条の 2 (利用・提供中止の申し出)
本規約第 17 条の 2 第 2 項または第 17 条の 4 第 2 項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用および共同利用について同意を得た範囲内で当行または三菱UFJニコスが当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当行または三菱UFJニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。
ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行、三菱UFJニコスおよび当行または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第 20 条(問合せ窓口)
1.会員等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。
株式会社山口銀行 お客様相談窓口
x000-0000
xxxxxxxxx4−2−36 TEL083-223-8075
2.三菱UFJニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱UFJニコスにおける利用に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。
なお、三菱UFJニコスは個人情報保護の徹底を推進す
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る管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱UFJニコス株式会社 DCカードコールセンター東京:x000-0000
xxxxxxxxx0-0-0 TEL 00-0000-0000
第 20 条の 2 (契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1.本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第 17 条および第 17 条の 3 第 2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.両社は、第 11 条および第 15 条に定める会員資格取消ま
たは退会申出後も、第 17 条、第 17 条の 2 および第 17
条の 4 に定める目的(ただし、第 17 条の 2 および第 17
条の 4 の各第 2 項を除きます。)で、法令等または両社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第 20 条の 3 (条項の変更)
第 2 章に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
〈第 3 章 総則〉
第 21 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合には、当行の要求に応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第 22 条(準拠法)
会員と両社または当行もしくは三菱UFJニコスとの間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第 23 条(合意管轄裁判所)
会員と当行または三菱UFJニコスもしくは両社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地、購入地、当行の本店、三菱UFJニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 24 条(規約の変更)
両社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためそ の他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその 効力発生時期を、当行ウェブサイトに公表する方法その
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他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。
(1)社会情勢または経済状況の変動
(2)法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更
(3)両社の業務またはシステムの変更
〈第 4 章 ショッピング条項〉
第 25 条(ショッピングの利用方法)
1.会員は、次の(1)から(4)に記載した加盟店(以下「加盟店」と称します。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身の署名を行うことによって、商品、権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。ただし、(3)の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなど所定の手続きにより、同様のことができます。
(1)両社または当行もしくは三菱UFJニコスが契約した加盟店
(2)当行または三菱UFJニコスと提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」と称します。)が契約した加盟店
(3)VISA Worldwide加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
(4)その他当行が定める加盟店 2.前項の規定にかかわらず、通信販売などカードの利用方法
を、当行、三菱UFJニコス、VISA Worldwideのいずれかが別に定めた場合には、会員はこれらの方法によるものとし、この場合にはカードの提示、署名などを省略することができます。
3.通信料金等当行または三菱UFJニコス所定の継続的役務については、当行または三菱UFJニコスが適当と認めた場合、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更等があった場合、もしくは会員資格の取消し等によりカードを利用することができなくなった場合は、その旨を当該加盟店に通知するものとし、別途当行または三菱UFJニコスから指示がある場合にはこれに従うものとします。また、会員は、当該加盟店の要請があったとき、その他当該役務の提供を継続的に受けるために当行または三菱UFJニコスが必要であると判断したとき、会員番号等の変更情報等が当社ま
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たは三菱UFJニコスから加盟店に通知されることを予め承認するものとします。
4.ショッピングの 1 回あたりの利用可能枠は、日本国内では当行と加盟店との間で定めた金額までとし、日本国外では VISA Worldwideが各国で定めた金額までとします。なお、利用の際、加盟店を通じて当行の承認を得た場合は、この利用可能枠を超えて利用することができます。
5.カードの利用に際して、利用金額、購入商品・権利や提供 を受ける役務によっては、当行の承認が必要となります。また当行は、インターネット等による海外ギャンブル取 引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング 取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当 でないと判断した場合には、カードの利用をお断りする ことがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)に ついては、利用を制限もしくはお断りさせていただく場 合があります。
6.当行または三菱UFJニコスは、悪用被害を回避するため当 行または三菱UFJニコスが必要と認めた場合、加盟店に対 し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼すること があり、この際は会員はこの調査に協力するものとします。また当行または三菱UFJニコスは、会員のカード利用内容 について会員に照会させていただくことがあります。
7.当行は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払いするものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとします。
第 26 条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、 1 回払い、 2 回払い、
ボーナス一括払い、分割払い(支払回数 3 回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い。ただし、2023 年 4 月 1 日以降に新たにショッピングを利用する場合、ボーナス併用分割払いを支払い区分とすることはできません。2023 年
4 月 1 日以降に支払区分としてボーナス併用分割払いを指定したときには、支払方式として分割払いが、支払回数として会員が指定した回数が指定されたものとみなします。)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、 1 回払い以外の支払区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として 1 回払いとします。
2.分割払いの場合、利用代金に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の
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支払期日に分割(以下「分割支払金」と称します。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載のとおりとします。
3.分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第 1 回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第 2 回目以降は支払期日の翌日から翌月支
払期日までを 1 ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の 対象としないものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来し た当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、 1 回あたりの利用 代金の50%とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額 をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に 加算してお支払いいただきます。
5.リボルビング払いの場合、会員が下記の当行所定の方式の うちから選択した支払コースに基づく元金および手数料 支払額の合計額(以下「弁済金」と称します。)を翌月か ら各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第 6 条 に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を 1 回払いとしてお支払いいただきま す。
(1)元金定額方式による支払コースを選択したときは、別表記載の支払コース所定の元金支払額に第 7 項に定める手数料を加算した支払額
(2)残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額(当該金額には第 7 項に定める手数料を含むものとします。)
6.ボーナス併用リボルビング払いの場合、会員が当行所定の方法により申し出て、当行が認めた場合、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場合会員はリボルビング利用残高および第 7 項の手数料の返済として、「ボーナス月」の支払日に指定した支払額(以下「ボーナス加算金額」と称します。)を月々の弁済金に加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の(1)から(4)までのいずれかとします。また「ボーナス加算金額」は、会員が1万円以上1万円単位で指定した金額とします。
(1) 1 月および 7 月
(2)12 月および 7 月
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(3) 1 月および 8 月
(4)12 月および 8 月 7.リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月
締切日までの日々のリボルビング利用残高(100円未満切捨て)に対して当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。ただし、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
8.当行は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、当行から変更内容を通知した後は、第 24 条の規定にかかわらずリボルビング払いの手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
第 26 条の 2 (リボ事前登録サービス)
会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおける加盟店でのショッピング代金のお支払いを、当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合、第 26 条によりお支払いいただきます。
第 26 条の 3 (ショッピングリボ切替サービス)
1.会員は当行の定める期日までに申込みをし、当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、第 26 条第 1項によらず、ショッピング利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により、 1 回払い・ 2 回払い・ボーナス一括払いからリボルビング払いに変更することができます。この場合、当初の利用日に遡ってリボルビング払いによるカード利用があったものとして、第 26 条によりお支払いただきます。
2.会員が第 1 項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括して支払うものとします。
第 27 条(分割払いの繰上返済)
会員は、第 7 条に定める代金決済の方法の他に、当行が別途定める方法により、分割払いにかかる債務の全額または一部(ただし、売上票単位の全額に限ります)を繰上返済することができます。
第 27 条の 2 (リボルビング払いの繰上返済)
1. 会員は、第 7 条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全額を繰上返済することができます。
2.会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別 途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の 一部を繰上返済することができます。この場合、当行は、
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原則として、返済金の全額をリボルビングご利用残高
(元本)に充当するものとします。 3.会員は、毎月15日(当行休業日の場合は前営業日)までに
当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次回約定支払日に支払うべきリボルビング払いにかかる弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
第 28 条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員が、見本、カタログなどにより申込みをした場合にお いて引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、 カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品 等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約 もしくは提供契約を解除することができるものとします。
第 29 条(支払停止の抗弁)
1.加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、当行に迷惑をかけないものとします。
2.前項にかかわらず、会員は、 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場合、その事由が解消されるまでの間、当行に対して当該事由に係わる商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
(1)商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合
(2)引き渡された商品、移転された権利または提供された役務につき、その種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであること。
(3)クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除きます。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続が行われないとき
(4)その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合
3.当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申し出た場合、直ちに所要の手続きを取るものとします。
4.会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ上記の事由の 解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、第 3 項の申し出をした場合、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
6.第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
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(1)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(業務提供誘引販売個人契約に係わるものを除きます。)に係るショッピング利用代金である場合
(2)(1)のほか割賦販売法第35条の 3 の60第 1 項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金である場合
(3) 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用
分割払いの場合は 1 回のカード利用に係わる支払総額が40,000円に満たない場合、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの場合は 1 回のカード利用に係わる現金価格が38,000円に満たない場合
(4)割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金である場合
(5)会員による支払いの停止がxxに反すると認められる場合
7.会員は、当行がショッピング利用代金の残額から第 2 項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
第 30 条(会員・加盟店間の契約の中途解約等)
1.会員は、会員・加盟店間の契約が、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に該当するときには、いつでも当該役務提供契約および当該役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約(以下本条で「特定継続的役務提供等契約」と称します。)を中途解約することができます。
2.会員は、特定継続的役務提供等契約を中途解約するときは事前にその旨を当行に通知し、所定の手続きをとるものとします。
3.会員の都合により、特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、会員は当該立替払契約に基づく残債務全額につき、繰り上げ償還することとします。当該償還金額は、当該特定継続的役務提供等契約に係わる利用残高に、分割払い、ボーナス併用分割払いのときは直前支払期日の翌日から中途解約日まで、リボルビング払いのときは直前締切日の翌日から中途解約日まで、当行所定の割合で日割計算
(年365日とします。)した手数料を加算した金額とします。
4.前項の場合、会員は、会員の当行に支払うべき償還金額を上限として当行が当該代金を立替払いした加盟店が中途解約による未提供役務の対価に相当する額、または、未行使の権利の対価に相当する額(いずれも関連商品の返還がなされたときはその代金を含みます。)から会員が加盟店に支払うべき金額を控除した金額(以下「返還額」と称
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します。)を、直接当行に支払うことおよび会員は直接加盟店に請求しないことをあらかじめ同意するものとします。当行は加盟店から支払いを受けた場合、第 3 項の償還金に充当し、また会員は返還額が償還金額に満たないときは、直ちにその残額を当行に支払うものとします。ただし、やむを得ない事情があるときは当行が認める精算方法に従うものとします。なお、償還金額を超える返還額については、償還金についての清算終了後、加盟店に対し直接、超過部分を会員に支払うことを請求することができるものとします。
5.加盟店側の責めに帰すべき事情に起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったとき、または、将来の権利の行使ができなくなったときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務提供等契約が中途解約がなされたものとして、第 3 、 4 項の中途解約手続きに準じて残債務額を計算するものとし、会員は返還額との差額を支払うものとします。この場合、会員は役務提供を受けた期間・権利行使の状況、商品の使用状況、数量等の調査に協力するものとします。なお、調査の結果、第 4 項のなお書きに該当した場合でも、返還額の全額が現実に加盟店から当行に支払われたときを除いて、超過金の支払請求権を当行に対して行使することはできないものとします。
6.会員は、当行が加盟店の請求により中途解約手続きに必要な限度において、会員が当行に支払い済みの分割支払金または弁済金を当行が加盟店に通知することを承諾するとともに、会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員に対する提供済役務について、当行が会員および加盟店に開示を求め、その内容を把握することを承諾します。
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〈第 5 章 キャッシングサービス条項〉
第 31 条(キャッシングサービスの利用方法)
1.当行より利用を認められた会員は、当行の指定する日本国内の現金自動支払機(以下「支払機」と称します。)で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、当行からキャッシングサービスを受けることができます。この場合、会員は、当行所定のATM利用手数料を第 7 条に定める代金決済方法に従い支払うものとします。
2.当行より日本国外でのキャッシングサービスの利用を認め られた会員は、次の(1)から(4)に記載した金融機関な ど日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを 提示し、所定の伝票に会員自身の署名をすることにより、 または当行の指定する日本国外の支払機で、カードおよび 登録されている暗証番号を操作することにより、日本国外 でキャッシングサービスを利用することができます。な お、融資額は、VISA Worldwideもしくは当行が指定する 現地通貨単位とします。このキャッシングサービス取扱 場所が所定の手数料を定めているときの、取扱場所への当 行の立替払い、会員からの徴求方法は前項と同様とします。
(1)VISA Worldwideと提携した金融機関などの本支店
(2)(1)の金融機関が提携した金融機関などの本支店
(3)当行または提携金融機関の本支店
(4)その他当行の指定する金融機関の本支店
3.第 1 、 2 項にかかわらず当行より利用を認められた会員は
、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスを受けることができます。
4.当行がやむを得ないものと認めて所定の利用可能枠を超えてキャッシングサービスを行なった場合も、本規約の各条項が適用されるものとします。
5.当行はキャッシングサービスの利用可能枠を任意に変更できるものとします。
第 31 条 2 (金銭消費貸借の成立)
1. 会員が、貸与を受けたカードを、本規約に定めるところに従いキャッシングサービスを受けるために利用し、当行がこれを承諾して、本規約に定めるところに従い資金を交付したときには、これにより本人会員は、当行との間で、金銭消費貸借契約を締結したものとします。
2. 当行は、会員がキャッシングサービスの利用可能枠の設定を受けている場合であっても、前項の承諾をなす義務および資金を交付する義務を負うものではありません。
第 32 条(キャッシングサービス利用代金の支払方法)
1.キャッシングサービス利用代金の支払方法は、 1 回払いとリボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、リボルビング払いは一
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部の提携金融機関で指定できない場合があります。
2.1 回払いの場合、当行所定の支払期日に利息を加算して一括返済するものとし、その利息は、利用日の翌日から支払日までのキャッシングサービス利用残高に対して、当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額とします。
3.リボルビング払いの場合、会員が下記の当行所定の方式の うちから選択した支払いコースに基づく元金および利息 の合計額を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。
①元金定額方式による支払いコースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した元金支払い額に次項に 定める利息を加算した合計額
②残高スライド支払いコースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払いコース所定の支払い額(当該金額には次項に定める利息を含むものとします。)
4.リボルビング払いの利息は、毎月締切日(初回は利用日)の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。
5.第 2 、 3 、 4 項の利率については、当行は当行所定の基準および方法により優遇できるものとし、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第 32 条の 2 (キャッシングリボ事前登録サービス)
第 32 条第 1 項にかかわらず、会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおけるキャッシング利用分のお支払を当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合第 32 条を適用しお支払いいただきます。
第 32 条の 3 (キャッシングリボ切替サービス)
1.第 32 条 1 項にかかわらず、会員は当行の定める期日までに申込みをし当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、国内、海外全てにおけるキャッシングのご利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により 1 回払いからリボルビング払いに変更する
ことができます。この場合、 1 回払いの利用日に遡って、リボルビング払いによるカードの利用があったものとし て第 32 条によりお支払いいただきます。
2.会員が前項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括して支払うものとします。
第 32 条の 4 (キャッシングサービスの利用代金の繰上返済)
一括払いの場合、会員は第 7 条に定める代金決済方法の
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他に、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスのご利用毎の利用代金(ただし、毎月15日の締切日以降は、次回約定支払日に支払うべき利用代金の合計額)の全額を繰上返済できるものとします。
リボルビング払いの場合、会員は、第 7 条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全額を繰上返済することができます。
リボルビング払いの場合、会員は、第 7 条に定める代金 決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボル ビング払いにかかる債務の一部を繰上返済することがで きます。この場合当行は、原則として返済金の全額をリ ボルビングご利用残高(元本)に充当するものとします。リボルビング払いの場合、会員は、毎月15日(当行休業 日の場合は前営業日)までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次回約定支払日に支払うべきリボ ルビング払いにかかる弁済金(元金定額方式の場合は手 数料を除きます。)を臨時に増額することができるもの とします。
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〈第 6 章 相殺に関する条項〉
第 33 条(当行からの相殺)
1.会員がショッピング、並びにキャッシングの債務を履行すべき場合には、当行はショッピング利用代金、分割払手数料、リボルビング払いの手数料、遅延損害金、キャッシング利用代金、利息、遅延損害金等この取引から生じる一切の債権と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を365日とし、日割で計算します。
第 34 条(会員からの相殺)
1.会員は支払期にある預金その他当行に対する債権とこの取引から生じる一切の債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項により相殺する場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印し て直ちに当行に提出してください。
3.第 1 項により相殺した場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。
第 35 条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規約にもとづくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
2.本会員から相殺をする場合に、本会員が本規約にもとづくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
3.本会員の当行に対する債務のうち 1 つでも返済の遅延が 生じている場合などにおいて前項の会員の指定により債 権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞 なく異議を述べ担保、保証の有無の状況等を考慮して、
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どの債務の相殺にあてるかを指定することができます。 4.第 2 項なお書き、または前項によって、当行が指定する
本会員の債務について期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
【当行が契約している指定紛争解決機関】
一般社団法人全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室電話番号0000-000000または00-0000-0000
【お問合せ・相談窓口】 1.商品などについてのお問合せ・ご相談はカードをご利用さ
れた加盟店にご連絡ください。 2.本規約についてのお問合せ・ご相談および支払停止の抗弁
に関する書面(会員規約第 29 条第 5 項)については、当行におたずねください。
株式会社山口銀行 ダイレクトセンター
〒750-8603 xx県下関市xx町4−2−36 TEL083-223-8039
【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関の名称 、問合せ電話番号 、 住所 、 およびホームページアドレス】
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームペ-ジ(URL) |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 | 00- 3214- 5020 | xxxxx://xxx. zenginkyo. xx.xx/xxxx/ |
株式会社 シー・アイ・シ | 〒100-0000 xxxxxxx | 0000- 000- | xxxxx://xxx. xxx.xx.xx/ |
ー(CIC) ※割賦販売法 | 新宿1-23-7 新宿ファースト | 414 | |
に基づく指定信用情報機関 | ウエスト15階 | ||
株式会社 日本信用情報機構 (JICC) | 〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx0xx | 0000- 055- 955 | xxxxx://xxx. xxxx.xx.xx/ |
※各個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
※当行が割賦販売法に基づき加入している指定信用情報機関は株式会社シー・アイ・シーです。
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【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間】
登録情報 | 登録期間 | ||
全国銀行個人信用情報センター (KSC) | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社 日本信用情報機構 (JICC) | |
① 本人を特定する情報 | 登録情報②③④のいずれかが登録されている期間 | ||
② 本契約に | 当機関に照 | 当機関に照 | 照会日から |
かかる申し込みをした事実 | 会した日から 1年を超えない期間 | 会した日から6か月間 | 6ヵ月以内 |
③ 本契約に | 契約期間中 | 契約期間中 | 契約継続中 |
かかる客観 | および契約 | および契約 | および契約 |
的な取引事 | 終了日(完済 | 終了後5年以 | 終了後5年以 |
実 | 日)より5 年を超えない | 内 | 内(ただし、債権譲渡の |
期間 | 事実に係る情報につい | ||
ては当該事 | |||
実の発生日 | |||
か ら1 年 以 | |||
内) | |||
④ 本契約に | 契約期間中 | 契約期間中 | 契約継続中 |
かかる債務 | および契約 | および契約 | および契約 |
の支払いを | 終了日(完済 | 終了日から | 終了後5年以 |
延滞等した事実 | 日)より5 年を超えない期間 | 5 年間 | 内 |
【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関】
名称 | 当行 | 三菱UFJニコス |
全国銀行個人信用情報センター (KSC) | ○ | - |
株式会社シー・アイ・シー (CIC) | ○ | ○ |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) | - | ○ |
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【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関が提携する個人信用情報機関】
加盟信用情報機関 | 提携信用情報機関 |
全国銀行個人信用情報センター (KSC) | 株式会社シー・アイ・シー(CIC)・株式会社日本信用情報機構 (JICC) |
株式会社シー・アイ・シー (CIC) | 全国銀行個人信用情報センター (KSC)・株式会社日本信用情報機構(JICC) |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) | 全国銀行個人信用情報センター (KSC)・株式会社シー・アイ・シー (CIC) |
≪分割払い(含むボーナス併用分割払い)について≫
●分割払い(含むボーナス併用分割払い)の支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)
支払回数 (回) | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間 (ヵ月) | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 |
手数料率 (実質) 年率 | 15.0% |
※ 1 分割払い・ボーナス併用分割払いの支払回数は、原則上記表に記載の通りとします。ただし、当行が承認した場合には上記支払回数以外の利用ができるものとし、この場合の分割払いの手数料は、当行所定の実質年率(本表支払回数毎の実質年率に準じます。この場合、支払回数が少ない方から最も近い本表支払回数に対応する実質年率とします。)にて計算するものとします。
※ 2 ※ 1 にかかわらず、一部の分割払い取扱加盟店では、支払回数、分割払いの手数料率が異なる場合があります。
※ 3 ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は 1 月(冬期)と 7 月(夏期)とし、 最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。なお、会員の利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
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●支払総額の具体的算定例(分割払いのお支払例): 10 月
1 日に 6 万円(消費税込)の商品を 6 回払い(実質年率
支払回数 手数料率 実質年率) | 3回払い (15.0%) | 5回払い (15.0%) | 6回払い (15.0%) | 10回払い (15.0%) | 12回払い (15.0%) |
分割支払金の利用代金(現金価格)に対する割合 | 0.34170117 | 0.20756210 | 0.17403381 | 0.10700307 | 0.09025831 |
15.0%)でご購入された場合
(
支払回数 手数料率 実質年率) | 15回払い (15.0%) | 18回払い (15.0%) | 20回払い (15.0%) | 24回払い (15.0%) |
分割支払金の利用代金(現金価格)に対する割合 | 0.07352646 | 0.06238478 | 0.05682038 | 0.04848664 |
(
(1)分割支払金(月々の支払額) 60,000円×0.17403381=10,442円(1円未満切捨て。以下同じ)
(2)支払総額(分割支払金合計)
62,533円(元利均等残債方式により、最終回の支払額は端数調整しております。)
第1回目お支払い(11月10日) | |
分 割 支 払 金 | 10,442円 |
内 手 数 料※1 | 60,000円×15.0%×26日÷365日=641円 |
内 元 金 | 10,442円-641円= 9,801円 |
支払後残元金 | 60,000円-9,801円=50,199円 |
第2回目お支払い(12月10日) | |
分 割 支 払 金 | 10,442円 |
内 手 数 料※2 | 50,199円×15.0%÷12ヵ月=627円 |
内 元 金 | 10,442円-627円=9,815円 |
支払後残元金 | 50,199円-9,815円=40,384円 |
※ 1 初回は日割計算となります。
※ 2 2 回目以降は月利計算となります。以下、第 3 回目以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。(単位:円)
支 払 回 数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 合 計 | |
分割 支 払 金 | 10,442 | 10,442 | 10,442 | 10,442 | 10,442 | 10,323 | 62,533 | |
内 手数料 | 641 | 627 | 504 | 380 | 254 | 127 | 2,533 | |
内 元 金 | 9,801 | 9,815 | 9,938 | 10,062 | 10,188 | 10,196 | 60,000 | |
支払後残元金 | 50,199 | 40,384 | 30,446 | 20,384 | 10,196 | 0 | - |
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≪リボルビング払いについて≫
●リボルビング払いの手数料率 実質年率15.0%
(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)
●リボルビングお支払コース(「毎月のお支払額」算定表)
締切日の ご利用残高 方式 お支払 コース | 10万円以下 | 10万円超 20万円以下 | 20万円超 30万円以下 | 30万円超 40万円以下 | 40万円超 50万円以下 | 50万円超 60万円以下 | 60万円 超 10万円 増す毎に | |
元金定額方式 | (1)定額コース (元金別に) 6種類 | 元 金(5千円・1万円・2万円・3万円・4万円・5万円)+手数料(ご利用残高に対する日割計算) | ||||||
残高スライド方式 | (2)5千円コース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 | 2万5千円 | 3万円 | 1万円ずつ加算 |
(3)1万円コース | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | ||
(4)2万円コース | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | |||
(5)3万円コース | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | ||||
(6)4万円コース | 4万円 | 5万円 | 6万円 | |||||
(7)5万円コース | 5万円 | 6万円 | ||||||
●ボーナス月加算お支払い:会員の方があらかじめ選択した月(年2回)に、ボーナス加算額を通常のお支払額に加えてお支払いいただきます。 |
●元金定額方式の場合:リボルビングご利用残高(元金)がご指定されたコースのお支払額に満たない場合は、リボルビングご利用残高(元金)(リボルビング払い手数料がある場合には、元金との合計額)をお支払いいただきます。
●残高スライド方式の場合:リボルビングご利用残高(元金)と手数料の合計額が各コースの最低お支払額に満たないときは、その合計額をお支払いいただきます。
●弁済金の額の具体的算定例(リボルビング払いのお支払例):10月1日に3万円(消費税込)のご利用をされた場合
元金定額方式で「定額5千円コース」の場合
第1回目お支払い(11月10日)
弁済金 5,000円 内手数料 0円 元金 5,000円第2回目お支払い(12月10日)
弁済金 5,371円
内手数料 371円=(3万円×15.00%×26日÷365日)
+{(3万円-5千円)×15.00%×5日÷365日}元金 5,000円
以下弁済金は
1月10日 5,297円(内手数料297円)、
2月10日 5,243円(同243円)、
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3月10日 5,180円(同180円)、
4月10日 5,104円(同104円)、
5月10日 53円(同53円)で完済となります。
第1回目お支払い(11月10日)
弁済金 5,000円 内手数料 0円 元金 5,000円第2回目お支払い(12月10日)
弁済金 5,000円
内手数料 371円=(3万円×15.00%×26日÷365日)
+({ 3万円-5千円)×15.00%×5日÷365日}元金 4,629円=5,000円-371円
以下弁済金は
1月10日 5,000円(内手数料297円)、
2月10日 5,000円(同248円)、
3月10日 5,000円(同188円)、
4月10日 5,000円(同115円)、
5月10日 1,286円(同67円)6月10日 12円(同12円)で完済となります。
残高スライド方式で「5千円コース」の場合
≪キャッシングサービスについて≫
●キャッシングサービス利率一般カード:実質年率14.95%
ゴールドカード:実質年率14.95%
(ご利用日数による日割計算)
・当行所定の基準により金利を優遇した場合は、上記金利とは異なる場合があります。
・1回払いの場合、上記利率とし、ご利用日の翌日から支払日までの日割計算。リボルビング払いの場合も、上記利率とし、ご利用後1回目の支払いはご利用日の翌日から締切日までの日割計算。2回目以降の支払いは締切日翌日から翌月締切日までの日割計算。
●遅延損害金:年率19.92%
●ATM利用手数料(消費税込):取引金額1万円以下 110円 /取引金額2万円以上 220円
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<繰上返済の方法一覧>
分割払い ※1 | リボルビング払い ※1※2 | キャッシ ング 1 回払い※1 | キャッシ ングリボ払い※1※2 | |
1.ATMによるご返済 日本国内の提携金融機関の ATM等から入金して返済する方法※3 | × | ○ (一部繰上) 返済のみ | × | ○ (一部繰上) 返済のみ |
2.口座振替によるご返済 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法※4 | × | ○ | × | ○ |
3.口座振込でのご返済 事前に当行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により 返済する方法※5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.持参によるご返済 事前に当行に申し出のうえ、当行に現金を持参して返済す る方法※6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 1 リボルビング払いの全額繰上返済とキャッシング一括払いおよびキャッシングリボルビング払いの全額繰上返済の場合は、日割計算にて返済日までの手数料を併せて支払うものとします。分割払いの繰上返済の場合は、当行所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち、当行所定の割合による金額を精算いたします。
※ 2 リボルビング払いの一部繰上返済およびキャッシングリボルビング払いの一部繰上返済の場合、原則、返済金全額を元本に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて残元本に応じた手数料を支払うものとします。
※ 3 原則、千円以上千円単位となります。(一部、1万円単位でのご返済となるATMあり)。
※ 4 毎月15日まで当行へ連絡があった場合は、翌月の請求金額に増額して支払期日に口座振替により返済することができます。
※ 5 口座振込での返済については、当行への事前連絡が必要です。また、返済いただく際の振込手数料は会員の負担となります。
※ 6 一部取扱えない支店・営業所・サービスセンターなどがありますので、事前に当行へ連絡のうえ確認してください。
※いずれの支払方法も、当行が別途定める期間内での利用
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が可能です。また、当行所定の方法により手続きがされなかった場合は、繰上返済として取扱いできない場合があります。
(令和4年3月1日現在)
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ご利用代金明細書発行に関する特別規約
(令和 3 年 3 月 31 日制定)
本特別規約(以下「本特約」と称します。)は、株式会社山口銀行(以下「当行」と称します。)と三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」と称します。)が当行所定のDC個人会員規約(以下「会員規約」と称します。)に定められたご利用代金明細書の発行とその費用の取扱いその他これらに関連する事項について、会員規約の特別規約として定めたものです。
第 1 条(本特約の適用範囲およびその効力)
1.本特約は、会員規約に定める本人会員のうち、当行および三菱UFJニコス(以下「両社」と称します。)が別に定めるカードの貸与を受けた者(以下「対象本人会員」と称します。)に対して適用されるものとします。この場合において、両社が別に定めるカードは、当行または三菱UFJニコスウェブサイトに掲出する方法により公表します。
2.本特約の内容が、会員規約または会員規約に関連する他の会員特約と抵触する場合には、本特約がこれらに優先し適用されるものとします。
第 2 条(ご利用代金明細書のオンライン明細書切替サービスによる提供等)
1.当行は、対象本人会員に対し、会員規約第7条第4項に定めるご利用代金明細書につき、同項第1文の規定にかかわらず、両社のDCブランド会員向けウェブサイトである
「DC Webサービス」内で提供される「オンライン明細書切替サービス」により、電磁的記録の提供の方法によって、会員規約第7条第4項第1文に定める通知に代えるものとします。
2.対象本人会員は、前項の方法によりご利用代金明細書記載事項の提供を受けることができるよう、会員規約第7条第1項に定める約定支払日の前月15日までに、「DC Webサービス」および「オンライン明細書切替サービス」に登録し、かつ対象本人会員の資格を有する間、これを維持するものとします。
第 3 条(発行手数料の支払義務)
前条の定めにかかわらず、当行は、対象本人会員の申し出がある場合または対象本人会員が前条第2項の手続を行わない場合には、ご利用代金明細書を対象本人会員へ送付するものとします。この場合、対象本人会員は、当行に対しご利用代金明細書の発行および送付に係る手数料
(以下「発行手数料」と称します。)として当行が定める額を支払うものとします。
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第 4 条(発行手数料の支払時期および支払方法)
発行手数料は、当該発行手数料に係るご利用代金明細書で請求するショッピング利用代金の約定支払日に当該代金と合算して支払うものとします。
第 5 条(発行手数料の免除)
第3条の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、当行は、当該対象本人会員に対し、発行手数料の支払義務 を免除します。
(1)ご利用代金明細書に、ショッピング利用の支払方法が2回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いによるご利用代金が含まれる場合
(2)ご利用代金明細書に、リボルビング払いのショッピング利用に係る請求が含まれる場合
(3)ご利用代金明細書に、キャッシングサービスによるご利用代金が含まれる場合
(4)前各号のほか、当行が発行手数料の支払いを要しないものとして別途認める場合
第 6 条(発行手数料の返金)
当行が第3条第1文の定めにより対象本人会員に対してご利用代金明細書を送付した場合であっても、当該ご利用代金明細書のご利用明細に記載されたショッピング利用代金すべてについて、対象本人会員に支払義務がない場合には、当行は、会員の請求により、当該ご利用代金明細書に係る発行手数料を返金します。
第 7 条(発行手数料の返金口座)
前条により当行が発行手数料を返金する場合には、対象本人会員名義の預金口座への振込みの方法によるものとします。この場合において、支払預金口座として当行に登録された預金口座がある場合には当該口座への振込みとし、支払預金口座の登録が存在しない場合には、預金口座の届出をしていただきます。当行は、かかる預金口座の届出がなされるまで、発行手数料の返金を行わないことができるものとします。
第 8 条(発行手数料の相殺)
前条の規定にかかわらず、当行が会員に対して金銭債権を有している場合には、その履行期において特段の意思表示をすることなく、当該金銭債権と返金すべき発行手数料とを相殺することができるものとします。
第 9 条(発行手数料の利息)
当行は、発行手数料の返金をすべき場合、返金すべき金員に対し利息を付さないものとします。
第 10 条(本特約の変更)
本特約の変更について、当行または三菱UFJニコスから変更内容または新特約を通知した後に、カードを利用したときは、会員が変更事項または新特約を承認したもの
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とみなします。また、両社は、法令により本特約を変更することが許容される場合には、当該法令に定めるところにより本特約を変更することがあります。
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やまぎんワイエムカードDC−VISA一体型特約
第 1 条(本特約の目的)
本特約は、株式会社山口銀行(以下「当行」と称します。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」と称します。)が発行する「ワイエムカード DC-VISA」のキャッシュ・クレジット一体型カード(以下「本カード」と称します。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
第 2 条(本カードの発行・貸与)
1.本カードは以下のいずれかの場合に発行されるものとします。
(1)当行と普通預金取引がある者が、当行および三菱 UFJニコスが別に定める「ワイエムカードDC-VISA会員規約」(以下、「クレジットカード規約」と称します。)および当行キャッシュカード規定とデビットカード取引規定(以下併せて「キャッシュカード規定」と称します。)ならびに本特約を承認のうえ、クレジット規約第1条に定義する本会員(以下、「本会員」と称します。)となる旨の申し込みをするとともに本カードの発行の申し込みをし、これに対し当行および三菱UFJニコス(以下「両社」と称します。)が承認した場合。
(2)キャッシュカード規定を承認のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けている者が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本会員となる旨の申し込みをするとともに本カードの発行の申し込みをし、これに対し両社が承認した場合。
2.前項に基づいて発行される本カードの所有権は当行に帰属するものとし、当行は前項各号による承認を受けた者に対し、本カードを貸与するものとします(以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた者を「一体型会員」と称します。)。なお、本カード上には、会員氏名・カードの有効期限・銀行口座番号等が表示されています。
3.第1項各号の申し込みに際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(「キャッシュカード規定」に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」と称します。)が対応する普通預金口座を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の決済口座として届け出るものとします。
第 3 条(本カード発行に伴う既存カードの取扱い)
第2条第1項(2)の場合において、一体型会員が本カードの発行前に保有していたキャッシュカード機能は、一体型会員が本カードを利用した時点または両社が一体型
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カードを発行することを認めた日より2ヵ月経過した日以降の当行所定の日で失効するものとします。なお、これに伴う不利益・損害等については、両社はいずれも責任を負わないことを承認するものとします。
第 4 条(有効期限)
1.キャッシュカード機能および当行および三菱UFJニコスが発行するクレジットカードとしての機能(クレジットカード規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」と称します。)の有効期限はカード上に表示した月の末日までとします。
2.両社は、カード有効期限までに、退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」と称します。)を発行します。
第 5 条(本カードの機能)
1.一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能およびクレジットカード機能を各々の規定・規約および本特約に従って利用することができます。
2.一体型会員は、現金自動支払機(以下「CD」と称します。)または現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」と称します。)において本カードを利用する場合には、本カード表面に記載されているキャッシュカード機能とクレジットカード機能それぞれについての本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
3.前項の規定に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
4.本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第 6 条(本カードの機能停止等)
1.両社は一体型会員と当行および三菱UFJニコスとの間のク レジットカード契約および当行との間のキャッシュカー ド利用契約が有効である場合であっても、以下のいずれ かの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービ スを停止することがあります。また、これに伴う不利 益・損害等については、両社の故意または過失による場 合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。
(1)本カードの再発行のため、一体型会員が、両社のう
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ちいずれか1社にカードを返還した場合。
(2)本カードに関する諸変更手続きのため、一体型会員が、両社のうちいずれか1社に本カードを送付しまたは返還した場合。
(3)CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・ ATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。
(4)一体型会員から両社のうちいずれか1社に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届け出があった場合。
(5)本カードが、万一ご不在等の理由により不送達となり返却され、両社が定める保管期間を経過した場合。
(6)一体型会員以外の者によって本カードを利用されている等の不正利用の疑義が生じた場合。
2.一体型会員が本特約またはクレジットカード規約に違反しまたは違反するおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合には、当行または三菱UFJニコスはクレジットカード機能を一時停止することができるものとし、これに伴う不利益・損害等については、両社はいずれも責任を負わないことを承認するものとします。
第 7 条(本カードの取扱い)
1.一体型会員は、当行より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以 外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注 意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行にありますので、他人に 貸与、譲渡および担保の提供預託等に利用したりして本 カードの占有を第三者に移転することはできません。
第 8 条(決済口座の変更)
本カードの申し込みの際に届け出た決済口座は、原則として変更できないものとします。ただし、変更に合理的な理由があると判断される場合には、この限りではありません。
第 9 条(届出事項の変更)
1.一体型会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤 務先等について変更があった場合には、両社所定の方法 により遅滞なく両社に届け出なければなりません。この 所定の方法による届け出の前に生じた不利益・損害等に つきましては両社はいずれも責任を負いません。なお、キャッシュカード機能に関する暗証番号の変更を希望す る場合には、当行のATMの暗証番号変更機能により、変 更手続きを、また、クレジットカード機能に関する暗証 番号の変更を希望する場合には、当行および三菱UFJニ コス所定の方法により両社に届け出るものとします。
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2.前項のうち以下のいずれかの事由による場合においては、一体型会員は本カードを当行に返還するものとします。なお、この場合には、第12条所定の再発行手続きがとら れるものとします。
(1)婚姻等の事由により氏名の変更があった場合。
(2)決済口座の変更があった場合(ただし、変更に合理的な理由があると判断される場合)。
第 10 条(紛失・盗難の届出)
一体型会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合には、当該紛失または盗難の事実を当行および三菱UFJニコスに届け出るものとします。
第 11 条(本カードの紛失・盗難による責任と偽造カードが使用された場合に責任の区分)
本カードの紛失・盗難に関する規定については、キャッシュカード機能についてはキャッシュカード規約に、クレジットカード機能についてはクレジットカード規定によるものとします。
第 12 条(カードの再発行)
1.両社はクレジットカード規約またはキャッシュカード規定の定めに基づき一体型会員が本カードの再発行を希望した場合は、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行するものとします。この場合、一体型会員は、当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当行が別途公表いたします(ただし、クレジットカード機能に関する暗証番号変更および一体型会員の責めによらない破損による再発行の場合を除きます)。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しないことがあります。
2.一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードに再発行を希望する場合には、当該一体型会員が所持する本カードを当行に返還する必要があるものとします。
第 13 条(カードの返還および単機能カードの発行)
1.一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、当行に本カードを返還するものとし、これに伴う不利 益・損害等については、両社の故意または過失による場 合を除き両社はいずれも責任を負わないものとします。
(1)クレジットカード規約所定の事由により当行および三菱UFJニコスが運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含みます)。
(2)一体型会員による本カードにキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等により不能となった場合。
(3)一体型会員が両社に対し、本カードの利用を取り止める旨の申し出を行い、これを両社が認めた場合。
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2.(1)前項(1)の場合において、本カードのキャッシュ カード機能と同様の機能を持つキャッシュカード(以 下「単機能キャッシュカード」と称します。)の発行 を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対 し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。
(2)前項(2)の場合において、一体型会員は会員規約に基づくクレジットカードの会員資格も喪失するものとし、クレジットカード機能は継続利用できないものとします。
第 14 条(カードの回収)
前条第1項(1)の場合において、両社は各々の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、CDまたは ATMや三菱UFJニコスの加盟店等を通じて、本カードを 回収できるものとします。この場合、当行から新たに単 機能キャッシュカードが交付されるまでの期間において、キャッシュカード機能が利用できなくなることに伴う不 利益・損害等については、両社の故意または過失による 場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとしま す。
第 15 条(業務の委託)
1.当行は本カードの発行に関する業務を三菱UFJニコスに委託することができるものとします。
2.三菱UFJニコスは、前項の業務につき三菱UFJニコスが指定する第三者に委託することができるものとします。
第 16 条(情報交換)
1.一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲で、必要な保護措置を行ったうえで両社の間で共有することに、会員は予め同意するもとします。
(1)会員が、両社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、第9条第1項に基づいて両社のいずれかに対して変更の届け出があった場合には、当該届出情報。
(2)第6条第1項各号、同条第2項、第13条第1項各号、第 14条記載の事項。
(3)キャッシュカード規定またはクレジットカード規約に違反した事実。
(4)その他本カードに機能の全部または一部の利用の可否判断に関わる当該一体型会員の情報。
2.当行および三菱UFJニコスは、第1項により知り得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
3.本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲で、当行が三菱UFJニコスに対し、または三菱 UFJニコスが再委託する第三者に対し、本カードに表示
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ないし記録される当該一体型会員に関する情報を預託します。
第 17 条(特約の優先適用)
本特約とクレジットカード規約またはキャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
第 18 条(特約の改定)
本特約が改定され、その改定内容を書面その他の方法により通知した後に一体型会員が本カードを利用したときは、当該一体型会員はその改定を承認したものとみなします。
以 上
(平成26年4月1日現在)
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やまぎんワイエムカードDC-VISA保証委託約款
《第 1 章 一般条項》
第 1 条(委託の範囲)
1. 私がやまぎんワイエムカードDC-VISAの申込みを行うにあたり、株式会社やまぎんカード( 以下「保証会社」という)に委託する保証の範囲は、やまぎんワイエムカードDC- VISA会員規約および規約に付帯する特約、規定等( 以下「会員規約等」という)に基づき私が株式会社山口銀行( 以下「 銀行」という)に対し負担する利用代金、利息、手数料、損害金、その他クレジットカード取引から生じる一切の債務の全額とします。ただし年会費は対象とならないものとします。
2. 前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行がクレジットカードを発行したときに成立するものとします。
3. 前項の保証内容は、やまぎんワイエムカードDC-VIS A会員規約の各条項によるものとします。
第 2 条(代位弁済)
1. 私が会員規約等の各条項に違反したため、保証会社が銀行 から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、会員規約等の各条項を適用されても異議ありません。
第 3 条(求償権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
①前条による保証会社の出捐額
②保証会社が弁済した翌日から年利14.56%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金
③保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額
第 4 条(求償権の事前行使)
1. 私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第 2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
①弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき
②仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生などの申立があったとき
③租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④支払いを停止したとき
⑤手形交換所の取引停止処分があったとき
⑥保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
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⑦その他債権保全のため必要と認められたとき
2. 保証会社が前項により求償権を行使する場合は、民法 461条による抗弁権を主張しません。借入金債務または償還債務について担保がある場合にも同様とします。
第 5 条(中止・解約・終了)
1. 原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2. 前項により保証会社から保証が中止または解約されたと きは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
3. 私と銀行の間のやまぎんワイエムカードDC-VISA取 引契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委 託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱い をしたとしても異存ありません。
第 6 条(通知義務)
1. 私が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
2. 私の財産、経営、業況、収入等について保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力いたします。
3. 第 1 項の届出がないために、保証会社が私に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第 7 条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務等を三菱UFJニコス株式会社に業務委託することを予め承認するものとします。
第 8 条(債権譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関に 譲渡(信託を含みます)することおよび保証会社が譲渡 した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場合、私に対する通知は省略することができるもの とします。
第 9 条(担保)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申立ていたしません。
第 10 条(充当の指定)
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1. 私の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
2. 私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。
第 11 条(費用の負担)
私は保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならび に第 2 条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担しま す。
第 12 条(xx証書の作成)
私は保証会社の請求があるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の 手続を行います。
第 13 条(規定の変更)
この契約書の約定を変更する場合は、保証会社はあらかじめ変更内容および変更日を私に通知または告知するものとします。この場合、変更日以降は変更後の内容に従います。
第 14 条(準拠法、合意管轄)
1. この契約に基づく取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本店または支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 15 条(完済後の保証委託書の扱い)
原債務の返済が終了した後 6 ヵ月以内に私より特段の 申し出がない場合は、保証会社は私に通知することなく、保証委託契約書および付帯書類を破棄処分することがで きるものとします。
《第 2 章 個人情報の取り扱い条項》
第 16 条(個人情報の収集・保有・利用)
私は、本申込(本契約を含みます。以下同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、私および家族会員(以下併せて「契約者等」といいます。)の以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」といいます。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①所定の申込書に契約者等が記載をした契約者等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況
②本申込に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
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③本申込に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④本申込に関する私の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、契約者等が申告した契約者等の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の負債の返済状況
第 17 条(個人信用情報機関の利用・登録等)
1. 私は、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払 能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報 の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用機 関に照会し私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって 登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機 関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、貸金 業協会から登録を依頼された情報、電話帳記載の情報等 を含みます。)が登録されている場合には、保証会社がそ れを支払能力の調査の目的(返済能力または与信後の管理 をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力 に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)に限り利用することに同意します。
2. 私は、本申込に基づく下記の個人情報(その履歴を含みます。)が保証会社が加盟する個人信用情報機関にそれぞれ定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3. 保証会社が加盟する個人信用情報機関および本申込に基づき登録される情報と期間は次のとおりです。各期間の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関のホームページに掲載されております。
[保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、問合せ電話番号、住所およびホームページアドレス、加盟企業の概要、登録される情報とその期間]
個人信用情報機関
(株)シー・アイ・シー(CIC)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00 x
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx TEL0120-810-414
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
登録情報と登録機関
○氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報:下記のいずれかが登録されている期間。
○本契約に係る申込をした事実:保証会社が個人信用情報
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機関に照会した日から 6ヵ月間。
○本契約に係る客観的な取引事実:契約期間中及び契約終了後 5 年以内。
○債務の支払を延滞した事実:契約期間中及び契約終了後 5 年間。
(株)日本信用情報機構(JICC)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00xxxxxxxxx0xx
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ TEL0570-055-955
主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
登録情報と登録機関
○氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている機関。
○契約に係る情報:契約継続中及び完済日から 5 年を超えない期間。
○延滞情報:延滞継続中の期間。
○延滞解消および債権譲渡の事実に係わる情報:当該事実の発生日から 1 年を超えない期間。
○申込内容に基づく情報:当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月を超えない期間。
○契約不履行に係る情報:当該事実の発生日から 5 年を超えない期間。
第 18 条(保証会社と銀行の間での個人情報の提供)
契約者等は、本申込にかかる情報を含む契約者等に関す る下記情報が保証会社より銀行に提供され、下記目的の 達成に必要な範囲で、銀行が利用することに同意します。
<提供される情報>
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する 情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、申込書ならびに契約書ならびに付属書面等本申込にあたり 提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
<提供される目的>
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込の受付のため
②本人確認法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品や
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サービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信に関わる業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩お客さまと面談して行う銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪ダイレクトメールの発送や電話セールス等、ダイレクトマーケティングによる銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご案内のため
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事務管理のため
⑬その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第 19 条(債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供)
保証履行にともなう求償債権は、債権譲渡・証券化と いった形式で、他の事業者等に移転することがあります。契約者等は、その際、契約者等の個人情報が当該債権譲 渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先ま たは証券化のために設立された特定目的会社等に提供さ れ、債権管理・回収等の目的のために利用されることに 同意します。
第 20 条(個人情報の債権回収会社への第三者提供)
保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成 10 年 10 月 16 日法律第 126 号)第 3 条により法務大臣の 許可を受けた債権回収会社に本申込に係る債権の管理・回 収を委託する場合には、契約者等に関する第16 条に規定 する個人情報が、同社における保証会社債権の管理・回収 のために必要な範囲で、保証会社より同社に提供されます。
第 21 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 契約者等は、保証会社及び第 17 条に記載する個人信用情 報関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めると ころにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求 することができます。保証会社に開示を求める場合には、第 23 条記載の保証会社窓口に連絡して下さい。個人信用 情報機関における情報の開示を求める場合には、第 17 条
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記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2. 万一登録内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 22 条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は、契約者等が本申込の必要な記載事項(申込 書、契約書表面で契約者等が記載すべき事項)の記載を 希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を 承認できない場合、本申込をお断りすることがあります。
第 23 条(個人情報の取り扱いに関する問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せは、下記の保証会社までお願いします。
株式会社やまぎんカード
お客様相談室 TEL0832(31)2055
x 000-0000 xxxxxx 0 xx 0 x 0 x
第 24 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第16 条および第17 条に基づき、本契約の不成立の理由の 如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用 されることはありません。
第 25 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上
(平成29年3月1日現在)
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