用 語 用 語 の 意 味 加 入 契 約 当町からこの約款に定めるサービスの提供を受けるための契約 加 入 者 当町と加入契約を締結している者 屋 外 成 端 箱 当町がサービスを提供するため、加入者に貸与し、屋外に設置する端末設備(重畳器を含みます。) 多 機 能 端 末 当町がサービスを提供するため、加入者に貸与する端末設備(屋外成端箱を除きます。) 有 線 電 話 機 業務区域内における加入者相互のIP 電話サービスを提供するために貸与する機器(多機能端末を除きます。)及びその他付属品...
令和元年10 月~
奥出雲町情報通信施設加入契約約款
(約款の適用)
第1章 総則
第1条 島根県xx郡奥出雲町(以下「町」といいます。)及び奥出雲町情報通信協会(以下「協会」といいます。)は、この奥出雲町情報通信施設加入契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)により、当町が設置する有線電気通信設備によるサービス(付加サービスを含みます。)を提供します。
2.当該約款に定めるサービス以外のサービスについては、別に定める契約約款等を適用するものとします。
(約款の改正)
第2条 当町は、この約款を改正することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は改正後の約款によるものとします。
2.当町又は当協会が別に定める事項については、随時変更することがあります。
(用語の定義)
第3条 この約款において使用する用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
加 入 契 約 | 当町からこの約款に定めるサービスの提供を受けるための契約 |
加 入 者 | 当町と加入契約を締結している者 |
屋 x x 端 箱 | 当町がサービスを提供するため、加入者に貸与し、屋外に設置する端末設備(重畳器を含みます。) |
多 機 能 端 末 | 当町がサービスを提供するため、加入者に貸与する端末設備(屋外成端箱を除きます。) |
有 線 電 話 機 | 業務区域内における加入者相互のIP 電話サービスを提供するために貸与する機器(多機能端末を除きます。)及びその他付属品 |
付加サービス | 当町が提供する告知放送、文字放送、データ放送及び番号表示サービス |
(当町が提供するサービス)
第2章 契約
第4条 当町は、加入者に対し業務区域内で次のサービスの提供を行います。
(1) 町が受信可能なテレビジョン及びFM 放送の有線による同時再送信業務
(2) テレビジョンの自主放送番組を有線で放送する業務
(3) 業務区域内における加入者相互のIP 電話
(4) 告知放送
(5) 上記事業に附帯するサービス業務
(加入契約の単位)
第5条 加入契約は、一世帯ごと又は一事業所ごとに行います。
(加入契約の成立及び条件)
第6条 加入契約は、加入申込者がサービスの提供を希望する10 日前(土日祝日を除きます。)までに、この約款を承認し、当町が指定する方法により所要事項を当町又は当協会に通知することを申込みとし、当町がこれを承諾することにより成立するものとします。
2.当町は、加入者引込線を設置し保守することが技術上、経営上困難な場合には、前項の承諾をしないことができるものとします。
3.当町は、加入申込者が当該約款に基づく債務の支払いに怠りがある又は怠るおそれがあると認められる場合には、第1項の承諾をしないことができるものとします。
4.当町は、加入契約が成立したときは、加入負担金の支払いが確認された後、加入者引込線の設置工事等を行うものとします。
(休止及び休止解除)
第7条 加入者は、当町が提供するサービスの休止又は休止解除を希望するときは、サービスの休止又は休止解除を希望する10 日前(土日祝日を除きます。)までに当町又は当協会に文書によりその旨を申し出るものとします。
2.当町は、加入世帯ごと又は事業所ごとに休止及び休止解除を取り扱います。
(脱退)
第8条 加入者は、加入契約から脱退しようとするときは、脱退を希望する10 日前(土日祝日を除きます。)までに文書により当町又は当協会にその旨を申し出るものとします。
2.加入者は、脱退の場合、第16 条(使用料)の規定による使用料を含むすべての料金(脱退月の使用料を含みます。)を当該脱退する月までに精算するものとします。
3.脱退の場合、当町は加入負担金の払戻しはいたしません。
4.脱退の場合、当町はサービスの提供を停止し、屋外成端箱、多機能端末及び有線電話機(以下「多機能端末等」といいます。)を撤去するものとします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、加入者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
5.加入者は、本条に定める脱退及び第12 条(停止及び解除)に定める解除の場合、直ちに多機能端末等を当町に返却するものとします。なお、当町に返却がない場合には、当町は、損害金を請求するものとします。
(付加サービスの提供)
第3章 付加サービス
第9条 付加サービスの利用を希望する者は、当町が指定する方法により当協会に請求するものとします。
(番号表示サービス)
第10 条 当町は、加入者又は加入申込者からの申込みにより、番号表示サービス(発信者の有線電話番号を受信者側の電話機に表示させるサービスをいいます。)を無償で提供するものとします。ただし、当該サービスを利用するには、加入者において当該サービスに対応した電話機を別途設置するものとします。
(利用中止)
第4章 利用の中止等
第11 条 当町は、次の場合にサービスの利用を中止することがあります。
(1)当町が設置する施設の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)第13 条(利用の制限)の規定によりサービスの利用を中止するとき
2.前項に規定する場合のほか、付加サービスに関する利用について別段の定めがあるときは、当町はその定めにより付加サービスの利用を中止することがあります。
3.前2項の規定により、サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせするものとします。ただし、緊急等やむを得ない場合は、この限りではありません。
(停止及び解除)
第12 条 当町は、加入者において使用料若しくは各種料金の支払いが継続して3ヶ月以上支払われなかった場合、又はこの約款に違反する行為があったと認められる場合若しくはそのおそれがある場合には、加入者に催告をした上でサービスの提供を停止又は加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は、第8条(脱退)の規定に準じて取り扱います。
2.前項の場合において、当町の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないでサービスの提供を停止すること、又は催告をしないで直ちにサービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。
3.当町は、当町及び加入者の責めに帰することのできない事由により、サービスの提供にかかる施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合には、加入契約を解除することがあります。この場合には、そのことを事前に加入者に通知するものとします。
(利用の制限)
第13 条 当町は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、サービスの利用を制限することがあります。公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって、電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号)で定めるものについても同様とします。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(料金の適用)
第5章 料金等
第14 条 当町が提供するサービスの料金は、加入負担金、使用料、付加サービスに関する料金及び工事分担金とし、料金表に定めるところによります。
(加入負担金等)
第15 条 加入者は、当町が別に定める料金表に従い、加入負担金及び工事分担金を当町に支払うものとします。
2.前項における加入負担金は、その額に10 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額を当町に支払うものとします。
(使用料)
第16 条 加入者は、料金表に規定する使用料を当町に支払うものとします。
2.前項における使用料は、加入者が契約している当町のインターネット接続サービスの使用料及びその付加サービスの料金を合計し、その額に10 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額を当町に支払うものとします。
3.この約款に定める付加サービスの料金は、その額に10 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額を当町に支払うものとします。
4.当町が提供するサービスのうち、加入者が契約しているサービスのすべてについて、月途中の契約締結、脱退等により、月のうち継続して15 日以上提供しなかった場合は、当該月分の使用料は無料とします。ただし、休止中の加入者が一時的にその解除を行いサービスの提供を受けた後、再度サービスの休止を行う場合は、当該サービスの利用期間が月のうち15 日未満であっても、この限りではありません。
5.当町がサービスを提供すべき場合において、当町の責めに帰すべき事由により、その提供をしなかったときは、サービスが全く利用できない状態にあることを当町が認知したときから起算して、月のうち15 日以上この状態が連続したときに限り、当該月分の使用料を無料とします。ただし、天災、事変その他当町及び当協会の責めに帰することのできない事由による場合及び第12 条(停止及び解除)の規定による場合には、この限りではありません。
6.日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます。)は、当町が設定した利用料には含まれておりません。
(使用料等の減免)
第17 条 加入者は、次に掲げる事項に該当する場合には、別に定める減免申請書に必要事項を記載して申込み、当町が承諾したときに加入負担金及び使用料の減免を受けることができるものとします。なお、減免となる金額は別に定めるものとします。
(1) 生活保護の認定を受けている世帯
(2) 満65 歳以上の独居老人世帯であり、住民税の所得割がかからない者
(3) 以下の事項に該当する世帯であり、当該世帯のすべての者が住民税の所得割がかからない世帯ア 身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の等級が1級又は2級の者のいる世帯
イ 療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がA の者のいる世帯
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の等級が1級の者のいる世帯エ 満75 歳以上の高齢者だけの世帯
2.前項における減免措置を受けることができる加入者(以下本条において「減免対象者」といいます。)が当該減免措置を受けることができる期間は、原則として1年間とします。
3.当町は、毎年、減免対象者に対して減免措置の更新を行うか確認するものとします。減免対象者が第1項各号に該当している場合、減免措置の期間を1年間延長するものとします。
4.第1項に掲げるもののほか、当町が必要と認める場合には、加入負担金、工事分担金、又は使用料を減免することができるものとします。
5.減免対象者は、第1項に掲げる減免理由に該当しなくなった場合には、速やかにその旨を当町又は当協会に届け出るものとします。
(料金の支払義務)
第18 条 加入者は、当町がサービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は一日間とします。)について、当町が提供するサービスの態様に応じて料金表に規定する使用料の支払いを要します。
(加入負担金の支払義務)
第19 条 加入者は、第6条(加入契約の成立及び条件)の規定に基づき契約の申込みを行い、当町がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入負担金の支払いを要します。
2.加入負担金は契約の脱退時に返還いたしません。
(工事分担金の支払義務)
第20 条 加入者は、約款に規定する工事の請求を行い、当町がこれを承諾したときは、工事分担金の支払いを要します。ただし、工事の着手前に契約の解除又は請求の取消し(以下本条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入者はその工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分
について、当町が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の変更)
第21 条 社会情勢の変化、サービスの内容拡充等により、当町が定める料金を変更することがあります。
2.変更後の料金は、料金改定日の属する月から適用するものとします。
(料金の支払方法)
第22 条 加入者は、料金を当町が指定する期日までに、納入通知書又は自動口座振替により支払うものとします。
(延滞処理)
第23 条 加入者は、当該約款に基づく料金その他の債務について、当月の支払期日に支払いがない場合(当町が支払いを確認できない場合も含みます。)には、督促に要した経費を加算して当町に支払っていただきます。
(維持管理責任の範囲)
第6章 施設等
第24 条 当町の維持管理責任の範囲は、本部施設から屋外成端箱、多機能端末及び有線電話機までの施設(以下「当町施設」といいます。)とし、これらを所有、設置して、加入者に貸与するものとします。
2.加入者の維持管理責任の範囲は、重畳器の出力端子からテレビ受信機までの施設(以下「加入者施設」といいます。)とし、その設置に要する費用を負担するものとします。また、多機能端末に有線電話機とは別の電話機を接続する場合は、当該電話機及びその付属品についても同様とします。
3.加入者は、当町施設の維持管理の必要上、当町のサービスの全部又は一部が停止することがあることを承諾するものとします。
4.当町が当該約款に従ってサービスを提供するために必要な工事の施工は、当協会が行なうものとします。
(設置場所の移転)
第25 条 加入者は、加入者引込線及び当町施設の設置場所を移転しようとするときは、移転を希望する10 日前(土日祝日を除きます。)までに当町所定の書式によりその旨を申し出るものとします。
2.当町は、前項の申し出があったときは、次の場合に限り加入者引込線及び当町施設の設置場所を移転するものとします。
(1)移転先が同一敷地内の場合
(2)移転先が、当町がサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
3.前項の規定による設置場所の移転が行なわれた場合、加入者は当該移転に要した費用を当町に支払うものとします。
4.当町は、加入者が当該約款に基づく債務の支払いに怠りがある又は怠るおそれがあると認められる場合、移転工事を行わないことができるものとします。
(施設の設置場所の無償使用等)
第26 条 加入者は、当協会が当町施設の設置、検査、修理等を行うため、加入者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて、便宜を供与するものとします。
2.加入者は、施設の設置について、xx、家主その他利害関係者があるときにはあらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関して後日苦情が生じたときは、加入者は責任をもって解決するものとします。
(多機能端末等の貸与)
第27 条 当町は、サービスの提供に当たり加入者に対して多機能端末等を貸与するものとします。
2.加入者は、多機能端末等を使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3.加入者は、故意又は過失により多機能端末等を故障、破損又は改造した場合には、修理に要する実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第8条(脱退)で規定する未返却時の損害金を適用し、それぞれ当町に支払うものとします。
4.加入者は、当町が必要に応じて行う場合がある多機能端末等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
5.加入者は、当町がこの約款に基づいて設置する施設及び貸与する多機能端末等に必要な電気を提供していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第28 条 加入者は、サービスの利用中に異常を発見したとき、又は当町が設置した多機能端末等が正常に稼働しなくなったときは、加入者施設に故障のないことを確認の上、当町又は当協会に当町施設の修理を請求していただきます。
2.当町又は当協会は、加入者から前項の請求があった場合、当町施設の試験を行い、必要な措置を行うとともに、その結果を加入者にお知らせするものとします。
3.第1項の試験等を行う場合、当町又は当協会の職員は所定の身分証明書を提示するものとします。
4.当町は、当町の設置した電気通信設備に障害が生じ、又はその設備が滅失した場合、全部を修理し、又は復旧することができないときは、電気通信事業法に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、その電気通信設備から修理又は復旧するものとします。
(電気通信設備の変更に伴う加入者施設の変更等)
第29 条 当町は、当町が設置した施設についてやむを得ない限度において技術基準の変更が生じた場合、加入者の負担により加入者施設の変更又は改造をしていただくことがあります。
(施設の故障等に伴う費用負担)
第30 条 加入者は、故意又は過失により当町施設に故障又は損傷を生じさせたときには、この修復に要する実費相当分を負担するものとします。
(技術基準の維持)
第31 条 当町は、当町施設を放送法施行規則(昭和25 年電波監理委員会規則第10 号)及び事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
(放送内容の変更)
第7章 損害賠償
第32 条 当協会は、放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
(免責事項)
第33 条 当町は、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。
(1) 天災、事変その他当町又は当協会の責めに帰することのできない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2) 当町及び当協会の責めに帰することのできない事由又は受信障害により放送内容の全部若しくは一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノ
イズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます。)が発生した場合
(3) 当町及び当協会の責めに帰することのできない事由により当町施設が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合
(4) 落雷など当町及び当協会の責めに帰することのできない事由等により、当町施設に接続された加入者施設及びテレビ受信機等が損傷した場合
2.当町は、当該約款に定める施設の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合、それが当町又は当協会の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当町は、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害及びサービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
(業務区域)
第8章 雑則
第34 条 当町及び当協会の業務区域は、島根県xx郡奥出雲町の全域とします。
(機密保持)
第35 条 当町及び当協会は、加入契約の履行に際し知り得た加入者の業務上の機密(通信の秘密を含みます。)を第三者に漏らしません。
(禁止事項)
第36 条 加入者は、当町が提供するサービスを第三者に録画・録音・配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2.当町のサービスの利用を可能にする目的で、当町が設置した施設、多機能端末等以外の不正な機器等を使用すること、本来のサービス利用の目的以外で、当町の多機能端末等を使用することはできません。
3.加入者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(加入者の氏名等の変更)
第37 条 加入者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、速やかに届け出ていただきます。
(加入者の地位の承継)
第38 条 相続又は法人の合併により加入者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、速やかに届け出ていただきます。
(申込時所要事項の変更)
第39 条 加入者は、申込時に通知した所要事項について変更がある場合には、当町の指定する方法によって当町又は当協会に申し出るものとします。
(加入者に係る情報の取扱い)
第40 条 当町及び当協会は、サービス提供に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当町及び当協会のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当町の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(準拠法)
第41 条 この約款に関する準拠法は、すべての日本国の法令が適用されるものとします。
(合意管轄)
第42 条 加入者と当町との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、当町の業務区域を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって第一の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
(定めなき事項)
第43 条 この約款に定めなき事項が生じた場合、当町、当協会及び加入者は約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決に当たるものとします。
附則
第1条 町及び協会は、特に必要があるときは、この約款に特約を付けることができるものとします。第2条 この約款は、平成24 年4月1日より施行します。
附則
第1条 この改正規定は、平成26 年4月1日より施行します。
第2条 この約款による改正後の規定は、この約款の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しません。
附則
第1条 この改正規定は、令和元年10月1日より施行します。
第2条 この約款による改正後の規定は、この約款の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しません。
(別表)料金表
負担金・使用料等
加入負担金 | 104,762 円 |
工事分担金 | 実費 |
使用料 | 月額 2,305 円 |
付加サービス
テレビ(文字放送) | 1放送画面20 秒を1単位とし、放送期間は7日以内とします。 | 町内 | 5,238 円(※) |
町外 | 10,476 円(※) | ||
有線放送(告知放送) | 300 字以内とします。(非営利目的の場合、同 一放送回数は4回までします) | 町内 | 1回につき 2,095 円(※) |
町外 | 1回につき 5,238 円(※) |
※営利を目的とする商業放送の場合