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国立大学法人大分大学非常勤職員就業規則
平成16年4月1日制定平成16年規則第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人大分大学法人規則(平成18年規則第4号。以下「法人規則」という。)第15条の規定により,国立大学法人大分大学(以下「本法人」という。)に勤務する非常勤職員の就業について定める。
2 この規則に定めのある場合のほか,非常勤職員の就業に関する必要な事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),その他関係法令及び関係規程の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規則において非常勤職員とは,法人規則第4条第2項第8号及び第9号に規定するフルタイム職員及びパートタイム職員をいう。
(労働契約の期間等)
第2条の2 労働契約の期間は,3年(労基法第14条第1項第1号に規定する高度の専門的知識等を有する労働者に該当する職員については,5年)以内の範囲で,個々の職員ごとに定める。
2 労働契約の期間は更新することがある。ただし,2以上の労働契約期間を通算した期間(本法人との間で締結する全ての労働契約を含む。)は5年(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2の規定の適用を受けると認める者にあっては,10年とする。)を超えないものとする。
3 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2第2項に規定する当該大学に在学している期間は,前項に規定する「10年」には含まないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず,第11条第1項各号に規定する事由が存在する場合のほか,その業務を必要としなくなったときは,労働契約の期間を更新しない。
5 前各項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,国立大学法人大分大学非常勤職員の労働契約の期間の特例に関する規程(平成25年規程第17号)の定めるところによる。
6 その他労働契約の期間等に関し必要な事項は,国立大学法人大分大学非常勤職員任免規程(平成16年規程第34号。以下「非常勤職員任免規程」という。)の定めるところによる。
(非常勤職員の勤務形態等)
第3条 第2条に規定する非常勤職員の勤務形態等は次のとおりとする。
勤 務 形 態 | 給与の計算 | |
フルタイム職員 | 勤務時間が1日7時間45分,1 週間当たりの勤務時間が38時間45分以内で労働契約を締結 する者 | 日給 |
パートタイム職員 | 勤務時間が1日6時間以内又は1週間当たりの 勤務時間が30時間以内で労働契約を締結する者 | 時間給 |
(非常勤職員の名称)
第4条 非常勤職員の名称は,非常勤職員任免規程第4条の定めるところによる。
(遵守義務)
第5条 法人及び非常勤職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,業務に当たらなければならない。
第2章 任免
(採用等)
第6条 非常勤職員の採用手続は,非常勤職員任免規程第8条の定めるところによる。
2 新たに非常勤職員を採用する場合又は第2条の2第2項により労働契約の期間を更新する場合は就業規則第8条の各号を記載した労働条件通知書を交付し,労働契約を締結の上,労働契約書を併せて交付する。
3 前項の労働条件通知書及び労働契約書の様式は,別に定める。
(提出書類)
第7条 非常勤職員に採用された者は,次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 履歴書(写真貼付のこと。)及び職務経歴書
(2) 資格に関する証明書
(3) 住民票記載事項証明書
(4) その他学長が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは,その都度速やかに,学長に届け出なければならない。
第8条 削除
(試用期間)
第8条の2 試用期間は,採用の日から3月間とする。ただし,学長が必要と認めたときは,試用期間を短縮することがある。
2 試用期間中の非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,これを解雇し,又は試用期間終了後xxの非常勤職員として採用しない。
(1) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で,向上の見込みがなく,他の職務にも転換できない等,就業に適さないと認められた場合
(2) 精神又は身体の障害については,適正な雇用管理を行い,雇用の継続に配慮してもなお業務に耐えられないと認められる場合
(3) 前各号に規定する場合のほか,その職務に必要な適性を欠く場合
3 第11条第2項の規定は,前項の規定に基づいて試用期間中の者(試用期間が14日を経過していない者を除く。)を解雇し,又は試用期間終了後xxの非常勤職員として採用しない場合に,これを準用する。
4 第12条の2の規定は,第2項の規定に基づいて試用期間中の者を解雇し,又は試用期間終了後xxの非常勤職員として採用しない場合に,これを準用する。
(退職等)
第9条 非常勤職員が次の各号の一に該当した場合には,退職とする。
(1) 労働契約の期間が満了した場合。
(2) 次条の規定により退職の承認を得た場合
(3) 死亡したとき,又は行方不明となり家族が同意した場合
2 学長は,1年を超えて在職している者の労働契約期間を更新しない場合は,当該労働契約を更新しない旨を30日前までに予告するものとする。
(自己都合による退職)
第10条 非常勤職員は,労働契約の期間中に自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,学長に辞職願を提出しなければならない。
(解雇等)
第11条 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合には,労働契約を更新せず,又は当該契約の期間の満了前であっても,これを解雇する。
(1) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で,向上の見込みがなく,他の職務にも転換でき
ない等,就業に適さないと認められた場合
(2) 精神又は身体の障害については,適正な雇用管理を行い,雇用の継続に配慮してもなお業務に耐えられないと認められる場合
(3) 前各号に規定する場合のほか,その職務に必要な適性を欠く場合
(4) 法人の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により,事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ,他の職務に転換させることが困難な場合
2 前項各号に掲げる事由により,労働契約を更新せず,又は解雇を行う場合における予告については,それぞれ,「有期労働契約締結,更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)第2条並びに労基法第20条及び第21条の定めによるものとし,第2条の2第3項の規定に基づき,その業務を必要としなくなったことを理由に労働契約を更新しない場合も同様とする。
第12条 削除
(解雇制限)
第12条の2 第11条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合はこの限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 非常勤職員が,国立大学法人大分大学非常勤職員の勤務時間等に関する規程(平成1
6年規程第36号。以下「勤務時間等規程」という。)別表第2の4の項及び5の項の規定により,無給休暇を取得した期間及びその後就労を開始した日以後30日間
(退職又は解雇後の責務)
第13条 退職又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第14条 退職又は解雇された者が,退職証明書(以下「証明書」という。)の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 証明書に記載する事項は次のとおりとする。
(1) 労働契約の期間及び地位
(2) 業務の種類
(3) 給与
(4) 退職の事由(解雇のときは,その理由)
3 証明書には前項の事項のうち,退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明する。
第3章 給 与
(給与)
第15条 非常勤職員の給与は日給又は時間給とし,その決定,計算,支払方法,その他必要な事項については,別に定める国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程(平成16年規程第3
5号。以下「非常勤職員給与規程」という。)による。
(諸手当相当の給与)
第16条 非常勤職員に支給する諸手当相当の給与については,別に定める非常勤職員給与規程による。
第4章 勤務時間,休日及び休暇
(勤務時間)
第17条 フルタイム職員の勤務時間は,学長が別に定める日を起算日として,1週間当たり3
8時間45分以内とし,1日につき7時間45分とする。始業及び終業の時刻,休憩時間は原
則として次のとおりとする。始業時刻 8時30分
終業時刻 17時15分
休憩時間 12時から13時まで
2 前項の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は業務運営の都合上,必要があると認める場合は変更することがある。
3 業務上の都合により,必要がある場合は,超過勤務又は休日勤務をさせることがある。ただし,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う職員から請求があった場合は,超過勤務の時間を制限することがある。
4 前項にかかわらず,3歳に満たない子の養育を行う職員から請求があった場合は,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,超過勤務をさせることはない。ただし,学長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは,職員の過半数を代表する者と締結した協定により,適用除外とされた者は除く。
5 パートタイム職員の勤務時間は,1週間当たり30時間以内又は1日につき6時間以内で割り振るものとする。
(休日)
第18条 休日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 法定休日は土曜日とする。
(2) 法定外休日は,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)とする。
(3) その他特に指定する日
2 非常勤職員の勤務時間及び休日に係る事項については,別に定める勤務時間等規程による。
(変則勤務時間等)
第19条 前条第1項の規定にかかわらず,職員代表と書面による協定等を締結した場合は,特定の業務に従事する職員に対して,変則的な勤務時間の制度を講ずることができる。
(勤務場所以外の勤務)
第19条の2 非常勤職員は,業務の都合上必要があると認める場合は,出張を命ぜられることがある。
2 非常勤職員が出張その他本法人の職務を帯びて勤務場所以外で勤務する場合であって,当該勤務の勤務時間を算定し難いときは,割り振られた勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(年次有給休暇)
第20条 学長は,所定の要件を満たす非常勤職員に対し,その届け出た時季に年次有給休暇を与えなければならない。ただし,非常勤職員の届け出た時季に与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には,他の時季に与えることがあるものとする。
2 非常勤職員は,年次有給休暇を取得する場合には,あらかじめ休暇を願い出なければならない。ただし,やむを得ない事由によってあらかじめ休暇を願い出ることが困難であったことを上司が認めたときは,非常勤職員は事後速やかに,その事由を付して休暇を願い出ることができる。
3 非常勤職員の年次有給休暇の要件,日数,届出その他必要事項については,別に定める勤務時間等規程による。
(年次有給休暇の時季指定義務)
第20条の2 年次有給休暇が10日以上与えられた非常勤職員に対し,前条第1項の規定にかかわらず,付与日から1年以内に,当該非常勤職員の有する年次有給休暇日数のうち5日につ
いて,非常勤職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし,非常勤職員が既に同項の規定による年次有給休暇を取得した場合は,当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
(年次有給休暇以外の休暇)
第21条 学長は,所定の要件を満たす非常勤職員に対し,年次有給休暇以外の有給休暇及び無給休暇を与えるものとする。
2 非常勤職員の年次有給休暇以外の休暇の要件,日数,届出その他必要事項については,別に定める勤務時間等規程による。
(育児休業等)
第21条の2 非常勤職員のうち, 2歳に満たない子の養育を必要とする者は,育児休業又は育児部分休業の適用を受けることができる。
2 育児休業等の対象者,手続等の必要事項については,別に定める国立大学法人大分大学非常勤職員の育児休業等に関する規程(平成17年規程第14号。以下「育児休業等規程」という。)による。
(介護休業等)
第21条の3 非常勤職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は,申し出て介護休業又は介護部分休業の適用を受けることができる。
2 介護休業等の対象者,期間及び手続等の必要事項については,別に定める国立大学法人大分大学非常勤職員の介護休業等に関する規程(平成17年規程第15号)による。
第5章 安全衛生
(協力義務)
第22条 非常勤職員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか,学長の指示を守るとともに,法人が行う安全・衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全・衛生管理)
第23条 学長は,非常勤職員の健康増進及び危険防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 非常勤職員の安全・衛生管理については,別に定める国立大学法人大分大学職員労働安全衛生管理規程(平成16年規程第27号)による。
(安全・衛生教育)
第24条 非常勤職員は,法人が行う安全・衛生に関する教育,訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第25条 非常勤職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに直ちに学長に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくい止めるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第26条 非常勤職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 安全及び衛生について学長の命令,指示等を守り,実行すること。
(2) 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。
(3) 安全衛生装置,消火設備,衛生設備,その他危険防止等のための諸設備の適正な使用に努めること。
(健康診断)
第27条 法人は,1年以上雇用される非常勤職員に対して,毎年定期に健康診断を行う。
2 前項のほか,必要に応じて全部又は一部の非常勤職員に対し,臨時にこれを行うことがある。
3 非常勤職員は,正当な事由なしに健康診断を拒んではならない。ただし,医師による健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,この限りでない。
4 法人は,健康診断の結果に基づいて必要と認める場合は,非常勤職員に就業の禁止,勤務時間の制限等,当該非常勤職員の健康保持に必要な措置を講ずる。
(就業の禁止)
第28条 学長は,非常勤職員が次の各号の一に該当する場合は,就業を禁止することがある。
(1) 伝染のおそれのある病人,保菌者及び保菌のおそれのある者
(2) 労働のため病勢が悪化するおそれのある者
(3) 前二号に準ずる者
(妊産婦非常勤職員の保護)
第29条 妊娠中又は出産後1年を経過しない非常勤職員が請求した場合は,時間外勤務,休日勤務及び深夜勤務には就かせない。
2 妊産婦非常勤職員の勤務制限の手続その他必要な事項については,別に定める育児休業等規程による。
3 妊産婦非常勤職員は,重量物を取り扱う業務,有害ガスを発散する場所における業務その他労基法第64条の3に規定する,妊産婦の妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせない。
4 妊産婦以外の女性非常勤職員は,前項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務には就かせないことができる。
5 妊産婦非常勤職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
第6章 災害補償
(業務上の災害補償)
第30条 非常勤職員の業務上の災害については,労基法第8章の規定及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところにより,各災害補償を行う。
(通勤途上の災害)
第31条 非常勤職員の通勤途上における災害については,労災法の定めるところにより,各災害補償を行う。
(休業補償及び法定外補償給付等)
第32条 非常勤職員が業務上又は通勤途上の負傷若しくは疾病による療養のため休業し,労災法による給付を受けるまでの最初の休業3日間(待期期間)については,法人が休業補償を行う。
2 労災法による給付を受けるとき,必要と認められる事由がある場合は,労災法による給付以外に法人による法定外補償給付等を行う。
3 法人による休業補償及び法定外補償給付等の手続その他必要な事項については,別に定める国立大学法人大分大学職員休業補償等支給規程(平成16年規程第28号)による。
第7章 退職手当
(退職手当)
第33条 フルタイム職員の退職手当について,その適用範囲,決定計算,支払い方法その他必要な事項については,別に定める国立大学法人大分大学非常勤職員退職手当規程(平成16年規程第37号)による。
第8章 雑 則
(雑則)
第34条 この規則に定めのない事項は,就業規則を準用するものとする。
2 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項については,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第4号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第11号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第8号)
この規則は,平成19年5月21日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人大分大学非常勤職員就業規則の規定は,同年4月1日から適用する。
附 則(平成21年規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第19号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第7号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第15号)
この規則は,平成22年7月12日から施行する。
附 則(平成25年規則第10号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第2号)
この規則は,平成27年2月23日から施行し,改正後の第2条の2第2項及び第3項の規定は,平成25年4月1日からこの規則の施行日前日までの間の日を労働契約の期間の初日とするものに係る労働契約の期間についても適用する。
附 則(平成28年規則第17号)
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第3号)
この規則は,学長が別に定める日から施行する。
附 則(平成29年規則第13号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第10号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。附 則(平成31年規則第13号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第2号)
この規則は,令和元年5月13日から施行する。
附 則(令和4年規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。