電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)契約書(ひな型)
電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)契約書(ひな型)
○○株式会社(以下「甲」という。)と沖縄電力株式会社 送配電本部(以下「乙」という。)とは、2024年●月●日に乙が公表した2024年度(2025年度向)電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)募集要綱(以下「募集要綱」という。)を承認のうえ、甲が落札した電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)の提供について、次のとおり契約する。
(電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能))
第1条 甲は、乙が乙の供給区域(離島を除く)における周波数制御や需給バランス調整(以下「周波数調整」という。)を実施するために、別紙1(契約設備一覧表)の契約設備を用いて、第8条であらかじめ定める定期点検等の期間(以下
「作業停止期間」という。)を除き、常時、電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)を乙に提供するものとする。
2 本契約において、電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)の提供とは、次のものをいう。
(1)第3条に規定する受電地点において、同条に規定する電源Ⅰ周波数調整 力
(GF 機能)契約電力(以下「契約電力」という。)を、常時、契約設備により甲が乙の指令に従い運転可能な状態で維持(以下「待機」という。)すること。
(2)甲が乙の指令に従い契約設備を、原則として契約電力の範囲内で運転を行うこと。
~電源Ⅱ周波数調整力契約を契約されない設備については、第2項(3)を追加する
~
(3)契約設備の起動(起動後、乙の電力系統に並列するまでを指し、蓄電池の場合は並列して充放電運転することを含む)または停止を行うこと。
~ここまで~
(契約設備)
第2条 契約設備は、原則として発電機単位で設定するものとする。
(定格出力、契約電力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数)
第3条 契約設備の定格出力、契約電力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数は別紙1のとおりとする。
(送電上の責任分界点)
第4条 送電上の責任分界点は、契約設備ごとに別紙1のとおりとする。
(財産分界点および管理補修)
第5条 財産分界点は、契約設備ごとに別紙1に定めるものとし、この分界点より甲側(契約設備側)は甲が、また乙側は乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし、財産分界点より甲側または乙側において、設備所有者が異なる場合、管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。
(設備要件)
第6条 甲は、契約設備について、別紙2に記載の設備要件を満たすものとする。
(運用要件)
第7条 甲は、契約設備について次の各号の運用要件を満たし、法令遵守または公衆 安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き、乙の指令に従うものとする。
(1)運転中の契約設備については、オフライン(自端制御)により、GF 機能で
10 秒以内に契約電力の出力増減が可能であること。
(2)乙の電話指令等による契約電力の出力増減が可能であること。
(3)協議により第8条であらかじめ定める作業停止期間を除き、乙の指令に従った運転および待機が可能であること。
(4)運転中の契約設備については1日の中で最初の乙による指令時刻、停止中 の契約設備については1日の中で最初の乙の指令による電力系統への並列後、乙の指令による出力増減が可能となった時刻から、原則として、●時間にわ たり乙の指令に応じた運転継続が可能であること。
(5)契約設備や周波数調整機能等に不具合が生じた場合、速やかに乙に連絡のうえ、遅滞なく復旧できるよう努めること。
(6)契約設備や周波数調整機能等の不具合が解消した場合、速やかに乙に連絡すること。
(7)契約設備の機能や性能等に変更がある場合、適宜、乙へ連絡すること。この場合、変更後の機能や性能等が第6条の設備要件、本条の運用要件を満たしていることを確認するために、乙が以下の対応を求めた場合は、甲はその求めに応じるものとする。
イ 試験成績書の写し等、契約設備の性能を証明する書類等の提出
ロ オフライン(自端制御)による GF 機能試験および乙からの電話指令等
による性能確認試験の実施ハ 現地調査および現地試験
ニ その他、乙が必要と考える対応
(8)(3)の要件を満たすため、乙の承諾を得た場合を除き、電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)の提供を目的に運転および待機する契約設備の契約電力を本契約の目的以外に活用しないこと。
(作業停止計画)
第8条 甲は乙が定める期日までに、第13条に定める電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)の提供期間(以下「提供期間」という。)における契約設備の作業停止計画の案を乙に提出し、乙との協議により作業停止計画を決定するものとする。
2 甲は、前項の作業停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては、次の各号の事項を遵守するものとする。
(1)作業停止時期は、原則として高負荷期(6月1日~9月30日)を除く時期に設定すること。ただし、事前の協議により乙が高負荷期に設定することを認めた場合は、この限りでない。
(2)作業停止時期は、法令上可能な限り検査時期の間隔をあける等して設定し、作業停止期間の短縮に努めること。
(3)乙が作業停止時期の調整を希望した場合、特別な事情がない限りこれに応じること。
(基本料金)
第9条 基本料金は別紙3に定める当該月の月間料金とする。なお、月間料金は、年間料金を12で除して算定するものとし、端数については第13条で定める電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)の提供期間の最終月で調整するのとする。
2 乙の指令に従い契約設備の運転を行ったことに伴う料金については、別途締結する電源Ⅱ周波数調整力契約書にもとづき算定するものとする。
3 提供期間の途中で本契約が終了する場合、提供終了日を含む月の月間料金は、提供終了日までの日割計算により算定するものとする。
4 基本料金の支払いは、原則、翌月に支払うものとします。ただし、提供期間の最終月分については、翌々月払いといたします。
~電源Ⅱ周波数調整力契約を契約されない設備については、第9条第2項を削除する
~
(停電割戻料金)
第10条 乙の指令の有無に係らず、乙の責とならない甲の設備等の事故や当日の計画外の点検等の事由により、甲が電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)の全部または一部を乙に提供できない場合(以下「停電」という。)、その当日の停電時間(以下「停電割戻対象時間」という。)に応じて、停電割戻料金を第2項のとおり算定する。ただし、停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は、停電割戻料金の対象としないことができるものとする。
2 停電割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
停電割戻料金 = 年間料金 × 1.5
停電割戻対象時間
×
24 時間 × (年度暦日数− 年間停止可能日数)
3 甲から、停電割戻対象時間において契約電力の一部でも提供可能または提供した旨の申し出があり、乙がそれを認めた場合は、停電割戻対象時間を次のとおり修正するものとする。
修正後の停電割戻対象時間= 修正前の停電割戻対象時間×
契約電力 − 一部提供電力契約電力
4 第2項にて算定した停電割戻料金を翌月(提供期間の最終月の停電割戻料金は、最終月の月間料金から割り引くものとする。)の月間料金から割引くものとする。
(超過停止割戻料金)
第11条 契約設備において、乙の指令の有無に係らず、乙の責とならない甲の設備等の事故や点検等の事由により、停電を生じた日数(第10条による停電割戻料金を適用した日を除く。以下「停止日数」という。)の提供期間を通じた累計
(以下「年間停止日数」という。)が年間停止可能日数を超過した場合は、超過した日数について超過停止割戻料金を第2項のとおり算定する。なお、1日において24時間に満たない停電が発生した場合においても停止日数1日として算定するものとする。ただし、次の場合、停止日数の対象としないことができるものとする。
(1)甲が、別途乙との間で電源Ⅱ周波数調整力契約を締結している代替設備により周波数調整力を電源Ⅰとして提供することを、前日12時までに乙に提示し、乙が差替えを認めた場合においてその提供期間。ただし、提供する周波数調整力は別途乙との間で締結した電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)契約電力、
電源Ⅰ周波数調整力(LFC 機能)契約電力、電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力以外であることとする。なお、差替えに伴う月間料金の精算は行わないものとする。
(2)停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものである場合において、甲と乙との協議にて合意した期間。
2 超過停止割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
超過停止割戻料金 = 年間料金 ×
年間停止日数 − 年間停止可能日数年度暦日数 − 年間停止可能日数
3 甲から、前項の停止日数において、契約電力の一部でも提供可能(代替設備による提供を含む)の申し出があり、乙がそれを認めた場合は、その提供期間に関して停止日数を次のとおり修正するものとする。
修正後の停止日数= 修正前の停止日数 ×
契約電力 − 一部提供電力契約電力
4 第2項にて算定した超過停止割戻料金を、提供期間の最終月の月間料金から割引くものとする。
(料金等の支払い)
第12条 乙は、第9条に定める月間料金と第10条に定める停止割戻料金、最終月の場合は第11条に定める超過停止割戻料金のそれぞれに第20条に定める事業税相当額を加算し、合計金額に第21条の消費税等相当額を加算した料金について、原則として、翌月15日までに需給調整市場システムを通じて甲に通知する。ただし、最終月においては、原則として、翌々月15日までに需給調整市場システムを通じて甲に通知する。
2 乙が料金等の通知のために発行する仕入明細書、仕入明細書(対価の返還)を
「適格請求書等保存方式」における適格請求書等とする。なお、乙が発行する適格請求書等で、請求書発行区分が第21条第2項(1)または(2)に該当する場合、通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤りに関する連絡がない場合、当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。
3 甲また乙は、原則として、当該通知日の翌日から起算して6日以内に相手方に請求し、相手方は同月末日までに支払うものとする。なお、末日が金融機関の休業日である場合、前営業日に支払うものとする。
4 前項における請求が当該通知日の翌日より起算して6日以内に行なわれなかった場合は、その遅延した日数に応じ支払期日を延伸するものとする。
5 第3項における支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、
支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合とする。)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
6 第10条で定める停電割戻料金および第11条に定める超過停止割戻料金の合計額が、提供期間の最終月の月間料金を上回る場合は、その差額については乙より甲へ請求を行うものとし、当該支払いについては、第20条で定める消費税等相当額ならびに事業税相当額を加算した上で、本条第1項および前項に準じて行うものとする。
7 第10条および第11条により算定した料金が不適当と認められる場合は、甲乙で協議のうえ、金額の再算定を行なうものとする。再算定の結果、適切な金額と既支払金額との間に差額が発生した場合は,次の料金支払いに合わせて乙が請求書発行区分ごとに、月単位で適格請求書等を再発行し、精算するものとする。
~電源Ⅱ周波数調整力契約を契約されない設備については、第12条第1項および第
2項を以下に置き換える~
第12条 第9条および第10条の合計金額と第ⅶ条により算定した料金に、第20条の事業税相当額および第21条の消費税等相当額を加算した料金について、乙は原則として、翌月15日までに、需給調整市場システムを通じ、甲に通知する。ただし、最終月においては、原則として、翌々月15日までに需給調整市場システムを通じて甲に通知する。
2 乙が料金等の通知のために発行する仕入明細書、仕入明細書(対価の返還)、適格請求書を「適格請求書等保存方式」における適格請求書等とする。なお、乙が発行する適格請求書等で、請求書発行区分が第21条第2項(1)または(2)に該当する場合、通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤りに関する連絡がない場合、当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。
~ここまで~
(電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)の提供期間および契約の有効期間)
第13条 本契約にもとづく甲から乙への電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)の提供期間は2025年4月1日から1年間とする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第14条 甲または乙が、やむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第15条 甲または乙が、本契約に定める規定に違反した場合、甲または乙は違反した相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告できるものとする。
2 前項の催告を行なった後、30日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契約を解除することができるものとする。ただし、意図的な契約不履行等があった場合は、ただちに契約を解除できるものとする。
3 甲または乙が、本契約に定める規定に違反し、その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合、または次の各号に該当する場合、甲または乙が、違反または該当した相手方に対してなんら催告を要することなく、本契約を解除することができるものとする。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てがあった場合。
(2)強制執行、差押、仮差押、競売等の申立てがあった場合。
(3)手形交換所から取引停止処分を受けた場合。
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合。
4 甲が乙と締結する電源Ⅱ周波数調整力契約が解約または解除された場合、本契約は効力を失うものとする。
ただし、電源Ⅱ周波数調整力契約を契約されてない場合はその限りではない。
5 本契約にもとづく甲の電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)の提供に必要となる電気事業法および関連法令に定める届出等の事業開始手続きが提供期間の始期までに完了しないことが明らかとなった場合、乙は、本契約をただちに解除できるものとする。
(解約または解除に伴う損害賠償)
第16条 本契約の解約または解除により、その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は、その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償する責を負うものとする。
(契約の承継)
第17条 甲または乙が、第三者と合併、会社分割またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会勢力への対応)
第18条 甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの通知・催告を要しないで、ただちに本契約を解除することができるものとし、この場合、本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1)相手方の代表者、責任者、実質的に経営権を支配する者、役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合。
(3)反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合。
(4)反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く)。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
(6)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、次のいずれかの行為を行った場合。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 虚偽の風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または業務を妨害する行為
2 甲および乙は、自らが前項各号に該当しないことを確約し、将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第19条 第16条の定めによる場合のほか、甲または乙が、本契約の履行に際し、相手方または第三者に対し、自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(事業税相当額)
第20条 本契約において、事業税相当額とは、地方税法および特別法人事業税及び 特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金 額をいい、収入割相当額とは事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいう。
2 料金について、収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1)月間料金
月間料金に収入割相当額(料金に収入割に相当する率/(1-収入割に相当する率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお、収入割相当額に適用する収入割に相当する率は、甲が需給調整市場システムに登録した収入割に相当する率とする。
(2)停電割戻料金、超過停止割戻料金
第10条で定める停電割戻料金および第11条に定める超過停止割戻料金に事業税相当額(料金に事業税率/(1-事業税率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお、事業税相当額に適用する事業税率は、乙の事業税率とする。
~電源Ⅱ周波数調整力契約を契約されない設備については、第20条第2項を以下に置き換える~
2 料金について、収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1)月間料金、上げ調整電力量料金、起動費
月間料金、第ⅶ条に定める上げ調整電力量料金および起動費に収入割相当額(料金に収入割に相当する率/(1-収入割に相当する率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお、収入割相当額に適用する収入割に相当する率は、甲が需給調整市場システムに登録した収入割に相当する率とする。
(2)停電割戻料金、超過停止割戻料金、下げ調整電力量料金、起動費
第10条で定める停電割戻料金、第11条に定める超過停止割戻料金、第ⅶ条で定
める下げ調整電力量料金および起動費に事業税相当額(料金に事業税率/(1-事業税率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお、事業税相当額に適用する事業税率は、乙の事業税率とする。
~ここまで~
(消費税等相当額)
第21条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 本契約にもとづく料金の算定において、第9条、 第10条、 第11条に定める料金にそれぞれ消費税相当額を加算し、以下の消費税等相当額に関する算定区分(以下、「請求書発行区分」という)ごとに合算した金額を課税標準とする。
(1) 乙が甲に支払う料金(仕入明細書)イ 月間料金
(2) 甲が乙に支払う料金(仕入明細書における対価の返還)イ 停電割戻料金
ロ 超過停止割戻料金
3 消費税等相当額の計算にあたっては、第9条、第10 条および第11条の金額に第20条第2項(1)に定める収入割相当額または第20条第2項(2)に定める事業税相当額を加算した金額を課税標準とする。
~電源Ⅱ周波数調整力契約を契約されない設備については、第21条第2項および3項を以下に置き換える~
2 料金の算定において第9条、 第10条、 第11条、第ⅶ条に定める料金にそれぞれ消費税相当額を加算するものとする。
3 消費税相当額の計算にあたっては、第9条、 第10条、 第11条、第ⅶ条により算定した料金に第20条第2項(1)に定める収入割相当額または第2
0条第2項(2)に定める事業税相当額を加算し、以下の消費税等相当額に関する算定区分(以下、「請求書発行区分」という)ごとに合計した金額を課税標準とする。
(1) 乙が甲に支払う料金(仕入明細書)イ 月間料金
ロ 上げ調整電力量料金
ハ 起動費(第ⅶ条(3)にもとづき算定される金額が正の場合)
(2) 甲が乙に支払う料金(仕入明細書における対価の返還)イ 停電割戻料金
ロ 超過停止割戻料金
(3)甲が乙に支払う料金(適格請求書)イ 下げ調整電力量料金
ロ 起動費(第ⅶ条(3)にもとづき算定される金額が負の場合)
~ここまで~
(単位および端数処理)
第22条 本契約において、料金その他の計算における金額の単位は1円とし、料金算定過程における端数処理は行なわず、最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てるものとする。
2 前条で定める消費税等相当額および第20条で定める事業税相当額(甲の事業税に収入割を含むときに、乙が甲に支払う場合は、収入割相当額)を加算して授受する場合は、消費税および事業税が課される金額ならびに消費税等相当額および事業税相当額(甲の事業税に収入割を含むときに、乙が甲に支払う場合は、収入割相当額)の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第23条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第24条 本契約に関する訴訟については、那覇地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。
2 本契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第25条 甲および乙は、本契約の内容について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は、この限りではない。
2 本条は本契約終了後も、永久に効力を有するものとする。
(協議事項)
第26条 本契約に定めのない事項については、募集要綱、乙の託送供給等約款、系統運用ルールおよび本契約に付帯して交換する申合書等(以下「本契約等」という。)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
~電源Ⅱ周波数調整力契約を契約されない設備については、以下の第ⅰ条から第ⅸ条を追加する~
(発電計画の提出)
第ⅰ条 甲は、契約設備が発電設備の場合は、契約設備ごとに当該調整電源のバランシンググループ(以下「BG」という。)の発電計画値を、電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。
2 乙が必要と認める場合、乙が必要とする発電計画値等、発電可能電力、発電可能電力量、定期点検等の計画およびその他の運用制約等を甲は乙に直接提出するものとする。
3 甲は、契約設備が蓄電池である場合は、契約設備ごとに当該調整電源の BG の発電計画値および需要計画値について電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。
(需給運用への参加)
第ⅱ条 乙は、約款にもとづく当日計画の提出期限(以下「ゲートクローズ」という。)後に、第ⅰ条にもとづき提出された発電計画値等を確認のうえ、第 1 条2項(2)にかかわらず、甲に対して契約設備の余力の提供を求めることができるものとする。
2 前項にかかわらず、乙が契約設備の余力を必要とする場合、乙は甲に対してゲートクローズ前でも、第ⅰ条にもとづき甲が提出する発電可能電力等の範囲で契約設備の余力の提供を求めることができるものとする。なお、この場合も、約款にもとづき提出される、発電バランシンググループの発電計画値に織り込む必要はありません。
3 甲は、第1項、第2項において、乙が契約設備の余力の提供を求めた場合には、特別な事情がある場合を除き、これに応じるものとする。
(起動回数)
第ⅲ条 乙からの起動指令および GC 時点の計画値にもとづく起動の回数(以下「起動回数」という。)は、契約設備ごとに、最後に停止した時間から起動までの時間
(以下「停止時間」という。)に応じた範囲をあらかじめ甲と乙の合意をもとに設定し、その範囲ごとの回数とする。
2 前項により算定された起動回数については、原則として翌月最終営業日までに、乙から甲へ通知するものとする。
(計量)
第ⅳ条 契約設備から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は、原則として契約設備ごとに取付けた記録型計量器により 30 分単位で計量するものとする。ただし、契約設備ごとに計量することができない場合の実績電力量は、別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により、電力量を正しく計量できない場合は、その都度甲乙協議のうえ、別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第ⅴ条 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で実績電力量の計量が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取付けないものとする。
2 法令等により、本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置および区分装置を取り替える場合は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取付けるものとする。この場合、甲は実費を乙に支払うものとする。
(調整電力量の算定)
第ⅵ条 調整電力量は、契約設備ごとに次のとおり算定するものとする。
(1)契約設備が発電設備の場合、30 分ごとの実績電力量からゲートクローズ時点における 30 分ごとの発電計画値による電力量を減じた値とする。なお、送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行う場合は、原則として約款に規定された方法により、計量した実績電力量を送電端に補正したうえで、調整電
力量の算定を行うものとする。
(2)契約設備が蓄電池の場合、30 分ごとの発電実績電力量からゲートクローズ時点における 30 分ごとの発電計画値を減じた値と、ゲートクローズ時点に
おける 30 分ごとの需要計画値から 30 分ごとの需要実績電力量を減じた値の和とする。
2 前項の調整電力量については、以下の区分で算定する。
(1)上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量(ただし、需給ひっ迫対応電力量を除く)
(2)下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
3 前項により算定された調整電力量については、原則として翌月最終営業日までに、乙から甲へ通知するものとする。
(3)需給ひっ迫対応電力量
乙の指令にもとづき、OP運転またはピークモード運転をした時間帯における第17条による甲の申出単価にて指定した出力を超える部分の電力量
4 前項により算定された調整電力量については、原則として翌月最終営業日までに、乙から甲へ通知するものとする。
(調整電力量料金)
第ⅶ条 本契約における調整電力量料金は以下のとおりとする。
(1)上げ調整電力量料金
契約設備ごと、30 分コマごと、出力帯別に、第ⅵ条により算定された上げ調整電力量、および需給ひっ迫対応電力量に、それぞれ第ⅷ条の甲の申出単価を乗じた金額を料金算定期間に亘って合計した金額とする。
(2)下げ調整電力量料金
契約設備ごと、30 分コマごと、出力帯別に、第ⅵ条により算定された下げ調整電力量に、第ⅷ条の甲の申出単価を乗じた金額を料金算定期間に亘って合計した金額とする。
(3)起動費
契約設備ごとに、第ⅲ条により設定される停止時間の範囲ごとに、乙からの指令にもとづく「起動回数」に第ⅷ条の甲の申出単価を乗じた金額と、GC 時点の計画値による「起動回数」に第ⅷ条の甲の申出単価を乗じた金額の差分金額を算定し、そのすべての範囲の料金算定期間に亘って合計した金額とする。
(電力量料金および起動費に係る単価の登録)
第ⅷ条 前条第1項の1号、2号および3号について、甲は、契約設備ごとに、土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの以下の申出単価および申出単価の算定基準となる火力発電機の熱消費量特性曲線より求めた定数を、毎週火曜日14時までに需給調整市場システムに登録するものとする。甲が当該期限までに単価の登録を行なわない場合は、甲があらかじめ需給調整市場システムに登録した申出単価(以下「初期登録単価」という。)を対応する適用期間の料金の算定に適用するものとする。
V1:上げ調整電力量に適用する出力帯別の増分単価(円/kWh) V2:下げ調整電力量に適用する出力帯別の減分単価(円/kWh)
V3:起動費算定に適用する単価(円/回、第ⅲ条により定める停止時間の範囲ごとに設定)
V4:需給ひっ迫対応電力量に適用する単価(円/kWh)
各申出単価については、第20条で定める収入割相当額を除いた金額とする。また、甲の申出単価については、V1、V2およびV4は銭単位で登録するものとし、V3は円単位での登録とする。
2 甲は、 第 1 項により申出単価を登録した後、ゲートクローズまでの間、申出単価の変更を行なうことができるものとする。
ただし、契約設備が電源Ⅰ′厳気象対応調整力の提供に関する契約が締結されている場合の当該変更期限は、当該契約の規定によるものとする。
3 実需給断面において適用した申出単価については過去に溯って修正することはできないこととする。
4 甲が、第 1 項および第 2 項にもとづき、単価の登録および変更を行なうに際し、需給調整市場システムを利用するために必要となる機材および通信設備等は、甲の責任と負担において用意するものとする。
5 甲は、需給調整市場システムにおいて、需給調整市場運営者が定める操作方法に従い操作し、需給調整市場システムを通じて行われた処理について、甲は一切の責任を負うものとする。
(料金の算定期間)
ⅸ条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は、毎月1日から末日までの期間とする。
~ここまで~
以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙それぞれ
1通を保有する。
□□□□年□□月□□日
(住所)○○県○○市○○町○○番
甲 ○○株式会社 取締役社長 ○○ ○○
(住所)沖縄県浦添市牧港五丁目2番1号
乙 沖縄電力株式会社 送配電本部長 ○○ ○○