T&Dフィナンシャル生命は生命保険契約者保護機構に加入しております
ご注意いただきたい事項
●この保険は、申込日からその日を含めて8日以内(消印有効)であれば、T&Dフィナンシャル生命への書面での郵送によるお申出によりクーリング•オフ(お申込の撤またはご契約の解除)をすることができます。
●ご契約にあたっては、被保険者の現在の健康状態や職業等について告知いただきます。T&Dフィナンシャル生命は告知いただいた内容に基づいてご契約をお引受けするかどうかを決定します。なお、ご契約時に告知いただいた内容が事実と異なっていた場合には、告知義務違反としてご契約を解除させていただくことがあります。
●この保険は、契約者貸付のお取扱はできません。
●この保険は、配当の分配のない仕組みの保険です。
ご契約の際には「設計書」「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください
■「設計書」は、ご契約に適用される積立利率等を記載しています。ご契約前に必ずご確認ください。
Fivetenworld
2019年7月版
ファイブテン・ワールド
無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)
■「ご契約のxxx•約款」はご契約についての大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずご一読のうえ、大切に保存してください。
「ご契約のxxx・約款」●クーリング•オフ制度(お申込の撤 •ご契約の解除)について ●告知義務について
の記載事項の例 ●責任開始期と契約日について ●保険金を支払わない場合について ●諸費用について ●解約と減額について
くわしくは、この保険の販売資格をもつ募集人にご相談ください。
保険販売資格をもつ募集人について
■三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとT&Dフィナンシャル生命との保険契約締結の媒介を行なう者であり、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込に対してT&Dフィナンシャル生命が承諾したときに有効に成立します。
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です
■(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話•文書(電子メール•FAXは不可)•来訪により生命保険に関するさまざまな相談•照会•苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております
(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。
■生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
T&Dフィナンシャル生命は生命保険契約者保護機構に加入しております
■生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。
■T&Dフィナンシャル生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場合においても保険金額等が削減されることがあります。詳細につきましては、生命保険契約者保護機構までお問合せください。
運用成果を
確保するタイミングを逃したくない
将来、大切な方に
わたしたい
自分でうけとりたい
資産を減らさず、
のこしたい
介護にもそなえたい
お問合せ先
生命保険契約者保護機構
tel.00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス
募集代理店(三菱UFJ銀行)からのご説明事項
■「ファイブテン•ワールド」にご契約いただくか否かが、三菱UFJ銀行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
■「ファイブテン•ワールド」はT&Dフィナンシャル生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
■三菱UFJ銀行は、「ファイブテン•ワールド」の引受保険会社であるT&Dフィナンシャル生命の支払能力を保証するものではありません。
■法令により、銀行が保険募集を行う際には、「構成員契約規制」の対象となるお客さまへの募集について規制があります。三菱UFJ銀行では、法令を遵守しxxな保険募集を行うために、お客さまのお勤め先等について、あらかじめお客さまからお伺いし、万一「規制に該当しないこと」が確認できない場合には、保険募集をしませんのでご了承ください。
(お問合せ、ご照会は)
[募集代理店]
三菱UFJ銀行コールセンター[保険]
0000-000-000
月~金曜日 9:00~17:00(祝日•12/31~1/3等を除く) xxxxx://xxx.xx.xxxx.xx
(ご契約後のご照会は)
[引受保険会社]
x000-0000 xxx港区芝浦1-1-1
お客様サービスセンター
0000-000-000
受付時間 9:00~17:00(土•日•祝日等を除く) xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
契約締結前交付書面(契約概要 / 注意喚起情報) 兼 商品パンフレット
為替レート、解約時のxxxxの変動等により、損失が生じることがあります。
この商品は、T&Dフィナンシャル生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
「契約締結前交付書面」は、ご契約のお申込に際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
2019年7月版
見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
[募集代理店]
[引受保険会社]
2019年7月現在(No.05113)
316-19-B009(19-6-TPN〔)登録番号TDF-19-C-09 登録年月19.07〕
この保険の引受保険会社はT&Dフィナンシャル生命保険株式会社です。株式会社三菱UFJ銀行はT&Dフィナンシャル生命保険株式会社の募集代理店です。
「ファイブテン・ワールド」は、
海外の金利と為替を活用して、
ふやす期待が持てる個人年金保険です。
ご参考
この保険をご理解いただくための
参考データ
商品パンフレット
外貨運用のポイント
1 国内金利と比べて、高い金利で運用できます。
国債利回り
アメリカと オーストラリアの 国債利回りの月次推移
金利水準
Point 1
アメリカ•オーストラリアの国債利回りは、先進国の中で相対的に高い水準にあります。
高い信用力
Point 2
オーストラリア•アメリカは、相対的に高位の格付けとなっています。
国債利回り〈1997年1月末~2019年3月末〉
オーストラリア国債 | オーストラリア国債 | ||
10年利回り | 5年利回り | ||
アメリカ国債 10年利回り | アメリカ国債 5年利回り | ||
9
8
7
各国、地域の残存5年程度の国債利回り
2.233%
3
(ご参考) (ご参考)
-0.195% -0.450%
1.440%
2
1
0
(2019年3月末)
各国の格付け
(2019年3月末) 6
国 名 | S&P | ムーディーズ |
オーストラリア | AAA | Aaa |
(ご参考)ドイツ | AAA | Aaa |
アメリカ | AA+ | Aaa |
(ご参考)日 本 | A+ | A1 |
5
4
3
2
(%)-1
アメリカ
オーストラリア 日本
ユーロ圏
1
(%)0
1997年 1999年
2001年
2003年
2005年
2007年
2009年
2011年
2013年
2015年
2017年
2019年
出所:BloombergのデータよりT&Dフィナンシャル生命作成
出所:BloombergのデータよりT&Dフィナンシャル生命作成
1月 1月 1月
1月 1月
1月 1月
1月 1月
1月 1月 1月
為替レート
出所:Bloomberg、米財務省のデータよりT&Dフィナンシャル生命作成
米ドルと 豪ドルの 対円為替レートの月次推移
外貨運用のポイント
2 為替差益が期待できます。
対円為替レート〈1997年1月末~2019年3月末〉
160
たとえば、1米ドルを110円で買い、1米ドルを120円(円安•ドル高)で円に戻すと、10円の利益が生じます。これを
「為替差益」といいます。
米ドル・豪ドルの対円為替レートの年次ごとの変動幅〈2006年~2018年〉(単位:円)
140
120
米ドルの 対円為替レート
140
120
119.76
123.95
114.15
121.58 125.49
121.17 117.96 114.42
100
100
109.62 107.36
100.77 94.40
85.44
86.58
105.39
101.23
116.44
99.78
108.29
80
通貨 | 最高値(円安) | 最安値(円高) |
米ドル | 125.49円 | 75.98円 |
104.93
80 87.45
60
86.30
80.59
75.98
76.13
86.58
60
(円)40
豪ドルの 対円為替レート
(円)40
1997年 1999年 2001年
2003年 2005年 2007年
2009年
2011年 2013年
2015年 2017年 2019年
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1月 1月 1月
1月 1月
1月 1月
1月 1月
1月 1月 1月
140
120
100
通貨 | 最高値(円安) | 最安値(円高) |
豪ドル | 107.68円 | 56.61円 |
94.16
107.68 104.43
87.48
89.72
89.80
105.10 102.04
98.07
87.92
90.19
88.99
出所:BloombergのデータよりT&Dフィナンシャル生命作成
するものではありません。
上記の各データはこの保険の内容・特性をご理解いただくための参考データであり、この保険の対象となる指標金利や為替レートとは異なります。また、上記の各データは過去のものであり、将来の動向を示唆、保証
80 82.27
60
89.36
56.61
84.92
56.61
72.83
72.79
75.29
87.03
88.51
82.55
74.22
81.84
77.60
この保険には為替変動リスク、金利変動リスクがあります
(円)40
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
出所:BloombergのデータよりT&Dフィナンシャル生命作成
為替レートの変動により、為替による損失(為替差損)が生じる可能性もあります。
●「ファイブテン・ワールド」は、対象となる指標金利および為替レートに応じた運用資産の価格変動の影響を死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資額に反映させる仕組みの個人年金保険(生命保険)です。
●死亡保険金額、年金原資額は、対象となる為替レートの変動により、解約払戻金額は、対象となる指標金利および為替レートの変動により、外貨支払特約を付加した場合の外貨で受け取った死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資額を円貨に換算した金額は、為替レートの変動により、一時払保険料を下回る可能性があります。
諸費用について
、 「
●この保険に係る費用は「ご契約の締結に必要な費用「」ご契約の維持等に必要な費用「」年金の支払管理等に必要な費用」の合計となります。
P.27
くわしくは 注意喚起情報」をご覧ください。
1 2
CHECK
「ファイブテン・ワールド」は外貨への両替が必要ありません。そのため、保険料の入金・保険金等の支払の際に為替手数料がかかりません。
大切な資産をふやす期待が持てるうえ、
□ 海外の高金利でふやしたいけど、利益確定のタイミングがむずかしい
□ ふえたタイミングを逃さずに、運用成果を確保したい
運用成果を
確保するタイミングを逃したくない
“わたす”“うけとる”“のこす”
将来の
“そなえる”4つのニーズにお応えできます。
ふやす
商品パンフレット
目標値に到達した場合、自動的に運用成果を確保!
●ご契約から3ヵ月経過以後、保険会社が目標値到達の判定を毎営業日チェック。利益確定のタイミングを逃しません。
目標値に到達した場合、以後の死亡保険金額、 解約払戻金額を円で確保
を選択
ご契約時に
目標値
(一時払保険料)
基本保険金額
基本保険金額×101%~105%(1%単位)基本保険金額 × 110%
基本保険金額 × 120%
将来、大切な方に
ご自身で受け取る
うけとる
くわしくは
、
わたす
運用成果は「わたす」「うけとる」ことが可能!
P.5
をご覧ください。
大切な方へわたす
わたしたい
自分でうけとりたい
生存給付金支払移行特約
●生存給付金の受取人を「大切な方」に指定することで、ご生前の贈与の仕組みをつくれます。
●贈与契約書の作成は不要です。
年金受取
確定
年金
保証期間付終身年金
、
P.11
●年金の受取方法をお選び いただくことが可能です。
一括受取
一括受取
●年金での受取に代えて、一括で受け取ることも可能です。
、
のこす
□ 運用を楽しみながら、いずれは大切な方にわたしたい
□ わたすタイミングや金額は自由で、手続きも簡単な方がいい
□ 運用成果は自分で、年金や一括で受け取りたい
P.9
くわしくは
をご覧ください。
くわしくは
をご覧ください。
□ 据置期間中に万一のことがあったり、要介護状態になったときには、資産を減らさず相続したり、自分の介護生活資金にそなえたい
資産を減らさず、
のこしたい
介護にもそなえたい
そなえる
あんしんの機能を追加することもできます。
据置期間中の死亡保障に最低保証機能をつけることができます
保険金最低保証特約
●据置期間中の死亡保険金額は基本保険金額(一時払保険料)を円で最低保証します。
据置期間中の介護保障機能を充実させることができます
年金払介護保障特約
●据置期間中に公的介護保険制度の「要介護1」以上に認定された場合、基本保険金額(一時払保険料)以上 を年金原資として、介護年金をお支払いします。
※保険金最低保証特約および年金払介護保障特約は、ご契約時にのみ付加することができます。
(中途付加することはできません。)
、
P.13
くわしくは をご覧ください。
※この商品パンフレットでは「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)「」ご契約のxxx・約款」に記載されております「連動通貨」を
「運用通貨」、「移行後連動通貨」を「移行後運用通貨」として記載しております。
3
※イメージ図は、この保険をご理解いただくためのイメージであり、実際の商品内容とは異なります。
P.5~14
商品内容の詳細については、 をご覧ください。
4
基本保険金額
%~105%(1%単位) 110%
基本保険金額
101
に到達した場合
目標値
はじめに
目標値
を選択いただきます。
基本保険金額
120%
■ ご契約日から3ヵ月経過以後、年金支払開始日の3ヵ月前まで、目標値到達の判定を毎営業日行ないます。
■ 設定した目標値は、目標値到達前であれば何度でも変更することができます。
※目標値の変更は、T&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンターへのお電話でお手続きいただけます。
T&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンター
0000-000-000
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く)
■ 自動的に海外金利から国内金利を活用した終身保険に移行するため、死亡保険金額・解約払戻金額は設定した目標値以上の金額が円で確定します。
■ 円で確定させることで、あらかじめ指定した受取人に、ふやして「のこす」ことができます。
目標値に到達した場合、目標値到達日より5営業日以内に「目標値到達のご案内」を発送します。
目標値に到達
※当日分の受付は15時までとなります。15時以降に受け付けた場合には、当社の翌営業日に受け付けたものとしてお取扱いします。
この保険は、一時払保険料の払込、死亡保険金額等の支払を日本円で行ない
CHECK ますが、据置期間中は運用通貨により運用される仕組みの個人年金保険です。
仕組図〈イメージ〉
仕組図〈イメージ〉は、減額等があった場合を想定しておらず、将来の解約払戻金額・年金原資額等を保証するものではありません。
ご契約の締結に必要な費用について
据置期間 | ご契約の締結に必要な費用 |
5年 | 3.00% |
10年 | 4.00% |
据置期間に応じてご契約の締結に必要な費用を差し引きます。
為替変動について
●この保険は契約日と保険金額等の算出日の為替レートを比較して保険金額等が計算されます。
P.18
●保険金額等を計算する際に為替レートの変動を反映させるための率を為替変動率といいます。
為替変動率について、くわしくは、
目標値
日本円
ご契約の締結に必要な費用
解約払戻金額
米ドル
日本円
xドル
積立金額の 運用通貨換算額(*)
ご契約後、運用通貨を変更することはできません。
目標値の
日本円
日本円
日本円
到達を判定
商品パンフレット
解約払戻金額
日本円
日本円
目標値に到達した場合の
解約払戻金額
終身保険に移行
終身保険移行後、
受け取ることもできます。
年金
受取
一時金受取
取
生存
日本円
日本円
積立金額
(一時払保険料)
基本保険金額
給付金受
2
「契約概要 この商品の仕組みについて」
契約日 3ヵ月
をご覧ください。
●契約日の為替レートは保険証券に記載されます。
※一時払保険料の払込の際に為替手数料を別途ご負担いただくことはありません。
積立利率について
●積立利率は積立金額を計算する際の利率であり、基準金利に最大1.0%を増減させた範囲内で当社が定める利率から、当社の定める保険契約関係費率を差し引いた利率のことをいいます。
5
据置期間
(*)契約日の積立金額を契約日の為替レートで運用通貨に換算し、積立利率を用いて計算された金額となります。
あんしんの機能を追加可能
、
P.13
くわしくは をご覧ください。
「保険金最低保証特約」および「年金払介護保障特約」を付加することができます。
(5年・10年)
目標値到達の判定方法
● 目標値到達は、解約払戻金額により判定します。
● 基本保険金額に対する解約払戻金額の割合が、設定した目標値以上になった場合、目標値到達となります。
● 解約払戻金額は、対象となる指標金利および為替レートに応じた運用資産の価格変動の影響が反映されます。
解約払戻金額について、くわしくは、 P.25 「契約概要 8 解約払戻金について」をご覧ください。
この保険は、保険料の払込や保険金等の受取を円貨で行ないますが、受け取る保険金等は為替レートの変動により一時払保険料を下回る可能性があります。
6
基本保険金額
%~105%(1%単位) 110%
基本保険金額
101
に到達しなかった場合
目標値
はじめに
目標値
を選択いただきます。
基本保険金額
120%
、
つぎの選択ができます。
●ご自身で受け取る(年金受取・一括受取)
●お子さまやおxxxxxxx(生存給付金受取)
運用を継続しない場合
■ ご契約日から3ヵ月経過以後、年金支払開始日の3ヵ月前まで、目標値到達の判定を毎営業日行ないます。
■ 設定した目標値は、目標値到達前であれば何度でも変更することができます。
※目標値の変更は、T&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンターへのお電話でお手続きいただけます。
据置期間満了の際に、運用を継続するか、選択することができます。
T&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンター
0000-000-000
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く)
つぎの選択ができます。
●外国為替に連動した運用を継続
●円で安定的に運用
運用を継続する場合(終身保険移行特約付加)
※当日分の受付は15時までとなります。15時以降に受け付けた場には、当社の翌営業日に受け付けたものとしてお取扱いします。
くわしくは
P.8
をご覧ください。
この保険は、一時払保険料の払込、死亡保険金額等の支払を日本円で行ない
CHECK ますが、据置期間中は運用通貨により運用される仕組みの個人年金保険です。
仕組図〈イメージ〉
仕組図〈イメージ〉は、減額等があった場を想定しておらず、将来の解約払戻金額・年金原資額等を保証するものではありません。
ご契約の締結に必要な費用について
据置期間 | ご契約の締結に必要な費用 |
5年 | 3.00% |
10年 | 4.00% |
据置期間に応じてご契約の締結に必要な費用を差し引きます。
為替変動について
●この保険は契約日と保険金額等の算出日の為替レートを比較して保険金額等が計算されます。
P.18
●保険金額等を計算する際に為替レートの変動を反映させるための率を為替変動率といいます。
為替変動率について、くわしくは、
標値
年金原資
積立金額
(一時払保険料)
基本保険金額
ご契約の締結に必要な費用
解約払戻金額
米ドル
日本円
xドル
積立金額の 運用通貨換算額(*)
ご契約後、運用通貨を変更することはできません。
目標値の
日本円
日本円
日本円
到達を判定
運用を継続する場合
終身保険へ移行
、
P.8
くわしくは をご覧ください。
運用を継続しない場合
大切な方へわたす
、
P.9
くわしくは をご覧ください。
ご自身で受け取る
、
P.11
くわしくは をご覧ください。
2
「契約概要 この商品の仕組みについて」
契約日 3ヵ月
年金支払開始日の
据置期間
をご覧ください。
●契約日の為替レートは保険証券に記載されます。
※一時払保険料の払込の際に為替手数料を別途
据置期間
(5年・10年)
3ヵ月前
満了日
ご負担いただくことはありません。
積立利率について
●積立利率は積立金額を計算する際の利率であり、基準金利に最大1.0%を増減させた範囲内で当社が定める利率から、当社の定める保険契約関係費率を差し引いた利率のことをいいます。
5
(*)契約日の積立金額を契約日の為替レートで運用通貨に換算し、積立利率を用いて計算された金額となります。
あんしんの機能を追加可能
、
P.13
くわしくは をご覧ください。
「保険金最低保証特約」および「年金払介護保障特約」を付加することができます。
標値到達の判定方法
● 目標値到達は、解約払戻金額により判定します。
● 基本保険金額に対する解約払戻金額の割合が、設定した目標値以上になった場合、目標値到達となります。
● 解約払戻金額は、対象となる指標金利および為替レートに応じた運用資産の価格変動の影響が反映されます。
解約払戻金額について、くわしくは、 P.25 「契約概要 8 解約払戻金について」をご覧ください。
この保険は、保険料の払込や保険金等の受取を円貨で行ないますが、受け取る保険金等は為替レートの変動により一時払保険料を下回る可能性があります。
7
運用を継続することで、大切な資産をふやす期待が持てます。
終身保険移行特約
に到達しなかった場合
目標値
解約払戻金額を原資とした終身保険に移行することができます。
据置期間満了の際に、運用を継続するか、選択することができます。
目標値
基本保険金額100%
基本保険金額105%
基本保険金額110%
基本保険金額120%
移行後運用通貨
xドル 米ドル 日本円
■ 終身保険移行時に運用する通貨を変更することもできます。
※日本円を選択した場合、目標値の選択はできません。
、
、
つぎの選択ができます。
●ご自身で受け取る(年金受取・一括受取)
●お子さまやおxxxxxxx(生存給付金受取)
運用を継続しない場合
つぎの選択ができます。
●外国為替に連動した運用を継続
●円で安定的に運用
運用を継続する場合(終身保険移行特約付加)
くわしくは
P.8
をご覧ください。
T&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンター
0000-000-000
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く)
■ 目標値到達の判定は、移行日から毎営業日行ないます。
■ 目標値到達の判定にあたって、為替に連動した運用を継続しますが、金利変動の影響は受けません。
※目標値の変更は、T&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンターへのお電話でお手続きいただけます。
目標値の設定について、くわしくは をご覧ください。
P.23
商品パンフレット
※当日分の受付は15時までとなります。15時以降に受け付けた場合には、当社の翌営業日に受け付けたものとしてお取扱いします。
終身保険移行特約を付加した 仕組図〈イメージ〉
(据置期間満了の際に運用を継続した場合)
移行後運用通貨に豪ドルまたは米ドルを選択した場合
運用を継続する場合
目標値
解約払戻金額
解約払戻金額
終身保険に移行
移行後 運用通貨
目標値に到達した場合の
解約払戻金額
終身保険へ移行
、
P.8
日本円
日本円
くわしくは をご覧ください。
運用を継続しない場合
年金原資
年金原資
大切な方へわたす
、
P.9
日本円
日本円
米ドル
xドル
日本円
くわしくは をご覧ください。
到達を判定
(5年・10年)
日本円
年金支払開始日の
3ヵ月前
据置期間満了日
ご自身で受け取る
、
P.11
くわしくは をご覧ください。
据置期間満了日
終身保険移行日
(年金支払開始日)
●終身保険移行後も、目標値に到達しない場合があります。
●終身保険移行後も外国為替に連動した運用をしている間、受け取る保険金等は為替レートの変動により
一時払保険料、年金原資を下回る可能性があります。
移行後運用通貨に連動した運用 円貨運用
目標値到達の判定方法
● 目標値到達は、解約払戻金額により判定します。
● 基本保険金額に対する解約払戻金額の割合が、設定した目標値以上になった場合、目標値到達となります。
● 解約払戻金額は、対象となる指標金利および為替レートに応じた運用資産の価格変動の影響が
据置期間満了後
ご契約時に選択いただいた受取方法を変更する場合は、T&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンターにお申出ください。
※受取方法の変更は年金支払開始日の2週間前まで可能です。
年金支払開始日前に受取方法のご案内を郵送します。
受取方法のご案内受取方法の選択
のお手続きの流れ
反映されます。
解約払戻金額について、くわしくは、 P.25 「契約概要
8 解約払戻金について」をご覧ください。
終身保険へ移行目標値到達
目標値到達のご案内
●年金でのお受取に代え、外国為替に連動した運用を継続することができます。
●外国為替に連動した運用を終了し、目標値到達日の解約払戻金額を基に円貨運用の終身保険に移行します。
●目標値到達日より5営業日以内に「目標値到達のご案内」を発送します。
この保険は、保険料の払込や保険金等の受取を円貨で行ないますが、受け取る保険金等は為替レートの変動により一時払保険料を下回る可能性があります。
7 8
大切な方へわたす
贈与契約書をつくることなく、大切な方へ
生存給付金支払移行特約
贈与することができます。
書類の発送
書類の発送
生存給付金支払移行特約を付加した 仕組図〈イメージ〉
仕組図〈イメージ〉は、減額等があった場を想定しておりません。
「生存給付金」のお受取手続きについて
商品パンフレット
●1回目のお受取手続きについて
契約者
書類の提出
書類の提出
生存給付金受取人
(一時払保険料)
基本保険金額
ご契約の締結に必要な費用
(
解約払戻金額
特約締結日の前日の
生存給付金原資額
日本円
解約払戻金額
生存給付金 ➡ 生存給付金を毎年大切な方へ贈与できます。
日本円
満期保険金をお受け取りいただけます。
日本円
日本円
⇧
①「生存給付金支払移行特約付加請求書」を必要書類とともにご提出ください。
契約者≠生存給付金受取人
② の場合、生存給付金受取人へ請求書類を発送します。
③請求書類にご記入いただきましたご指定口座へ送金させていただきます。
●2回目以降のお受取手続きについて
契約者≠生存給付金受取人
●毎年の生存給付金支払日の3ヵ月前に、生存給付金受取人や生存給付金額の変更有無について確認を行なうため、契約者に対して事前案内を送付します。変更がある場合には、所定の書類にて請求ください。
● の場合、毎年の生存給付金支払日の2ヵ月前に、生存給付金受取人に対して請求書類を発送しますので、必要書類とともにご提出ください。
契約者=生存給付金受取人
● の場合、2回目以降の生存給付金のお受取手続きは不要(*)です。
(*)ご契約の状況によってはお手続きが必要となる場 があります。
)日本円
日本円
積立金額
日本円
契約日
生存給付金支払開始日
生存給付金受取人(受贈者)の預金口座へ、
T&Dフィナンシャル生命が振込を行ないます。
T&Dフィナンシャル生命 生存給付金受取人
贈与者の預金口座から受贈者の預金口座への振込手続きを行ないます。
贈与者 受贈者
(特約締結日)
死亡一時金額
満期保険金
生存給付金支払期間満了
※上記のお受取手続きについて、将来変更となる場 があります。
お受取手続きに関するご不明点は、つぎのお問合せ先までご連絡ください。
お客様サービスセンター
T&Dフィナンシャル生命
(土・日・祝日等を除く)
0000-000-000 受付時間 9:00~17:00
贈与契約書の作成は不要です
生存給付金原資額は一時払保険料を下回る場合があります。
なお、適用される利率は契約時の積立利率
ではなく、特約締結時の予定利率となります。
1
2
必要なタイミングでご契約日の翌日から、いつでも大切な方にご指定の金額を贈与できます
●受取開始時期は以下のいずれかのタイミングで設定できます。目標値到達時
据置期間満了時
※契約者からの希望がある場 、ご契約日の翌日からいつでも設定できます。
●生存給付金額は契約者にご指定いただき、被保険者がご生存の場合、生存給付金支払期間満了まで毎年お受取りいただけます。
●契約者からのお申し出により、契約の一部を生存給付金受取に移行することもできます。
一般的な 暦年贈与を行なう場合の
対応
※一部移行する場 、生存給付金受取に移行できる回数は1回となります。移行後の基本保険金額が100万円未満となる場はお取扱いできません。
※一部を移行した後に主契約を解約された場 、この特約は消滅し、未支払の生存給付金額および満期保険金の現価に相当する金額の全部を一括して保険契約者にお支払いします。
●被保険者が最後の生存給付金支払日に生存している場合、満期保険金をお支払いします。
生存給付金は、毎年、生存給付金受取人に受け取っていただく必要があります(お受取り
いただかずに据え置くことはできません)。
生存給付金受取人を指定できます
●生存給付金受取人は契約者・契約者の配偶者または3親等内の親族の範囲でお一人または複数人を指定いただけます(ただし、契約者と被保険者が異なる場合は契約者または被保険者)。
●生存給付金受取人(受贈者)にT&Dフィナンシャル生命が生存給付金を直接お支払いしますので、贈与契約書作成の手間を省くことができます。
生存給付金 支払移行特約を活用した場合の対応
贈与契約書の作成は不要です。
(T&Dフィナンシャル生命が発行するお支払通知を、契約者から生存給付金受取人( 贈与者から受贈者)への生存給付金お支払の記録として利用いただけます。)
作成不要
生存給付金受取人を変更できます
●契約者は、生存給付金受取人を上記の範囲内で変更することができます。
環境の変化にあわせて、変更も可能です
ご参考
生存給付金支払移行特約は以下の理由から定期贈与(*)に該当しません。
●生存給付金のお受取が確定していないため。
●契約者が生存給付金受取人を変更できるため。
(*)例えば『1,000万円を10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与する』という約束の下に行なわれる贈与のこと。原則、各年の贈与財産の合 計額が110万円以下の場合は贈与税は課税されませんが、この場1,000万円の総額に対して贈与税が課税され、税額が高額となります。
贈与取引の記録を残すため、贈与のつど贈与契約書の作成が必要です。
生存給付金額・生存給付金支払期間を変更できます
上記に記載の税制については、2019年4月現在の内容について記載しておりますが、今後変更される可能性があります。個別の税務等詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。
●生存給付金額(贈与金額)・生存給付金支払期間(贈与期間)の変更のご要望に対応することもできます。
ご自身での受取や、一括受取へ変更できます
●生前贈与が不要となった場合は、生存給付金を契約者ご自身で受け取ることや、一括で受け取ることも可能です。
9 10
ご自身でうけとる
運用成果は年金や一括でお受取りいた
だけます。
確定年金
年金支払期間
ユーロ
あらかじめ定めた期間、一定の金額の年金をお受取りいただけます。
10年
5年
▲
【年金支払期間】
外貨支払特約
死亡保険金額等の一括受取金額は外貨で受け取ることもできます。
米ドル
xドル
●死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資額をT&Dフィナンシャル生命所定の為替レート(TTM )で外貨に換算し、お受取りいただくこともできます。
商品パンフレット
保証期間付終身年金
15年 20年 25年 30年 36年
死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資額を支払通貨に換算した金額は、ご契約時の為替レートにより支払通貨に換算した一時払保険料、死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資額を下回る可能性があります。 |
保証期間 生涯受取保証期間 5・10・15・20年
年金支払期間
被保険者が生存されている限り年金をお受取りいただけます。
▲
【保証期間】
被保険者の死亡時期によっては、年金支払 総額が年金原資を下回る可能性があります。
5年 10年 15年 20年
後継年金受取人制度について
ご契約後であれば、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、年金受取人がお亡くなりになった場合に、引き続きその年金を受け取る権利を承継すべき者(年金受取人の配偶者または2親等内の血族)を後継年金受取人として指定できます。
年金原資の一括受取
一括受取
▲
年金支払開始日に年金でのお受取に代えて、年金原資を一括でお受取りいただくこともできます。
▲
▲
日本円
日本円
確定年金・保証期間付終身年金・年金原資の一括受取について、くわしくは、 「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
年金支払移行特約(Ⅰ型)
ご契約日から1年経過以後であれば、いつでも年金受取を開始できます。
●据置期間中または終身保険移行後に年金受取をご希望される場合は、年金支払移行特約(Ⅰ型)を付加していただきます。
米ドル
米ドル
●年金の種類は、上記の確定年金および保証期間付終身年金からご選択いただけます。
年金支払移行特約(Ⅰ型)について、くわしくは、 「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
外貨支払特約について、くわしくは、 「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
11 12
ご参考
下記の条件➊❷を満たした場合、外貨に換算した死亡保険金額(*1)、下記の条件❷を満たした場合、年金原資額(*2)は
外貨に換算した一時払保険料以上(*3)の金額となります。
条件●➊ 死亡保険金のお支払事由発生前までに、契約者からの申出により、外貨支払特約を付加すること 条件●❷「ご契約時に選択した運用通貨」「外貨支払特約で選択した通貨」「死亡保険金または年金原資額の
支払通貨」が同一通貨であること
(*1)死亡保険金額を被保険者死亡日の為替レートで支払通貨に換算した金額
(*2)年金原資額を年金支払開始日の前日の為替レートで支払通貨に換算した金額
(*3)一時払保険料を契約日の為替レートで運用通貨に換算した金額
例 ご契約時に外貨支払特約を付加し、年金原資額を外貨で受け取った場合〈イメージ〉
【前提条件】 契約日の為替レート:1米ドル100円 年金支払開始日の前日の為替レート:1米ドル90円
ご契約の締結に必要な費用
一時払保険料
1,000万円
年金原資額
900万円
外貨支払特約
なし
契約日
契約日の為替レート: 1米ドル100円
運用通貨に換算した金額
100,000 米ドル
年金支払開始日
年金支払開始日の前日の為替レート: 1米ドル90円
支払通貨に換算した金額
100,000 米ドル
外貨支払特約
あり
例示の数値は仮定に基づくものであり、この保険の内容・特性をご理解いただくために記載して
います。将来の年金原資額を保証・示唆するものではありませんので、ご注意ください。
保険金最低保証特約、年金払介護保障特約
年金払介護保障特約を付加する場合、つぎの告知項目の確認が必要となります
〈健康状態の告知項目〉
●現在、公的介護の要介護(要支援を含む)認定をうけていますか、あるいは認定
据置期間中のあんしんの機能を追加する
こともできます。
の申請中ですか。
※職業についても告知いただきます。職業によっては、ご契約いただけない場 があります。
据置期間中の死亡保障機能を充実させることができます
▲
据置期間中に被保険者がお亡くなりになられた場合、死亡保険金額をお支払いします。
据置期間中の介護保障機能を充実させることができます
▲
商品パンフレット
介護にかかわる特約を付加することにより、被保険者が公的介護保険制度の「要介護1」以上に認定された場合、介護年金を生涯にわたってお受け取りいただけます。
いずれか ・積立金額
大きい金額 ・基本払戻金額
・基本保険金額
つぎの
× 為替変動率
死亡保険金額 =
基本払戻金額・為替変動率について、くわしくは、 P.18 「契約概要
2 この商品の
要介護
1
● 食事や排泄などに
ときどき介助が必要。
●立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。
仕組みについて」をご覧ください。
▲
契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、死亡保険金は
「500万円×法定相続人の数」までが非課税扱となります。
くわしくは、 P.33~34 「注意喚起情報 12 税金のお取扱について」をご覧ください。
要介護2要介護3要介護4
要介護5
食事や排泄に何らかの介助が必要。立ち上がりや歩行などに何らかの支えが必要。
食事や排泄に一部介助が必要。入浴などに全面的な介助が必要。片足での立位保持ができない。
食事にときどき介助が必要。排泄、入浴などに全面的な介助が必要。両足での立位保持がほとんどできない。
日常生活全般について全面的な介助が必要。意思の伝達がほとんどできない。
出所:公益財団法人 生命保険文化センター「定年GO(! 2016年7月改訂)」よりT&Dフィナンシャル生命作成
あんしん 1
保険金最低保証特約
死亡保険金額は基本保険金額を円で最低保証します。
あんしん 2
保険金最低保証特約と同時付加が必要です
介護年金原資額は基本保険金額を円で最低保証します。
年金払介護保障特約
●ご契約時にこの特約を付加することにより、死亡保険金額が基本保険金額(一時払保険料)を下回った場合、死亡保険金額は基本保険金額(一時払保険料)を円で最低保証します。
●この特約は、つぎの年齢の場合、付加することができます。
据置期間 | 5年 | 10年 |
ご契約時の被保険者の年齢 | 40~80歳 | 40~75歳 |
●保険金最低保証特約を付加する場合と付加しない場合では、積立利率が異なります。
P.13~14
● に記載の税制については、2019年4月現在の内容について記載しておりますが、今後変更
される可能性があります。個別の税務等詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。
13
●ご契約時にこの特約を付加することにより、介護年金原資額は、基本保険金額(一時払保険料)を円で最低保証します。
●年金払介護保障特約を付加した場合、お受取りいただく介護年金は非課税となります。
●この特約は、つぎの年齢の場合、付加することができます。
据置期間 | 5年 | 10年 |
ご契約時の被保険者の年齢 | 40~75歳 | 40~70歳 |
●年金払介護保障特約を付加する場合と付加しない場合では、積立利率が異なります。 ●年金払介護保障特約は、ご契約時に保険金最低保証特約と同時に付加する必要があります。また、介護 | |
年金支払移行特約と重複して付加することはできません。 |
14
ご参考
充実したアフターフォロー お電話やインターネット
でできるご請求・お手続きについて
お電話やインターネットにより、 つぎのサービスを提供しています。
電話 サービス
インターネット
24H
24時間365日ご利用いただけます。
健康相談・健康サポート
M3 Patient Support Program™
サービス
※システムメンテナンスのためサービスを停止する場合があります。
●当社保険商品にご加入いただいた会員さま限定サービスです。
●皆さまの健康相談・健康サポートにお役立ていただけるサービスをご用意しております。
商品パンフレット
※「M3 Patient Support ProgramTM」は、国内27万人以上の医師が登録するWebサイトを運営するエムスリー株式会社が提供するサービスです。
情報提供 | 契約内容照会 |
電話・ インターネットで完結する お手続き | 住所変更 |
生命保険料控除証明書の再発行 | |
ログインパスワード変更/ Eメールアドレス変更 | |
書類が必要なお手続き | 解約 |
死亡保険金(各種給付金)請求 | |
名義変更/改姓 | |
保険証券再発行 | |
契約内容の変更 | |
ID番号、 ログインパスワードの照会 | |
手続用パスワード変更/適用契約の変更 |
24H
判断力が不十分な方の権利や財産を守るためのご相談先紹介サービス
xx後見センター・リーガルサポート
ご契約内容・保障内容 (定期的に郵送でもお知らせします。) |
保険契約者の届出住所の変更 (書類の郵送でもお取り扱いしております。) |
生命保険料控除証明書の再発行 (10月~3月の受付となります。) |
「インターネットサービス」の ログインパスワードとEメールアドレスの変更 |
ご契約の解約 |
被保険者死亡時の保険金(給付金)請求各種給付金の請求 |
保険契約者・各種受取人などの変更、改姓 |
紛失などの際の保険証券再発行 |
基本保険金額の減額、 年金支払期間・年金の種類の変更など |
ID番号、ログインパスワードをお忘れになった場合のご照会 |
「インターネットサービス」手続用パスワードの変更手続き 複数契約のID番号を1つのID番号にまとめる手続き |
●当社保険商品にご加入いただいた会員さま限定サービスです。
●xx後見制度をはじめとした、判断力が不十分な方の権利や財産を守るためのご相談先を紹介するサービスをご用意しております。
当社からのご案内を確実にお受取りいただくために
第二連絡先登録制度
●「第二連絡先登録制度」とは、当社からお送りする各種お手続きのご案内が届かなかった場合や災害時などでご契約者さまとの連絡が困難になった場合、当社より第二連絡先にご登録いただいたご家族あてに連絡させていただくことで、ご契約者さまにすみやかなご連絡ができるようにするための制度です。
24H
健康増進・
オフタイム充実コンテンツ
T&Dクラブオフ
24H
●当社保険商品にご加入いただいた会員さま限定サービスです。
●皆さまの健康増進・オフタイムの充実にお役立ていただける下記サービスをご用意しております。
入会金・年会費 育 児
介 護 健 康 暮らし全般 レジャー
ご照会
ご利用申込(*)
(*)T&Dクラブオフについては、T&Dクラブオフアライアンス事務局で承ります。
無料!
育児相談ダイヤル
(無料) など
介護相談ダイヤル
(無料) など
人間ドックの割引提供 など
法 律・税務 の 相談 ダイヤル(無料)など
国内外宿泊施設の割引提供 など
健康相談・健康サポート | M3 Patient Support Program™ |
権利や財産を守るためのご相談先紹介サービス | xx後見センター・リーガルサポート |
当社からのご案内を確実にお受取り いただくために | 第二連絡先登録制度 |
健康増進・ オフタイム充実コンテンツ | T&Dクラブオフ |
スマートフォンやパソコンから24時間365日、医師に相談できるサービス等を提供します。 |
xx後見制度をはじめとした、判断力が不十分な方の権利や財産を守るためのご相談先を紹介するサービスをご用意しております。 |
当社からのご案内を確実にお受取りいただくために 「第二連絡先」を登録いただける制度です。 |
国内外のリゾートホテルやレジャー施設等がお得な優待料金でご利用いただけます。 |
T&Dクラブオフについて、くわしくは、 「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
※これらのサービスは、2019年4月現在のものであり、将来変更される場合があります。
※サービスメニューによりご利用可能時間が異なります。また、保険種類、契約内容によりご提供できるサービス内容が異なります。
くわしくは、当社ホームページ xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx をご覧ください。
15 16
契約締結前交付書面(契約概要)
□ この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
□ 記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表例を示しています。
お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については
「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1
契約締結前交付書面
(契約概要)
2
契約概要
引受保険会社の商号と住所等について |
■ 商号 ・・・・・・・・・・・ T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 ■ 住所 ・・・・・・・・・・・x000-0000 xxxxxxx0-0-0 ■ お問合せ先 ・・・・ T&Dフィナンシャル生命 お客様サービスセンター 0000-000-000 |
この商品の仕組みについて |
■「ファイブテン・ワールド」は、対象となる指標金利および為替レートに応じた運用資産の価格変動の影響を死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資額に反映させる仕組みの個人年金保険(生命保険)です。
■ご契約時に豪ドル、米ドルのいずれかの連動通貨を選択いただきます。
連動通貨 | 対象となる指標金利 据置期間5年 据置期間10年 | |
xドル | オーストラリア国債5年利り | オーストラリア国債10年利り |
米ドル | アメリカ合衆国国債5年利り | アメリカ合衆国国債10年利り |
■ 被保険者が据置期間中にお亡くなりになられた場合、死亡保険金をお支払いします。被保険者が年金支払期間中にご生存の場合、年金をお支払いします。
死亡保険金や年金のお支払金額について、くわしくは、 P.20 「契約概要内容について」をご覧ください。
3 保障
17 18
契約締結前交付書面(契約概要)
●死亡保険金額や年金原資額は、対象となる為替レートの変動により、 一時払保険料を下回る可能性があります。 | |
●解約払戻金額は、対象となる指標金利および為替レートの変動により、 一時払保険料を下回る可能性があります。 ●外貨支払特約を付加した場合、外貨で受け取った死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資額を円貨に換算した金額は、為替レートの変動により、一時払保険料を下回る可能性があります。 |
仕組図〈イメージ〉
仕組図〈イメージ〉は、為替変動率が据置期間を通じて100%であるものと仮定して記載しています。また、減額等があった場合を想定しておらず、将来の死亡保険金額等を保証するものではありません。
日本円
年金原資
ご契約の締結に必要な費用
死亡保険金額
基本保険金額、積立金額、基本払戻金額について
日本円
日本円
日本円
■ご契約時の基本保険金額は、一時払保険料と同額となります。
基本払戻金額
つぎの ・基本保険金額いずれか ・積立金額
大きい金額 ・基本払戻金額
日本円
積立金額
(一時払保険料)
基本保険金額
積立金額に指標金利に応じた市場価格調整を反映させた金額となります。
一括受取
日本円
日本円
年金受取
変動率
× 為替
■ 積立金額は、一時払保険料からご契約の締結に必要な費用を差し引いた金額に積立利率を用いて、経過年月日数により計算された金額となります。積立利率は、ご契約日の積立利率が年金支払開始日の前日まで適用されます。
■ 基本払戻金額は、積立金額に対象となる指標金利に応じた市場価格調整を反映させた金額となります。
積立利率について
■ 積立利率は毎月2回(1日と16日)設定され、お申込から契約日の間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されます。
■ 積立利率は対象となる指標金利を用いて、T&Dフィナンシャル生命の定める方法で計算した平均値に最大1.0%を増減させた範囲内でT&Dフィナンシャル生命の定めた率から、ご契約の維持等に必要な費用を差し引いて設定されます。
為替変動率について
■ 為替変動率は、つぎのように計算されます。
契約日
3
概要 解約払戻金について」をご覧ください。
「
保障内容について
8
くわしくは、 P.25
契約
据置期間(5年・10年)
据置期間満了日
年金支払開始日
契約概要
(据置期間満了日の翌日)
契約日(*2)の対象となる為替レート
為替レート × 100
連動日(*1)の対象となる
為替変動率(%)
(*1)連動日は、死亡保険金額の計算では被保険者の死亡日、解約払戻金額の計算では解約日(減額日)、年金額の計算では年金支払開始日の前日となります。
(*2)終身保険移行後は、「終身保険移行日の前日」となります。
■ 対象となる為替レートは、T&Dフィナンシャル生命所定の金融機関が公示する各通貨の対顧客電信仲値(TTM)となります。
名称 | お支払事由 | お支払金額 |
死亡保険金 | 被保険者が据置期間中に死亡されたとき | 被保険者が死亡された日の基本保険金額、積立金額または基本払戻金額のいずれか大きい金額に為替変動率を乗じた金額 |
年金 | 被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存されているとき | 年金支払開始日の前日における積立金額に為替変動率を乗じた金額を年金原資として計算した年金額(*) |
(*)年金額は、ご契約時に定まっておりません。将来お受取になる年金額は年金原資および年金支払開始日における基礎率など(予定利率・予定死亡率など)に基づき計算されます。
●死亡保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。 ●契約日から2年以内に被保険者が自殺した場合、契約者が故意に被保険者を死亡させた | |
場合、告知義務違反の場合等は、死亡保険金のお支払ができない場合があります。 くわしくは、 「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。 |
19 20
名称 | 概要 |
確定年金 | ●あらかじめ定めた期間、一定の金額の年金をお受取りいただけます。 ●年金支払期間中に年金でのお受取に代えて、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括でお受取りいただけます。 ●年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一時金でお支払いします。 【年金支払期間】5年・10年・15年・20年・25年・30年・36年 |
保証期間付終身年金 | ●被保険者が生存している限り年金をお受取りいただけます。 ●保証期間中に年金でのお受取に代えて、保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括でお受取りいただけます。保証期間終了後、被保険者が生存の場合、年金を継続してお受取りいただけます。 ●保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一時金でお支払いします。 【保証期間】5年・10年・15年・20年 被保険者の死亡時期によっては、年金受取総額が年金原資を下回る可能性があります。 |
一括受取 | 年金でのお受取に代えて、年金原資を一括でお受取りいただけます。 保証期間付終身年金をご選択されている場合、年金の種類を確定年金に変更のうえ、年金原資を一括でお受取りいただけます。 |
据置期間 | 5年 | 10年 |
ご契約時の被保険者の年齢 | 40~80歳 | 40~75歳 |
契約締結前交付書面(契約概要)
4
年金のお受取について
5
付加できる主な特約について
契約概要
据置期間 | 5年 | 10年 |
ご契約時の被保険者の年齢 | 40~75歳 | 40~70歳 |
名称 | 概要 |
目標値到達時 終身保険移行特約 (ご契約時に必ず付加) | ●この特約をご契約時に必ず付加し目標値を設定いただきます。解約払戻金額が目標値に到達した場合、自動的に海外金利から国内金利を活用した終身保険に移行することができます。 ●目標値は基本保険金額の101%~105%(1%単位)、110%、120%よりお選びいただけます。 ●目標値の到達は契約日より3ヵ月経過以後、年金支払開始日の3ヵ月前まで毎営業日判定します。 ●目標値到達後、為替レートの変動および市場価格調整の影響は受けません。なお、目標値の到達は、解約払戻金額で判定され、為替レートの変動、市場価格調整が適用されます。 ●この特約は終身保険移行特約の付加による終身保険移行後に限り、目標値到達前であれば解約することができます。 |
保険金最低保証特約 (ご契約時に付加可能) | ●この特約を付加することにより、死亡保険金額が基本保険金額を下回っている場合、基本保険金額を死亡保険金額として最低保証することができます。 ●この特約は、つぎの年齢の場合、付加することができます。 ●この特約のみの解約をすることができません。 |
年金払介護保障特約(*1) (ご契約時に付加可能) | ●この特約を付加することにより、被保険者が公的介護保険制度の「要介護1」以上に認定された場合、介護年金の年金支払開始日の基本保険金額と死亡保険金額のいずれか大きい金額の全部(*2)を原資として、将来の保険金等に代えて介護年金を生涯にわたって受け取ることができます。 ●この特約は、つぎの年齢の場合、付加することができます。 ●この特約は保険金最低保証特約を付加した場合に付加することができます。 ●この特約は介護年金支払移行特約と重複して付加することはできません。 ●この特約のみの解約をすることができません。 |
介護年金 支払移行特約(*1) (中途付加可能) | ●この特約を付加することにより、特約を付加した日から1年経過以後、被保険者が公的介護保険制度の「要介護1」以上に認定され、介護年金への移行を請求された場合、解約払戻金の全部(*2)を原資として将来の保険金等に代えて、介護年金を生涯にわたって受け取ることができます。 ●この特約は年金払介護保障特約と重複して付加することはできません。 ●この特約の年金支払開始日前に限り、この特約を解約することができます。 |
指定代理請求特約 (ご契約時もしくは) 中途付加可能 | ●この特約を付加することにより、年金等の受取人である被保険者が年金等を請求できない特別な事情があるとT&Dフィナンシャル生命が認めた場合に、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が年金等の受取人の代理人として、年金等を請求することができます。 |
●将来お受取になる年金額は、年金原資(年金支払開始日の前日における積立金額に為替変動率を乗じた金額)および年金支払開始日における基礎率など(予定利率、予定死亡率 | |
など)に基づき計算されるため、ご契約時には定まっておりません。 ●被保険者の年齢により、ご選択いただける年金の種類・年金支払期間・保証期間に制限があります。 ●年金額が10万円に満たないときは、年金のお支払を行なわず、年金支払開始日の前日における積立金額に為替変動率を乗じた金額を一時金として契約者にお支払いし、ご契約は消滅します。 ●年金額の上限は3,000万円とします。3,000万円を超える場合は年金額を3,000万円とし、 3,000万円を超える部分を将来の年金支払に代えて、第1回年金支払時に一時金としてお支払いします。また、T&Dフィナンシャル生命の他の生命保険に加入されている場合は、他の保険の第1回年金額の総額と、この保険の第1回年金額の合計額の上限を 3,000万円として、この保険の年金を支払うものとします。 上記合計額が3,000万円を超える場合は、この保険の年金額を他の保険の第1回年金額の総額と3,000万円との差額とします。 ●保証期間付終身年金を選択されているお客さまが、年金の一括支払を希望される場合、一括で支払われるのは「保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額」となり、一括で受け取れる金額は年金原資の一括受取よりも少ない金額となります。なお、保証期間終了後、被保険者が生存の場合、年金を継続してお受取りいただけます。 |
(*1)死亡一時金保証期間中に被保険者が死亡した場合、年金原資額から支払事由が生じた介護年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。
(*2)この保険の一部に対してこの特約を付加することはできません。
21 22
契約締結前交付書面(契約概要)
6
ご契約時の引受条件について
移行後連動通貨 | 豪ドル | 米ドル | 日本円 |
据置期間 (ご契約日から年金支払開始日の前日までの期間) | 5年 | 10年 | |||
契約年齢 (被保険者の契約日の満年齢) | 40~90歳 | 40~85歳 | |||
保険金最低保証特約を付加した場合 | 40~80歳 | 40~75歳 | |||
年金払介護保障特約を付加した場合 | 40~75歳 | 40~70歳 | |||
基本保険金額(一時払保険料) | 300万円以上、5億円以下 (1,000円単位)(*1) | ||||
年金払介護保障特約を付加した場合 | 300万円以上、1億円以下 (1,000円単位)(*2) | ||||
連動通貨 | 豪ドルまたは米ドル | ||||
保険料払込方法 | 一時払 | ||||
年金支払開始年齢 (被保険者の満年齢) | 確定年金 | 45~95歳 | 50~95歳 | ||
保証期間付終身年金 | |||||
確定年金の年金支払期間満了日および 保証期間付終身年金の保証期間満了日における被保険者の満年齢 | 105歳以下 | ||||
年金受取人 | 契約者または被保険者 |
名称 | 概要 |
終身保険移行特約 (年金支払開始日) に付加可能 | ●この特約を付加することにより、解約払戻金の全部(*)を原資とした終身保険に移行することができます。 ●終身保険移行後の移行後連動通貨については、つぎの通貨より選択いただけます。 ●移行後連動通貨に日本円以外の通貨を選択された場合、目標値は基本保険金額の100%、105%、110%、120%より変更することができます。 ●移行後連動通貨に日本円を選択された場合、目標値は設定できません。 ●終身保険移行後、市場価格調整の影響は受けません。 ●この特約のみの解約をすることができません。 |
生存給付金 支払移行特約 (契約日の翌日より) 付加可能 | ●この特約を付加することにより、解約払戻金の全部または一部を原資として将来の年金等に代えて、生存給付金受取に移行することができます。 ●生存給付金額は、契約者にご指定いただきます。 ●生存給付金額は、10万円に満たない場合、もしくは生存給付金支払期間が 2年に満たない場合、お取扱いできません。 ●被保険者の年齢によっては、付加できない場合があります。 ●この特約のみの解約をすることができません。 |
年金支払移行特約 (Ⅰ型) ( 契約日から1年を経過 ) している場合に付加可能 | ●この特約を付加することにより、解約払戻金の全部(*)を原資として将来の保険金等に代えて、年金受取に移行することができます。 ●被保険者の年齢によっては、付加できない場合があります。 ●この特約のみの解約をすることができません。 |
外貨支払特約 (ご契約時もしくは) 中途付加可能 | ●この特約を付加することにより、死亡保険金、解約払戻金、年金原資額を T&Dフィナンシャル生命所定の通貨で受け取ることができます。 ●この特約は、目標値に到達した場合、介護年金支払に移行された場合、移行後連動通貨に日本円を選択し終身保険に移行された場合、生存給付金支払に移行された場合に消滅します。 ●この特約は解約することができます。 |
新遺族年金支払特約 (中途付加可能) | ●この特約を付加することにより、死亡保険金の全部または一部を、一時金に代えて確定年金で受け取ることができます。 ●契約者は死亡保険金の支払事由発生前、年金受取人は年金支払開始日前に限り、この特約を解約することができます。 |
(*)この保険の一部に対してこの特約を付加することはできません。
※外貨支払特約、年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族年金支払特約は重複して付加することはできません。
●外貨支払特約を付加した場合、外貨で受け取った死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資額を円貨に換算した金額は、為替レートの変動により、一時払保険料を下回る可能性があり | |
ます。 ●外貨支払特約を付加した場合、死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資額を支払通貨に換算した金額は、ご契約時の為替レートにより支払通貨に換算した一時払保険料、死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資額を下回る可能性があります。 |
23
(*1)同一の被保険者について、基本保険金額は「ファイブテン・ワールド(」既に加入されているこの保険を含みます)を通算して5億円を超えることはできません。
契約概要
(*2)同一の被保険者について、年金払介護保障特約を付加した場合の主契約の基本保険金額は「ファイブテン・ワールド(」既に加入されているこの保険を含みます)の年金払介護保障特約を付加した主契約の基本保険金額を通算して1億円を超えることはできません。
※この保険は金融情勢等によっては、一部または全部の据置期間・連動通貨・特約において、お取扱を一時休止する場合があります。
●一時払保険料等、具体的なご契約の内容については、「契約申込書」に記入(*)していただきますので、お申込の際には、この「契約概要」と「契約申込書」にて、ご契約内容を必ず | |
ご確認ください。 ●積立利率は契約日によって異なりますので、「設計書」にて必ずご確認ください。 (*)電磁的方法による場合は申込画面への入力。 |
24
契約締結前交付書面(契約概要)
7
配当金について
■この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
8
解約払戻金について
■ 据置期間中であれば、この保険は解約・減額することができます。
■ 解約の場合の解約払戻金額は、解約日における基本払戻金額に為替変動率を乗じた金額となります。
■ 一部解約(基本保険金額の減額)の場合の解約払戻金額は、減額日における基本保険金額の減額部分に相当する基本払戻金額に為替変動率を乗じた金額となります。
■ 基本払戻金額は、積立金額に対象となる指標金利に応じた運用資産の価格変動の影響を反映させた金額となります。具体的には、積立金額に「1-市場価格調整率」を乗じて計算します。
市場価格調整率および為替変動率の適用により、解約払戻金額は一時払保険料を下回る可能性があります。 |
契約締結前交付書面
ご参考
解約払戻金額の計算方法(解約の場合)
解約払戻金額= 基本払戻金額× 為替変動率
(注意喚起情報)
市場価格調整率
基本払戻金額= 積立金額 ×( 1-
1+B
)
月数(*)
市場価格調整率=1-
12
1+( Z+ 0.5%)
B:ご契約時に適用されている積立利率
Z:解約日におけるT&Dフィナンシャル生命の定める利率
(*)解約日から年金支払開始日の前日までの月数(1ヵ月未満の端数は切り上げます)をいいます。
※約款上、(Z+0.5%)はAと記載されておりますが、この資料では(Z+0.5%)と表示しております。なお、上記表示の相違により市場価格調整率等が相違することはありません。
■ 目標値到達後および終身保険移行特約の付加による終身保険への移行後は、市場価格調整の影響は受けません。
9
諸費用について
■ご契約の締結や維持・管理等に必要な費用は、お客さまにご負担いただきます。
P.27
ご負担いただく諸費用について、くわしくは、 「注意喚起情報」をご覧ください。
25 26
死亡保険金額・解約払戻金額・年金原資額はお払込保険料を下回る可能性があります | |
●「ファイブテン・ワールド」は、対象となる指標金利および為替レートに応じた運用資産の価格変動の影響を死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資額に反映させる仕組みの個人年金保険(生命保険)です。 ●死亡保険金額や年金原資額は、対象となる為替レートの変動により、一時払保険料を下回る可能性があります。 ●解約払戻金額は、対象となる指標金利および為替レートの変動により、一時払保険料を下回る可能性があります。 ●外貨支払特約を付加した場合、外貨で受け取った死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資額を円貨に換算した金額は、為替レートの変動により、一時払保険料を下回る可能性があります。 |
契約締結前交付書面(注意喚起情報)
□ この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込に際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
□ この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、 「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
この保険に係わる費用はつぎの合計となります
項目 | 費用 | ||
契約締結時 | ご契約の締結に 必要な費用 | 据置期間 | 一時払保険料に対して |
5年 | 3.00% | ||
10年 | 4.00% | ||
据置期間中 | ご契約の維持等に 必要な費用 | 積立利率は「、ご契約の維持等に必要な費用」、 「死亡保険金に関する費用」「、保険金最低保証特約を付加した場合の費用」「、年金払介護保障特約を付加した場合の費用」を控除したうえで定めております。したがって、据置期間中に新たにご負担いただく費用はありません。 | |
外貨支払特約により保険金等を外貨でお受取になる場合 | 外貨の取扱に 必要な費用 | 保険金等のお受取を外貨で行なう場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。 | |
年 x x 払 x x 日 以 後 (年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族年金支払特約、年金払介護保障特約、介護年金支払移行特約により年金をお受取になる場合を含みます) | 年金の 支払管理等に必要な費用 | 年金額に対して1.0%の範囲内で定める率(*) |
注意喚起情報
(*)年金の支払管理等に必要な費用は、年金支払開始日に1.0%の範囲内で毎年の費用を T&Dフィナンシャル生命が定めます。なお、年金の支払管理等に必要な費用は年金支払開始日に定める率を用いるため、ご契約時には定まっておりません。また、年金の支払管理等に必要な費用は将来変更される可能性があります。
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契約締結前交付書面(注意喚起情報)
1
3
告知欄にはありのままを告知してください
2
死亡保険金額の最低保証はありません |
■ 死亡保険金額の最低保証はありません(保険金最低保証特約を付加した場合を除く)。 |
お申込の撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます |
■ 申込者・契約者はご契約の申込日からその日を含めて8日以内(消印有効)であれば、T&Dフィナンシャル生命への書面(封書(*1))での郵送によるお申出によりお申込の撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます(募集代理店では受け付けできません)。お申込の撤回またはご契約の解除
(クーリング・オフ)を行なった場合には、お払込みいただいた金額を全額お返しします。
〈お申出のご記入例〉
① お申込の撤回等をする旨の文言
② お申込者(契約者)の氏名(自署)・住所
③ 申込書番号(申込書控の右上または右下に記載されています)
④ 返金先口座(金融機関名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人)(*2)
⑤ お申込の撤回等の申出日
(*1)お客さまの個人情報保護のために封書にてお送りください。
(*2)ご入金をされている場合のみご記入ください。なお、返金先口座はお申込者(契約者)の本人口座に限ります。
■ご契約にあたっては、被保険者の現在の健康状態や職業等について告知書または契約申込書の『被保険者告知欄』でT&Dフィナンシャル生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
■ 告知書または契約申込書の『被保険者告知欄』には、被保険者ご自身でご記入(*)ください。T&Dフィナンシャル生命は、その内容に基づいてご契約のお引受をするかどうかを決定します。
(*)電磁的方法によるときは、告知画面または申込画面に被保険者ご自身でご入力ください。
■ 告知受領権は生命保険会社が有しています。三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は告知受領権がなく、三菱UFJ銀行の担当者に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。
■ T&Dフィナンシャル生命の確認担当職員またはT&Dフィナンシャル生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金等のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等についてご確認させていただく場合があります。
■ 告知いただくことがらは、告知書または契約申込書の『被保険者告知欄』に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、契約日から2年以内であれば、T&Dフィナンシャル生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。なお、契約日から2年を経過していても、保険金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
4
T&Dフィナンシャル生命が承諾した場合、一時払保険料相当額の受取と
告知が完了した時からご契約上の責任を開始します[責任開始期と契約日]
〈書面(封書)の送付先〉
x000-0000
xxxxxxx0-0-0
T&Dフィナンシャル生命 契約課 行
■ お申込の撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)の書面の発信時に保険金等のお支払事由が生じている場合には、お申込の撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)の効力は生じません。ただし、お申込の撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)の書面の発信時に、申込者・契約者が保険金等のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
クーリング・オフ可能 | クーリング・オフできません | |||||||
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 |
■ 法人や国・地方公共団体がご契約のお申込をした場合、お申込の撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)をすることはできません。
イメージ図 ▲ 申込日 |
29
■ T&Dフィナンシャル生命がお申込みいただいたご契約の引受を承諾した場合、一時払保険料相当額の受取と告知がともに完了した時からご契約上の責任を開始します。契約日はT&Dフィナンシャル生命の責任開始の日となります。
注意喚起情報
責任開始期 (契約日) | ||||
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 |
■ 三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとT&Dフィナンシャル生命のご契約締結の媒介を行なう者で、ご契約締結の代理権はありません。したがいまして、ご契約は、お客さまからのご契約のお申込に対してT&Dフィナンシャル生命が承諾したときに有効に成立します。
イメージ図(告知の後に保険料を入金した場合) ▲ ▲ ▲ 告知日(申込日) 保険料入金日 承諾日 |
30
T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 御中
私は契約の申込の撤回を行ないます。
申込者(契約者)名
○○○○
住所 ○○県 ○○市 ○○ *‐*‐*
申込書番号 ********‐*****
返金先口座 ××銀行 ××支店
普通 *******
口座名義人 ○○○○
○年○月○日
契約締結前交付書面(注意喚起情報)
8
5
つぎのような場合には、死亡保険金等をお支払いできないことがあります |
■ 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となった場合 ■ 死亡保険金を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含む)や、契約者、被保険者、年金受取人または死亡保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等の重大事由により、ご契約が解除となった場合 ■ ご契約の締結に際しての詐欺行為により、ご契約が取り消された場合や、死亡保険金の不法取得目的により、ご契約が無効となった場合(この場合、払い込まれた保険料は払い戻しません) ■ 死亡保険金の免責事由に該当した場合(例えば、契約日からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺した場合や契約者・死亡保険金受取人の故意によって被保険者を死亡させた場合等) その他保険金等をお支払いできない場合について、くわしくは、 「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。 |
解約払戻金額は、お払込保険料を下回ることがあります |
■この保険の解約払戻金額には市場価格調整率、為替変動率が適用されるため、対象となる指標金利の変動、為替レートの変動により、お払込みいただいた保険料を下回る可能性があります。 解約払戻金額の計算について、くわしくは P.25 「契約概要 8 解約払戻金について」をご覧ください。 |
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額等が 削減されることがあります |
この保険は生命保険であり、預金ではありません
■ この保険は、T&Dフィナンシャル生命を引受保険会社とする生命保険ですので、預金とは異なり元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
6
7
、
■ 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。
■ T&Dフィナンシャル生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場合においても保険金額等が削減されることがあります。
くわしくは、 「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
現在のご契約を解約・減額することを前提に、新たなご契約のお申込をされる場合、契約者にとって不利益になる場合があります
9
■ 現在T&Dフィナンシャル生命または他社等でご加入されているご契約を解約または減額するときには、一般的につぎの点について、契約者にとって不利益となることがあります。
● 解約払戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となる場合があります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約払戻金は、まったくないかあってもごくわずかの場合があります。
● 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
● 新たにお申込のご契約について、被保険者の健康状態や職業等によりお断りする場合があります。
● 現在ご加入されているご契約を解約された場合、一度解約されたご契約は元に戻すことはできません。また、現在ご加入されているご契約を減額された場合、元の契約に戻す(復旧)取扱に制限を受けることがあります。
● 保険料の基礎となる予定利率等は、現在のご契約と新たなご契約とで異なることがあります。例えば、新たなご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場合、通常、主契約等の保険料が高くなります。
※保障の見直しにあたっては、契約転換制度を利用する方法や増額・中途付加をする方法等もありますので、あわせてご検討ください。
10
この保険にはつぎのようなリスクがあります
■この保険は、対象となる指標金利および為替レートに応じた運用資産の価格変動の影響を死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資額に反映させる仕組みの個人年金保険(生命保険)です。
■ 死亡保険金額や年金原資額は、対象となる為替レートの変動により、一時払保険料を下回る可能性があります。
注意喚起情報
■ 解約払戻金額は、対象となる指標金利および為替レートの変動により、一時払保険料を下回る可能性があります。
■ 外貨支払特約を付加した場合、外貨で受け取った死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資額を円貨に換算した金額は、為替レートの変動により、一時払保険料を下回る可能性があります。
11
借入を前提としたお申込はお取扱いしておりません
■ 保険料を借入金で調達した場合は、解約払戻金額等が借入金および借入金に係るxxの合計額を下回り、借入金等の返済が困難になることがあります。したがいまして、お払込保険料に充当するための借入を前提としたお申込はお取扱いしておりません。
31 32
契約締結前交付書面(注意喚起情報)
12
税金のお取扱について
払込保険料
お払込みいただいた保険料は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。
解約払戻金
解約払戻金と払込保険料の差額(解約差益)は下記のお取扱となります。
年金種類 | ご契約後5年以内の解約 | ご契約後5年超での解約 |
確定年金 | 源泉分離課税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
保証期間付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
死亡保険金
契約例 | 課税のお取扱 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | |
本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
※契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の死亡保険金等と合算して、「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)」まで非課税となります。
年金
契約者が年金受取人の場合、下記のお取扱になります。
年金の種類 | 毎年の年金のお受取時 | 年金支払開始日に 年金原資を一括受取する場合 | 年金支払開始日後、年金支払期間 (保証期間)の残存期間に対する年金の現価を一括受取する場合 | |
ご契約後5年以内 | ご契約後5年超 | |||
確定年金 | 所得税(雑所得) +住民税 | 一括受取の金額と 払込保険料の差益が源泉分離課税 | 所得税(一時所得) +住民税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
保証期間付 | 所得税(雑所得)+住民税 | |||
終身年金(*) |
(*)年金支払開始日に年金原資を一括受取する場合、年金種類を確定年金へ変更の上、お取扱いいたします。
※契約者が年金受取人でない場合は、年金受取人に対して年金支払開始時に相続税法上の年金受給権評価額に対して贈与税が課税されます。
介護年金(年金払介護保障特約、介護年金支払移行特約を付加した場合)
契約者(=被保険者)が介護年金受取人の場合、下記のお取扱になります。
介護年金 | 毎年の介護年金のお受取時 |
年金払介護保障特約による介護年金 | 非課税 |
介護年金支払移行特約による介護年金 | 所得税(雑所得)+住民税 |
※年金払介護保障特約、介護年金支払移行特約を付加した場合、死亡一時金は相続税法第12条が適用されません。
生存給付金(生存給付金支払移行特約を付加した場合)
契約者と生存給付金受取人の関係によって課税のお取扱が異なります。
契約例 | 課税のお取扱 |
契約者と生存給付金受取人が同一の場合 | 所得税(雑所得)+住民税 |
契約者と生存給付金受取人が異なる場合 | 贈与税(*) |
(*)以下の場合、贈与した生存給付金が相続税の課税価格に加算されます。
●契約者からの贈与について、生存給付金受取人が「相続時精算課税制度」を選択していた場合。
(この場合、毎年110万円の基礎控除はなく、2,500万円の特別控除を超えた額に対して20%の贈与税を納付します。この制度で納付した贈与税は、相続時に相続税から控除できます。)
●「相続時精算課税制度」を選択していない生存給付金受取人が、契約者の相続により遺産を取得した場合で、相続開始前3年以内に受け取った生存給付金。
暦年課税 | 相続時精算課税 | |
贈与者 | 制限なし | 贈与の年の1月1日において 60歳以上の親または祖父母 |
受贈者 | 制限なし | 贈与の年の1月1日において 20歳以上の子または孫 |
選択変更 | 相続時精算課税への変更可能 | 一度選択すると暦年課税へは変更不可 |
贈与税の計算 | (1年間の受贈財産の合計価額-110万円) ×税率-控除額 | (受贈財産の合計価額(累計)-2,500万円) ×税率20% |
相続人でない孫が生存給付金を受け取り、他者が死亡一時金を受け取った場合は、孫が相続により遺産を他に取得していなければ相続開始前3年以内に受け取った生存給付金は相続税 | |
の課税対象となりません。しかし、相続人でない孫が生存給付金と死亡一時金を受け取った 場合、相続開始前3年以内に受け取った生存給付金は相続税の課税対象となります。さらにこの場合、xは相続人ではないため相続税の非課税の取扱を受けることができないことに加え、相続税が2割加算されます。 |
くわしくは、 「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。 税制については2019年4 月現在の内容について記載しておりますが、今後変更される | |
可能性がありますのでご注意ください。個別の税務等詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。 |
注意喚起情報
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契約締結前交付書面(注意喚起情報)
13
苦情・相談窓口について
14
保険金等のお支払について
■ 生命保険のお手続きやご契約に関する苦情•相談につきましては、つぎのお問合せ先へご連絡ください。
お問合せ先
T&Dフィナンシャル生命 お客様サービスセンター
受付時間 9:00~17:00(土•日•祝日等を除く)
0000-000-000
■この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話•文書(電子メール•FAXは不可)•来訪により生命保険に関するさまざまな相談•照会•苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス
xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
注意喚起情報
※お問合せ先については、(一社)生命保険協会のホームページでご確認いただくか、T&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンターまでご照会ください。
■ お客さまからのご請求に応じて、保険金等のお支払を行ないますので、保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに T&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンター(TEL:0000-000-000)にご連絡ください。
■ お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx•約款」•T&Dフィナンシャル生命ホームページにも記載しておりますので、あわせてご確認ください。
■ T&Dフィナンシャル生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
■ 保険金等のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金等のお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはご連絡ください。
■ 指定代理請求特約を付加された場合には、お支払事由および代理請求できる旨を指定代理請求人にお伝えください。
積立利率について
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■ 積立利率は毎月2回(1日と16日)設定され、お申込から契約日の間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されます。
■ 積立利率は対象となる指標金利を用いて、T&Dフィナンシャル生命の定める方法で計算した平均値に最大1.0%を増減させた範囲内でT&Dフィナンシャル生命の定めた率から、ご契約の維持等に必要な費用を差し引いて設定されます。
「積立利率」は契約日によって異なりますので、「設計書」にて必ずご確認ください。 |
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