ポイントおまとめサービスPOICHI 規約
第1 条 ( 総則 )
ポイントおまとめサービスPOICHI 規約
14. 「ポイント原資」とは、ポイント加盟店の店舗等で利用者に付与対象取引を行った際に、ポイント加盟店がポイント事業者に支払うポイント代金をいいます。
15. 「システム利用料」とは、ポイント加盟店が本サービスに加盟し、これにかか
1. 本規約は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)が運営する「ポイントおまとめサービスPOICHI」への加盟に関し、JCB とポイント加盟店(第3 条に定める。以下同じ)との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものです。なお、第3 条に定めるポイントプログラムを運営し、提供するのは、第 3 条に定めるポイント事業者であり、JCB は、ポイント加盟店の獲得、審査、管理、精算等を行うものとします。
2. ポイント加盟店は、JCB が提携するポイント事業者(当該ポイント事業者を介して間接的に JCB と提携するポイント事業者を含み、以下「ポイント事業者」という)が運営するポイントプログラムを利用するにあたり、本規約を遵守するとともに、JCB および各ポイント事業者が別途定める会員規約、ポイント利用規約およびマニュアル等(いずれも改定があった場合には最新のものをいう。以下総称して「規約等」という)を承諾するものとします。
第2 条 ( 規約の変更 )
JCB が、本規約の変更内容をポイント加盟店に対して通知(第15 条に定める加盟店専用Webサイトに表示する方法または電子メールを送信する方法を含む)またはホームページで公表した後において、ポイント加盟店が本サービスを取扱った場合には、ポイント加盟店は新しい規約を承諾したものとみなすものとします。
第3 条 ( 定義 )
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1. 「本サービス」とは、JCB が「ポイントおまとめサービスPOICHI」という名称でポイント事業者と提携し提供するポイント付与サービス・ポイント利用サービスおよびこれらに関連してJCB が別途定めるサービスをいいます。
2. 「ポイントプログラム加盟事業者」とは、ポイントプログラムに加盟する事業者の総称をいいます。
3. 「ポイント事業者」とは、ポイント付与サービスおよびポイント利用サービスを運営する事業者のうち、JCB が提携する、「別表1:提携ポイント事業者」に定める事業者を個別にまたは総称していいます。
4. 「ポイント付与サービス」とは、利用者が「ポイント加盟店」の店舗等で商品もしくは権利の購入またはサービス(以下総称して「商品等」という)の利用等をする際に、ポイントカードを提示し、またはポイント事業者が定める所定の行為を行った利用者に対して、ポイント事業者が規約等に従いポイントを付与するサービスをいいます。
5. 「ポイント利用サービス」とは、利用者が、「ポイント加盟店」の店舗等で商品等の購入等をする際に、ポイントカードを提示することにより、商品等の購入代金等の全部または一部につきポイントを支払方法として利用することを望んだ場合に、「ポイント加盟店」が本契約、これに付随する特約等(以下総称して「本契約等」という)および規約等に従いポイントを当該商品等の購入代金の全部または一部に利用するサービスをいいます。なお、ポイントのうち、別表 1 に定める「特定ポイント」(以下「特定ポイント」という)については、ポ イント利用サービスの対象外となります。
6. 「ポイント」とは、ポイント付与サービスにおいて、ポイント事業者が利用者に付与し、または、ポイント利用サービスにおいて、利用者が商品等の購入代金等の全部または一部に利用できる、別表1 に定める各ポイント事業者が推進するポイントおよびマイルを個別にまたは総称していいます。
7. 「付与対象取引」とは、ポイント付与サービスの対象となる取引をいいます。
8. 「利用対象取引」とは、ポイント利用サービスの対象となる取引をいいます。
9. 「付与対象商品」とは、ポイント付与サービスの対象となる商品、権利またはサービスをいいます。
10. 「利用対象金額」とは、ポイント利用サービスの対象となる金額をいいます。
11. 「ポイント加盟店」とは、JCB 所定の JCB 加盟店規約または JCB 通信販売加盟店規約に定める加盟店およびJCB が別途認めた者のうち、本規約を承認のうえ、JCB に本サービスの加盟を申し込み、JCB が加盟を承諾した者をいいます。
12. 「利用者」とは、ポイント事業者所定の手続きに従って、ポイントカードを正当に所持する者をいいます。
13. 「ポイントカード」とは、各ポイント事業者所定のロゴマーク、デザインがされたポイント事業者が発行するカード、各ポイント事業者が提携する企業が発行する提携カードおよび各ポイント事業者が承認したスマートフォン・タブレット端末用アプリケーション等それらに類するものをいい、各ポイント事業者が独自に採番する会員識別番号が付され、利用者が「ポイント加盟店」およびポイントプログラム加盟事業者において、これを提示することにより、ポイント付与サービス、ポイント利用サービス等のポイント事業者が運営するポイントプログラムのサービス利用を可能にするものをいいます。
るJCB のシステムを利用することの対価として、付与対象取引を行うごとに、本契約に基づき、JCB に支払う料金をいいます。
16. 「月額サービス利用料」とは、ポイント加盟店が、本サービスを取扱うことの対価として、本契約に基づき、JCB に支払う月額料金をいいます。
17. 「加盟金」とは、本契約締結時において、店頭告知ツール、マニュアル等の対価として、本契約に基づき、JCB に支払う料金をいいます。
18. 「端末マニュアル」とは、JCBが提供し、または認めた「端末操作マニュアル」をいいます。
19. 「ポイントプログラム」とは、別表1 に定めるポイント事業者が運営するポイン ト付与サービス・ポイント利用サービス等を個別にまたは総称していいます。
20. 「ポイント端末」とは、株式会社日本カードネットワークが提供するクレジット決済ネットワークを使用した共同利用端末機である JET-S 端末および JCBが認めたポイント付与サービス、ポイント利用サービスを取扱うことが可能な端末機およびアプリケーション等をいいます。
21. 「ポイント付与等契約」とは、①ポイント加盟店が付与対象取引を行った際に、ポイント事業者が利用者にポイントを付与し、これに対し、ポイント加盟店がポイント事業者に対してポイント原資を支払い、②ポイント加盟店が利用対象取引を行った際に、ポイント事業者がポイント加盟店に対し、利用精算金
(第 10 条第 2 項に定める)を支払い、③ポイントの取消・修正の際に、その差額をポイント事業者とポイント加盟店との間で精算する旨のポイント事業者とポイント加盟店との間の契約をいいます。ただし、①から③までは、本契約に基づき、JCB がポイント加盟店との間で精算するものとします。
第4 条 ( 加盟契約 )
1. 本契約等は、ポイント加盟店となることを希望する者(以下「新規加盟希望者」という)が本規約およびこれに付随する特約等を承認のうえ、JCB 所定の申込書(以下「申込書」という)をJCB に申請(以下「加盟申請」という)し、JCB が これを承諾(以下「加盟承諾」という)した時点で成立するものとします。なお、加盟申請においてJCB は、ポイントプログラムのうち一部についてのみ、加盟承諾を行うことができるものとします。また、本契約等が成立した時点で、ポイント加盟店は、JCB に対し、ポイント事業者との間で、ポイント付与等契約を締結するための代理権を付与するものとし(かかる代理権付与は撤回できないものとする)、同時にポイント加盟店とポイント事業者との間でポイント付与等契約が成立するものとします。ポイント加盟店は、ポイント付与等契約を締結せず、変更し、または、終了することはできないものとします。
2. JCB はポイントプログラム毎の審査結果のみ、JCB 所定の手続に基づき新規加盟希望者へ連絡するものとし、審査の内容、理由および経過等は新規加盟希望者へ開示しないものとします。また、新規加盟希望者が本サービスの全部または一部に加盟できなかった場合でも、理由のいかんを問わず JCBは責任を負わないものとします。
3. 本サービスの取扱開始日(以下「サービス開始日」という)は、新規加盟希望者の要望その他諸般の事情を考慮したうえで、JCB が別途定め、JCB 所定の方法で、ポイント加盟店へ通知します。
4. JCB が、ポイント加盟店に対し、ポイントプログラムの追加を通知(第15 条に定める加盟店専用Webサイトに表示する方法または電子メールを送信する方法を含む)またはホームページで公表した後において、ポイント加盟店が本サービスを取扱った場合には、ポイント加盟店はポイントプログラムの追加を承諾したものとみなすものとします。かかる時点で、当該ポイントプログラムにつき、ポイント加盟店は、JCBに対し、ポイント事業者との間で、ポイント付与等契約を締結するための代理権を付与するものとし(かかる代理権付与は撤回できないものとする)、同時にポイント加盟店とポイント事業者との間でポイント付与等契約が成立するものとします。
第5 条 ( 遵守事項 )
1. ポイント加盟店は、不当景品類及び不当表示防止法、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令を遵守して、本サービスを取扱うものとします。
2. ポイント加盟店は、利用者がポイント加盟店の店舗等において商品等を購入等する際、ポイントの利用を拒否し、他の支払方法への変更を要求し、他の支払方法と異なる価格その他の条件を適用し、または利用金額にポイント事業者および JCB が定める以外の制限を設定する等、ポイントを利用する利用者に不利となる差別的取扱いをしてはならないものとします。
3. ポイント加盟店は、本契約等に基づき複数のポイントプログラム(以下「複数ポイントプログラム」という)を利用者に提供している場合、または、本契約等に基づくポイントプログラムと同様または類似のポイントサービス(以下「他
ポイントサービス」という)を利用者に提供している場合、本契約等に基づくポイントプログラムの告知について各ポイントプログラム間で差別をしてはならず、かつ当該他ポイントサービスと同等以上に扱わなければならないものとします。
4. ポイント加盟店は、複数ポイントプログラムまたは他ポイントサービスを利用者に提供している場合、顧客が混同または誤解をしないよう、十分な表示および説明を行わなければならないものとします。
5. ポイント加盟店は、本サービスを取扱うにあたり、次の各号に定める行為を行わないものとします。
(1)公序良俗違反の取引
(2)銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)その他の法令において禁止された商品等の取引
(3)特定商取引に関する法律その他の法令に違反する取引
(4)消費者契約法第4 条の規定に基づき取消しが可能である取引
(5)JCBが利用者の保護に欠けると判断する取引
(6)利用者が遵守すべき規約等に違反して行おうとする取引
(7)利用者またはその関係者が商品等を換金すること、またはその目的があることを知っていながら行う取引
(8)JCB、ポイント事業者または第三者の権利(著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権を含む)を侵害する取引
(9)ポイント加盟店、JCB もしくはポイント事業者と利用者との間に紛議が発生するおそれ、利用者もしくはポイントカード(偽造ポイントカードを含む)の占有者による不正利用が発生するおそれ、または JCB もしくはポイン ト事業者の信用が毀損されるおそれがあるとJCBが判断する取引であって、JCBが本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびにJCBが指定していないものの、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引
(10)ポイントプログラムに関連する事項について、消費者の判断に誤解を与えるおそれのある行為
(11)JCB またはポイント事業者の業務の運営・維持を妨げる行為
(12)虚偽のデータを送信する行為
(13)他のポイント加盟店またはポイントプログラム加盟事業者の迷惑となる行為
(14)その他JCB が不適当と判断する行為
6. ポイント加盟店は、商品等の販売等を行うために行政機関からの許認可の取得、行政機関の登録または届出等(以下「許認可取得等」という)が必要な取引に関して、本サービスを取扱おうとする場合には、許認可取得等を行っていることを証明する関連証書類を予めJCB に提出したうえで、当該商品等に本サービスを取扱うことについて、JCB の事前の承諾を取得するものとします。また、ポイント加盟店は当該許認可もしくは登録を取り消され、または停止されるなどした場合には、直ちにその旨を JCB に通知し、当該商品等につき本サービスを取扱わないものとします。
7. ポイント加盟店は、以下の場合には、自己の責任と費用負担をもって対処し、解決にあたるものとします。
(1)利用者から本サービス、ポイントプログラムまたは商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(2)ポイント加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合
(3)利用者または関係省庁その他の行政機関等から本条第5 項の取引に該当する旨または法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合
8. JCB またはポイント事業者が利用者から直接クレーム等を受けた場合、JCBまたはポイント事業者がポイント加盟店に通知の上対応した場合は、当該対応に要した費用は、ポイント加盟店が負担するものとします。
9. ポイント加盟店は、本サービスを取扱う全ての店舗等において、本サービスおよびポイントプログラムに関する JCB 所定の店頭告知物等を利用者に見やすいところに掲示するものとします。JCB は、ポイント加盟店の店舗等に設置された店頭告知物の設置状況および設置方法について、ポイント加盟店に要請した場合、ポイント加盟店はこれに従うものとします。
10. ポイント加盟店は、ポイント加盟店の店舗等において商品等の購入等をした全ての利用者に対し本サービスにかかるポイントプログラムの案内を必ず行うものとします。また、ポイント加盟店の店舗等における当該案内状況について、JCBが要請した場合、ポイント加盟店はこれに従うものとします。
11. JCB およびポイント事業者は、本サービスおよびポイントプログラムを推進するため、ポイント加盟店の個別の了承なしに、印刷物、電子媒体等にポイント加盟店の商標、商号、ロゴ、サービス名、商品名、所在地等を無償で使用することができるものとします。
12. ポイント加盟店は、本サービスにかかる著作権その他一切の権利が JCB またはJCBにその使用を許諾した第三者に帰属することを認識し、これらの権利を侵害しないものとします。また、ポイント加盟店は、ポイントプログラムにかかる著作権その他一切の権利がポイント事業者またはポイント事業者にその使用を許諾した第三者に帰属することを認識し、これらの権利を侵害しないものとします。ポイント加盟店は、これらの権利を、本契約等に定める目的以外の目的で使用してはならないものとします。
第6 条 ( 業務委託 )
1. ポイント加盟店は、JCB の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約に基づく業務の全部または一部を第三者(以下「業務代行者」という)に委託できないものとします。なお、JCB が業務委託の承諾に条件を付した場合、ポイント加盟店は当該条件を維持するものとし、維持できない場合には直ちに業務委託を取り止め、または業務代行者を変更するものとします。
2. 前項によりJCB が業務委託を承諾した場合においても、ポイント加盟店は本規約に定める義務および責任について免れないものとします。また、業務代行者が委託業務に関連して JCB またはポイント事業者に損害を与えた場合、ポイント加盟店は業務代行者と連帯して JCB およびポイント事業者の損害を賠償するものとします。
3. ポイント加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前にJCB に申し出、
JCBの書面による承諾を得るものとします。
4. JCB は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、ポイント加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第7 条 ( ポイント取扱端末/アプリ )
1. ポイント加盟店は、本サービスに加盟するにあたり、JCB が別途定める日までに、ポイント加盟店の使用しているシステム(以下「加盟店システム」という)が、JCB 所定のシステム仕様に合致するよう、自らの責任と費用負担において、加盟店システムの設定および変更を行うものとします。また、ポイント加盟店は、本サービスの取扱いにより発生する通信費用を自ら負担することを予め承諾します。
2. ポイント加盟店は、前項に加え、ポイントプログラムのサービス維持・拡張のためにシステム設定または変更を行う必要が生じた場合、それらサービスを維持・拡張に必要となる機能を有するシステムとなるよう JCB または JCB が指定する第三者の指示に従い、自らの責任と費用負担において、速やかに、加盟店システムを設定および変更することとします。第8 条第3 項に基づくポイントカードの追加または変更により、システムを設定および変更する必要が生じた場合も同様とします。
3. 加盟店システムの運用およびポイントプログラムの運営に必要なデータ(ポイントの付与および利用に関するデータ、第16 条に定めるデータを含むがこれに限らない)の送信に関し、加盟店システムに障害が生じまたはデータ送信が不可能な状態となった場合、自己の責任と費用負担において、加盟店システムの補修、データの再送信等ポイントプログラム継続に必要な対応を行うものとします。
4. ポイント加盟店は、「本サービス」実施のために、端末マニュアルに従い、 JCB が定めるポイント端末をポイント加盟店におけるポイントの付与・利用・ JCB とのデータ連携その他本サービス実施のために用いるものとし、別途定めのない目的での利用を禁じます。なお、ポイント端末の種別の変更・追加および、ポイント端末の種類毎に取扱うことができるポイントプログラムについては、JCB が指定したものとします。
5. ポイント加盟店は、ポイント端末を善良なる管理者の注意をもって保有、使用するものとし、第三者に貸与・譲渡等をしてはならず、かつ本契約等に定める以外の用途に使用してはならないものとします。
6. ポイント加盟店は、JCB の責めに帰すべき事由以外の事由によりポイント端末の滅失・棄損・紛失・盗難が生じた場合、ポイント端末の実費相当額を端末メーカー、端末設置会社、アプリケーション提供会社との利用に関する契約に従い、端末設置会社/アプリケーション提供会社等に支払うものとします。
7. 本契約等において定めのないポイント端末に関する事項については、端末マニュアル、および、端末メーカー、端末設置会社/アプリケーション提供会社等との利用に関する契約に従うものとします。
第8 条 ( ポイント付与 )
1. ポイント加盟店は、利用者が、ポイント加盟店の店舗等(JCB に届け出た店舗に限る)で付与対象取引を行った場合に、端末マニュアルに従い、ポイント端末を使用して、ポイント事業者がポイントを付与するために必要な処理を行い、第 16 条に基づき JCB にデータを送信するものとします。ただし、利用者が付与対象取引を行った場合で、かつ、利用者が付与対象取引をする時点で、規約等に従いポイントカードの利用登録手続を行っていないときには、利用者がポイント事業者所定の期間内に当該手続を行った後に、ポイント事業者はポイントを付与します。
2. ポイントプログラムのサービス内容に関してはポイント事業者が定める規約等の定めによります。
3. ポイントカードの種類の追加または変更については、JCB の判断により行うことができるものとします。
4. 付与対象取引は、ポイント加盟店の店舗等における商品もしくは権利の購入またはサービスの利用とします。ただし、JCB が別途定める行為およびポイント加盟店が事前に申請し、JCB が諸条件を定めて承認した行為も含みます。ポイント加盟店は付与対象取引以外にポイントを付与するためのポイント端末の操作をしてはならないものとします。
5. 付与対象商品は、決済手段のいかんを問わず、ポイント加盟店の店舗等における全ての商品、権利またはサービスとします。ただし、JCB はJCB 所定の方法で通知することによって、付与対象商品を制限することができるものとします。
6. 前項の規定にかかわらず、たばこ、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券(電子マネーまたはプリペイドカードのチャージを含む)その他法令(不当景品類及び不当表示防止法を含む。以下同じ)上、ポイントを付与できない商品等に関しては付与対象商品に含まれないものとします。なお、ポイント加盟店は、自己の商品等が法令上、ポイントを付与できる商品等であるか否かにつき自己の責任で判断しなければならないものとします。
7. ポイント付与サービスにおけるポイント付与率は、付与対象商品の決済額
(消費税および地方消費税を含むか否かについては JCB およびポイント加盟店が別途合意する)100円または200円あたり、1ポイントとし、このうち、ポイント加盟店の申請に基づき JCB が承諾した付与率とします。ただし、付与対象商品に決済額が無い場合、その他必要がある場合、JCB とポイント加盟店は双方合意により付与率を変更することができるものとします。また、付与率の変更日はJCB が定め、JCB 所定の方法でポイント加盟店に通知するものとします。
8. ポイント加盟店は、ポイント付与率、付与対象取引および付与対象商品、その他ポイントの付与にかかる事項を一定期間変更するキャンペーンの実施を希望する場合には、キャンペーンの実施期間、ポイント付与率、付与対象取引および付与対象商品その他当該キャンペーンに関して、JCB が定める項目について事前にJCB に申し入れ、その承諾を得るものとします。なお、ポイント加盟店は、自己のキャンペーンが各種法令を順守して行われることを、自己の責任で判断し実施しなければならないものとします。
9. ポイント加盟店は1つの付与対象取引につき、単一のポイントプログラムにかかるポイントを付与するためのポイント端末の操作を行うものとし、複数のポイントカード/ポイント/ポイントプログラムを併用してはならないものとします。
10. 利用者が、利用登録者資格の喪失、ポイントの有効期間の経過等の原因により、ポイント付与対象外となった場合その他ポイント事業者所定の場合、ポイント事業者の判断によって、当該利用者のポイントは付与または利用することができないものとします。
11. 付与対象取引1取引あたりのポイント付与数の上限は申込書に記載の通りとします。
12. ポイント加盟店またはその1店舗あたりの月間ポイント付与総数上限は申込書に記載の通りとします。
13. 前二項に定める「1取引あたりのポイント付与数の上限」および「ポイント加盟店またはその1店舗あたりの月間ポイント付与総数」は、JCB とポイント加盟店の双方合意により変更することができるものとします。また、変更日は JCBが定め、JCB 所定の方法でポイント加盟店に通知するものとします。
14. ポイント加盟店は、ポイント付与数の上限を超えてポイントを付与するためのポイント端末の操作を行ってはならないものとします。なお、万一、ポイント加盟店がポイント付与数の上限を超えてポイントを付与するためのポイント端末の操作を行った場合であっても、ポイント加盟店は、第9 条および第10条に基づき、超過分のポイントにかかるポイント原資立替精算金およびシステム利用料等をJCB に支払うものとします。
15. ポイント加盟店は、ポイントプログラムに関する利用者への説明等において、ポイントを現金と誤認するような表現を行わないものとします。
第9 条 ( 料金体系 )
1. ポイント加盟店は、JCB に対し、申込書の記載に従い、次の各号に定める料金を負担するものとします。
(1)「加盟金」
本契約締結時に、ポイント加盟店の 1 店舗あたりの申込書に記載する金額にポイント加盟店の店舗数を乗じた金額とします。加盟金は、本サービス参加の対価であり、一旦授受が為された後は、いかなる理由があっても返還されないものとします。
(2)「月額サービス利用料」
ポイント端末 1 台あたりの申込書に記載する金額にポイント加盟店に設置されたポイント端末の台数を乗じた金額とします。サービス開始日が属する月より発生し、日割計算での精算はされないものとします。月額サービス利用料は、一旦授受が為された後は、いかなる理由があっても返還されないものとします。
(3)「ポイント原資立替精算金」
ポイント原資立替精算金は、付与対象取引において付与が予定されるポイント数に応じて、1ポイント=1円として算出した金額とします。なお、 JCB は、ポイント加盟店が行った付与対象取引において付与が予定されるポイント数に応じて、1ポイント=1円として算出したポイント原資を、ポ イント加盟店の代わりにポイント事業者に支払い(ポイント加盟店はこの支払いをJCBに委託する)、かかる支払いによってポイント原資と同額のポイント原資立替精算金債権をポイント加盟店に対して取得するものとします。かかる事情に鑑み、ポイント加盟店は、ポイント事業者に対してポ イント原資を直接支払ってはならないものとします。また、(ポイント原資立替精算金と同額となる)ポイント原資について法律の制定・改定、監督省庁等からの通達、指導、解釈などによりこれと異なる取扱いが定められたときには、ポイント加盟店は、JCB の指示に従うものとします。ただし、特定ポイントについては、ポイント原資立替精算金は発生せず、システム利用料のみが発生します。
(4)「システム利用料」
申込書に定めるシステム利用料は、申込書に定める 1 ポイントあたりの金額に付与対象取引で発行することが予定されたポイント数を乗じて算出された金額とします。
(5)「追加店頭告知物費用」
本契約締結後に、ポイント加盟店が JCB に追加請求した店頭告知物(ポスター、ステッカー、のぼり等を含むがこれに限らない)の費用は、JCBが別途定める金額とします。
2. 第8 条第10 項および第12 条等に基づきポイントが付与もしくは利用されなかった場合またはポイントが失効した場合であっても、ポイント加盟店は、付与対象取引を行ったときには、第10 条に基づき、当該ポイントにかかるポイント原資立替精算金、システム利用料を JCB に支払うものとし、支払い済みの場合には、JCB は、ポイント加盟店に対し、当該ポイントにかかるポイント原資立替精算金、システム利用料を返還しないものとします。
第10 条 ( 支払、精算 )
1. JCB は、当月分の「加盟金」「サービス利用料」「ポイント原資立替精算金」「システム利用料」「店頭告知物費用」及びこれらにかかる消費税等を毎月末日
(以下「締日」という)にて締め、ポイント加盟店に JCB 所定の加盟店専用We bサイト(以下「加盟店専用Webサイト」という)に表示すること、または、JCBが別途認めた場合には JCB がポイント加盟店に請求書を発行することにより請求します(ただし、ポイント原資立替精算金に消費税を付加するか否かは、加盟店Webサイトに表示されないため、ポイント加盟店は、自己の責任と費用負担で、別表2で定めるポイント事業者ごとの税区分に従い、これを算出するものとする)。ポイント加盟店は JCB からの請求に基づき、当該金額を翌月26 日までに JCB へ口座振替の方法、または、JCB が別途認めた場合には口座振込その他 JCB が別途指定する方法で支払います。なお、振込手数料その他支払に要する費用は、JCB が別途認めた場合を除きポイント加盟店の負担とします。
2. JCB は、利用者がポイント加盟店の店舗等で商品等の購入等をする際に利用したポイントを 1 ポイント=1 円として換算した利用精算金と同額の利用精算立替金を、ポイント事業者の代わりにポイント加盟店に支払います(かかる事情に鑑み、ポイント加盟店は、ポイント事業者に対し、利用精算金を直接請求してはならないものとする)。JCB は、自らまたは株式会社トリニティをして、毎月、当該月間に利用されたポイント数により計算された利用精算立替金を、当該月の末日に締め、翌月の末日までにポイント加盟店が指定する金融機関口座に振込送金で支払います。なお、ポイント加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、ポイント加盟店の名義(ポイント加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、ポイント加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、JCB は当該口座への振込みを過去行ったことがあるか否かにかかわらず、JCB は当該口座への振込を行わないことができ、ポイント加盟店に対し、振込口座の変更を求めることができるものとします。この場合、JCB は遅延損害金の支払債務その他の義務を負いません。
3. JCB は、前項の利用精算立替金等を差し引いたうえで、第1項に基づく請求をポイント加盟店に行うことができるものとします。ポイント加盟店は、JCB か
らの第 1 項に基づく請求に対し、当該請求において差引精算された金額以外の利用精算立替金等を差し引いて支払うことはできないものとします。
4. JCB は、JCB にポイント加盟店に対する債権(本契約等に基づくものに限られない)がある場合には、本契約等に基づきJCB の債務と差引精算を行うことができるものとします。ポイント加盟店は、本契約等に基づく債権債務であることを問わず、JCBに対する債権債務を相殺することはできないものとします。
5. ポイント加盟店が本契約等に基づく債務の支払を怠ったときは、JCB は、自己の判断にもとづき本サービスの利用を停止することができるものとします。
6. 本条の規定にかかわらず、地震、天変地異、データ授受のタイミング、システム障害、集計に時間を要した等やむをえない事情がある場合、JCB はポイント加盟店に事前に通告することにより、翌々月の末日まで本条に基づく支払を延期できるものとします。なお、この場合、JCB は遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。
7. 前項の定めにもかかわらず、JCB は、次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合、利用精算立替金を支払う義務を負担しないものとし、かつ支払済みの場合にはポイント加盟店はこれを JCB に直ちに返還するものとします。なお、かかる場合、ポイント加盟店は、ポイント事業者に対しても、利用精算金を請求することができないものとします。
(1)ポイント加盟店がポイントの不正利用に関与し、またはその疑いがあるとき
(2)第16 条第1 項第2 号に定める利用に関するデータが正当なものでないとき、または、当該データに不実不備があるとき
(3)ポイント加盟店が本契約等または規約等に違反したとき
8. 本契約等に基づきポイント加盟店が JCB に対して有する債権について、第三者から差押、仮差押、滞納処分等があった場合、JCB は当該債権を JCB所定の手続に従って処理するものとし、JCB は当該手続による限り遅延損害金の支払義務を負いません。
第11 条 ( ポイント利用 )
1. 利用者がポイント加盟店の店舗等(JCB に届け出た店舗に限る)で利用対象取引を行う際に、ポイントカードを提示して、利用対象取引にかかる商品等の購入代金等の全部または一部につき、その保有するポイントを支払方法として利用することを申し出た場合、ポイント加盟店は、端末マニュアルに従い、ポイント端末を使用して、第16 条に基づくデータをJCB に送信することによって、規約等に従い当該商品等の購入代金等の全部または一部にポイントを利用します。
2. ポイント加盟店は利用者が、規約等に従いポイント事業者所定の期間内にポイントカードの利用登録手続を行わなければ、ポイント利用サービスを利用することはできないことを予め承諾します。
3. 利用対象取引は、ポイント加盟店の店舗等における商品等の購入等その他 JCB が別途定める行為とします。ポイント加盟店は利用対象取引以外にポイントを利用してはならないものとします。
4. 利用対象金額は、商品代金、サービス料、送料、包装料、消費税、その他利用者がポイント加盟店に対して支払う一切の金額とします。ただし、JCB は申込書、端末マニュアル等で定める方法その他 JCB 所定の方法により、利用対象金額の範囲をその判断により制限することができるものとします。
5. 前項の規定にかかわらず、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券(電子マネーまたはプリペイドカードのチャージを含む)およびたばこその他法令上、ポイントを利用できない商品等の代金等に関しては利用対象金額から除外するものとします。なお、ポイント加盟店は法令上、ポイントを利用できる商品であるか否かにつき自己の責任で判断しなければならないものとします。
6. ポイント利用サービスにおいて、利用者が支払方法として利用できる換算率は1ポイント=1円とします。
7. ポイント加盟店は利用者に対して、利用対象金額以外にポイントを利用させてはならないものとします。
8. ポイント加盟店は1つの利用対象取引につき、単一のポイントプログラムにかかるポイント以外のポイントを利用してはならないものとし、複数のポイントカード/ポイントプログラムを併用してはならないものとします。
9. ポイント加盟店は利用対象取引につきポイント利用を行った場合、当該利用対象取引の購入代金の全額(ポイントの利用金額を含む)に対し利用したポイントと同じポイントプログラムのポイントを付与するためのポイント端末の操作を行わなければならないものとします。
第12 条 ( ポイントの失効 )
ポイントは、次の各号に定める事由に該当するとき、当然に失効します。
(1)利用者がポイント事業者所定のポイント会員資格またはポイントカードの利用登録を喪失したとき
(2)ポイント(次条に定める期間ポイントを含む)の有効期間が経過したとき
(3)その他規約等に定める失効事由が生じたとき第13 条 ( ポイントの修正・取消 )
1. ポイント加盟店は、利用者が購入した商品等を返品等した際、原則として利用者がポイント加盟店に在店することを条件として、端末マニュアルに従い、ポイント端末を使用し、第16 条に基づきデータをJCB に送信することによって、各ポイント事業者が利用者に付与したポイント数および利用者が利用したポイント数を取消・修正することを JCB に依頼することができるものとします。また、JCB は、JCB 所定の方法によって、各ポイント事業者が利用者に付与したポイント数および利用者が利用したポイント数を取消・修正することができるものとします。これらの場合、JCB およびポイント加盟店は、取消・修正後速やかに相手方に報告します。ただし、取消・修正によって、利用者のポイント残高がマイナスになる場合等に、ポイント事業者が取消・修正を受け付けないことを判断した場合は、取消・修正できないものとします。また、ポイント事業者所定の期間で失効する種類のポイント(以下「期間限定ポイン ト」という)の付与は取消・修正することができないものとします。なお、ポイン ト加盟店は予め取消・修正ができない場合がある旨を承諾します。
2. 前項に基づきポイントの利用(およびこれに伴うポイントの付与)の取消・修正を行う場合には、ポイント加盟店は利用者に対して、まず当該取引の全部を取消(当該ポイントを含めて全額の返還を行い)、改めて正しい金額でポイント利用、その他支払方法による決済およびポイントを再度付与するためのポイント端末の操作を行うものとします。なお、ポイント加盟店は、利用者の保有ポイントによっては返還できない場合があること、および、利用者が利用したポイントが期間限定ポイントであって、当該ポイントが代金の返還時点で失効している場合には、当該ポイントが返還されないことを予め承諾します。
3. 第1項に基づき、ポイントの付与および利用を取消・修正することができるのは、取引を行った月の翌々月の末日までとし、それ以降は取消・修正することはできないものとします。
4. ポイント加盟店は、前項に基づきポイントの付与および利用を取消・修正することができなかった場合またはポイントの返還ができない種類のポイント
(期間限定ポイントを含む)である場合で、必要があるときは、自己の責任と費用負担で、利用者との間で直接精算を行うものとします。
5. JCB は、当月末日までに取消・修正されたポイントに関しては取消・修正後のデータに基づき当月分のポイントとして算出した上でポイント原資立替精算金およびシステム利用料を請求し、翌月1 日以降に取消・修正があったポ イントに関しては、取消・修正が行われた月に請求するものとします。なお、ポイント原資立替精算金の過払分が発生した場合には、JCB は、翌月分のポイント原資立替精算金と相殺した上で、請求することができるものとします。ただし、ポイントを付与した翌日以降にポイントの取消・修正を実施する場合、ポイント原資立替精算金は返還されますが、システム利用料は返還されないものとします。
第14 条 ( 不正利用によるポイント取消処理 )
1. 利用者が、ポイントを不正獲得、不正利用その他不正取引をした場合またはその疑いが生じた場合、JCBおよびポイント事業者は調査を行うことができ、ポイント加盟店はこれに協力するものとします。
2. 前項の調査のためにポイント加盟店が JCB またはポイント事業者から第 20条に定める利用者情報を提供された場合、相手方のポイント加盟店は、その目的に従って、必要な保護措置を行ったうえで、当該利用者情報を慎重に取扱わなければならないものとします。
3. JCB は、利用者がポイントプログラムのサービスに関して不正獲得もしくは不正利用を行い、またはそのおそれがあるとJCB が判断した場合、第13 条に従い、当該不正獲得または不正利用にかかるポイントの付与および利用の修正・取消処理を行うことができるものとします。
4. 利用者によるポイントの不正獲得または不正利用によって JCB およびポイント事業者が被った損害はポイント加盟店が負担するものとします。
5. ポイント加盟店は、JCB またはポイント事業者から特定のポイントカードを無効とする旨通知を受けた場合、その通知によって無効とされたポイントカードの提示者に本サービスを取扱わないものとし、直ちに JCB に連絡するものとします。
6. ポイント加盟店は、明らかに偽造、模造もしくは破損と判断されるポイントカードを提示された場合にはポイントカード提示者に対し、本サービスを取扱わないものとし、直ちにその事実をJCB に連絡するものとします。
7. 万一、ポイント加盟店が前二項その他本契約等または規約等に違反して本サービスを取り扱った場合、ポイント加盟店は、JCB およびポイント事業者が被った損害を賠償するものとします。
第15 条 ( 加盟店専用Webサイト )
1. JCB はポイント加盟店専用Web サイトにおいて加盟店に取引履歴および利用明細等の情報を提供するものとし、ポイント加盟店は、自己の責任と費用負担で、JCB が提供する加盟店専用 Web サイトを閲覧できるように、コンピュータおよびネットワークなどにつき JCB 所定の利用環境を整えたうえで、
1営業日に少なくとも1 回以上、これを閲覧するものとします。
2. ポイント加盟店は、JCB が提供する加盟店専用Webサイト上で、当該ポイント加盟店における利用者に対するポイントの付与・利用実績その他JCB所定の内容等を閲覧することができるものとします。
3. ポイント加盟店は、本サービスの運用目的にのみ加盟店専用Webサイトを使用し、当該目的外の使用は一切しないものとします。
4. ポイント加盟店は、加盟店専用Webサイトの閲覧のために、別途JCB からポイント加盟店に対して付与されるIDおよびパスワードを善良な管理者の注意義務をもって保管し、不正に使用せず、または第三者に使用させてはならないものとします。
5. ポイント加盟店は、加盟店専用Webサイトの使用方法およびID、パスワードの管理につき責任を負うものとし、JCB およびポイント事業者に何らの損害も与えないものとします。
6. 加盟店専用Webサイトの使用に起因または関連して、JCB またはポイント事業者その他の第三者に損害、損失または費用(第三者からの請求によるものを含み、以下総称して「損害等」という)が発生した場合、ポイント加盟店は、直ちにこれらの損害等を賠償するものとします。
第16 条 ( 加盟店からJCB へのデータ送信 )
1. ポイント加盟店は、自己の責任と費用負担で、次の各号に従い、取引等が発生した都度、JCB 所定の期限までに、データをJCB に送信します。
(1)利用者への各ポイント付与に関するJCB 所定のデータ
(2)利用者の各ポイント利用に関するJCB 所定のデータ
(3)JCB 所定の利用者の各ポイント付与、利用の修正・取消に関する JCB 所定のデータ
2. ポイント加盟店は、前項各号に定めるデータの正確性等について自らの責任において確認の上でJCB に送信するものとし、データの正確性等に関する利用者からのクレームおよび利用者との紛争等については自らの責任と費用負担で解決するものとします。
3. ポイント加盟店は、JCB がポイント事業者に対して第1 項各号に定めるデータを送信すること、および、JCBおよびポイント事業者がこれらのデータを無償で使用することを許諾します。
4. ポイント加盟店は、第1 項のデータ送信の遅延・正確性の欠如等があったことに起因または関連して JCB に損害等が発生した場合、直ちに、かかる損害等を賠償するものとします。
第17 条 ( 変更届出 )
1. ポイント加盟店は、加盟申込時またはポイント加盟店となった後に JCB に届出た事項(商号(屋号)、所在地、電話番号、代表者氏名、代表者住所、電話番号、生年月日、口座情報、適格請求書発行事業者の登録番号、本サービスに関する管理責任者(以下、「管理責任者」という)ならびに経理責任者の氏名、連絡先および電子メールアドレス、取扱商品等、店舗名、店舗住所、店舗電話番号、ポイント端末機番号、ポイント端末設置場所住所、その他 JCB が別途指定する事項等)に変更が生じた場合には、直ちに JCB 所定の方法により、JCB へ届出、JCB の承諾を得るものとします。変更届出がなかったことによりJCBに生じた損害はポイント加盟店が負担します。
2. JCBが前項の規定により届出のあったポイント加盟店の住所に書面を郵送した場合には、ポイント加盟店の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなします。
3. JCB が第 1 項の規定により届出のあったポイント加盟店の管理責任者の電子メールアドレスに電子メールを送信した場合、当該電子メールはポイント加盟店が受信した時点またはJCB による送信後24 時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなします。
4. ポイント加盟店は、本条に定める届出情報の正確性等について自らの責任と費用負担において確認の上で JCB に送信するものとし、届出情報の正確性等に関する利用者からのクレームおよび利用者との紛争等については自らの責任と費用負担で解決するものとします。
第18 条 ( 顧客対応等 )
1. ポイント加盟店は、利用者から、ポイント加盟店の店舗等、商品等に関しまたは本サービスの運用に関する問い合わせ、請求またはクレーム等を受けた場合には、速やかに JCB に報告した上で、自らの責任と費用負担において、本契約等に基づき適切に対応しなければならず、JCB およびポイント事業者に一切の迷惑をかけないものとします。
2. ポイント加盟店は、「本サービス」に関する、変更・問い合わせ等はJCB が別途定める連絡先に連絡するものとします。
第19 条 ( システム・本サービスの停止 )
ポイント加盟店は、JCB が提供する本サービス(加盟店専用Web サイトを含む)および各ポイント事業者が提供するポイントプログラムのサービスについて次の各号に定める事由によりポイント加盟店に事前に通知されることなく一定期間、全部または一部のサービスが停止される場合があることを承諾し、サービス停止によるポイント原資立替精算金とシステム利用料の返還、損害の補償等を JCB またはポイント事業者に請求しないものとします。
(1)JCB またはポイント事業者のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2)JCB またはポイント事業者のサーバ、ソフトウェア等または通信回線等の事故、障害による停止
(3)JCB がポイント加盟店において第26 条に定める漏洩等が発生した疑いがあると認めた場合における停止
(4)ポイント加盟店が第30 条第1 項各号のいずれかに該当する疑いがあるとJCBが認めた場合における停止
(5)その他 JCB またはポイント事業者の関連会社、利用者、他のポイント加盟店等第三者の利益を保護するため、ポイント事業者または JCB がやむを得ないと判断した場合における停止
第20 条 ( 調査協力、資料の提出等 )
1. ポイント加盟店は、以下の場合には、JCB からの求めに応じ、ポイントカードの取扱い状況、ポイント付与サービス、ポイント利用サービスに関する事項、ポイント加盟店が利用者に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様、商品等の発送、提供および受領に関する事項等、または利用者からの申出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、JCBの調査に速やかに協力しなければならないものとします。
(1)ポイント事業者または JCB が、利用者から商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(2)前号のほか、ポイント加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合
(3)利用者または関係省庁その他の行政機関等から本契約等違反の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあるとJCB が認めた場合
(4)紛失したポイントカード、盗難ポイントカード、または偽造・変造ポイントカードがポイント加盟店において使用され、またはそのおそれがある場合
(5)第10 条第7 項各号のいずれかに該当する疑いがあると JCB が認めた場合
(6)上記各号に準じ、JCB が必要と判断した場合
2. 前項の調査にあたって、JCB がポイント加盟店に対して求めた場合、ポイント加盟店は、JCB に対して、以下の資料等を 7 日以内に提出するものとします。
(1)商品等の販売にかかる申込に関する証跡
(2)商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
(3)パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料
(4)商品等の内容を説明する資料
(5)商品等の仕入れに関する証跡
(6)商品等の発送に関する証跡(発送伝票を含む)および利用者作成にかかる受領書等
(7)商品・権利の販売または役務の提供を行うに際して加盟店が作成した書類・記録
(8)その他当該調査を行うにあたってJCB が必要と判断する資料
3. ポイント加盟店は、JCB が、利用者からの申出に基づいて前二項の調査を行う場合、または、JCB が諸法令に基づき調査を行う場合、その他JCB がポイント加盟店から利用者の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、利用者等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします。ただし、ポイント加盟店が、裁判所または行政機関により示された明確な根拠を提示した上で、情報の開示が違法であることを説明した場合はこの限りではありません。
4. ポイント加盟店は、JCB が求めた場合、速やかに、計算書類等(ポイント加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、ポイント加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう)、その他ポイント加盟店の事業内容、資産内容および決算内容に関する資料を開示するものとします。
5. ポイント加盟店は、前四項の義務を履行するため、ポイント加盟店の責任において各項記載の書類等を5 年間保管するものとします。
6. ポイント加盟店は、本条第1 項第4 号に該当する場合で、JCB から指示があったとき、またはポイント加盟店が必要と判断した時は、ポイント加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第 1 項第 4 号のポイントカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。
第21 条 ( ポイント加盟店情報 )
1. ポイント加盟店およびその代表者または JCB に本契約の申し込みをした個人、法人、団体およびその代表者(以下「加盟店等」と総称する)は、JCB が本項第 1 号に定める加盟店等の情報(以下「加盟店情報」という)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む JCB と加盟店等の間の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続にかかる審査ならびに本サービス、クレジットカードおよびギフトカード等利用促進にかかわる業務のために、以下の①から⑩の加盟店情報を収集、利用すること。
①加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号、口座情報、設立年月日、法人番号、年商、適格請求書発行事業者の登録番号等加盟店等が加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
②加盟申込日、加盟日、端末機の識別番号、取扱商品等、販売形態、業種等の加盟店等とJCB またはポイント事業者の取引に関する事項
③ポイント加盟店のポイントカードの取扱い状況
④加盟店等の本人確認書類、営業許可証等の確認書類の記載事項
⑤JCB が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑥電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑦JCBが加盟を認めなかった場合、その事実および理由
⑧利用者から JCB またはポイント事業者に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、JCB またはポイント事業者が、利用者およびその他の関係者から調査収集した情報
⑨行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)
⑩JCBが興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
(2)以下の目的のために、前号①から⑥の加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店等が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、 JCB は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします(中止の申し出はJCB お問い合わせ窓口へ連絡するものとする)。
①JCBが本規約に基づいて行う業務
②宣伝物の送付等JCB または他のポイント加盟店等の営業案内
③JCBの本サービスその他JCBの事業(JCB定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
(3)本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項第 1 号①から⑩の加盟店情報を当該委託先に預託すること。
2. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、 JCB が、本条第 1 項に定める目的、その他の業務のために、必要な保護措置をとったうえで、取扱うことに同意します。
3. 加盟店等は、JCB が、ポイントプログラム運営に必要な範囲で、ポイント事業者との間で、ポイント加盟店に関する情報(個人情報に該当しない情報に限る)およびポイント加盟店における購入履歴を交換することができ、かつポイント事業者がこれらを使用することができることに同意します。
第22 条 ( 加盟店情報の開示、訂正、削除 )
1. 加盟店等のうち、その代表者は、JCBに対して、JCB が保有する代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求の窓口は以下のとおりとするものとします。
(1)JCBへの開示請求:JCB お問い合わせ窓口へ
2. 万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCBは速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第23 条 ( 加盟店情報の取扱いに関する不同意 )
JCB は、加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または第21 条および第22 条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。なお、第 21 条第 1 項第 2 号②に定める個人情報を利用した営業案内に対する中止の申し出があっても、加盟を断ることや解約の手続きをとることはありません。
第24 条 ( 契約不成立時または契約終了後の加盟店情報の利用 )
1. JCBが加盟を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第21 条に定める目的(ただし、第21 条第1 項第
2 号②に定める個人情報を利用した営業案内を除く)の定めに基づき利用されます。
2. JCB は、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等または JCB が定める所定の期間、加盟店情報および本契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第25 条 ( 差押等の場合の処理 )
本契約等に基づきポイント加盟店がJCBに対して有する債権について、第三者から差押、仮差押、滞納処分等があった場合、JCB は当該債権をJCB 所定の手続に従って処理するものとし、JCB は当該手続による限り遅延損害金の支払義務を負いません。
第26 条 ( 機密情報 )
1. ポイント加盟店は、本契約等に基づいて知り得たポイントカードの番号(全桁か一部の桁かを問わない。以下、本条において同じ)その他のポイントカードおよび利用者に付帯する情報(本条第 3 項に定める情報を含む)、ならびにシステム利用料を含む JCB およびポイント事業者の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約等に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。なお、ポイント加盟店とJCB との情報連絡に用いる場合を除き、ポイントカードの番号を、ポイント加盟店の顧客管理のための識別番号として用い、または顧客情報の抽出もしくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、ポイント加盟店はこれを行ってはならないものとします。なお、ポイントカードの番号および利用者属性情報等の利用者に関する情報(ポイント加盟店の店舗等における購入履歴を含み、以下「利用者情報」という)は全てポイント事業者のみに帰属します。
2. JCB およびポイント事業者は、利用者のプライバシー保護およびポイントプログラムの信頼性維持の観点から、本契約等に基づきポイント加盟店に開示する利用者情報の種類、範囲等について、ポイントカードの番号のマスキング等の JCB およびポイント事業者が適当と判断する制限措置を講じることができるものとします。
3. ポイント加盟店は、ポイント加盟店が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務を遵守しなければならないものとします。ポイント加盟店は本条第 1 項記載の情報の漏洩等または目的外利用が本サービスもしくはポイントプログラムまたは JCB もしくはポイント事業者の信用を毀損し、その他本サービスおよびポイントプログラム全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分に認識し、本条第1 項記載の情報が第三者に漏洩等、または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
4. ポイント加盟店は、ポイントカードの番号、ポイントカードに記載された利用者の氏名その他のポイントカードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。ポイント加盟店は本契約等終了後、またはJCB もしくはポイント事業者の管理下にある利用者情報を取得してはならないものとします。
5. ポイント加盟店は、第6 条第1 項に基づき JCB の事前の書面による承諾を得た場合、業務代行者に、本条第1 項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、ポイント加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩等、または目的外利用するこ とがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
6. ポイント加盟店は、本条第1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれらのおそれがあることを認識した場合には、直ちに JCB に連絡するものとし、JCB から指示があった場合にはこれに従うものとします。
7. JCB は、ポイント加盟店から前項の連絡を受けた場合、またはポイント加盟店に本条第1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用が発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、当該ポイント加盟店に対して、漏洩等または目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、ポイント加盟店はこれに従うものとします。
8. ポイント加盟店は、前二項の場合で、JCB が求めたときは、漏洩等または目的外利用の有無、内容、範囲および発生原因を、JCB が認める調査会社に委託する方法により、詳細に調査するものとします。
9. ポイント加盟店は、前項の調査の結果、漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合には、直ちに再発防止策を策定し、JCBの承諾を得たうえで、実施するものとします。なお、ポイント加盟店は、再発防止策の実施状況について、JCBに報告するものとします。
10. ポイント加盟店の責に帰すべき事由により、JCB またはポイント事業者、または他のポイント加盟店等に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、JCB、ポイント事業者、および他のポイント加盟店等は、漏洩等または目的外利用を行ったポイント加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
11. ポイント加盟店がポイントカードの番号を漏洩した場合、または漏洩のおそれが認められる場合、以下の①②③の金額は、JCB またはポイント事業者の損害とみなすものとします。なお、JCB またはポイント事業者に発生する損害は、これらの金額に限られるわけではありません。
①漏洩したポイントカードの番号または漏洩のおそれが認められるポイントカードの番号(以下「対象カード番号」という)にかかるポイントカードの差替に掛かる費用の金額
②対象カード番号を利用したポイントカード取引(利用者による正当なポイントカード取引であることにつき疑義のない取引を除く)の金額
③利用者への対応のために要した人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等の金額
12. 前項を適用するに当たり、ポイント加盟店が保有する会員番号の一部が漏洩した事実が認められる場合、または漏洩した可能性が高いと客観的に認められる場合、ポイント加盟店が保有する残りのポイントカードの番号について、漏洩のおそれがないことをポイント加盟店が合理的に証明できない限り、当該ポイントカードの番号についても、番号が漏洩したおそれがあるものとして取扱うものとします。
第27 条 ( 免責 )
1. JCBおよびポイント事業者は、ポイント加盟店が本サービスまたはポイントプログラムによって被った損害(天災地変、戦争、テロ、暴動、法令の改廃、公権力の発動、自己の責によらない通信回線、通信機器、インターネット・サーバ・ソフトウェア・コンピュータシステム等の障害・不具合・誤操作、サービスの全部もしくは一部の停止、または第三者による不正アクセス、利用者との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、賠償する責を負わないものとします。
2. JCB およびポイント事業者は、ポイント加盟店に対する事前の承諾通知なく、本サービスまたはポイントプログラムのサービスの全部もしくは一部の変更、停止または廃止を行うことができるものとします。
3. システムに障害が発生した等の理由により、ポイント加盟店の店舗運営に支障が生じると JCB が判断した場合には、JCB・ポイント事業者およびポイント加盟店は、混乱防止のため、共同で必要となる措置を取ることができるものとします。
第28 条 ( 有効期間 )
1. 本契約等の有効期間は、JCBが定めたサービス開始日が属する月の1日から12ヶ月間(以下「初年度期間」という)とします。
2. 期間満了の3ヶ月前までにJCB またはポイント加盟店の一方から書面による契約終了の意思表示がない限り、1年間延長され、以後も同様とします。
3. 店舗を追加した場合、当該追加店舗における初年度期間は、当該追加店舗のサービス開始日が属する月の1 日から12 ヶ月間とします。
4. ポイント加盟店が営業を休止している期間(以下「休止期間」という)は初年度期間に含まないものとする。なお、休止期間はポイント加盟店が JCB に申し込みの上、JCB が承諾した場合に成立するものとします。
第29 条 ( 中途解約 )
1. JCB が承諾した場合を除き、ポイント加盟店は初年度期間においては本サービスを解約することはできないものとします。なお、店舗追加した場合は、当該追加店舗における初年度期間において本サービスを終了させることができないものとします。また、JCB が本契約等を中途解約した場合を除き、本契約等が各店舗における初年度期間の途中で終了した場合(JCB が本契約等を解除した場合を含む)、ポイント加盟店は、直ちに、以下の金額を一括してJCB に支払うものとします。
(1)各店舗における初年度期間の残期間分に対して、月額サービス利用料(JCB が定める定価)にポイント端末台数を乗じた金額
(2)本サービス開始にあたり、JCB が負担した金額
2. JCB は、事由のいかんを問わず、3 ヶ月前までに書面でポイント加盟店に通知することにより本契約等の全部または一部を解約すること(本サービスにおけるポイントプログラムの一部のみを終了させることを含む)ができるものとします。
3. 前項により本契約等が終了した場合でも、JCB は、ポイント加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他ポイント加盟店に生じた損害につき一切責任を負わないものとします。
4. ポイント加盟店は、初年度期間経過後であれば、3 ヶ月前までに書面でJCB
に通知することにより本契約等を解約することができます。
5. JCBおよびポイント加盟店は、中途解約にあたり、第10 条の方法で、解約日までに発生する債権債務を翌月末日までに精算するものとします。
6. JCB とポイント事業者との間の契約(以下「ポイント事業者契約」という)が終了した場合、当該ポイント事業者が運営するポイントプログラムに関する本サービスは終了するものとします。この場合、ポイント事業者契約の終了事由の如何にかかわらず、JCB は、ポイント加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他ポイント加盟店に生じた損害につき一切責任を負わないものとします。
第30 条 ( 契約解除 )
1. JCB は、ポイント加盟店(ただし、(16)にあっては、当該号に規定する者)が次の各号に定める事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約等の全部または一部を解除すること(本サービスにおけるポイントプログラムの一部のみを終了させることを含む)ができるものとします。この場合、JCB は本契約等を解除するか否かにかかわらず、ポイント加盟店に対し、JCB に発生した損害等の賠償を請求することができるものとします。
(1)本契約等または規約等に違反したとき
(2)手形または小切手の不渡りが発生したときその他支払停止になったとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4)破産手続、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算その他これに類する倒産手続開始の申し立てがされたとき、または、合併によらず解散したとき
(5)前三号の他、ポイント加盟店の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6)解散または営業停止状態となったとき、または、行政機関から行政処分を受けたとき
(7)ポイント加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しないとき、または、JCBからポイント加盟店に対する連絡が取れなくなったとき
(8)販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局等による注意、勧告または処分を受けたとき
(9)販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたは本サービスにふさわしくないとJCBが判断したとき
(10)虚偽のデータを送信したときその他ポイント加盟店が不正な行為を行ったと JCB が判断したとき、または、利用者によるポイントの不正獲得、不正利用、およびその他不正取引が頻発しているにもかかわらず、ポイント加盟店がこれに対して適切な対応をしないとき
(11)主要な株主・取締役の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他ポイント加盟店の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき
(12)ポイント加盟店がポイント端末を 1 台も設置せず、または全て撤去した場合
(13)本項各号のいずれかに準ずる事由があるとJCB が判断した場合
(14)クレジットカード等に関する JCB とポイント加盟店との間の加盟店契約の解除事由が発生したとき
(15)ポイント加盟店、JCB またはポイント事業者と利用者との間に紛議が発生するおそれ、利用者もしくはポイントカード(偽造ポイントカードを含む)の占有者による不正利用が発生するおそれ、または JCB もしくはポイン ト事業者の信用が毀損されるおそれがあると、JCB が判断する取引であって、JCB が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに、 JCB が指定していないものの、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引をしたとJCB が判断したとき
(16)ポイント加盟店、ポイント加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下のいずれかに該当するとき
①組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
②国際的な協力の下に規制薬物にかかる不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める麻薬犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
(17)ポイント加盟店が自らまたは第三者を利用して、JCBまたはJCBの委託先の役員または従業員(以下、総称して「役職員」という)に対して、以下の①から⑤のいずれかの行為をしたとき。
①暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の人格を攻撃する言動または役職員個人に対する攻撃的言動・要求
②長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含む)、同じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・要求、または役職員の業務に支障を生じるような対応の要求
③上記①②のほか役職員の心身または就業環境を害するおそれのある行為
④法的な根拠のない金品の要求または特別対応の要求
⑤上記のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な行為
(18)その他 JCB がポイント加盟店と本契約等の継続が困難であると判断した場合
2. ポイント加盟店に第1 項に掲げる事由の一つ以上が発生した場合、ポイント加盟店の JCB に対する債務は当然に期限の利益を失い、ポイント加盟店は全ての債務を直ちにJCB に弁済しなければならないものとします。
3. 第1 項により本契約等が終了した場合でも、JCB は、ポイント加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害につき一切責任を負わないものとします。
第31 条 ( 契約終了時の措置 )
1. 本契約等が終了した場合には、本契約等に基づく解除によりポイント加盟店の JCB に対する債務が期限の利益を失うときを除き、本契約等に基づき既に発生しているポイント加盟店とJCBとの間の債権および債務については、本契約等に従って精算されるものとします。
2. ポイント加盟店は、理由のいかんを問わず本契約等が終了し、または本サービスにおけるポイントプログラムの全部もしくは一部が終了する場合、加盟が終了した日以降は、各当該ポイントの付与を行うためのポイント端末の操作および利用ならびに取消・修正を行ってはならないものとします。
3. ポイント加盟店は、理由のいかんを問わず本契約等が終了し、または本サービスにおけるポイントプログラムの全部もしくは一部が終了する場合、JCBが書面で特に承諾した場合を除き、本契約等終了後直ちに、ポイント事業者およびJCB がポイント加盟店に提供したデータ(第16 条に基づくデータを含むがこれに限らない)、資料、書面その他一切の情報を漏洩等の生じるおそれのない方法で廃棄するものとします。
4. ポイント加盟店は、JCB の責めに帰すべき事由による場合を除き、本契約等が終了する場合、JCB が別途指定した期間、利用者に対し、別途 JCB が定める告知方法により、本サービスの終了を告知するものとします。なお、当該告知にかかる費用については、ポイント加盟店の負担とします。
5. ポイント事業者およびJCBは、本契約等終了後も利用者からのクレーム等の問題が生じないように措置を講じることができ、ポイント加盟店は、これに協力するものとします。
6. ポイント加盟店は、本契約等が終了した場合、直ちに自己の責任と費用負担で全ての店頭告知物等をとりはずし、広告媒体からポイントカードに関する記述、表記等をとりやめるとともに、JCB がポイント加盟店に交付したものを速やかにJCBに返却するものとします。なお、ポイント端末については端末マニュアルおよびJCBの指示に従うものとします。
第32 条 ( 反社条項 )
1. 加盟店等は、加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8)テロリスト等(国際連合安全保障理事会決議に基づき指定された国際テ ロリスト、ならびに公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律に定める公衆等脅迫目的の犯罪行為その他テロリズムの行為を行い、もしくは当該行為を行うことを目的とした活動を行い、または、かかる行為もしくは活動について、教唆、幇助、資金提供その他の方法で直接もしくは間接に関与する者)
(9)以下のいずれかに該当する者
①暴力団員等((1)から(8)のいずれかに該当する者をいう。以下同じ)が、経営を支配していると認められる関係を有する者
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
(10)(1)から(9)に準ずる者
2. 加盟店等は、加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて JCB もしくはポイント事業者の信用を毀損し、または JCB もしくはポイント事業者の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. JCB は、加盟店等が本条第1 項または前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約等の締結を拒絶することができるものとします。
4. 加盟店等が本条第1 項もしくは第2 項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあるとJCB が認めた場合、JCB は、直ちに本契約等を解除できるものとし、かつ、その場合 JCB およびポイント事業者に生じた損害等をポイント加盟店が賠償するものとします。また、ポイント加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、JCB に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
5. 加盟店等が本条第1 項もしくは第2 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあるとJCB が認めた場合には、JCB は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、本契約等に基づく支払いの全部または一部を保留することができるものとします。なお、この場合には、JCB は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
6. JCBは、ポイント加盟店が本条第1 項または第2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約等に基づく取引を一時的に停止することができるものとします。この場合には、ポイント加盟店は、JCB が再開を認めるまでの間、本契約等に基づく取引を行うことができないものとします。
第33 条 ( 損害賠償 )
ポイント加盟店は本契約等の履行に関し、自己の責に帰すべき事由より、利用者、JCB、ポイント事業者、またはその他の第三者に損害等を与えたときは、その損害等を賠償するものとします。
第34 条 ( 協議 )
1. 本規約に規定しない事項については、別途JCB と締結しているJCB 加盟店契約を適用するものとします。
2. 前項に規定しない事項については、ポイント加盟店および JCB にて協議の上、誠意をもって解決にあたるものとします。
第35 条 ( 準拠法および管轄 )
本契約等は日本法に基づき解釈され、JCB とポイント加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第36 条 ( 地位、権利の譲渡 )
1. ポイント加盟店は、本契約等上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. ポイント加盟店は、ポイント加盟店のJCB当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
3. JCB は本契約等上の全ての地位、または一部の地位を第三者に譲渡することができるものとし、ポイント加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第1 条(目的)
クレジット未加盟店POICHI 特約
第37 条 ( マーケティングデータ )
1. JCB は、JCB 所定の期限までに、ポイント加盟店に対し、JCB とポイント事業者で定めたマーケティングデータ(ポイント加盟店が加盟するポイントプログラムに関するものに限る)を、JCB 所定の方法および形式にて提供します。ただし、一部ポイントについては、マーケティングデータの提供は行わない ものとします。
2. ポイント加盟店は、JCB より提供されたマーケティングデータを自社の販売促進のために使用するものとし、かかる目的以外の目的で利用し、または第三者に漏洩等を行うことができないものとします。
3. 本条に定めるサービスは、JCB が別途指定する日より開始します。第38 条 ( 利用者の確認 )
ポイント加盟店は、利用者がポイントプログラムを利用する意思を表示し、ポイントカードを提示した場合は、ポイントカード裏面の署名またはポイント事業者が別途定める事項を確認するよう努めるものとします。
提携ポイント事業者 | 所在地 | ポイント/マイルプログラム名称 | ポイント/マイル |
CCCMK ホール ディングス株式会社 | xxxxx区南平台町16-17 | ポイントプログラム | Tポイント |
楽天ペイメント株式会社 | xxx港区港南2-16-5 | ポイントパートナープログラム | 楽天ポイント |
株式会社ロイヤリティマーケティン グ | xxxxx区恵比寿1-18-14 | 共通ポイントプログラム | Xxxxxポイント |
イオンマーケティング株式会社 | 千葉県xx市美浜区xx 1- 5-1 | WAON POINT サービス | WAON POINT |
株式会社NTTドコモ | xxxxxx区永田町2-11- 1 | ポイントプログラム | d ポイント |
全日本空輸株式会社 | xxx港区東新橋1-5-2 | ANA マイレージ クラブ | ANA マイル (※1) |
日本航空株式会社 | xxxxxxxxx0-0-00 | JALマイレージ バンク | JAL マイル (※1) |
Six Continents Hotels Inc,(※ ➘) | Three Ravinia Drive, Atlanta, GA 30346, USA | IHG®リワーズ クラブ | IHG ポイント (※1) |
別表1:提携ポイント事業者
本特約は、ポイント加盟店のうち、JCB 加盟店規約または JCB 通信販売加盟店規約に定めるカードの加盟店(以下「クレジット加盟店」という)以外の者(以下「クレジット未加盟店」という)に対して適用することを目的とします。なお、クレジット未加盟店がクレジット加盟店になったとき、本特約の適用を終了するものとします。なお、JCB 加盟店規約または JCB 通信販売加盟店規約において定義された用語は、本特約においても同等の意味を有するものとします。
第2 条(クレジット加盟店となることの検討)
クレジット未加盟店は、クレジット加盟店となることについて積極的に検討するものとします。ただし、クレジット未加盟店がクレジット加盟店となるか否かは、JCBはその裁量によって判断することができるものとし、クレジット未加盟店はこれに異議を申し立てないものとします。
第3 条(情報提供)
クレジット未加盟店は、株式会社リクルート(以下「リクルート」という)が保有するクレジット未加盟店およびその代表者の情報を同社が JCB に提供すること、および、JCB がこれらの情報を本規約に定める加盟店情報に含めて取扱うことを同意するものとします。
第4 条(解約)
JCB は、直近 1 年間に本サービスを利用していないクレジット未加盟店については、予告することなく本契約を解約することができるものとします。
第5 条(立替払い)
クレジット未加盟店は、JCB がクレジット未加盟店に対して有する金銭債権について、クレジット未加盟店の不履行により2 か月履行がない場合、関連諸法令に抵触しない限度で、リクルートがJCBに対し当該金銭債権を立替払いすることを同意するものとします。リクルートがJCB に対して当該金銭債権を立替払いした場合、リクルートはクレジット未加盟店に対して、当該立替払いをした金額について、求償権を取得するものとします。クレジット未加盟店は、リクルートが当該求償権に基づいて請求した金額を、リクルートが別途指定する方法で、リクルートに対して支払うものとします。
※1 : 「ANA マイル」「JALマイル」「IHG ポイント」は特定ポイントとします。
ポイント | ポイント原資 |
Tポイント | 1 ポイント=1 円(不課税) |
楽天ポイント | 1 ポイント=1 円(不課税) |
Xxxxxポイント | 1 ポイント=1 円(不課税) |
WAON POINT | 1 ポイント=1 円(不課税) |
d ポイント | ポイント付与サービス: 1 ポイント=1 円(非課税) |
ポイント利用サービス: 1 ポイント=1 円(税込) | |
ANA マイル | なし |
JALマイル | なし |
IHGポイント | なし |
※➘ : Six Continents Hotels Inc,は「IHG ポイント」を運営する企業です。別表2:ポイント種別ごとのポイント原資の消費税区分
(2023/03 版)
(2018/04 版)
ポイントおまとめサービス POICHI 包括加盟店特約
第 1 条(総則)
ポイントおまとめサービス POICHI 包括加盟店特約(以下「本特約」という)は、ポイントおまとめサービスPOICHI 規約(以下「原規約」といい、原規約と本特約を個別にまたは総称して「原規約等」という)に定めるポイント加盟店が運営するショッピングセンターの販売店またはポイント加盟店との間でフランチャイズ契約を締結する販売店等(JCB が別途定める販売店を除き、以下総称して「ポイント加盟店の販売店」といい、ポイント加盟店とポイント加盟店の販売店を個別にまたは総称して「ポイント加盟店等」という)の店舗等においてポイントを取り扱う場合に適用する特約事項を定めるものです。
第 2 条(定義)
本特約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとし、別段の定めがない場合は原規約に従うものとします。
1. 「ポイント原資」とは、ポイント加盟店等の店舗等で利用者に付与対象取引を行った際に、ポイント加盟店がポイント事業者に支払うポイント代金をいいます。
2. 「ポイント付与等契約」とは、①ポイント加盟店等が付与対象取引を行った際に、ポイント事業者が利用者にポイントを付与し、これに対し、ポイント加盟店がポイント事業者に対してポイント原資を支払い、②ポ イント加盟店等が利用対象取引を行った際に、ポイント事業者がポイント加盟店に対し、利用精算金(原規約第 10 条第 2 項に定める)を支払い、③ポイントの取消・修正の際に、その差額をポイント事業者とポイント加盟店との間で精算する旨のポイント事業者とポイント加盟店との間の契約をいいます。ただし、①から③までは、本契約に基づき、 JCB がポイント加盟店との間で精算するものとします。
第 3 条(ポイント付与等契約)
本契約等が成立した時点で、ポイント加盟店は、JCB に対し、ポイント事業者との間で、ポイント付与等契約を締結するための代理権を付与するものとし(かかる代理権付与は撤回できないものとする)、同時にポイント加盟店とポイント事業者との間でポイント付与等契約が成立するものとします。ポイント加盟店は、ポイント付与等契約を締結せず、変更し、または、終了することはできないものとします。
第 4 条(遵守事項)
1. ポイント加盟店は、原規約第 5 条、第 7 条第 4 項および第 5 項、第 8 条第 4 項(第 2 文を除く)から第 6 項、第 9 項、第 14 項(第 1 文に限る)、第 15 項、第 11 条(第 6 項を除く)、第 13 条(第 5 項を除く)、第 14 条(第 4 項および第 7 項を除く)、第 15 条(第 6 項を除く)、第 18 条から第 24 条、第 26 条(第 5 項を除く)、第 27 条、第 29 条第 3項および第 6 項、第 30 条第 3 項および第 4 項、第 31 条(第 1 項を除く)、第 32 条、第 37 条(いずれも本特約第 18 条に基づき読み替えた後の規定とする)、ならびに、本特約に定めるポイント加盟店の販売店の義務等につき、ポイント加盟店の販売店をして承諾させ、かつ遵守させるものとします。
2. ポイント加盟店は、ポイント付与サービスおよびポイント利用サービスにあたって、ポイント加盟店の販売店との間で精算の必要が発生する場合、自己の責任と費用負担で、これを精算するものとします。
第 5 条(ポイント付与)
1. ポイント加盟店は、利用者が、ポイント加盟店等の店舗等(JCB に届け出た店舗に限る)で付与対象取引を行った場合に、端末マニュアルに従い、ポイント端末を使用して、ポイント事業者がポイントを付与するために必要な処理を行い、原規約第 16 条に基づき JCB にデータを送信するものとします。ただし、利用者が付与対象取引を行った場合で、かつ、利用者が付与対象取引をする時点で、規約等に従いポイントカードの利用登録手続を行っていないときには、利用者がポイント事業者所定の期間内に当該手続を行った後に、ポイント事業者はポイントを付与するものとします。
2. ポイント加盟店等は、ポイント付与数の上限を超えてポイントを付与するためのポイント端末の操作を行ってはならないものとします。なお、万一、ポイント加盟店等がポイント付与数の上限を超えてポイントを付与するためのポイント端末の操作を行った場合であっても、ポイント加盟店は、本特約第 6 条および第 7 条に基づき、超過分のポイントにかかるポイント原資立替精算金およびシステム利用料等を JCB に支払うものとします。
第 6 条(料金体系)
1. ポイント加盟店は、JCB に対し、申込書の記載に従い、次の各号に定める料金を負担するものとします。
(1)「加盟金」
本契約締結時に、ポイント加盟店等の 1 店舗あたりの申込書に記載する金額にポイント加盟店等の店舗数を乗じた金額とします。加盟金は、本サービス参加の対価であり、一旦授受が為された後は、いかなる理由があっても返還されないものとします。
(2)「月額サービス利用料」
ポイント端末 1 台あたりの申込書に記載する金額にポイント加盟店等に設置されたポイント端末の台数を乗じた金額とします。サービス開始日が属する月より発生し、日割計算での精算はされないものとします。月額サービス利用料は、一旦授受が為された後は、いかなる理由があっても返還されないものとします。
(3)「ポイント原資立替精算金」
ポイント原資立替精算金は、付与対象取引において付与が予定 されるポイント数に応じて、1 ポイント=1 円として算出した金額と します。なお、JCB は、ポイント加盟店等が行った付与対象取引において付与が予定されるポイント数に応じて、1 ポイント=1 円 として算出したポイント原資を、ポイント加盟店の代わりにポイント事業者に支払い(ポイント加盟店はこの支払いを JCB に委託す る)、かかる支払いによってポイント原資と同額のポイント原資立替精算金債権をポイント加盟店に対して取得するものとします。かかる事情に鑑み、ポイント加盟店は、ポイント事業者に対してポ イント原資を直接支払ってはならないものとします。また、(ポイン ト原資立替精算金と同額となる)ポイント原資について法律の制定・改定、監督省庁等からの通達、指導、解釈などによりこれと異なる取り扱いが定められたときには、ポイント加盟店は、JCB の指示に従うものとします。ただし、特定ポイントについては、ポイント原資立替精算金は発生せず、システム利用料のみが発生します。
(4)「システム利用料」
申込書に定めるシステム利用料は、申込書に定める 1 ポイントあたりの金額に付与対象取引で発行することが予定されたポイント数を乗じて算出された金額とします。
(5)「追加店頭告知物費用」
本契約締結後に、ポイント加盟店が JCB に追加請求した店頭告知物(ポスター、ステッカー、のぼり等を含むがこれに限らない)の費用は、JCB が別途定める金額とします。
2. 原規約第 8 条第 10 項および第 12 条等に基づきポイントが付与もしくは利用されなかった場合またはポイントが失効した場合であっても、ポイント加盟店は、ポイント加盟店等において付与対象取引を行ったときには、第 7 条に基づき、当該ポイントにかかるポイント原資立替精算金、システム利用料を JCB に支払うものとし、支払い済みの場合には、JCB は、ポイント加盟店に対し、当該ポイントにかかるポイント原資立替精算金、システム利用料を返還しないものとします。
第 7 条(支払、精算)
1. JCB は、当月分の「加盟金」「サービス利用料」「ポイント原資立替精算金」「システム利用料」「店頭告知物費用」およびこれらにかかる消費税等を毎月末日(以下「締日」という)にて締め、ポイント加盟店にJCB 所定の加盟店専用Web サイト(以下「加盟店専用Web サイ ト」という)に表示すること、または、JCB が別途認めた場合には JCBがポイント加盟店に請求書を発行することにより請求するものとしま す(ただし、ポイント原資立替精算金に消費税を付加するか否かは、加盟店 Web サイトに表示されないため、ポイント加盟店は、自己の責任と費用負担で、別表 2 で定めるポイント事業者ごとの税区分に従い、これを算出するものとする)。ポイント加盟店は JCB からの請求に基づき、当該金額を翌月26 日までにJCBへ口座振替の方法、または、JCB が別途認めた場合には口座振込その他JCB が別途指定する方法で支払うものとします。なお、振込手数料その他支払に要する費用は、ポイント加盟店の負担とします。
2. JCB は、利用者がポイント加盟店等の店舗等で商品等の購入等をする際に利用したポイントを 1 ポイント=1 円として換算した利用精算金と同額の利用精算立替金を、ポイント事業者の代わりにポイン ト加盟店に支払うものとします(かかる事情に鑑み、ポイント加盟店は、ポイント事業者に対し、利用精算金を直接請求してはならない ものとする)。JCB は、自らまたは株式会社トリニティをして、毎月、当該月間に利用されたポイント数により計算された利用精算立替金を、
当該月の末日に締め、翌月の末日までにポイント加盟店が指定する金融機関口座に振込送金で支払うものとします。なお、ポイント加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、ポイント加盟店の名義
(ポイント加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、ポイント加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、JCB は当該口座への振込を過去行ったことがあるか否かにかかわらず、JCB は当該口座への振込を行わないことができ、ポイント加盟店に対し、振込口座の変更を求めることができるものとします。この場合、JCB は遅延損害金の支払債務その他の義務を負いません。
3. JCB は、前項の利用精算立替金等を差し引いたうえで、第 1 項に基づく請求をポイント加盟店に行うことができるものとします。ポイント加盟店は、JCB からの第 1 項に基づく請求に対し、当該請求において差引精算された金額以外の利用精算立替金等を差し引いて支払うことはできないものとします。
4. JCB は、JCB にポイント加盟店に対する債権(本契約等に基づくものに限られない)がある場合には、本契約等に基づき JCB の債務と差引精算を行うことができるものとします。ポイント加盟店は、本契約等に基づく債権債務であることを問わず、JCB に対する債権債務を相殺することはできないものとします。
5. ポイント加盟店が本契約等に基づく債務の支払を怠ったときは、 JCB は、自己の判断にもとづき本サービスの利用を停止することができるものとします。
6. 本条の規定に関わらず、地震、天変地異、データ授受のタイミング、システム障害、集計に時間を要した等やむをえない事情がある場合、 JCB はポイント加盟店に事前に通告することにより、翌々月の末日まで本条に基づく支払を延期できるものとします。なお、この場合、 JCB は遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。
7. 前項の定めにもかかわらず、JCB は、次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合、利用精算立替金を支払う義務を負担しないものとし、かつ支払い済みの場合にはポイント加盟店はこれを JCBに直ちに返還するものとします。なお、かかる場合、ポイント加盟店は、ポイント事業者に対しても、利用精算金を請求することができないものとします。
(1)ポイント加盟店等がポイントの不正利用に関与し、またはその疑いがあるとき
(2)原規約第 16 条第 1 項第 2 号に定める利用に関するデータが正当なものでないとき、または、当該データに不実不備があるとき
(3)ポイント加盟店が本契約等または原規約等に違反したとき
8. 本契約等に基づきポイント加盟店が JCB に対して有する債権について、第三者から差押、仮差押、滞納処分等があった場合、 JCB は当該債権を JCB 所定の手続に従って処理するものとし、 JCB は当該手続による限り遅延損害金の支払義務を負いません。
第 8 条(不正利用によるポイント取消処理)
万一、ポイント加盟店等が原規約第 14 条第 5 項もしくは第 6 項その他本契約等または原規約等に違反して本サービスを取り扱った場合、ポイント加盟店は、JCB およびポイント事業者が被った損害を賠償するものとします。
第 9 条(変更届出)
原規約第 17 条第 1 項に定める届出事項として、「ポイント加盟店の販売店の名称、住所、電話番号」を追加するものとします。
第 10 条(ポイント加盟店情報)
ポイント加盟店は、ポイント加盟店の販売店およびその代表者(以下「ポイント販売店等」という)をして、JCBが原規約第 21 条第 1 項に定める加盟店情報にポイント販売店等にかかる情報を含めて同項から同条第 3項までに従い取り扱うことに同意させるものとします。
第 11 条(加盟店情報の開示、訂正、削除)
1. ポイント加盟店は、ポイント加盟店の販売店の代表者に対し、原規約第 22 条に従い JCB が保有する代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができることを周知させるものとします。
2. 万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCB は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 12 条(加盟店情報の取り扱いに関する不同意)
ポイント販売店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または本特約第 10 条および第 11 条ならびに原規約第 21 条および第
22 条に定める加盟店情報(ポイント販売店等に関する情報をいう)の取
り扱いについて承諾できない場合には、JCB が当該ポイント加盟店の販売店における本サービスの利用を拒否することがあることにつき、ポイント加盟店は、ポイント販売店等をして、同意させるものとします。なお、本特約第 10 条および原規約第 21 条第 1 項第 2 号②に定める個人情報を利用した営業案内に対する中止の申し出があっても、本サービスの利用を拒否することはありません。
第 13 条(契約不成立時または契約終了後の加盟店情報の利用)
1. JCB が加盟を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、原規約第 21 条に定める目的(ただし、原規約第 21 条第 1 項第 2 号②に定める個人情報を利用した営業案内を除く)の定めに基づき利用されます。
2. ポイント加盟店は、ポイント販売店等をして、JCB が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等または JCB が定める所定の期間、加盟店情報(ポイント販売店等に関する情報をいう)および本契約の終了に関する情報を保有し利用することに同意させるものとします。
第 14 条(契約解除)
ポイント加盟店の販売店が原規約第 30 条第 1 項各号に掲げる事由の一つ以上が発生した場合、JCB は、ポイント加盟店に対し、当該「ポイント加盟店の販売店」を本サービスの利用の対象から除外するよう請求することができるものとし、この請求があった場合、ポイント加盟店は直ちに当該「ポイント加盟店の販売店」を本サービスの利用の対象から除外するものとします。
第 15 条(反社条項)
1.ポイント加盟店は、ポイント販売店等、ポイント販売店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにその役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、原規約第 32 条第 1 項各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
2. ポイント加盟店は、ポイント販売店等、ポイント販売店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者
(関係会社の役員、従業員を含む)が、自らまたは第三者をして原規約第 32 条第 2 項各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
3. JCB は、ポイント販売店等が本条第 1 項または前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約等の締結を拒絶することができるものとします。
4. ポイント販売店等が本条第 1 項もしくは第 2 項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると JCB が認めた場合、JCB は、直ちに当該ポイント加盟店の販売店による本サービスの利用を拒否できるものとし(ポイント加盟店はこれに対応するものとする)、かつ、その場合JCB およびポイント事業者に生じた損害等をポイント加盟店等が賠償するものとします。また、ポイント加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、JCB に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
5. ポイント販売店等が本条第 1 項もしくは第 2 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると JCB が認めた場合には、JCB は前項に基づき本サービスを利用するか否かにかかわらず、本契約等に基づく支払いの全部または一部を保留することができるものとします。なお、この場合には、JCB は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
6. JCB は、ポイント販売店等が本条第 1 項または第 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約等に基づく取引を一時的に停止することができるものとします。この場合には、ポイント加盟店等は、JCB が再開を認めるまでの間、本契約等に基づく取引を行うことができないものとします。
第 16 条(原規約の適用および読み替え等)
1. 本特約の定めと原規約の定めが矛盾または抵触する場合は、本特約の定めが優先して適用されるものとします。
2. 本特約に定めのない事項は、合理的な限度で、以下の各号に定めるとおり、合理的に読み替えたうえで、原規約の定めを適用するものとします。また、原規約にも定めのない事項は JCB 所定の JCB 加盟店規約または JCB 加盟店包括代理規約のうちポイント加盟店が締結するものを適用するものとします。
(1)原規約における「ポイント加盟店」を「ポイント加盟店等」に読み替えます。ただし、原規約第 3 条第 15 項および第 16 項、第 4 条第 2
項、第 6 条、第 7 条第 1 項から第 3 項までおよび第 6 項、第 8 条第
7 項、第 8 項および第 12 項、第 14 条第 4 項、第 15 条第 6 項、第
16 条、第 17 条、第 25 条、第 26 条第 5 項、第 28 条第 2 項、第 29
条第 2 項、第 4 項および第 5 項、第 30 条第 1 項および第 2 項、第
31 条第 1 項、第 33 条、第 35 条、第 36 条における「ポイント加盟店」は読み替えないものとします。
(2)原規約における「本規約」を「本規約およびポイントおまとめサービスPOICHI 包括加盟店特約」に読み替えます。
(3)原規約第 28 条第 3 項および第 29 条第 1 項における「店舗」を「ポイント加盟店の販売店」に読み替えます。
(4)原規約第 9 条の規定を本特約第 6 条の規定に読み替えます。
3. 前項の定めにもかかわらず、原規約のうち以下の各号に定める規定は適用されないものとします。
(1)原規約第 4 条第 1 項第 1 文および第 2 文
(2022/11 版)