AEDマリンパッケージレンタル約款
AEDマリンパッケージレンタル約款
(総則)
この約款は2022年6月1日以降より有効で次版改定まで有効とする。
第1条 お客様と(以下「甲」とする)とワシエスメディカル株式会社(以下「乙」とする)の間での、AEDレンタル機器(以下物件)に関して本約款を適用する。
(レンタル物件)
第2条 乙は甲に対して、賃貸契約する物件をレンタルし、甲はこれを借受ける。甲は、物件の使用目的を救命目的以外には使用することはできないものとする。
(物件の引渡し)
第3条 甲は物件を受取後、送付内容物に異常や欠品が無いか確認を行うこと。物件に異常や欠品があった際には速やかに乙に連絡を行うこと。甲から異常の報告が無い事をもって乙から甲に物件が正常な状態で引渡されたこととする。正常に引渡後に物件の故障等により使用できなかった場合には乙は一切の責任を負わないこととする。
(レンタルの期間)
第4条 レンタル期間は、乙が甲に対して物件の到着日より起算して、甲の返送日をもってレンタル期間の終了とする。このレンタル期間は事前に取り決め、レンタル期間中での変更はできないものとする。但し、甲の申し出により乙が了承した場合はこの限りではない。
(レンタル代金の支払い)
第5条 甲は乙に対して、原則レンタル予約申込時にインターネットの決済システムにより事前に支払うこととする。支払いのタイミングはシステム又はクレジットカード会社の規定に準ずるものとする。
(運送費用)
第6条 物件の運送費用に関しては、往復ともに乙の負担とする。
(キャンセル)
第7条 甲は申込後でもやむを得ない理由に限りキャンセル料の負担により可能とする。その場合のキャンセル料は、商品の出荷前の場合には無料とし、商品の出荷後の場合にはレンタル料金の50%とする。
(物件の返却遅延)
第8条 レンタル返却が甲の事由により乙に許可なく遅延する場合には1台当たりとして1日5,500円の延滞金を甲は乙に支払うものとする。
(物件の管理責任)
第9条 甲は乙から借受けた物件を適正な状況下で保管・管理すること。
(消耗品)
第10条 AEDレンタル期間中の物件に付随する消耗品について、甲が実際に救命行為として使用した場合使用報告書による報告で乙の負担とする。ただし、救命以外で消耗した消耗品の費用に関しては、甲は乙に対して交換費用を支払うこととする。
(物件の滅失、盗難)
第11x xが自己の責任による事由ならびに盗難などにより物件を滅失した場合 は、甲は乙に対して損害賠償金として紛失物の相当額を支払うこととする。甲は、紛 失・盗難の場合には直ちに警察署に届を出し、乙にその写しを提出すること。また、天災地変に基づき物件を滅失した場合には、甲は乙に対し物件相当額の20%を負担するものとする。
(故障の扱い)
第12条 適正な管理の下で使用中に物件に故障等が発生した場合、乙は無償にて物件を入替すること。その期間は、レンタル料金が発生しないものとする。
(物件の返却)
第13条 甲は物件を返却時に<受取チェック表>に返却時の状態をチェックし乙に返却しなければならない。紛失物がある場合には甲は乙に紛失物の相当額を賠償しなければならない。
(免責)
第14条 乙は地震、津波、台風その他の自然災害、交通機関、運送会社による配達の遅れや配達中の事故、その他乙の責めに帰さない理由により物件の引渡しが遅延または使用不能となった場合には、乙はその責任を負わない。
(反社会的勢力の排除)第15条
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
1 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若又はこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
2 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
3 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、このレンタル契約を締結するものでない
こと。
4 甲又は乙の一方について、この媒介契約の有効期間内に、次のいずれか に該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この媒介 契約を解除することができます。
ア 前項1又は2の確約に反する申告をしたことが判明した場合イ 前項3の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(契約解除)
第16条 乙は甲が本約款のいずれかに違反した時は契約を解除できる。この際、甲は物件を直ちに乙に返却すること。
(別途協議)
第17条 本約款に定めない事項が生じた場合には、甲乙が誠意を持って協議し円満解決を図ることとする。
(準拠法・裁判管轄)
第18条 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とする。本サービスに関して紛争が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とする。