グリーン調達マイスター@Air™サービス利用規約
グリーン調達マイスター@Air™サービス利用規約
第1章 総 則
(目的)
第 1 条 グリーン調達マイスター@Air™サービス利用規約(以下本規約と称します)は、UEL 株式会社(以下当社と称します)が、第2条第1号に定める本サービスを契約者に提供する場合の基本的な契約事項を定めることを目的とします。
(用語の定義)
第 2 条 本規約において使用される用語の定義は次の各号のとおりとします。
(1) 「本サービス」とは、インターネット等の通信回線を通じてデータ・センタから当社が契約者へサービス仕様書に定める機能を提供する「グリーン調達マイスター@Air™」をいうものとします。
(2) 「オプションサービス」とは、本サービスを構成する付加的なサービスをいうものとし、その内容についてはサービス仕様書に記載のとおりとします。
(3) 「サービス仕様書」とは、本サービスの提供内容、提供範囲、提供方法、提供水準、利用時間帯その他の諸条件が記載された文書を総称していうものとします。
(4) 「契約者」とは、本規約にもとづき利用契約を締結のうえ、本サービスを利用する法人をいうものとします。
(5) 「契約担当者」とは、契約者を代表し、契約者の住所や連絡先等を本サービスに登録・管理する権限を有する者をいうものとします。また本サービスに係る当社と契約者との連絡業務等を担当するものとします。
(6) 「システム管理者」とは、契約者が利用を許可するユーザの「ユーザ ID(電子メールアドレス)」を登録・管理する権限を有する者をいうものとします。
(7) 「ユーザ」とは、契約者から利用を許諾され、システム管理者による登録にもとづき、本サービスを利用する者をいうものとします。
(8) 「利用者」とは、「契約担当者」、「システム管理者」および「ユーザ」の総称をいうものとします。
(9) 「ユーザ ID」および「ユーザパスワード」とは、利用者が本サービスを利用するにあたってのログイン用 ID およびパスワードをいうものとします。
(10) 「データ・センタ」とは、契約者に本サービスを提供するために、当社が任意に指定する施設であり、サーバ、その他のハードウェアならびに通信設備等から構成される施設をいうものとします。
(11) 「利用契約」とは、本サービスの提供に関し、本規約にもとづき個々の契約者と当社との間で締結する契約をいうものとし、サービス変更契約が締結された場合にはサービス変更契約を含むものとします。
(12) 「利用開始日」とは、契約者が本サービスを利用できる状態になる日として当社により定められた日をいうものとします。
(13) 「サービス利用期間」とは、利用契約にもとづく本サービスの利用期間をいうものとします。
(14) 「サービス変更契約」とは、契約者が利用契約に規定のユーザ ID 数またはオプションサービスの変更を希望する場合において、利用契約の締結後に契約者と当社との間で締結するユーザ ID 数またはオプションサービスの変更に関する契約をいうものとします。
(15) 「変更適用日」とは、サービス変更契約にもとづく変更後のユーザ ID 数またはオプションサービスが本サービスに適用される日のことをいうものとします。
(16) 「サービス利用料金」とは、本サービス提供の対価として当社が契約者に請求する月額の利用料金をいうものとし、その金額は利用契約において定められるものとします。
(17) 「クライアント機器等」とは、契約者が本サービスを利用するにあたって契約者が所有し、またはリースを受けもしくは賃借するネットワーク通信機器、PC、サーバ、その他のハードウェアおよびソフトウェア等を総称していうものとします。
(18) 「秘密の質問と答え」とは、ユーザパスワード失念時に本人確認をするために、利用者の初回ユーザパスワード設定時に登録する項目をいうものとします。
(本規約の適用)
第 3 条 本規約は一切の利用契約に適用されるものとします。ただし、利用契約において明示的に本規約の内容を変更した場合、利用契約の内容が本規約の内容に優先して適用されるものとします。
2. サービス仕様書は、本規約の一部を構成するものとします。
(本規約等の変更)
第 4 条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、第5条にもとづく契約者への通知により、本規約(サービス仕様書を含む)および利用契約に規定のサービス利用料金を随時変更できるものとします。契約者は当該変更について同意できないときは、第 14 条第4項に従って当社に通知するものとします。契約者は第 14 条第4項にもとづく解約について当社に一切の損害賠償請求を行わないものとします。
(契約者に対する通知)
第 5 条 当社の契約者に対する通知は、次の各号のいずれかの方法をもって行われるものとします。
(1) 契約担当者の電子メールアドレスへの電子メールの送信
(2) 本サービスに関するウェブサイトへの掲載
(3) 契約担当者への文書の郵送
(4) 前各号の他、当社が適当と判断する方法
2. 前項の通知は、当社による電子メールの送信、ウェブサイトへの掲載または文書の発送をもって効力を生じるものとします。
第2章 サービス
(本サービスの内容・範囲)
第 6 条 本サービスの提供内容、提供範囲、提供方法、提供水準、利用時間帯その他の諸条件は、サービス仕様書に記載のとおりとします。
2. 本サービスに係るコンサルティング・サービス、カスタマイズサービス、データ移行、導入・設定サービスお
よびシステム開発サービス等サービス仕様書に規定外のサービスについては本サービスに含まれないものとします。
3. 契約者は、本サービスがインターネット等の通信回線を通じてデータ・センタから非独占的に提供されるサービスであり、クライアント機器等の性能、または通信環境もしくはデータ・センタの利用状況等により本サービスの可用性、通信速度、レスポンス等が変化するサービスであることを了解するものとします。
(契約担当者ならびにシステム管理者の選任)
第 7 条 契約者は、契約担当者ならびにシステム管理者を利用開始日までに選任し、契約担当者については氏名および連絡先等、システム管理者については氏名およびメールアドレスを当社所定の手続きに従って登録するものとします。
2. 契約者は、契約担当者またはシステム管理者に関する前項の内容に変更が生じた場合には速やかに、当社所定の手続きに従って変更内容を登録するものとします。
3.契約者は、システム管理者を複数名選任できるものとします。この場合、それぞれのシステム管理者が単独でシステム管理者としての権限を有するものとします。
(ユーザへの利用権限の設定)
第 8 条 ユーザに対する本サービスの利用権限の設定ならびにユーザ ID の登録・管理は、システム管理者が行うものとします。
2. システム管理者が本サービスの利用権限を設定できるユーザの範囲は、利用契約において別段の定めのない限り、契約者および契約者の取引先に限られるものとします。なお、契約者は、当社が要請した場合、本サービスの利用権限を設定したユーザの名称等を当社に報告するものとします。
3. システム管理者は、利用契約に記載のユーザ ID 数およびオプションサービスの範囲内において、ユーザに本サービスの利用権限を設定できるものとします。
4. 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者が負担する義務を契約者の責任において利用者に遵守させるものとし、その違反について一切の責任を負うものとします。
(運用停止)
第 9 条 当社は、次の各号の一に該当した場合には、本サービスの提供をその必要となる期間、停止できるものとします。
(1) 電力会社の電力供給の中断またはデータ・センタもしくは通信設備の障害等やむを得ない事由による場合
(2) 当社がデータ・センタの保守を実施する場合
(3) 第 30 条第1項第1号、第3号乃至第7号に規定の事由が発生した場合
(4) その他非常事態が発生した場合
2. 当社は、前項各号により本サービスの提供を停止する場合には、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、当社が緊急またはやむを得ないと判断した場合はこの限りでないものとし、事後遅滞なくその旨を契約者に通知するものとします。
3. 第1項により本サービスが停止され、契約者またはその他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
(再委託)
第 10 条 当社は、本サービスに係る作業の全部または一部を、第三者に再委託(以下再委託先と称します)できるものとします。
2. 前項の場合、当社は、第 26 条、第 27 条、その他本規約にもとづき当社が負担する義務を当社の責任において当該再委託先に課すものとします。
(サービスレベルアグリーメント)
第 11 条 当社は、サービスの提供水準として、サービス仕様書記載のサービスレベルの基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供するものとします。
2. 当社は、サービスレベルを、利用契約にもとづく本サービスの内容を変更しない範囲で、変更できるものとし、当社指定日をもって変更後のサービスレベルが適用されるものとします。
3. サービスレベルは、本サービスに関する当社の努力目標を定めたものであり、サービス仕様書に記載するサービスレベル指標値を下回った場合でも、当社は損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。
4. サービスレベルは、利用契約で除外されているサービスおよび免責事項に起因して生じたものには適用されないものとします。
第3章 契 約
(利用契約およびサービス変更契約)
第 12 条 契約者が利用契約またはサービス変更契約の締結を希望する場合、契約者が当社所定の「グリーン調達マイスター@Air™サービス利用申込書」(以下利用申込書と称します)にもとづき本サービスの提供を申込み、当社が当該申込みを承諾のうえ当社所定の「グリーン調達マイスター@Air™サービス利用申込請書」(以下利用申込請書と称します)を契約者に送付した時または契約者と当社間で「グリーン調達マイスター@Air™サービス変更契約書」を締結した時に利用契約または変更契約は成立するものとします。なお、当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者による申込みを拒否できるものとします。
(1) 利用申込書を提出しない場合
(2) 利用申込書において虚偽記載、誤記、記入漏れ等がある場合
(3) 本サービスの提供が困難であると当社が判断する場合
(4) 第 15 条第2項に該当する場合
(5) 前各号のほか、利用契約またはサービス変更契約の承諾が不適切と当社が判断する場合
2. 利用開始日または変更適用日は、利用申込請書または変更契約書に記載のとおりとします。
3. 利用契約において別段の定めのない限り、利用期間満了日の1か月前までに、契約者から当社に対する文書による利用契約終了の申し出がない限り、利用契約は更に3か月間更新されるものとし、その後の更新についても同様とします。
(契約者による利用契約の解約)
第 13 条 契約者は、1か月前までに当社所定の方法に従い当社に通知することにより、利用契約を解約できるものとします。
2. 前項の解約がサービス利用期間内になされる場合、当社は、次条にもとづき、解約金の支払を契約者に請求できるものとします。解約申入れ日からサービス利用期間満了日までが1か月に満たない場合には、サービス利
用期間は当該満了日から1か月間サービス利用期間が延長されるものとし、当社は契約者に次条にもとづく解約金を請求できるものとします。
(解約金)
第 14 条 本条第4項に定める場合を除き、サービス利用期間内(第 12 条第3項にもとづき更新された場合は更新期間内とし、以下同様とします)に契約者が前条にもとづき利用契約を解約する場合、また契約者の責に帰すべき事由もしくは第 15 条第 2 項により利用契約が解約された場合、当社は解約日の属する月の翌月からサービス利用期間の満了日の属する月の月末までの月数に対し、解約日の属する月のサービス利用料金を乗じた金額を解約金として契約者に請求できるものとします。
2. 契約者がサービス利用期間内にサービス変更契約によりユーザ ID 数またはオプションサービスを減少させる場合、当社は、変更適用日の属する月の翌月からサービス利用期間満了日または終了日の属する月の末日までの月数に対し、ユーザ ID 数またはオプションサービスの減少に伴うサービス利用料金の差額を乗じた金額を解約金として契約者に請求できるものとします。
3. 契約者は、当社の請求後1か月以内に前2項の解約金を当社に支払うものとします。
4. 第1項および第2項にかかわらず、本規約(サービス仕様書を含む)または利用契約に規定のサービス利用料金が変更された場合において、契約者が変更後1か月以内に当社所定の方法により当該変更を不服とする旨を当社に通知したうえで解約した場合、契約者は、本条にもとづく解約金の支払義務を負わないものとします。
(当社による利用契約の解約および本サービスの停止)
第 15 条 当社は、3か月前までに契約者に通知することにより、または第 30 条第1項第7号により本サービスが提供できない場合、利用契約を解約できるものとします。
2. 前項にかかわらず、当社は、契約者が次の各号の一にでも該当する場合には、何らの通知、催告を要せず即時に利用契約を解約し、または本サービスを停止できるものとします。
(1) 破産、会社更生、特別清算、民事再生手続等の倒産処理手続(本規約の制定後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立を受けまたは自らこれらの申立をしたとき
(2) 支払いの停止または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 仮差押、差押、仮処分または競売手続の開始があったとき
(4) 解散または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、廃止を決議したとき
(5) 信用状態が悪化し、またはその虞があるものと当社が判断するとき
(6) 契約者がサービス利用料金の支払いを遅滞し、当社の催告にかかわらず延滞が解消されない場合、その他利用契約のいずれかの条項に違反し、またはその虞があるものと判断される場合
(7) 本サービスの円滑な運営を妨げるものと当社が判断した場合
3. 契約者は、前項各号の一にでも該当した場合には、当社よる何らの通知、催告等がなくとも利用契約より発生する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに金銭債務を当社に弁済するものとします。
4. 第1項または第2項による利用契約の解約または本サービスの停止により、契約者またはユーザその他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
5. 第1項にもとづき本サービスの全部または一部を当社が解約する場合、当社は既に支払われているサービス利用料金のうち、解約する本サービスについて提供しない月数(解約日の属する月の翌月から計算)に対応する金額を契約者に返還するものとします。
第4章 サービス利用料金および支払条件
(サービス利用料金)
第 16 条 サービス利用料金は、利用契約において定められるものとします。
2. サービス利用料金は、当社が認めた有償サービス期間の開始日の属する月から課金されるものとします。
3. サービス変更契約が成立した場合、変更適用日が属する月の翌月から変更後のユーザ ID 数またはオプションサービスに係るサービス利用料金が適用されるものとします。
4. 契約者が第 13 条にもとづき利用契約を解約した場合、または契約者の責に帰すべき事由により利用契約が解約された場合、契約者は、解約日が属する月に係るサービス利用料金の全額について支払義務を免れないものとします。
5. 前2項の規定は第 14 条にもとづく解約金の支払について影響を与えるものではないものとします。
(支払条件)
第 17 条 契約者は、利用契約において別段の定めのない限り、当月分のサービス利用料金を前月末日までに当社に支払うものとします。
2. 契約者は、サービス利用料金に対し、消費税法および地方税法所定の税率を乗じて算出された消費税等を併せて当社に支払うものとします。
3. 契約者が当社に対する支払いを行わない場合、当社は支払期日の翌日から支払日までの日数に応じて、未払金額に年 14.6%の利率を乗じた金額を遅延利息として契約者に請求できるものとします。
4. 契約者の当社に対する支払いは、当社が指定する銀行口座への現金振込によるものとし、振込手数料は契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務
(禁止事項)
第 18 条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に規定の事項を行ってはならないものとします。
(1) 当社または第三者の著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(以下知的財産権と称します)を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改竄または消去する行為
(3) 本規約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつきまたは結びつくおそれのある行為
(7) わいせつ、アダルトコンテンツ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウィルス等有害なコンピュータ・プログラム等を送信または掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせ電子メール)を送信する行為
(12) データ・センタや通信回線に過大な負荷を生じさせる行為、その他本サービスの運営に支障を及ぼす行為
(13) リバース・エンジニアリング、データコンパイル、逆アセンブルおよびそれに類する行為
(14) 第三者の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
(15) 本サービスの利用に際し、ウェブアクセス以外の方法でアクセスする行為
(16) ソースコードにアクセスする行為
(17) 本規約に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(18) 前各号の趣旨に照らし、当社が不適切と判断した行為
2. 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合には、直ちに当社に通知するものとします。
3. 当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること、または契約者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、または第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者の行為または契約者が提供または送受信する(契約者の利用となされる場合も含む)情報(第 21 条のデータを含む)を監視する義務を負わないものとします。
(ユーザ ID とパスワードの管理)
第 19 条 契約者は、ユーザ ID、ユーザパスワードならびに秘密の質問と答え(以下併せて ID 等と称します)を厳重な注意をもって管理(パスワードの適宜変更を含む)するものとし、システム管理者またはユーザ以外の第三者に開示してはならないものとします。
2. ID 等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じた損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
3. 契約者は、利用者が ID 等を失念した場合、または第三者に使用されていることを知った場合には、当社所定の手続きに従ってユーザパスワードのリセットを行うものとします。ただし、当該ユーザ ID によりなされた利用は、契約者によりなされたものとみなし、契約者は、本サービスにもとづく当社に対する一切の債務を免れることはできないものとします。
(クライアント機器等の設置および維持)
第 20 条 契約者は、サービス仕様書の定めに従い、自らの負担と責任においてクライアント機器等を設置するものとします。
2. 本サービスの利用にあたり必要となる通信回線利用料その他これに係る諸経費は、サービス利用料金には含まれず、契約者が負担するものとします。
3. 契約者は、本サービスの利用にあたり、自らの負担と責任においてクライアント機器等を正常に稼動させるよう維持したうえで、本サービスを利用するものとします。
(データの管理)
第 21 条 契約者は、本サービスの利用に伴い当社のデータ・センタとの間で送受信される、またはその他何らかの方法で当社と契約者の間で授受される契約者に関するデータ(以下データと称します)について、自らの負担と責任においてバックアップを行うものとします。
2. 契約者は、データの内容の適切性を自らの責任において判断のうえ、本サービスを利用するものとします。
3. 本サービスの利用に起因するデータの滅失または損傷については、当社はいかなる責任も負わないものとします。
4. 当社は、本サービスが終了した場合、データ・センタに蓄積された契約者に関するデータを消去するものとします。
5.当社は、必要であると判断した場合に、データの内容を確認することがあります。
(情報や資料等の提供)
第 22 条 契約者は、当社からの要請がある場合、本サービスの履行に必要とされる情報または資料等(以下併せて資料等と称します)を無償で当社に提供するものとします。
2. 当社は、本サービス遂行上必要な範囲内で資料等を利用できるものとします。
3. 本サービスの履行にあたり、契約者の事務所等で当社が作業を実施する必要がある場合、契約者は当該作業実施場所(当該作業実施場所における必要な機器、設備等作業環境を含む)を無償で当社に提供するものとします。
4. 契約者が提供した資料等の誤り、または作業実施場所の提供遅延等によって生じた本サービスの履行遅滞等について、当社はその責を負わないものとします。
(利用者の遵守事項)
第 23 条 第8条の定めにもとづき、当社が、利用者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結するなどの方法により、利用者にこれらの事項を承諾および遵守させるものとします。
(1) 利用者は、利用契約の内容を承知したうえ、契約者と同様にこれらを遵守するものとします。
(2) 契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、契約者から利用者に対する本サービスの提供も自動的に終了し、利用者は本サービスを利用できなくなるものとします。
(3) 利用者は、第三者に本サービスを利用させないものとします。
(4) 利用者は、本サービスに関して当社に損害賠償の請求はできず、一切の責任追及を行うことができないものとします。
(5) 本サービスの提供に関して当社が必要と認めた場合には、契約者が、当社に対して、必要な範囲で、利用者から事前の承諾を受けることなく利用者の秘密情報を開示することができるものとします。また、当社は第 10 条の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者が利用者から事前の承諾を受けることなく利用者の秘密情報を開示することができるものとします。
(債権、債務の譲渡)
第 24 条 契約者は、当社の文書による事前の承諾がない限り、本サービスに係る権利、義務ならびに契約者としての地位の全部または一部を第三者に譲渡、移転し、または担保に供してはならないものとします。
第6章 その他
(知的財産権の取扱い)
第 25 条 契約者は、利用契約にもとづいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権を取得するものでないことを承諾するものとします。
2. 契約者は、当社または当社への権利許諾者の知的財産権に係る権利表示および説明を変更してはならないものとします。
3. 契約者が、本サービスを利用するにあたり、第三者から知的財産権を侵害するとして何らかの訴え、異議、請求等(以下併せて紛争と称します)がなされた場合、契約者はすみやかに紛争の事実を当社に通知するものとし、当社および当社への権利許諾者は契約者と協議のうえ、当該第三者との紛争を処理することができるものとします。なお、契約者は当社または当社への権利許諾者に必要な権限を委譲するとともに、必要な協力を行うものとします。
4. 契約者は、本サービスの利用に伴い、当社および原権利者の知的財産権を侵害した場合には、当社および原権利者へその損害を賠償するものとします。
(秘密の保持)
第 26 条 契約者および当社は、利用契約の履行に関連して秘密もしくは非公開である旨の表示がなされたうえで、開示または提供された相手方の技術上、販売上その他業務上の情報(以下秘密情報と称します)を、第三者に対して開示、漏洩しないものとします。なお、契約者および当社は、秘密情報を相手方に口頭にて開示する場合には、開示の際に秘密である旨を相手方に表明したうえ、開示後速やかに秘密情報の内容を記載した文書を相手方に交付するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
(2) 契約者または当社が開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(4) 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は、秘密情報のうち法令の定めにもとづき裁判所または権限のある行政機関からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めにもとづく開示先、当該裁判所または当該行政機関に対し開示することができるものとします。契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかに相手方に通知するものとします。
3. 秘密情報の開示または提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の開示または提供を受けた当事者は、当該秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を複製または改変(以下併せて複製等と称します)することができるものとします。この場合、契約者および当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取扱うものとします。
5. 前各項の規定に関わらず、本サービス遂行上当社が必要と認めた場合には、第 10 条規定の再委託先のために必要な範囲で、契約者から事前の承諾を受けることなく秘密情報を開示することができるものとします。ただし、当社は再委託先に本条にもとづき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. 秘密情報の開示または提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは秘密情報および複製等を相手方に返還し、秘密情報がクライアント機器やデータ・センタのサーバ等に記録されている場合はこれを完全に消去
するものとします。
7. 本条の規定は、利用契約終了後、2年間有効に存続するものとします。ただし、当該期間満了以前に、契約者が当社に秘密情報を特定して秘密保持義務の継続を要請した場合は、当社は当該秘密情報に関し更に1年間本条に定める義務を負うものとし、以後も同様とします。
(個人情報の保護)
第 27 条 当社は、本サービスの実施に伴い契約者から提供された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいい、以下同じ)を本サービス利用目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示または漏洩しないものとするとともに、関係法令等にもとづき、適切に取り扱うものとします。
2. 個人情報の取り扱いについては、前条規定の第3項乃至第6項の規定を準用するものとします。
3. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
(情報漏洩時の対応)
第 28 条 契約者および当社は、秘密情報または個人情報の漏洩の事実を覚知した場合は、直ちに相手方へ通知するとともに、対応策について協議するものとします。
2. 当社の責に帰すべき事由により秘密情報または個人情報が漏洩し、これにより契約者に損害が生じた場合、当社は契約者に対し第 30 条第2項に定める損害賠償責任を負うものとします。
(免責)
第 29 条 当社は、明示・黙示を問わず、本サービスならびに本サービスを利用して作成した契約者およびユーザのデータに関して一切の保証(正確性、完全性、有用性、最新性、商業的な利用可能性、特定目的への適合性または特定結果の実現性を含むが、これに限定されないものとします)も行わないものとします。
2. 当社は、本サービスに関して、本規約に定めるもの以外の責任および義務を一切負わないものとします。
(損害賠償)
第 30 条 利用契約において明示的な定めのある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じる契約者、ユーザ、その他の第三者における一切の損害(これには、次の各号の事由に起因する損害を含みますがこれらに限定されないものとします)について、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず、いかなる場合においても当社は損害賠償責任を負わないものとします。
(1) クライアント機器等の障害またはデータ・センタまでのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(2) データ・センタからの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(3) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスのデータ・センタ等本サービスに係る設備への侵入
(4) 当社が善良なる管理者の注意をもっても防御し得ないデータ・センタ等本サービスに係る設備への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(5) 当社が定める手順、セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(6) 刑事訴訟法第 218 条(令状による差押、捜索、検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めにもとづく強制処分その他裁判所の命令もしくは法令にもとづく強制的な処分に起因して発生した損害
(7) 天災地変、戦争、テロ行為、致死的な伝染病の流行等の不可抗力その他当社の責めに帰さない事由により本サービスを提供できない場合
2. 本サービスに関連して当社が損害賠償責任を負う場合、当社の負担する損害賠償金額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、また、本サービスの解約の有無にかかわらず、損害発生月のサービス利用料金相当額を限度とするものとします。なお、特別の事情によって生じた損害および逸失利益等については、その予見の有無を問わず、当社はいかなる責も負わないものとします。
(輸出管理等)
第 31 条 契約者が本サービスを日本国外で利用する場合または日本国内の非居住者に利用させる場合、契約者は事前に当社が求める情報を文書または電子メールにて提供するものとします。
2.契約者は前項にもとづき当社に情報の提供を行ったうえで、日本国「外国為替及び外国貿易法」等輸出に関する関連法規その他適用される一切の国内外の法令を遵守し、自己の責任で必要な手続きをとるものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 32 条 契約者は、契約者、契約者の親会社、契約者の子会社および関連会社(以下契約者等と称します)ならびに契約者等の役員が、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
2.当社は、契約者が前項の規定に違反した場合、契約者に対する何らの催告なしに、本契約および個別契約の全部または一部について解除することができるものとします。
3.第2項にもとづく解除により契約者に損害が発生した場合でも、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
4.当社は、第2項にもとづく解除に起因する当社の損害について、契約者に対し損害賠償を請求することができるものとします。
(本規約の有効性等)
第 33 条 法律の規定または裁判所の判断により本規約の一部が無効または適用不可能とされた場合であっても、それによって本規約の他の部分の有効性や適用可能性は影響を受けないものとし、法律により許容される範囲内で法的強制力を有するものとします。
2. 当社または契約者が相手方による本規約の規定の遵守を強制せず、または要請をしなかったとしても、当該規定を放棄したとはみなされず、当該規定その他の規定を強制する権利になんら影響を与えないものとします。
(準拠法および提供地域)
第 34 条 利用契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国の法令に準拠するものとします。
(管轄裁判所)
第 35 条 利用契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第 36 条 利用契約に定めのない事項または利用契約の履行につき疑義を生じた場合、契約者および当社は誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。