また、本業務においては、更新後の運用やシステム改修等が簡便で、経費及び職員の負担が抑制できるよう、カスタマイズは極力実施しないことを想定している。あわせて、シ ステムの導入形態は、専用回線を用いたハウジング・ホスティング・LGWAN-ASP のいずれかを想定している。
▇▇市財務会計システム運用業務プロポーザル実施要領
令和 5 年 1 月白 石 市
この要領は、「▇▇市財務会計システム運用業務」( 以下「本業務」という。)を実施する事業者を、公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、参加事業者が機能要件等を十分に理解し、的確に履行できる技術力を有するかを審査す ることを目的として必要な事項を定めたものである。
1.業務の説明
(1)業務名及び業務場所
業 務 名 ▇▇市財務会計システム運用業務業務場所 ▇▇市▇▇▇ ▇▇ ほか
(2)業務概要
▇▇市財務会計システムについては、現行システムのソフトウエアサポート の期限を迎えることから、次期財務会計システムへの更新が必要となっている。
なお、本業務の事業者選定にあたっては、システム導入・保守、機器の保守、職員からの問合せ対応を含めた運用費用についても、一体のコスト評価を行い、導入するものとする。
また、本業務においては、更新後の運用やシステム改修等が簡便で、経費及び職員の負担が抑制できるよう、カスタマイズは極力実施しないことを想定している。あわせて、システムの導入形態は、専用回線を用いたハウジング・ホスティング・LGWAN-ASP のいずれかを想定している。
(3)業務内容及び要求仕様
業務内容及び要求仕様については、以下の資料に記載する。
・「▇▇市財務会計システム運用業務 仕様書」
・「▇▇市財務会計システム運用業務 提案書作成要領」
・その他補助資料
(4)契約期間等
契約期間は、契約締結日から令和 10 年 9 月 30 日までとする。
システム稼働期間は、令和 5 年 10 月 1 日から令和 10 年 9 月 30 日までの 60
か月間とする。なお、予算編成に関する機能は令和 5 年 10 月 1 日から、その他
の機能は令和 6 年 4 月 1 日から使用できるものとすること。
(5)業務の場所
▇▇市役所及び関連施設(健康センター、防災センター、総合福祉センター、農林振興センター、中央公民館・古典芸能伝承の館(碧水園)、図書館、学校 給食センター、地域子育て支援センター、上下水道事業所、幼稚園(1 園)、 各保育園(5 園))とする。
(6)契約方法
公募型プロポーザル方式による随意契約とする。
(7)提案上限額
金 86,370,000 円(消費税及び地方消費税相当額を含まない)
金 95,007,000 円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
ただし、この金額は契約締結時の予定価格を示すものではなく、業務内容の規模を示すためのものである。また、提案書作成要領に規定する見積書に記載する合計額は、上記提案上限額を超えてはならない。
2.参加申請等
(1)参加資格
本業務のプロポーザルに参加できる事業者は、▇▇市競争入札参加資格者名簿の「物品の販売・製造、役務の提供」に登録されている者であり、次の要件のすべてを満たすこととする。
①次の各号のいずれにも該当すること。
ア ▇▇市建設工事等入札参加業者指名停止要領(昭和 61 年告示第 32 号) に基づく指名停止措置を受けていない者。
イ ▇▇市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 26 号)第 2 条第 2 号に規定する暴
力団又は同条第 4 号に規定する暴力団員等に該当しない者。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 に規定に該当しない者。
エ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定による破産手続開始の申立て、会社
更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による再生手続開始の申立て又は民事
再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた場合は、この限りでない。
②平成 29 年 4 月 1 日以降、本市と同規模の地方自治体( おおむね人口 1 万人以上 10 万人未満)において、財務会計システムの運用実績があること。
③ISO9001、プライバシーマーク及び ISMS の各認証を取得していること。
(2)参加資格の喪失
次のいずれかに該当したときは、参加資格を喪失する。
①本手続において提出した書類等に虚偽の記載をし、その他不正な行為をしたとき。
②本手続の期間中に、前条に掲げる要件に該当しなくなったとき。
③辞退届を提出したとき。
(3)参加の辞退
参加表明書及び秘密保持誓約書(様式 1)を提出後、本業務のプロポーザルへの参加を辞退する場合は、事前に連絡のうえ直接持参又は郵送により辞退届を提出すること。なお、辞退したことによって、以後の本市発注における競争入札等において不利益な取扱いを受けることはないものとする。
辞退届の提出先
〒989-0292
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇
▇▇市総務部デジタル推進課デジタル推進係電話 ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇
E-mail ▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇
3.調達スケジュール
本業務のスケジュールは下記のとおりとする。(本市の都合により変更する場合がある。)
項番 | ▇ ▇ | 期日・期間等 |
1 | 公募開始 | 令和 5 年 1 月 16 日(月) |
2 | 質問書の提出期限 | 令和 5 年 2 月 3 日(金) |
3 | 質問書への回答予定日 | 令和 5 年 2 月 9 日(木) |
4 | 提案書の提出期限 | 令和 5 年 2 月 15 日(水) |
5 | デモンストレーション及び提案書審査 | 令和 5 年 2 月下旬から 3 月上旬(予定) |
6 | 受託候補事業者の決定及び通知 | 令和 5 年 3 月中旬(予定) |
7 | 見積合わせ及び契約締結 | 令和 5 年 3 月下旬(予定) |
8 | システム稼働開始 (令和 6 年度当初予算編成に必要な機能) | 令和 5 年 10 月 1 日(日) |
9 | システム稼働開始 (項番 8 以外のすべての機能) | 令和 6 年 4 月 1 日(月) |
4.質問及び回答
(1)質問書の提出
質問については、質問書(様式 7)」 により E-mail で提出するものとし、電話及び訪問による質問は受け付けないものとする。本市が電子メールを受信した際は、受信を確認した旨の電子メールを返信する。
①提出期限
令和 5 年 2 月 3 日(金)午後 5 時まで(必着)
②提出先
〒989-0292
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
▇▇市総務部デジタル推進課デジタル推進係電話 ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇
E-mail ▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇
メールタイトル:【▇▇市財務会計システム運用業務】質問書(事業者名)事業者名には、提案者の名称(略称可)を記載すること。
(2)質問書への回答
質問に対する回答は、令和 5 年 2 月 9 日(木)午後 5 時までに、質問者の商号又は名称を伏せた状態で市ホームページへ掲載する。
なお、質問に対する回答は、本要領及びその他配布された提供資料の追加または修正とみなすものとする。
5.提案書の提出
(1)提出書類及び部数
本プロポーザルへの参加を希望する者は、次のとおり書類を提出すること。提出する提案は 1 案のみとする。
提出書類及び部数
①提案書(紙媒体 ▇▇ 1 部、副本 10 部)提案書の構成は以下のとおりとする
・参加表明書及び秘密保持誓約書(様式 1)
・会社概要(様式 2)
・実績調査票(様式 3)
・業務提案書(様式は任意)
・SLA 定義書(様式は任意)
・機能要件一覧(仕様書別紙 1)
・業務協力契約予定書(様式 4)
②見積書類等
・費用見積書(様式 5)
・提案価格内訳書(様式 6)
①及び②を収録した電磁記録媒体(DVD-R 1 部)
(2)提出方法
提出先への直接持参とする。持参により提出できる時間は、閉庁日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時までとする。
(3)提出期限
令和 5 年 2 月 15 日(水)午後 5 時まで(必着)
(4)提出先
〒989-0292
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇
▇▇市総務部デジタル推進課デジタル推進係電話 ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇
E-mail ▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇
(5)提案のための費用負担
提案にかかる費用は、すべて提案事業者の負担とする。(提案書作成、デモンストレーション及び提案書審査を含む)
(6)本市からの疑義照会
提出のあった提案書の内容について、必要に応じて本市から疑義照会等を行うことができるものとする。
(7)提案書の取り扱い
①提案書の提出後において、事業者の選定までの間は、提案書に記載された内容の追加及び変更は、原則として認めないものとする。
②提出された提案書等は、一切返却しないものとする。
③提出された提案書等は、原則公開しないものとする。
6.審査
(1)審査
本プロポーザルによる審査及び評価については、「▇▇市財務会計システム運用 業務事業者選定委員会」(以下「選定委員会」という。) において行うものとする。
なお、デモンストレーション及び提案書審査は、原則として、本市が後日指定した日時及び場所において提案事業者が出席して実施する。申出によりオンラインによる出席を認める。オンラインによる出席を希望する場合は、審査実施前にその旨を申し出ること。
①デモンストレーション審査
提案事業者の提案システムについてデモンストレーションを行い、選定委員会において評価を行うものとする。実施日時及び場所等については、後日通知する。
デモンストレーション審査は、1 者あたり 1 時間程度(説明約 45 分、質疑応答約 15 分)で行うものとし、出席者は 5 人以内とする。
デモンストレーションに必要となる機材は、本市から指示のない限り、提案事業者にて準備すること。
②提案書(プレゼンテーション)審査
選定委員会において、提案事業者による提案内容の説明(プレゼンテーション)を実施する。提出された提案書を基に、内容について質疑を行い、本業務内容の理解度や取組体制などについての評価を行うものとする。
また、提案書類については、選定委員会において、それぞれ提案された項目毎に評価する。実施日時及び場所等については、後日通知する。
提案書審査は、1 者あたり 1 時間程度( 説明約 45 分、 質疑応答約 15 分)で行うものとし、出席者は 5 人以内とする。
プレゼンテーションに必要となる機材がある場合は、本市から指示のない限り、提案事業者にて準備すること。
③見積価格評価
本業務に必要な経費について、妥当性や経済性、他者比較等について評価する。
(2)選定の方法及び基準
選定委員会において、 デモンストレーション、提案書及び見積価格の全ての評価を踏まえた総合的な判断により、受託候補事業者を決定するものとする。また、次点者についても併せて選考する。
選定委員会の委員は、下記表に基づき各自採点を実施して審査による評価点を算出し、委員全員の評価点の平均を事業者の審査評価点とする(小数点第 2 位を四捨
五入)。
委員による評価の基準は、下記表のとおりとする。
項番 | 項目 | 内容 | 配点 |
1 | デモンストレーション審査 | 入力、更新、照会、印刷、分析機能の充実 度 | 30 |
画面の見易さ、操作の簡便さ | |||
画面展開やデータ抽出等のレスポンス | |||
担当SEの業務習熟度 | |||
2 | 提案書審査 | 提案するシステムの概要・特徴、運用実績 | 60 |
本稼働までのスケジュール概要及びこの期 間の本市・事業者の役割分担 | |||
セキュリティ対策、SLA定義書 | |||
システム運用の支援、保守に関する実施体 制 | |||
機能要件への対応状況 | |||
カスタマイズ及びアウトソーシングに対す る方針(費用負担を含む) | |||
本市で導入可否を検討している他業務シス テム(庶務事務、人事給与、人事評価等のシステム)との連携等 | |||
その他本市に有益と思われる提案(担当職員の業務効率化・事務負担軽減、コスト低減、災害時の業務継続に資する提案等) ※見積価格に含まれているか否かを明示す ること | |||
審査による評価点 | 90 | ||
価格による評価の基準は、下記表のとおりとする。
項番 | 項目 | 内容 | 配点 |
1 | 見積価格評価 | 配点×全体の最低提案価格÷当該提案額 (小数点第 2 位を四捨五入) | 10 |
価格による評価点 | 10 | ||
事業者の審査評価点と価格による評価点を合計した値を、事業者の得点とし、第 1 位の事業者を受託候補事業者、第 2 位の事業者を次点者とする。なお、事業者の得点が同点となった場合は、くじ引きにより受託候補事
業者及び次点者等を決定する。
また、事業者の得点が評価点総点(100 点)の 5 分の 3 未満となった事業者は、受託候補事業者及び次点者として選定しない。
(3)結果通知
審査結果については、全ての提案事業者(辞退者を除く)に対し書面の郵送により個別に通知する。
また、本市のホームページにおいても公表するものとし、その際は第 1 位の事業者(受託候補事業者)名及び得点のみを公表する。
(4)その他
①審査の経過及び採点▇▇の内容は、開示しないものとする。
②審査結果に対する異議申立て、及び審査結果の開示を理由とした他者提案の閲覧請求は受け付けないものとする。
7.契約
受託候補事業者は、提出した提案書及び提案書審査(プレゼンテーション)等の内容に基づき、本市と詳細設計及び契約内容の協議を経て随意契約により契約を締結するものとする。なお、選定事業者との協議において、両者が合意に至らない場合は、次点者との協議を行うものとする。
契約手続及び契約書は、▇▇市財務規則の定めるところよるものとする。また、契約締結後において、受託事業者に本要領における失格事項、不正又は虚偽記載 等と認められる行為が判明した場合は、契約を解除できるものとする。
なお、契約に関しては、受託者と本市での二者間契約に加え、受託者が指定するリース会社を含めた三者間での契約も可能とする。
8.その他留意事項
(1)提案事業者は、本業務により直接又は間接的に知り得た情報について、本業務の目的以外に使用しまたは第三者に提供しないこと。
(2)提案書については、提案者に無断で本業務以外の用途に使用しないものとするが、選定作業に必要な範囲において複製を作成する場合がある。
(3)本要領に記載のない事項については、本市の指示によるものとする。
(4)質問書等を電子データにより提出する場合は、パスワード等により暗号化を行うこと。ただし、ファイルストレージサービスにより提出する場合はこの限りでない。
