昭和53 年 2 月 共同企業体(JV)への建設工事の発注取扱いを決定対象工事 建築・土木 1 億 5 千万円以上 造園・設備 5 千万円以上出資比率 2 者 JV 70:30 3 者 JV 60:30:10 64 年 2 月 共同企業体の対象工事金額の引上げ建築・土木 1 億5千万円以上⇒2億円 平成 3 年 1 月 共同企業体の対象工事金額の引上げ建築・土木 2 億⇒4 億円 造園・設備 5 千万円⇒1 億 3 千万円 6 月 簡易型プロポーザル方式による事業者選定の実施 5 年 10 月...
x x 委 員 会 資 料令和3 年 9 月 22 日x x 部 経 理 課
x 約 事 務 の 概 要
1 自治体契約制度
契約は、当事者間の合意によって成立する法律行為であり、自治体の契約であっても、私人間の契約と異なるところはない。自治体が締結する契約を規律する根拠法規も、民法その他の私法であり、効力その他の契約の要素はすべて私法の適用をうけ、契約自由の原則に立脚するとともに、xxxxの原則の適用をうける。
しかしながら、自治体が締結する契約は公益を目的として行うものであり、一定の手続的要件が加わっている。例えば、当事者間の合意のみで契約成立することはなく、書面による見積を徴取し、契約書を取り交わし、適正な請求書により支出するなどの手続きが必要となる。
こうした手続きを規定するものとして、地方自治法などの法令や、条例・規則等があり、これらを遵守し契約事務の適正かつ効率的な執行を図っている。
※ 根拠法令
地方自治法および同法施行令、品川区契約事務規則
議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例 他
2 契約方法
地方自治法および同法施行令では、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りの4つの方法が規定されている。
(1)制限付一般競争入札
一定の資格を有する希望者を入札に参加させ、その中から落札者を決定して契約を締結する方法。
契約の種類・金額に応じて(共同)格付・順位・実績・地域要件(区内業者優先)等の条件を付す。
※ 工事案件では予定価格が1千万円以上のもの。
(2)指名競争入札(地方自治法施行令第 167 条)
資力や信用その他について適当と認めた者を選択・指名し入札に参加させ、その中から落札者を決定して契約を締結する方法。
選定する業者数は発注金額による。
※ 工事案件では予定価格が130万円を超えるもの。
(3)随意契約(地方自治法施行令第 167 条の 2)
入札等の競争の方法によらないで、任意に適当と認める相手方を選択して契約を締結する方法。
地方自治法施行令で金額や条件等が制限されている。
※ 工事案件では予定価格が130万円以下のもの。
(4)せり売り(地方自治法施行令第 167 条の 3)
動産の売払いでせり売りに適している場合に行い、一番高い値をつけた者に売る方法。
3 契約締結権限
(1)権限のある者(地方自治法第 149 条第 2 号)
地方公共団体の長
(2)委 任(品川区契約事務規則第 3 条)
契約権限は区長にあるが、規則により総務部長、経理課長等に範囲を定めて委任している。
4 議会の議決を要する契約
(地方自治法第 96 条第 1 項第 5 号、議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処
分に関する条例第 2 条)
① 予定価格1件1億8千万円以上の工事または製造の請負
② 予定価格1件4千万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い(土地については1件 5,000 ㎡以上のものに限る)
※ 1件9千万円以上の工事または製造の請負は、申し合わせにより契約締結後の直近の総務委員会に報告している。
5 入札方法等の変遷
昭和53 年 | 2 月 | 共同企業体(JV)への建設工事の発注取扱いを決定 対象工事 建築・土木 1 億 5 千万円以上 造園・設備 5 千万円以上出資比率 2 者 JV 70:30 3 者 JV 60:30:10 |
64 年 | 2 月 | 共同企業体の対象工事金額の引上げ 建築・土木 1 億5千万円以上⇒2億円 |
平成 3 年 | 1 月 | 共同企業体の対象工事金額の引上げ 建築・土木 2 億⇒4 億円 造園・設備 5 千万円⇒1 億 3 千万円 |
6 月 | 簡易型プロポーザル方式による事業者選定の実施 | |
5 年 | 10 月 | 予定価格 3 千万円以上の工事案件で制限付き一般競争入札 |
8 年 | 5 月 | 工事案件の現場説明会の廃止(談合防止) |
10 年 | 12 月 | 入札予定価格 3 千万円以上の案件は予定価格を事前公表 |
14 年 | 4 月 | 工事案件で1千万円以上は制限付き一般競争入札 |
16 年 | 4 月 | 財務会計システム本稼動 |
17 年 | 4 月 | 東京電子自治体共同運営サービス稼動 ※入札情報提供、入札参加資格申請および入札をインターネットを通じて行い、事業者の利便性向上、入札プロセスの透明性・xx性を図る目的で、都内区市町村が共同して構築した運営システムのことで、電子申請サービスと電子調達サービスに分けられる。契約に関しては「電子調達」で行い、インターネット上で入札参加資格申請・受付、電子入札、入札 情報の各サービスを受けことができる。 |
物品 1 千万円以上、委託・賃貸借 3 千万円以上は制限付き一般競争入札 | ||
18 年 | 4 月 | 電子入札 工事案件で 3 千万円以上 |
19 年 | 4 月 | 電子入札案件の拡大 委託・物品 3 千万円以上で開始 工事 3 千万円以上⇒1 千万円以上 |
20 年 | 4 月 | 簡易型総合評価方式の実施(委託) 20 年度は給食調理代行業務・図書館運営業務等、24 件を対象に実施。 |
22 年 | 4 月 | 前払金限度額の引上げおよび中間前払金制度の導入(工事) ※限度額 2 億⇒3 億円、中間の 20%(限度額 1 億 5 千万円)を追加 7 億 5 千万円×40%=3 億円 |
23 年 | 12 月 | 「地域建設業経営強化融資制度(国)」と「公共工事代金債権信託制度(新 銀行東京)」の導入 |
25 年 | 4 月 | 電子入札案件の拡大 委託 3 千万円以上⇒ 50 万円超(見積合 30 万円以上) |
6 月 | 最低制限価格の設定 建築工事(解体工事含む) 予定価格 1 千万円以上土木工事(造園工事含む) 予定価格 1 千万円以上 | |
26 年 | 4 月 | 施工能力等審査型総合評価方式の実施(工事) 26 年度は道路改修工事等、6 件を対象に実施。 |
前払金対象案件の拡大(工事等に係る設計、調査および測量) ※限度額 5 千万円 1 億 6 千 6 百万円×30%≒5 千万円 | ||
電子入札案件の拡大 物品 1 千万円以上⇒ 80 万円超(見積合 30 万円以上) | ||
10 月 | 最低制限価格対象案件の拡大 工事 予定価格が 1 千万円以上 ※建築・土木工事が対象であったが、設備工事を含むすべての工事を対象。 | |
28 年 | 4 月 | 電子入札案件の拡大 工事 1 千万円以上⇒130 万円超(見積合 30 万円以上) |
30 年 | 6 月 | 制限付き一般競争入札案件の拡大(委託・賃貸借) 3 千万円以上⇒1 千万円以上 |
31 年 | 4 月 | 「品川区が発注する契約に係る労働環境の確認に関する要綱」制定 |
前払金限度額の引上げ(工事) ※限度額 3 億⇒5 億円 12 億 5 千万円×40%=5 億円 | ||
令和 2 年 | 4 月 | 主管課契約権限の拡大 工事 130 万円以下 物品・委託 30 万円以下 |
3 年 | 4 月 | 最低制限価格対象案件の拡大 工事 予定価格が 1 千万円以上⇒300 万円以上 |
6 契約制度の課題と対応
(1)プロポーザル方式・総合評価方式による契約
① 簡易型プロポーザル方式
区が締結する契約のうち、価格のみの競争に馴染まないものについて、一定の条件を満たす事業者を公募・指名し、提案書の提出を受け、ヒアリングを実施したうえで、当該提案書の審査および評価を行い、受託者を決定する方式
② 簡易型総合評価方式
区が締結する契約のうち、価格のみの競争に馴染まないものについて、価格以外の要素
(施工能力、過去の実績等)を含め総合的に評価し、受託者を決定する方式
(2)適正価格および適正規模による発注
① 適正な予定価格の設定スライド条項の運用
② 一括発注と分離・分割発注
③ 最低制限価格制度
予定価格 300 万円以上の工事請負契約について、最低制限価格を設定
(3)契約事務の透明性の向上
① 予定価格の事前公表(予定価格 1 千万円以上)
② 契約関係規程等の公表
(4)地元企業の育成・中小企業対策
① 区内業者・中小企業者優先発注
② 前払金および中間前払金制度
③ 地域建設業経営強化融資制度(国)・公共工事代金債権信託制度(きらぼし銀行)未完成工事代金債権を担保に完成前に債権を現金化する制度
(5)共同企業体(JV・Joint Venture)
区内中小企業者の受注機会の増大と工事施工能力の増強を図るため、1 件の工事を複数の事業者から成る企業体に発注する方法。
対象工事:建築・土木 4 億円以上、造園・設備 1 億 3 千万円以上
(6)反社会的勢力の排除と談合情報への対応等
暴力団等排除に関する特約条項
刑法(公契約関係競売等妨害罪(第 96 条の 6)・収賄罪(第 197 条)・贈賄罪(第 198 条))独占禁止法(カルテル・入札談合等の違反行為防止、課徴金制度)
入札談合等関与行為の排除および防止に関する法律
(7)公契約条例の検討
「労働環境チェックシート」による労働環境の確認
予定価格 2 千万円以上の工事・委託について、請負業者からの労働環境チェックシートの提出を義務付ける。
(8)新・担い手三法(品確法と建設業法・入xxの一体的改正)への対応等
適正な発注時期の設定(工事の施工時期の平準化)監理技術者(補)制度導入への対応
建設業退職金共済制度
建設キャリアアップシステム