Contract
会 員 規 約
第 1 条 (名称)
本スポーツクラブは、「ルネックスポーツクラブ」(以下「本クラブ」といいます)と称します。
第 2 条 (目的)
本クラブは、xxx市の指定管理者としてxx開発株式会社が運営、管理するルネック 6 階(所在地:xxxxxxx 0 xx 0 xx)のアスレチックジム、エアロビクススタジオ並びにその付帯施設(以下「本施設」といいます)を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進を図ることを目的とします。
第 3 条 (会員制)
1.本クラブは、会員制とします。
2.会員は、別に定める本クラブの利用範囲、条件、特典等により、以下の種別があります。なお、会員の名称、種別等は変更することがあります。
・ルネック会員 ・年間ルネック会員
・法人会員A タイプ ・法人会員B タイプ
3.個人の会員は記名式、法人会員は無記名式とします。
第 4 条 (入会資格)
本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、本クラブに入会できる方とは、これらの項目の全てを満たす方とします。なお、法人会員は本条に準じて取り扱います。
(1)16 歳以上の方。但し、未xxの方は、保護者の同意を必要とし、保護者は、本規約及び本クラブが別に定める諸規則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
(2)医師から運動・入浴等の制限をされていない方で、本クラブの諸施設の利用に堪えうる健康状態であることを申告いただいた方。
(3)本規約に同意いただいた方。
(4)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力に該当しない方。
(5)刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っていない方。
(6)過去に除名等の通告を受けていない方。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で再入会資格を認めることがあります。
(7)本規約第 14 条の禁止事項を遵守できる方。
第 5 条 (入会手続き、会員資格の取得)
1.本クラブに入会しようとするときは、本規約を了承した上で所定の申込方法により入会手続きを行っていただきます。
2.前項に定める入会手続きを行っていただいた場合であっても、本クラブの審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予め了承いただきます。
3.会員としての資格は、本クラブより会員証を受領することにより、会員としての資格を取得するものとします。
第 6 条 (会員証)
1.本クラブは、会員に対し記名式の会員証を発行します。なお、法人会員に対しては、法人利用券を発行します。
2.会員証の利用は本人のみとし、他人への譲渡、貸与はできません。
3.会員は本施設を利用する前にフロント(受付)に会員証、法人会員の場合は法人利用券を提出しなければなりません。
4.法人会員は、法人利用券を使用した利用者の諸費用の支払を含め一切の責任を負うものとします。また、本クラブは、利用者が当該法人に属することを証する証明書等の提示を求めることができるものとします。
5.会員は、盗難、紛失等により会員証を喪失した場合、速やかに所定の手続きを取らなければなりません。手続きを怠り本クラブに損害を与えた場合、当該会員に補償していただくことがあります。なお、会員証の再発行には所定の手数料が必要です。
第 7 条 (届出内容の変更手続き)
1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。
2.当クラブより会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
第 8 条 (個人情報保護)
1.当クラブは、当クラブが保有する個人情報を別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
2.会員は、自己が当クラブに提供した個人情報が正確であることを保証します。当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について当クラブは一切責任を負いません。
第 9 条 (本施設の利用範囲)
会員は、本クラブが別に定める曜日と時間帯に限り本施設を利用できるものとします。
第 10 条 (会費等の支払)
1.会員は、本クラブの定める会費を所定の方法で支払わなくてはなりません。なお、会費は、実際の本施設利用の有無にかかわらず支払義務が生じます。
2.一旦納入いただいた会費は、法令の定めまたは当クラブが認める理由がある場合を除き、返還できません。
第 11 条 (会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は、他の方に相続・譲渡できません。
第 12 条 (会員以外の施設利用)
本クラブは、会員以外の方(以下「ビジター」といいます)による本施設の利用を認めることができます。ビジターに関する規約は、本規約に準ずるものとし、利用料金は本クラブが別に定めるものとします。
第 13 条 (諸規則の遵守)
会員は、本クラブの諸施設の利用にあたり本規約および本施設内諸規則を遵守し、本クラブのスタッフの指示に従うものとします。
第 14 条 (禁止事項)
本クラブ内および本クラブ近隣地域において会員による次の行為を禁止します。
(1)刃物等の危険物を本施設内に持ち込むこと。
(2)本施設内で喫煙すること。(電子タバコ、無煙タバコ含む)
(3)許可なく本施設内で撮影・録音すること。
(4)本クラブの諸施設・器具・備品の損壊や備付備品の持ち出し。
(5)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)やスタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
(6)他の方やスタッフの身体を押す、殴打する等の暴力行為。大声、奇声を発したり、他の方やスタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフに迷惑を及ぼす行為。
(8)他の方やスタッフを待ち伏せたり、後をつけたり、執拗な話しかけ等の行為。
(9)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(10)本施設内に於いて物品販売や営業行為、勧誘行為、政治活動、署名活動をおこなうこと。
(11)他の方の施設利用を妨げる行為。
(12)その他、本クラブの秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。
第 15 条 (損害賠償責任免責)
1.会員が本施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与しません。
第 16 条 (会員の損害賠償責任)
会員が本施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により本クラブまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第 17 条 (会員資格喪失)
会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利も喪失します。
(1)第 19 条に定める退会手続きが完了したとき。
(2)第 20 条により除名されたとき。
(3)会員本人が死亡されたとき。
(4)第 24 条により本クラブが閉鎖したとき。
(5)法人の解散(法人会員のみ)
第 18 条 (休会)
1.会員がやむを得ない理由で本クラブを 1 ヶ月以上利用できない場合は、所定の手続きを行い休会することができます。なお、法人会員には休会制度はありません。
2.会員は、各月の 10 日(10 日が休館日の場合は翌営業日)までに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。一回の休会期間は 1 ヶ月単
位で、最長 5 ヶ月までとします。
3.休会月の会費は別に定め、月会費と同様の方法により支払うものとします。
4.休会中の会員は、休会期間終了後に自動的に復会し通常の月会費を支払うものとし、実際の利用が月の途中であった場合においても月会費の減額等はできません。
第 19 条 (退会)
会員は、自己都合で退会するときは各月の 10 日までに所定の退会届を提出することにより、その月末をもって退会することができます。本クラブは、退会手続きが完了するまで、諸費用を請求する権利を有します。
第 20 条 (会員に対する除名処分)
次の各号に該当する場合、本クラブは、その会員に対し警告或いは除名することができます。
(1)第 4 条の入会資格を喪失したとき。
(2)本クラブの規約および諸規則に違反したとき。
(3)第 22 条(但し、同条第 4 号なお書きを除く)に該当したとき。
(4)支払方法の設定が確認できないとき。(会員が支払方法を設定した後に、その支払い方法が利用できなくなったときも同様とします)
(5)諸費用の支払いを連続して3ヶ月間滞納したとき。
(6)法令に違反したとき。
(7)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
第 21 条 (休日、休業日等)
本クラブの休日は、毎週水曜日、夏期休業日、年末年始、及び本クラブが別に定める日とします。その他、次の各号に該当するとき、本クラブは、本施設の一部の閉鎖、もしくは休業することができます。
(1)気象災害、その他外的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
(3)その他、重大な事由によりやむを得ないと判断したとき。
第 22 条 (利用の禁止)
次の各号に該当するときは、本施設の利用を禁止します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力に該当することが判明した場合。
(2)刺青・タトゥー及びこれに類するものがあることが判明したとき。
(3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾患を有することが判明した場合。
(4)過去に本クラブより除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、利用を認めることがあります。
(5)第 14 条各号で禁止される行為を行ったとき。
(6)その他正常な施設利用ができないと本クラブが判断したとき。
第 23 条 (利用の制限)
次の各号に該当するときは、本施設の利用を制限します。
(1)飲酒等により、正常な施設利用ができないと当クラブが判断したとき。
(2)集団感染する恐れのある疾病を有することが判明したとき。
(3)医師から運動、入浴等が禁じられていることが判明したとき。
(4)その他、正常な施設利用ができないと本クラブが判断したとき。
第 24 条 (クラブの閉鎖)
本クラブは、やむを得ない理由による場合、相当の予告期間を経た上で、本クラブを閉鎖することができます。会員は、これに関し何等の異議を唱えず、また如
何なる種類の請求もしないものとします。なお、入会後 1 年未満の会員については、入会金を全額返還します。
第 25 条 (規約の改定、告知方法)
本規約の改定及び変更は、本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは、改定日の 1 ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示により会員に告知するものとします。
附則
本規約は、平成 27 年 2 月 1 日より発効します。
令和 2 年 4 月 1 日 改定