Contract
xx市移住・定住情報発信事業公募型プロポーザル実施要領
(趣旨)
第1 この要領は、「xx市移住・定住情報発信事業」に係る契約の相手方となる事業者の選定に当たり、公募型プロポーザルの実施方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(業務の概要)
第2 若い世代に人気のあるポッドキャストを活用し、本市の移住に関するリアルな話題をコンテンツとして計5回ほど発信する。地方の暮らしへ興味のある人の背中をおすコンテンツを制作し、本市への移住意欲の向上を図る。また、移住に関してリアルな話題を提供し続けることを通して、xx市への移住関心層(リスナー)のコミュニティづくりを行っていく。
(契約の概要)
第3 契約の概要は、次のとおりとする。
(1) 業務等の名称
xx市移住・定住情報発信事業
(2) 業務等の目的
若い世代の移住漠然層(「xxx地方に移住したい」と思っている方)に向けて、本市で暮らすことのリアルな視点を届け、xx市を移住先の候補地として検討してもらうきっかけづくりを行う。
(3) 業務内容
別紙「xx市移住・定住情報発信事業仕様書」参照
(4) 業務期間
契約締結の日から令和7年3月31日まで
(5) 事業費の上限額 3,149,300円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
ただし、事業費の上限額は、本市の令和6年度当初予算に基づくものであり、契約時に同額による契約締結を保障するものではない。
(プロポーザル方式の採用理由及び選定方式)
第4 本事業は、将来的に地方で暮らしたいと考えている10代後半から30代までの若者に対して、本市の移住に関する話題をポッドキャストという媒体を使って移住意欲の促進を図るものである。ターゲット層にどのようなコンテンツが影響を与えることができるのか、専門知識や経験を持ち合わせた提案ができる事業者を選定する必要がある。このことから、本事業に関する企画力や実行力等のノウハウを持つ事業者からの提案を受け、協議を踏まえて実施仕様の詳細を定めることが有効であると考えられるため、公募型プロポーザル方式を採用する。
2 選定方式は、xx市移住・定住情報発信事業に関する提案を広く求め、その内容等を総合的に比較検討することで、最も適格と判断される業者を選定する公募型プロポーザル方式とする。
(実施スケジュール)
第5 本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。
(1) 実施の公告 令和6年6月7日(金)
(2) 質疑の受付 令和6年6月12日(水)まで
(3) 質疑に対する回答 令和6年6月7日(金)から令和6年6月14日(金)まで
(4) 参加申請書の受付 令和6年6月12日(水)から令和6年6月19日(水)午後5時まで
(5) 参加者の資格審査及び結果通知 令和6年6月21日(金)まで
(6) 企画提案書の受付 令和6年6月28日(金) 午後5時まで
(7) プレゼンテーションの実施 令和6年7月8日(月) 午前10時30分から
(8) 企画提案書及びプレゼンテーションによる提案内容の評価、優先交渉権者の決定令和6年7月8日(金)
(9)仕様の協議及び見積 令和6年7月中旬 (10)契約締結 令和6年8月上旬
(11)事業の開始 令和6年8月中旬
2 前項のスケジュールは、事業者選定委員会において必要に応じて変更できるものとする。
(提案者に求められる資格要件)
第6 本プロポーザルの参加資格として、以下の要件をすべて満たす者とする。
(1) 一般的(共通)事項
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当しないこと。
イ xx市物品・製造等競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
なお、名簿に登載されていない者が本プロポーザルに参加することを妨げないものとするが、優先交渉権者となった場合は、契約の締結前に同名簿への登載ができること。
ウ xx市建設工事等入札参加者指名停止等措置基準(昭和60年5月1日制定)及びxx市物品等入札参加者指名停止等措置基準(平成18年4月1日制定)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第 154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第 225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをされた者(更生手続又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
オ 市税を滞納していないこと。
カ xx市暴力団排除条例(平成26年xx市条例第40号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
(質疑及び回答)
第7 質疑及び回答は次のとおりとする。なお、説明会を開催しないことから、疑問点は以下のとおり問い合わせること。
(1) 受付方法
本プロポーザルの実施(本実施要領及び仕様書の内容)に関する質問については、質問書(様式1)を電子メールに添付し「第16 事務局」宛てに送信したうえ、着信確認の電話連絡をすること。
(2) 受付期間
令和6年6月12日(月)午後5時まで
(3) 回答方法
質問書(様式1)に記載されたメールアドレス宛てに電子メールで回答する。
(4) 回答期間
令和6年6月7日(金)から令和6年6月14日(金)まで
(5) その他
ア 電話並びに口頭による質問、指定の様式によらない質問書及び受付期間を過ぎた質問書は、受け付けない。
イ 質問書の内容について不明な点等がある場合は、質問者に対し事務局から電話等で確認を行う。
(参加申請書の提出)
第8 参加申請書等の提出は、次のとおりとする。
(1) 提出書類
ア 参加申請書(様式2)
イ 事業所概要調書(様式3)
ウ 誓約書(様式4)(電子メールの場合は押印したものをPDF化して送信すること)エ 定款(法人格を有しない場合は、運営規約に相当するもの)
オ 登記簿又は履歴事項全部証明書(法人格を有しない場合は、目的、名称、所在地、資産の総額、代表者の指名及び住所を記載した書類)
カ 市税の滞納がないことを証明する書類(写し可。直近3カ月以内のもの。市税の納付義務がない場合は不要)
キ 直近2期分の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(又はこれらに類する書類)
※令和4・5年度物品・製造等競争入札参加資格者名簿に登録されている場合、オ・カ・キは不要
(2) 提出期間
令和6年6月12日(水)から令和6年6月19日(水)午後5時まで
受付時間は、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)
(3) 提出部数 各1部
(4) 提出場所 「第16 事務局」と同じ
(5) 提出方法
本プロポーザルに参加を希望する者は、以下の提出書類を、電子メール又は持参若しくは郵送で提出すること。電子メールの場合は、到着確認のため、「第16 事務局」まで電話連絡すること。郵送の場合は、本市への到着が証明できる書留等によるものとし、受付期間内に到達したものを有効とする。なお、参加申込書を提出した場合であっても、随意契約の相手方として決定されるまでは、いつでも参加を辞退することができるものとする。ただし、その際には辞退(任意様式)を速やかに提出すること。
(6) その他
指定の様式によらないもの及び必要書類が整っていないもの並びに提出期間を過ぎたものは、一切受け付けない。
(参加資格の審査及び結果通知)
第9 参加申請書を提出した者には、資格要件のすべてを満たしているか否かを審査し、令和6年6月21日(月)までに参加申請書(様式1)に記載されたメールアドレス宛てに審査結果等を電子メールで回答する。
(企画提案書の作成要領)
第10 企画提案書の様式等は、次のとおりとする。
(1) 様式等の形式
ア サイズ A4判用紙(縦又は横)
イ 文字方向 横書き(図表等に含まれる文字を除く。)ウ 印刷方法 両面、左綴じ、カラー印刷
エ 文字ポイント 10.5ポイント以上とする(図表等に含まれる文字を除く。)オ ページ番号 表紙及び目次を除き、ページ番号を付すこと
カ ページ数 表紙及び目次を除き、50ページ以内とする
キ その他 文字の書体、文字色、字間及び行間は指定しない
(2) 体裁ア 表紙
(ア) 題名(「xx市移住・定住情報発信事業企画提案書」)を記載 (イ) 作成年月日(令和6年○月○日)を記載
(ウ) 法人名称を記載し、押印(社印)することイ 目次
表紙の次ページに目次を付すこと。ウ 製本方法
表紙、目次、企画提案内容を1部ごとに一冊のファイルに綴じること。
(3) 企画提案内容
「別表1」の企画提案項目一覧に記載する提案項目について、提案内容を記載すること。
(企画提案書の提出)
第11 企画提案書の提出は、次のとおりとする。
(1) 提出部数
ア 企画提案書(xx) 1部イ 企画提案書(副本) 6部
(2) 提出方法
持参又は郵送により提出するものとする。ただし、郵送の場合においては、本市への送達が証明できる書留等によるものとし、提出期限までに事務局に到達したものを有効とする。
(3) 提出期間
令和6年6月24日(月)から令和6年6月28日(金) 午後5時まで(土日・祝日を除く。)
受付時間は、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)
(4) 提出場所 「第16 事務局」と同じ。
(5) その他
ア 1事業者が複数の提案をすることは認めない。
イ 提出期限までに企画提案書の提出がない場合は、辞退したものとみなす。ウ 第10の作成要領に従っていない場合は、失格とする。
(提案内容の審査及び結果通知) 第12 提案内容の審査及び結果通知
(1) 提出された企画提案書に対する補足説明及び質疑応答を求めるため、プレゼンテーションを実施する。
ア 実施日時 令和6年7月8日(月) 午前10時30分から
(詳細な日時、方法等については、各提案者へ事前に通知する。)イ 実施場所
xxxxxxxxx0000xx xx市役所第1庁舎5階 会議室151
ウ プレゼンテーションに参加しない場合、又は災害や交通機関の事故等、やむを得ないと判断される正当な事由がなく、指定時刻に遅れた場合は、失格とする。
(2) 企画提案書及びプレゼンテーションを基に「xx市移住・定住情報発信事業実施者選定委員会」において審査する。
ア 各評価者は、提案内容を評価項目ごとに評価し、「別表2」の評価基準に基づき採点する。
イ 企画提案書及びプレゼンテーションによる各評価項目の配点は、「別表3」のとおりとする。
ウ 合計得点の算出方法
(ア) 各評価者の各評価項目における採点による得点(「採点」×「配点」=「得点」)を算出する。
(イ) 全評価項目の得点を合計して、当該提案者の得点を算出する。
(ウ) 上記イによる全評価者の得点を合計して合計得点を算出する。エ 選定対象事業者の決定
最低基準点(最高得点の70%以上)を満たし、最も高い合計得点の者を選定対象事業者(優先交渉権者)として決定する。
(3) 各提案者には、参加申請書に記載したメールアドレス宛てに電子メールで審査結果等を通知する。
(仕様の協議及び見積)
第13 仕様の協議、見積及び契約の締結は、次のとおりとする。
( 1 ) 優先交渉権者として決定した者と業務の詳細や契約の締結に関して必要な協議を行い、委託契約の交渉を行う。
(2) 優先交渉権者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合又は優先交渉権者の本プロポーザルにおける失格事由若しくは不正と認められる行為が判明した場合は、xx、次の順位以降の者を繰り上げて、その者と契約の交渉を行う。
(3) 契約内容は、仕様書及び企画提案書に基づき、本市と受託者が協議のうえ決定する。
(4) 契約手続は、xx市契約規則及び関係規程に定めるところによるものとする。
(5) 本市は、契約締結後においても受注者が本提案における欠格事由又は不正と認められる行為が判明した場合は、契約の解除ができるものとする。
(提出書類の取扱い)
第14 本プロポーザルの実施に当たり、提案者が本市へ提出する書類の取り扱いは、次のとおりとする。
(1) 提出されたすべての書類は、返却しない。
(2) 提出後の差し替え及び追加・削除は認めない。
(3) 提出書類は、本プロポーザルの実施以外の目的には使用しない。
(4) 提出書類は、原則として公表しない。ただし、xx市情報公開条例(平成13年xx市条例第30号)に基づく公開請求があった場合は、提案者が事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報を除き、この限りでない。
(5) 提出書類は、本プロポーザルの実施に当たり必要な範囲において、複製を作成することがある。
(その他)
第15 その他、本プロポーザルに関する事項は、次のとおりとする。
(1) 本プロポーザルに関する手続において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 提出書類の作成等、本プロポーザルの参加に要する費用は、全て提案者の負担とする。
(3) 本プロポーザルの参加者は、不知又は内容の不明を理由として、異議を申立てることはできない。
(4) 次のいずれかに該当した者は、失格とする。
ア 第6の「提案者に求められる資格要件」の要件を満たさない者イ 正当な理由がなくプレゼンテーションに不参加もしくは遅れた者
ウ 企画提案書において、第3の「契約の概要」に示す事業費の上限額を超える金額を提示した者
エ 提出書類に虚偽の記載をした者
オ その他、本プロポーザルの実施に当たり、不正もしくは妨害行為を行い、又は公序良俗に反する行為を行った者
(事務局)
第16 本プロポーザルに係る庶務等の事務手続を行うため、次のとおり事務局を設置する。
x000-0000 xxxxxxxxx0000xx
xx市企画政策部移住推進課(xx市役所第1庁舎6階)担当者:xx
x 話:026-224-8851(直通) FAX:026-224-5103
E-mail: xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
別表1 企画提案項目一覧
項目 | 記載内容 |
1 基本方針 | 基本方針、心構え、企業倫理、企業理念等 |
2 業務経験及び業務実績 | 類似業務についての経験やノウハウ、取り組みや体制等 |
3 企画内容、準備及び作業 計画 | 企画内容(仕様書「4委託内容」の業務)、準備及び実施 スケジュール等 |
4 要員体制及び運営方法 | |
5 拡張性 | 事業の発展性・将来性・継続性等 |
6 概算費用 | 概算費用、施設利用料金及び算出根拠、実施の効果 |
別表2 提案内容の評価基準
評価基準 | 採点 |
非常に優れている | 5点 |
優れている | 4点 |
標準的 | 3点 |
標準より劣る | 1点 |
評価に値しない | 0点 |
別表3 評価項目の配点
評価項目 | 配点 |
1 基本方針 | 10点 |
2 業務経験及び業務実績 | 5点 |
3 企画内容、準備及び作業 計画 | 35点 |
4 要員体制及び運営方法 | 20点 |
5 拡張性 | 20点 |
6 概算費用 | 10点 |
合計 | 100点 |