Contract
中央大学(大学院法務研究科)及び明治大学(法学部)の法曹養成連携協定
中央大学(以下「甲」という。)と明治大学(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互の機能を活用して実践的な連携協力を行い、体系的・一貫的な教育課程を通じて、両者の法曹養成に寄与することを目的とするものである。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 中央大学専門職大学院学則第3条に規定する甲の法務研究科法務専攻(以下「本法科大学院」という。)
二 連携法曹基礎課程 明治大学学則第2条第2項に規定する乙の法学部法律学科において法曹養成基礎課程制度概要で定める「法曹コースにおける一貫教育プログラム」(以下「本法曹コース」という。)
(法曹コースの教育課程)
第3条 乙は、本法曹コースの教育課程を別紙1のとおり定める。
(法曹コースの成績評価)
第4x xは、本法曹コースの成績評価基準を別紙2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(本法曹コースの早期卒業の基準等)
第5条 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は、前項に定める卒業認定を受けようとする本法曹コースの学生に対し、適切な学習支援体制を構築するものとする。
(甲の乙に対する協力等)
第6条 甲は、本法曹コースにおいて、本法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 本法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、本法曹コースの学生に対し、本法科大学院の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること
二 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
2 甲及び乙は、本法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者の選抜方法)
第7条 甲は,本法曹コースを修了して本法科大学院に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
一 5年一貫型選抜 論文試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜
二 開放型選抜 論文試験を課し、本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う入学者選抜
2 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙4のとおりとする。
(本協定の有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に5年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(協定に違反したときの措置)
第9条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当に期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由があるときは、この限りではない。
(協定が終了する場合の特則)
第10条 第8条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲若しくは乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲若しくは乙が本協定の廃止を通告した時点において、現に本法曹コースに在籍し、又は在籍する予定である学生が、本法曹コースを修了するときに、終了するものとする。
(協定に定めのない事項)
第11条 甲及び乙は、本協定に定めない事項であって本協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び本協定の解釈に疑義を生じた事項については、第6条第2項に規定する連携協議会において協議し、決定する。
2 前項にかかわらず、甲及び乙は、その合意により、本協定を変更することができる。
本協定を証するため,本書を2通作成し,各当事者の代表者が署名押印のうえ,各1通を保有する。
2020年1月27日
甲 中央大学学長(代理人)
中央大学大学院法務研究科長
x x x x
x xx大学学長(代理人)
明治大学法学部x
x x x x
<別紙1>
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
乙は「5つのコース制」を採用しており,その中の1つである「法曹コース」では,法曹として相応しい創造的な思考力と豊かな人間性および高い倫理観を涵養し,「法」の規律の対象である「人間」についての幅広くかつ高度な理解を前提としたうえで,法曹(実務法律家)となるのに必要な基礎的な能力を備え,司法試験予備試験及び法科大学院既修者コースの入学試験に対応できる能力を養成することを目的としている。
同コースをベースとした本法曹コース(「法曹コースにおける一貫教育プログラム」)では,上述の目的および法学部における教育課程編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)にもとづき,連携法科大学院とともに体系的・一貫的な教育課程を編成することにより,法曹志望が
明確な学生等に対し,学部段階から,より高度かつ効果的な法曹教育を行う。
2.乙の法曹コースの教育課程
学年 | 学期 | 必修科目 (法律必修科目群)※注4 | 必修科目 (コース科目群) | 選択必修科目 (コース科目群) | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1年 | 前期 | ◎憲法(人権)Ⅰ | 2 | 日本近代法史Ⅰ | 2 | ||
◎民法(総則)Ⅰ | 2 | ||||||
◎刑法(総論)Ⅰ | 2 | ※注1 | |||||
後期 | ◎憲法(人権)Ⅱ | 2 | 日本近代法史Ⅱ | 2 | |||
◎民法(総則)Ⅱ | 2 | ||||||
◎刑法(総論)Ⅱ | 2 | ||||||
2年 | 前期 | ◎憲法(統治)Ⅰ | 2 | ◎民法(物権) | 2 | 商法概論・総則 ※注3 2 | |
◎民法(債権総論)Ⅰ | 2 | 〇民法(親族)Ⅰ | 2 | ||||
◎刑法(各論)Ⅰ | 2 | 〇行政法AⅠ | 2 | ||||
〇司法演習Ⅰ | 2 | ||||||
後期 | ◎憲法(統治)Ⅱ | 2 | ◎民法(担保物権) | 2 | |||
◎民法(債権総論)Ⅱ | 2 | 〇民法(親族)Ⅱ | 2 | ||||
◎刑法(各論)Ⅱ | 2 | 〇行政法AⅡ | 2 | ||||
◎会社法Ⅰ | 2 | ||||||
◎刑事訴訟法Ⅰ | 2 | ||||||
※注 ◎刑事訴訟法Ⅱ | 5 2 | ||||||
〇司法演習Ⅱ | 2 | ||||||
3年 | 前期 | ◎民法(契約)Ⅰ | 2 | 手形・小切手法Ⅰ ※注3 2 | |||
◎民法(損害賠償) | 2 | 法哲学Ⅰ | 2 | ||||
〇民法(相続) | 2 | 法社会学Ⅰ ※注1 2 | |||||
〇行政法BⅠ | 2 | 法史学(西洋)Ⅰ | 2 | ||||
◎会社法Ⅱ | 2 | 法思想史(西洋)Ⅰ | 2 | ||||
◎民事訴訟法Ⅰ | 2 | アメリカ法Ⅰ | 2 | ||||
◎民事訴訟法Ⅱ | 2 | イギリス法Ⅰ | 2 | ||||
ドイツ法Ⅰ | 2 | ||||||
フランス法Ⅰ ※注2 2 | |||||||
中国法Ⅰ | 2 | ||||||
EU法Ⅰ | 2 | ||||||
後期 | ◎民法(契約)Ⅱ | 2 | 商行為法(商取引法 ※注3 2 | ||||
〇行政法BⅡ | 2 | 手形・小切手法Ⅱ | 2 | ||||
法哲学Ⅱ | 2 | ||||||
法社会学Ⅱ ※注1 2 | |||||||
法史学(西洋)Ⅱ | 2 | ||||||
法思想史(西洋)Ⅱ | 2 | ||||||
アメリカ法Ⅱ | 2 | ||||||
イギリス法Ⅱ | 2 | ||||||
ドイツ法Ⅱ ※注2 2 | |||||||
フランス法Ⅱ | 2 | ||||||
中国法Ⅱ | 2 | ||||||
EU法Ⅱ | 2 | ||||||
合計 | 24 | 40 |
)
※注4
◎:乙(法学部)のカリキュラムにおける必修科目
○:本法曹コース(法曹コースにおける「一貫教育プログラム」)修了要件における必修科目
※注1 基礎法科目:この中(他にも選択肢あり)から4単位以上の修得が必要
※注2 外国法科目:この中(他にも選択肢あり)から4単位以上の修得が必要
※注3 コース展開・先端科目:この中(他にも選択肢あり)から4単位以上の修得が必要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【乙の卒業要件(抜粋)】
・卒業に必要な単位数は,128単位以上とする。
・法律必修科目群については,24単位を修得しなければならない。※注4
・コース科目群については,コースにおいて定める必修科目を含め,44単位以上を修得しなければならない。
コース | 科目区分 | 必要修得単位数 | ||
必修 | 選択必修 | 計 | ||
法曹 | コース専門法律科目 ※注5 | 18 | 14 | 32 |
コース展開・先端科目 | 4 | 4 | ||
基礎法科目 | 4 | 4 | ||
外国法科目 | 4 | 4 | ||
計 | 18 | 26 | 44 |
※注5 必修科目(7科目14単位)の他に「民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」または「刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」のどちらか一方の科目(2科目4単位)を選択し必修とする。両方の科目を修得した場合,どちらか一方の科目は選択必修科目に含まれる。
【本法曹コース(法曹コースにおける「一貫教育プログラム」)修了要件】
① 乙の法曹コースに所属し,卒業に必要な単位数を満たしていること。また早期卒業申請者は,早期卒業の要件を満たしていること。
② 上記①(乙の卒業に必要な単位数)のほか,次のアからエのすべてを満たしていること
ア 「民法(親族)Ⅰ」,「民法(親族)Ⅱ」および「民法(相続)」をすべて単位修得していること
※注6
イ 「行政法AⅠ」,「行政法AⅡ」,「行政法BⅠ」および「行政法BⅡ」をすべて単位修得していること ※注6
ウ 「民事訴訟法Ⅰ」,「民事訴訟法Ⅱ」,「刑事訴訟法Ⅰ」および「刑事訴訟法Ⅱ」(いずれも「法曹コース」用に限定する)をすべて単位修得していること
エ 「司法演習Ⅰ」および「司法演習Ⅱ」(いずれも「法曹コース」用に限定する)を4単位以上単位修得していること
③4年生は,卒業時のGPAが3.00以上であること
※注6 これらの科目は,以下のとおり読み替えることができる。
科目名・単位数 | 科目名(仮称)・単位数 | 配当年次 | |||
民法(親族)Ⅰ | 2 | ⇒ | 民法(家族法)Ⅰ・Ⅱ | 各 2 | 3 年次 |
民法(親族)Ⅱ | 2 | ||||
民法(相続) | 2 | ||||
行政法AⅠ | 2 | ⇒ | 行政法(総論) | 2 | 2 年次 |
行政法AⅡ | 2 | ||||
行政法BⅠ | 2 | ⇒ | 行政法(救済法) | 2 | 3 年次 |
行政法BⅡ | 2 |
・学則別表改正は 2020 年度中に行う予定である。
<別紙2>乙の法曹コースにおける成績評価の基準
判定 | 評価 | 点数 | 内容(その科目の履修に必要と された学習目標) | 評価の割合 |
合格 | S | 100~90 点 | 非常によく達成している | 30%程度 ※1 |
A | 89~80 点 | よく達成している | ||
B | 79~70 点 | 達成している | ||
C | 69~60 点 | 目標の最低限は達成しているも のの,不十分な点がある | ||
不合格 | F | 59 点以下 | 達成していない | |
X | 未受験 | 試験を欠席している等 |
※1 各授業科目において,成績評価「S」及び「A」の割合を合わせて履修者の30%程度とする。(演習科目,実技科目,外国語科目はこの限りではない)
【GPA算出方法】
GP(グレード・ポイント) S:4,A:3,B:2,C:1,F:0,T:0
GPAの算出方法
(4×S評価科目単位数)+(3×A評価科目単位数)+(2×B評価科目単位数)+(1
×C評価科目単位数)
全履修登録科目の合計単位数(F・Tの評価科目を含む)
<別紙3>乙の早期卒業制度
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
1 対象者
「国内外の大学院(またはそれに準ずる機関)」(以下「大学院」という)への進学希望者。ただし,編入学生は対象外とする。
2 申請資格
① 2年次修了時に,卒業に必要な単位数(128単位以上)のうち86単位以上を修得していること。
② 2年次修了時において,「S」または「A」の評価である科目の修得単位数が,履修登録をした科目のうち卒業に必要な単位数に算入される科目の総単位数(「F」「T」を含む。)の80%以上であること。または,GPAが3.10以上であること。
③ 大学院への進学を目的としていること。
3 申請方法
3年次の履修登録時に,「3年次早期卒業願」を法学部事務室に提出すること。
4 審査内容(早期卒業要件)
早期卒業をできる者は,申請者の内,次の各号のすべてに該当する者とする。
① 3年次修了時に,卒業に必要な単位数(128単位以上)を修得していること
② 3年次修了時において,次のアからウのいずれかの要件を満たしていること。
ア 「S」または「A」の評価である科目の総単位数が,履修登録をした科目のうち卒業に必要な単位数に算入される科目の総単位数(「F」「T」を含む。)の80%以上であること。
イ GPAが3.00以上であること。
ウ 履修登録した「コース科目群科目」において,「S」または「A」の評価である科目の総単位数が,「コース科目群科目」として卒業に必要な単位数に算入される科目の総単位数(「F」「T」を含む。)の90%以上であること。
③ 3年次修了時に大学院入学試験に合格していること。
5 必修科目における特例措置
4年次配当の必修科目「専門演習BⅠ」および「専門演習BⅡ」について,教授会が認めた卒業に必要な科目(コース科目群)の単位修得をもって読み替えることとする。
以 上
<別紙4>本法曹コースを修了して本法科大学院に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
第6条第2項の入学者選抜の実施に関する事項は、次のとおりとする。
なお、以下において「法曹基礎課程」とは、法科大学院の教育と司法試験との連携等に関する法律第6条に基づき、いずれかの法科大学院との間で法曹養成連携協定を締結した大学に設置された連携法曹基礎課程をいう。
【入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)について】
中央大学大学院法務研究科法務専攻(法科大学院)では、「實地應用ノ素ヲ養フ」という本学の教育理念に基づき、高度な識見と素養を有し、多様な分野で活躍できる法曹を養成することを目指し、明確な将来目標をもつ人材を受け入れます。
入学者選抜に当たっては、志願者が、一般的な教養を備えていることに加え、大学における法曹コースでの教育を通じて専門的な学識を十分に修得してきたか否かを重視しつつ、法曹としての資質・能力を総合的に評価します。
1 5 年一貫型選抜
(1)対象者
甲と法曹養成連携協定を締結している大学(以下、「協定関係にある大学」という。)の法曹基礎課程に在籍する学生
(2)出願資格
出願時において、以下の条件を全て満たす者
1)協定関係にある大学の法曹基礎課程 3 年次以上に在籍している者
2)翌年 3 月 31 日までに協定関係にある大学を卒業し、かつ法曹基礎課程を修了する見込みの者
3)甲が指定する法律基本科目(注 1)に相当するものと認められる科目について翌年 3 月 31 日までに単位を修得する見込みの者
(3)募集人員
45 名(地方大学出身者専願枠 5 名を含む[注2])
(4)入学者選抜の実施時期
入学前年度の 7 月以降に実施する(詳細は、各年度に公表される『入学者選抜要項』の記載に従うものとする)。
(5)選抜方法
下記項目を総合的に評価して合否を判定する。
①在籍する大学における成績
②上記①以外の提出書類(志願者調書、任意提出資料[注3])
③甲法学既修者コース 5 年一貫型選抜において実施する面接試験の成績
(6)開放型選抜及び一般選抜への出願
開放型選抜及び一般選抜との併願を妨げない
(7)入学資格
翌年の 4 月 1 日時点において、以下の条件を全て満たす者
1)協定関係にある大学を卒業し、かつ法曹基礎課程を修了している者
2)甲が指定する法律基本科目(注 1)に相当するものと認められる科目について単位を修得し、かつ、卒業時に法曹基礎課程に在籍していた者。
2 開放型選抜
(1)対象者
法曹基礎課程に在籍する学生
(2)出願資格
出願時において、以下の条件を全て満たす者
1)法曹基礎課程 3 年次以上に在籍している者
2)翌年 3 月 31 日までに大学を卒業し、かつ法曹基礎課程を修了する見込みの者
3)甲が指定する法律基本科目(注1)に相当するものと認められる科目について翌年 3 月 31 日までに単位を修得する見込みの者
(3)募集人員
45 名
(4)入学者選抜の実施時期
入学前年度の7月以降に実施する(詳細は、各年度に公表される『入学者選抜要項』の記載に従うものとする)。
(5)選抜方法
下記項目を総合的に評価して合否を判定する。
①在籍する大学における成績
②上記①以外の提出書類(志願者調書、任意提出資料[注3])
③甲法学既修者コース開放型選抜において実施する法律科目試験の成績
(6)5 年一貫型選抜及び一般選抜への出願
5 年一貫型選抜及び一般選抜との併願を妨げない
(7)入学資格
翌年 4 月 1 日時点において、以下の条件を全て満たす者
1)大学を卒業し、かつ法曹基礎課程を修了している者
2)甲が指定する法律基本科目(注1)に相当するものと認められる科目について単位を修得した者
3 一般選抜
(1)入学者選抜の方法等
入学者選抜の方法等については各年度に公表される『入学者選抜要項』の記載に従うものとする。
注1:甲が指定する法律基本科目は下表の通りである。
科目 | 範囲 |
憲法 | 憲法全般 |
民法 | 民法全般 |
刑法 | 刑法全般 |
民事訴訟法 | 民事訴訟法全般 |
刑事訴訟法 | 刑事訴訟法全般 |
商法 | 会社法 |
行政法 | 行政法総論および行政救済法 |
注2:法科大学院を設置していない地方大学の法学部等に在籍している学生の場合、学業成績が優秀でかつ法曹を目指す意欲が高い場合であっても、さまざまな理由から法科大学院への進学が事実上、困難になっている。このような状況等に鑑み、複数の地方大学との間で連携協定を締結し、連携先の法曹基礎課程から学生を受け入れることを想定して5年一貫型選抜に地方大学出身者専願枠を設定する。
注3:任意提出資料は以下の通りである。
①外国語能力試験の証明書類
②国家資格の取得を証明する資料
③上記②以外の公的な資格の取得を証明する資料
④推薦状
⑤上記以外の志願者調書記載事項に関連する資料