Contract
レンタル規約
株式会社ジャパンソリューションサービス( 以下「弊社」という。)は、お客様に対し、レンタル規約( 以下「本規約」という。)に基づき、第 1 条第 2 項に規定する商品をレンタルするサービス( 以下「レンタルサービス」という。) を提供する。お客様は、レンタルサービスの利用申込にあたり、本規約を確認の上、同意するものとする。
第 1 条(契約の成立)
1.本規約において「契約者」とは、弊社が、お客様のレンタルサービスのお申込みに基づき、所定の確認手続きを行い、承諾した者をいう。
2.契約者は、弊社が別途規定するレンタル商品(以下「商品」という)のレンタルサービスを弊社から受けられるものとする。
3.レンタルサービスを利用することを希望する場合は、弊社所定の申込書によりレンタルサービス利用の申し込みを行うものと し、弊社が当該申込を承諾することで申込書の内容に従ったレンタルサービスの利用に関する契約( 以下「本契約」という。) が弊社と契約者との間に成立するものとする。なお、申込書に特約が設けられている場合、当該特約も本契約の一部となる。
4.契約者は本規約に同意した上、レンタルサービスの申込みを行うものとする。
第 2 条(個人情報の取扱いについて)
弊 社 は 、 弊 社 が 別 途 定 め る プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー に 従 っ て 個 人 情 報 を 利 用 す る も の と す る 。
第 3 条( 担保責任)
弊 社 は 契約者に 対 し 、 引 渡 し 時 に お い て 商 品 が 正 常 な 性 能 を 備 え て い る こ と の x x 担 保 し 、 商 品 の 商 品 性 ま た は 契 約 者 の 使 用 目 的 へ の 適 合 性 、 有 用 性 及 び 完 全 性 に つ い て は 担 保 し な い 。 契約者は商品の引渡しを受けたときは速やかに商品が正常に機能する状態であることを確認するものとし、 商 品 の 引 渡 し を 受 け た 後 2 日 以 内 に 商 品 の 性 能 の 欠 陥 に つ き 弊 社 に 対 し て 通 知 を し な か っ た 場 合 、 商 品 は 正 常 な 性 能 を 備 え た 状 態 で 契約者に 引 渡 さ れ た も の と み な す 。
第 4 条( 免責)
1.天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他弊社の責に帰することができない事由により、商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、弊社はその責任を負わない。
2. 契約者の商品の使用、保管に起因して、契約者及び第三者に損害が生じた場合についても、契約者の責任において処理し、この場合弊社はその責任を負わないものとする。
3.個々の取引における商品のレンタルに関し、弊社の責に帰すべき事由、その他の事由によって弊社が契約者に対して損害賠償責任を負担する場合の責任は、直接かつ通常の損害に限り、また、損害賠償の事由が発生した時点から遡って過去 3 か月間にレンタルサービスの利用に関して弊社が契約者から現実に受領したレンタル料金相当額を上限とする。
なお、契約者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害( 工事の遅れに伴う損害、手待ち、得べかりし利益に関する損害、逸失利益、機会損失、損害の拡大等を含む。) について、弊社はその責任を負わないものとする.
4.各通信事業者、関連機関等による業務停止その他システム障害等による一時的な利用制限、利用不能状態により、レンタルサービスの提供が困難であると弊社が判断した場合、弊社はレンタルサービスの全部または一部の提供を停止することができるものとする。尚、それにより契約者に損害が出た場合、弊社はその責任を一切負わないものとする。
5.弊社は、商品のソフトウェアバージョンアップ等の作業に伴い契約者に費用または損害が発生した場合であっても、一切の責任を負わないものとする。
第 5 条( レンタルサービスの廃止)
1.弊社は、弊社の都合によりいつでもレンタルサービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、この場合、弊社ウェブサイト上に掲載する方法により、契約者に対してその旨を周知するものとする。なお、レンタルサービスの全部が廃止された場合は、当該時点をもって本契約は自動的に終了するものとする。
2. 弊社は、前項の定めに基づきレンタルサービスの全部又は一部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、当該損害に対し一切責任を負わないものとする。
第 6 条( レンタル期間)
1.商品をレ ン タ ル す る こ と の で き る 期 間 ( 以 下 「 レ ン タ ル 期 間 」 と い う 。 ) は 、 契 約 者 が 申 込 書 に 記 載 し た とお り と す る 。 契 約 者 は 、 レ ン タ ル 期 間 内 に 商 品 を 返 却 ま た は 返 却 手 続 き を す る も の と す る 。 レ ン タ ル 期 間 の延 ⾧ は 、 レ ン タ ル 期 間 内 に 契約者が 弊 社 へ 連 絡 し 、 弊 社 が そ れ を 認 め た 場 合 に 限 り で き る も の と す る 。
2.レンタル期間延⾧により発生するレンタル料金は期間延⾧に応じて弊社の定めた料金とする。
3.弊社に延⾧の連絡なくレンタル期間を過ぎて返却手続きがされた場合、別途定める延滞料金を支払うものとする。
4.レンタル期間を過ぎ無断延⾧した場合、弊社の判断により商品の回線停止又は本契約の解約ができるものとする。
第 7 条(貸出数の制限)
弊 社 は 契約者の 企 業 規 模 等 を 考 慮 の 上 、 貸 出 数 量 制 限 を 行 う 場 合 が あ り 、 契 約 者 は 予 め こ れ を 了 承 す る も の とす る 。
ま た 、 商 品 の 在 庫 等 に よ り 貸 出 数 量 が 制 限 さ れ て も 契 約 者 は 異 議 を 述 べ な い も の と す る 。
第 8 条(レンタル料金等)
1 . 商 品 の レ ン タ ル 料 金 ( 以 下 「 レ ン タ ル 料 金 」 と い う 。 ) は 、 弊 社 が 別 途 定 め る 料 金 と し 、 申 込 書 に 記 載 す るも の と す る 。
各 通 信 事 業 者 や 関 連 機 関 の 価 格 変 更 、 税 率 の 変 更 に 伴 い レ ン タ ル 料 金 は 変 動 す る 場 合 が あ り 、 変 更 後 の レ ンタ ル 料 金 に つ い て は 、 契 約 者 に 通 知 の x x x の 期 日 か ら 適 用 さ れ る も の と す る こ と に 契 約 者 は あ ら か じ め 承 諾 する 。
2 . 本 商 品 を 海 外 に お い て 利 用 す る 場 合 、 又 は 国 際 通 話 ・ 国 際 通 信 ・ そ の 他 有 料 通 話 を す る 場 合 は 、 契 約 者 は 弊社 に 対 し 、 レ ン タ ル 料 金 の ほ か 、 こ れ ら の 利 用 に 要 す る 料 x x 額 を 支 払 う 。
3. レ ン タ ル 料 x x x 他 の 債 務 に つ い て 、 契 約 者 は 、 第 三 者 に よ る 使 用 等 を 理 由 と し て 免 責 さ れ な い 。 ま た 、契 約 者 は 、 x x 約 に 違 反 し た 態 様 に よ る 利 用 と 弊 社 が 認 め る 場 合 に お け る そ の レ ン タ ル 料 x x x 他 の 債 務 につ い て 免 責 さ れ な い 。
4 . 契 約 者 は 、 レ ン タ ル 料 x x x 他 の 債 務 に つ い て 支 払 期 日 を 経 過 し て も な お お 支 払 い が な い 場 合 に は 、 年
1 4 . 6 % の 割 合 に よ る 延 滞 損 害 金 ( 1 年 を 3 6 5 日 と す る 日 割 り 計 算 ) を 弊 社 に 対 し 支 払 う 。
第 9 条( 支払方法)
契約者の レ ン タ ル 料 金 ( 配 送 引 取 料 金 、 消 費 税 を 含 む 。 ) の 支 払 い は x x と し て 請 求 書 払 い 又 は 口 座 引 き 落 と しと す る 。 但 し 、 契 約 者 の 企 業 サ イ ト が 存 在 し な い 、 企 業 サ イ ト 内 の 情 報 が 不 足 し て い る 、 メ ー ル ア ド レ ス が フリ ー メ ー ル ア ド レ ス で あ る 等 の 場 合 は 当 社 の 判 断 で レ ン タ ル 期 x x の レ ン タ ル 料 x x 額 を 前 払 い す る こ と を 契約 者 に 求 め る こ と が で き 、 契 約 者 は こ れ に 従 う も の と す る 。
x x レ ン タ ル x x 月 の 末 締 め 、 翌 月 末 払 い と す る 。
た だ し 、 契 約 者 と の 間 で 支 払 方 法 を 別 途 取 り 決 め て い る 場 合 は そ れ に 従 う も の と す る 。
レ ン タ ル 料 金 の 他 に 、 商 品 交 換 代 金 ・ 他 社 サ ー ビ ス 利 用 料 等 が 発 生 し た 場 合 は 精 算 額 を 算 出 し 、 当 月 請 求 書 に加 え る も の と し 、 契 約 者 は 当 該 請 求 書 に 従 っ て 支 払 い を す る 。 支 払 い 方 法 が 口 座 引 き 落 と x x 場 合 は レ ン タ ル料 金 と 合 わ せ て 商 品 交 換 代 金 ・ 他 社 サ ー ビ ス 料 等 を 支 払 う も の と す る 。
契約者が 弊 社 の 銀 行 口 座 に 料 金 を 振 込 む 場 合 、 振 込 手 数 料 は 契約者の 負 担 と す る 。
第 10 条( 中途解約)
1.レンタル期間の途中で商品を返却した場合であってもレンタル料金の一部返却または割引は行わないものとする。
2.前項の規定にかかわらず、レンタル期間の残りが 3 ヶ月以上ある場合は、弊社所定の中途解約料を弊社に支払うことで、残りのレンタル期間分のレンタル料金から中途解約料を差し引いた金額の一部返却または割引を行うものとする。
3.見積り等をもとに契約者が⾧期契約をする場合は、特約で前項の規定を適用除外とすることができるものとする。
第 11 条(商品の保全)
1.弊社は、随時商品の保管状況の点検または報告を契約者に求めることができるものとする。
2. 契約者は、商品に添付してある弊社の所有物である旨のステッカーを保守する義務を負うものとする。
3. 契約者は、商品を第三者に譲渡したり、転貸、質入れ、担保権の設定等をすることはできないものとする。
4. 契約者は、商品について第三者からの差押、その他法律的、事実的侵害が発生した時、またはその恐れがある場合は、直ちにその旨を弊社に通知しなければならない。
5. 契約者は、弊社の承諾なく、商品に他の商品を付着(付合物)、改造、性能等の変更または別途取り決めた使用場所の変更はできないものとする。
6.商品の引渡後のトラブルにより発生した損害については、弊社は一切の責任を負わないものとする。
7.契約者は、商品の返却に際し、引渡し後の利用により商品内に記録された一切のデータの削除、外部メモリ媒体及び付属品その他の製品を除いた状態かつ、引渡しを受けた時点の商品の状態にするものとする。解除できず本商品を正常に使用できない場 合、契約者は商品と同一の端末の市場価格に相当する金額を弊社に対して弁済するものとする。
8. 契約者は、弊社に届け出ている住所等に変更があった場合は、速やかに届け出なければならないものとする。
第 12 条(商品の滅失、顕損等)
1. レンタル中に生じた商品の滅失、毀損(通常の使用による損耗、減耗は除く。)等が生じた場合は、直ちに弊社に通知するものとする。原則として商品と同等の端末との取替えに要する費用または修理代金に相当する費用は別途所定の金額を契約者が負担するものとする。ただし、弊社のあんしん補償サービスに加入されている場合は別途所定の金額を支払うものとする。
2.あんしん補償サービスの対象となるものは、破損、水没を含め修理できる状態に限る。内部液晶の故障、ソフトウェアの修復など修理できないものは、契約者の負担にて弁済するものとする。
3.紛失、盗難、天災等で商品に異常が発生した場合は、遅滞なく弊社に報告するものとする。
第 13 条(契約の解除)
1.会員が、本規約に定める事項に違反し、弊社が改善又は是正要求をした日から起算して 30 日以内に改善又は是正されない場合または契約者の資力・信用低下等により解除が必要と認められる場合( 契約者が差押・仮差押・仮処分・租税延滞処分を受けた場合、契約者において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立が行われた場合、契約者が解散した場合( 合併による場合は除く。)、契約者が自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手の不渡り又は手形交換所若しくは電子債権記録機関による取引停止処分となる等支払停止状態に至った場合及び監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営
業登録の取消しの処分を受けた場合を含むがこれらに限られない。) は、弊社は通知、催告なしで商品の引き揚げまたは返還の請求を行い、本契約の解除ができるものとする。
2.前項によって弊社が商品の返還を請求したときは、契約者は直ちに弊社に対し商品を返却しなければならない。
3.契約者に第 1 項に掲げる事由の一つが発生した場合、契約者の弊社に対する債務は当然に期限の利益を失い、契約者は全ての債務を弊社に弁済しなければならない
4.申し込み後のキャンセルについては、下記のキャンセル料が発生する。レンタル開始日の 10 日以上前・・無料
レンタル開始日の 10 日前から前日まで・・レンタル料金( オプション料及び消費税を含む。) の 50%レンタル開始日の当日・・レンタル料金( オプション料及び消費税を含む。) の 100%
第 14 条 (損害賠償)
本サービスの利用に際して悪用や法律に抵触するような行為及び機械的な発信の一切を禁止するものとし、これらの行為により弊社に損害が生じた場合、弊社は契約者に対し契約者に生じた損害全額を請求する。
第 15 条 (禁止事項)
1.契約者は、商品に対して転送設定を行い、別の電話番号へ転送してはならない。
2.契約者は、商品の改造、分解もしくはデコレーションをし、または商品に挿入されている SIM カードを取り外し、他の通信機器で利用をしてはならない。
3.契約者は、商品以外での通信接続をし、通信設定を変更してはならない。
4. 契約者は、弊社の事前の承諾がある場合を除き、本契約上の地位の譲渡及び商品の転貸を行うことはできないものとする。。 5.契約者は、商品を第三者に対して譲渡、質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとする。
6.契約者は、商品の使用目的・方法において、犯罪行為、違反行為、公序良俗に反する行為及び弊社に迷惑を及ぼす一切の行為を行ってはならないものとする。
7. 契約者は、商品を極めて不衛生な状況での使用、商品の設定値等を引渡し時のものから変更すること等、弊社における再利用が困難と弊社が認める態様で利用してはならないものとする。
第 16 条(秘密保持)
1.契約者及び弊社は、相手方の書面による承諾なくして、本契約の存在及び内容並びに本契約に関連して相手方から秘密である旨明示して開示された相手方の業務上、営業上及び技術上の情報( 以下「秘密情報」という。) を、レンタル期間中はもとより、レンタル期間経過後も 5 年間は第三者に対して一切開示、漏洩しないものとし、本契約の目的の範囲を超えて使用しないものとす
る。但し、次のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除く。
(1) 秘密保持義務の対象外とすることについて事前に相手方の書面による承諾を得た情報
(2) 開示を受けた時に既に公知の情報
(3) 開示を受けた後に自らの責めによらず公知となった情報
(4) 開示を受けた時に既に適法に保持していた情報
(5) 第三者から何ら秘密保持義務を負うことなく受領した情報
2. 前項の規定にかかわらず、契約者及び弊社は、自らの役員、従業員及び弁護士、会計士等法令上守秘義務を負う専門家に対し、必要な範囲で秘密情報を開示することができるものとする。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、弊社に対し、レンタルサービスの申込時において契約者の代表者、役員若しくは実質的に経営を支配する者又は申込みを代理若しくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特
殊知能暴力集団等の反社会的勢力( 以下、「反社会的勢力」という。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
2. 契約者は、弊社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合は、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとする。
3.弊社は、第 1 項に違反する事実が判明した場合、催告をすることなく本サービスを解除することができる。
4. 契約者が本契約に関連する契約( 以下「関連契約」という) を第三者と締結している場合において、当該第三者又は関連契約を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、弊社は契約者に対して関連契約の解除その他必要な措置を求める事ができ、契約者が速やかにこれに応じなかった場合は、弊社は直ちに本サービスを解除できるものとする。
5.弊社が、第3項又は第4項の規定により、本契約を解除した場合には、弊社はこれにより契約者に生じる損害を賠償する責任を負わないものとする。
第 18 条(裁判の管轄)
x x 約 に 関 す る 一 切 の 紛 争 に つ い て は 、 福 岡 地 方 裁 判 所 を 第 x x の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 と す る 。
第 19 条(協議事項)
x x 約 に 定 め の な い 事 項 が 生 じ た 場 合 お よ び x x 約 の 解 釈 に 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、 弊 社 と 契 約 者 と の 間 で 協 議し 解 決 す る も の と す る 。
第 20 条(その他)
1 . x x 約 と は 別 に 当 社 と 利 用 者 間 に 別 途 の 取 り 決 め を す る こ と を 合 意 し た 場 合 は 当 該 取 り 決 め に 従 う も の と する 。
2 . 弊 社 は 、 書 面 又 は 弊 社 ウ ェ ブ サ イ ト 上 で 、 x x 約 を 変 更 す る 旨 、 変 更 後 の x x 約 の x x 及 び 変 更 後 の x x 約の 効 力 発 生 時 期 を あ ら か じ め ユ ー ザ ー に 通 知 す る こ と に よ り 、 い つ で も x x 約 を 変 更 す る こ と が で き る も の とす る 。 変 更 後 の x x 約 の 効 力 発 生 日 以 降 に 契 約 者 が 本 サ ー ビ ス を 利 用 し た と き は 、 契 約 者 は 、 x x 約 の 変 更 に同 意 し た も の と み な す 。
制 定 ・ 施 行 令 和 5 年 8 月 8 日