Studio LiBERA 会員会則
Studio LiBERA 会員会則
第1条(定義)
本会則に同意され、本会則に基づき会員資格を取得された方を、Studio LiBERA(以下、「本スタジオ」といいます)の会員(以下、単に「会員」といいます)とします。
第2条(入会資格)
1. 本スタジオは、会員制とします。
2. 本スタジオは、女性専用です。
3. 本スタジオの入会資格は、次のとおりとし、本スタジオに入会いただける方とは、これらの項目全てを満たす方とします。
(1)本スタジオの利用に堪えうる健康状態であること、自己管理能力を有することを本スタジオに申告された方
(2)16歳以上の方。
(3)本会則に同意いただいた方。
(4)暴力団関係者でない方。
(5)過去に本スタジオより除名等の通告を受けていない方。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、本スタジオが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
(6)本スタジオが別途定める審査手続きにおいて入会資格が認められた方。
4.会員は、本スタジオに対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」といいます)に該当しないことを保証します。
ア.暴力団
イ.暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)ウ.暴力団準構成員
エ.暴力団関係企業
オ.総会屋等、社会運動等標榜ゴロカ.その他前各号に準ずるもの
5.会員は、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと及び今後も行う予定がないことを本スタジオに対し、保証します。
6.会員は、本スタジオに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
7.会員は、本スタジオに対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を越えた不当な要求行為
ウ.取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて本スタジオの信用を毀損し、又は本スタジオの義務を妨害する行為
オ.その他前各号に準ずる行為
8.本スタジオは、会員が本条の一にでも反する場合、取引若しくはサービスの利用を停止し、又は会則を含む会社と会員との間の契約一切を解除することができます。
第3条(入会手続き)
1. 本スタジオに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込手続きを行い、入会時に、入会金の支払い及び月会費2か月分の前払いをしていただきます。
2. 前項に定める入会申込手続きを行っていただいた場合であっても、本スタジオが別途定める審査手続きにおいて 入会が認められない場合があることを予め了承いただきます。
3.未xxの方が入会しようとするときは、本スタジオが特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
4.前項の規定は、xx被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第4条(届け出内容変更手続き)
1. 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。
2. 本スタジオより会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
第5条(会員資格の取得)
第3条の入会手続きを行った後、本スタジオが別途定める審査手続きが完了して、入会手続き時に定めた利用開始日(以下「利用開始日」といいます)が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得したものとします。
第6条(会員資格の相続・譲渡・貸与)
本スタジオの会員資格、会員証は、第三者に相続・譲渡・貸与できません。
第7条(予約)
1. 本スタジオは、1レッスンにつき定員数を設けております。そのため、お望みのクラスが定員になりxxxxが受けられないなどのクレームは、お受けできません。
2. 本スタジオの利用は、予約優先となっております。
3. ご予約は、インターネット予約(スマホ・タブレット・パソコン)に限らせていただいております。
なお、古いOSのパソコン、フィーチャーフォン(いわゆるガラケー)、古いスマートフォン及び古いタブレットは、対応不可のため、予約が取れない場合があります。
4. レッスンは、ご希望の利用日から1か月前の日から予約可能です。
5. ご予約できるレッスンは、2レッスンまでといたします。
6. 事故防止のため、2レッスンを連続しての受講は、禁止とします。
7. 利用当日中に2レッスンの予約を取り、それぞれ受講する場合は、1レッスン毎に入館手続きが必要となります。受講するレッスン毎に、レッスン開始時間前に受付にて入館手続きを行って下さい。
8. 予約内容及びご利用可能回数等の管理は、会員様ご本人でお願いいたします。その管理は、ホームページのマイページにて行うことができます。
第8条(本人確認)
1. 会員が本スタジオを利用するときは、利用する施設の受付に会員証を提示の上、入館手続きを行ってください。
2. 会員証の提示のない場合、本スタジオを利用することはできませんので、必ず、会員証をご持参下さい。
3. 会員証を紛失または破損した場合は、所定の手続きをして、会員証の再発行を受けてください。
4. 再発行をするための手数料は、500円(税別)とさせていただきます。
第9条(キャンセル)
1. 予約したレッスンの取り消しをせず、受講されなかった場合は、別に定めたキャンセル料が発生いたします。
2. 入館手続きをされていない場合は、システム上レッスン未受講の扱いとなり、キャンセルとなります。そのため、キャンセル料が発生することがございます。
第10条(レッスンスケジュール)
本スタジオのレッスンスケジュールは、本スタジオの集客、運営及びインストラクターの都合等で変更する場合がございます。その際のクレームは、お受けできません。
第11条(入会金・月会費・諸費用)
1. 入会金・会員種別毎の月会費・諸費用(タオルのレンタル料金等)は、別に定めます。
2. 月会費のお支払い方法は、当月21日から翌月20日までの月会費分を当月6日に、金融機関からの口座引落といたします。通帳記載される受取人名は「ラッシュスポーツ」です。
3. 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、自らが所属する会員種別において必要となる諸費用を支払うものとします。
4. 一旦納入いただいた入会金・月会費・諸費用は、法令の定め又は本スタジオが認める理由がある場合を除き、返還できません。
第12条(個人情報保護)
1.本スタジオは、本スタジオの保有する会員の個人情報を、本スタジオが別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
2.会員は、自己が本スタジオに提供した個人情報が正確であることを保証します。本スタジオは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
第13条(諸規則の遵守)
会員は、本スタジオの諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、本スタジオのインストラクター及び受付などの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
第14条(禁止事項)
会員は、本スタジオ内および本スタジオ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。
(1) 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)や施設スタッフ、本スタジオを誹謗、中傷すること。
(2) 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3) 大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4) 物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5) 本スタジオの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(6) 他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
(8) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9) 刃物など危険物の館内への持ち込み。
(10)物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11)高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。
(12)本スタジオ内の秩序を乱す行為。
(13)その他、本スタジオが会員としてふさわしくないと認める行為。
第15条(盗難及び紛失)
本スタジオの利用に際して生じた携帯品の盗難・紛失については、本スタジオに故意又は重大な過失がある場合を除き、会員各自の自己責任とし、本スタジオは責任を負いません。
第16条(損害賠償責任免責)
1. 会員が本スタジオの諸施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本スタジオは、本スタジオに故意又は重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本スタジオは、本スタジオに故意又は重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
第17条(会員の損害賠償責任)
会員が本スタジオの諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により本スタジオ又は第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第18条(会員資格喪失)
会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。なお、Monthly4及びMonthly2会員については、回数繰越分は失効となります。
(1)月会費3か月分を滞納したとき。
(2)第19条に定める退会手続きが完了したとき。
(3)第20条により本スタジオに除名されたとき。
(4)会員本人が死亡されたとき。
(5)第21条により、利用できる施設の全部が閉鎖された場合で、かつ、他の施設を利用できる会員種別等に変更する手続きを行わなかったとき。
(6)破産・民事再生・会社更生・会社清算の申立があったとき、又は任意整理の申し出があったとき。
第19条(退会)
1. 会員が退会する場合は、退会希望月の1日までに、本スタジオに来店し、会員証及び本スタジオ所定の退会届を提出した上で、所定の手続きを完了する必要があります。お電話での退会は、認められません。
2. 退会日は、退会希望月の20日付となります。
3. Monthly4及びMonthly2会員については、退会日で回数繰越分は失効となります。
4. 退会希望月の前月2日から希望月1日までの届け出の際は、金融機関システムの都合により、退会月の翌月分の月会費引落の停止が間に合いません。そのため、引き落とされた月会費については、引落し確認ができ次第、本スタジオにてご返金いたします。
5. 月会費の未納がある場合には、完納されるまで口座引き落としは続行されます。
6. 本スタジオは、退会手続きが完了するまで、月会費及び諸費用を請求する権利を有します。
第20条(会員に対する除名処分)
次の各号に該当する場合、本スタジオは、その会員に対して警告あるいは本スタジオから除名することができます。
(1)第2条の入会資格を喪失したとき。
(2)本スタジオの会則および諸規則に違反したとき。
(3)第22条(ただし、同条第4号なお書きを除きます)に該当したとき。
(4)支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、その支払方法が利用できなくなったときも同様とします)。
(5)法令に違反したとき。
(6)その他、本スタジオが本スタジオ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第21条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
1. 次の各号に該当するとき、本スタジオは、諸施設の全部又は一部の閉鎖、若しくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として1か月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定め又は本スタジオが認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減されること、又は免除されることはありません。
(1)施設スタッフに葬儀、事故及び怪我など急な事情が生じたとき。
(2)天候、災害及び事故、その他外因的事由により、会員、施設スタッフに危害が及ぶと判断したとき。
(3)施設の増改築、修繕または点検等を行うとき。
(4)定期休業等による場合。
(5)経営上の理由により本スタジオが必要と判断したとき。
(6)その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと本スタジオが判断したとき。
2. 告知は、原則として本スタジオホームページにて行います。また、メールアドレスを登録されている会員については、同xxxxに対し告知を行います(フィルター等は解除しておいてください。)。
第22条(利用の禁止)
次の各号に該当するときは、施設利用を禁止します。
(1)暴力団関係者であることが判明した場合。
(2)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(3)過去に本スタジオより除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、本スタジオが検討した結果、施設利用を認めることがあります。
(4)第14条各号で禁止される行為を行ったとき。
(5)その他、正常な施設利用ができないと本スタジオが判断したとき。
(6)入会申込について親権者の同意が得られていない未xxである会員(但し、本スタジオが特に認めた場合を除きます)
(7)入会申込時から一度も本スタジオに対し本人確認情報が提示されていないとき。
第23条(利用の制限)
次の各号に該当するときは、施設利用を制限します。
(1)飲酒等により、正常な施設利用ができないと本スタジオが判断したとき。
(2)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(3)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
(4)妊娠されていることが判明したとき。
(5)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第24条(月会費及び諸費用の変更並びに運営システム変更について)
1. 本スタジオは、本会則に基づいて会員が負担すべき月会費及び諸費用並びに施設運営システムについて、本スタジオが必要と判断したときはこれらを変更することができます。
2. 前項に定める会員が負担すべき月会費及び諸費用並びに施設運営システムを変更するとき、本スタジオは、一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
第25条(本スタジオの閉鎖)
本スタジオが閉鎖される場合は、2か月前に全会員に予告し、これを行うものといたします。
第26条(会則の改定)
本スタジオは、会則等を改定することができます。なお、改定を実施するときは、本スタジオは予め告知することとし、改定した会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第27条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、本スタジオの施設内への掲示とします。
第28条(登録会員に関する附則)
登録会員会則は、2018年9月5日をもって廃止され、2018年9月6日時点で登録会員である方は、以後、本会則が適用されます。
以上