Contract
xxケーブルテレビ株式会社 個品分割販売契約約款
第1条(契約約款の適用等)
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xxケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、携帯情報端末、通信端末およびその付属品(当社が指定するものに限ります。以下「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品分割販売契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより申込者と商品の分割販売に係る契約(以下「個品分割販売契約」といいます)を締結します。
当社は、1の商品ごとに1の個品分割販売契約を締結します。
当社は、本約款を申込者もしくは本契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。この場合、個品分割販売契約の契約条件は、変更後の本契約によるものとします。
第2条(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
ケーブルスマホ契約 | 当社からケーブルスマホサービスの提供を受けるための契約 |
ケーブルスマホ契約者 | 当社とケーブルスマホ契約を締結している者 |
本申込者 | 当社の個品分割販売契約を申し込む者 |
本契約者 | 当社と個品分割販売契約を締結しているケーブルスマホ契約者 |
課金開始月 | 対象商品が本契約者に引き渡された月の翌月 |
第3条(個品分割販売契約の申込をすることができる条件)
個品分割販売契約の申し込みは、ケーブルスマホ契約者が当社から商品を分割購入する場合に限り行うことができます。
第4条(契約の申込方法および承諾等)
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個品分割販売契約の申し込みをするときは、当社所定の申込書(以下「本申込書」といいます)により申し込みをしていただきます。
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、個品分割販売契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込内容に虚偽の事実があったことが判明したとき。
(2)その申し込みを承諾することにより、当社が別に定める1の本申込者に承諾する個品分割販売契約の総数を超えるとき。
(3)本申込者が分割金および当社が提供する他のサービスに関する料金、その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4)当社の業務遂行上支障があるとき。
(5)その他当社が不適当と判断した時。
第5条(契約の成立)
個品分割販売契約は、当社が本申込者からの個品分割販売契約の申し込みを承諾した旨を、当社所定の手続きにより本申込者に通知した時点で、成立するものとします。但し、当社の承諾後であっても、ケーブルスマホ契約が無効、取消、解除等により成立しなかった場合、当社は個品分割販売契約を解除することができます。
第6条(商品の引渡しおよび所有権の移転)
商品は、個品分割販売契約成立後、当社所定の方法により本契約者に引き渡されるものとし、商品の引渡しが完了したときに商品の所有権が当社から本契約者に移転するものとします。
第7条(解約)
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本契約者に商品の引き渡しがされた後は、本契約者の都合による本契約の解約、返品はできません。
ケーブルスマホ契約が初期契約解除(ケーブルスマホサービスの利用開始日もしくは契約書面受領後のどちらか遅い日から8日以内の解約)された場合は、本契約も自動的に契約解除となります。ただし、本契約者に商品の引き渡しがされた場合は、一括払いの精算となり返品はできません。
第8条(分割金の支払方法)
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本契約者は、分割金を課金開始月より当社所定の支払方法により、当社が指定する支払期限日までに、当社(第14条の規定により分割債権の譲渡を行った場合にはその譲渡先)に支払うものとします。
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個品分割販売契約に基づく債務の完済までに、本契約者と当社とのケーブルスマホ契約が解除された場合、分割金残金を一括して支払うものとします。本契約者は、分割金支払い期間の途中において一括で残りの債務を支払
うことができるものとします。
第9条(届出事項の変更)
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本契約者は、個品分割販売契約に基づく債務の完済までに、当社に届け出た氏名、住所、連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。
本契約者は、前項の通知がないために、当社(第14条の規定により分割債権の譲渡を行った場合には、その譲渡先を含みます。以下本項において同じとします。)からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意するものとします。
第10条(契約上の地位の譲渡)
本契約者は、個品分割販売契約にかかる本契約者としての地位を第三者に譲渡することはできないものとします。
第11条(期限の利益の喪失)
本契約者が次のいずれかの事由に該当した場合は、個品分割販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)当社が定める支払期日に分割金の支払を延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払がなかったとき。
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
(3)差押え、仮差押え、保全差押え、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別精算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
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(5)商品の購入が本契約者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます)となる場合で本契約者が分割金の支払いを1回でも遅滞したとき。
本契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により個品分割販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)個品分割販売契約上の義務に違反し、その違反が個品分割販売契約の重大な違反になるとき。
(2)本契約者の信用状態が著しく悪化したとき。
第12条(遅延損害金)
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本契約者が、分割金の支払いを遅滞したときは、本契約者が支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割金に対し、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
本契約者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益損失の日から完済の日に至るまで、提供条件に記載の支払総額から既に支払いのあった全ての分割金の合計額を控除して得た残金全額に対し、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
第13条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
本契約者は、個品分割販売契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難などにより、滅失・毀損した場合であっても、本申込書記載の支払い方法により債務の履行を継続するものとします。
第14条(分割債権の譲渡)
当社は、本契約者に対する個品分割販売契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、本契約者は当該債権の譲渡および本契約者の個人情報を譲渡先に提供することをあらかじめ同意するものとします。第15条(専属的合意管轄裁判所)
本申込者および本契約者と当社における一切の訴訟については、xx地方裁判所または福井簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所にすることに同意するものとします。
【 附 則 】
この契約約款は、平成28年10月1日から適用します。