Newこどもコース 女性医療 活き生き美しく
〒231- 8418 横浜市中区桜木町1-1- 8 -2
ご契約のしおり
〔第一部〕共済制度のお取扱い(概要)
〔第二部〕契約規定(約款)
(令和2 年4月版)
Newこどもコース 女性医療 活き生き美しく
生涯コース こども入院共済特約
入院共済特約Ⅰマイファミリー特約
は じ め に
この「ご契約のしおり」には、共済制度に関する大切な事柄を記載しておりますので、必ずご一読いただき「組合員証」
「共済証書」と一緒に保管してください。
<本冊子の構成>
〔第一部〕共済制度のお取扱い(概要)
契約規定(約款)の重要な事項、ご契約のお取扱いについての大切な事項をわかりやすく記載したものです。
〔第二部〕契約規定(約款)
ご契約内容に関する取り決めを記載したものです。
=もくじ=
○組合員のみなさまへ… 1ページ~
○第一部 共済制度のお取扱い(概要) 3ページ~
○第二部 契約規定(約款)
Newこどもコース 41 ページ~
女性医療 活き生き美しく 73 ページ~
生涯コース 103 ページ~
こども入院共済特約 129 ページ~
入院共済特約Ⅰ 149 ページ~
マイファミリー特約 169 ページ~
ご契約の共済制度について、各種お手続きに関するお問合せや本組合に関するご意見・ご要望等がございましたら、下記までご連絡ください。
◆共済契約の変更・共済掛金の払込み等… 0120-371075
◆共済金・給付金等のご請求… 0120-371066
◆本組合に関するご意見・ご要望等… 045-201-2331
組合員のみなさまへ
組合の目的と運営
神奈川県民共済生活協同組合(以下「本組合」といいます)は消費生活協同組合法に基づき、非営利で共済事業等を営む生活協同組合です。
組合員の資格
本組合は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的・経済的改善の向上を図ることを目的としており、「総代会」および「理事会」での決議事項に従い、「安心と生きがい」を基本理念として、運営されています。
本組合の組合員の資格は、神奈川県内にお住まいの方、または職場のある方のうち本組合の承認を受けた方です。
出資金の払込方法
本組合の組合員になるためには、出資金の払込みが必要です。この出資金は、組合員でない方がはじめて共済事業を利用するときに本組合に払込むこととしております。
○新たに共済契約を申込まれる方(共済契約者と被共済者)
・・・第1回共済掛金とともに払込むこととします。
○共済契約者を変更し、新たに共済契約者となる方
・・・共済契約者変更後の最初の共済掛金とともに払込むこととします。
組合員証の発行
組合員になられた方には「組合員証」を発行します。
組合員の住所・氏名等の変更(訂正)
組合員が住所もしくは氏名を変更したとき、または生年月日もしくは性別の訂正が生じたときは、速やかに本組合に通知してください。
共済契約者である組合員から住所の変更が通知されなかったときで、本組合が知った最後の住所に発信した通知は、通常到達するために要する期間を経過したときに、組合員に到達したものとします。
※「第二部 契約規定(約款)」では「到達」をわかりやすくするために「到着」と記載しています。
本組合からの脱退について
契約しているすべての共済制度が解約等となった場合は、事業年度末(3月31 日)に本組合から脱退することになります。
ただし、死亡による場合は、死亡日に本組合からの脱退となります。
出資金の払戻し
出資金は、組合員が本組合を脱退する時に全額を払戻します。
また、本組合を脱退されない場合であっても、お申し出をされた方に対し、出資金の一部を払戻しすること(減資)ができます。
「わかばカード」の発行
本組合の組合員になられた方に「わかばカード」を発行します。
「わかばカード」は、神奈川県内を中心とした全国の提携施設で、ご利用の際にご提示いただきますと、割引・優待が受けられます。なお、この「わかばカード」の会 は不要です。カードにはクレジット機能はありません。
「わかばカード」の破損または紛失による再発行は、実 相当額をご負担いただきますので、取扱いにはご注意ください。
組合員サービスについて
本組合の組合員は、健康講座、子育てイベントなどの組合員サービスをご利用になれます。
なお、本組合の100%出資子会社である株式会社 県民共済マネジメントサービスが運営する「箱根 緑樹山荘(旧 箱根グリーンハイツ)」「メルヴェーユ」につきましても、本組合の組合員がご利用になれます。
※組合員サービスの内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
最新情報は、本組合のホームページ https://www.kenminkyosai.or.jp/ からアクセスしてください。
第一部
共済制度のお取扱い(概要)
契約規定(約款)の重要な事項、ご契約のお取扱いについての大切な事項をわかりやすく記載したものです。
― 3 ―
目 的 別 も く じ
共済契約者•被共済者のみなさまの知りたい情報を目的別にご案内します。
なお、各ページの記載事項は、令和2年4月1日の共済制度の内容に基づいています。
~こんなことを知りたい・調べたい~
ご案内ページ
項目 1
共済用語のご説明
6ページ~
用語の意味を調べたい
項目 2
共済契約のお申込みの撤回
(クーリング•オフ)
8ページ
申込みを撤回したい
項目 3
個人情報の取扱い
9 ページ
個人情報の取扱いについて
知りたい
項目 4
•共済制度について
•制度内容(保障内容•共済掛金等)の変更 9ページ~
•信用リスク
共済制度について知りたい
項目 5
•ご契約に際して(引受条件)
•告知義務
11 ページ~
共済契約に際して
注意しておくことを知りたい
項目 6
共済契約の成立(保障開始日) 15 ページ~
と初回共済掛金の払込み
いつから保障が開始されるか
知りたい
項目 7
共済掛金の払込方法
16 ページ
共済掛金の払込みについて
知りたい
項目 8
共済掛金の払込猶予期限と保障責任の消滅
17 ページ
共済掛金の払込みができなかった場合
に共済契約がどうなるのかを知りたい
~こんなことを知りたい・調べたい~
ご案内ページ
項目 9
共済契約の終期と
切換扱いによる共済制度
17 ページ~
いつまで保障されるかを知りたい
項目 10
•共済契約の内容変更
•共済契約の解約
•共済契約の消滅
19 ページ~
共済契約の内容などを変更したい
項目 11
•共済金•給付金等のご請求手続き
•代理請求、共済金•給付金等請求権の 21 ページ~
時効、示談交渉についての注意事項
共済金•給付金等を請求したい
項目 12
共済金•給付金等のお支払い(概要)
22 ページ~
共済金•給付金等は誰に支払われるか知りたい
共済金•給付金等について
項目 13
•病気による再入院のお取扱いでご注意いただきたいこと
•女性特定疾病のお取扱いでご注意いただきたいこと
•交通事故•不慮の事故のお取扱いでご注意いただきたいこと
29 ページ~
詳しく知りたい
項目 14
共済金•給付金等を お支払いできない場合
33 ページ~
共済金•給付金等が支払われ
ないケースを知りたい
項目 15
割戻金
35 ページ
割戻金について知りたい
項目 16
税法上の取扱い
36 ページ~
共済と税金について知りたい
項目 17
インターネットによる手続きについて
37 ページ~
インターネットによる手続き
について知りたい
項目 18
•異議の申立て
•ご意見•ご要望等
38 ページ
その他の事柄について
項目1
共済用語のご説明
主制度
県民共済活き生き新こども、New こどもコース、県民共済かがやき2000・4000、県民共済活き生き1500・2000・3000、メイン・エース・ミドルコース、女性医療活き生き美しく、生涯コース、新(New)シルバー(切換)コース、シルバーⅡ、安心入院コース、ケガ保障コースの各コースを指し、共済制度の基本となる制度をいいます。
●県民共済活き生き2000、Newこどもコース、メイン・エース・ミドルコース、女性医療 活き生き美しく、生涯コース、新(New)シルバー(切換)コース、シルバー
Ⅱおよび安心入院コースは新規契約を取扱っておりません。
特約
県民共済活き生きこども医療特約、県民共済活き生き入院特約、県民共済活き生き女性医療特約、県民共済活き生き三大疾病特約、県民共済生命特約、こども入院共済特約、入院共済特約Ⅰ、入院共済特約Ⅱ、マイファミリー特約、入院医療保障Ⅱ、(New)プラス500の各コースを指し、主制度の保障を補完するために付加できる制度をいいます。また、主制度により付加できない特約があります。
●特約のみではご契約できません。
●入院医療保障Ⅱおよび(New)プラス500 は新規契約を取扱っておりません。
共済契約者
本組合の組合員で、共済者である本組合と共済契約を結び、共済契約の内容変更等を請求できる権利および共済掛金の支払義務を負う人のことをいいます。
被共済者(旧「加入者」)
本組合の組合員で、共済契約の対象になる人をいいます。
ただし、マイファミリー特約では、被共済者の範囲は被共済者本人と事故発生時の被共済者本人の配偶者・同居の家族となります(詳しくは、「第二部 契約規定(約款)」マイファミリー特約171 ページ〔4.保障対象者の範囲〕をご覧ください)。
共済証書(旧「加入者証」)
本組合の共済制度を契約した証として、共済制度の保障内容や共済契約申込書に記載された共済契約の内容を表示し共済契約者に発行する証書をいいます。
共済番号(旧「加入者証番号」)
各被共済者の共済制度ごとに付番された番号をいいます。
被共済者の契約年齢の範囲(旧「加入年齢の範囲」)
各共済制度に定められた「被共済者としてご契約いただける年齢の範囲」をいい、申込日ではなく保障開始日において「被共済者としてご契約いただける年齢の範囲」以内であることが必要です。
共済掛金
共済契約に基づき、共済契約者からお支払いいただくお金のことをいいます。
●この「ご契約のしおり」では、特約の共済掛金を特約掛金ということがあります。
共済金•給付金
「ご契約のしおり」に定める支払事由(死亡・入院されたとき等)が生じたとき、受取人にお支払いするお金のことをいいます。
●この「ご契約のしおり」では、共済金・給付金・見舞金などを共済金・給付金等ということがあります。
免責事由(事項)
共済金・給付金等の支払事由に対して、本組合が支払義務を免れる(共済金・給付金等をお支払いできないこと)事由(事項)をいいます。
被共済者の告知事項
本組合が共済契約の引受けを判断する(「引受ける」または「引受けない」)ための重要な事項を告知書(共済契約申込書の告知事項)により質問した内容をいいます。
告知義務
共済契約のお申込みをするときに、告知書(共済契約申込書の告知事項)で質問された内容に正確に回答していただくことを告知義務といいます。告知義務に違反した場合は、共済金・給付金等のお支払いが受けられない場合があります。
保障開始日
共済契約の保障責任が開始される日をいいます。
共済期間
本組合の共済事業は、事業年度(毎年4月1日から翌年3月31 日までの1年間)を単位に運営し、共済契約も事業年度と同じ期間としており、この期間を共済期間といいます。ただし、共済契約を事業年度の途中で契約した場合には、その契約の保障開始日から事業年度の末日までの残余期間が契約した年度の共済期間となります。
不慮の事故
急激かつ偶発的な外来の事故をいい、本組合による所定の事故を対象とします。
●本組合においては、不慮の事故のうち交通事故の支払事由を満たした場合は、その事故は不慮の事故としてではなく、交通事故として取扱います。
障害
一般的には、身体上の機能が十分に働かないことをいいます。本組合では、被共済者が交通事故・不慮の事故を原因として傷害を受け、それを直接の原因として、身体上の機能が十分に働かないこと、または身体の一部欠損の状態をいいます。
高度障害
交通事故・不慮の事故または病気を原因とした本組合所定の障害給付表に定める障害等級第1級、または高度障害表に定める障害状態をいいます。
自動消滅
共済掛金のお支払いがない(3ヵ月連続して口座振替等ができない)場合、共済契約が消滅することをいいます。なお、主制度が自動消滅となった場合は、付加している特約も同時に消滅となります。
払込猶予期限
共済掛金が払込期日までに払込みされなかった場合、共済契約が直ちに消滅せず共済掛金の払込期日を延長する一定の期限のことをいいます。
本組合は、その期限を払込み(口座振替等)がなされなかった月から翌々月の払込期日(口座振替日等)までとしています。
終期
ご契約中の共済制度の保障責任の引受けが終了する期限を終期といいます。
切換扱い契約
終期を迎え、本組合所定の新たな共済制度に契約することを切換扱い契約といいます。なお、特約においては、付加する主制度が終期を迎え本組合所定の主制度に切換えた場合、特約の終期前に本組合所定の特約に切換えることをいうことがあります。
自家共済
神奈川県の認可を受けた共済事業規約に基づいて、本組合が運営管理する共済制度の総称です。
項目2
共済契約のお申込みの撤回(クーリング・オフ)
共済契約にご納得がいかない場合、共済契約者は契約申込日(告知日)から保障開始日を含む月の10 日までに書面による通知により、共済契約のお申込みを撤回することができます。
なお、その書面には以下の事項を記載してください。
(1)共済契約者の住所・氏名(自署)
(2)共済契約者の捺印(共済契約申込書と同一印)
(3)お申込みの撤回(クーリング・オフ)を行う旨
(4)お申込みの撤回(クーリング・オフ)の対象となる被共済者の氏名、性別、生年月日およびその制度の名称
(5)お申込みの撤回(クーリング・オフ)の通知日(通知書作成日)
(6)共済契約の契約申込日(告知日)
*共済契約申込書の契約申込日(告知日)が未記入の場合は、本組合が受理した日とします。
項目3
個人情報の取扱い
本組合は、共済制度の契約に際し、ご提供いただきました個人情報を「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱い方法」に基づき適正に管理します。
「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱い方法」は本組合のホームページをご参照ください。
https://www.kenminkyosai.or.jp/
項目4
共済制度について
本組合の共済制度は、消 生活協同組合法ならびに神奈川県認可の共済事業規約に基づいて運営されています。「第二部 契約規定(約款)」は、共済事業規約に基づき、共済契約の内容となる取り決めを記載したものです。共済掛金または保障額は死亡率などに基づいて定期的に見直され、必要に応じて変更される場合があります。制度内容が変更された場合は、すでにご契約いただいている方についても法令等に基づき変更後の定めが適用されます。
□この「ご契約のしおり」に記載する制度名称(共済種別)
主制度 | 特約 |
Newこどもコース(第12 種共済)※ 女性医療 活き生き美しく(第17 種共済)※生涯コース(第14 種共済)※ | こども入院共済特約(第18 種共済)入院共済特約Ⅰ(第13 種共済) マイファミリー特約(交通事故共済・賠償共済) |
※この制度は、新規契約を取扱っておりません。
□主制度と特約について
①主制度:被共済者の死亡・高度障害・入院、交通事故・不慮の事故による障害および交通事故通院等を保障する共済制度の基本となる制度です。
②特 約:主制度の保障を補完するために付加できる制度です。
特約は、主制度の契約がないと付加することができません。
□主制度に付加できる特約
主制度 | 付加できる特約 |
Newこどもコース | こども入院共済特約 |
女性医療 活き生き美しく | 入院共済特約Ⅰ、マイファミリー特約※2 |
生涯コース※1 | ― |
※1 生涯コースに切換扱い契約をした場合は、切換前に付加していた特約も継続となります。
※2 マイファミリー特約は1家族に対して1契約に限ります。被共済者として申込まれた方を「被共済者本人」といい、共済証書の被共済者欄に記載します。 また、被共済者本人のほかに被共済者本人の配偶者、被共済者本人または配偶者の同居の家族も保障の対象に含まれますが、保障の内容が被共済者本人と異なりますので、詳しくは「第二部 契約規定(約款)」マイファミリー特約 175 ~ 176 ページ〔14.保障表〕をご参照ください。
□二重契約の禁止
①主制度:被共済者は、県民共済活き生き新こども、Newこどもコース、県民共済かがやき2000・4000、県民共済活き生き1500・2000・3000、メイン・エース・ミドルコース、女性医療 活き生き美しく、生涯コース、新(New)シルバー(切換)コース、シルバーⅡ、安心入院コース、ケガ保障コースの各主制度のうち、いずれか1制度への契約とし、1人の被共済者が同一の共済制度または本組合で主制度としている他の共済制度と二重に被共済者となることはできません。
②特 約:1人の被共済者が二重に同一の特約の被共済者となることはできません。また、特約の被共済者が他の特約と二重に被共済者となることはできません。
ただし、マイファミリー特約は、入院共済特約Ⅰとあわせて被共済者となることができます。
●マイファミリー特約は、1家族1契約に限るため被共済者本人・被共済者本人の配偶者およびその同居の家族が二重に契約することはできません。
*「第二部 契約規定(約款)」に記載する共済制度において、二重契約に該当した場合は、後から契約した共済契約が解除または無効の対象となります。
□共済制度の仕組み
①主制度〔Newこどもコース、女性医療 活き生き美しく、生涯コース〕
②特約〔こども入院共済特約、入院共済特約Ⅰ、マイファミリー特約〕
上記①②ともに神奈川県の認可を受けた本組合の自家共済により、制度の運営を行っています。
制度内容(保障内容・共済掛金等)の変更
制度内容(保障内容・共済掛金等)は、社会情勢・経済情勢の変化・収支状況によって変更する場合があります。
信用リスク
本組合の支払いが著しく増加した場合は、ご契約内容の共済金・給付金等が削減されることがあります。
項目5
ご契約に際して(引受条件)
□共済契約者について
本組合の組合員の方
□被共済者について
①主制度
本組合の組合員の方
②特約
(1)こども入院共済特約は、Newこどもコースの被共済者
(2)入院共済特約Ⅰおよびマイファミリー特約は、女性医療 活き生き美しくの被共済者
□被共済者の範囲
保障開始日において、共済契約者の家族のうち次のいずれかに該当する方
(1)共済契約者(共済契約者と被共済者が同一の場合をいいます)
(2)共済契約者の配偶者
(3)共済契約者の子、父母、孫および祖父母
(4)共済契約者の曾孫、曾祖父母および兄弟姉妹
(5)共済契約者の配偶者の父母
(6)本組合が認めた方
*被共済者の範囲によっては死亡共済金受取人が制限されることがあります。
□被共済者の契約年齢の範囲
各制度の被共済者となれる年齢の範囲は次表のように定められています。ただし、いずれも保障開始日現在の被共済者の年齢とします。
共済制度 | 被共済者の契約年齢の範囲 |
こども入院共済特約 | 0歳0ヵ月(出生の届出がされている方)~17歳5ヵ月 |
入院共済特約Ⅰ | 14 歳6ヵ月~ 58 歳5ヵ月※1 |
マイファミリー特約 | 満14 歳~満74 歳※2※3 |
●Newこどもコース、女性医療 活き生き美しく、生涯コースは新規契約を取扱っておりません。
※1 女性医療 活き生き美しくに付加するときは満18 歳~ 58 歳5ヵ月
※2 満年齢の端数月数は切り捨てます。
※3 女性医療 活き生き美しくに付加するときは満18 歳~満70 歳に達した当該事業年度の3月1日
告知義務
①告知義務について
共済制度は、組合員の皆様が本組合と共済契約を締結し共済掛金を出し合って助け合う制度です。従いまして、健康状態の悪い方が被共済者になりますと、被共済者間で公平に保障をする制度が保たれないことになります。そこで共済契約者および被共済者は、共済契約のお申込みに際して、本組合が共済契約申込書の「被共済者の告知事項」欄で質問した次の(1)から(5)のすべての事項について、契約申込日現在の健康状態を、正確に回答してください(マイファミリー特約を除きます)。告知していただいた内容と事実が相違していた場合は、共済契約が解除されたり共済金・給付金等の支払いが受けられない場合があります。
※被共済者が次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は共済契約を引受けることができません。
〔被共済者の告知事項〕
(1)契約申込日現在の健康状態
契約申込日現在、病気・ケガ(別表「病気・ケガの範囲」による)により入院・通院治療(診察・検査・投薬を含む)を受けていますか、または医師から治療をすすめられていますか。
(2)過去1年以内の健康状態
契約申込日から過去1年以内に、病気・ケガ(別表「病気・ケガの範囲」による)で通算14 日以上の入院・通院治療(診察・検査・投薬を含む)または病気・ケガ(別表「病気・ケガの範囲」による)で手術を受けたことがありますか。また、心身に異常をきたす症状を診断されたことがありますか。
(3)過去5年以内の健康状態
契約申込日から過去5年以内に、病気・ケガ(別表「病気・ケガの範囲」による)で1年以上の期間にわたり入院・通院治療(診察・検査・投薬を含む)を受けたことがありますか。
(4)その他
身体の障害や知的な障害などにより、常に他人の介護を必要とする状態ですか、または先天性の病気と診断され経過観察または治療(診察・検査・投薬を含む)を必要とする状態ですか。
(5)女性の方
契約申込日から過去2年以内に、妊娠分娩に関する異常(帝王切開を含む)で入院または手術を受けたことがありますか、または契約申込日現在、医師から帝王切開および妊娠分娩・産褥の合併症等の治療(診察・検査・投薬を含む)をすすめられていますか。
(6)15 歳未満の方(Newこどもコースのみ)
被共済者に他の生活協同組合の共済と通算して500 万円を超える死亡共済金の契約がありますか。
<別表 病気•ケガの範囲>
心臓・血圧の病気………狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、高血圧症、不整脈、川崎病、心不全、冠不全
脳・精神・神経の病気…脳卒中(脳出血、脳こうそく、くも膜下出血)、脳動脈硬化症、脳動脈瘤、一過性脳虚血発作、統合失調症、うつ病、精神病、神経症、てんかん、知的障害、自律神経失調症、アルコール依存症、認知症、薬物依存症、パニック障害
肺・気管支の病気………ぜんそく、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺気腫、肺結核、ぜんそく様気管支炎、じん肺
胃腸・すい臓の病気……胃かいよう、十二指腸かいよう、かいよう性大腸炎、クローン病、腸へいそく、すい炎
肝臓・胆のうの病気……肝炎(肝炎ウイルス感染を含む)、肝硬変、肝機能障害、胆石、胆のう炎
腎臓・尿管の病気………腎炎、ネフローゼ、腎不全、腎のう胞、腎臓結石、尿管結石、前立腺肥大症、水腎症
目・耳・鼻の病気………白内障、緑内障、網膜の病気、角膜の病気、網膜色素変性症、眼底出血、網膜はく離、ぶどう膜の病気、中耳炎、蓄膿症
がん・しゅよう… がん、肉腫、白血病、しゅよう、ポリープ、リンパ腫、異
型上皮
右記に掲げる病気… 糖尿病、リウマチ、こうげん病、貧血症、紫斑病、甲状腺
の病気、椎間板ヘルニア、痔、高脂血しょう、脂質異常症、変形性関節症、骨そしょう症、腰痛、痛風、食道動脈瘤、浮腫
婦人科の病気… 子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫、乳腺症、妊娠分娩に
関する異常(帝王切開を含む)、乳腺炎、乳腺腫瘍、不妊症
ケガ… 外傷、損傷、血腫、機能障害、手足の欠損、骨折、脱臼、
捻挫
<その他>上記に掲げた傷病以外に、治療を目的として、医師による治療行為(保険診療、自由診療を問わない)を受けている傷病については、被共済者の告知事項で質問する病気・ケガとみなします。
注)美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置をともなわない人間ドック検査や健康診断は、上記に記載する「医師による治療行為を受けている傷病」から除外します。
●既に主制度に被共済者としてご契約されている方が、こども入院共済特約、入院共済特約Ⅰを付加される際は、「花粉症」および「皮膚糸状菌症(水むし)」を被共済者の告知事項で質問する病気から除外します。
②告知義務違反による共済契約の解除
告知の際、故意または重大な過失により、事実を告知されなかったり、正しくないことを告知された場合、保障開始日から1年以内に支払事由が生じたときは、本組合は「告知義務違反」として共済契約を解除することがあります。
なお、本組合が共済契約を解除した場合は、共済金・給付金等の支払事由が発生していても、お支払いできません。ただし、支払事由の発生の原因が被共済者の「告知義務違反」によらなかったときは、共済金・給付金等をお支払いすることがあります。
項目6
共済契約の成立(保障開始日)と初回共済掛金の払込み
共済契約申込書が受付締切日の毎月15 日(15 日が本組合休業日の場合は、翌営業日)までに到着し、本組合の審査の結果、共済契約の申込みが承諾されたときは、翌月1日が共済契約の成立日となり、この日を保障開始日とします。
保障開始日から共済契約上の保障責任が開始しますが、病気入院等一部の保障については、一定の支払対象外となる期間を設定しております。
初回共済掛金の払込みおよび共済証書の発送日につきましては、下図をご参照ください。
(例)〔保障開始日が8月1日の場合のスケジュール〕
①口座振替等による場合
6月16 日
7月15日
※
8月1日
8月8日
8月15日頃
共済契約成立日保障開始日
初回共済掛金振替日
共済証書発送日
共済契約申込期間
(金融機関休業日の場合は翌営業日)
※7月15 日が本組合休業日のときは、翌営業日が受付締切日となります。
②クレジットカード払いによる場合(令和2年2月16 日以降の新規のお取扱いはしておりません)
6月16 日
7月15日
※1
8月1日
共済契約成立日保障開始日
共済契約申込期間
クレジットカード決済日
※2
初回共済掛金
クレジットカード決済日
※1 7月15 日が本組合休業日のときは、翌営業日が受付締切日となります。
※2 クレジットカード払いによる決済日はご指定いただくカード会社によって異なりますので、ご利用明細書をご確認ください。
なお、共済証書の発送日は保障開始日を含む月の15 日頃となります。
□共済期間および中途契約
共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31 日(満了日)までの1年間です。共済契約者から解約の申し出がない限り、ご契約いただいた共済制度の終期まで自動更新となります。
なお、共済期間の途中に共済契約をお申込みする場合は、毎月1日付のご契約となります。この場合、契約した年の共済期間は、保障開始日から初めて迎える3月31 日までの残余期間となります。
また、共済期間の満了日(3月31 日)を迎える前に解約や死亡により共済契約が消滅したときなどは、共済契約が消滅した日までが共済期間となります。
項目7
共済掛金の払込方法
以下は基本的な取扱いの説明です。共済掛金の払込状況によりましては、取扱いが異なることがありますので、本組合からの通知でご確認ください。
①口座振替等による場合
共済掛金は、月払いの当月払いとし、毎月8日(8日が金融機関休業日のときは翌営業日)に口座振替等により払込みいただきます。なお、特約の共済掛金の払込みは主制度に準じます。
毎月8日の前営業日までにご指定の口座に振替額をご用意ください。
6月8日
7月8日
8月8日
6月分共済掛金
7月分共済掛金
8月分共済掛金
(例)
②クレジットカード払いによる場合(令和2年2月16 日以降の新規のお取扱いはしておりません)共済掛金のお支払方法として「クレジットカード決済」をお選びいただけます。 なお、クレジットカードによる払込みの場合でも、共済掛金は月払いとなります。各カード会社により決済日が異なりますので、ご指定のカード会社にご確認ください。
項目8
共済掛金の払込猶予期限と保障責任の消滅
①口座振替等による場合
当月分の共済掛金の振替えができなかった場合は、翌月に前月分とあわせてご指定の共済掛金振替口座より振替えをします。この場合、振替えができなかった共済掛金の額と翌月に振替えることとなる共済掛金の額を共済契約者に通知します。また、
2ヵ月連続して振替えができない場合は、翌々月の振替日が払込猶予期限となります。3ヵ月連続して口座振替等できなかった場合は、共済掛金の払込みがなされた最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は特約を含み消滅します。
(例) 3ヵ月連続して振替えができなかったとき
7月8日
6月8日
8月8日
6月分とあわせて7月分の共済掛金も振替えができなかった。
6月分の共済掛金の振替えができなかった。
6月分、7月分とあわせて8月分の共済掛金も振替えができなかった。
②クレジットカード払いによる場合
共済契約は5月の末日に遡って消滅します。
本組合は毎月所定の期日にクレジットカード会社に対し、クレジットカードの有効性等の確認を行い、この確認ができたことをもって共済掛金が払込みされたものとみなします。クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合は、共済契約者に払込みいただけなかった共済掛金の額と、次回に払込みいただく共済掛金の額を通知します。最初にクレジットカードの有効性等の確認ができなかった月の翌々月の本組合所定の期日を払込猶予期限とします。毎月所定の期日にクレジットカードの有効性等の確認ができず、共済掛金が連続して3ヵ月払込みされない場合は、払込みがあった最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は特約を含み消滅します。
項目9
共済契約の終期と切換扱いによる共済制度
各共済制度の終期は次表の終期年齢と終期日になります。
終期を迎えられる前に、次にご契約いただける共済制度をご案内します。
Newこどもコース(こども入院共済特約を付加しているときは、その特約も含みます)または女性医療 活き生き美しく(入院共済特約Ⅰを付加しているときは、その特約も含
みます)の被共済者が終期を迎えられたときに、所定の取扱方法により終期時の年齢で契約できる共済制度に切換えて、保障を継続すること(以下「切換扱い契約」ということがあります)ができます。
制度名称 | 月額掛金 | 終期年齢と終期日 | 「切換扱い契約」の有無 |
Newこどもコース | 1,000 円 | 18 歳を迎えた共済期間の満了日(3月31 日) | 有 |
女性医療 活き生き美しく | 1,500 円 | 70 歳を迎えた共済期間の満了日(3月31 日) | 有 |
生涯コース | 2,000 円 | 終期はありません。 | 無 |
こども入院共済特約 | 600 円 | 18 歳を迎えた共済期間の満了日(3月31 日) | 有 |
入院共済特約Ⅰ | 1,000 円 | 70 歳を迎えた共済期間の満了日(3月31 日) | 有 |
マイファミリー特約 | 1,000 円 | 80歳を迎えた共済期間の満了日(3月31日)。ただし、この特約を主制度(女性医療 活き生き美しく)に付加していて、その主制度が契約の終期を迎え所定の共済制度に切換扱い契約をしない場合は、この特約は主制度の共済期間の満了日をもって消滅となります。 | 無 |
□主制度に特約を付加して切換扱いによる契約をした場合
(例1)
「女性医療 活き生き美しく+入院共済特約Ⅰ」から「県民共済活き生き1500 +県民共済活き生き入院特約」に切換扱い契約をした場合
活き生き入院特約
( 特 約 ) 入院共済特約Ⅰ 県民共済
( 主 制 度 ) 女性医療 活き生き美しく 県民共済活き生き1500
70 歳を迎えた年度の
3月31 日 75 歳を迎えた年度の
3月31 日
80 歳を迎えた年度の
3月31 日
(例2)
「女性医療 活き生き美しく+マイファミリー特約」から「県民共済活き生き1500」に切換扱い契約をした場合
( 特 約 ) マイファミリー特約
( 主 制 度 ) 女性医療 活き生き美しく
県民共済活き生き1500
70 歳を迎えた年度の
3月31 日
80 歳を迎えた年度の
3月31 日
※終期を迎える女性医療 活き生き美しくから切換扱い契約を行うことができる所定の共済制度は、平成27 年4月以降に終期を迎える共済契約より、生涯コースから県民共済活き生き1500・2000・3000 へと変更となりました。
項目10
共済契約の内容変更
次の①から⑥の共済契約のご契約内容等に変更がある場合は 0120-371075 までご連絡ください。
①共済契約者の変更
共済契約者の変更を希望される場合
②共済掛金の振替口座または払込方法の変更
共済掛金の振替口座または払込方法の変更を希望される場合
③ご契約中の共済制度のコース変更
この「ご契約のしおり」に記載されている主制度および特約は共済制度のコース変更のお取扱いはありません。
④住所•電話番号の変更
共済契約者または被共済者が転居等により住所、電話番号を変更された場合
⑤氏名•生年月日•性別の変更、訂正
共済契約者または被共済者が改姓・改名、生年月日もしくは性別を変更(訂正)された場合
⑥受取人変更
死亡共済金受取人の変更を希望される場合
※共済契約者は、支払事由が発生するまでは、本組合に所定の書面にて通知することにより死亡共済金の受取人を変更することができます。ただし、被共済者の同意が必要となります。なお、マイファミリー特約(被共済者本人)の死亡共済金
受取人は、主制度に定められた受取人となるため、特約のみで受取人を変更することはできません。
指定受取人が死亡した場合は、新しい受取人に変更してください。万一、変更のお手続きをしない間に、死亡共済金などの支払事由が生じた場合には、次のようなお取扱いとなります。
( )
(例)
共済契約者:Aさん 被共済者:Bさん共済金受取人:Aさん
Bさんより先にAさんが死亡し、その後死亡共済金受取人変更のお手続きをしていない間にBさんが死亡した場合には、Bさん(被共済者)の遺族(労働基準法施行規則第42条~第45 条に定める遺族の順位)で、Bさんが死亡したときに生存しているCさんおよびDさんが死亡共済金受取人となります。
(共済契約者) A(夫)
C
(子)
(被共済者) B(妻)
D
(子)
*受取人についての詳細は、各制度の「第二部 契約規定(約款)」をご確認ください。
(1)変更書類の受理後は、変更された内容による「共済証書」を発行します(上記②④は除きます)ので、内容をご確認のうえ、保管してください。
(2)共済契約者は、被共済者の同意および本組合の承諾を得ずに、共済契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることはできません。
(3)住所変更の通知がなかったときは、本組合が知った最後の住所に発信した通知が通常到着するために要する時間を経過したときに、共済契約者に到達したものとします。
共済契約の解約
共済契約は、共済契約者、被共済者とそのご家族にとっての大切な財産となりますので、ぜひご継続ください。やむを得ず解約される場合は共済契約者よりお申し出ください。なお、解約手続きは毎月、本組合所定の期日までに必要な書類が到着した場合に、当月末日をもって解約となります。
*共済契約の解約にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。
*当月解約における到着日については、解約(脱退)届出書類に記載しておりますが、事前に確認されたい場合は、本組合までご連絡ください。
共済契約の消滅
(1)次の(イ)から(ニ)のいずれかに該当した場合、共済契約はその事実が発生した日をもって消滅となります。
(イ)被共済者が死亡した場合は、死亡した日
(ロ)被共済者が高度障害状態に該当し、高度障害共済金が支払われた場合は、高度障害症状固定日
(ハ)共済掛金が連続して3ヵ月払込みされなかった場合は、払込みができた最終月の末日
(ニ)被共済者が終期年齢に達し、共済期間の満了日(3月31 日)を迎えた場合は、その満了日
(2)特約は、主制度の保障責任が無くなる(以下「終了」といいます)事由がいかなる場合でも主制度の終了をもって消滅します。
(3)入院共済特約Ⅰの共済契約に限り、事故および病気の入院給付日数が、それぞれ通算して700 日分に達した場合は、各700 日分に達した入院日を含む月の末日において消滅となります。
*共済契約の消滅にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。
項目11
共済金・給付金等のご請求手続き
共済金•給付金等のご請求の際は0120-371066 までご連絡ください。
□事故発生のときの通知義務
交通事故や不慮の事故等によって共済金・給付金等の支払事由が発生したときは、共済契約者、被共済者または受取人は、遅滞なく事故の発生状況や事故の程度等を本組合に通知してください。
□共済金•給付金等のご請求
(1)本組合は、共済契約者、被共済者または受取人からのお知らせ(通知)に基づき、速やかにご請求に必要な書類をお送りします。
(2)共済金・給付金等のご請求手続きの際は、所定の請求用紙にご記入いただき、必要書類(請求書に明記)を添付のうえ、速やかに本組合に提出してください。
(3)支払事由によっては、免責事由・給付限度額・通算給付限度日数等により、お支払いできない場合があります。
□共済金•給付金等の支払時期
共済金・給付金等のお支払いは、書類の不足や記載内容に不明な点がない場合は、請求書類が本組合に到着した日の翌日からその日を含めて、病気等一般死亡共済金・死亡弔慰見舞金は7営業日以内に、それ以外のものは30 営業日以内に、お支払いします。ただし、共済金・給付金等をお支払いできるかどうか、さらに事実の確認が必要な場合の支払時期については、各制度の「第二部 契約規定(約款)」をご参照ください。
・Newこどもコース 56 ~ 57 ページ
・女性医療 活き生き美しく 89 ~ 90 ページ
・生涯コース 117 ページ
・こども入院共済特約 140 ~ 141 ページ
・入院共済特約Ⅰ 161 ページ
・マイファミリー特約 184 ~ 185 ページ
代理請求、共済金・給付金等請求権の時効、示談交渉についての注意事項
□代理請求について
被共済者が、女性特定疾病高度障害共済金・女性特定疾病入院給付金・女性特定疾病手術給付金のご請求ができない特別な事情がある場合に限り、戸籍上の配偶者(配偶者がいない場合は2親等以内の血族)が、被共済者を代理して共済金・給付金等を請求することができます。代理人に共済金・給付金等をお支払いした場合は、被共済者にお支払いしたものとします。
□共済金•給付金等請求権の時効について
共済金・給付金等を請求する権利は、3年間請求がないときは、時効により消滅しますのでご注意ください。
□示談交渉について
自転車事故賠償給付金(マイファミリー特約)・賠償事故給付金(New こどもコース)において、本組合は当該損害賠償に関わる示談等の交渉は一切行いません。
項目12
共済金・給付金等のお支払い(概要)
1.主制度(Newこどもコース)
*こども入院共済特約が付加できます。
(1)共済金・給付金等(親権者災害死亡(高度障害)、親権者病気死亡を除きます)の受取人は、被共済者の親権者(共済契約者である親権者を優先)とし、被共済者が婚姻し成年とみなされるときは、共済契約者とします。
(2)親権者災害死亡(高度障害)共済金、親権者病気死亡共済金の受取人は、被共済者とします。
(3)賠償事故給付金の受取人は、被共済者の親権者(共済契約者である親権者を優先)とします。
●詳しくは「第二部 契約規定(約款)」41 ページ以降をご覧ください。
共済金•給付金等 | 内容 | 受取人 |
交通事故死亡共済金不慮の事故死亡共済金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合 | 被共済者の親権者 |
交通事故高度障害共済金不慮の事故高度障害共済金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内に所定の高度障害状態に該当した場合 | 被共済者の親権者 |
共済金•給付金等 | 内容 | 受取人 |
交通事故障害給付金不慮の事故障害給付金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内に所定の障害状態に該当した場合 | 被共済者の親権者 |
交通事故入院給付金交通事故通院給付金 | 共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として傷害を受け、事故日からその日を含めて180 日以内に入院を開始した場合または通院した場合 | 被共済者の親権者 |
不慮の事故入院給付金不慮の事故通院給付金 | 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、事故日からその日を含めて180 日以内に入院を開始した場合または通院した場合 | 被共済者の親権者 |
病気等一般死亡共済金 | 共済期間中に発病した病気等により死亡した場合 | 被共済者の親権者 |
病気高度障害共済金 | 共済期間中に発病した病気により所定の高度障害状態に該当した場合 | 被共済者の親権者 |
病気入院給付金 | 共済期間中に発病した病気を直接の原因として保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に入院を開始した場合 | 被共済者の親権者 |
病気入院退院後通院給付金 | 共済期間中に病気入院給付金の支払対象となる入院を 10 日以上継続した後に退院し、同一の疾病の治療を目的として退院日の翌日から90 日以内に通院した場合 | 被共済者の親権者 |
手術給付金 | 共済期間中に発病した病気または発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因とし、その傷病の治療を目的として所定の手術を受けた場合(同一事故または病気を原因とする手術を2回以上受けた場合は通算30 万円を限度とします)。 *入院をともなわない日帰り手術も給付対象となりま す。 | 被共済者の親権者 |
交通事故保養券 | 共済期間中に交通事故により継続して1ヵ月以上の入院をした場合(交通事故入院給付金をお支払いする場合に限ります) | 被共済者の親権者 |
難病介護給付金 | 保障開始日からその日を含めて1年を経過した後に所定の難病に罹病し、公的医療助成制度による受給者証などの交付を受け、通算3ヵ月以上入院し、かつ、常時介護を要する状態である場合 (難病の詳細は「第二部 契約規定(約款)」68 ペー ジ<別表6>をご覧ください) | 被共済者の親権者 |
共済金•給付金等 | 内容 | 受取人 |
親権者災害 死亡(高度障害)共済金 | 被共済者の親権者(成年に達しない子の父母)が、共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、死亡または所定の高度障害状態に該当した場合 | 被共済者(親権者または後見人の同意が必要) |
親権者病気死亡共済金 | 被共済者の親権者(成年に達しない子の父母)が、保障開始日よりその日を含めて1年を経過した後に共済期間中に病気等により死亡した場合 | 被共済者(親権者または後見人の同意が必要) |
賠償事故給付金 | 被共済者が日本国内において共済期間中に日常生活に起因する偶然の事故により生じさせた、第三者(他人)の身体の障害(傷害、疾病、高度障害・障害、死亡をいいます)または財物の損壊(滅失、汚損、き損をいいます)に対し法律上の損害賠償責任を負担した場合 | 被共済者の親権者 |
※「財物の損壊」には財物の紛失や財物の盗難は含みません。
「滅失」とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。
「汚損」とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることをいいます。
「き損」とは、財物が物理的に壊れることをいいます。
2.特約(こども入院共済特約)
●詳しくは「第二部 契約規定(約款)」129 ページ以降をご覧ください。
給付金 | 内容 | 受取人 |
病気入院給付金 | 共済期間中に発病した病気を直接の原因として、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に入院を開始した場合 | 被共済者の親権者 |
手術給付金 | 共済期間中に発病した病気または発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因とし、その傷病の治療を目的として所定の手術を受けた場合(同一事故または病気を原因とする手術を2回以上受けた場合は通算10 万円を限度とします) *入院をともなわない日帰り手術も給付対象となりま す。 | 被共済者の親権者 |
交通事故入院給付金 | 共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として傷害を受け、事故日のからその日を含めて180 日以内に入院を開始した場合 | 被共済者の親権者 |
不慮の事故入院給付金 | 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、事故日からその日を含めて180 日以内に入院を開始した場合 | 被共済者の親権者 |
●こども入院共済特約で支払対象となる給付金は、日本国内の病院・診療所での入院・手術に限ります。
3.主制度(女性医療 活き生き美しく)
*入院共済特約Ⅰ、マイファミリー特約が付加できます。
●詳しくは「第二部 契約規定(約款)」73 ページ以降をご覧ください。
共済金•給付金等 | 内容 | 受取人 |
交通事故死亡共済金不慮の事故死亡共済金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合 | 死亡共済金受取人 |
交通事故高度障害共済金不慮の事故高度障害共済金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内に所定の高度障害状態に該当した場合 | 被共済者 |
交通事故障害給付金不慮の事故障害給付金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内に所定の障害状態に該当した場合 | 被共済者 |
交通事故入院給付金不慮の事故入院給付金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、事故日からその日を含めて 180 日以内に開始した入院(再入院)の場合(事故日から1年以内の入院に限ります) | 被共済者 |
病気等一般死亡共済金 | 共済期間中に発病した病気等により死亡した場合 | 死亡共済金受取人 |
女性特定疾病死亡共済金※ | 共済期間中に発病した女性特定疾病を直接の原因として、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に所定の女性特定疾病の診断を受け死亡した場合 (前記の病気等一般死亡共済金に加えてお支払いしま す) | 死亡共済金受取人 |
病気高度障害共済金 | 共済期間中に発病した病気により所定の高度障害状態に該当した場合 | 被共済者 |
女性特定疾病高度障害共済金※ | 共済期間中に発病した女性特定疾病を直接の原因として、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に所定の女性特定疾病の診断を受け高度障害状態に該当した場合(前記の病気高度障害共済金に加えてお支払いします) | 被共済者 |
病気入院給付金 | 共済期間中に発病した病気を直接の原因として保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に入院を開始した場合 | 被共済者 |
女性特定疾病入院給付金※ | 共済期間中に発病した女性特定疾病を直接の原因として保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に所定の女性特定疾病の診断を受け入院を開始した場合(前記の病気入院給付金に加えてお支払いします) | 被共済者 |
共済金•給付金等 | 内容 | 受取人 |
手術給付金 | 共済期間中に発病した病気または発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、入院給付金の支払対象となる入院中にその傷病の治療を目的として所定の手術を受けた場合 | 被共済者 |
女性特定疾病手術給付金※ | 共済期間中に発病した女性特定疾病を直接の原因として入院し、女性特定疾病入院給付金の支払対象となる入院中に女性特定疾病の治療を目的として所定の手術を受けた場合(前記の手術給付金に加えてお支払いします) | 被共済者 |
ひったくり被害見舞金 | 共済期間中に日本国内でひったくり被害にあった場合 (所轄警察署に届出がされた現金被害に限ります) | 被共済者 |
出産お祝金 | 保障開始日からその日を含めて1年を経過した後に子供を出産した場合(保障開始日前に出産した子供を含めて第3子までとします) | 被共済者 |
交通事故保養券 | 共済期間中に交通事故により継続して1ヵ月以上の入院をした場合(交通事故入院給付金をお支払いする場合に限ります) | 被共済者 |
結婚お祝品 | 共済期間中に結婚した場合 | 被共済者 |
●女性医療 活き生き美しくで支払対象となる給付金は、日本国内の病院・診療所での入院・手術に限ります。
※女性特定疾病の詳細は「第二部 契約規定(約款)」94 ~ 95 ページ<別表2>をご覧ください。
4.特約
①入院共済特約Ⅰ
入院給付金・手術給付金の受取人は被共済者とします。ただし、被共済者死亡の場合は被共済者の法定相続人にお支払いするものとします。
●詳しくは「第二部 契約規定(約款)」149 ページ以降をご覧ください。
給付金 | 内容 | 受取人 |
病気入院給付金 | 共済期間中に発病した病気を直接の原因として、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に入院を開始した場合(5日以上継続して入院した場合) | 被共済者 |
交通事故入院給付金 | 共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として傷害を受け、事故日からその日を含めて180 日以内に開始した入院(再入院)の場合(事故日から1年以内の入院に限ります) | 被共済者 |
給付金 | 内容 | 受取人 |
不慮の事故入院給付金 | 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、事故日からその日を含めて180 日以内に開始した入院(再入院)の場合(事故日から1年以内の入院に限ります) | 被共済者 |
手術給付金 | 共済期間中に発病した病気または発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、入院給付金の支払対象となる入院中にその傷病の治療を目的として所定の手術を受けた場合 | 被共済者 |
●入院共済特約Ⅰで支払対象となる給付金は、日本国内の病院・診療所での入院・手術に限ります。
②マイファミリー特約
(1)死亡共済金受取人
(イ)被共済者本人が死亡した場合は、主制度で定められた受取人となります。
(ロ)被共済者である配偶者・同居の家族が死亡した場合は以下の順位とし、より高位の順位の者とします。
(ⅰ)死亡した被共済者(配偶者・同居の家族)の配偶者(死亡した被共済者と内縁関係にある者を含みます)
(ⅱ)死亡した被共済者(配偶者・同居の家族)の子
(ⅲ)死亡した被共済者(配偶者・同居の家族)の父母
(ⅳ)死亡した被共済者(配偶者・同居の家族)の孫
(ⅴ)死亡した被共済者(配偶者・同居の家族)の祖父母
(ⅵ)死亡した被共済者(配偶者・同居の家族)の兄弟姉妹
(2)その他共済金・給付金受取人
その他共済金・給付金の受取人は受傷した被共済者(被共済者本人および配偶者・同居の家族)とします。(次表において「被共済者」といいます)
●詳しくは「第二部 契約規定(約款)」169 ページ以降をご覧ください。
共済金•給付金 | 内容 | 受取人 |
交通事故入院給付金 | 被共済者が、共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として傷害を受け、事故日からその日を含めて 180 日以内で、かつ共済期間中の入院の場合 | 被共済者 |
交通事故通院給付金 | 被共済者が、共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として傷害を受け、事故日からその日を含めて 180 日以内で、かつ共済期間中に通院した場合 | 被共済者 |
交通事故手術給付金 | 被共済者が、交通事故入院給付金の支払対象となる入院中に傷害の治療を目的として手術(診療報酬点数に応じて)を受けた場合 | 被共済者 |
共済金•給付金 | 内容 | 受取人 |
交通事故死亡共済金 | 被共済者が、共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内で、かつ共済期間中に死亡した場合 | 死亡共済金受取人 |
交通事故高度障害共済金・交通事故障害給付金 | 被共済者が、共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内で、かつ共済期間中に所定の高度障害、障害状態に該当した場合 | 被共済者 |
こども育英用 死亡・高度障害共済金 | 世帯の生計を維持する親権者である被共済者が、共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内で、かつ共済期間中に死亡または所定の高度障害状態に該当し、共済金が支払われた場合 | 死亡または高度障害状態に該当した被共済者が親権を有する子 |
自転車事故賠償給付金 | 被共済者が日本国内において共済期間中に自転車に起因する偶然の事故(競技・遊戯による事故を除きます)により生じさせた、第三者の身体の障害(傷害、疾病、高度障害・障害、死亡をいいます)または財物の損壊(滅失、汚損、き損をいいます)に対し、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担した場合 | 被共済者 |
付添用給付金 | 被共済者のうち同居の家族(この給付での同居の家族とは事故発生時の年齢が満10 歳未満もしくは満70歳以上の方)が、交通事故入院給付金の支払対象となる入院をした場合 | 被共済者 |
※「財物の損壊」には財物の紛失や財物の盗難は含みません。
「滅失」とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。
「汚損」とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることをいいます。
「き損」とは、財物が物理的に壊れることをいいます。
5.主制度(生涯コース)
*切換扱いによる契約を除き、特約は付加できません。
●詳しくは「第二部 契約規定(約款)」103 ページ以降をご覧ください。
共済金•給付金等 | 内容 | 受取人 |
交通事故死亡共済金不慮の事故死亡共済金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合 | 死亡共済金受取人 |
交通事故高度障害共済金不慮の事故高度障害共済金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内に所定の高度障害状態に該当した場合 | 被共済者 |
共済金•給付金等 | 内容 | 受取人 |
交通事故障害給付金不慮の事故障害給付金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内に所定の障害状態に該当した場合 | 被共済者 |
交通事故入院給付金不慮の事故入院給付金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、事故日からその日を含めて 180 日以内に開始した入院(再入院)の場合(5日以上継続した入院で事故日から1年以内の入院に限ります) | 被共済者 |
病気等一般死亡共済金 | 共済期間中に発病した病気等により死亡した場合(第 4保障年齢層は死亡弔慰見舞金をお支払いします) | 死亡共済金受取人 |
病気高度障害共済金 | 共済期間中に発病した病気により所定の高度障害状態に該当した場合(第4保障年齢層は支払対象にはなりません) | 被共済者 |
病気入院給付金 | 共済期間中に発病した病気を直接の原因として保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に入院を開始した場合(5日以上継続した入院に限ります) *第1保障年齢層・第2保障年齢層は、1疾病通算して180 日分を限度とし、第3保障年齢層は1疾病通算して60 日分を限度とします。第4保障年齢層 は支払対象となりません。 | 被共済者 |
ひったくり被害見舞金 | 共済期間中に日本国内でひったくり被害にあった場合 (所轄警察署に届出がされた現金被害に限ります) | 被共済者 |
項目13
病気による再入院のお取扱いでご注意いただきたいこと
●詳しくは各制度の「第二部 契約規定(約款)」をご覧ください。
□同一の病気を原因として再入院した場合
<対象となる制度>
主制度:生涯コース 特約:入院共済特約Ⅰ
同一の病気を原因として2回以上の入院があり、それぞれの間(前回入院の退院日の翌日から次の入院開始日)が180 日以内の場合は1回の入院、180 日をこえた場合は別の入院とみなして取扱います。
①1回の入院とみなされる事例
〔事例〕入院(A)で15 日間入院をしたのちに、入院(A)の退院日の翌日から 180 日以内に、同一の病気を原因として入院(B)で20 日間入院をした場合
同一の病気を原因として2回以上の入院があり、それぞれの間が180 日以内
最初の4日間は支払対象となりません
11 日
15 日
20 日
4日
入院(A) 入院(B)
ただし、この取扱いの対象となる入院は、いずれも5日以上継続しての入院とし、最初の入院開始日を含む入院(A)のみ入院初日からの4日間は支払対象とはなりません。
〔支払対象となる入院日数〕
入院(A)15 日-4日+入院(B)20 日= 31 日
(入院(A)の入院初日からの4日分は支払対象とはなりません)
②1回の入院とみなされない事例
〔事例〕入院(A)で15 日間入院をしたのちに、入院(A)の退院日の翌日から 180 日を経過した後に同一の病気を原因として入院(B)で20 日間入院した場合
同一の病気を原因として2回以上の入院があり、それぞれの間が180 日を経過
最初の4日間は支払対象となりません
16 日
20 日
11 日
15 日
4日
4日
入院(A) 入院(B)
〔支払対象となる入院日数〕
入院(A)11 日(15 日-4日)入院(B)16 日(20 日-4日)
入院(A)+入院(B)= 27 日
(入院(A)と入院(B)は別入院として取扱われますので、入院(A)・入院(B)
ともに入院初日からの4日分は支払対象とはなりません)
女性特定疾病のお取扱いでご注意いただきたいこと
●詳しくは「第二部 契約規定(約款)」73 ページ以降をご覧ください。
<対象となる制度>
主制度:女性医療 活き生き美しく
□女性特定疾病入院給付金のお取扱い
①女性特定疾病入院給付金の支払対象となる事例
保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に国内の病院または診療所において94 ~ 95 ページ<別表2>に定める女性特定疾病の診断を受け入院を開始した場合は、病気入院給付金に加えて女性特定疾病入院給付金をお支払いします。
6月1日 6月30日 7 月1日
保障開始日
保障開始日からその日を含めて30 日目
保障開始日からその日を含めて 31 日目以降の入院
診断確定
病気入院給付金に加えて女性特定疾病入院給付金をお支払いします
②女性特定疾病入院給付金の支払対象とならない事例
保障開始日からその日を含めて30 日以内に国内の病院または診療所において94
~ 95 ページ<別表2>に定める女性特定疾病の診断を受け、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に入院を開始した場合は、女性特定疾病入院給付金の支払対象となりません(病気入院給付金をお支払いします)。
6月1日 6月30日 7 月1日
保障開始日
保障開始日からその日を含めて30 日目
保障開始日からその日を含めて 31 日目以降の入院
診断確定
女性特定疾病入院給付金の支払対象となりません
□女性特定疾病手術給付金のお取扱い
女性特定疾病手術給付金は、女性特定疾病入院給付金の支払対象となる入院中に、女性特定疾病の治療を目的とした95 ~ 97 ページ<別表3>に定める手術を受けた場合にお支払いします。
□女性特定疾病死亡共済金のお取扱い
女性特定疾病死亡共済金は、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に94
~ 95 ページ<別表2>に定める女性特定疾病の診断を受けて死亡した場合に病気死亡共済金に加えてお支払いします。
□女性特定疾病高度障害共済金のお取扱い
女性特定疾病高度障害共済金は、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に94 ~ 95 ページ<別表2>に定める女性特定疾病の診断を受けて98 ~ 99 ペー
ジ<別表4>に定める第1級の高度障害状態に該当した場合に病気高度障害共済金に加えてお支払いします。
交通事故・不慮の事故のお取扱いでご注意いただきたいこと
●詳しくは各制度の「第二部 契約規定(約款)」をご覧ください。
□交通事故•不慮の事故を直接の原因として死亡した場合
主制度〔Newこどもコース、女性医療 活き生き美しく、生涯コース〕
事故日からその日を含めて180 日以内に死亡したときは、交通事故・不慮の事故死亡共済金をお支払いします。ただし、180 日を経過した後に死亡したときは、病気扱いとして病気等一般死亡共済金(生涯コースの第4保障年齢層は死亡弔慰見舞金)をお支払いします。なお、いずれも共済期間中の死亡に限ります。
180 日
この期間に死亡したとき
180 日を経過した後に死亡したとき
病気等一般死亡共済金
交通事故・不慮の事故死亡共済金
交通事故・不慮の事故発生日
□交通事故を直接の原因として死亡した場合
特約〔マイファミリー特約〕
交通事故日からその日を含めて180 日以内で、かつ共済期間中に死亡したときは、交通事故死亡共済金をお支払いします。
180 日
この期間に死亡したとき
180 日を経過した後に死亡したとき
共済金はありません
交通事故死亡共済金
交通事故発生日
□交通事故•不慮の事故を直接の原因として入院した場合
主制度〔女性医療 活き生き美しく、生涯コース〕特約〔入院共済特約Ⅰ〕
事故日からその日を含めて180 日以内に入院(再入院)を開始したときは、交通事故・
不慮の事故入院給付金をお支払いします(共済期間中の入院で事故日から1年以内の入院に限ります)。ただし、180 日を経過した後に入院(再入院)を開始したときは、病気扱いとして病気入院給付金をお支払いするものとします。(生涯コースは、入院開始日からその日を含めて4日分は支払対象とはなりません。また、生涯コース第4保障年齢層に病気入院給付金はありません)
180 日
この期間に入院(再入院)を開始したとき
180 日を経過した後に入院(再入院)を開始したとき
病気入院給付金
交通事故・不慮の事故入院給付金
交通事故・不慮の事故発生日
□交通事故を直接の原因として入院した場合
特約〔マイファミリー特約〕
交通事故日からその日を含めて180 日以内で、かつ共済期間中の入院に限り交通事故入院給付金をお支払いします。
180 日
この期間の入院に限りお支払いします
180 日を経過した後に入院したとき
給付金はありません
交通事故入院給付金
交通事故発生日
項目14
共済金・給付金等をお支払いできない場合
□免責事由に該当する場合、共済契約が解除された場合、重大事由により解除された場合、共済契約が取消とされた場合および共済契約が無効とされた場合
支払事由にかかわらず共済金・給付金等をお支払いできない場合があります。
①〔免責事由に該当する場合〕は各制度の「第二部 契約規定(約款)」をご参照ください。
・Newこどもコース 54 ページ~
・女性医療 活き生き美しく 87 ページ~
・生涯コース… 115 ページ~
・こども入院共済特約… 139 ページ~
・入院共済特約Ⅰ… 160 ページ
・マイファミリー特約… 182 ページ~
②〔共済契約を解除する場合〕
(1)告知義務違反による解除の場合
共済契約者または被共済者が「被共済者の告知事項」について、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったか、もしくは不実のことを告知した場合
●マイファミリー特約には、「告知義務違反による解除」はありません。
(2)二重契約による解除の場合(二重契約については、10 ページをご覧ください)
1人の被共済者が本組合の他の共済制度または同一の共済制度を二重に契約した場合(後から契約した共済契約が解除または無効の対象となります)
*共済契約が解除された場合、共済金・給付金等の支払事由が生じても共済金・給付金等をお支払いすることはできません。
③〔重大事由による解除の場合〕
次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、本組合は共済契約を将来に向かって解除することができます。
(1)共済契約者、被共済者または受取人が、共済金・給付金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故しょう致(未遂を含みます)をした場合
(2)共済金・給付金等の請求に関し、共済契約者、被共済者または受取人に詐欺行為または強迫行為があった場合
(3)共済契約者、被共済者または受取人が、本組合で必要とする書類に故意に不実のことを記載し、またはそれらの書類や証拠を偽造もしくは変造した場合
(4)共済契約者、被共済者または受取人が、次の(イ)から(ニ)のいずれかの反社会的勢力等に該当する場合
(イ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
(ロ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ニ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5)上記(1)から(4)に掲げるもののほか、共済契約を継続することを期待しえない上記(1)から(4)に掲げる事由と同等の事由がある場合
*共済契約が解除された場合、共済金・給付金等(上記(4)のみに該当した場合で、その該当した者が共済金・給付金等受取人のみであり、かつ、その受取人が共済金・給付金等の一部の受取人であるときは、共済金・給付金等のうち、その受取人に支払われるべき共済金・給付金等をいいます)の支払事由が生じてもその共済金・給付金等をお支払いすることはできません。また、すでにお支払いしていたときは、その返還を請求する場合があります。
④〔共済契約を取消とする場合〕
共済契約者、被共済者または受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結したときは、本組合は共済契約を取消とすることがあります。この場合、既に払込まれた共済掛金は返戻しません。また、共済金・給付金等の支払事由が生じても共済金・給付金等をお支払いすることはできません。
*共済契約が取消とされた場合は、本組合は、既にお支払いした共済金・給付金等相当額の返還を請求することができるものとします。
⑤〔共済契約を無効とする場合〕(マイファミリー特約のみ)
※上記②の(2)から⑤のマイファミリー特約の取扱いについては「第二部 契約規定(約款)」マイファミリー特約をご参照ください。
項目15
割戻金
□令和元年度決算以降のお取扱い
(1)本組合の事業年度末(3月31 日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金(以下「利用分量割戻金」といいます)として、3月31 日現在の共済契約に対しお戻しします。なお、各事業年度の利用分量割戻金の内、払込共済掛金の5%に相当する金額(100 円単位)を出資金に振替えさせていただきます。ただし、当該事業年度の利用分量割戻金の額が低い場合には、当該事業年度にかかる総代会で決議する金額(100 円単位)を出資金に振替えさせていただきます。振替えられた出資金は、組合加入時の出資金に準じて本組合を脱退するときに返還させていただきます。
(2)割戻金については、毎年7月頃に共済契約者にお届けする「決算のお知らせ」にてご確認ください。
□平成30 年度決算までのお取扱い
本組合の事業年度末(3月31 日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金として、共済期間の満了日(3月31 日)に契約している被共済者に割り当てた後、出資金に振替えられ、積立割戻金となる取扱いをしておりました。 なお、払戻しのご請求をされていない積立割戻金は、引き続き本組合の出資金としてお預かりしています。
項目16
税法上の取扱い
□死亡共済金の課税関係
共済制度においては、契約形態(共済契約者・被共済者および死亡共済金受取人の設定)によって、死亡共済金の課税関係が異なります。
①共済契約者と被共済者が同一である場合
契約形態 | 税の種類 | ||
共済契約者 (共済掛金負担者) | 被共済者 | 受取人 | |
本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税(みなし相続財産) |
本人 | 本人 | 子 | |
本人 | 本人 | 父 | |
本人 | 本人 | 母 |
*共済契約者と被共済者が同一で、死亡共済金受取人がその共済契約者の法定相続人である場合は、相続税法の定めにより死亡共済金(契約が2件以上の場合は合計します)のうち次の算式によって計算した金額までが非課税として扱われます。
非課税限度額= 500 万円×法定相続人の数
②共済契約者と死亡共済金受取人が同一で、被共済者が別人の場合
契約形態 | 税の種類 | ||
共済契約者 (共済掛金負担者) | 被共済者 | 受取人 | |
本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得) |
本人 | 子 | 本人 | |
本人 | 父 | 本人 |
③共済契約者、被共済者、死亡共済金受取人がそれぞれ別人の場合
契約形態 | 税の種類 | ||
共済契約者 (共済掛金負担者) | 被共済者 | 受取人 | |
本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
本人 | 子 | 配偶者 |
□死亡共済金以外の共済金•給付金の非課税扱いについて
傷害や疾病により支払われる共済金・給付金(高度障害共済金・障害給付金・入院給付金・手術給付金等)は、その受取人が被共済者、その配偶者、もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当する場合には、全額非課税となります。
□生命保険料控除について
①生命保険料控除のしくみ
生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」の3 つの控除があります。
このうち、本組合の共済制度は、一部の共済制度および共済掛金を除き、「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」の対象となります。
一般生命保険料控除 | 生存または死亡に基因して共済金・給付金を支払う部分にかかる共済掛金 |
介護医療保険料控除 | 入院や手術等に基因して共済金・給付金を支払う部分にかかる共済掛金 |
身体の傷害のみに基因して共済金を支払う部分、賠償責任保障部分にかかる共済掛金
生命保険料控除対象外
②共済掛金の控除について
本組合の共済制度は、身体の傷害のみに基因して共済金を支払う共済制度を除き、死亡・入院・手術等に基因して共済金・給付金を支払う部分にかかる共済掛金が生命保険料控除の対象となります。
納税者ご本人が共済掛金を支払い、共済金受取人が本人・配偶者(内縁関係にある方は対象となりません)、またはその他の親族である契約が対象となります。
控除対象額は毎年10月頃に共済掛金払込証明書(生命保険料控除用)でお知らせします。
(注)マイファミリー特約は、生命保険料控除の対象となりません。
(注)アクサ生命保険株式会社との組合せ保障である新(New)シルバー(切換)コースおよび入院医療保障Ⅱならびに(New)プラス500 は、アクサ生命引受分の共済掛金(保険料)が生命保険料控除の対象となります。控除対象額は毎年10月頃にアクサ生命が発行する生命保険料控除証明書でお知らせします。
項目17
インターネットによる手続きについて
共済契約の申込みや内容変更等の手続きについては、本組合の定める書面の提出に代えてホームページから行うこともできます。
詳しくは、本組合のホームページをご確認ください。
https://www.kenminkyosai.or.jp/
項目18
異議の申立て
(1)共済契約の内容および共済金等の支払いに関して、本組合の決定に不服がある共済契約者または共済金等の受取人は、本組合の審査委員会に対して決定通知のあった日からその日を含めて30 日以内に書面をもって異議の申立てをすることができます。
(2)審査委員会は、異議の申立てを受けたときは異議申立ての書面を本組合が受理した日からその日を含めて30 日以内に審査を行い、その結果を異議申立人に通知します。
ご意見・ご要望等
本組合に関するご意見・ご要望等がある場合にご連絡ください。
TEL:045-201-2331
受付時間:9:00 ~ 17:00(土・日・祝日、年末年始の本組合休業日を除きます)
Newこどもコース
生 涯 コ ー ス
第二部
契約規定(約款)
女性医療 活き生き美しく
ご契約内容に関する取り決めを記載したものです。
主制度
こども入院共済特約
入 院 共 済 特 約 Ⅰ
マイファミリー特約
生 | 涯 | コ | ー | ス |
特 こ | 約 ど も 入 | 院 | 共 済 特 | 約 |
入 | 院 共 | 済 | 特 約 | Ⅰ |
マ | イ フ ァ | ミ | リ ー 特 | 約 |
N e w こ ど も コ ー ス女性医療 活き生き美しく
Newこどもコース
N e w こ ど も
も く じ
=お知らせ= 43 ページ
〔制度内容〕 43 ページ
第1 共済制度のご契約にあたって
1.共済契約者 43 ページ
2.被共済者 43 ページ
3.被共済者の契約年齢の範囲 43 ページ
4.保障開始日 43 ページ
5.二重契約の禁止 43 ページ
第2 共済期間•自動更新•終期
6.共済期間 43 ページ
7.共済契約の自動更新および終期 43 ページ
第3 共済掛金と保障責任の消滅
8.月額掛金 44 ページ
9.共済掛金の払込方法および保障責任の消滅 44 ~ 45 ページ
第4 交通事故•不慮の事故
10.交通事故の範囲 45 ページ
11.交通乗用具の範囲 45 ~ 46 ページ
12.不慮の事故の範囲 46 ページ
第5 共済金および給付金のお支払い
13.保障表 46 ~ 47 ページ
14.共済金および給付金 47 ~ 50 ページ
15.死亡・高度障害共済金および障害給付金の取扱い 51 ページ
16.入院給付金、手術給付金および通院給付金の取扱い 51 ~ 52 ページ
17.保障開始日前の疾病や事故を原因とする場合 52 ページ
第6 共済金および給付金の受取人
18.共済金および給付金の受取人 52 ~ 53 ページ
第7 共済契約の解除
19.共済契約を解除する場合 53 ページ
20.重大事由による解除 53 ~ 54 ページ
21.共済契約を解除できない場合 54 ページ
第8 共済契約の取消
22.共済契約を取消とする場合 54 ページ
第9 共済金および給付金をお支払いできない場合
23.免責事由に該当する場合 54 ~ 56 ページ
24.共済契約が解除された場合 56 ページ
25.重大事由により解除された場合 56 ページ
26.共済契約が取消とされた場合 56 ページ
第10 事故通知と共済金および給付金のご請求
27.事故発生のときの通知義務 56 ページ
28.共済金および給付金の請求 56 ページ
29.個人情報の利用 56 ページ
30.共済金および給付金のお支払いまでの期日 56 ~ 57 ページ
第11 共済契約の内容変更
31.コース変更 57 ページ
32.共済契約の内容変更 57 ページ
33.共済契約者または被共済者の住所変更 57 ページ
34.個人情報の利用 57 ページ
第12 共済契約の解約と消滅
35.共済契約の解約 57 ~ 58 ページ
36.共済契約の消滅 58 ページ
第13 その他の事柄
37.割戻金 58 ページ
38.生命保険料控除 58 ページ
39.制度内容・保障内容の変更 58 ページ
40.信用リスク 58 ページ
41.時効 59 ページ
42.異議の申立て 59 ページ
43.管轄裁判所 59 ページ
44.適用 59 ページ
<別表1>対象となる不慮の事故 60 ページ
<別表2>高度障害表 61 ページ
<別表3>障害給付表 61 ~ 63 ページ
<別表4>障害が加重された後の障害状態 63 ページ
<別表2・別表3・別表4の備考> 63 ~ 65 ページ
<別表5>手術給付表 65 ~ 68 ページ
<別表6-1>難病介護給付金の対象となる難病 68 ページ
<別表6-2>難病介護給付金の対象となる小児慢性特定疾病 68 ページ
<別表7>賠償事故給付金について 69 ~ 72 ページ
[備考] 193 ~ 194 ページ
N e w こ ど も
=お知らせ=
「Newこどもコース」は、現在新規契約を取扱っておりません。
〔制度内容〕
「Newこどもコース(共済事業規約)」は、被共済者の交通事故・不慮の事故および病気による死亡・障害・入院・通院・手術をはじめ親権者の死亡、第三者への損害賠償責任などの保障を目的とする制度です。
-------------------------------- 第1 共済制度のご契約にあたって--------------------------------
1.共済契約者
本組合の組合員の方
2.被共済者
本組合の組合員の方
3.被共済者の契約年齢の範囲(現在新規契約を取扱っておりません)
年齢が0歳0ヵ月(出生の届出がなされている方)から17 歳5ヵ月までの方
※保障開始日現在の年齢の範囲です。
4.保障開始日(現在新規契約を取扱っておりません)
保障開始日は、毎月1日とします。
5.二重契約の禁止
1人の被共済者が同一の共済制度または本組合で主制度としている他の共済制度を二重に契約することはできません。
----------------------------------第2 共済期間•自動更新•終期----------------------------------
6.共済期間
共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31 日(満了日)までの1年間です。
7.共済契約の自動更新および終期
(1)共済契約は、共済期間の満了に際して、共済契約者から更新しない旨の申し出がない限り、毎年自動更新され終期まで継続します。
(2)共済契約の終期は、被共済者が終期年齢(満18 歳)に達した事業年度の共済期間の満了日(3月31 日)とします。この「〔第二部〕契約規定(約款)」(以下「約款」といいます)では、この日を「終期日」ということがあります。
(3)共済契約の終期が到来したときは、所定の取扱方法により契約できる共済制度に切り換えること(以下「切換扱い契約」といいます)ができます。なお、切換扱い契約は、終期日前に本組合が送付する切換に際しての手続き書類にてお手続きいただく必要があります。
※本組合が実施する共済制度には、共済契約の終期にともなう終期(満期)共済金・給付金はありません。
※切換扱い契約における所定の取扱方法については、県民共済かがやき2000・4000 および県民共済活き生き1500・2000・3000 の「ご契約のしおり〔第二部〕契約規定(約款)」に記載しております。あらかじめ確認される場合は、本組合のホームページをご覧ください。
----------------------------------第3 共済掛金と保障責任の消滅----------------------------------
8.月額掛金
月額掛金は、次の共済掛金を適用します。 Newこどもコース 共済掛金 1,000 円
9.共済掛金の払込方法および保障責任の消滅
①口座振替等による場合
(1)共済掛金は、月払いの当月払いとし、口座振替等により毎月8日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下、この日を 「払込期日」 といいます)に払込みいただきます。
*払込期日に口座振替等により共済掛金が払込みされなかったときは、本組合は共済契約者に次月の払込期日において未払込みの共済掛金と翌月分の共済掛金の合計金額をお支払いいただくための通知をします。
* Newこどもコースには“契約復活のお取扱い”はありませんので、共済掛金の払込みにはご注意ください。
(2)共済掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかったときは、共済掛金の払込みができた最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は消滅します。
(3)共済金・給付金の支払事由が生じた場合に、その日を含む月以前の未払込みの共済掛金があるときは、以下の取扱いとなります。
(イ)お支払いする共済金・給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額以上の場合
共済契約者、共済金・給付金の受取人の同意を得て、お支払いする共済金・給付金から未払込みの共済掛金を差し引いたうえで、その残額をお支払いします。同意が得られないときは、未払込みの共済掛金の払込みがあるまで共済金・給付金のお支払いは保留となります。
(ロ)お支払いする共済金・給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額未満の場合
未払込みの共済掛金の払込みがあるまで共済金・給付金のお支払いは保留となります。
②クレジットカード払いによる場合(令和2年2月16 日以降の新規のお取扱いはしておりません)
(1)共済掛金は月払いとします。
各カード会社により決済日が異なりますので、指定したカード会社にてご確認ください。
*本組合は毎月所定の期日にクレジットカード会社に対し、クレジットカードの有効性等の確認を行い、この確認ができたことをもって共済掛金が払込みされたものとみなします。クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合は、共済契約者に払込みいただけなかった共済掛金の額と、次回に払込みいただく共済掛金の額を通知します。
* Newこどもコースには“契約復活のお取扱い”はありませんので、共済掛金の払込みにはご注意ください。
(2)共済掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかったときは、共済掛金の払込みができた最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は消滅します。
(3)共済金・給付金の支払事由が生じた場合に、その日を含む月以前の未払込みの共済掛金があるときは、以下の取扱いとなります。
(イ)お支払いする共済金・給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額以上の場合
N e w こ ど も
共済契約者、共済金・給付金の受取人の同意を得て、お支払いする共済金・給付金から未払込みの共済掛金を差し引いたうえで、その残額をお支払いします。同意が得られないときは、未払込みの共済掛金の払込みがあるまで共済金・給付金のお支払いは保留となります。
(ロ)お支払いする共済金・給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額未満の場合
未払込みの共済掛金の払込みがあるまで共済金・給付金のお支払いは保留となります。
※共済金・給付金のお支払いは、共済掛金の払込みが必要となります。
入院給付金や通院給付金のお支払いに際して、共済掛金の払込みをしていた月に入院や通院を開始し、翌月以降も引続き入院や通院を継続していたときに共済掛金が未払いとなった場合は、上記①(3)または②(3)に準じて取扱います。
------------------------------------- 第4 交通事故•不慮の事故-------------------------------------
10.交通事故の範囲
①交通事故の範囲
交通事故とは、次に掲げるものをいいます。
なお、運行中とは、交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。
(1)運行中の交通乗用具に搭乗中の事故
(2)運行中の交通乗用具との衝突、接触、またはその火災もしくは爆発等による事故
(3)運行中の交通乗用具の積載物との衝突、接触、またはその落下等による事故
(4)道路通行中の建造物・工作物等の倒壊、または建造物・工作物等からの落下物による事故
(5)駅の改札口を入ってから通常の通路によって出札口を出るまでの区間における急激かつ偶然な外来の事故
(6)航空機の乗降客のみが通行できる空港構内で発生した急激かつ偶然な外来の事故
②交通事故とみなされない事故
「①交通事故の範囲」であっても、次の事故は交通事故とはみなさずに不慮の事故とします。
(1)被共済者が荷役作業に従事中、荷役作業に直接起因する事故
(2)被共済者が船舶もしくは路線航空機に搭乗することを職務とし、職務のために船舶もしくは路線航空機に搭乗している間の事故
(3)被共済者が試運転・訓練・競技興行のため、交通乗用具に搭乗している間の事故
(4)被共済者が交通乗用具の修理・点検・整備・清掃の作業中の事故
(5)被共済者が、航空運送事業者が所有する以外の航空機を操縦または職務として従事している間の事故
11.交通乗用具の範囲
①交通乗用具の定義
〔10.交通事故の範囲〕における交通乗用具とは、次に掲げるものをいいます。
(1)汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます)、いす付リフト、エレベーターおよびエスカレーター(動く歩道を含みます)
(2)自動車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車いす、荷車、牛車、馬車、人力車、そり、トロリーバス、乳母車およびベビーカー
(3)船舶(ヨット、モーターボート、ボートを含みます)、航空機
②交通乗用具とされない乗り物
(1)「①交通乗用具の定義」に定める交通乗用具のうち、もっぱら遊戯およびスポーツの用に供するもの
(2)各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザーおよびコンクリートミキサートラックなどの工作用自動車は、これらが作業用機械としてのみ使用されている間
12.不慮の事故の範囲
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、病気または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません)をいい、別表1に定める範囲のうち〔10.交通事故の範囲〕①に該当するものは除きます。
※ 60 ページ<別表1 対象となる不慮の事故>をご確認ください。
-------------------------------第5 共済金および給付金のお支払い ------------------------------
13.保障表
この約款に記載するNewこどもコースの給付事由と給付金額は、次表のとおりです。
なお、保障内容と給付事由の取扱いについては〔14.共済金および給付金〕等によります。
給付事由 | 給付金額 | |
高度障害 | 交通事故 (高度障害状態に該当のとき) | 1,000 万円 |
不慮の事故 (高度障害状態に該当のとき) | 1,000 万円 | |
病気 (高度障害状態に該当のとき) | 300 万円 | |
障害 | 交通事故 (障害状態の程度に応じて) | 890 万円~ 30 万円 |
不慮の事故 (障害状態の程度に応じて) | 890 万円~ 30 万円 | |
入院 | 交通事故 (事故日からその日を含めて180 日以内に開始した入院) | 日額 6,000 円 (1日目から1事故通算500 日分限度) |
不慮の事故 (事故日からその日を含めて180 日以内に開始した入院) | 日額 6,000 円 (1日目から1事故通算500 日分限度) | |
病気 (保障開始日からその日を含めて30 日経過後に開始した入院) | 日額 6,000 円 (1日目から1疾病通算250 日分限度) | |
通院 | 交通事故 (事故日からその日を含めて180 日以内の実通院) | 日額 3,000 円 (1事故実通院日数90 日分限度) |
不慮の事故 (事故日からその日を含めて180 日以内の実通院) | 日額 3,000 円 (1事故実通院日数90 日分限度) | |
病気入院退院後 (継続10 日以上の入院にともなう退院後90 日以内の通院) | 日額 3,000 円 (1疾病実通院日数30 日分限度) | |
手術 | 手術給付金 (手術の種類に応じて) | 1回につき 30 万円・15 万円・8万円・5万円 |
介護 | 難病介護給付金 (通算3ヵ月以上入院・常時介護) | 200 万円 |
給付事由 | 給付金額 | |
死亡 | 交通事故 | 500 万円 |
不慮の事故 | 500 万円 | |
病気等一般 | 300 万円 | |
親権者災害死亡・高度障害共済金 | 父親 200 万円 母親 200 万円 | |
親権者病気死亡共済金 (Newこどもコース保障開始日からその日を含めて1年経過後) | 親権者が病気等により死亡した日を含む月の翌月から終期月までの共済掛金相当額※ | |
賠償事故給付金 | 1事故につき 100 万円限度 (免責1,000 円) |
N e w こ ど も
(注)障害給付金の障害状態に応じた給付金額と手術給付金の個別の給付金額は、61 ~ 63ページ<別表3 障害給付表>および65 ~ 68 ページ<別表5 手術給付表>に記載されています。
※(例)親権者の死亡日:平成30 年4月10 日 終期:平成31 年3月31 日給付金額11,000 円(平成30 年5月~平成31 年3月< 11 ヵ月>)
14.共済金および給付金
共済金・給付金の取扱いにおいて「共済期間中」「共済期間を通じて」とは共済契約を自動更新したときの更新前・更新後の共済期間を含みます。また「入院」「実通院」などの定義は193 ページ<巻末:備考1>をご参照ください。
①交通事故•不慮の事故高度障害共済金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日以内に別表2の各号に定める高度障害状態に該当(「高度障害状態に該当」とは、医師の診断に基づく「高度障害状態の症状固定」をいいます。以下同じ)したときは、それぞれ交通事故高度障害共済金、不慮の事故高度障害共済金をお支払いします。
(2)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として傷害を被り、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日をこえてなお治療を要する状態にあるときは、事故日からその日を含めて181 日目における医師の診断に基づき障害の程度を認定し、別表2に定める高度障害状態に該当したときは、それぞれ交通事故高度障害共済金、不慮の事故高度障害共済金をお支払いします。
※ 61 ページ<別表2 高度障害表>をご確認ください。
②病気高度障害共済金
被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故以外の原因で、共済期間中に別表2の各号に定める高度障害状態に該当したときは、病気によるものとみなして病気高度障害共済金をお支払いします。
※ 61 ページ<別表2 高度障害表>をご確認ください。
③交通事故•不慮の事故障害給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日以内に別表3の各号に定める障害状態に該当(「障害状態に該当」とは、医師の診断に基づく「障害状態の症状固定」をいいます。以下同じ)したときは、それぞれ交通事故障害給付金、不慮の事故障害給付金をお支払いします。
(2)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として傷
害を被り、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日をこえてなお治療を要する状態にあるときは、事故日からその日を含めて181 日目における医師の診断に基づき障害の程度を認定し、別表3の各号に定める障害状態に該当したときは、それぞれ交通事故障害給付金、不慮の事故障害給付金をお支払いします。
※ 61 ~ 63 ページ<別表3 障害給付表>をご確認ください。
④交通事故•不慮の事故入院給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日以内に入院を開始した場合は、それぞれ入院日数に応じて交通事故入院給付金、不慮の事故入院給付金をお支払いします。
(2)交通事故入院給付金・不慮の事故入院給付金の給付日数は、それぞれ1事故通算して、 500 日分を限度とします。
(3)同一の事故により2回以上の入院をした場合は、1回の入院とみなします。
(4)事故日からその日を含めて180 日を経過した後に入院を開始した場合は、病気扱いとして病気入院給付金をお支払いします。
(5)支払対象となる入院は、共済期間中の入院に限ります。
⑤病気入院給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発病した病気(感染症を含みます。以下同じ)を直接の原因として、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に入院を開始した場合は、入院日数に応じて病気入院給付金をお支払いします。
(2)病気入院給付金の給付日数は、1疾病通算して、250 日分を限度とします。
(3)同一の病気(本組合が同一の病気と認めた場合も含みます。以下同じ)を原因として
2回以上の入院をした場合は、1回の入院とみなします。
※「同一の病気と認めた場合」とは、病名が異なる病気であっても、本組合が医師等の診断に基づき因果関係のある病気と認めた場合をいいます。
(4)支払対象となる入院は、共済期間中の入院に限ります。
⑥病気入院退院後通院給付金
(1)被共済者が、共済期間中に病気入院給付金の支払対象となる入院を10 日以上継続した後に退院し、同一の病気の治療を目的として退院日の翌日から90 日以内に通院した場合は、実通院日数に応じて病気入院退院後通院給付金をお支払いします。
(2)病気入院退院後通院給付金の給付日数は、1疾病通算して実通院日数30 日分を限度とします。
(3)支払対象となる通院は、共済期間中の通院に限ります。
⑦交通事故•不慮の事故通院給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日以内に通院した場合は、それぞれの実通院日数に応じて交通事故通院給付金・不慮の事故通院給付金をお支払いします。
(2)交通事故通院給付金・不慮の事故通院給付金の給付日数は、それぞれ1事故通算して実通院日数90 日分を限度とします。
(3)支払対象となる通院は、共済期間中の通院に限ります。
N e w こ ど も
⑧手術給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故または共済期間中に発病した病気を直接の原因として、共済期間中に病院または診療所で治療を直接の目的とした別表5に定める手術を受けたときは、手術給付金をお支払いします。
(2)被共済者が、時期を同じくして2 種類以上の手術を受けた場合は、給付金額の最も高いいずれか1 種類の手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。
(3)被共済者が、同一の事故または病気を原因とする手術を2回以上受けた場合は、通算 30 万円をもって限度とします。
※ 65 ~ 68 ページ<別表5 手術給付表> 193 ページ<巻末:備考1 >をご確認ください。
⑨難病介護給付金
(1)被共済者が、保障開始日からその日を含めて1年を経過した後の共済期間中に、別表6に掲げる難病(以下「特定疾患」といいます)の治療を目的として入院を開始し、次の(イ)
(ロ)のどちらにも該当する場合は、難病介護給付金をお支払いします。
(イ)公的医療助成制度による指定難病または小児慢性特定疾病の受給者証の交付を受け、その有効期間中の入院であること
(ロ)指定医療機関において、通算3ヵ月以上の入院治療を行い、かつ常時介護を要する状態にあること
※常時介護を要する状態とは、63 ページ<備考 1.常に介護を要するもの>に定める「常に他人の介護を要する状態」をいいます。
(2)特定疾患が原因で、病気高度障害共済金と難病介護給付金に重複して該当する場合は、病気高度障害共済金のみお支払いします。
(3)新たに特定疾患に指定された疾患があるときは支払対象とし、特定疾患の指定から除外された疾患は支払対象となりません。
※ 68 ページ<別表6-1 難病介護給付金の対象となる難病> 68 ページ<別表6-2難病介護給付金の対象となる小児慢性特定疾病>をご確認ください。
⑩交通事故•不慮の事故死亡共済金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日以内に死亡したとき、交通事故による死亡の場合は交通事故死亡共済金を、不慮の事故による死亡の場合は不慮の事故死亡共済金をお支払いします。ただし、事故日からその日を含めて180 日を経過した後に死亡したときは、病気扱いとして病気等一般死亡共済金をお支払いするものとします。
(2)(1)にかかわらず、共済期間中に被共済者が乗船中の船舶または搭乗中の航空機が行方不明または遭難し、失踪の宣告を受けた場合は、交通事故死亡共済金をお支払いします。ただし、交通事故死亡共済金が支払われるまでに被共済者の生存が確認された場合には、お支払いすることはできません。また、交通事故死亡共済金が支払われた後であっても、被共済者の生存が確認された場合には、当該死亡共済金相当額を本組合に返還しなければなりません。
⑪病気等一般死亡共済金
被共済者が共済期間中に発病した病気等により死亡したときは、病気等一般死亡共済金をお支払いします。
⑪親権者災害死亡(高度障害)共済金
(1)被共済者の親権者(成年に達しない子の父母)が、共済期間中に発生した交通事故・
不慮の事故を直接の原因として、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日以内に死亡したときは、親権者災害死亡共済金をお支払いします。また、別表2の各号に定める高度障害状態に該当したときは親権者災害高度障害共済金をお支払いします。
(2)親権者災害死亡(高度障害)共済金は、共済期間を通じて、被共済者1人につき父母各200 万円、通算して400 万円を限度とします。
(3)親権者を同じくする複数のお子様が契約されていた場合には、それぞれの被共済者であるお子様について親権者災害死亡(高度障害)共済金をお支払いします。
(4)親権者と被共済者が同時死亡の場合は、親権者災害死亡共済金はお支払いしません。また、被共済者が婚姻し成年とみなされるときは、親権者災害死亡(高度障害)共済金の支払対象となりません。
※この制度は、被共済者であるお子様の生活保障を目的としておりますので、被共済者が親権者と同時に死亡したとき、または被共済者が婚姻し成年とみなされるときは、支払対象となりません。
※ 61 ページ<別表2 高度障害表>をご確認ください。
⑪親権者病気死亡共済金
(1)被共済者の親権者(成年に達しない子の父母)が、共済期間中かつ保障開始日よりその日を含めて1年を経過した後の病気等により死亡(自殺を含みます)した場合は、親権者病気死亡共済金をお支払いします。
(2)親権者が病気等により死亡した日を含む月の翌月から終期月までの共済掛金相当額を一括してお支払いします。
親権者を同じくする複数のお子様が契約されていた場合には、それぞれの被共済者であるお子様について親権者病気死亡共済金をお支払いします。
(3)被共済者が婚姻し成年とみなされるときは、親権者病気死亡共済金の支払対象となりません。
※この制度は、被共済者であるお子様の生活保障を目的としておりますので、被共済者が婚姻し成年とみなされるときは、支払対象となりません。
⑭賠償事故給付金
(1)被共済者が、日本国内において共済期間中の日常生活に起因する偶然の事故により生じさせた第三者(他人)の身体の障害(傷害、疾病、高度障害・障害、死亡をいいます)または財物の損壊(滅失、汚損、き損をいいます)に対して、被共済者(親権者等を含みます)が法律上の損害賠償責任を負担した場合に賠償事故給付金をお支払いします。
※「財物の損壊」には財物の紛失や財物の盗難は含みません。
「滅失」とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。
「汚損」とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることをいいます。
「き損」とは、財物が物理的に壊れることをいいます。
(2)賠償事故給付金は、別表7に定める「賠償事故給付金について」により取扱います。
※ 69 ~ 72 ページ<別表7 賠償事故給付金について>をご確認ください。
⑪交通事故保養券
被共済者が交通事故により継続して1ヵ月以上入院した時には保養券を給付します。なお、交通事故入院給付金が支払われる場合に限ります。
N e w こ ど も
15.死亡•高度障害共済金および障害給付金の取扱い
(1)別表3の各号に該当しない障害状態に対しては、被共済者の身体の障害の程度と別表3の各号に掲げる区分により、障害給付金の給付金額を決定します。ただし、別表3の1の(10)(11)、2の(7)、4の(3)および5の(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、障害給付金は支払対象となりません。
(2)同一の事故により、2種目以上の障害状態に該当した場合には、それぞれの障害に対して
(1)(5)および〔14.共済金および給付金〕の「③交通事故・不慮の事故障害給付金」を適用し、その合計額をお支払いします。ただし、別表3の7、8および9に掲げる上肢(腕および手)または下肢(脚および足)の障害に対しては、1肢ごとの障害給付金の合計額は600 万円をもって限度とします。
(3)すでに身体に障害のあった被共済者が傷害を被り、その直接の結果として新たな障害が加わったことにより別表4の各号のいずれかに該当したときは、加重された後の高度障害状態または障害状態に対する給付金額をお支払いします。ただし、すでにあった身体の障害が、この共済契約に基づく障害給付金の給付を受けたものであるときは、加重された後の高度障害状態または障害状態に対する給付金額からその障害給付金を差し引きます。
(4)病気等一般死亡共済金、病気高度障害共済金、難病介護給付金の支払額は、共済期間を通じて、通算300 万円をもって限度とします。
(5)交通事故および不慮の事故の高度障害共済金と障害給付金の支払額は、共済期間を通じて、通算1,000 万円をもって限度とします。
(6)被共済者が共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故または共済期間中に発病した病気を直接の原因として、終期日の翌日から1年以内(交通事故・不慮の事故の場合は、事故日からその日を含めて180 日以内)に死亡、別表2の各号に定める高度障害状態、別表3の各号に定める障害状態となったときは〔14.共済金および給付金〕を適用し、共済期間中の給付として取扱います。
※ 61 ページ<別表2 高度障害表> 61 ~ 63 ページ<別表3 障害給付表> 63 ページ
<別表4 障害が加重された後の障害状態>をご確認ください。
16.入院給付金、手術給付金および通院給付金の取扱い
(1)入院中に異なる交通事故・不慮の事故または病気が生じた場合でも、入院開始の直接の原因となった事故または病気により継続して入院したものとし、入院給付金は重複しては支払対象となりません。
※「病気が生じた場合」には、入院前に罹患していた病気も含みます。
(2)支払対象となる入院日と通院日が重複する場合は、入院給付金のみお支払いします。
(3)通院中に異なる交通事故・不慮の事故が発生した場合でも、通院開始の直接の原因となった事故により継続して通院したものとし、通院給付金は重複しては支払対象となりません。
(4)被共済者が共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故または共済期間中に発病した病気を直接の原因として、終期日の翌日から1年以内(交通事故・不慮の事故の場合は、事故日からその日を含めて180 日以内)に入院・通院を開始したときは〔14.共済金および給付金〕を適用し、共済期間中の給付として取扱います。
(5)高度障害の症状固定日に入院中の場合は、症状固定日の翌日以降に継続するその入院に限り、共済期間中の入院として取扱います。なお、この取扱いは、支払対象となった入
院の退院日または通算給付限度日数の到来日のいずれか早い日をもって終了します。
(6)終期日現在入院中のときは、終期日の翌日から1年以内に限り、共済期間中の入院として〔14.共済金および給付金〕の「④交通事故・不慮の事故入院給付金((5)を除きます)」もしくは「⑤病気入院給付金((4)を除きます)」を適用して取扱います。
(7)終期日現在通院中のときは、終期日の翌日から1年以内に限り、共済期間中の通院として〔14.共済金および給付金〕の「⑥病気入院退院後通院給付金((3)を除きます)」または「⑦交通事故・不慮の事故通院給付金((3)を除きます)」を適用して取扱います。
(8)被共済者が、共済期間中かつ保障開始日からその日を含めて1 年を経過後に、他者の疾病または他者の交通事故・不慮の事故を直接の原因とする傷害の治療を目的とする移植のための臓器等(生体臓器、骨髄)を提供する場合は、病気による入院、手術とみなして〔14.共済金および給付金〕の「⑤病気入院給付金」もしくは「⑧手術給付金」を適用して取扱います。
17.保障開始日前の疾病や事故を原因とする場合
被共済者が、保障開始日前に発病した病気または発生した交通事故・不慮の事故が原因で保障開始日からその日を含めて1年以内に入院を開始した場合または手術を受けた場合は、支払対象とはなりません。
-------------------------------- 第6 共済金および給付金の受取人--------------------------------
18.共済金および給付金の受取人
(1)共済金・給付金(親権者災害死亡(高度障害)共済金および親権者病気死亡共済金を除きます)の受取人は、被共済者の親権者(共済契約者である親権者を優先します)とします。
(2)共済金・給付金の支払事由が生じたときに、指定受取人が死亡するなどして、再指定されていなかった場合は被共済者の親権者、後見人、扶養者(同居の親族に限ります)の順位に受取人が指定されてあったものとします。
(3)親権者災害死亡(高度障害)共済金および親権者病気死亡共済金の受取人は、被共済者とします。なお、この共済金の請求には親権者または後見人の同意を要します。
(4)親権者と被共済者の同時死亡による被共済者の死亡共済金の受取人は、被共済者と同一世帯に属し生計を一にする父母、祖父母、兄弟姉妹とし、次に生計を別にする父母、祖父母、兄弟姉妹の順位とします。
(5)被共済者が婚姻し成年とみなされるときは、上記(1)と(4)の「親権者」を「共済契約者」とし、上記(2)の「被共済者の親権者、後見人、扶養者(同居の親族に限ります)の順位」を、「被共済者と同一世帯に属し生計を一にする父母、祖父母、兄弟姉妹とし、次に生計を別にする父母、祖父母、兄弟姉妹の順位」とします。
(6)同順位の受取人が2人以上いるときは、代表受取人を定めていただきます。代表受取人は、他の共済金受取人を代理するものとします。
(7)上記(6)の代表者が定まらない場合、または、その所在が不明の場合には、本組合が上記(6)の受取人の1人に対して行った行為は、他の受取人に対してもその効力を生じます。
(8)共済契約者は、支払事由が発生するまでは、被共済者の同意を得たうえで、本組合に所定の書面にて通知することにより死亡共済金の受取人を変更することができます。
N e w こ ど も
■賠償事故給付金受取人については、別表7によります。
※ 69 ~ 72 ページ<別表7 賠償事故給付金について>をご確認ください。
------------------------------------------第7 共済契約の解除------------------------------------------
19.共済契約を解除する場合
次のいずれかに該当する場合は、本組合はこの共済契約を将来に向かって解除することができます。
①告知義務違反による場合
共済契約者または被共済者が「被共済者の告知事項」について、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったか、もしくは不実のことを告知した場合
②二重契約による場合
1人の被共済者が本組合の他の共済制度またはこの制度を二重に契約した場合(後から契約した共済契約が解除の対象となります)
※共済契約が解除された場合、共済金・給付金の支払事由が生じても共済金・給付金をお支払いすることはできません。
20.重大事由による解除
(1)次の(イ)から(ホ)のいずれかに該当する場合は、本組合はこの共済契約を将来に向かって解除することができます。
(イ)共済契約者、被共済者または受取人が、共済金・給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故しょう致(未遂を含みます)をした場合
(ロ)共済金・給付金の請求に関し、共済契約者、被共済者または受取人に詐欺行為または強迫行為があった場合
(ハ)共済契約者、被共済者または受取人が、本組合で必要とする書類に故意に不実のことを記載し、またはそれらの書類や証拠を偽造もしくは変造した場合
(ニ)共済契約者、被共済者または受取人が、次の(ⅰ)から(ⅳ)のいずれかの反社会的勢力等に該当する場合
(ⅰ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
(ⅱ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ⅲ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ⅳ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(ホ)上記(イ)から(ニ)に掲げるもののほか、この共済契約を継続することを期待しえない上記(イ)から(ニ)に掲げる事由と同等の事由がある場合
(2)共済金・給付金の支払事由が生じた後でも、本組合は上記(1)によってこの共済契約を解除することができます。この場合には、共済金・給付金(上記(1)の(ニ)のみに該当した場合で、その該当した者が共済金・給付金受取人のみであり、かつ、その受取人が共済金・給付金の一部の受取人であるときは、共済金・給付金のうち、その受取人に支払われるべき共済金・給付金をいいます)をお支払いすることはできません。また、
すでにお支払いしていたときは、その返還を請求する場合があります。
(3)共済契約を解除したときは、共済契約者に通知します。ただし、共済契約者の住所不明等正当な事由によって共済契約者に通知できないときは、被共済者または受取人に通知します。
21.共済契約を解除できない場合
次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、本組合は〔19.共済契約を解除する場合〕
①による解除はできません。
(1)本組合が、解除の原因となる事実を知っていたとき
(2)本組合が、解除の原因となる事実を知った日(正当な理由によって解除の通知ができない場合には、その通知ができる日)からその日を含めて1ヵ月を経過したとき
(3)保障開始日からその日を含めて1年以内に、共済金・給付金の支払事由が生じなかったとき
------------------------------------------第8 共済契約の取消------------------------------------------
22.共済契約を取消とする場合
共済契約者、被共済者または受取人の詐欺または強迫によって契約を締結したときは、本組合はこの共済契約を取消とすることがあります。この場合、既に払込まれた共済掛金は返戻しません。また、共済金・給付金の支払事由が生じても共済金・給付金をお支払いすることはできません。
※共済契約が取消とされたときは、本組合は、既にお支払いした共済金・給付金相当額の返還を請求することができるものとします。
--------------------- 第9 共済金および給付金をお支払いできない場合---------------------
次のような場合には共済金・給付金をお支払いできない場合がありますので特にご注意ください。
23.免責事由に該当する場合
①病気等一般死亡共済金
(1)保障開始日からその日を含め1年以内の被共済者の自殺
(2)共済契約者の故意
(3)死亡共済金受取人の故意
ただし、その死亡共済金受取人が、死亡共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の死亡共済金受取人に給付します。
(4)戦争その他の変乱
ただし、戦争その他の変乱によって死亡した被共済者の数の増加がこの共済の計算基礎に及ぼす影響が少ないと本組合が認めた場合には、その程度に応じ、死亡共済金を給付、または死亡共済金を削減して給付します。
(5)共済契約者、被共済者または受取人の犯罪行為
(6)親権者が上記(1)から(5)に該当した場合((3)および(4)のただし書きは適用除外とします)、または親権者が保障開始日より1年以内に死亡した場合(親権者病気死亡共済金)
N e w こ ど も
②病気による高度障害共済金
(1)共済契約者または被共済者の故意
(2)高度障害共済金受取人の故意
ただし、その高度障害共済金受取人が、高度障害共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の高度障害共済金受取人に給付します。
(3)戦争その他の変乱
ただし、戦争その他の変乱によって高度障害状態となった被共済者の数の増加がこの共済の計算基礎に及ぼす影響が少ないと本組合が認めた場合には、その程度に応じ、高度障害共済金を給付、または高度障害共済金を削減して給付します。
③交通事故•不慮の事故による共済金または給付金
(1)共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
(2)被共済者の犯罪行為
(3)被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
(4)被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に発生した事故
(5)被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に発生した事故
(6)共済金・給付金受取人の故意または重大な過失
ただし、死亡共済金受取人、高度障害共済金受取人が、死亡共済金または高度障害共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の交通事故または不慮の事故死亡共済金受取人、高度障害共済金受取人に給付します。
(7)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波
ただし、戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によって支払事由に該当した被共済者の数の増加がこの共済の計算基礎に及ぼす影響が少ないと本組合が認めた場合には、その程度に応じ、共済金・給付金の全額を給付、またはその金額を削減して給付します。
(8)発症原因がいかなる場合であっても被共済者が頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛などで他覚症状のない場合
※他覚症状とは医学的検査、画像診断(検査)または脳波検査等の結果により、客観的かつ医学的に外傷性異常所見の証明がなされている状態とし、被共済者の自覚症状は含まれません。
(9)親権者が上記(1)から(7)に該当した場合(親権者災害死亡(高度障害)共済金)
④病気による入院給付金•手術給付金
(1)共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
(2)被共済者の薬物中毒、薬物嗜癖もしくは薬物依存による場合
※「薬物依存」の定義は193 ページ<巻末:備考1>をご参照ください。
(3)発症原因がいかなる場合であっても被共済者が頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛などで他覚症状のない場合
※他覚症状とは医学的検査、画像診断(検査)または脳波検査等の結果により、客観的かつ医学的に外傷性異常所見の証明がなされている状態とし、被共済者の自覚症状は含まれません。
(4)受取人の故意または重大な過失
⑤賠償責任に対する給付金
〔賠償事故給付金をお支払いできない場合〕は、別表7によります。
※ 69 ~ 72 ページ<別表7 賠償事故給付金について>をご確認ください。
24.共済契約が解除された場合
①告知事項に違反したとき(告知義務違反)
(〔19.共済契約を解除する場合〕①に該当した場合)
②二重契約によるとき
(〔19.共済契約を解除する場合〕②に該当した場合)
25.重大事由により解除された場合
(〔20.重大事由による解除〕に該当した場合)
26.共済契約が取消とされた場合
(〔22.共済契約を取消とする場合〕に該当した場合)
----------------------- 第10 事故通知と共済金および給付金のご請求-----------------------
27.事故発生のときの通知義務
被共済者に交通事故や不慮の事故等によって共済金・給付金の支払事由が発生したときは、共済契約者、被共済者または受取人は、遅滞なく事故の発生状況や事故の程度等を本組合に通知してください。
28.共済金および給付金の請求
共済金・給付金の請求手続きの際は、所定の請求書に次の(1)から(3)の必要書類(請求書に明記)を添付のうえ、速やかに本組合に提出してください。
(1)医師の診断書。ただし、死亡の場合は死亡診断書および戸籍謄本
(2)警察署の発行する事故証明書またはそれにかわるべき証明書
(3)その他、特に本組合が要求する書類
※本組合職員または本組合が委託した者が、事実の確認・お申込内容や告知の確認にお伺いする場合がありますので、その際にはご協力ください。
29.個人情報の利用
本組合は、共済金・給付金の請求にともなって、提出書類ならびに添付書類に記載された個人情報を、支払手続きのために請求者等(共済契約者、被共済者、共済金受取人等を指します)の同意を得たうえで利用します。
30.共済金および給付金のお支払いまでの期日
(1)共済金・給付金の請求があった際に、書類の不足や記載内容に不明な点がない場合は、請求書類が本組合に到着した日の翌日からその日を含めて、病気等一般死亡共済金・親権者病気死亡共済金は7営業日以内に、それ以外のものは30 営業日以内に、受取人にお支払いします。
(2)上記(1)に定めるお支払いの期日までに、(ⅰ)事故の発生の事実、(ⅱ)事故・損害・傷害または疾病の態様、(ⅲ)共済金・給付金のお支払い金額、(ⅳ)その他お支払いするために必要な事項の確認を終えることができない場合のお支払いの期日は、次の(イ)から(ヘ)によります。
(イ)事故の状況の確認および証拠の収集または反社会的勢力等に該当する事実の確認等のため、公の機関による捜査、調査等の結果および証明等を得る必要がある場合は 180 日以内
(ロ)共済金・給付金の支払責任の有無または傷害もしくは疾病の程度について、医療機
N e w こ ど も
関による鑑定・診断・判断等を得る必要がある場合は90 日以内
(ハ)被共済者に後遺障害が生じた場合は120 日以内
(ニ)共済金・給付金の支払責任の有無または損害の程度について、専門機関等による鑑定・判断等を得る必要がある場合は90 日以内
(ホ)災害救助法が適用された地域において発生した事故について調査等を行う必要がある場合は60 日以内
(へ)日本国外で発生した事故について調査等を行う必要がある場合、または事故の発生の地域に拘らず日本国外において調査等を行う必要がある場合は180 日以内
(3)本組合が上記(2)の(ⅰ)から(ⅳ)の事項を確認するために必要な調査を行う際に、共済契約者、被共済者または共済金・給付金受取人が正当な理由がなくその調査を妨げ、または応じなかった場合は、本組合はこの期間について遅滞の責任を負わず、上記(2)の(イ)から(ヘ)の記載にかかわらず、調査が終了するまで共済金・給付金をお支払いしません。
■賠償事故給付金にかかわるご請求については、別表7によります。
※ 69 ~ 72 ページ<別表7 賠償事故給付金について>をご確認ください。
--------------------------------------第11 共済契約の内容変更 -------------------------------------
31.コース変更
Newこどもコースから他の共済制度または他の共済制度からNewこどもコースへの変更はできません。
32.共済契約の内容変更
(1)共済契約者は、共済契約の内容変更(共済契約者・共済掛金振替口座の変更等)が生じた場合は、所定の届出用紙を使用のうえ、速やかに本組合に提出してください。
(2)共済契約の内容変更は、上記(1)の完備した書類が本組合に到着した日をもって変更日とします。
(3)共済契約者は、被共済者の同意および本組合の承諾を得ずに、共済契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることはできません。
33.共済契約者または被共済者の住所変更
(1)共済契約者または被共済者が住所を変更したときは、遅滞なく本組合に通知してください。
(2)共済契約者から上記(1)の通知がなかったときは、本組合が知った最後の住所に発信した通知は、通常到着するために要する期間を経過したときに、共済契約者に到着したものとします。
34.個人情報の利用
本組合は、共済契約の内容変更届、住所の変更通知にともなって、提出書類ならびに添付書類に記載された個人情報を、変更手続きのために契約対象者等(共済契約者、被共済者、共済金受取人を指します)の同意を得たうえで利用します。
------------------------------------ 第12 共済契約の解約と消滅------------------------------------
35.共済契約の解約
共済契約は、共済契約者の申し出によりいつでも解約することができます。
なお、解約(脱退)届出書類が毎月所定の期日までに本組合に到着したときは、当月末日での
解約となります。
※共済契約の解約にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。
36.共済契約の消滅
次の(1)から(4)のいずれかに該当した場合、この共済契約はその事実が発生した日をもって消滅となります。
(1)被共済者が死亡した場合は、死亡した日
(2)被共済者が高度障害状態に該当し、高度障害共済金が支払われた場合は、高度障害症状固定日
(3)共済掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかった場合は、払込みができた最終月の末日
(4)被共済者が終期年齢(満18 歳)に達し、共済期間の満了日(3月31 日)を迎えた場合は、その満了日
※共済契約の消滅にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。
------------------------------------------ 第13 その他の事柄 ------------------------------------------
37.割戻金
□令和元年度決算以降のお取扱い
本組合の事業年度末(3月31 日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金(以下「利用分量割戻金」といいます)として、3月31 日現在の共済契約に対しお戻しします。なお、各事業年度の利用分量割戻金の内、払込共済掛金の5%に相当する金額(100 円単位)を出資金に振替えさせていただきます。ただし、当該事業年度の利用分量割戻金の額が低い場合には、当該事業年度にかかる総代会で決議する金額(100 円単位)を出資金に振替えさせていただきます。振替えられた出資金は、組合加入時の出資金に準じて本組合を脱退するときに返還させていただきます。
□平成30 年度決算までのお取扱い
本組合の事業年度末(3月31 日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金として共済期間の満了日(3月31 日)に契約している被共済者に割り当てた後、出資金に振替えられ、積立割戻金となる取扱いをしておりました。
なお、払戻しのご請求をされていない積立割戻金は、引き続き本組合の出資金としてお預かりしています。
38.生命保険料控除
この制度の共済掛金は、平成26 年分の所得税より生命保険料控除の対象となります。ただし、賠償事故給付金・交通事故保養券の共済掛金を除きます。控除申告に必要な共済掛金払込証明書(生命保険料控除用)は、毎年10月頃に発行します。
39.制度内容•保障内容の変更
この約款に記載する制度内容・保障内容は、社会情勢・経済情勢の変化や共済金・給付金の支払状況によって変更する場合があります。
また、共済掛金または保障額は死亡率などに基づいて定期的に見直され、必要に応じて変更される場合があります。
40.信用リスク
本組合の支払いが著しく増加した場合は、ご契約内容の共済金・給付金が削減されることがあります。
N e w こ ど も
41.時 効
共済金・給付金を請求する権利は、3年間請求がないときは、時効により消滅します。
42.異議の申立て
(1)共済契約の内容および共済金等の支払いに関して、本組合の決定に不服がある共済契約者、被共済者または共済金等の受取人は、本組合の審査委員会に対して決定通知のあった日の翌日からその日を含めて30 日以内に書面をもって異議の申立てをすることができます。
(2)審査委員会は、異議の申立てを受けたときは異議申立ての書面を本組合が受理した日からその日を含めて30 日以内に審査を行い、その結果を異議申立人に通知します。
43.管轄裁判所
共済金・給付金に関する訴訟については、神奈川県民共済生活協同組合の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
44.適 用
この約款の記載事項は、令和2 年4 月より適用されます。
※この約款に記載のない事項で法律等に関する事項は、関係法令の定めによります。
<別表1>対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません)で、かつ、昭和53 年12 月15 日行政管理庁告示第73 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編 疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54 年版」によるものとします。
分類項目 | 基本分類表番号 |
1.鉄道事故 | E800 ~ E807 |
2.自動車交通事故 | E810 ~ E819 |
3.自動車非交通事故 | E820 ~ E825 |
4.その他の道路交通機関事故 | E826 ~ E829 |
5.水上交通機関事故 | E830 ~ E838 |
6.航空機および宇宙交通機関事故 | E840 ~ E845 |
7.他に分類されない交通機関事故 | E846 ~ E848 |
8.医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E850 ~ E858 |
9.その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 | E860 ~ E869 |
10.外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E870 ~ E876 |
11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E878 ~ E879 |
12.不慮の墜落 | E880 ~ E888 |
13.火災および火焔による不慮の事故 | E890 ~ E899 |
14.自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904)中の飢餓、渇」は除外します。 | E900 ~ E909 |
15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E912)」は除外します。 | E910 ~ E915 |
16.その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外します。 | E916 ~ E928 |
17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E930 ~ E949 |
18.他殺および他人の加害による損傷 | E960 ~ E969 |
19.法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外します。 | E970 ~ E978 |
20.戦争行為による損傷 | E990 ~ E999 |
<別表2>高度障害表
1.両眼が失明したとき。
2.咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき。
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき。
4.両腕とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く廃したとき。
5.両脚とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く廃したとき。
6.1腕を手関節以上で失い、かつ、1脚を足関節以上で失ったかまたはその用を全く廃したとき。
7.1腕の用を全く廃し、かつ、1脚を足関節以上で失ったとき。
N e w こ ど も
(注)上表の「手・足関節以上」とは、それぞれ当該関節より心臓に近い部分をいいます。
<別表3>障害給付表
障害の状態 | 交通事故によ る給付金額 | 不慮の事故に よる給付金額 |
1.眼の障害 (1)1眼が失明し、他眼の視力が0.02 以下になったもの (2)両眼の視力が、0.02 以下になったもの (3)1眼が失明し、他眼の視力が0.06 以下になったもの (4)両眼の視力が0.06 以下になったもの (5)1眼が失明し、他眼の視力が0.1 以下になったもの (6)両眼の視力が、0.1 以下になったもの (7)1眼が失明し、他眼の視力が0.6 以下になったもの (8)1眼が失明したとき (9)1眼の視力が0.02 以下になったもの (10)1眼の矯正視力が0.6 以下となったとき (11)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計が60%以下となった場合をいう)となったとき 2.耳の障害 (1)両耳の聴力を全く失ったとき (2)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力を全く失ったとき (7)1耳の聴力が50㎝以上では通常の話声を解せないとき 3.鼻の障害 (1)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すとき (2)鼻の機能に著しい障害を残すとき 4.咀しゃく、言語の障害 (1)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき (2)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すとき | 890 万円 | 890 万円 |
890 万円 | 890 万円 | |
780 万円 | 780 万円 | |
690 万円 | 690 万円 | |
650 万円 | 650 万円 | |
500 万円 | 500 万円 | |
650 万円 | 650 万円 | |
600 万円 | 600 万円 | |
340 万円 | 340 万円 | |
50 万円 | 50 万円 | |
50 万円 | 50 万円 | |
800 万円 | 800 万円 | |
500 万円 | 500 万円 | |
500 万円 | 500 万円 | |
420 万円 | 420 万円 | |
420 万円 | 420 万円 | |
300 万円 | 300 万円 | |
50 万円 | 50 万円 | |
350 万円 | 350 万円 | |
200 万円 | 200 万円 | |
350 万円 | 350 万円 | |
150 万円 | 150 万円 |
障害の状態 | 交通事故によ る給付金額 | 不慮の事故に よる給付金額 |
(3)歯に5本以上の欠損を生じたとき (4)嚥下機能に著しい障害を残したもの 5.外貌(顔面•頭部•頸部をいう)の醜状 (1)外貌に著しい醜状を残すとき (2)外貌に醜状(顔面において直径2㎝の瘢痕、長さ3㎝の線状痕程度をいう)を残すとき 6.脊柱の障害 (1)脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき (2)脊柱に運動障害を残すとき (3)脊柱に奇形を残すとき (4)装具を用いても起居に困難を感じる程度の荷重機能障害 7.腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害 (1)1腕または1脚を失ったとき (2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき (3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したときまたは人工骨頭または人工関節をそう入置換したときで関節可動域が 1/ 2以下になったとき (4)1腕または1脚の機能に障害を残すとき (5)1上肢または1下肢に仮(偽)関節を残し、著しい運動障害を残すもの (6)1上肢または1下肢に仮(偽)関節を残すもの (7)1下肢を5cm以上短縮したもの (8)1足をリフスラン関節以上で失ったもの 8.手指の障害 (1)1手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき (2)1手の母指の機能に著しい障害を残すとき (3)母指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき (4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき 9.足指の障害 (1)1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき (2)1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき (3)第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき (4)第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき 10.神経系統または精神 (1)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (3)神経系統の機能または精神に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 11.胸腹部臓器 (1)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 50 万円 | 50 万円 |
350 万円 | 350 万円 | |
150 万円 | 150 万円 | |
30 万円 | 30 万円 | |
400 万円 | 400 万円 | |
300 万円 | 300 万円 | |
150 万円 | 150 万円 | |
400 万円 | 400 万円 | |
600 万円 | 600 万円 | |
500 万円 | 500 万円 | |
350 万円 | 350 万円 | |
50 万円 | 50 万円 | |
420 万円 | 420 万円 | |
340 万円 | 340 万円 | |
340 万円 | 340 万円 | |
420 万円 | 420 万円 | |
200 万円 | 200 万円 | |
150 万円 | 150 万円 | |
80 万円 | 80 万円 | |
50 万円 | 50 万円 | |
100 万円 | 100 万円 | |
80 万円 | 80 万円 | |
50 万円 | 50 万円 | |
30 万円 | 30 万円 | |
890 万円 | 890 万円 | |
780 万円 | 780 万円 | |
590 万円 | 590 万円 | |
420 万円 | 420 万円 | |
890 万円 | 890 万円 |
障害の状態 | 交通事故によ る給付金額 | 不慮の事故に よる給付金額 |
(2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することがで きないもの | 780 万円 | 780 万円 |
(3)胸腹部臓器の機能に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 590 万円 | 590 万円 |
(4)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 420 万円 | 420 万円 |
(5)両側のこう丸を失ったもの | 420 万円 | 420 万円 |
(6)ひ臓または1個のじん臓を失ったもの | 340 万円 | 340 万円 |
N e w こ ど も
(注)・上表に該当しない障害については、被共済者の障害の程度に応じ、かつ、上表の区分に準じて給付金額を決定します。
・上表の「手・足・指・趾関節以上」とは、それぞれ当該関節より心臓に近い部分をいいます。
<別表4>障害が加重された後の障害状態
1.両眼が失明したとき。
2.両耳の聴力を全く失ったとき。
3.両腕(手関節以上をいう)を失ったときまたは両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき。
4.両脚(足関節以上をいう)を失ったときまたは両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき。
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を
失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき。
(注)上表は〔15.死亡・高度障害共済金および障害給付金の取扱い〕(3)に関連する事項です。
<別表2•別表3•別表4の備考>
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ矯正視力についても測定します。
(2)「失明したとき」とは、眼球摘出のほか、明暗の識別はできても網膜に像を映すことができない程度の障害を含みます。
(3)視野狭窄および眼臉下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.耳の障害
(1)聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行います。
(2)「聴力を全く失ったとき」とは、周波数500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・c としたとき、1/4(a+2b +c)の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込みがない場合をいいます。
4.鼻の障害
「機能に著しい障害を残すとき」とは、両側の鼻呼吸困難または両側の臭覚喪失の場合をいい
ます。
5.咀しゃく、言語の障害
(1)「咀しゃくの機能を全く廃したとき」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みがない場合をいいます。
(2)「言語の機能を全く廃したとき」とは、次の3つの場合をいいます。
・語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合をいいます。
・脳言語中枢の損傷による失語症で音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合をいいます。
・声帯全部の摘出により発音が不能の場合をいいます。
(3)歯の欠損は、5本以上の歯を同時に喪失したものをいいます。ただし、乳歯や義歯は歯の対象となりません。
6.脊柱の障害
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、通常の衣服を着用しても、外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、前後屈、左右屈および左右回旋等の生理的運動範囲が2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.腕、脚の障害
(1)「腕または脚を失ったとき」とは、腕を手関節以上で失ったもの、または脚を足関節以上で失ったものをいいます。
(2)「腕または脚の用を全く廃したとき」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、腕・脚の完全運動麻痺・または腕・脚においてそれぞれ3大関節の完全強直で回復の見込みがない場合をいいます。
(3)「関節の機能を全く廃したとき」とは、関節の完全強直で回復の見込みがない場合をいいます。
8.手指•足指の障害
(1)「手指を失ったとき」とは、母指においては指関節以上、他の手指では第2指関節以上を失ったものをいいます。
(2)「足指を失ったとき」とは、第1足指において趾関節以上、他の足指では第2趾関節以上を失ったものをいいます。
(3)手・足・指関節の「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
関節などの説明図
手
N e w
腕の 大関節
(肩関節)
3
ぼ
母指
指関節
第2指関節
(遠位指節間関節)
脊 柱
(ひじ関節) せき (指節間関節)
こ ど も
手関節
脚の 大関節
(股関節)
3 (ひざ関節)
足
第1 足指
し
し
第2趾関節
(遠位指節間関節)
趾関節
(指節間関節)
足関節
<別表5>手術給付表
「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、下表の手術番号1~ 109 を指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
手術番号•手術の種類 | 給付金額 | |
§ § § | 皮膚•乳房の手術 1.植皮術(25㎠以上) 2.植皮術(25㎠未満) 3.乳房切断術 筋骨の手術(抜釘術は除く) 4.骨移植術 5.骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く) 6.頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く) 7.鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く) 8.上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処理を伴うものを除く) 9.上顎骨・下顎骨・顎関節非観血手術(歯・歯肉の処理を伴うものを除く) 10.脊椎・骨盤観血手術 11.脊椎・骨盤非観血手術 12.鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 13.四肢切断術(手指・足指を除く) 14.切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うもの) 15.四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く) 16.四肢骨・四肢関節非観血手術(手指・足指を除く) 17.筋・腱・靱帯観血手術(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く) 18.筋炎手術・筋膜切離術・筋膜切開術(手指・足指を除く) 19.関節切開術(手指・足指を除く) 呼吸器•胸部の手術 | 15 万円 5万円 15 万円 |
15 万円 15 万円 15 万円 8万円 15 万円 5万円 15 万円 5万円 8万円 15 万円 15 万円 8万円 5万円 8万円 5万円 5万円 |
手術番号•手術の種類 | 給付金額 | |
§ § § | 20.慢性副鼻腔炎根本手術 21.鼻内異物摘出術、鼻茸摘出術、鼻中隔腫瘍・血腫切開術、鼻腔粘膜焼灼術 22.喉頭全摘除術 23.咽頭異物摘出術、アデノイド切除術 24.口蓋扁桃手術、舌扁桃切除術 25.気管、気管支、肺、胸膜手術(開胸術を伴うもの) 26.胸郭形成術 27.縦隔腫瘍摘出術 循環器•脾の手術 28.観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く) 29.静脈瘤根本手術 30.大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸・開腹術を伴うもの) 31.心膜切開・縫合術 32.直視下心臓内手術 33.体内用ペースメーカー埋込術 34.脾摘除術 35.リンパ管腫摘出術、リンパ節摘出術、リンパ節膿瘍切開術消化器の手術 36.口唇腫瘍摘出術、舌腫瘍摘出術、口腔底腫瘍切開術 37.唾液腺腫瘍切開術、がま腫切開術、唾石摘出術 38.がま腫摘出術 39.耳下腺腫瘍摘出術 40.顎下腺腫瘍摘出術 41.食道離断術 42.胃切除術 43.その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの) 44.腹膜炎手術 45.腹壁膿瘍切開術 46.肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 47.ヘルニア根本手術 48.虫垂切除術・盲腸縫縮術 49.直腸脱根本手術 50.その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの) 51.痔瘻・脱肛・痔核根本手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く) 尿•性器の手術 52.腎移植手術(受容者に限る) 53.腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く) 54.尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く) 55.尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く) 56.陰茎切断術 57.睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 58.陰嚢水腫根本手術 59.子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く) 60.子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 61.帝王切開娩出術 | 8万円 |
5万円 | ||
15 万円 | ||
5万円 | ||
5万円 | ||
15 万円 | ||
15 万円 | ||
30 万円 | ||
15 万円 | ||
8万円 | ||
30 万円 | ||
15 万円 | ||
30 万円 | ||
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5万円 | ||
5万円 | ||
5万円 | ||
8万円 | ||
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8万円 | ||
30 万円 | ||
30 万円 | ||
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15 万円 | ||
5万円 | ||
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8万円 | ||
8万円 | ||
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15 万円 | ||
8万円 | ||
30 万円 | ||
8万円 | ||
8万円 |
手術番号•手術の種類 | 給付金額 |
62.子宮外妊娠手術 63.子宮脱・膣脱手術 64.その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く) 65.卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除く) 66.その他の卵管・卵巣手術 § 内分泌器の手術 67.下垂体腫瘍摘除術 68.甲状腺手術 69.副腎全摘除術 § 神経の手術 70.頭蓋内観血手術 71.神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術) 72.観血的脊髄腫瘍摘出手術 73.脊髄硬膜内外観血手術 § 感覚器•視器の手術 74.眼瞼下垂症手術 75.麦粒腫切開術、眼瞼・眼窩膿瘍切開術、睫毛電気分解術、霰粒腫摘出術 76.涙小管形成術 77.涙嚢・涙管切開術、涙点プラグ挿入術、涙点切開・閉鎖術、涙小管拡大術 78.涙嚢鼻腔吻合術 79.結膜嚢形成術 80.結膜縫合術、結膜下異物除去術、結膜腫瘍冷凍凝固術、結膜肉芽腫摘除術 81.角膜移植術 82.角膜潰瘍掻爬・焼灼術、角膜パンヌス手術、角膜切開術、角膜・強膜異物除去術 83.観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 84.虹彩前後癒着剥離術 85.緑内障観血手術 86.白内障・水晶体観血手術 87.硝子体観血手術 88.網膜剥離症手術 89.レーザー・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日から60 日の間に1回の給付を限度とする) 90.眼球摘除術・組織充塡術 91.眼窩腫瘍摘出術 92.眼筋移植術 § 感覚器•聴器の手術 93.外耳道異物除去術、耳茸摘出術、耳介血腫開窓術 94.観血的鼓膜・鼓室形成術 95.乳様洞削開術 96.中耳根本手術 97.鼓膜切開術、耳管内チューブ挿入術 98.内耳観血手術 99.聴神経腫瘍摘出術 § 悪性新生物の手術 100.悪性新生物根治手術 101.悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60 日の間に1回の給付を限度とする) | 15 万円 15 万円 15 万円 15 万円 8万円 30 万円 15 万円 15 万円 30 万円 15 万円 30 万円 15 万円 8万円 5万円 8万円 5万円 8万円 8万円 5万円 8万円 5万円 8万円 8万円 15 万円 15 万円 8万円 8万円 8万円 15 万円 15 万円 8万円 5万円 15 万円 8万円 15 万円 5万円 15 万円 30 万円 30 万円 8万円 |
N e w こ ど も
手術番号•手術の種類 | 給付金額 |
102.その他の悪性新生物手術 § 上記以外の手術 103.上記以外の開頭術 104.上記以外の開胸術 105.上記以外の開腹術 106.衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日から60 日の間に1回の給付を限度とする) 107.ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から60 日の間に1回の給付を限度とする) 108.骨髄移植(受容者に限る) § 新生物根治放射線照射 109.新生物根治放射線照射(5,000 ラド以上の照射で、施術の開始日から60 日の間に1回の給付を限度とする) | 15 万円 15 万円 15 万円 8万円 15 万円 8万円 30 万円 8万円 |
<別表6-1>難病介護給付金の対象となる難病
従来の「特定疾患治療研究事業対象疾患」を根拠とする特定疾患治療研究事業は、昭和47 年に国が定めた「難病対策要綱」にて治療研究事業として実施されてきましたが、「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下、難病法といいます)」の公布(平成26年5月30日)により法制化され、平成27年1月1 日から施行されました。
関係法令の施行にともない、対象となる病気は「特定疾患治療研究事業対象疾患」から「難病法に基づく疾病」となります。
<別表6- 2 >難病介護給付金の対象となる小児慢性特定疾病
従来の「小児慢性特定疾患治療研究事業疾患」を根拠とする小児慢性特定疾患治療研究事業は、平成27年1月1 日の児童福祉法の改正により医療助成の義務的経化が行われ、「小児慢性特定疾病」として<児童又は児童以外の満20 歳に満たない者が当該疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであって、療養のために多額の用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病>と定義されました。
関係法令の施行に伴い、対象となる病気は「小児慢性特定疾患治療研究事業疾患」から「児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病」となります。
※小児慢性特定疾患治療研究事業は、昭和49 年度に開始され、平成17年4月1 日の児童福祉法の改正により法定化された慢性的な疾病を抱える子どもとその家族への公的な支援策です。
N e w こ ど も
<別表7>賠償事故給付金について
[保障責任]
被共済者が、日本国内において共済期間中の日常生活に起因する偶然の事故により生じさせた第三者(他人)の身体の障害(傷害、疾病、高度障害・障害、死亡をいいます)または第三者の財物の損壊(滅失、汚損、き損をいいます)に対して、被共済者(親権者等を含みます。以下同じ)が、法律上の損害賠償責任を負担した場合の損害賠償を保障の対象とします。
※「財物の損壊」には財物の紛失や財物の盗難は含みません。
「滅失」とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。
「汚損」とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることをいいます。
「き損」とは、財物が物理的に壊れることをいいます。
[用語の定義]
この取扱事項で使用する用語の定義は、次によります。
(1)「第三者(他人)」とは、被共済者および被共済者の親族以外の方をいいます。
(2)「被共済者の親族」とは、被共済者との同居や同一生計の有無を問わず、被共済者の3親等以内の血族・2親等以内の姻族をいいます。
(3)「親権者等」とは、未成年など責任能力のない者を監督すべき法定義務者で損害賠償責任を負担した方をいいます。
[保障対象者]
損害賠償の保障の対象となる方は、被共済者に限ります。
[損害額について]
損害額は、賠償原因である事実と相当因果関係のある損害に対する賠償金額とします。
※本組合は、当該損害賠償に関わる示談等の交渉は一切行いません。
[損害賠償金の範囲]
保障の対象となる損害賠償金は、次の範囲とします。
(1)被共済者が被害者に支払うべき損害賠償金
(2)被共済者が第三者に対する求償権の保全または行使、その他損害を防止または軽減するために要した必要または有益な用
(3)上記(2)の損害を防止または軽減するために要した必要または有益な手段を講じた後に、被共済者に損害賠償責任がないと判明した場合、被共済者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した用で賠償事故に係る合理的な用
(4)訴訟用、弁護士報酬等の用で賠償事故に係る合理的な用
(5)上記(2)から(4)以外の用で賠償事故に係る合理的な用
[賠償事故給付金のお支払い]
(1)被共済者が、共済期間中に前項〔損害賠償金の範囲〕に記載する損害賠償金を負担したときは、賠償事故給付金をお支払いします。
(2)賠償事故給付金は、損害賠償金額の如何にかかわらず、1事故について100 万円をもって支払限度とします。
※同一事故によって身体の障害と財物の損壊が生じた場合には、それぞれ損害賠償金を合算して、1事故として取扱います。
(3)損害賠償金のうち、1事故について、1,000 円は自己負担(免責金額)とします。
<例示>
☆損害賠償金が30 万円の事故の場合
( 300,000 円- 1,000 円)< 1,000,000 円=支払額 299,000 円
☆損害賠償金が120 万円の事故の場合
(1,200,000 円- 1,000 円)> 1,000,000 円=支払額1,000,000 円
[賠償事故給付金をお支払いできない場合-その1]
次の(1)から(6)のいずれかの事由によって生じた損害賠償責任に対しては、賠償事故給付金は支払免責とします。
(1)共済契約者または被共済者の故意による場合
(2)薬物依存、精神障害、心神喪失または泥酔の状態による場合
※「薬物依存」の定義は193 ページ<巻末:備考1>をご参照ください。
(3)犯罪行為、闘争行為または騒乱による場合
(4)地震、噴火または津波による場合
(5)戦争、その他の変乱による場合
(6)上記(1)から(5)の事由にともなって起こった事故による場合
[賠償事故給付金をお支払いできない場合-その2]
次の(1)から(7)のいずれかの事由による損害賠償責任に対しては、賠償事故給付金は支払免責とします。
(1)被共済者および被共済者の親族が所有、使用または管理する財物の破損についてその財物につき正当な権利を有するものに対して負担する損害賠償責任
(2)被共済者の職務遂行(アルバイトを含みます)に起因する損害賠償責任
(3)被共済者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(4)被共済者と被共済者の親族に対する損害賠償責任
(5)被共済者または被共済者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(6)被共済者もしくは被共済者の親族が所有、使用または管理する車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます)または銃器に起因する損害賠償責任
(7)被共済者が慰謝料として負担する損害賠償責任
[賠償事故給付金受取人]
(1)賠償事故給付金の受取人は、被共済者の親権者(共済契約者である親権者を優先します)とします。
(2)事故が生じたときに共済契約者が受取人に該当しないときは、損害賠償金を負担した親権者、後見人、扶養者(同居の親族に限ります)の順位によるものとします。
[事故発生のときの通知義務]
共済契約者または被共済者は、事故が生じた場合には日時、場所、被害者の氏名・住所・年齢、事故の状況等を事故日から30 日以内に本組合に通知してください。
[給付金の請求]
賠償事故給付金の請求手続きの際は、本組合所定の請求用紙を使用のうえ、必要書類を添付して速やかに本組合に提出してください。ただし、必要書類は原本に限ります。
※本組合職員または本組合が委託した者が、請求内容の調査にお伺いした際は、ご協力をお願いします。
[個人情報の利用]
本組合は、賠償事故給付金の請求にともなって、提出書類ならびに添付書類に記載された個人情報を、支払手続きのために請求者等(共済契約者、被共済者、共済金受取人等を指します)
N e w こ ど も
の同意を得たうえで利用します。
[賠償事故給付金のお支払いまでの期日]
(1)賠償事故給付金の請求があった際に、書類の不足や記載内容に不明な点がない場合は、請求書類が本組合に到着した日の翌日からその日を含めて、30 営業日以内に、受取人にお支払いします。
(2)上記(1)に定めるお支払いの期日までに、(ⅰ)事故の発生の事実、(ⅱ)事故・損害・傷害または疾病の態様、(ⅲ)給付金のお支払い金額、(ⅳ)その他お支払いするために必要な事項の確認を終えることができない場合のお支払いの期日は、次の(イ)から(ヘ)によります。
(イ)事故の状況の確認および証拠の収集または反社会的勢力等に該当する事実の確認等のため、公の機関による捜査、調査等の結果および証明等を得る必要がある場合は 180 日以内
(ロ)給付金の支払責任の有無または傷害もしくは疾病の程度について、医療機関による鑑定・診断・判断等を得る必要がある場合は90 日以内
(ハ)被害者に後遺障害が生じた場合は120 日以内
(ニ)給付金の支払責任の有無または損害の程度について、専門機関等による鑑定・判断等を得る必要がある場合は90 日以内
(ホ)災害救助法が適用された地域において発生した事故について調査等を行う必要がある場合は60 日以内
(ヘ)日本国外で発生した事故について調査等を行う必要がある場合、または事故の発生の地域に拘らず日本国外において調査等を行う必要がある場合は180 日以内
(3)本組合が上記(2)の(ⅰ)から(ⅳ)の事項を確認するために必要な調査を行う際に、共済契約者、被共済者または給付金受取人が正当な理由がなくその調査を妨げ、または応じなかった場合は、本組合はこの期間について遅滞の責任を負わず、上記(2)の(イ)から(ヘ)の記載にかかわらず、調査が終了するまで給付金をお支払いしません。
[共済契約を解除する場合]
次の各号のいずれかに該当する場合は、本組合は共済契約を解除することができます。
(1)共済契約者、被共済者または受取人が、本組合で必要とする書類に故意に不実のことを記載し、またはそれらの書類や証拠を偽造もしくは変造した場合
(2)共済契約者、被共済者または受取人が、賠償事故給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故しょう致(未遂を含みます)をした場合
(3)賠償事故給付金の請求に関し、共済契約者、被共済者または受取人に詐欺行為があった場合
[他の保障契約がある場合の支払額]
同一の事故による損害賠償責任において、本組合の「New こどもコースの賠償事故給付金」と「マイファミリー特約の自転車事故賠償給付金」が支払対象となった場合は、自転車事故賠償給付金を優先して支払い、通算200 万円を限度とします。なお、それぞれの給付金に免責金額(自己負担額)の適用がある場合は、損害賠償金額からそれぞれ免責金額(自己負担額)を差し引いた額を支払対象の損害賠償金額とします。
[権利の代位取得]
損害賠償によって生じた権利は、賠償事故給付金の範囲で本組合が代位取得します。
[管轄裁判所]
賠償事故給付金等に関する訴訟については、神奈川県民共済生活協同組合の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
[適 用]
この「賠償事故給付金について」に定めのない事項についてはNewこどもコース「〔第二部〕契約規定(約款)」および関係法令を適用します。
女性医療 活き生き美しく
も く じ
=お知らせ= 75 ページ
〔制度内容〕 75 ページ
第1 共済制度のご契約にあたって
1.共済契約者 75 ページ
2.被共済者 75 ページ
女
3.被共済者の契約年齢の範囲 75 ページ
4.保障開始日 75 ページ
5.二重契約の禁止 75 ページ
性
第2 共済期間•自動更新•終期
6.共済期間 75 ページ
医
7.共済契約の自動更新および終期 75 ページ
第3 共済掛金と保障責任の消滅
8.月額掛金 76 ページ
療
9.共済掛金の払込方法および保障責任の消滅 76 ~ 77 ページ
第4 保障年齢層および年齢層間の移行
10.保障年齢層 77 ページ
11.保障年齢層間の移行 77 ページ
12.支払事由が発生した場合に支払対象となる保障年齢層 77 ~ 78 ページ
第5 交通事故•不慮の事故
13.交通事故の範囲 78 ページ
14.交通乗用具の範囲 78 ~ 79 ページ
15.不慮の事故の範囲 79 ページ
第6 共済金および給付金のお支払い
16.保障表 79 ~ 80 ページ
17.共済金および給付金 80 ~ 84 ページ
18.共済金および給付金の取扱い 84 ~ 85 ページ
19.保障開始日前の疾病や事故を原因とする場合 85 ページ
第7 共済金および給付金の受取人
20.共済金および給付金の受取人 85 ~ 86 ページ
第8 共済契約の解除
21.共済契約を解除する場合 86 ページ
22.重大事由による解除 86 ~ 87 ページ
23.共済契約を解除できない場合 87 ページ
第9 共済契約の取消
24.共済契約を取消とする場合 87 ページ
第10 共済金および給付金をお支払いできない場合
25.免責事由に該当する場合 87 ~ 89 ページ
26.共済契約が解除された場合 89 ページ
27.重大事由により解除された場合 89 ページ
28.共済契約が取消とされた場合 89 ページ
第11 事故通知と共済金および給付金のご請求
29.事故発生のときの通知義務 89 ページ
30.共済金および給付金の請求 89 ページ
31.個人情報の利用 89 ページ
32.共済金および給付金のお支払いまでの期日 89 ~ 90 ページ
第12 共済契約の内容変更
33.コース変更 90 ページ
34.共済契約の内容変更 90 ページ
35.共済契約者または被共済者の住所変更 90 ページ
36.個人情報の利用 90 ページ
第13 共済契約の解約と消滅
37.共済契約の解約 91 ページ
38.共済契約の消滅 91 ページ
第14 Newこどもコース終期者の切換扱いによる契約の取扱い
39.切換扱いによる契約の取扱い 91 ページ
第15 その他の事柄
40.割戻金 91 ページ
41.生命保険料控除 91 ページ
42.制度内容・保障内容の変更 92 ページ
43.信用リスク 92 ページ
44.時効 92 ページ
45.異議の申立て 92 ページ
46.管轄裁判所 92 ページ
47.適用 92 ページ
<別表1>対象となる不慮の事故 93 ページ
<別表2>対象となる女性特定疾病の定義 94 ~ 95 ページ
<別表3>手術給付表 95 ~ 97 ページ
<別表4>障害給付表 98 ~ 99 ページ
<別表5>身体の同一部位 99 ページ
<別表4・別表5の備考> 99 ~ 102 ページ
[備考] 193 ~ 194 ページ
=お知らせ=
「女性医療 活き生き美しく」(以下「女性医療」といいます)は、現在新規契約を取扱っておりません。
〔制度内容〕
「女性医療(共済事業規約)」は、女性特定疾病の給付に重点を置き、被共済者の病気および交通事故・不慮の事故による死亡・入院などを保障する女性専用の制度です。
女
-------------------------------- 第1 共済制度のご契約にあたって--------------------------------
性
1.共済契約者
本組合の組合員の方
医
2.被共済者
療
本組合の組合員の方
3.被共済者の契約年齢の範囲(現在新規契約を取扱っておりません)
年齢が満18 歳から満58 歳までの方
※保障開始日現在の年齢の範囲です。
4.保障開始日(現在新規契約を取扱っておりません)
保障開始日は、毎月1日とします。
5.二重契約の禁止
1人の被共済者が同一の共済制度または本組合で主制度としている他の共済制度を二重に契約することはできません。
----------------------------------第2 共済期間•自動更新•終期----------------------------------
6.共済期間
共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31 日(満了日)までの1年間です。
7.共済契約の自動更新および終期
(1)共済契約は、共済期間の満了に際して、共済契約者から更新しない旨の申し出がない限り、毎年自動更新され終期まで継続します。
(2)共済契約の終期は、被共済者が終期年齢(満70 歳)に達した事業年度の共済期間の満了日(3月31 日)とします。この「〔第二部〕契約規定(約款)」(以下「約款」といいます)では、この日を「終期日」ということがあります。
(3)共済契約の終期が到来したときは、所定の取扱方法により契約できる共済制度に切り換えること(以下、「切換扱い契約」といいます)ができます。なお、切換扱い契約は、終期日前に本組合が送付する切換に際しての手続き書類にてお手続きいただく必要があります。
※本組合が実施する共済制度には、共済契約の終期にともなう終期(満期)共済金・給付金はありません。
※切換扱い契約における所定の取扱方法については、県民共済活き生き1500・2000・ 3000 の「ご契約のしおり〔第二部〕契約規定(約款)」に記載しております。あらかじめ確認される場合は、本組合のホームページをご覧ください。
----------------------------------第3 共済掛金と保障責任の消滅----------------------------------
8.月額掛金
月額掛金は、次の共済掛金を適用します。
女性医療 活き生き美しく 共済掛金 1,500 円
9.共済掛金の払込方法および保障責任の消滅
①口座振替等による場合
(1)共済掛金は、月払いの当月払いとし、口座振替等により毎月8日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下、この日を「払込期日」といいます)に払込みいただきます。
*払込期日に口座振替等により共済掛金が払込みされなかったときは、本組合は共済契約者に次月の払込期日において未払込みの共済掛金と翌月分の共済掛金の合計金額をお支払いいただくための通知をします。
*女性医療には“契約復活のお取扱い”はありませんので、共済掛金の払込みにはご注意ください。
(2)共済掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかったときは、共済掛金の払込みができた最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は消滅します。
(3)共済金・給付金の支払事由が生じた場合に、その日を含む月以前の未払込みの共済掛金があるときは、以下の取扱いとなります。
(イ)お支払いする共済金・給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額以上の場合
共済契約者、共済金・給付金の受取人の同意を得て、お支払いする共済金・給付金から未払込みの共済掛金を差し引いたうえで、その残額をお支払いします。同意が得られないときは、未払込みの共済掛金の払込みがあるまで共済金・給付金のお支払いは保留となります。
(ロ)お支払いする共済金・給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額未満の場合
未払込みの共済掛金の払込みがあるまで共済金・給付金のお支払いは保留となります。
②クレジットカード払いによる場合(令和2年2月16 日以降の新規のお取扱いはしておりません)
(1)共済掛金は月払いとします。
各カード会社により決済日が異なりますので、指定したカード会社にてご確認ください。
*本組合は毎月所定の期日にクレジットカード会社に対し、クレジットカードの有効性等の確認を行い、この確認ができたことをもって共済掛金が払込みされたものとみなします。クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合は、共済契約者に払込みいただけなかった共済掛金の額と、次回に払込みいただく共済掛金の額を通知します。
*女性医療には“契約復活のお取扱い”はありませんので、共済掛金の払込みにはご注意ください。
(2)共済掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかったときは、共済掛金の払込みができた最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は消滅します。
(3)共済金・給付金の支払事由が生じた場合に、その日を含む月以前の未払込みの共済掛金があるときは、以下の取扱いとなります。
(イ)お支払いする共済金・給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額以上の場合
共済契約者、共済金・給付金の受取人の同意を得て、お支払いする共済金・給付金から未払込みの共済掛金を差し引いたうえで、その残額をお支払いします。同意が得られないときは、未払込みの共済掛金の払込みがあるまで共済金・給付金のお支払いは保留となります。
(ロ)お支払いする共済金・給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額未満の場合
未払込みの共済掛金の払込みがあるまで共済金・給付金のお支払いは保留となります。
女
※共済金・給付金のお支払いは、共済掛金の払込みが必要となります。
性
入院給付金のお支払いに際して、共済掛金の払込みをしていた月に入院を開始し、翌月以降も引続き入院を継続していたときに共済掛金が未払いとなった場合は、上記①(3)または
医
②(3)に準じて取扱います。
療
----------------------------- 第4 保障年齢層および年齢層間の移行-----------------------------
10.保障年齢層
この共済契約は、被共済者の満年齢(端数月数切り捨て:以下同じ)に基づき区分された次の保障年齢層により保障内容が変わります。
・第1保障年齢層
被共済者の契約年齢の範囲 満18 歳~満58 歳
保障期間 18 歳~ 60 歳(満60 歳に達した当該事業年度の3月31 日)
・第2保障年齢層 *第1保障年齢層からの移行となります。
保障期間 60 歳~ 65 歳(満65 歳に達した当該事業年度の3月31 日)
・第3保障年齢層 *第2保障年齢層からの移行となります。
保障期間 65 歳~ 70 歳(終期:満70 歳に達した当該事業年度の3月31 日)
11.保障年齢層間の移行
(1)被共済者が満60 歳を迎えたときは、当該事業年度の末日現在の満年齢により、その翌日
(4月1日)に、第2保障年齢層に移行します。
(2)被共済者が満65 歳を迎えたときは、当該事業年度の末日現在の満年齢により、その翌日
(4月1日)に、第3保障年齢層に移行します。
(3)被共済者が満70 歳を迎えたときは、当該事業年度の末日をもって終期となります。
12.支払事由が発生した場合に支払対象となる保障年齢層
共済期間中に支払事由(同一の事故、同一の病気、同一の女性特定疾病によるそれぞれの再入院の支払事由を含みます)が生じた場合は、次の(1)から(4)に該当する日が属する保障年齢層および保障内容を適用します。
(1)病気(女性特定疾病を含みます)を原因として死亡(交通事故および不慮の事故日からその日を含めて180 日を経過した後での死亡を含みます)したときは、死亡日
(2)病気(女性特定疾病を含みます)を原因として高度障害状態(別表4に定める第1級の障害状態)に該当(交通事故および不慮の事故日からその日を含めて180 日を経過した後での症状固定を含みます)したときは、症状固定日
(「高度障害状態に該当」とは、医師の診断に基づく「高度障害状態の症状固定」をいいます)
(3)病気(女性特定疾病を含みます)を原因として支払対象となる入院(交通事故および不慮の事故日からその日を含めて180 日を経過した後で開始した入院を含みます)および
手術をしたときは、支払対象となる入院のうち、最初に入院を開始した日
(4)交通事故・不慮の事故を原因として死亡、高度障害または障害に該当(「障害状態に該当」とは、医師の診断に基づく「障害状態の症状固定」をいいます)もしくは支払対象となる入院および手術をしたときは、事故により受傷した日
※出産お祝金およびひったくり被害見舞金については、共済期間を通じてそれぞれ同一の保障内容となります。
※ 98 ~ 99 ページ<別表4 障害給付表>をご確認ください。
------------------------------------- 第5 交通事故•不慮の事故-------------------------------------
13.交通事故の範囲
①交通事故の範囲
交通事故とは、次に掲げるものをいいます。
なお、運行中とは、交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。
(1)運行中の交通乗用具に搭乗中の事故
(2)運行中の交通乗用具との衝突、接触、またはその火災もしくは爆発等による事故
(3)運行中の交通乗用具の積載物との衝突、接触、またはその落下等による事故
(4)道路通行中の建造物・工作物等の倒壊、または建造物・工作物等からの落下物による事故
(5)駅の改札口を入ってから通常の通路によって出札口を出るまでの区間における急激かつ偶然な外来の事故
(6)航空機の乗降客のみが通行できる空港構内で発生した急激かつ偶然な外来の事故
②交通事故とみなされない事故
「①交通事故の範囲」であっても、次の事故は交通事故とはみなさずに不慮の事故とします。
(1)被共済者が荷役作業に従事中、荷役作業に直接起因する事故
(2)被共済者が船舶もしくは路線航空機に搭乗することを職務とし、職務のために船舶もしくは路線航空機に搭乗している間の事故
(3)被共済者が試運転・訓練・競技興行のため、交通乗用具に搭乗している間の事故
(4)被共済者が交通乗用具の修理・点検・整備・清掃の作業中の事故
(5)被共済者が、航空運送事業者が所有する以外の航空機を操縦または職務として従事している間の事故
14.交通乗用具の範囲
①交通乗用具の定義
〔13.交通事故の範囲〕における交通乗用具とは、次に掲げるものをいいます。
(1)汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます)、いす付リフト、エレベーターおよびエスカレーター(動く歩道を含みます)
(2)自動車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車いす、荷車、牛車、馬車、人力車、そり、トロリーバス、乳母車およびベビーカー
(3)船舶(ヨット、モーターボート、ボートを含みます)、航空機
②交通乗用具とされない乗り物
(1)「①交通乗用具の定義」に定める交通乗用具のうち、もっぱら遊戯およびスポーツの用に供するもの
(2)各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザーおよびコンクリートミキサートラックなどの工作用自動車は、これらが作業用機械としてのみ使用されている間
15.不慮の事故の範囲
女
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、病気または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません)をいい、別表1に定める範囲のうち〔13.交通事故の範囲〕①に該当するものは除きます。
性
※ 93 ページ<別表1 対象となる不慮の事故>をご確認ください。
医
-------------------------------第6 共済金および給付金のお支払い ------------------------------
療
16.保障表
この約款に記載する女性医療の給付事由と給付金額は、次表のとおりです。
なお、保障内容と給付事由の取扱いについては〔17.共済金および給付金〕等によります。
保障年齢層 給付事由 | 第1保障年齢層 | 第2保障年齢層 | 第3保障年齢層 | |||
被共済者の契約年齢の範囲 満18歳~満58歳 | - | - | ||||
保障期間 18 歳~ 60 歳 | 保障期間 60 歳~ 65 歳 | 保障期間 65 歳~ 70 歳 | ||||
60 歳、65 歳になられて初めて迎える4月1日以後は、保障内容が自動的に移行します。 | ||||||
女性特定疾病 | 入院 | 1疾病について 124 日分 | 病気入院給付に付加して給付 | 日額 4,000 円 | 日額 3,000 円 | 日額 2,000 円 |
手術 | 病気手術給付に付加して給付 | 1疾病につき 5万円 | 1疾病につき 3万円 | 1疾病につき 2万円 | ||
死亡・高度障害 | 病気死亡・病気高度障害給付に付加して給付 | 150 万円 | 90 万円 | 60 万円 | ||
病気 | 入院 | 1疾病について 124 日分 | 病気入院通算して700 日分 | 日額 4,000 円 | 日額 3,000 円 | 日額 2,000 円 |
手術 | 病気入院給付を伴う所定の手術に対して | 1疾病につき 5万円 | 1疾病につき 3万円 | 1疾病につき 2万円 | ||
死亡・高度障害 | 病気等一般死亡・病気高度障害状態に対して | 50 万円 | 30 万円 | 20 万円 | ||
交通事故 | 入院 | 1事故について 200 日分 | 不慮の事故入院と通算して700日分 | 日額 5,000 円 | 日額 4,000 円 | 日額 3,000 円 |
手術 | 交通事故入院給付を伴う所定の手術に対して | 1事故につき 5万円 | 1事故につき 3万円 | 1事故につき 2万円 | ||
死亡・高度障害 | 交通事故死亡・交通事故高度障害状態に対して | 100 万円 | 80 万円 | 60 万円 | ||
障害 | 障害状態の程度に応じて | 70 万円~ 10 万円 | 56 万円~8万円 | 42 万円~6万円 |
保障年齢層 給付事由 | 第1保障年齢層 | 第2保障年齢層 | 第3保障年齢層 | |||
被共済者の契約年齢の範囲 満18歳~満58歳 | - | - | ||||
保障期間 18 歳~ 60 歳 | 保障期間 60 歳~ 65 歳 | 保障期間 65 歳~ 70 歳 | ||||
60 歳、65 歳になられて初めて迎える4月1日以後は、保障内容が自動的に移行します。 | ||||||
不慮の事故 | 入院 | 1事故について 200 日分 | 交通事故入院と通算して700 日分 | 日額 5,000 円 | 日額 4,000 円 | 日額 3,000 円 |
手術 | 不慮の事故入院給付を伴う所定の手術に対して | 1事故につき 5万円 | 1事故につき 3万円 | 1事故につき 2万円 | ||
死亡・高度障害 | 不慮の事故死亡・不慮の事故高度障害状態に対して | 100 万円 | 80 万円 | 60 万円 | ||
障害 | 障害状態の程度に応じて | 70 万円~ 10 万円 | 56 万円~8万円 | 42 万円~6万円 | ||
出産お祝金 | 契約1年以上の出産・第3子まで | 2万円 | ||||
ひったくり被害見舞金 | 被害実額 | 給付限度 1回につき3万円 |
(注)障害給付金の障害状態に応じた等級別の給付金額は、98 ~ 99 ページ<別表4 障害給付表>に記載されています。
※「女性特定疾病」については94 ~ 95 ページ<別表2 対象となる女性特定疾病の定義>をご確認ください。
※女性特定疾病の給付のうち入院・手術・死亡・高度障害については、次の内容となります。
・入院は、病気入院給付金と女性特定疾病入院給付金の合算
・手術は、病気手術給付金と女性特定疾病手術給付金の合算
・死亡は、病気死亡共済金と女性特定疾病死亡共済金の合算
・高度障害は、病気高度障害共済金と女性特定疾病高度障害共済金の合算
17.共済金および給付金
共済金・給付金の取扱いにおいて「共済期間中」「共済期間を通じて」とは共済契約を自動更新したときの更新前・更新後の共済期間を含みます。また「入院」などの定義は193 ページ
<巻末:備考1>をご参照ください。
①病気入院給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発病した病気(女性特定疾病を含みます)を直接の原因として、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に入院を開始した場合は、入院日数に応じて病気入院給付金をお支払いします。
(2)病気入院給付金の給付日数は、1疾病通算して、124 日分を限度とします。
(3)病気入院給付金の給付日数は、共済期間を通じて、通算700 日分をもって限度とします。
(4)同一の病気(本組合が同一の病気と認めた場合も含みます。以下同じ)を原因として
2回以上の入院があり、それぞれの間(退院日の翌日から入院開始日)が180 日以内の場合は、1回の入院とみなします。
※「同一の病気と認めた場合」とは、病名が異なる病気であっても、本組合が医師等の診断に基づき因果関係のある病気と認めた場合をいいます。
(5)支払対象となる入院は、共済期間中の入院に限ります。
②女性特定疾病入院給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発病した女性特定疾病を直接の原因として、保障開始日か
らその日を含めて30 日を経過した後に、別表2に定める女性特定疾病の診断を受けて入院を開始した場合は、入院日数に応じて女性特定疾病入院給付金をお支払いします。また、上記①に定める病気入院中に女性特定疾病の診断を受けたときは、女性特定疾病の診断確定日を含むその入院の入院開始日(再入院のときは再入院の開始日)を女性特定疾病の入院開始日とみなして女性特定疾病入院給付金をお支払いします。
女
(2)同一の病気による入院が継続して124 日目以降または通算して124 日目以降において、女性特定疾病の診断確定がなされたときは、その入院の入院開始日(再入院のときは再入院の開始日)に遡って女性特定疾病入院給付金をお支払いします。
(3)女性特定疾病入院給付金の給付日数は、1疾病通算して、124 日分を限度とします。
性
医
(4)女性特定疾病入院給付金は、上記①の病気入院給付金に加えてお支払いします。なお、女性特定疾病入院給付金は付加給付のため、病気入院給付金の給付日数が通算限度 700 日分に達した後の女性特定疾病による入院は支払対象となりません。
療
(5)同一の女性特定疾病(本組合が同一の女性特定疾病と認めた場合も含みます。以下同じ)を原因として2回以上の入院があり、それぞれの間(退院日の翌日から入院開始日)が180 日以内の場合は、1回の入院とみなします。
※「同一の女性特定疾病と認めた場合」とは、病名が異なる女性特定疾病であっても、本組合が医師等の診断に基づき因果関係のある女性特定疾病と認めた場合をいいます。
(6)支払対象となる入院は、共済期間中の入院に限ります。
※ 94 ~ 95 ページ<別表2 対象となる女性特定疾病の定義>をご確認ください。
③交通事故入院給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として傷害を受け、入院した場合は、入院日数に応じて交通事故入院給付金をお支払いします。
(2)交通事故入院給付金は、事故日からその日を含めて180日以内に開始した入院(再入院)を対象にお支払いします。
(3)交通事故入院給付金の給付日数は、1事故通算して、200 日分を限度とします。
(4)交通事故入院給付金の給付日数は、共済期間を通じて、不慮の事故入院給付金と通算し、 700 日分を限度とします。
(5)事故と女性特定疾病またはその他の病気が同時に生じて入院したときは、直接の原因となった傷病(医師の診断によります)での入院として取扱います。
(6)事故日からその日を含めて180 日を経過した後に入院(再入院)を開始した場合は、女性特定疾病以外の病気入院とみなします。
(7)支払対象となる入院は、事故日からその日を含めて1年以内の入院に限ります。
(8)支払対象となる入院は、共済期間中の入院に限ります。
④不慮の事故入院給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、入院した場合は、入院日数に応じて不慮の事故入院給付金をお支払いします。
(2)不慮の事故入院給付金は、事故日からその日を含めて180 日以内に開始した入院(再入院)を対象にお支払いします。
(3)不慮の事故入院給付金の給付日数は、1事故通算して、200 日分を限度とします。
(4)不慮の事故入院給付金の給付日数は、共済期間を通じて、交通事故入院給付金と通算し、 700 日分を限度とします。
(5)事故と女性特定疾病またはその他の病気が同時に生じて入院したときは、直接の原因となった傷病(医師の診断によります)での入院として取扱います。
(6)事故日からその日を含めて180 日を経過した後に入院(再入院)を開始した場合は、女性特定疾病以外の病気入院とみなします。
(7)支払対象となる入院は、事故日からその日を含めて1年以内の入院に限ります。
(8)支払対象となる入院は、共済期間中の入院に限ります。
⑤手術給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発病した病気(女性特定疾病を含みます)または共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として入院し、その入院中に傷病の治療を目的として別表3に定める手術を受けたときは、手術給付金をお支払いします。
(2)手術給付金は、病気入院給付金または交通事故・不慮の事故入院給付金の支払対象となる入院中の手術に限ります。
(3)手術給付金は、被共済者が同一の病気または事故を原因とする入院中に手術を2 回以上受けた場合であっても、1回を限度としてお支払いします。
※ 95 ~ 97 ページ<別表3 手術給付表>をご確認ください。
⑥女性特定疾病手術給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発病した女性特定疾病を直接の原因として入院し、その入院中に女性特定疾病の治療を目的として別表3に定める手術を受けたときは、女性特定疾病手術給付金をお支払いします。
(2)女性特定疾病手術給付金は、病気に係る上記⑤の手術給付金に加えてお支払いします。
(3)女性特定疾病手術給付金は、女性特定疾病入院給付金の支払対象となる入院中の手術に限ります。
(4)女性特定疾病手術給付金は、被共済者が同一の女性特定疾病を原因とする入院中に手術を2 回以上受けた場合であっても、1回を限度としてお支払いします。
※ 95 ~ 97 ページ<別表3 手術給付表>をご確認ください。
⑦病気等一般死亡共済金
被共済者が、共済期間中に発病した病気(女性特定疾病を含みます)等を原因として、共済期間中に死亡したときは、病気等一般死亡共済金をお支払いします。
⑧病気高度障害共済金
(1)被共済者が、共済期間中に発病した病気(女性特定疾病を含みます)を原因として、高度障害状態(別表4に定める第1級の障害状態)に該当(「高度障害状態に該当」とは、医師の診断に基づく「高度障害状態の症状固定」をいいます。以下同じ)したときは、病気高度障害共済金をお支払いします。
(2)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故以外の外因を原因として、高度障害状態に該当したときは、病気によるものとみなして病気高度障害共済金をお支払いします。
※ 98 ~ 99 ページ<別表4 障害給付表>をご確認ください。
⑨女性特定疾病死亡共済金
(1)被共済者が、共済期間中に発病した女性特定疾病を原因として、共済期間中に死亡したときは、女性特定疾病死亡共済金をお支払いします。ただし、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に、別表2に定める女性特定疾病の診断を受け死亡した場合が支払対象となります。
(2)女性特定疾病死亡共済金は、病気に係る上記⑦の病気等一般死亡共済金に加えてお支払いします。
※ 94 ~ 95 ページ<別表2 対象となる女性特定疾病の定義>をご確認ください。
⑩女性特定疾病高度障害共済金
(1)被共済者が、共済期間中に発病した女性特定疾病を原因として、高度障害状態(別表
女
4に定める第1級の障害状態)に該当したときは、女性特定疾病高度障害共済金をお支払いします。ただし、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に、別表2に定める女性特定疾病の診断を受け高度障害状態(別表4に定める第1級の障害状態)に該当した場合が支払対象となります。
性
医
(2)女性特定疾病高度障害共済金は、病気に係る上記⑧の病気高度障害共済金に加えてお支払いします。
療
※ 94 ~ 95 ページ<別表2 対象となる女性特定疾病の定義> 98 ~ 99 ページ<別表4障害給付表>をご確認ください。
⑪交通事故•不慮の事故死亡共済金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日以内に死亡したときは、交通事故による死亡の場合は交通事故死亡共済金を、不慮の事故による死亡の場合は不慮の事故死亡共済金をお支払いします。ただし、事故日からその日を含めて180 日を経過した後に死亡したときは、女性特定疾病以外の病気扱いとして病気等一般死亡共済金をお支払いするものとします。
(2)(1)にかかわらず、共済期間中に被共済者が乗船中の船舶または搭乗中の航空機が行方不明または遭難し、失踪の宣告を受けた場合は、交通事故死亡共済金をお支払いします。ただし、交通事故死亡共済金が支払われるまでに被共済者の生存が確認された場合には、お支払いすることはできません。また、交通事故死亡共済金が支払われた後であっても、被共済者の生存が確認された場合には、当該死亡共済金相当額を本組合に返還しなければなりません。
⑪交通事故•不慮の事故高度障害共済金
被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日以内に高度障害状態(別表4に定める第1級の障害状態)に該当したときは、交通事故による高度障害状態の場合は交通事故高度障害共済金を、不慮の事故による高度障害状態の場合は不慮の事故高度障害共済金をお支払いします。ただし、事故日からその日を含めて180 日を経過した後に高度障害状態(別表4に定める第1級の障害状態)に該当したときは、女性特定疾病以外の病気扱いとして病気高度障害共済金をお支払いするものとします。
※ 98 ~ 99 ページ<別表4 障害給付表>をご確認ください。
⑪交通事故•不慮の事故障害給付金
被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日以内に障害状態(別表4に定める第
2級から第6級までの障害状態)に該当(「障害状態に該当」とは、医師の診断に基づく「障害状態の症状固定」をいいます。以下同じ)したときは、交通事故による障害状態の場合は交通事故障害給付金を、不慮の事故による障害状態の場合は不慮の事故障害給付金をお支払いします。
※ 98 ~ 99 ページ<別表4 障害給付表>をご確認ください。
⑭出産お祝金
(1)被共済者(女性)が、保障開始日からその日を含めて1年を経過して子供を出産したときは、出産お祝金をお支払いします。ただし、保障開始日前に出産した子供を含めて第3子までとします。
給付金は被共済者(女性)が出産した場合のお祝金として給付します。公的医療保険の出産一時金とは給付基準が異なります。
(2)支払対象となる出産は、共済期間中の出産に限ります。
⑪ひったくり被害見舞金
(1)被共済者が、日本国内において共済期間中にひったくり被害(遺失、置引・スリ等による被害を除きます)を被った場合は、被害金額に応じてひったくり被害見舞金(以下「見舞金」といいます)をお支払いします。
(2)支払対象となるひったくり被害は、所轄警察署に被害の届出がされた現金被害に限ります。
(3)見舞金の給付は、1回の被害実額につき3万円を限度とします。
※「ひったくり被害」の定義は、194 ページ<巻末:備考2>をご参照ください。
⑯結婚お祝品
被共済者が共済期間中に結婚した場合はお祝品を給付します。なお、入籍した日を結婚日とみなします。
⑪交通事故保養券
被共済者が交通事故により継続して1ヵ月以上入院した時には保養券を給付します。なお、交通事故入院給付金が支払われる場合に限ります。
18.共済金および給付金の取扱い
①入院給付金•手術給付金
(1)支払対象となる入院給付金および手術給付金は、病気または事故の治療を直接の目的として、日本国内の病院または診療所(193 ページ<巻末:備考1>参照)においての入院および手術とします。
(2)入院中に異なる事故または女性特定疾病もしくはその他の病気が生じた場合でも、入院開始の直接の原因となった事故または女性特定疾病もしくはその他の病気により継続して入院したものとし、入院給付金は重複しては支払対象となりません。
※「女性特定疾病もしくはその他の病気が生じた場合」には、入院前に罹患していた女性特定疾病もしくはその他の病気も含みます。
(3)終期日現在入院中のときは、共済期間中の入院として〔17.共済金および給付金〕の「①病気入院給付金((5)を除きます)」「②女性特定疾病入院給付金((6)を除きます)」
「③交通事故入院給付金((8)を除きます)」もしくは「④不慮の事故入院給付金((8)を除きます)」を適用して取扱います。
(4)上記(3)の取扱いは、支払対象となった入院の退院日、1事故または1疾病の給付限度日数の到来日もしくは通算給付限度日数の到来日のいずれか早い日をもって終了します。
(5)被共済者が、共済期間中かつ保障開始日からその日を含めて1年を経過後に、他者の疾病または他者の交通事故・不慮の事故を直接の原因とする傷害の治療を目的とする移植のための臓器等(生体臓器、骨髄)を提供する場合は、病気による入院、手術と
みなして〔17.共済金および給付金〕の「①病気入院給付金」もしくは「⑤手術給付金」を適用して取扱います。
②高度障害共済金•障害給付金
(1)同一事故を原因とする高度障害共済金および障害給付金のお支払いは、通算して高度障害共済金を限度とします。
(2)同一事故における障害状態が、別表4に定める障害給付表の2種目以上に該当したときは、それぞれの障害に対して適用し、その合計額をお支払いします。ただし、別表
女
5に定める身体の同一部位に生じた2種目以上の障害については、そのうち最も上位の種目に対応する金額とします。
性
医
※ 98 ~ 99 ページ<別表4 障害給付表> 99 ページ<別表5 身体の同一部位>をご確認ください。
19.保障開始日前の疾病や事故を原因とする場合
療
被共済者が、保障開始日前に発病した病気または発生した交通事故・不慮の事故が原因で保障開始日からその日を含めて1年以内に入院を開始した場合または手術を受けた場合は、支払対象とはなりません。
-------------------------------- 第7 共済金および給付金の受取人--------------------------------
20.共済金および給付金の受取人
(1)死亡共済金は、死亡共済金受取人として指定された受取人にお支払いします。その他の共済金・給付金は、被共済者にお支払いし、被共済者が死亡したときは被共済者の法定相続人にお支払いするものとします。
(2)被共済者が、女性特定疾病高度障害共済金・女性特定疾病入院給付金・女性特定疾病手術給付金の請求ができない特別な事情がある場合に限り、戸籍上の配偶者(配偶者がいない場合は2親等以内の血族)が、被共済者を代理して共済金・給付金を請求することができます。代理人に共済金・給付金を支払った場合は、被共済者にお支払いしたものとします。
※上記の「特別な事情」とは、被共済者が判断能力の喪失や病気不告知などで請求手続きが困難な場合をいいます。
(3)死亡共済金受取人を<被共済者の遺族>と指定した場合、その受取人は労働基準法施行規則第42 条~第45 条に定める順位(配偶者→子→父母…)とします。
(4)死亡共済金の支払事由が生じたときに、受取人が指定されていなかった場合、または指定された受取人が死亡して再指定されていなかった場合(被共済者および指定された受取人が同時死亡したものと本組合が認めた場合を含みます)は、上記(3)に定める<被共済者の遺族>と指定されてあったものとし、その受取人は労働基準法施行規則第42条~第45 条に定める順位とします。ただし、労働基準法施行規則第42 条~第45 条に定める順位に該当する者がいない場合の死亡共済金受取人は被共済者の相続人とし、2 人以上いるときは同順位とします。
(5)同順位の受取人が2人以上いるときは、代表受取人を定めていただきます。代表受取人は、他の共済金受取人を代理するものとします。
(6)上記(5)の代表者が定まらない場合、または、その所在が不明の場合には、本組合が上記(5)の受取人の1人に対して行った行為は、他の受取人に対してもその効力を生
じます。
(7)共済契約者は、支払事由が発生するまでは、被共済者の同意を得たうえで、本組合に所定の書面にて通知することにより死亡共済金の受取人を変更することができます。
なお、変更の指定ができる範囲は、被共済者の配偶者・3親等以内の直系血族・1親等以内の直系姻族・2親等以内の傍系親族に該当する者とします。
------------------------------------------第8 共済契約の解除------------------------------------------
21.共済契約を解除する場合
次のいずれかに該当する場合は、本組合はこの共済契約を将来に向かって解除することができます。
①告知義務違反による場合
共済契約者または被共済者が「被共済者の告知事項」について、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったか、もしくは不実のことを告知した場合
②二重契約による場合
1人の被共済者が本組合の他の共済制度またはこの制度を二重に契約した場合(後から契約した共済契約が解除の対象となります)
※共済契約が解除された場合、共済金・給付金の支払事由が生じても共済金・給付金をお支払いすることはできません。
22.重大事由による解除
(1)次の(イ)から(ホ)のいずれかに該当する場合は、本組合はこの共済契約を将来に向かって解除することができます。
(イ)共済契約者、被共済者または受取人が、共済金・給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故しょう致(未遂を含みます)をした場合
(ロ)共済金・給付金の請求に関し、共済契約者、被共済者または受取人に詐欺行為または強迫行為があった場合
(ハ)共済契約者、被共済者または受取人が、本組合で必要とする書類に故意に不実のことを記載し、またはそれらの書類や証拠を偽造もしくは変造した場合
(ニ)共済契約者、被共済者または受取人が、次の(ⅰ)から(ⅳ)のいずれかの反社会的勢力等に該当する場合
(ⅰ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
(ⅱ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ⅲ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ⅳ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(ホ)上記(イ)から(ニ)に掲げるもののほか、この共済契約を継続することを期待しえない上記(イ)から(ニ)に掲げる事由と同等の事由がある場合
(2)共済金・給付金の支払事由が生じた後でも、本組合は上記(1)によってこの共済契約を解除することができます。この場合には、共済金・給付金(上記(1)の(ニ)のみ
に該当した場合で、その該当した者が共済金・給付金受取人のみであり、かつ、その受取人が共済金・給付金の一部の受取人であるときは、共済金・給付金のうち、その受取人に支払われるべき共済金・給付金をいいます)をお支払いすることはできません。また、すでにお支払いしていたときは、その返還を請求する場合があります。
(3)共済契約を解除したときは、共済契約者に通知します。ただし、共済契約者の住所不明等正当な事由によって共済契約者に通知できないときは、被共済者または受取人に通知します。
女
23.共済契約を解除できない場合
次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、本組合は〔21.共済契約を解除する場合〕
性
①による解除はできません。
医
(1)本組合が、解除の原因となる事実を知っていたとき
療
(2)本組合が解除の原因となる事実を知った日(正当な理由によって解除の通知ができない場合には、その通知ができる日)からその日を含めて1ヵ月を経過したとき
(3)保障開始日からその日を含めて1年以内に、共済金・給付金の支払事由が生じなかったとき
------------------------------------------第9 共済契約の取消------------------------------------------
24.共済契約を取消とする場合
共済契約者、被共済者または受取人の詐欺または強迫によって契約を締結したときは、本組合はこの共済契約を取消とすることがあります。この場合、既に払込まれた共済掛金は返戻しません。また、共済金・給付金の支払事由が生じても共済金・給付金をお支払いすることはできません。
※共済契約が取消とされたときは、本組合は、既にお支払いした共済金・給付金相当額の返還を請求することができるものとします。
-------------------- 第10 共済金および給付金をお支払いできない場合--------------------
次のような場合には共済金・給付金をお支払いできない場合がありますので特にご注意ください。
25.免責事由に該当する場合
①病気等一般死亡共済金
(1)保障開始日からその日を含め1年以内の被共済者の自殺
(2)共済契約者の故意
(3)死亡共済金受取人の故意
ただし、その死亡共済金受取人が、死亡共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の死亡共済金受取人に給付します。
(4)戦争その他の変乱
ただし、戦争その他の変乱によって死亡した被共済者の数の増加がこの共済の計算基礎に及ぼす影響が少ないと本組合が認めた場合には、その程度に応じ、死亡共済金を給付、または死亡共済金を削減して給付します。
(5)共済契約者、被共済者または受取人の犯罪行為
②病気による高度障害共済金
(1)共済契約者または被共済者の故意
(2)高度障害共済金受取人の故意
ただし、高度障害共済金受取人が、高度障害共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の高度障害共済金受取人に給付します。
(3)戦争その他の変乱
ただし、戦争その他の変乱によって高度障害状態となった被共済者の数の増加がこの共済の計算基礎に及ぼす影響が少ないと本組合が認めた場合には、その程度に応じ、高度障害共済金を給付、または高度障害共済金を削減して給付します。
③交通事故•不慮の事故による共済金または給付金
(1)共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
(2)被共済者の犯罪行為
(3)被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
(4)被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に発生した事故
(5)被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に発生した事故
(6)共済金・給付金受取人の故意または重大な過失
ただし、死亡共済金受取人、高度障害共済金受取人が、死亡共済金または高度障害共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の交通事故または不慮の事故死亡共済金受取人、高度障害共済金受取人に給付します。
(7)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波
ただし、戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によって支払事由に該当した被共済者の数の増加がこの共済の計算基礎に及ぼす影響が少ないと本組合が認めた場合には、その程度に応じ、共済金・給付金の全額を給付、またはその金額を削減して給付します。
(8)発症原因がいかなる場合であっても被共済者が頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛などで他覚症状のない場合(入院給付金・手術給付金の場合)
※他覚症状とは医学的検査、画像診断(検査)または脳波検査等の結果により、客観的かつ医学的に外傷性異常所見の証明がなされている状態とし、被共済者の自覚症状は含まれません。
④病気による入院給付金•手術給付金
(1)共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
(2)被共済者の薬物中毒、薬物嗜癖もしくは薬物依存による場合
※「薬物依存」の定義は193 ページ<巻末:備考1>をご参照ください。
(3)発症原因がいかなる場合であっても被共済者が頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛などで他覚症状のない場合
※他覚症状とは医学的検査、画像診断(検査)または脳波検査等の結果により、客観的かつ医学的に外傷性異常所見の証明がなされている状態とし、被共済者の自覚症状は含まれません。
⑤女性特定疾病による死亡•高度障害共済金および入院•手術給付金
上記①(1)から(5)、②(1)から(3)、④(1)から(3)に該当した場合
⑥ひったくり被害見舞金について
(1)加害者が、被共済者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の
事情にあった場合を含みます)であるとき
(2)被共済者と加害者の間に親族関係(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組と同様の事情にあった場合を含みます)があるとき
(3)被共済者に当該ひったくり行為に関連する不正な行為があったとき
(4)被共済者と加害者の関係その他の事情から判断して、この見舞金をお支払いすることが社会通念上適切でないと認められるとき
※「ひったくり被害」の定義は194 ページ<巻末:備考2>をご参照ください。
女
26.共済契約が解除された場合
①告知事項に違反したとき(告知義務違反)
性
(〔21.共済契約を解除する場合〕①に該当した場合)
医
②二重契約によるとき
(〔21.共済契約を解除する場合〕②に該当した場合)
療
27.重大事由により解除された場合
(〔22.重大事由による解除〕に該当した場合)
28.共済契約が取消とされた場合
(〔24.共済契約を取消とする場合〕に該当した場合)
----------------------- 第11 事故通知と共済金および給付金のご請求-----------------------
29.事故発生のときの通知義務
被共済者に交通事故や不慮の事故等によって共済金・給付金の支払事由が発生したときは、共済契約者、被共済者または受取人は、遅滞なく事故の発生状況や事故の程度等を本組合に通知してください。
30.共済金および給付金の請求
共済金・給付金の請求手続きの際は、所定の請求書に次の(1)から(3)の必要書類(請求書に明記)を添付のうえ、速やかに本組合に提出してください。
(1)医師の診断書。ただし、死亡の場合は死亡診断書および戸籍謄本
(2)警察署の発行する事故証明書またはそれにかわるべき証明書
(3)その他、特に本組合が要求する書類
※本組合の職員または本組合が委託した者が、事実の確認・お申込内容や告知の確認にお伺いする場合がありますので、その際にはご協力ください。
31.個人情報の利用
本組合は、共済金・給付金の請求にともなって、提出書類ならびに添付書類に記載された個人情報を、支払手続きのために請求者等(共済契約者、被共済者、共済金受取人等を指します)の同意を得たうえで利用します。
32.共済金および給付金のお支払いまでの期日
(1)共済金・給付金の請求があった際に、書類の不足や記載内容に不明な点がない場合は、請求書類が本組合に到着した日の翌日からその日を含めて、病気等一般死亡共済金は7営業日以内に、それ以外のものは30 営業日以内に、受取人にお支払いします。
(2)上記(1)に定めるお支払いの期日までに、(ⅰ)事故の発生の事実、(ⅱ)事故・損害・傷害または疾病の態様、(ⅲ)共済金・給付金のお支払い金額、(ⅳ)その他お支払いするために必要な事項の確認を終えることができない場合のお支払いの期日は、次の(イ)
から(ヘ)によります。
(イ)事故の状況の確認および証拠の収集または反社会的勢力等に該当する事実の確認等のため、公の機関による捜査、調査等の結果および証明等を得る必要がある場合は 180 日以内
(ロ)共済金・給付金の支払責任の有無または傷害もしくは疾病の程度について、医療機関による鑑定・診断・判断等を得る必要がある場合は90 日以内
(ハ)被共済者に後遺障害が生じた場合は120 日以内
(ニ)共済金・給付金の支払責任の有無または損害の程度について、専門機関等による鑑定・判断等を得る必要がある場合は90 日以内
(ホ)災害救助法が適用された地域において発生した事故について調査等を行う必要がある場合は60 日以内
(へ)日本国外で発生した事故について調査等を行う必要がある場合、または事故の発生の地域に拘らず日本国外において調査等を行う必要がある場合は180 日以内
(3)本組合が上記(2)の(ⅰ)から(ⅳ)の事項を確認するために必要な調査を行う際に、共済契約者、被共済者または共済金・給付金受取人が正当な理由がなくその調査を妨げ、または応じなかった場合は、本組合はこの期間について遅滞の責任を負わず、上記(2)の(イ)から(ヘ)の記載にかかわらず、調査が終了するまで共済金・給付金をお支払いしません。
--------------------------------------第12 共済契約の内容変更 -------------------------------------
33.コース変更
女性医療から他の共済制度または他の共済制度から女性医療への変更はできません。
34.共済契約の内容変更
(1)共済契約者は、共済契約の内容変更(共済契約者・共済掛金振替口座の変更等)が生じた場合は、所定の届出用紙を使用のうえ、速やかに本組合に提出してください。
(2)共済契約の内容変更は、上記(1)の完備した書類が本組合に到着した日をもって変更日とします。
(3)共済契約者は、被共済者の同意および本組合の承諾を得ずに、共済契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることはできません。
35.共済契約者または被共済者の住所変更
(1)共済契約者または被共済者が住所を変更したときは、遅滞なく本組合に通知してください。
(2)共済契約者から上記(1)の通知がなかったときは、本組合が知った最後の住所に発信した通知は、通常到着するために要する期間を経過したときに、共済契約者に到着したものとします。
36.個人情報の利用
本組合は、共済契約の内容変更届、住所の変更通知にともなって、提出書類ならびに添付書類に記載された個人情報を、変更手続きのために契約対象者等(共済契約者、被共済者、共済金受取人を指します)の同意を得たうえで利用します。
------------------------------------ 第13 共済契約の解約と消滅------------------------------------
37.共済契約の解約
共済契約は、共済契約者の申し出によりいつでも解約することができます。
なお、解約(脱退)届出書類が毎月所定の期日までに本組合に到着したときは、当月末日での解約となります。
*共済契約の解約にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。
女
38.共済契約の消滅
性
次の(1)から(4)のいずれかに該当した場合、この共済契約はその事実が発生した日をもって消滅となります。
(1)被共済者が死亡した場合は、死亡した日
医
(2)被共済者が高度障害状態に該当し、高度障害共済金が支払われた場合は、高度障害症状固定日
(3)共済掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかった場合は、払込みができた最終月の末日
療
(4)被共済者が終期年齢(満70 歳)に達し、共済期間の満了日(3月31 日)を迎えた場合は、その満了日
※共済契約の消滅にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。
----------- 第14 Newこどもコース終期者の切換扱いによる契約の取扱い -----------
39.切換扱いによる契約の取扱い
現在、女性医療 活き生き美しくへの切換扱いによる契約を取扱っておりません。
------------------------------------------ 第15 その他の事柄 ------------------------------------------
40.割戻金
□令和元年度決算以降のお取扱い
本組合の事業年度末(3月31 日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金(以下「利用分量割戻金」といいます)として、3月31 日現在の共済契約に対しお戻しします。なお、各事業年度の利用分量割戻金の内、払込共済掛金の5%に相当する金額(100 円単位)を出資金に振替えさせていただきます。ただし、当該事業年度の利用分量割戻金の額が低い場合には、当該事業年度にかかる総代会で決議する金額(100 円単位)を出資金に振替えさせていただきます。振替えられた出資金は、組合加入時の出資金に準じて本組合を脱退するときに返還させていただきます。
□平成30 年度決算までのお取扱い
本組合の事業年度末(3月31 日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金として共済期間の満了日(3月31 日)に契約している被共済者に割り当てた後、出資金に振替えられ、積立割戻金となる取扱いをしておりました。
なお、払戻しのご請求をされていない積立割戻金は、引き続き本組合の出資金としてお預かりしています。
41.生命保険料控除
この制度の共済掛金は、平成26 年分の所得税より生命保険料控除の対象となります。ただし、ひったくり被害見舞金・出産祝金・結婚祝品・交通事故保養券の共済掛金を除きます。控除申告に必要な共済掛金払込証明書(生命保険料控除用)は、毎年10月頃に発行します。
42.制度内容•保障内容の変更
この約款に記載する制度内容・保障内容は、社会情勢・経済情勢の変化や共済金・給付金の支払状況によって変更する場合があります。
また、共済掛金または保障額は死亡率などに基づいて定期的に見直され、必要に応じて変更される場合があります。
43.信用リスク
本組合の支払いが著しく増加した場合は、ご契約内容の共済金・給付金が削減されることがあります。
44.時 効
共済金・給付金を請求する権利は、3年間請求がないときは、時効により消滅します。
45.異議の申立て
(1)共済契約の内容および共済金等の支払いに関して、本組合の決定に不服がある共済契約者、被共済者または共済金等の受取人は、本組合の審査委員会に対して決定通知のあった日の翌日からその日を含めて30 日以内に書面をもって異議の申立てをすることができます。
(2)審査委員会は、異議の申立てを受けたときは異議申立ての書面を本組合が受理した日からその日を含めて30 日以内に審査を行い、その結果を異議申立人に通知します。
46.管轄裁判所
共済金・給付金に関する訴訟については、神奈川県民共済生活協同組合の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
47.適 用
この約款の記載事項は、令和2年4 月より適用されます。
※この約款に記載のない事項で法律等に関する事項は、関係法令の定めによります。
<別表1>対象となる不慮の事故
女
性
医
療
対象となる不慮の事故とは急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません)で、かつ、昭和53 年12 月15 日行政管理庁告示第73 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編 疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54 年版」によるものとします。
分類項目 | 基本分類表番号 |
1.鉄道事故 | E800 ~ E807 |
2.自動車交通事故 | E810 ~ E819 |
3.自動車非交通事故 | E820 ~ E825 |
4.その他の道路交通機関事故 | E826 ~ E829 |
5.水上交通機関事故 | E830 ~ E838 |
6.航空機および宇宙交通機関事故 | E840 ~ E845 |
7.他に分類されない交通機関事故 | E846 ~ E848 |
8.医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E850 ~ E858 |
9.その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 | E860 ~ E869 |
10.外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E870 ~ E876 |
11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E878 ~ E879 |
12.不慮の墜落 | E880 ~ E888 |
13.火災および火焔による不慮の事故 | E890 ~ E899 |
14.自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904)中の飢餓、渇」は除外します。 | E900 ~ E909 |
15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E912)」は除外します。 | E910 ~ E915 |
16.その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外します。 | E916 ~ E928 |
17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E930 ~ E949 |
18.他殺および他人の加害による損傷 | E960 ~ E969 |
19.法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外します。 | E970 ~ E978 |
20.戦争行為による損傷 | E990 ~ E999 |
<別表2>対象となる女性特定疾病の定義
対象となる女性特定疾病は、平成27年2月13 日総務省告示第35 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013 年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定されるものをいいます。
女性特定疾病 の種類 | 分類項目 | 基本分類コード |
悪性新生物 (がん) | 乳房の悪性新生物<腫瘍> | C50 |
外陰(部)の悪性新生物<腫瘍> | C51 | |
膣の悪性新生物<腫瘍> | C52 | |
子宮頚部の悪性新生物<腫瘍> | C53 | |
子宮体部の悪性新生物<腫瘍> | C54 | |
子宮の悪性新生物<腫瘍>、部位不明 | C55 | |
卵巣の悪性新生物<腫瘍> | C56 | |
その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C57 | |
胎盤の悪性新生物<腫瘍> | C58 | |
上皮内新生物 | 乳房の上皮内癌 | D05 |
子宮頚(部)の上皮内癌 | D06 | |
その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌(D07)のうち ・子宮内膜 ・外陰部 ・膣 ・その他及び部位不明の女性生殖器 | D07.0 D07.1 D07.2 D07.3 | |
良性新生物 | 乳房の良性新生物<腫瘍> | D24 |
子宮平滑筋腫 | D25 | |
子宮のその他の良性新生物<腫瘍> | D26 | |
卵巣の良性新生物<腫瘍> | D27 | |
その他及び部位不明の女性生殖器の良性新生物<腫瘍> | D28 | |
女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍> | D39 | |
その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>(D48)のうち ・乳房 | D48.6 | |
内分泌、栄養及び代謝疾患 | 卵巣機能障害 | E28 |
循環器系の疾患 | 慢性リウマチ性心疾患 | I05-I09 |
筋骨格系及び 結合組織の疾患 | 血清反応陽性関節リウマチその他の関節リウマチ | M05 M06 |
腎尿路生殖器系の疾患 | 乳房の障害 | N60-N64 |
女性骨盤臓器の炎症性疾患 | N70-N77 | |
女性生殖器の非炎症性障害 | N80-N98 |
女性特定疾病 の種類 | 分類項目 | 基本分類コード |
妊娠、分娩および産じょく〈褥〉 | 流産に終わった妊娠 | O00-O08 |
妊娠、分娩及び産じょく〈褥〉における浮腫、タンパク〈蛋白〉尿及び 高血圧性障害 | O10-O16 | |
主として妊娠に関連するその他の母体障害 | O20-O29 | |
胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題 | O30-O48 | |
分娩の合併症 | O60-O75 | |
鉗子分娩及び吸引分娩による単胎分娩 | O81 | |
帝王切開による単胎分娩 | O82 | |
その他の介助単胎分娩 | O83 | |
多胎分娩 | O84 | |
主として産じょく〈褥〉に関連する合併症 | O85-O92 | |
その他の産科的病態、他に分類されないもの | O95-O99 |
女
性
医
療
<別表3>手術給付表
「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、次表の手術番号1~ 89 を指します(ただし、42 ~ 44 は対象外となります)吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
手術番号•手術の種類
§ 皮膚•乳房の手術
1.植皮術(25㎠未満は除く)
2.乳房切断術
§ 筋骨の手術(抜釘術は除く)
3.骨移植術
4.骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く)
5.頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く)
6.鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く)
7.上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処理を伴うものを除く)
8.脊椎・骨盤観血手術
9.鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 10.四肢切断術(手指・足指を除く)
11.切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うもの)
12.四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く)
13.筋・腱・靱帯観血手術(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く)
§ 呼吸器•胸部の手術
14.慢性副鼻腔炎根本手術
15.喉頭全摘除術
16.気管、気管支、肺、胸膜手術(開胸術を伴うもの)
17.胸郭形成術
18.縦隔腫瘍摘出術
§ 循環器•脾の手術
19.観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く)
20.静脈瘤根本手術
21.大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸・開腹術を伴うもの)
22.心膜切開・縫合術
手術番号•手術の種類 | |
23.直視下心臓内手術 | |
24.体内用ペースメーカー埋込術 | |
25.脾摘除術 | |
§ | 消化器の手術 |
26.耳下腺腫瘍摘出術 | |
27.顎下腺腫瘍摘出術 | |
28.食道離断術 | |
29.胃切除術 | |
30.その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの) | |
31.腹膜炎手術 | |
32.肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 | |
33.ヘルニア根本手術 | |
34.虫垂切除術・盲腸縫縮術 | |
35.直腸脱根本手術 | |
36.その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの) | |
37.痔瘻・脱肛・痔核根本手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く) | |
§ | 尿•性器の手術 |
38.腎移植手術(受容者に限る) | |
39.腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く) | |
40.尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く) | |
41.尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く) | |
42.陰茎切断術 | |
43.睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | |
44.陰嚢水腫根本手術 | |
45.子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く) | |
46.子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 | |
47.帝王切開娩出術 | |
48.子宮外妊娠手術 | |
49.子宮脱・膣脱手術 | |
50.その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く) | |
51.卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除く) | |
52.その他の卵管・卵巣手術 | |
§ | 内分泌器の手術 |
53.下垂体腫瘍摘除術 | |
54.甲状腺手術 | |
55.副腎全摘除術 | |
§ | 神経の手術 |
56.頭蓋内観血手術 | |
57.神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術) | |
58.観血的脊髄腫瘍摘出手術 | |
59.脊髄硬膜内外観血手術 | |
§ | 感覚器•視器の手術 |
60.眼瞼下垂症手術 | |
61.涙小管形成術 | |
62.涙嚢鼻腔吻合術 | |
63.結膜嚢形成術 |
手術番号•手術の種類
女
性
医
療
64.角膜移植術
65.観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術
66.虹彩前後癒着剥離術
67.緑内障観血手術
68.白内障・水晶体観血手術
69.硝子体観血手術
70.網膜剥離症手術
71.レーザー・冷凍凝固による眼球手術
72.眼球摘除術・組織充塡術
73.眼窩腫瘍摘出術
74.眼筋移植術
§ 感覚器•聴器の手術
75.観血的鼓膜・鼓室形成術
76.乳様洞削開術
77.中耳根本手術
78.内耳観血手術
79.聴神経腫瘍摘出術
§ 悪性新生物の手術
80.悪性新生物根治手術
81.悪性新生物温熱療法
82.その他の悪性新生物手術
§ 上記以外の手術
83.上記以外の開頭術
84.上記以外の開胸術
85.上記以外の開腹術
86.衝撃波による体内結石破砕術
87.ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない)
§ 新生物根治放射線照射
88.新生物根治放射線照射(5,000 ラド以上の照射)
§ 先進医療
89.厚生労働大臣承認の先進医療