Contract
工事請負契約条項
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「発注者」という。)と受注者とは、次の条項により、契約を締結する。
(x x)
第1条 受注者は、設計図書(仕様書、設計書、現場説明書、質問回答書、別冊の図面等をいう。以下同じ。)に基づき、頭書の契約金額をもって頭書の工期(以下「工期」という。)内に頭書の工事(以下
「工事」という。)を完成しなければならない。
2 受注者は、設計図書に明示されていないもの又は交互符合しないものがあるときは、第 11 条の監督員の指示に従わなければならない。
3 受注者は、設計図書に基づき、工事費明細書及び約定工程表を作成し、契約締結後速やかに発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
4 受注者は、その負担において、工事に必要な測量及び施工図面の作成を行わなければならない。
5 受注者は、工事が完成したときは、竣工図を発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第三号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保証証券を発注者に寄託しなければならない。なお、発注者が不要と認めた場合はこの限りではない。
一 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184
号) 第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 二 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結
2 前項の場合において、保証金額又は保険金額は、契約金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
ただし、この契約が政府調達に関する協定(平成7年 12 月 8 日条約第 23 号。以下「協定」という。)の適用を受けるもの又は低入札価格調査を経て締結されたものである場合は、10 分の 3 以上とするものとする。
3 契約金額の変更があった場合には、前項の金額に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
4 第 1 項の規定により受注者が付す保証は、第 41 条第 3 項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
(諸届等)
第3条 受注者は、工事の施工について、必要な許可の申請、諸願届等官公署に対するすべての手続を自己の責任において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約の目的物又は工事現場に搬入した検査済工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合 は、この限りでない。
(秘密保持義務)
第5条 受注者は、この契約に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。ただし、受注者が第 7 条第 1 項に規定する下請負人を使用する場合は、その者に対して秘密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。本項に定める秘密保持義務は、この契約終了後においても、継続する。
2 受注者は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し、又は他の目的に供しようとするときは、あらかじめ、書面により発注者の承認を得なければならない。
3 受注者は、前二項の義務に加えて、発注者の秘密文書取扱規程(17(規程)第54 号)及び秘密文書の安全管理に関する発注者の規則等、発注者の定める秘密文書の安全性確保のための義務を遵守しなければならない。
4 発注者が保有する個人情報については、この条に代えて、第 51 条を適用する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、契約の履行について、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負)
第7条 受注者は、工事の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとし(以下「下請負」という。)、下請負の相手方(以下「下請負人」という。)を決定したときは、直ちに発注者に通知しなければならない。ただし、発注者は、その下請負人が工事の施工につき著しく不適当と認められたときは、その変更を要求することができる。
2 受注者は、下請負人の行為についても受注者自身が一切の責任を負うものとする。
(受注者の契約相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第8条 受注者は、工事を施工するために締結した下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。この条において同じ。)の契約金額(当該下請契約が二以上ある場合には、それらの契約金額の総額)が、xx万円(工事が建築一式工事の場合には、四千五百万円)以上になる場合には、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(以下この条において「社会保険等未加入建設 業者」という。)を下請契約の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合には、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、
当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行している事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
3 受注者が第1項の規定に違反したとき又は受注者が前項後段に定める期間内に書類を提出しなかったときは、受注者は、発注者の請求に基づき、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の契約金額(下請契約締結後、契約金額の変更があった場合にあっては、変更後の契約金額)の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(産業財産xxの使用)
第9条 受注者は、この契約の履行に当たり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「産業財産xx」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施工方法を指定した場合において、設計図書に産業財産xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 受注者は、この契約に基づいて発注者に引き渡す工事目的物が産業財産xxの対象となっている場合には、当該第三者からその実施に必要な権利の許諾を受け、発注者が支障なく工事目的物を使用することができるようにしなければならない。万が一、発注者が当該物件の使用に関して第三者から産業財産xxの侵害の主張を受けた場合には、受注者は自己の責任と費用でその苦情を防御し、又は解決し、発注者に対していかなる負担もかけないものとする。
(安全の確保)
第 10 条 受注者は、工事の施工に当たっては、関係諸法令及び発注者の定めた諸規則(発注者の特別の指示を含む。以下同じ。)を遵守しつつ、受注者の作業員の健康状態、心身の条件並びに技術的能力を具体的に把握し、作業の条件及び作業環境の特性を理解した上で、作業員の適正な配置を行い、自らの責任において人員及び施設の安全を確保しなければならない。
2 受注者は、関係法令及び発注者の定める諸規則を遵守し、安全性に配慮し業務を遂行し得る能力を有する者を従事させることとし、次の者を作業員として配置してはならない。
(1) 保護具の着用を拒むなど安全上の指示に従わない者
(2) 風紀を乱し、他人に迷惑をおよぼすおそれのある者
(3) 心身に欠陥があり、業務に従事することが不適切と思われる者
3 受注者は、受注者の下請負人の作業員に対しても、第 1 項及び第 2 項に定める措置が適正に行なわれるように指導しなければならない。
4 受注者が第 1 項から第 3 項までの規定に違反したことにより生じた損害は、受注者の負担とする。
(監督員)
第11 条 発注者は、監督員を選任したときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づき発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3 前項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
(現場代理人等)
第 12 条 受注者は、契約締結後速やかに現場代理人及び工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどるxx技術者又は監理技術者を選任し、これを発注者に届け出なければならない。xx技術者又は監理技術者を変更したときも同様とする。
2 受注者又は受注者の現場代理人は、工事現場に常駐し、監督員の指示に従い、工事現場の取締りその他工事並びに受注者の使用人及び労務者に関する全ての事項を受注者の責任において処理しなければならない。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。ただし、現場代理人等が常駐しなかったことで発注者へ損害を与えた場合は、受注者はその一切の責任を負うものとする。
4 第1項の現場代理人、xx技術者及び監理技術者は、これを兼ねることができる。
(現場代理人等に対する措置請求)
第 13 条 監督員は、受注者の現場代理人、xx技術者、監理技術者、使用人及び労務者のうち、工事の施工又は管理に当たり不適当と認められるものがある場合は、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について措置を決定し、その措置の結果について請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 14 条 工事材料につき、設計図書にその品質等が明示されていないものについては、他の部分の品質等とそれぞれ均衡を得たものとしなければならない。
2 受注者は、設計図書において、監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 監督員は、受注者から前項の規定による検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 第2項の検査に必要な費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
6 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(材料の調合等)
第 15 条 受注者は、設計図書において、監督員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査
を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において、監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 監督員は、受注者から前二項の規定による立会い又は見本検査を求められたときは遅滞なくこれに応じなければならない。
(貸与品及び支給材料等)
第 16 条 発注者から受注者への貸与品及び支給材料に関する品名、数量、品質、規格及び引渡場所は、設計図書に記載したところによるものとし、その引渡時期は、特に定めるものを除き第1条の約定工程表による。
2 監督員は、貸与品又は支給材料のうち、受注者が必要と認めたものについては受注者の立会いのもとに検査して引き渡さなければならない。この場合において、受注者は、その品質又は規格等が適当でないと認めたときは、その旨を監督員に通知しなければならない。
3 受注者が前項の規定により通知したにもかかわらず監督員がその使用を要求し、そのために受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害額は、発注者及び受注者間で協議の上、定める。
4 前項に規定した場合を除き、受注者は貸与品又は支給品の使用について全責任を有するものとし、貸与品又は支給品の不適合又は不具合を理由に工事の遅滞、不適合その他の不履行に対する責任を免れるものではない。
5 発注者は必要と認めるときは、貸与品又は支給材料の数量、品質、規格、引渡場所等について変更することができる。この場合においては、第 20 条第1項及び同条第4項の規定を準用する。
6 受注者は、貸与品又は支給材料の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
7 受注者は、発注者から引渡しを受けた貸与品又は支給材料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
8 受注者は、発注者から引渡しを受けた貸与品又は支給材料のうち、工事の完成又は工事内容の変更等により不用となったものがあるときは、遅滞なくこれを発注者に返還しなければならない。
9 受注者の故意又は過失によって、発注者から引渡しを受けた貸与品又は支給材料が減失若しくは毀損し、又は、その返還が不可能となったときは、受注者は、発注者の指定した期限までに代品を納め、若しくは原状に復し又は損害を賠償しなければならない。
10 受注者は、支給材料の使用方法又は残材の措置の方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
11 受注者は、貸与品及び支給品のみならず、工事場所にある他の物品についても、不必要に触れ又は正当な理由なく持ち出してはならない。
(撤去品)
第 17 条 工事の施工により撤去品を生じたときは、受注者は、発注者の指示する場所において発注者に引き渡すものとする。
(改造及び破壊検査等)
第 18 条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を求めたときはこれに従わなければならない。ただし、このために契約金額を増額し、又は工期を延長することはできない。
2 監督員は、受注者が第 14 条又は第 15 条の規定に違反して工事を施工した場合においては、受注者に対し、破壊検査又は工事の再施工を命ずることができる。この場合の破壊又は工事の再施工に要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 19 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その指示を受けなければならない。
(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
(2) 設計図書に明示されていない事項があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと(仕様書、設計書、現場説明書、質問回答書等と図面が交互符合しない場合及び設計図書に誤謬又は脱漏がある場合を含む。)。
(4) 設計図書の解釈について疑義があること。
(5) 地盤等につき予期することのできない状態が生じたこと。
2 前項の場合において、工事内容が変更されたときは、必要に応じて第 20 条第2項から第4項までの規定を準用する。
(工事内容の変更及び一時中止)
第 20 条 発注者は、必要がある場合は工事の内容を変更し、又は工事を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により、工事の内容を変更し、又は工事を一時中止させた場合であって、頭書の契約金額又は工期が不適当と認めるときは、当該金額又は工期を変更することができる。
3 前項の場合における契約金額の変更は、次に定めるところによる。
(1) 直接工事費については、工事明細書に記載する単価を基準とし、発注者及び受注者間で協議の上、決定すること。
(2) 諸経費については、発注者が相当と認めた場合に変更すること。
4 発注者は、第1項の規定により、工事の内容を変更し、又は工事を一時中止させた場合であって、受注者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとし、その賠償額は、発注者及び受注者間で協議の上、決定するものとする。
(工期の変更)
第 21 条 発注者は、必要がある場合は、工事の全部又は一部について頭書の工期を変更することできる。
2 受注者は、前項の規定により工期が変更された場合、これを理由として契約金額の増額又は損害賠償を求めることはできない。ただし、発注者は、受注者がこれにより重大な損害を受けると認めた場合は、その損害を補償するものとし、その補償額は、発注者及び受注者間で協議の上、決定するものとする。
(工期の延長)
第 22 条 受注者は、頭書の工期までに工事を完成することができないと認めたときは、遅滞なくその事由及び工事完成の予定日を書面で発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の場合において、受注者の責に帰し難い事由によると認めたときは、受注者と協議して工期を延長することができる。
(履行遅延の場合の措置)
第 23 条 受注者が工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は、頭書の工期を迎えた日以降も、受注者に工事の履行を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者は、工期の翌日から完成の日までの遅滞日数に応じ、契約金額に対して年10 パーセントに相当する額を受注者から徴収することができる。受注者の履行遅滞による発注者の損害額が遅滞額の額を超える場合には、受注者はその超過額を発注者の請求書受領後すみやかに発注者に支払わなければならない。ただし、履行遅滞が受注者の責めに帰すべき事由によらないときは、この限りではない。
3 前項における遅滞日数が履行遅滞の様態に鑑み不適当であるときは、発注者及び受注者間で協議の上、遅滞日数を決定する。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第 24 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(契約金額から当該請求時の出来形部分(現場にある検査済み材料を含む。以下同じ。)に相応する契約金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000
分の 15 を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者及び受注者間で協議の上、定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各号の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、契約金額の変更額については、発注者及び受注者間で協議の
上、定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 25 条 受注者は、災害防止その他の事由により、特に必要と認めるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合において必要と認めるときは、受注者はあらかじめ監督員の意見を求めなければならない。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置につき遅滞なく監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要と認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。この場合、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 第1項及び前項の措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者及び受注者間で協議の上、定める。
(危険負担及び第三者への賠償)
第 26 条 工事の施工に関連し、又は工事目的物について、発注者に対する工事目的物の引渡し前に生じた発注者の責めに帰し難い事由による損害は、受注者の負担とする。
2 受注者は、工事施工に当たり、第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負い、発注者に対していかなる負担もかけないものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(損害の予防)
第 27 条 受注者は、工事の施工に当たり、工事目的物、工事材料又は第三者に対して損害賠償発生のおそれがあると認めたときは、自己の責任と負担において予防措置を講ずるものとする。
2 発注者は、受注者の予防措置を不充分と認めたとき、又は受注者がこの予防措置を行わなかったときは、受注者の負担において必要な措置を講ずることができる。この場合、受注者は、これに対して異議を申し立てることはできない。
(天災その他の事由による損害)
第 28 条 天災その他の当事者双方の責めに帰することができない事由によって、工事の出来形部分、工事用仮設物、検査済工事材料又は建設機械器具等に損害を生じたときは、受注者は、事実発生後直ちにその状況を発注者に通知し、その確認を受けなければならない。
2 前項の損害の額(受注者が善良な管理者の注意を怠ったことに基づき生じた損害額及び火災保険その他の保険等により塡補される場合を除く。)は、発注者及び受注者間で協議の上、定めるものとし、その負担割合については、契約金額の 100 分の1以下の額は受注者が、これを超える額は発注者が
それぞれ負担する。
(工事の完成)
第 29 条 受注者は、工事が完成したときは、直ちにその旨を書面で届け出るものとする。
2 発注者は、前項の届出を受理したときは、遅滞なく受注者の立会いのもとに検査を行うものとする。
3 受注者は、前項の規定による検査に合格しないときは、発注者の指示に従い、発注者の指定する期間内にこれを補修し、又は改造しなければならない。受注者は、補修又は改造を完了したときは、速やかにこれを発注者に届け出なければならない。
4 受注者は、前項により補修又は改造を完了した場合であっても、第23 条第2 項に定める責任を免れることができない。
5 発注者は、前項の場合において、受注者が正当な理由なく発注者の指示に従わないときは、受注者の負担においてこれを行うことができる。
(工事目的物の引渡し)
第30 条 前条の規定による検査に合格した場合は、受注者は、発注者に工事目的物を遅滞なく引き渡さなければならない。
2 工事目的物の所有権は、前項の規定による引渡しをもって、受注者から発注者に移転する。
(契約金額の支払)
第 31 条 受注者は、第 29 条の検査に合格したときは、発注者の定める手続に従って契約金額の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、発注者の支払い定日にその契約金額を支払うものとする。
3 契約の性質上、前項によることが著しく困難な場合は、発注者及び受注者間で協議の上、特別の期間を定めることができる。ただし、その期間は 60 日を超えることができない。
(部分使用)
第 32 条 発注者は、工事目的物の全部又は一部を、第 30 条の引渡し前に使用し、又はこれに対し他の施設を付加すること(以下単に「部分使用」という。)ができる。この場合において、受注者は、これに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分について保管の責めを負わなければならない。
3 発注者は、部分使用に当たり、その責に帰すべき事由によって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は発注者及び受注者間で協議の上、定める。
(部分引渡し)
第 33 条 工事完成前に、性質上可分の工事の完成部分があるときは、発注者は受注者からその完成部分の引渡しを受けることができる。この場合において、完成部分の検査、引渡し及び完成部分に対応する契約金額の支払については、第 29 条から第 31 条までの規定を準用する。
(官庁検査)
第 34 条 工事目的物が官庁検査に合格しないときは、引渡し後であっても、受注者は、発注者の指示に従い、発注者の指定する期間内に、受注者の負担においてこれを補修し、又は改造しなければならない。
(引渡し後の処理)
第 35 条 受注者は、検査に合格した日以降発注者が撤去を要求した工事用仮設備、余剰材料等を発注者の指定する期日までに撤去しなければならない。
2 発注者は、前項の場合において受注者が撤去しない場合は、受注者の負担において撤去することができる。
(前払金等)
第 36 条 受注者は、頭書の前払金を請求する場合は、保証事業会社と、工事が完成し、その引渡しが完了するまでの期間を保証期間とし、公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 2 項に規定する前払金の保証に関する契約(以下「前払金の保証契約」という。)を締結し、その保証証書(以下「証書」という。)を発注者に寄託しなければならない。
2 工事内容の変更その他の事由により工期を延長した場合においては、受注者は、直ちに前払金の保証金額の保証期間を当該工事の完成後引渡完了の時まで延長し、その証書を発注者に寄託しなければならない。
3 工事内容の変更その他の事由により工期を短縮した場合においては、受注者は、遅滞なく、その旨を保証事業会社に通知し、前払金の保証契約の保証期間を短縮して、直ちにその証書を発注者に寄託しなければならない。この場合において、変更後の保証期限は当該工事の完成後引渡完了のときまでとする。
4 受注者が前払金の支払を受けているときは、次の各号の定めによる。
(1) 第 33 条による支払額は、前払金支払額に同条の完成部分に係る契約金額相当額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額を、同条の完成部分の契約金額相当額から減じた額とすること。
(2) 第 37 条による支払額は、同条第1号の出来形部分に対する契約金額相当額に契約金額から前払金支払額を減じたものの契約金額に対する割合を乗じて得た額の 90%以内とすること。
(3) 第 40 条による支払額は、第1号の規定を準用すること。
(出来形払)
第 37 条 受注者は、工事の完成前であっても、出来形部分に対する契約金額相当額の 90%以内の金額を発注者に請求することができる。
2 前項に規定する請求は、2か月に1回を超えることはできない。ただし、特に事由のあるときはこの限りでない。
(契約不適合責任)
第 38 条 受注者が第 30 条に基づいて発注者に引き渡した当該工事目的物につき、種類又は品質に関して契約の内容に対する不適合(以下「契約不適合」という。)が認められる場合において、発注者が当該目的物の引渡しを受けた後 2 年以内にその旨を受注者に通知したときは、発注者は、契約不
適合を理由として、履行の追完その他本条に定める責任(以下「契約不適合責任」という。)の履行を請求することができる。この場合において、この期間は、設備機器本体等については、1 年とする。ただし、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合にあっては、上記に定める期間の制限は適用しない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、受注者に対し、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求し、又は契約を解除することができる。ただし、次の各号に掲げる場合は、発注者は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求し、又は契約を解除することができる。この場合において、発注者の受注者に対する損害賠償の請求はこれを妨げない。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 前項に基づき契約を解除する場合において、受注者から発注者に支払う違約金については第40 条第 2 項、発注者が受注者に対し請求する損害賠償については同条第 5 項の規定による。
4 前項までの規定は、この条項の他の規定による損害賠償の請求並びに解除権の行使を妨げない。
5 受注者が引き渡した工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、その指図が受注者の提案に基づくとき、又は受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったとき、若しくは不適当であることに気付かないことにつき重過失があるときは、この限りでない。
(不当介入の対応)
第 39 条 受注者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)その他これらに準ずる者(以下「暴力団関係者」という。)による不当要求又は履行の妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、断固としてこれを拒否すること。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」と総称する。)による不当介入があったときは、直ちに管轄の都道府県警察(以下「警察当局」という。)に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(3) 前号により警察当局に通報したときは、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(4) 受注者は、受注者の下請負人(下請負が数次にわたるときはその全てを含む。)に対して、第1号及び第2号を遵守させること。
2 前項第1号における暴力団関係者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 個人又は法人であるときには私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年
法律第 54 号)第2条第3項に規定する役員(以下「役員等」という。)が暴力団員であるか、若しくは暴力団員が個人又は法人の経営に実質的に関与していると認められる個人又は法人
(2) 個人又は法人の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる個人又は法人
(3) 個人又は法人の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められる個人又は法人
(4) 個人又は法人の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる個人又は法人
(5) 個人又は法人の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められる個人又は法人
(6) 前各号のほか、警察当局からの指導又は見解などにより発注者が暴力団関係者と認めた個人又は法人
3 発注者は、受注者が第1項に違反していると認められるときは、受注者に対して必要な措置を講ずるための指示を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の指示を受けたときは直ちに従わなければならない。
4 受注者が暴力団員等から不当介入を受けたことによりこの契約の履行が遅延するなど工期に影響を受けたときは、発注者及び受注者間で協議の上、これを解決するものとする。
(契約の解除)
第 40 条 発注者は、次の各号の一に該当するときは、受注者にその事由を通知して契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者がその責めに帰すべき事由により、明らかに頭書の工期までに又は工期経過相当の期間内に工事を完成する見込みがないとき。
(2) 受注者が工事を放棄し、又は正当な事由なく工事を中止したとき。
(3) 受注者が工事の施工に当たり、監督員の正当な指示に従わないとき。
(4) 受注者が正当な理由なく契約不適合責任を履行しないとき。
(5) 前各号のほか受注者がこの契約に違反したとき。
(6) 受注者が建設業法に定められた建設業者の許可を取り消されたとき。
(7) 受注者が契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これに類する法的整理手続開始の申立てをしたとき又はその資産若しくは信用状態が著しく低下したとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)が、次のいずれかに該当するとき。
イ 個人又は法人の役員等が暴力団員等であると認められるとき。
ロ 下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が暴力団員等であることを知りながら当該者と契約を締結したと認められるとき。
ハ 暴力団員等であることを知らずに下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約
の相手方としていたときに、前条第3項における発注者の指示を受けたにもかかわらず、その指示に従わなかったとき。
ニ 正当な理由なく前条に違反したと認められるとき。
(10) 発注者がその都合により契約の解除を必要とするとき。
2 受注者は、前項第1号から第9 号までの一に該当する事由により契約を解除されたときは、契約金額の 10 分の1の額を発注者の指示する日までに発注者に支払うものとする。ただし、受注者の責めに帰し難い事由により受注者が解除を申し出て、発注者がこれを認めたときはこの限りでない。
3 第1項第 8 号に該当し、かつ、次の各号に該当する場合において、当該各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、受注者は契約金額の 10 分の1の額を発注者の指示する日までに発注者に支払うものとする。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 発注者は、第 1 項第 10 号の規定により、契約を解除した場合で、受注者に損害を与えたときは、その損害を補償するものとする。補償額は発注者及び受注者間で協議の上、決定する。
5 第 2 項又は第 3 項の場合において、発注者の被った損害が違約金の額を超えるときは、その損害に関する発注者の賠償請求を妨げない。
6 発注者は、第1項第 1 号から第 9 号までの規定により契約を解除した場合、契約に係る指名停止等の措置要領について(17 契(通達)第9号)に基づき指名停止措置を講じることができる。このほか、契約の履行に関して契約に係る指名停止等の措置要領について(17 契(通達)第9号)に該当する事項があった場合も同様とする。
(受注者の契約解除権)
第 41 条 受注者は、次の各号の一に該当する事由があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第 20 条第1項の規定により工事内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 20 条第1項の規定により工事の中止期間が工期の2分の1を超えたとき。
(3) 発注者の契約違反によって工事を完成することが不可能となったとき。
(契約解除に伴う処理)
第 42 条 前二条の規定により契約が解除された場合の処理は、次の各号によるものとする。
(1) 発注者は、必要と認めるときは、解除時に第 30 条第 1 項に基づく引渡しが未了の工事目的物又はその出来形部分の全部又は一部(以下「当該部分」という。)について、受注者に対して通知して、その所有権を取得することができる。
(2) 前号の場合において、発注者は、当該部分を検査の上、受注者に対し引渡しを求めることができる。
(3) 前号の場合において、発注者は、当該部分で発注者の検査に合格したものについては、当該
部分に相当する契約金額を、また、合格しないものについては、当該部分に相当する契約金額から改修に必要な金額を差し引いた額を、受注者に支払うものとする。
(4) 第 2 号に規定する当該部分の引渡しまでの保全に要する費用は、受注者の負担とする。
(5) 発注者が引き渡しを受けないものについては、発注者が定めた期間内にこれを引取りかつ原状に復さなければならない。
(6) 発注者は、受注者の所有に係る現場搬入済みの工事用仮設備及び材料で必要と認めたものは、受注者から譲渡を受け、又は借用することができる。譲渡価格又は借用料は、発注者及び受注者間で協議の上、決定する。
(7) この契約が工事の完成前に解除された場合において、第 36 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額を第 1 号の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第40 条第1 項第1号から第 9 号までの規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ第 44 条第 2 項に定める利息を付した額を、解除が第 40 条第 1 項第 10 号又は第 41 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
2 前条の規定により契約を解除した場合は、前項の規定を準用する。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 43 条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次の各号の一に該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10 分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の 2 第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合も含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3 条又は第8
条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これらが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約が協定の適用を受け、かつ、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約金額の10 分の1 に相当す
る額のほか、契約金額の100 分の5 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第 1 号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者が発注者に発注者の入札申込者心得書第 16 の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 第1項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金等の支払)
第 44 条 この契約に基づき受注者から発注者に支払うべき遅滞金、違約金、損害賠償その他の債務
(以下「違約金等」という。)があるときは、受注者は、発注者の指定する期日までに支払わなければならない。
2 前項の違約金等については、発注者は、この契約又は他の契約に基づき発注者から受注者に支払うべき金額と相殺することができる。
3 受注者が第1項の違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、法定利率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(損害保険)
第 45 条 発注者が必要と認めたときは、受注者は、発注者の支給材料及び貸付品に火災保険その他の保険を附するものとする。
2 前項の保険を附する時期、金額、保険会社等については、発注者及び受注者間で協議の上、定めるものとし、受注者は保険契約締結後、遅滞なくその証券を発注者に提示するものとする。
3 受注者が工事目的物又は工事用材料(発注者の支給材料及び貸付品を含む。)に火災保険その他の保険を附したときは、保険証券の写しを発注者に提出するものとする。
(一般損害賠償)
第 46 条 発注者は、この契約について損害を受けた場合で、他の条項の規定により損害を補填されないときは、受注者に対してその損害の賠償を請求することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によらない場合はこの限りではない。
(建設発生土の搬出先等)
第47 条 この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。
(解体撤去等に要する費用等)
第 48 条 解体撤去等に要する費用については、別紙のとおりとする。
(紛争の解決)
第 49 条 この契約の各条項において発注者及び受注者間で協議の上、定めるものにつき協議が調わない場合その他この契約に関して発注者及び受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、第三者の斡旋若しくは建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)の斡旋又は調停によりその解決を図ることができる。
2 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前項に規定する審査会の斡旋又は調停によっては紛争を解決する見込みがないと認めたときは、審査会の仲裁に付すことができる。
3 この契約に関する訴訟の管轄裁判所は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(放射性廃棄物処理処分費用負担)
第 50 条 この契約の履行に伴い、発注者の施設において発生する放射性廃棄物の処理処分費用については、発注者の負担とする。ただし、受注者の責めに帰す場合については、受注者の負担とする。この契約終了後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第 51 条 受注者は、次の各号に掲げるとおり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利又は利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(1) 受注者は、本工事に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。本工事の終了後においても、同様とする。
(2) 受注者は、本工事を行うために個人情報を収集するときは、本工事を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行われなければならない。
(3) 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、本工事に関して知り得た個人情報を利用目的以外に利用又は加工し、又は発注者の承認なしに第三者に提供してはならない。
(4) 受注者は、本工事に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者の承諾のない限り、この契約の全部又は一部を再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。第4項から第6項までにおいて同じ。)することはできない。
(5) 受注者は、本工事を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等
(フロッピーディスクなどの電磁的記録を含む。)を複製又は複写してはならない。受注者は、発注者との契約の履行のために個人情報が記録された資料等を複製し、又は複写する必要がある場合には、発注者に対して、その範囲、数量等を書面により通知して承諾を得なければならな
い。
(6) 受注者は、本工事を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約終了後速やかに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法による。
(7) 受注者は、本工事に関して知り得た個人情報の紛失、破壊、改さん、毀損、漏えいその他の事故を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。また、受注者は受注者の従業員その他受注者の管理下にて本工事に従事する者に対して、受注者と同様の秘密保持義務を負担させるものとする。
(8) 受注者は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えいその他の事故の発生又はその生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
(9) 受注者は、本契約に関し個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えいその他の事故が発生し、発注者が第三者から請求を受け、又は第三者との間で紛争が発生した場合、発注者の指示に基づき受注者の責任と費用負担でこれらに対処するものとする。この場合において、発注者が直接又は間接の損害を被ったときは、受注者は発注者に対して当該損害を賠償しなければならない。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によらないときは、この限りではない。
2 受注者は、受注者における個人情報管理に係る責任者及び工事従事者の管理並びに実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について明記した書面を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、受注者に提供する本工事に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理状況の確認を行うことができる。この場合において、その確認は、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により行うことができる。
4 受注者は、個人情報の取扱いに係る本工事を再委託する場合には、再委託先に第1項と同様の措置を講じさせなければならない。
5 発注者は、再委託される本工事に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、受注者を通じて又は発注者自らが第3項と同様の措置を実施することができる。
6 前二項に掲げる事項については、個人情報の取扱いに係る本工事について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
7 発注者は、前各項の規定が遵守されていないと判断した場合、この契約の全部又は一部を直ちに解除し、損害賠償請求をすることができる。
8 前項に基づき契約を解除する場合において、受注者から発注者に支払う違約金については第40 条第2項、発注者が受注者に対し請求する損害賠償については、第 40 条第 5 項の規定による。
(情報セキュリティの確保)
第52 条 受注者は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。以下同じ。)を利用する場合には、発注者の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、発注者は、本条の規定が遵守されていないと判断した場合、この契約の全部又は一部を直ちに解除し、損害賠償請求をすることができる。
2 前項に基づき契約を解除する場合において、受注者から発注者に支払う違約金については第40 条
第2項、発注者が受注者に対し請求する損害賠償については、第 40 条第 5 項の規定による。
3 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、発注者の情報セキュリティ確保のために、発注者が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1) この契約の本工事に携わる者(以下「工事担当者」という。)を特定し、それ以外の者に工事を担当させないこと。
(2) この契約に関して知り得た情報(発注者に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、工事担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。
(3) この契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。
(4) P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等をいう。)及び SoftEther を導入した情報システムにおいて、この契約に関して知り得た情報を取り扱わないこと。
(5) 発注者の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を発注者又は受注者の情報システム以外の情報システム(工事担当者が所有するパソコン等をいう。)において取り扱わないこと。
(6) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者のこの契約に関する行為について、発注者に対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めること。
(7) 受注者は、発注者が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。
(8) 受注者は、発注者の提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が本工事のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えい、コンピュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故の発生又はその生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うこと。この契約の終了後においても、同様とする。
(協議事項)
第 53 条 この契約について生じた疑義及びこの契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者間で協議の上、決定するものとする。