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ソフトウェアレンタル利用規約(港湾・造成)
本ソフトウェアレンタル利用規約(以下「本利用規約」といいます)は、株式会社アライズソリューション(以下「当社」といいます)がお客様(個人・法人を問いません)に対しソフトウェア製品を非独占的に使用する権利を指定する期間内のみに限定して提供する(以下「レンタル」といいます)場合に適用します。
第1条 (定義)
1.本ソフトウェア
当社がお客様に対しレンタル使用を許諾するソフトウェアプログラムおよび関連するドキュメント・付属品一式を示します。
2.レンタルライセンスの形態
本ソフトウェアには、レンタルライセンスの形態としてスタンドアロンライセンス、インターネット認証ライセンスがあります。
第2条 (使用許諾)
1.本ソフトウェアはレンタル契約お申込者の所属する法人・団体に所属するお客様(以下「お客様」といいます)が、使用を許諾されたライセンス数を上限として同時に使用することができます。本ソフトウェアをインストールするコンピュータの台数に制限はありません。
2.本ソフトウェアは、お客様自身もしくはその管理下にある第三者が、お客様自身の業務上の目的においてのみ使用することができます。
3.本ソフトウェアの使用許諾は「ソフトウェア使用許諾契約書」の定めではなく本規約の定めを優先します。また、本ソフトウェアには使用する場所の制限はありません。
第3条 (レンタル契約)
1.レンタル利用申し込み
お客様は本利用規約および「ソフトウェア使用許諾契約書」をご確認いただき、同意の上で「ソフトウェアレンタル利用申込書」により、当社に対してレンタル契約の申し込みをしていただきます。
2.レンタル契約の成立
当社が「ソフトウェアレンタル利用申込書」によるレンタル契約のお申し込み及びレンタル料金のお支払いの確認ができたことをもってレンタル契約が成立したものといたします。
3.レンタル契約の解約
お客様の都合によりレンタル契約を解除する場合、既に支払われたレンタル料金の返却は行わないものとします。
4.販売取次店経由でのレンタル契約
お客様が販売取次店経由でレンタル契約の申し込みを行った場合、レンタル契約の成立・解除については当社と販売取次店とで別途定めるものとします。
第4条 (レンタル期間)
1.レンタル期間は、お客様が本ソフトウェアを受領した日、もしくは当社が本ソフトウェアを発送した日の5日後の早い方を起算日とします。尚、メールにて本ソフトウェアの発送を行った場合は当社がメールを送信した日の翌日を起算日とします。
2.初回レンタル期間は製品毎に別途に定めた期間といたします。レンタル期間を超えて、引き続きレンタルを希望する場合は製品毎に別途に定めた期間単位での延長ができるものといたします。
3.レンタル期間を延長する場合は、第3条に基づき、再度「ソフトウェアレンタル利用申込書」による レンタル契約のお申し込み及びレンタル料金の お支払いもしくは自動口座振替手続きを行って いただきます。
4.レンタル期間が終了した場合、お客様は遅滞なく当社が提供した本ソフトウェアを当社に返却しなければなりません。
第5条 (レンタル料金)
1.レンタル料金およびレンタル期間は当社が別に定める「ソフトウェアレンタル価格表」に従います。「ソフトウェアレンタル価格表」は予告なく変更する場合があります。
2.別途にレンタル延長料金を定めている場合、初回レンタル契約からレンタル期間を連続して延長契約している場合に限り、レンタル延長料金を適用いたします。
3.レンタル期間に空白がある場合、再度初回レンタル料金をお支払いいただきます。
第6条 (保証範囲)
1.お客様はレンタル期間中、レンタル契約したソフトウェアの最新版およびその後継製品を使用する権利があります。
2.レンタル期間中に本ソフトウェアが有償でバージョンアップされた場合、および製品価格、レンタル価格が改訂された場合も追加で料金をいただくことはありません。
第7条 (契約の解除)
1.お客様が本利用規約および「ソフトウェア使用許諾契約書」に違反した場合、当社はこのレンタル契約を解除することができます。その場合お客様は、直ちに本ソフトウェアを全てのインストールしたコンピュータから削除していただくものとし、以後本ソフトウェアを使用できません。
2.上記の場合、お客様は遅滞なく当社が提供した本ソフトウェアを当社に返却しなければなりません。また、既に支払われたレンタル料金の返却は行わないものとします。
第8条 (協議)
本利用規約に関し規定のない事項または疑義を生じた場合は、お客様と当社の間で誠意をもって協議しこれを解決するものとします。
第9条 (裁判管轄)
本利用規約に関する紛争については、広島地方裁判所を所轄裁判所とします。