GUPTA Technical Support Service (TSS)契約約款
XXXXX Technical Support Service (TSS)契約約款
第 1 条 TSS の内容
1. XXXXX Technical Support Service(以下「TSS」といいます)とはキヤノンエスキースシステム株式会社(以下「キヤノンエスキースシステム」といいます)が使⽤権許諾を⾏うコンピュータ・ソフトウェ ア・プログラム(以下本プログラム)といいます)に関し、キヤノンエスキースシステムあるいはキヤノンエスキースシステム認定サポートセンター(契約者が製品ウェブサイトより実際に申込む際いずれかの者を指し、以下「提供者」といいます)が契約者の指定する対象者に対して提供する以下の有償サービスを指します。なお、契約者が個人の場合、本人以外は対象者になれず、契約者が法人の場合、申込書記載の所在地に勤務する契約者の社員以外を対象者として指定できないものとします。
(a)対象となる製品キヤノンエスキースシステムが使⽤権許諾を⾏う「本プログラム」で、対象者が個人あるいは自社内(同一住所内を限定します)で使⽤しているもの。
(b)サービスの内容
サービスの内容についてはこの案内書に記載の通りとします。
2.提供者は契約者に対し 90 日前の事前の通知をもって TSS の内容を変更できるものとします。
3. TSS は、製品ウェブサイトより申込みされた対象者個人に対して提供されるサービスです。対象者以外の者が本約款による権利を⾏使することはできません。
4.前項に拘わらず、法人である契約者は、提供者に書面による事前通知をすることにより対象者を変更することができます。この場合、新たな対象者は本約款に同意しなければなりません。対象者の変更によ り、元の対象者はサービスを受けられなくなります。また、対象者が契約者である法人を退社した場合、かかる対象者はサービスを受けられなくなります。
第 2 条 申し込み、有効期限及び解約
1. TSS のお申込みは、製品ウェブサイトより契約者及び対象者が必要事項を記⼊し、提供者に申込みをすることで⾏われるものとし、提供者が
⾏なう当該申込確認に対する承認通知を契約者から受領した日をもって TSS 契約が成⽴したものとします。TSS 契約はかかる契約成⽴日から1年間有効です。TSS 契約の満了日の 30 日以上前までに、契約者が TSS 契約を解約する旨書面にて通知しない限り、TSS 契約は自動的に1年間更新されるものとし、契約者は当該期間に対する TSS 料⾦を支払う義務を負うものとします。(以後についても同様とします。)
2. TSS 契約の解約については以下の規定が適⽤されます。
(a) 契約者は TSS 契約を年度途中で解約できません。
(b) 契約者または対象者が本約款の規定に違反し、提供者からの書面による催告から 30 日以内にかかる違反を是正しない場合、契約者において(1)支払停止、(2)重要な財産または本契約に基づき相手方から交付を受けた財産についての仮差押、仮処分、差押または強制執⾏手続きの開始、あるいは(3)解散または破産、和議開始、会社更正手続き開始もしくは会社整理開始の申⽴が⾏われた場合、提供者は TSS 契約期 間途中であっても解約することができるものとします。この場合、(1)未払いの TSS 料⾦の支払い債務から契約者は免責されず、(2)支払い済みの TSS 料⾦の払い戻しを受けることはできません。
(c) 提供者は 60 日前に契約者に通知することにより TSS 契約を解約することができます。この場合、契約者が支払い済みの TSS 料⾦の内、残余の期間に相当する部分を提供者は契約者に払い戻します。
第 3 条 料⾦及び支払い
TSS 料⾦は、製品ウェブサイトに記載するところとします。契約者は提供者からの請求書に基づき請求書発⾏月の翌月末日までに TSS 料⾦を該当消費税と共に提供者の定める銀⾏⼝座に現⾦振込するものとします。なお振込手数料については契約者の負担とします。また電話料⾦は契約者または対象者の負担となります。
第 4 条 保 証
1. 提供者は、TSS 契約により提供された技術情報サービスが、本約款ならびにその添付書類等に記載した内容のものであることを保証します。
2. 提供者は、TSS 契約により提供された技術情報サービスが商品性及び特定の目的に対する適合性に合致するという保証を、明示たるか黙示たるかを問わず一切致しません。また、TSS により契約者または対象者の有する問題が解決することを保証するものではありません。
3. 電子メール及びインターネットでの TSS の提供は、かかる通信手段が常に使⽤可能であることに依拠していますが、提供者はかかる通信手段が常に使⽤可能であることを保証するものではありません。
4. 提供者が、TSS の提供に関して契約者及び対象者に対して負担する責任は、契約者が実際に提供者に支払った⾦額を上限とします。いかなる場合においても、提供者は間接的、付随的または派生的障害(逸失利益、データの損失等を含むがこれらに限定されない)に関し、一切責任を負
わないものとします。たとえ提供者がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
第 5 条 情報の帰属
1. TSS 契約により提供者と契約者及び対象者の間で交換されるサービスの情報、及びこれらにかかるノウハウ等は全てキヤノンエスキースシステムに帰属し、キヤノンエスキースシステムは契約者及び対象者の承諾を
第 6 条 一般規定
1. 契約者及び対象者は TSS 契約上の権利を第三者に譲渡できず、いかなる理由にせよ貸与、あるいは販売することはできません。
2. 契約者は、住所変更、社名変更など申し込み時に登録したデータに変更があった場合、遅滞なく提供者に通知するものとします。契約者が通知を怠った事により生じた不都合については、提供者はその責を負いません。
得ることなくこれらを使⽤、変更、複製、販売等を⾏うことができるものとします。
2. TSS 契約により契約者及び対象者が提供者より⼊手した技術情報を、契約者及び対象者は複製、販売、出版その他営利目的で利⽤できないものとします。
3. 「本プログラム」のリリースアップ(例:Version3.1→3.2)あるいはバージョンアップ(例:Version3.×→3.2×)が一般的に利⽤可能になった場合、契約者は以下の期間に限り、従前のリリースあるいはバージョンの「本プログラム」に関する TSS を継続して受けることができます。
SQLBase Server については 12 ケ月間 SQLBase Server 以外の製品については 6 ケ月間
4. 本約款は日本法に準拠し、TSS 契約に関する訴訟については東京地方裁判所を第xxの合意専属管轄裁判所とします。
XXXXX TSS Terms and Conditions(GJ201301-TS)
XXXXX License Subscription Service (LSS)契約約款
第 1 条 LSS の内容
1. XXXXX License Subscription Service(以下「LSS」といいます)とはお客様がキヤノンエスキースシステム株式会社(以下「キヤノンエスキースシステム」といいます)より使⽤権の許諾を受けたコンピュータ・ソフトウェア・プログラム(以下「本プログラム」といいま す)に関して、キヤノンエスキースシステムが提供する以下のサービスを指します。(なお、以下の(a)〜(c)を総称して「更新版」といいます)
(a) 「本プログラム」のメンテナンス・リリースの提供
(例:Version3.1.1 → Version3.1.2)
(b) 「本プログラム」のリリース・アップの提供
(例:Version3.1 → Version3.2)
(c) 「本プログラム」のバージョン・アップの提供
(例:Version3.x → Version4.x)
上記のいずれのサービスも、キヤノンエスキースシステムから一般的に提供可能となった時点で提供されるものとします。本約款のいかなる規定も、特定のプログラムの「更新版」を作成する義務をキヤノンエスキースシステムに課すものではありません。上記(a)及び
(b)のサービスがインターネットにより提供される場合は原則としてキヤノンエスキースシステムから媒体(フロッピーディスク等)の出荷は⾏いません。お客様が媒体の⼊手を希望される場合、あるいはキヤノンエスキースシステムが当該媒体等による「更新版」の提供が適切であると判断する場合、媒体の費⽤、郵送料及び手数料等はお客様負担とさせて頂きます。上記(c)のサービスについては、キヤノンエスキースシステムは媒体の出荷を⾏います。その際お客様の費⽤負担はありません。
2. LSS は、許諾された使⽤権単位での契約となります。従って、お客様が LSS 契約により⼊手した「本プログラム」の「更新版」を複製し て、LSS 契約を結んでいない「本プログラム」を更新することはできません。(コピーパックに関して LSS 契約をした場合については、当初許諾された使⽤権の数までの複製を⾏う事ができます。)
3. キヤノンエスキースシステムはお客様に対し 90 日前の事前の通知をもって LSS の内容を変更できるものとします。
4. LSS 契約によりお客様が受けることができるサービスは本条第1項の内容に限られ、「本プログラム」に関する技術的助言等は、お客様が別途TSS(Technical Support Service)を契約しない限り受けることができません。
第 2 条 申し込み、有効期間及び解約
1. LSS の申し込みは、製品ウェブサイトよりお客様が必要事項を記⼊ し、キヤノンエスキースシステムに申込をすることで⾏われるものとし、キヤノンエスキースシステムが⾏なう当該申込確認に対する承認通知を契約者から受領した日をもって LSS 契約が成⽴したものとみなします。LSS契約は、かかる契約成⽴日から1年間有効です。LSS 契約の満了日の 30日以上前までに、お客様が LSS 契約を解約する旨書面にて通知しない限り、LSS 契約は自動的に1年間更新されるものとし、お客様は当該期間に対する LSS 料⾦を支払う義務を負うものとします。(以後同様。)
2. LSS 契約の解約については以下の規定が適⽤されます。
(a)お客様は LSS 契約を年度途中で解約できません。
(b)お客様が本約款の規定に違反し、キヤノンエスキースシステムからの書面による催告から 30 日以内にかかる違反を是正しない場合、お客様において(1)支払停止、(2)重要な財産または本契約に基づき相手方から交付を受けた財産についての仮差押、仮処分、差押または強制執⾏手続きの開始、あるいは(3)解散または破産、和議開始、会社更正手続き開始もしくは会社整理開始の申⽴が⾏われた場合、キヤノンエスキースシステムは LSS 契約期間途中であっても解約することができるものとします。この場合、(1)未払いの LSS 料⾦の支払い債務からお客様は免責されず、(2)支払い済みの LSS 料⾦の払い戻しを受けることはできません。
(c)キヤノンエスキースシステムは 60 日前にお客様に通知する事により LSS 契約を解約することができます。この場合、お客様が支払い済みの LSS 料⾦の内、残余の期間に相当する部分をキヤノンエスキースシステムはお客様に払い戻します。
第 3 条 料⾦及び支払い
LSS 料⾦は製品ウェブサイトに記載するところとします。お客様は、キヤノンエスキースシステムからの請求書受領月の翌月末日までに、キヤノンエスキースシステムが指定する銀⾏⼝座に現⾦にて振込むものとし、振込手数料についてはお客様の負担とします。
第 4 条 通知
お客様は、住所(所在地)の変更や社名変更等、LSS 申込書記載の事項に変更があった場合、速やかにキヤノンエスキースシステムに通知しなければなりません。通知を怠った場合、キヤノンエスキースシス
テムはお客様に対して LSS を提供できない場合があります。
第 5 条 保証
1. 「本プログラム」に関する保証は、「本プログラム」のパッケージに含まれる使⽤権許諾書に記載するところによります。LSS 契約は使⽤権許諾書に記載の媒体の保証期間を延⻑するものではありません。
2. お客様が、本約款第 1 条第 1 項(a)から(b)に該当する「更新版」をキヤノンエスキースシステムからの媒体の出荷をもって⼊手した場合で、かかる媒体に⽋陥が発⾒された場合、当該媒体の出荷日から 90 日間に限りキヤノンエスキースシステムはかかる媒体の交換に応じるものとします。本約款第 1 条第 1 項(c)により⼊手した「更新版」については、当該「更新版」のパッケージに含まれる使⽤権許諾書に基づく媒体の保証が適⽤されます。
3. キヤノンエスキースシステムは「本プログラム」及び LSS 契約によりお客様が⼊手した「更新版」の商品性及び特定の目的に対する適合性を含むその他の保証を、明示たるか黙示たるかを問わず一切致しません。また、LSS によりお客様の問題あるいは「本プログラム」の障害等が解決することを保証するものではありません。
4. インターネットでの「更新版」の提供は、かかる通信手段が常に使⽤可能であることに依拠していますが、キヤノンエスキースシステムはかかる通信手段が常に使⽤可能であることを保証するものではありません。
5. キヤノンエスキースシステムが、LSS の提供に関してお客様に対して負担する責任は、お客様が実際にキヤノンエスキースシステムに支払った
⾦額を上限とします。いかなる場合においても、キヤノンエスキースシステムは間接的、付随的または派生的損害(逸失利益、データの損失等を含むがこれらに限定されない)に関し、一切責任を負わないものとします。たとえキヤノンエスキースシステムがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
第 6 条 アップグレード
LSS 契約期間中にお客様が以下に記載する「本プログラム」のアップグレードを購⼊した場合で、LSS を継続して受けることを希望する場合、当該アップグレードを⾏った月の翌月 1 日を起算日とする LSS 契約の残余の期間についてはアップグレード後の「本プログラム」の LSS 料⾦を別途申し受けます。
(a)SQLBase Server のユーザー数アップグレードを⾏った場合
第 7 条 一般規定
1. お客様は LSS 契約上の権利を、いかなる理由にせよ第三者に譲渡、貸与、あるいは販売することはできません。
2. お客様は、本約款を「本プログラム」のパッケージに含まれる使⽤権許諾書と同様に保管し、本約款を遵守するものとします。
3. 本約款は日本法に準拠し、LSS 契約に関する訴訟については東京地方裁判所を第xxの合意専属管轄裁判所とします。
XXXXX LSS Terms and Conditions(GJ201301-LSS)