第3条 本会は、主たる常設事務所を東京都文京区に所在する MSPO 内に置く。
日本医療安全推進学会定款
(名称)
第1章 総則
第1条 当学会(以下「本会」という。)は日本医療安全推進学会と称し英文では
Japan Society of Medical Safety Promotion と表示し、略称 をJSMSP とする。
(国際団体との関係)
第2条 本会は一般社団法人医療安全推進機構(Medical Safety Promotion Organization) (略称 MSPO)の運営する学術団体の1つである。
(事務所)
第3条 本会は、主たる常設事務所を▇▇▇文京区に所在する MSPO 内に置く。
(目的)
第2章 目的及び事業
第4条 本会は医療安全推進に関わる学術研究の交流を促進することを目的とする。主たる対象は患者安全、大規模災害ならびにパンデミック感染症における医療の安全である。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)学術総会およびその他の学術集会の開催。
(2)学術機関誌及びその他の出版物の刊行。
(3)メーリングリストによる各種の案内。
(4)内外の関連団体等との連絡及び協力。
(5)その他本会の目的達成に必要な事業。
(会員)
第3章 会員
第6条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体であって、医療と安全について学識又は研究経験のある者。
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
(3)特別会員 本会の目的に関連する領域に著名な研究業績若しくは社会活動業績を有する者、学識経験者で代議員大会において推薦された者、又は65歳以上の会員であって、特別会員となることを希望する者。
(4)顧問 本会の👉成に多大な功績を有する者。
第3章の2 代議員等
(代議員等)第6条の2
1 正会員の中から30名以上の代議員を会員から選出する。
2 代議員が欠けた場合には補欠の代議員を選出する。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
3 代議員を選出するために必要な細則は理事会において定める。
4 代議員の任期は選任の2年後に実施される定時代議員大会の終了の時までとする。再任を妨げない。ただし、代議員が代議員大会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。(当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を依然として有
する)。
5 前項の規定にかかわらず、代議員は自身の任期中に開催される代議員大会の全てに出席(書面による議決権行使を含む)しなければ、代議員の資格を自動的に喪失するものとする。
6 正会員は、次に掲げる会員の権利を、代議員と同様にこの学会に対して行使することができる。
(1)定款の閲覧等
(2)会員名簿の閲覧等
(3)会員の代理権証明書面等の閲覧等
(4)議決権行使書面の閲覧等
(5)代議員大会の議事録の閲覧等
(6)計算書類等の閲覧等
(7 理事および監事は、その任務を怠ったときは、この学会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、すべての代議員の同意がなければ、免除することができない。ただし、第37条及び第38条の規定により役員の責任を免除し、又は非業務執行理事等と責任限定契約を締結することができる。
(入会)
第7条 会員になろうとする者は入会申込書と代議員大会において別に定める入会金の振込控えを本会事務局に提出する。
(経費の負担)
第8条 正会員及び賛助会員は、本会の目的を達成するため、必要な経費として会員総会において別に定める年会費を支払う義務を負う。
2 顧問及び特別会員は年会費を納めることを要しない。
(賛助会員)
第9条 賛助会員は、理事会の承認を得て、次の各号のいずれかの方法によって賛助
会員名を公開することができる。
(1)本会ホームページのしかるべき箇所にリンクを形成して賛助会員名を公開する方法。
(2)本会の機関誌に賛助会員名を掲載する方法。
(3)ニュースレターに賛助会員名を掲載する方法。
2 前項の公開を希望する賛助会員は本会事務局に公開を依頼し,理事会が審査する。
3 賛助会員は第8条第1項の定めによる年会費のほか、別途定める賛助会費を納める義務を有する。
4 賛助会員には医療安全心理・行動学会学術機関誌を配布する。
(休会)
第 10 条 会員の休会は認めない。
(退会)
第 11 条 会員はいつでも退会することができる。ただし、理由を付した退会届を1ヶ月以上前までに本会事務局に提出しなければならない。
(除名)
第 12 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、代議員大会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第 13 条 前2条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって自動的に資格を喪失する。
(1)▇▇被後見人又は被保佐人になったとき。
(2)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)2年以上会費を滞納したとき。
(4)総代議員の同意があったとき。
(既納金品の不返還)
第 14 条 会員が納めた年会費及びその他の金品は返還しない。
(代議員大会)
第4▇ ▇議員大会及び学術総会
第 15 条 代議員大会は代議員をもって構成する。
(権限)
第 16 条 代議員大会は次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他代議員大会で決議するものとして法令または定款で定められた事項
(開催)
第 17 条 この学会の代議員大会は、定時代議員大会及び臨時代議員大会とする。定時代議員大会は毎事業年度の終了後一定の時期に開催し、臨時代議員大会は必要に応じて開催する。
(招集)
第 18 条 代議員大会は法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、代議員大会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員大会の招集をするこ
とができる。
3 代議員大会を招集するには、理事長は代議員大会の2週間前までに、代議員に対して必要事項を記載した書面をもって通知を発する。
4 理事長は、前項の書面による通知に代えて、代議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
(議長)
第 19 条 代議員大会の議長は代議員大会において出席代議員の中から選出する。
(議決権)
第 20 条 代議員は、代議員大会において各1個の議決権を有する。ただし、理事を兼務する代議員は、代議員大会において各2個の議決権を有するものとする。
(決議)
第 21 条 代議員大会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)理事又は監事の本会に対する損害賠償責任の一部免除
(4)本会の定款の変更
(5)本会の事業の全部の譲渡
(6)本会の解散
(7)本会が一定の理由に基づき解散した場合における、清算が結了するまでの本会の継続
(8)本会の合併
3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第30条に定める定
数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権行使)
第 22 条 代議員大会に出席できない代議員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。
2 前項の場合のほか、代議員は本会の承諾を得て、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
3 前2項の場合においては、その議決権の数を前条の議決権の数に算入する。
(議決権の代理行使)
第 23 条 代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を理事長に提出して、代理人による議決権の行使をすることができる。この場合において、第21条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
2 代議員は、前項において、委任状その他の代理権を証明する電磁的記録を提出する場合には、本会の定める方法で選出するものとする。
(議事録)
第 24 条 代議員大会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。
(会員への通知)
第 25 条 代議員大会の議事の要領及び議決した事項は適切な方法により全会員に通知する。
(学術総会)
第 26 条 学術総会は学術総会会長が主催し、会員は学術総会において研究発表を行う。
(学術総会会長)
第 27 条 学術総会会長の選出は立候補制とし、理事会及び代議員大会の承認を得た者を学術総会会長とする。
2 候補者がない場合は、理事長が候補者を選任し、理事会及び代議員大会に諮る。
(発表)
第 28 条 学術総会での代表発表者は本会の会員に限る。ただし、本会の会員でないものであっても学術総会に聴衆として参加することができる。
(教👉・研修プログラム及び特別学術集会)
第 29 条 教👉・研修プログラム及び特別学術集会を開催するためには、事前に理事会の承認を得なければならない。
(役員)
第5章 役員
第 30 条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって、代表理事とする。
(役員の選任)
第 31 条 理事及び監事は、代議員大会の決議によって選任する。理事・監事は 70
歳以下とする
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。理事長任期は 2 期 4
年までとする。
(理事の職務及び権限)
第 32 条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、本会を代表し、本会の業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 33 条 監事は、本会の業務及び財産に関し、法令及びこの定款で定めるところにより、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2)会計監査。
(3)業務執行及び会計について不正の事実を発見した場合若しくは不正がなされるおそれがある場合には、遅滞なくその旨を理事会に報告する。
(4)前号の報告をするため、理事会の招集を請求し、若しくは招集する。
(役員の任期)
第 34 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員大会の終結のときまでとする。再任は 2 期までとする。2 期終了後は 2 年の間は代議員のみとする。理事期間と代議員期間のサイクルを繰り返すことができる。すべての再任には代議員大会の承認を必要とする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員大会の終結のときまでとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了時までとする。
4 理事又は監事は、その員数が第30条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けるに至るときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 35 条 理事及び監事は、代議員大会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第 36 条 理事、監事及び本会の顧問弁護士に対しては、代議員大会において定める総額の範囲内で、代議員大会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第 37 条 本会は、理事又は監事の損害賠償責任については、理事会の決議によって、賠償責任額から別に定める最低責任限度額を控除した額を限度として免除することができる。
(非業務執行理事等の責任限定契約)
第 38 条 本会は、非業務執行理事又は監事との間で、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
2 前項によって、非業務執行理事又は監事が負担することとなる損害賠償責任額は次に定める額とする。
(1)非業務執行理事 学会から受ける職務執行の対価の2倍に相当する額
(2)監事 学会から受ける職務執行の対価の2倍に相当する額
3 業務執行理事とは、代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって本会の業務を執行する理事として選任された者及び当該本会の業務を執行したその他の理事をいう。
4 非業務執行理事とは、業務執行理事及び本会の使用人のいずれでも無い理事をいう。
(構成)
第6章 理事会
第 39 条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。ただし議決に加わることはできない。
(権限)
第 40 条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選任及び解職
(4)その他本会の重要な業務執行の決定
(招集)
第 41 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第 42 条 理事会の議長は、理事長とする。
(決議)
第 43 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的方法(電子メール)により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 44 条 参加者により議事録を作成する。
2 理事会に出席した理事および監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
(事業年度)
第7章 資産及び会計
第 45 条 本会の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
(資産の構成)
第 46 条 本会の資産は次に掲げるものによって構成する。
(1)設立時財産目録に記載された財産。
(2)前号の財産から生じる利息等。
(3)事業に伴う収入。
(4)入会金及び会費。
(5)寄付金品。
(6)その他の収入。
(資産の管理)
第 47 条 本会の資産は理事長が管理し、その方法は理事会が決議する。
(予算及び事業計画)
第 48 条 本会の予算及び事業計画の策定は理事会が別に定める方法により行う。
(事業報告及び決算)
第 49 条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時代議員大会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、
会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3 剰余金が生じたときは、理事会の議決及び代議員大会の承認を経て、その一部若しくは全部を資産に編入又は翌事業年度に繰り越すものとし、会員その他の者に分配しない。
(定款の変更)
第8章 定款の変更及び解散
第 50 条 この定款は、総代議員の議決権の3分の2以上の多数による代議員大会決議をもって変更することができる。
(解散)
第 51 条 本会は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の4分の3以上の多数による代議員大会決議により解散する。
(残余財産の処分)
第 52 条 本会が解散したときにおける残余財産は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数の決議によって、本会と類似の目的を有する公益社団法人に帰属させるものとする。
(公告の方法)
第9章 公告の方法
第 53 条 本会の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(事務局)
第10章 事務局および委員会
第 54 条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(委員会)
第 55 条 理事会は各種委員会を設置することができる。
(委任)
第11章 雑則
第 56 条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、本会の成立の日から施行する。
2 本会の最初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、本会の成立の日から令和 5 年12月31日までとする。
3 本会の設立時代議員の氏名及び住所(略)は次のとおりとする。▇▇ ▇▇
▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇
4 本会の設立時理事は、次に掲げる者とする。▇▇ ▇
▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇
▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇
5 本会の設立時監事は、次に掲げる者とする。▇▇ ▇▇
以上、医療安全心理・行動学会のためこの定款を作成し、設立時代表理事が次に記名押印する。
(印)
令和4年 10 月 1 日
▇▇ ▇
以上
