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改定前 | 改定後 |
無し | ValueDoor ID 連携サービス利用規定 (2022 年5 月制定) ValueDoor ID 連携サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が提供する「法人会員制インターネット窓口 ValueDoor」(以下「ValueDoor」といいます)の基本サービスである「ValueDoor ID 連携サービス」(以下「本サービス」といいます)に関して定めたものです。本サービスを利用する ValueDoor にかかる契約者(以下「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用するものとし、当行が契約者に対し本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。 なお、以下の規定にて記載する本サービスの内容については、当行所定の場合には一部制限される場合があります。 第1条 ValueDoor ID 連携サービスの内容等 (1) ValueDoor ID 連携サービスの内容 ValueDoor ID 連携サービスは、ValueDoor 認証による本人確認手続をもって契約者による特定サービス(後記(2)⑤に定義します)の利用にかかる本人確認手続を行うことができるようにするにあたり、ID 連携(後記(2)⑨に定義します)のために、アクセス許可先(後記(2)②に定義します)となる特定事業者 (後記(2)⑦に定義します)に対する認可コード(後記(2)⑧に定義します)の発行および付与ならびにトークン(後記(2)④に定義します)の発行および付与等を行うサービスをいいます。 (2)定義 ① 「アクセス許可」とは、契約者が、後記第 2 条(1)②に定める方法により、アクセス許可先となる特定事業者に対する認可コードの発行および付与を許可することをいいます。 ② 「アクセス許可先」とは、特定事業者のうちアクセス許可を受けたものをいいます。 ③ 「契約者データ」とは、当行が保有する契約者名、メールアドレスその他 |
の契約者にかかる情報のうち、特定事業者が ID 連携の方法により当行から取得することができるようになるものとして、契約者が、後記第 2 条 (1)②に定める方法により、特定事業者に対する提供に同意したものをいいます。 ④ 「トークン」とは、当行が、後記第2 条(2)③に定める方法により、認可コードの発行を受けたアクセス許可先に対して発行および付与する認証キーをいいます。 ⑤ 「特定サービス」とは、特定事業者が契約者に対して提供するサービスのうち、本サービスの利用により ValueDoor 認証による本人確認手続をもってその利用にかかる本人確認手続を行うことができるようになるものをいいます。 ⑥ 「特定サービス利用契約」とは、契約者が特定サービスを利用するために特定事業者との間において締結する契約をいいます。 ⑦ 「特定事業者」とは、契約者に対して特定サービスを提供する事業者をいいます。 ⑧ 「認可コード」とは、当行が、後記第 2 条(2)①に定める方法により、アクセス許可先に対して発行および付与する、ValueDoor 認証による本人確認手続を行った契約者による ValueDoor の利用が正当な権限を有する者による利用であると当行が認めたことにかかる当行所定の証明手段をいいます。 ⑨ 「ID 連携」とは、特定事業者がID 連携機能を利用することをいいます。 ⑩ 「ID 連携機能」とは、当行が運営する API(Application Programming Interface)機能のうち特定事業者および当行間において契約者データを連携するために当行が必要と認める機能をいいます。 (3)利用環境 本サービスは、当行所定の動作環境を備えた端末に限り、利用することができます。ただし、当行所定の動作環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用ができないことがあります。 (4)サービス取扱日・取扱時間 |
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。ただし、当行はこの取扱日・取扱時
間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第2条 本サービスの利用方法
(1)アクセス許可
① 契約者は、本サービスの利用を希望する場合には、特定サービスの認証用画面から遷移されるValueDoor の認証用画面において、ValueDoor利用規定第5 条に定める本人確認手続を行うものとします。当該本人確認手続が当行所定の方法により行われた場合には、当行は、契約者の正当な権限者により適法かつ有効に当該本人確認手続が行われたものとみなし、その後に行われた後記(2)①以下に規定する手続および本サービスの利用の一切について、契約者による正当な手続および利用とみなします。
② 契約者は、前記(1)①の本人確認手続を行った後に表示される画面において、アクセス許可先となる特定事業者がID 連携の方法により当行から取得できる契約者データの種類・項目を確認し、当行が当該アクセス許可先となる特定事業者に対して契約者データを提供することに同意したうえで、当行所定の方法によりアクセス許可を行うものとします。
(2)認可コードおよびトークンの発行および付与
① 当行は、契約者が前記(1)②のアクセス許可を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、当行所定の方法により当該契約者にかかる認可コードを発行し、アクセス許可先に付与するものとします。なお、当該認可コードは、契約者が特定サービスの利用にかかる本人確認手続のためにValueDoor 認証による本人確認手続を行うごとに発行されるものとします。
② アクセス許可先は、当行から前記(2)①の認可コードを付与された場合には、当行所定の方法により当行に ID 連携のためのトークン発行を依頼します。
③ 当行は、アクセス許可先から前記(2)①のトークン発行依頼がなされた場合には、当行所定の方法により当該契約者にかかるトークンを発行し、アクセス許可先に付与するものとします。なお、当該トークンは、アクセス許可先から前記(2)①のトークン発行依頼がなされるごとに発行されるものとします。
(3)トークンの有効期間および同期間満了後の再度のアクセス許可
① 当行が発行したトークンは、当行所定の期間のみ有効であるものとします。
② 契約者は、当該契約者にかかるトークンの有効期間の満了後において、当該トークンを用いた本サービスを利用できなくなるものとします。本サービスの利用の再開を希望する契約者は、前記(1)②に定める方法により再度アクセス許可を行うものとし、当行は、当該契約者が再度のアクセス許可を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、当該再度のアクセス許可が行われたアクセス許可先に対し、前記(2)①に定める方法により再度認可コードを発行および付与し、前記(2)③に定める方法により再度トークンを発行および付与するものとします。
(4)トークンの無効化
① 当行は、当行が契約者の保護のために必要と判断した場合には、トークンの有効期間の満了前にトークンを無効とすることができるものとします。
② 前記(4)①によりトークンが無効となったこと、または、当行がそのように取り扱うことにより契約者に生じた一切の損害、損失、費用等について、当行は責任を負わないものとします。
(5)契約者における義務
本サービスは、契約者が特定サービスを適法かつ有効に利用できることを前提とするものです。契約者は、特定サービスを適法かつ有効に利用するために必要ないっさいの措置を講じた上で本サービスを利用するものとし、特定サービスの利用以外の目的により本サービスを利用しないものとします。
第3条 情報開示にかかる同意
契約者は、本サービスの利用によりまたはこれに付随しもしくは関連して認可コード、トークンおよび契約者データがアクセス許可先となる特定事業者に開示または提供されることについて、ここに予め同意します。
第4条 免責事項
(1)特定サービスに関する責任
特定サービスは専ら特定事業者が契約者に対して提供するものであり、特定サービスの利用またはこれに付随しもしくは関連して契約者に生じた一切の損害、損失、費用等について、契約者と特定事業者との間において、特定サービス利用契約の定めに従い解決されるものとします。
(2)不正アクセス等への対応
本サービスの利用に関し、不正アクセス、情報流出・漏洩等が生じたことにより契約者に生じた損害、損失、費用等について、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
(3)本サービスの変更等
当行は、当行が契約者の保護のために必要と判断した場合には、アクセス許可先となった特定事業者との間における ID 連携の範囲を変更し、または、ID 連携の全部もしくは一部を終了させる場合(特定事業者と当行との間における ID 連携にかかる契約の終了により、当該特定事業者との ID 連携が終了する場合を含みます)があり、これにより、当該特定事業者に付与されたトークンが無効となることがあります。契約者は、ID 連携の範囲が変更され、または、ID 連携を終了させる場合があることを承認の上、本サービスを利用するものとし、当該変更または終了により契約者に生じた一切の損害、損失、費用等について、当行は責任を負わないものとします。
第5条 サービスの停止・廃止
(1)当行は、90 日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知を含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行は、この期間を短縮できるものとします。
(2)前項の場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第6条 ValueDoor の利用停止等による効果
(1) 本サービスは、ValueDoor の基本サービスです。契約者につき ValueDoor利用規定に基づく契約が解約されまたは ValueDoor が休止、廃止もしくはその利用が停止された場合には、本サービスについても当行の任意の措置によって通知等を要せずに停止または終了するものとします。
(2) 前項の本サービスの停止または終了の場合、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または終了によって生じた損害(停止または終了の処理が遅延することに伴うものを含みます)については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第7条 規定の準用
本規定に定義のない用語の定義および本規定に定めのない事項については、
ValueDoor 利用規定により取り扱います。
第8条 規定の変更等
当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合に
は、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとします。契約者は公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行所定の方法で当行に通知するものとします。当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領しなかった場合には、変更に同意があったものとみなします。
また、当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領した場合には、当行は事前に通知することなく当該契約者による本サービスの利用を終了させることができるものとします。