Contract
xx県再生可能エネルギー関連産業育成・集積支援委託業務公募型プロポーザル募集要領
1 目的
この要領は、xx県(以下「県」という。)が実施する「xx県再生可能エネルギー関連産業育成・集積支援委託業務」において、公募型プロポーザル方式(以下、「プロポーザル」という。)により受託候補者を選定する際の手続きについて、必要な事項を定めるものである。
2 業務名
3 業務概要
「再生可能エネルギー先駆けの地」を目指す本県において、関連産業の育成・集積を図るため、本業務では県内企業のネットワーク構築から、新規参入、人材育成、研究開発、事業化、販路拡大、海外展開まで一体的・総合的に支援することにより、再生可能エネルギー及び水素関連産業の育成・集積に向けた取組を推進するために必要な業務を行う。
4 業務仕様
別紙委託仕様書のとおり
5 委託期間
契約の日から令和6年3月31日まで
6 見積限度額
150,084千円以内(消費税及び地方消費税含む)
7 参加資格
プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる資格要件全てを満たす者とする。
(1)地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。
(2)募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、県における入札参加資格制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと。
(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立てをした者
若しくはなされた者(同法第 41 条第 1 項に規定する更生手続き開始の決定を受けた者
を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立
てをした者若しくはなされた者(同法第 33 条第 1 項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第
2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当しないほか、次に掲げる者でないこと。
ア 役員等(提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第
6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)。 イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
(5)県税を滞納している者でないこと。
(6)消費税または地方消費税を滞納している者でないこと。
(7)本業務の実施について県の要求に応じて即座に来庁し、対応できる体制を整えていること。なお、本業務においては、企業連合(本業務を共同連帯して受託するため、2以上の法人を構成員として結成された共同企業体をいう)は認めない。
8 実施スケジュール
項目 | 日程 |
公募開始 | 令和5年2月24日(金) |
「質問書」の提出期限 | 令和5年3月 2日(木) 午後5時 |
「質問書」の回答 | 令和5年3月 6日(月) 予定 |
「参加申込書」の提出期限 | 令和5年3月 8日(水) 午後5時 |
「企画提案書」の提出期限 | 令和5年3月14日(火) 午後5時 |
審査結果の通知 | 令和5年3月23日(木)(予定) |
候補者打ち合わせ | 令和5年3月27日(月)(予定) |
契約締結 | 令和5年4月 1日(土)(予定) |
9 募集要領等の入手方法
募集要領及び提出書類等の様式については、県次世代産業課のホームページからダウンロードして入手すること。なお、県次世代産業課窓口又は郵送等での配付は行わない。
10 質問等の受付
質問については、以下により受け付ける。
(1)受付期限
令和5年3月2日(木) 午後5時まで
(2)提出方法
「質問書(様式1)」をPDFで添付し、電子メールにより提出すること。送付後は電話にて着信確認をすること。
(3)回答方法
受け付けた質問は、令和5年3月6日(月)までに質問事項と回答を併せて県次世代産業課ホームページに掲載する。質問者情報は開示しないこととする。
なお、質問書の提出がない場合について、その旨の掲載は行わない。
11 参加申込書の提出
プロポーザルに参加する意思のある者は、以下により必要書類を提出すること。
(1)提出期限
令和5年3月8日(水) 午後5時(必着)
(2)提出方法
電子メール、郵送又は持参
※電子メールの場合は送付後、電話にて着信確認をすること。
(3)提出書類(各1部)
① 参加申込書(様式2)
② 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式2-1)
(4)その他
参加申込書の提出がない者の企画提案は受け付けない。
12 企画提案書等の提出
プロポーザルに参加する意思のある者は、「11 参加申込書の提出」を行った上で、企画提案書等を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限
令和5年3月14日(火) 午後5時(必着)
(2)提出方法
持参又は郵送
ア 持参による提出の受付時間は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時から午後5時とする。
イ 郵送の場合は、封筒表面に「xx県再生可能エネルギー関連産業育成・集積支援委託業務公募型プロポーザル企画提案書類」と赤字で明記すること。また、郵送時には簡易書留を利用するなど、書類の送付記録が残る方法で提出すること。
ウ CD-ROMや電子メール等の電子媒体及びFAXによる提出は認めない。
(3)提出書類
① 企画提案書(様式3)
② 事業実施計画書(様式3-1)
③ 実施体制説明書(様式3-2)
④ 見積書(様式任意、積算内訳を記載すること)
⑤ 会社概要書(様式3-3)
⑥ 過去2年間の事業報告、及び決算資料
⑦ 県から受注した類似業務の実施実績(様式任意、該当者のみ)
令和2年度以降に県から受注した本業務に技術上類似する業務を実施した実績がある場合には、その実績(時期、業務名、業務内容、受注額等)を記載し、提出すること。
(4)提出部数等
ア 提出部数は4部(xx1部、副本3部)とする。提出された書類は返却しない。 イ 提出書類の作成に要する経費は全て提案者の負担とし、謝礼金・旅費の支払は行わ
ない。
ウ 提出後における企画提案書等の内容変更、差替え又は再提出は認めない。
13 企画提案書を失格とする事項
次のいずれかに該当する企画提案書は失格とする。
(1)募集要領等で示す条件に違反した企画提案書
(2)虚偽の内容が記載されている企画提案書
(3)審査委員又は関係者に企画提案書に対する援助を直接的又は間接的に求めた者が提出した企画提案書
14 業務委託予定者の選定
(1)審査方法
業務委託予定者の選定は、別途設置する「プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)」が行うものとする。審査委員会はプロポーザルによる各参加者からの企画提案について書面審査を行い、これを総合的に評価し、業務委託予定者(単独随意契約の予定者)を選定する。
(2)審査基準及び配点
下記の審査項目及び評価基準により審査を行う。
審査項目 | 配点 | 評価基準 |
1 業務の理解度 | 30点 | 再エネ・水素関連産業の育成・集積に向けた本 県の状況や施策に係る理解度 |
2 業務の取組内容 | 30点 | 類似業務の受注実績、業務履行の確実性等 |
3 業務の実施体制 | 30点 | 実施体制、業務遂行能力等 |
4 事業費の妥当性 | 10点 | 事業費の妥当性等 |
各委員の総合評価の合計点数が満点の60%を満たしたものを採択の目安とし、複数の応募があった場合はその中で最も点数の高い応募者を委託先として決定する。
15 審査結果の発表及び通知
(1)期 日:令和5年3月23日(木)予定
(2)発表方法:申請者に対し書面で通知するとともに、県次世代産業課ホームページにおいて公表する。
(3)そ の 他:審査結果に対する異議申し立て、質問等は一切認めない。なお、選定されなかった者は、その通知が到達した日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く)以内に、書面により選定されなかった理由についての説明を求めることができる。
16 企画提案書等の提出先及び問合せ先xx県商工労働部次世代産業課
〒960-8670 xx県xx市xx町2-16(xx県庁西庁舎12階)電話番号 024-521-8286 FAX 024-521-7932
E-mail:xxxxxx-xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
17 契約に関する事項
(1)契約締結の手続きについて
ア 本業務の業務委託仕様書は県と委託候補者との協議により確定する。
イ 県はxx県財務規則(昭和39年xx県規則第17号)に定める随意契約の手続きにより、業務委託仕様書に基づき委託候補者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内であることを確認して契約を締結し、契約書を取り交わすものとする。
(2)契約保証金について
委託候補者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、財務規則第229条第1項各号に該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(3)評価内容の担保
企画提案書に基づく履行ができなかった場合において、再度の履行が困難又は合理的でないときは、県は契約の相手方に対し契約金額の減額、損害賠償の請求、契約の解除、違約金の請求の対象とすることができる。
(4)その他
この手続きに参加した者が、参加資格のいずれかを満たさないこととなった場合、または見積徴取の結果、契約締結に至らなかった場合は、審査結果において総合評価が次点であった者と契約の協議をする。
18 その他
(1)本業務は、国庫補助金を財源としており、国の交付決定の状況により変更があった場合は、県と参加者で協議を行うものとする。
(2)本公募は令和5年度当初予算の成立を前提としているため、予算成立状況により、内容に変更が生じる場合がある。