UC コーポレート会員規約・カード使用者規約(個人主債務用)
UC コーポレート会員規約・カード使用者規約(個人主債務用)
≪一般条項≫
第 1 条(会員 法人会員)
ユーシーカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し UC コーポレート会員規約・カード使用者規約(個人主債務用)(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた法人又は団体(以下「法人」と総称します。)をUCコーポレート会員(以下「法人会員」と称します。)とします。
第 2 条(カード利用単位、管理責任者及びカード使用者)
1.法人は入会に当たり、カードの利用単位(以下「カード利用単位」と称します。)及びカード利用単位の管理責任者(以下「管理責任者」と称します。)を指定するものとします。但し、カード利用単位は法人の部・課・営業店等とし、管理責任者はカード利用単位に所属する役職員とします。
2.管理責任者は、カードを使用する方(以下「カード使用者」と称します。)を所定の方法により届け出るものとします。但し、カード使用者はカード利用単位に所属する役職員で、当社に対し本規約を承認のうえ、カード使用者となることをお申込みいただき、当社が適当と認めた方とします。
3.法人会員は当社との連絡のため、連絡担当者を所定の方法により指定するものとし、カード及び郵便物の送付、並びに当社よりの連絡・通知等は連絡担当者又はカード使用者に行うことによって法人会員に行ったものとみなします。
第 3 条(カード使用者の責任)
カード使用者は、第4条によって自己に貸与されたカードにより生じる一切の責任を負担します。
第 4 条(カードの発行と管理)
1.法人会員へのカード発行は、そのカード使用者に対し当社がカードを貸与することによって行います。なお、カードと会員規約は管理責任者又はカード使用者があらかじめ指定した送付先に送付します。但し、カード送付方法について別に指定がある場合にはその方法に従い送付します。
2.当社よりカードが貸与された場合は、ただちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身のご署名をしていただきます。
3.カードの所有権は当社に属し、カード使用者には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。
4.カードは、カード表面にお名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者ご本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
5.前項に違反してカードが利用された場合、その利用代金等の支払いはカード使用者の責任とします。
6.カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
7.カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き法人会員及びカード使用者として適当と認めたときは、管理責任者又はカード使用者があらかじめ指定した送付先に新しいカードと会員規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約の効力が維持されるものとします。
第 5 条(カードの年会費)
1.法人会員又はカード使用者は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。
2.年会費の支払日、支払い方法は当社所定の時期、方法によるものとします。
3.すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第 6 条(暗証番号)
1.当社はカード使用者からのお申し出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。
(イ)カード使用者からのお申し出のない場合。
(ロ)当社が禁止している番号のお申し出があった場合。
2.法人会員及びカード使用者は暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、当社に責がある場合を除き、カード使用者はそのために生ずる一切の債務について支払の責を負うものとします。
第 7 条(カード利用可能枠)
1.カード利用可能枠は法人会員がカード使用者を届け出する際に所定の方法で申し出た範囲内において、当社が審査し決定した額を限度とし、第 22 条第1項に定めるショッピン
グサービス及び第 29 条第1項に定めるキャッシングサービスごとにカード利用可能枠を設定いたします。カード使用者は、未決済ご利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードをご利用いただけます。なお、ショッピングサービスのご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2.カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提
携組織」と総称します。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加
盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。 3.カ-ド利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができる
ものとします。
4.第1項のカ-ド利用可能枠を超えてカードを使用した場合には、第 8 条第 1 項にかかわらず、当社からの請求次第、そのカード利用代金の全部又はその一部をお支払いいただくことがあります。
第 8 条(代金決済)
1.第 22 条第1項に定めるショッピングサービス及び第 29 条第1項に定めるキャッシング
サービス(それらの手数料・利息を含みます。)のご利用代金は、原則として毎月 10 日に締め切り、翌月 5 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)にカード使用者があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくことがあります。但し、あらかじめ当社の同意を得た場合は、別に支払方法を定め、その支払方法をもって前記に代えることができます。
2.カード使用者の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として 1.63%(税込)を加算したレートを適用するものとします。
3.当社は前二項に基づく毎月のお支払い金額を、お支払い月の前月末頃、普通郵便で管理 責任者又はカード使用者があらかじめ届け出た送り先にご利用明細書として通知します。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち 2 週間以内に確認していただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、 ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご了承いただいたものとみなします。
4.カード使用者は、当社が法人会員に対してカード使用者のご利用内容一覧を送付することをあらかじめ承諾するものとします。
5.カード使用者のお支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項のご利用代金の支払債務
(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
第 9 条(支払金等の充当順位)
お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせず
に当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。
第 10 条(費用の負担)
カード使用者のご都合による第8条第 1 項以外のお支払方法より発生した入金費用、公租公課及び、当社とカード使用者の間で締結するカード使用者の債務の支払いに係るxx証書の作成費用等は、退会後といえどもカード使用者が負担するものとします。
第 11 条(退会およびカードの利用停止と返却)
1.法人会員は、当社あて所定の手続きをすることにより、いつでも退会、特定のカード利用単位の廃止及び特定のカード使用者の使用取消をすることがxxxx。この場合、当社に対して残債務の全額をお支払いいただくことがあります。
2.法人会員及びカード使用者のいずれかが、次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員、カード利用単位、又はカード使用者として不適当と認めた場合は,当社は何らの通知・催告を要せずして、カ-ドの使用停止、法人会員の資格取消、特定のカード利用単位の廃止、又は特定のカード使用者の資格取消をすることができ、これらの措置とともに加盟店等に当該カードの無効を通知することがあります。
(イ)カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。
(ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ハ)当社に対する支払い債務又は当社が保証している債務の履行を怠った場合。
(ニ)信用情報機関の情報により、法人会員又はカード使用者の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
(ホ)第 22 条第 4 項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(へ)第 8 条第 1 項に定める口座振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。
(ト)第 13 条第 1 項又は第 2 項各号のいずれかに該当した場合。
(チ)第 16 条第 1 項に違反したことなどにより、当社から法人会員又はカード使用者への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
(リ)第 18 条の 2 第 1 項に規定する暴力団員等であることが判明した場合。
(ヌ) 第 18 条の 2 第 2 項に記載する行為を行った場合。
(ル)第 18 条の 2 第 3 項に基づいて求めた報告を合理的な期間内に提出しない場合。
(ヲ)カード使用者が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社からカード使用者への連絡が困難と判断した場合。
3.前二項の場合、当該法人会員及びカード使用者は以下の事項に同意するものとします。
(イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き会員規約の効力が維持されるものとします。
(ロ)法人会員及びカード使用者は会員番号等を登録した加盟店に対してすみやかに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店より通信料などの継続的売上が発生した場合はこれをお支払いただきます。
4.法人会員は、第 1.2 項の定めにより、退会及び資格取消となった場合はすべてのカード使用者のカードを、特定のカード利用単位の廃止及び特定のカード使用者の使用取消又は資格取消の場合は該当するカード使用者のカードを、ただちに当社の指示する方法に従い当社に返却するものとします。
5.資格取消、退会又はカードの使用取消がなされた後にカードが使用された場合には、その代金相当額をただちにお支払いいただきます。
第 12 条(会員資格の再審査)
当社は法人会員及びカード使用者の適格性について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、法人会員及びカード使用者は必要に応じ当社の求める資料の提出等、当社の指示に応じるとともに、当社が公的機関の発行する書類を取得する場合があることについて異議がないものとします。
第 13 条(期限の利益喪失)
1.法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、カード使用者は当然に支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ)カード使用者が支払期日にご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(ロ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(ハ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て、又は滞納処分を受けたとき。
(ニ)破産・民事再生・特別清算・会社更生の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
2.法人会員又はカード使用者が次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求によりカード使用者は、支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(ロ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(ハ)法人会員又はカード使用者の信用状態が著しく悪化したとき。
(ニ)法人会員又はカード使用者が会員資格を喪失したとき。
(ホ)法人会員又はカード使用者が、第 18 条の 2 第 1 項又は第 2 項に違反したとき又は、
当社が、第 18 条の 2 第 3 項に定める報告を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第 14 条(遅延損害金)
本規約に定められた支払期日にお支払い資金が不足しご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、また本規約に基づく債務において期限の利益を喪失した場合は、支払債務の元金残全額に対し期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、ショッピングサービスは年利率 14.6%、キャッシングサービスは年利率 20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。この場合の計算方法は、日割計算とします。
第 15 条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
1.万一カード使用者がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称します。)され、又は紛失した場合は、速やかに当社あて電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。
2.カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いはカード使用者の責任となります。
3.但し、前項によりカード使用者が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
(イ)法人会員及びカード使用者の共同又はいずれかによる故意又は重大な過失に起因する場合。
(ロ)法人会員の役職員又はカード使用者自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
(ハ)カード使用者の家族、同居人、留守人その他のカード使用者の委託を受けて身の 回りの世話をする者など、カード使用者の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
(ニ)第 4 条第 4 項に違反して第三者にカードを使用された場合。
(ホ)当社が法人会員又はカード使用者のいずれかより盗難・紛失の通知を受理した日から 61 日以前に生じた不正使用の場合。
(ヘ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
(ト)本規約に違反している状況において盗難・紛失が生じた場合。
(チ)法人会員又はカード使用者が当社の請求する書類を提出しない場合、提出した書類に不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。
(リ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、当社に責がある場合は除きます。
4.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第 8 条のカード利用代金の場合と同様とします。
第 16 条(届出事項の変更)
1.法人会員及びカード使用者は当社に届け出た氏名、所属部署、住所、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的及び第 18 条第2 項に基づくPEPs関係者の該当性等を含みます。)等に変更があった場合は、
ただちに当社あて所定の変更手続きをしていただきます。
2.前項の変更手続きがないために当社から送付する通知書、書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。
3.法人会員はカード使用者が当該法人を退職した場合は、当該カード使用者について、ただちに第 11 条第1項に従って当社あて使用者取消届けを提出していただきます。
4. 当社は、法人会員又はカード使用者と当社との各種取引において、法人会員又はカード使用者が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。
第 17 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカード利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第 18 条(その他承認事項)
1.法人会員及びカード使用者は、以下の事項を予め承諾するものとします。
(イ) 当社がカードに関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を第三者に委託すること。
(ロ) 当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、収入等の確認を求めるとともに、住民票の写し・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。
(ハ) 当社がカード使用者にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
(ニ) 当社が法人会員及びカード使用者に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。 2.カード使用者は、自らが犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第
1 号又は第 2 号に掲げる者(以下総称して「PEPs関係者」という)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社がカード使用者についてPEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、法人会員又は当該カード使用者に対する通知を行うことなく、当該カード使用者に貸与したカードの利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、法人会員又は当該カード使用者に対する通知を行うことなく、当
該カード使用者に貸与したカードに係るキャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。
第 18 条の 2(反社会的勢力の排除)
1.法人会員及びカード使用者は、法人会員及びカード使用者が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約するものとします。
(イ)暴力団
(ロ)暴力団員
(ハ)暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(ニ)暴力団準構成員
(ホ)暴力団関係企業
(ヘ)総会屋等
(ト)社会運動等標ぼうゴロ
(チ)特殊知能暴力集団等
(リ)これらの共生者
(ヌ)その他これらに準じる者
(以下総称して「暴力団員等」という)
2.法人会員は、法人会員又はカード使用者自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(ホ)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、法人会員又はカード使用者が暴力団員等、前項に定める確約事項への違反又は、次の各号に該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員及びカード使用者は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等に対し資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
第 19 条(合意管轄裁判所)
法人会員又はカード使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかか
わらず、法人会員又はカード使用者の住所地、購入地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 20 条(準拠法)
法人会員及びカード使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第 21 条(規約の改定並びに承認)
本規約が改定され、当社より法人会員及びカード使用者へその内容の通知をし、又は新会員規約を送付したのちにカード使用者がカードを利用したときは、法人会員及びカード使用者は規約の改定を承認したものとみなします。
≪ショッピングサービス条項≫第 22 条(カード利用方法)
1.カード使用者は次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入並びにサービスの提供(以下「ショッピングサービス」と称します。)を受けることができます。但し、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、カードの提示、売上票等への署名にかえて、暗証番号を入力するなど当社が指定する操作方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。
(イ)当社と契約した加盟店。
(ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
(ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
2.カード使用者は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、前項のカードの提示、売上票等への署名等の手続を省略し、又はカード番号等カード上に記された情報の入力のみを行う方法によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
3.ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。
4.カード使用者は、換金を目的とするショッピングサービスの利用はできません。第 23 条(加盟店への連絡等)
カード使用者のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、カード使用者はこれを了承するものとします。
1.加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
2.カードの提示者がカード使用者本人であることを確認する場合があること。
3.カード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。
4.前号の場合、カード使用者へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
5.貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
6.通信料金等、カード使用者が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該 役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知することがあること。
第 24 条(債権譲渡)
1.カード使用者はカードの利用又は当社のかかわる通信販売等により生じた加盟店のカード使用者に対する債権の任意の時期並びに方法での譲渡について、次のいずれの場合についてもあらかじめ承認するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、カード使用者に対する個別の通知又は承認の請求を省略するものとします。
(イ)加盟店が当社に譲渡すること。
(ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
(ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。
2.前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店においてカード使用者がカードを提示してご署名いただいた売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額を合計金額とします。
第 25 条(支払い区分)
カード使用者による商品・サービスの購入代金、及び通信販売の利用代金の支払い区分については、原則 1 回払いとなります。
第 26 条(商品の所有権)
商品の所有権は、カードによる商品の購入又は通信販売の利用により生じた加盟店のカード使用者に対する債権を当社が加盟店から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。第 27 条(見本・カタログ等と現物の相違)
カード使用者が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、カード使用者は加盟店に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約の解除をすることができます。
第 28 条(加盟店との紛議)
カードのご利用により購入した物品又は受けたサービスに対する紛議は、すべてカード使用者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社は一切その責任を負いません。またその
解決の有無は、当社に対する利用代金支払拒否の理由にはなりません。
≪キャッシングサービス条項≫
第 29 条(キャッシングサービス)
1.法人会員が当社に事前に申し出て、当社が認めた場合、カード使用者は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。
(イ)当社又は当社の提携する金融機関等(以下「提携金融機関」と称します。)の現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」と称します。)を利用する方法
(ロ)その他当社が定める方法
2.1回当たりの融資額は当社が認める場合を除き、原則として 10,000 円単位とします。
3.当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。
4.約定支払日にご利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスをお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。
5.キャッシングサービスのご利用及びそのお支払いを CD・ATM で行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第 2 条に定める額を上限とします。)はカード使用者が負担するものとします。
第 30 条(キャッシングサービスの支払方法等)
1.キャッシングサービスの返済方法は元利一括返済方式とします。
2.カード使用者は、当社所定の利率をもって計算された利息を支払うものとします。利息はご利用日の翌日から約定支払日までの日割計算とします。なお、利率はカード送付時に通知します。
3.融資利率が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分についてカード使用者に支払い義務はありません。
4.カード使用者及び法人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに
異議がないものとします。また、第 21 条の規定にかかわらず、当社から利率の料率変更の通知をしたのちは、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、法人会員及びカード使用者は異議がないものとします。
第 31 条(早期返済の場合の特約)
カード使用者は約定支払日前であっても、当社所定の返済方法により融資金残高の全部又は一部をお支払いいただけます。
第 32 条(ご利用・ご返済にかかる書面)
1.当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するか、又は、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。
2.前項の一括記載交付に同意されない場合、当社は、キャッシングサービスのご利用を制限又は中止することがあります。
3.第 1 項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
■■■経費精算処理代行サービス利用規定■■■
第 1 条(適用)
本規定は、UC コーポレート会員規約・カード使用者規約(個人主債務用)が適用される法人又は団体(以下「法人会員」と称します。)が本規定を承認のうえユーシーカード株式会社(以下「当社」と称します。)に経費精算処理代行サービス(以下「本サービス」と称します。)を申し込み、当社が認めた場合に適用されます。
第 2 条(本サービスの内容)
1.当社は、カード使用者がカード等を利用して支出した法人会員の経費を法人会員がカード使用者に支払うに当たり(以下「経費精算金」と称します。)、法人会員に代わりカード使用者へ立替払いをするものとします。
2.法人会員は、当社がカード使用者へ立替払いを行う当該金額(以下「経費立替金額」と称します。)及び当該内容を当社に対して通知し、当社はその通知に従いカード使用者へ支払うものとします。
3.当社は、カード使用者への支払にあたり、カード使用者にカードの利用がある場合は、その未決済金額と経費立替額を相殺のうえ、その残額をカード使用者に支払い又は請求するものとします。
4.当社は、前項とは別に法人会員からの委託により法人会員とカード使用者間の経費精算金の調整金を、カード使用者のお支払預金口座から口座振替する場合があります。なお、調整金が口座振替できなかった場合は、その内容を法人会員に通知することを了承するものとします。
第 3 条(支払金等の充当順位)
カード使用者が種類の如何を問わず当社に対する債務を延滞している場合には、当社が当該契約にもとづきカード使用者に支払うべき立替金を当社の判断において特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法により、カード使用者の当社に対する債務に充当することができるものとします。
第 4 条(契約解除及び立替払いの停止)
法人会員と当社との本サービスの契約が解除された場合、もしくは同契約所定の事由の発生に伴い立替払いを停止した場合、すでにご利用内容明細書等によって通知済であった場合においても立替払いもしくは相殺処理を行わないことがあります。
第 5 条(免責)
当社は、カード使用者と法人会員との間の紛議等について、一切の責任を負わないものとします。
■■■UC 立替払加盟店利用特約■■■
第 1 条(本特約の主旨)
1.本特約は、ユーシーカード株式会社(以下「当社」と称します。)又は UC コーポレート会員規約・カード使用者規約(以下「会員規約」と称します。)第 22 条第 1 項(ロ)(ハ)のクレジット会社・金融機関等と加盟店間との契約が債権譲渡契約ではなく立替払い契約の場合、当該加盟店(以下「立替払加盟店」と称します。)におけるサービス利用料、ショッピング利用代金等のカードでの決済についての特約を定めたものです。
2.立替払加盟店において、カード使用者はカードを提示することにより、又は通信販売等の方法により、ショッピングサービスの提供を受けることができるものとします。
3.前項の場合、当社はカード使用者の委託に基づき、カード使用者に代ってサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いをするものとし、カード使用者は予め異議なくこれを承諾します。
第 2 条(本特約の適用範囲)
1.第 1 条に基づくサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いにおいては、当社の定める会員規約のうち、加盟店からの債権譲渡の承認に関する条項は適用されないものとします。
2.本特約に定めのない事項についてはすべて会員規約が適用されるものとします。第 3 条(求償金債権、債務)
カード使用者は、第 1 条の委託に基づき当社が加盟店より請求を受けたカード使用者のサービス利用料、ショッピング利用代金等を立替払いした場合、当社がカード使用者に対して取得する求償金債権を会員規約のカードショッピング条項に基づく譲受債権と同様に会員規約に基づき当社に対して支払うものとします。
2017 年 4 月