(https://www.hummingheads.co.jp/。ただし、当社裁量により記載アドレスが変更され得ます。)に掲載されると同時に適用されるものとし ます。また、お客様は、当社ウェブページ掲載後に本ソフトウェアを継続して使用することにより、当該追加、変更、削除を認めたものとします。
ハミングヘッズ ソフトウェア エンドユーザー 使用許諾契約書
(ディフェンス プラットフォーム ビジネスエディション)
本ソフトウェア(以下第 1 条で定義されます。)のインストール又は使用の前に、本ハミングヘッズソフトウェアエンドユーザー使用許諾契約書(ディフェンスプラットフォーム ビジネスエディション)(以下「本契約」といいます。)をよくお読みください。「はい」ボタンを選択し、又は本ソフトウェアをインストールしもしくは使用することで、あなた(以下「お客様」といいます。)は本契約の条件に拘束されることに同意することとなります。本契約の条件に同意しない場合、
「はい」ボタンは選択せず、また本ソフトウェアのインストール又は使用はおやめください。
本契約は、ハミングヘッズ株式会社(以下「当社」といいます。)、及びエンドユーザーとして使用するために本ソフトウェア又は試用版を購入、ダウンロード、その他の方法によって入手したお客様との間で締結されます。
第1条(一般)
ディスク、読み取り専用メモリー、その他のメディア又はその他のフォームによる本契約添付のソフトウェア及び書類(以下総称して「本ソフトウェア」といいます。)は、当社により、本契約の条件の下での使用のためにお客様にライセンスされるものであり、販売されるものではありません。当社は、お客様に明示的に許諾される以外の全ての権利を留保します。本契約により許諾される権利は、本ソフトウェアに含まれる当社の知的財産権に限られ、その他の特許権又は知的財産権を含みません。本契約の条件は、オリジナルの本ソフトウェアの置き換え及び/又は補足として当社から提供されるソフトウェアのアップグレードにも適用されます。ただし当該アップグレードが他の契約書によるものである場合はこの限りではありません。また、本ソフトウェアがアップデート又はアップグレード製品である場合、お客様は、当該アップデート又はアップグレード製品をインストールおよび使用することにより、本ソフトウェアの原本であるソフトウェアについて、元の契約に代わり本契約が適用されることに同意します。当社は、お客様への事前通知又は法的責任なしに本ソフトウェアに適用される本契約の内容をいつでも追加、変更、又は削 除 で き る も の と し ま す 。 か か る 追 加 、 変 更 、 削 除 は 、 当 社 ウ ェ ブ ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/。ただし、当社裁量により記載アドレスが変更され得ます。)に掲載されると同時に適用されるものとします。また、お客様は、当社ウェブページ掲載後に本ソフトウェアを継続して使用することにより、当該追加、変更、削除を認めたものとします。
第2条(ライセンス及び使用)
お客様は、本契約の条件に従い、以下に定義されるライセンス期間において、当社によって指定された適切なオペレーティングシステムを有するコンピュータに本ソフトウェアのコピー一つをインストールし使用する、限定的な、非独占的な、譲渡不可能なライセンス(以下「本ライセンス」といいます。)を許諾されます。お客様は、インストールされた本ソフトウェアごとに本ライセンスを取得する必要があります。例として、お客様が単一のコンピュータで複数のオペレーティングシステムを使用する場合、お客様は、本ソフトウェアがインストールされたオペレーティングシステムの数だけ本ライセンスを購入して頂く必要があります。お客様は、バックアップ目的のためにのみ、本ソフトウェアの読み取り可能な形式でのコピーを一つ作成することができます。しかし、バックアップコピーは、オリジナルに含まれる全ての著作権又は所有権の通知を含むものとします。「ライセンス期間」とは、本契約又は当社がお客様に提供する別紙に明記される
期間を指します。お客様は、ライセンス期間の残期間を本ソフトウェア附属のマニュアル記載の方法により確認することができます。本ソフトウェアがアップデート又はアップグレード製品である場合には、お客様が本ソフトウェアの原本であるソフトウェアの契約のもとで本ソフトウェアの原本であるソフトウェアの正当な使用者である場合に限り、本契約のもとで本ソフトウェアを正当に使用することができます。
第3条(米国連邦政府のお客様)
お客様が、米国連邦政府機関もしくはその仲介人であるかその代理として活動されている、又は連邦政府の契約、認可、共同契約もしくはその他の合意に基づく元請人又は下請人(以下「連邦政府のお客様」といいます。)であるかぎりにおいて、連邦政府のお客様は、本契約の条件を承認すること、又は本ソフトウェアをインストールしもしくは使用することによって、本ソフトウェアが適用あるFederal Acquisition Regulation (FAR)の条項にいう「商業用」コンピュータソフトウェアであること及び本商業ライセンス契約書に従うことに同意するものとします。本契約が政府の要求に合致せず、又は連邦法もしくは規則に沿わない場合には、「はい」ボタンを選択せず、また本ソフトウェアのインストール又は使用はおやめください。連邦政府のお客様が「はい」ボタンを選択し、又は本ソフトウェアをインストールしもしくは使用することで、本契約の条件は全て連邦政府のお客様及び結果的な本契約の使用に適用され、本契約の条件は、これに反する、適用される可能性のある米国連邦法又は契約の条件に優先するものとします。本契約の条件の変更を希望される場合、当社に連絡し、相互に合意可能なライセンス又は合意について交渉する必要があります。米国連邦政府、又は連邦政府の契約、認可、共同契約もしくはその他の合意に基づく元請人又は下請人が、本契約による承認なく本ソフトウェアのコピーの提供を受けるかぎりにおいて、以下の通知が当該ソフトウェアに添付されるものとします。
「FAR52.227-19 又は FAR252.227-7013 を含むがこれに限られない他のいかなる合意又はライセンスにもかかわらず、連邦政府のお客様及びその元請人又は下請人は、ハミングヘッズが本ソフトウェア及びその使用を支配する別途の使用許諾契約書を締結するまで、標準商業用ハミングヘッズソフトウェア使用許諾契約書の条件に独占的に支配されます。」
第4条(試用版ライセンス等)
1.試用版ライセンス
本契約に従い、お客様は以下で定義される試用期間内に限り、本ソフトウェアの試用版を対応オペレーティングシステムが搭載されたコンピュータに1コピーまで利用できる、非排他的かつ譲渡不可のライセンスを当社より無償で受け取ることができます。「試用版」とは試用期間内での評価の目的に限りご使用いただける本ソフトウェアのバージョンを指し、本ソフトウェアが CD, DVD 等のメディア形式で提供される場合に、当該メディア上に「非売品」、「貸出版」、及び/又は
「試用版」と記載されているものをいいます。「試用期間」とは、本契約又は当社からお客様に提供される別紙に明記される期間(お客様が試用版を初インストールした日より30日間又はその他の期間)を指します。試用期間中、当社は第2条(ライセンス及び使用)に基づくxxライセンスを与えるものではありません。お客様がその後も使用を継続することを望む場合は、第2条
(ライセンス及び使用)に基づくライセンスを入手しなければなりません。
2. 試用版の制限事項
お客様は、当社の書面による事前の許可がない限り、以下の i から vi に定める行為を行い、行うよう指示し、又は第三者に行うことを許諾してはなりません。
i. 試用版の全体ないし一部について、具体的方法如何を問わず、修正、改造、改変、分析、リバー
ス・エンジニアリング、リバース・コンパイリング、分解、逆行分析、及び派生物を創作すること
ii. 第三者に試用版を有償貸与、無償貸与、リース、配布する、又は試用版のサブライセンスを発行すること
iii. 第三者に試用版及び複製物を販売、及び譲渡すること
iv. 試用版がインストールされたコンピュータを第三者に販売、有償貸与、無償貸与、及びリースすること
v. 試用版を使用したサービスを第三者に提供すること、及び
vi. 本契約に基づきお客様に与えられた試用版ライセンス数を超えて試用版を使用すること
3.保証排除
試用版のご使用について、当社は、明示的及び黙示的を問わず、一切の保証や補償を行いません。また、当社は、試用版に関するサポート、その他サービスを行うものではありません。試用版は現状有姿で提供されるものです
4.試用期間の終了
お客様が本契約の条項に反した場合、当社は、試用期間内であっても、通知なくして本契約に基づくお客様の権利を終了させることがあります。本ソフトウェアの試用期間が終了した場合は、お客様は直ちに本ソフトウェアの試用版の利用を中止し、お客様の負担において本ソフトウェアの試用版の全てのコピーを全部又は一部において削除するものとします。
5.試用版への適用条項
本条上記各項による他、本契約第1条(一般)、第3条(米国連邦政府のお客様)、第6条(法律の遵守・輸出制限)、第7条(知的財産権)、第8条(情報の送信)、第9条(保証の排除)、第10条
(責任制限)、第13条(存続条項)、第14条(適用ある法律の遵守)、及び第15条(一般条項)は、本ソフトウェアの試用版についても適用されるものとします。
第5条(使用の制限)
明示的に許諾されたものを除き、お客様は、当社の書面による事前の許可がない限り、以下の i から vi に定める行為を行い、行うよう指示し、又は第三者に行うことを許諾してはなりません。
i. 本ソフトウェアの全部又は一部を、当該行為をどのように行うかを問わず、訂正し、変更し、修正し、翻案し、リバース・エンジニアリングし、リバース・コンパイルし、分解し、又は逆解析し、又は派生物を創作すること
ii. 本ソフトウェアを第三者にサブライセンスし、配布し、賃貸し、又はリースすること
iii.本ソフトウェア又はそのコピーを第三者に販売し又は譲渡すること
iv. 本ソフトウェアがインストールされたコンピュータを販売し、賃貸し、又はリースすること
v. 本ソフトウェアを用いて第三者にサービスを提供すること、及び
vi. 本契約に基づきお客様に許諾された本ライセンスの数を超えた本ソフトウェアを使用すること
第6条(法律の遵守・輸出規制)
お客様は、本ソフトウェアの使用及びこれに関する技術情報又は資料に関して適用ある法律、規則及び条約を遵守するものとします。上記を制限することなく、本ソフトウェア及び関係する技術情報及び資料は、米国及びその他における輸出関連の法律及び/又は規則による輸出規制の対象となりえます。お客様は、全ての必要な米国商務省からの承認又はライセンスを含むがこれに限られない、適用ある米国及びその他の輸出規制に従うことなく、直接又は間接に、本ソフトウェア及び関係する技術情報及び資料を、輸出、再輸出、転用、船舶による輸送、電送又は開示す
ることはできません。本ソフトウェアが米国その他の法律又は規則による輸出規制の対象であるかぎりにおいて、お客様は、お客様が当該法律又は規則によって本ソフトウェア及び関係する技術情報の受領を禁止されていないことを表明します。
第7条(知的財産権)
当社は、関連する著作権、商標権、営業秘密、特許権及び他の知的財産権を含む、本ソフトウェア及びそのコピー、改良品、強化品、改造品及び二次的著作物に関する所有権及びその他の権利を保有します。お客様は本ソフトウェアに関して、本契約に明示的に規定される許諾された限定的ライセンスのみを有し、その他の一切の権利を有しません。お客様は本ソフトウェアがライセンスされるものであり販売されるものではなく、本ソフトウェアをインストールし使用する権利が当社よりライセンスの条件に従ってのみ取得されたものであることを了承します。当社はお客様に明示的に許諾されていない全ての権利を留保します。
第8条(情報の送信)
当社並びにその子会社及び代理人は、(1)本ソフトウェアの自動送信機能により当社に送信される本ソフトウェアの警告パネル情報、(2)当社の製品の分析又は機能向上のために使用されるその他の情報を含む、診断情報、技術情報、使用情報、及び関連情報を収集、管理、処理又は使用することがあります。当社は、これらの情報をお客様の個人情報と関連付けません。当社は、これらの情報を本ソフトウェアの改善及びセキュリティリスクの警告の提供又は統計データの蓄積のために使用します。お客様は当社が当該情報をこれらの目的のために収集、保有又は使用することについて許諾し同意するものとします。
第9条(保証の排除)
お客様は、適用ある法律で許容される範囲において、本ソフトウェアの使用及び、本ソフトウェアによる又は本ソフトウェアを通じてのサービスが、お客様単独の自己責任であり、本ソフトウェアの十分な品質、性能、正確性及び成果についてのリスクは全てお客様にあることについて、明示的に了承するものとします。
適用ある法律で許容される最大限の範囲において、本ソフトウェアは、現状有姿及び利用可能な範囲において、一切お客様の責任において、またいかなる保証もなく提供されるものであり、当社は、明示、黙示又は法定の、商品性、十分な品質、特定目的への適合性、正確性、平穏享有及び第三者の権利の非侵害についての黙示の保証又は条件を含むがこれらに限られない、本ソフトウェアに関するすべての保証及び条件を排除します。
当社は、お客様による本ソフトウェアの使用に障害のないこと、本ソフトウェアに含まれる機能又は本ソフトウェアにより実行され又は提供されるサービスがお客様の要求に適合すること、本ソフトウェアの動作が中断せず又はエラーしないこと、本ソフトウェアが第三者のソフトウェア、アプリケーション又は第三者のサービスと互換性があり又は協働すること、又は本ソフトウェアの不具合が修正されることについて、保証しません。本ソフトウェアのインストールは、第三者のソフトウェア、アプリケーション又は第三者のサービスの有用性に影響を与えることがあります。
お客様は、本ソフトウェアが、核施設、航空機のナビゲーション又はコミュニケーションシステム、航空管制、生命維持又は兵器システムの運営を含むがこれらに限られない、本ソフトウェアにより提供される内容、データ又は情報の不正、遅延、エラー又は不正確性が、死亡、人身傷害又は重度の身体障害もしくは環境破壊をもたらす可能性のある状況及び環境における使用を意図
し又は適したものではないことを了承します。
当社又は当社が授権した代理人による口頭又は書類による情報又はxxxxxは、保証を構成しません。本ソフトウェアの欠陥が判明した場合、お客様は、必要なサービス、修理又は修正のための全ての費用を負担します。
第10条(責任制限)
お客様は、本ソフトウェアが非常に複雑なものであり、かつ何らかのバグもしくはセキュリティホールを有している可能性があることを了解するものとします。お客様は、本ソフトウェアのインストール後の適切なシステム及びバックアップの作成等の本ソフトウェアの管理及び保全が、お客様の責任及び費用において行われることを了解するものとします。当社及びその販売店、再販売店及び代理店は、お客様がこれらを怠ったことによりお客様その他に生じた損害について、損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。
適用ある法律により禁止されない範囲において、当社及びその販売店、再販売店及び代理店は、お客様に対し、責任の根拠(契約、不法行為又はその他)を問わず、また当社が当該損害について可能性を指摘されていたとしても、本ソフトウェアもしくはサービス又は本ソフトウェアもしくはサービスと連結した第三者のソフトウェアもしくはアプリケーションのお客様による使用又は使用不能から発生しまたはこれらと関連する、代替の製品やサービスの調達にかかるコスト、利益の喪失、データの破損もしくは喪失、データもしくは情報の送受信の失敗、事業の中断による損害又はその他の営業上の損害又は損失を含むがこれに限られない、人身傷害又はいかなる偶発的な、特別の、間接的な又は派生的な損害については責任を負いません。本契約に基づくいかなる原因による当社の責任も、形式又は行為を問わず、契約の記載、過失又はその他を問わず、本ソフトウェアについてお客様が支払った額を超えません。
第11条(保守サービス)
お客様が本ソフトウェアを期限付きライセンス形式で購入した場合には、当社は当該お客様に対して、当該お客様による別途「DeP テクニカルサポートサービス契約申込書」(以下「保守契約申込書」といいます。)のご提出及び記載事項の遵守を条件として、本契約の有効期間中に限り、保守契約申込書の提供条件に記載されるサービスを提供致します。
第12条(期間及び終了)
本契約は、ライセンス期間の満了又は本契約の終了まで有効です。お客様が本契約の条項に反した場合、当社は、通知なくして本契約に基づくお客様の権利を終了させることがあります。本契約の期間満了又は終了時において、お客様は、直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、お客様の負担において本ソフトウェアの全てのコピーを全部又は一部において削除するものとします。
第13条(存続条項)
本契約第1条(一般)、第4条(試用版ライセンス等)2 項ないし 5 項、第5条(使用の制限)、第
7条(知的財産権)、第9条(保証の排除)、第10条(責任制限)、第13条(存続条項)、第14条(適用ある法律の遵守)、及び第15条(一般条項)は、本契約の終了又は期間満了後も存続するものとします。
第14条(適用ある法律の遵守)
お客様は、本ソフトウェアの使用に関して適用される法律、規定、規則のすべてを遵守する責任
があるものとします。お客様は、ミサイル又は核、化学もしくは生物兵器の開発、設計、製造又生産を含む、米国法及びその他の法律により禁止された目的で本ソフトウェアを使用しないことに同意するものとします。
第15条(一般条項)
1.完全なる同意
本契約は、本契約によりライセンスされる本ソフトウェアの使用について、当事者の完全な合意を構成し、当該事項についての全ての従前の同意に優先します。当社により書面にサインされない限り、本契約の変更又は修正は拘束力を有しません。
2.見出し
各条項の見出しは便宜上のものであり、条項の範囲、目的又は意味に何ら影響を与えません。
3.譲渡禁止
お客様は、株式若しくは資産の譲渡、合併、支配権の変更、契約や法律の執行によるものかどうかに関わらず、当社の明示の書面による事前の承認(当該同意は当社の単独かつ完全な裁量によります。)なしに、本契約又は本契約により許諾された権利のすべてまたは一部を譲渡することはできません。許諾のないお客様による譲渡については無効となります。
4.権利の不放棄
放棄を主張される当事者の代理として当該放棄についての書面に署名がされない限り、いかなる本契約の条件又は条項も放棄されたものとはみなされず、またいかなる契約の違反も免除されません。ある本契約の違反又は不履行の放棄(明示又は黙示を問いません。)は、他の、異なる、又は派生的な違反又は不履行についての放棄を構成しません。
5.規制法及び分離可能性
本契約は、抵触法の原則を除き、日本法に準拠し、日本法に従い解釈されるものとします。本契約は、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)には準拠しないものとし、当該条約の適用は明示的に除外されています。管轄権のある裁判所が条項又はその一部が違法又は強制力がないと判断した場合、当該条項は可能な限り強制力を有するものとされ、本契約の残部については効力を有するものとします。
6.管轄
各当事者は、本契約に関する請求、行為又は紛争については東京地方裁判所が専属管轄を有することに同意します。
「ハミングヘッズ」及び「ハミングヘッズ ディフェンス プラットフォーム」は、ハミングヘッズ株式会社の登録商標です。
「ディフェンス プラットフォーム」の著作権その他一切の知的財産権は、ハミングヘッズ株式会社に帰属します。
「Shinobi Defense System」「Evolution DLP」「DeepWhite」は、Shinobi USA, Inc. 又はハミングヘッズ株式会社の商標です。
最終改訂: 2018 年 8 月