③税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
京銀インターネットEBサービス ご利用規定
1.サービス内容
(1)京銀インターネットEBサービス(以下「本サービス」といいます)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」といいます)により、インターネットを利用して、次の取引を依頼することができるものとします。
①取引照会
あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座(以下「照会口座」といいます)の残高等の照会を行う取引。
②振込・振替
照会口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます)より依頼金額を引落xxうえ、契約者が指定した当行国内本支店および当行以外の金融機関の国内本支店の口座(以下「入金指定口座」といいます)へ入金する取引。
③税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
支払指定口座より依頼金額を引落xxうえ、契約者が指定した当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます)の払込みを行う取引。
④データ伝送サービス
契約者からの依頼にもとづき、照会口座のうち、契約者があらかじめ指定した口座(以下「データ伝送指定口座」といいます)から依頼金額を引落xxうえ、総合振込、給与振込、賞与振込、地方税納入等を行う取引、口座振替、集金代行により預金者から引落した金額をデータ伝送指定口座に入金する取引、およびデータ伝送指定口座の入出金等の取引明細データを照会し、その結果をファイルで取得する取引。
⑤電子交付サービス
契約者からの依頼に基づき、照会口座、支払指定口座およびデータ伝送指定口座(以下、これらを総称して「サービス利用口座」といいます)のある当行本支店での契約者の取引に関する書類等について、継続的に紙媒体に代えて電磁的方法により交付(以下「電子交付」といいます)する取引。
⑥その他当行が定めるサービス。
(2)本サービスにより利用することのできる照会口座、または支払指定口座の科目・預金種類等は当行所定のものに限ります。 (3)本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。 (4)本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通
知することなくこれを変更することができるものとします。
なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
(5)本サービスの利用は、日本国内に限ります。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。 (6)契約者は、本規定の内容を十分に理解した上で、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
2.本人確認、依頼内容の確定
(1)本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方法に「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」があります。
①「ID・パスワード方式」…ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
②「電子証明書方式」…電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
(2)本サービスの利用にあたっては、原則「電子証明書方式」によるものとします。
(3)「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」いずれの場合も、契約者は、当行に対して本人確認のためのログインID、ログインパスワード、確認用パスワード(以下これらを総称して「パスワード等」といいます)を、契約者のパソコンより登録するものとします。ただし、xxxxx等の登録には、予め当行に書面で届け出た暗証番号が必要となります。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりパスワード等(「電子証明書方式」利用の場合のログインIDを除く)を随時変更することができます。
(4)「電子証明書方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールするものとします。(インストールの際、前項で登録したログインIDが必要となります。なお、ログインIDは電子証明書のインストールのみに使用します。)
①電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
②本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
(5)契約者が本サービスを利用する場合は、暗証番号、および確認暗証番号、承認実行暗証番号(以下これらを総称して「暗証番号等」といいます)、電子証明書(「電子証明書方式」の場合)、パスワード等をパソコンより当行に送信するものとします。当行は送信された電子証明書、パスワード等および暗証番号等と当行に登録された電子証明書、パスワード等および暗証番号等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
①契約者の有効な意思による申込であること。
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(6)パスワード等、暗証番号等および電子証明書は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など類推されやすい番号をパスワード等や暗証番号等として使用することや、他のサイトとの使い回しを避けてください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。
(7)パスワード等および暗証番号等を失念したり、他人に知られたような場合は、またはそのおそれがある場合には、
すみやかに当行に届け出てください。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(8)電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に当行に書面で届け出るとともに、当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。パソコンの譲渡、廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
(9)契約者がパスワード等および暗証番号等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止することができるものとします。
3.電子メール
(1)サービスご利用登録時に、インターネットを介して電子メールアドレスの登録を行ってください。 (2)当行は振込・振替受付結果やその他の告知を届出の電子メールアドレスに送信します。
(3)届出の電子メールアドレスを変更する場合には、インターネット上で再登録を行ってください。
(4)当行が届出の電子メールアドレスに送信した場合は、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)契約者が届け出た電子メールアドレスが契約者以外の者のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.利用限度額
(1)振込・振替取引における1回あたりの利用限度額は、契約者が当行に書面により届け出た金額とします。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とします。また、1日あたりの利用限度額は当行所定の金額とします。なお、ここでいう1 日の起点は毎日午前零時とします。
(2)税金・各種料金の払込み取引における1回あたりおよび1日あたりの利用限度額は、当行所定の金額とします。 (3)データ伝送サービスにおける1日あたりの利用限度額は、契約者が当行に書面により届け出た金額とします。ただし、そ
の上限は、当行所定の金額の範囲内とします。また、1回あたりの利用限度額は、届出の1日あたりの利用限度額の範囲内で、契約者がパソコンより登録するものとします。なお、ここでいう1 日の起点は毎日午前零時とします。
(4)利用限度額を超えた取引依頼については、当行は、取引を実行する義務を負いません。
5.取引照会
(1)受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)契約者は、残高等の口座情報が当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
6.振込・振替
(1)本サービスにおける振込・振替取引は、次により取扱います。
①「振替」…支払指定口座と入金指定口座が同一店内かつ同一名義の場合における資金移動。
②「振込」…支払指定口座と入金指定口座が異なる当行本支店および他行にある場合、または異なる名義の場合における資金移動。
(2)支払指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)入金指定口座の指定方法は、契約者があらかじめ当行へ当行所定の書面により入金指定口座を届け出る方法(以下
「事前登録方式」といいます)、および契約者が依頼のつど入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます)による取扱ができます。ただし、「ID・パスワード方式」により利用する場合は、原則として、事前登録方式による取扱に限るものとします。
(4)依頼内容につきましては、当行が1件毎に最終確認コードを受信した時点で確定したものとします。
(5)依頼内容が確定した場合、当行は直ちに(予約の場合は、振込・振替指定日に)支払指定口座から振込金額または振替金額と当行所定の振込手数料金額との合計を引落のうえ、当行所定の振込または振替の手続きを行います。
(6)振込資金または振替資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(京銀総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(7)振込または振替の手続きにかかる領収書等の発行はいたしません。
(8)以下の各号に該当する場合、本サービスの振込・振替のお取扱はいたしません。
①振込金額または振替金額等の取引金額が、支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
②支払指定口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
④入金指定口座の預金名義人より入金禁止の手続きがとられているとき。
⑤差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑥本利用規定に反して、利用されたとき。
(9)振込・振替の予約を取消す場合は、振込・振替指定日の前営業日の当行所定の時刻までに、契約者のパソコンから、取消依頼を行うことができますが、それ以降は、後記15.に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
7.税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
(1)本サービスにおける税金・各種料金の払込み取引は、当行所定の時間内に当行所定の方法により取扱います。なお、収納機関の利用時間の変動等により、当行所定の時間内でも利用できないことがあります。
(2)収納機関の指定方法は、契約者が依頼のつど収納機関から通知された収納機関番号、納付番号(お客様番号)、確認番号その他当行所定の事項をパソコンに入力し、収納機関に対する納付情報または請求情報を当行に照会する方法により取扱います。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、
料金等の払込み方法として、本サービスを選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が本サービスの税金・各種料金の払込み取引に引き継がれます。
(3)前項本文の照会または前項但書の結果として契約者のパソコンの画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者が支払指定口座を選択し、取引に必要な当行所定の項目を正確に入力し、払込み手続きをしてください。
(4)料金等は、払込指定日の当行所定の時間に引落します。なお、当行は料金等の払込みにかかる領収書等の発行はいたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(5)料金等の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(京銀総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(6)以下の各号に該当する場合、本サービスの税金・各種料金の払込みのお取扱はいたしません。
①料金等の取引金額が、支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
④差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑤収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
⑥本利用規定に反して、利用されたとき。
(7)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて取消しとなることがあります。
(8)契約者が収納機関所定の項目を当行または収納機関所定の回数以上連続して誤入力された場合は、税金・各種料金の払込み取引の利用を停止することがあります。契約者が税金・各種料金の払込み取引利用の再開を希望される場合は、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
(9)税金・各種料金の払込み手続き完了後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、税金・各種料金の払込みを取消す場合は、契約者と収納機関とで協議してください。
(10)税金・各種料金の払込み取引の利用にあたっては、当行所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。
8.総合振込の取扱い
(1)同一の日を振込指定日として複数の異なる受取人に対して振込を行う場合は、総合振込により行ってください。 (2)本サービスにより総合振込を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
(3)データ伝送指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)振込指定口座は、当行の国内本支店および当行が為替契約を締結している金融機関の国内本支店の普通預金または当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。
(5)振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(6)振込資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(京銀総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(7)振込資金は、振込指定日の前営業日の当行所定の時間に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、総合振込のお取扱いができない場合があります。
(8)受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。
(9)振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により処理します。
(10)契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信し、当該データに基づく処理を開始した後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、後記15.に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
(11)「給与・総合振込通知書(データ伝送用)」の作成およびファクシミリによる送付(伝送内容の連絡)を契約者が希望する場合は、当行所定の書面により届出るものとします。
9.給与振込・賞与振込の取扱い
(1)本サービスにより給与振込・賞与振込(以下「給与振込等」といいます)を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
(2)給与振込等は、契約者の役員・従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます)の振込に限ります。
(3)データ伝送指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)振込指定口座は、当行の国内本支店および当行が給与振込等の提携をしている金融機関の国内本支店(以下「提携金融機関」といいます)の受給者名義の普通預金または当座預金とします。
(5)前項の振込指定口座は、契約者があらかじめ当行および提携金融機関で事前の口座確認を行うものとします。 (6)振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(7)振込資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(京銀総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(8)振込資金は、振込指定日の前営業日の当行所定の時間に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、給与振込等のお取扱いができない場合があります。
(9)受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10 時とします。
(10)契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信し、当該データに基づく処理を開始した後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、後記15.に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
(11)「給与・総合振込通知書(データ伝送用)」の作成およびファクシミリによる送付(伝送内容の連絡)を契約者が希望する場合は、当行所定の書面により届出るものとします。
10.口座振替の取扱い
口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による預金口座振替に関する契約書(インターネットEBサービス)」の定めによるものとします。
(1)当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。 (2)本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
(3)振替済資金の入金口座はデータ伝送指定口座とします。
(4)口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店とします。
(5)データ伝送指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6)振替日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(7)契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信し、当該データに基づく処理を開始した後は、依頼内容の取消または変更はできません。
(8)「預金口座振替請求合計表(データ伝送用)」の作成およびファクシミリによる送付(伝送内容の連絡)は、「データ伝送による預金口座振替に関する契約書(インターネットEBサービス)」に定めがある場合でも、契約者が希望しない場合は不要とします。
11.集金代行の取扱い
集金代行は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「預金口座振替による収納事務委託契約書」および「預金口座振替による収納事務取扱いに関する覚書(インターネットEBサービス)」の定めによるものとします。
(1)当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。 (2)本サービスにより集金代行の請求を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
(3)振替済資金の入金口座はデータ伝送指定口座とします。
(4)口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および当行が指定する収納委託会社の提携金融機関の国内本支店とします。
(5)データ伝送指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6)振替日は当行所定の日とし、その中から契約者が指定するものとします。
(7)契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信し、当該データに基づく処理を開始した後は、依頼内容の取消または変更はできません。
(8)「預金口座振替請求合計表(データ伝送用)」の作成およびファクシミリによる送付(伝送内容の連絡)を契約者が希望する場合は、当行所定の書面により届出るものとします。
12.地方税納入の取扱い
(1)本サービスにより、契約者が特別徴収義務者として契約者の従業員にかかる都道府県民税および市(区)町村民税の納入(以下「地方税納入」という。)を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
(2)データ伝送指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)当行は、地方税納入の処理に先立ち、契約者からの依頼内容に基づき、納入明細を作成し、契約者に通知します。 (4)当行は、納入指定日(毎月10 日(銀行休業日の場合は翌営業日))に前項の納入明細に基づき、納入処理を行います。 (5)当行は、前項の納入処理後、市(区)町村別の領収書を作成のうえ、すみやかに契約者に交付します。
(6)納入資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(京銀総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(7)納入資金および地方税納入取扱手数料は、前記(4)の納入指定日に引落します。なお、納入資金の引落しができない場合、地方税納入のお取扱いができない場合があります。
(8)納入受付不能分がある場合は、契約者は別途所定の方法で納入するものとします。
(9)契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信し、当該データに基づく処理を開始した後は、依頼内容の取消または変更はできません。
(10)「地方税納入通知書(データ伝送用)」の作成およびファクシミリによる送付(伝送内容の連絡)を契約者が希望する場合は、当行所定の書面により届出るものとします。
13.取引照会(データ伝送サービス)の取扱い
(1)取引明細データは、当行所定の形式・範囲で取得することができます。
(2)データ伝送指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)契約者は、入出金等の取引明細データが当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
14.電子交付サービス
(1)電子交付サービスの対象書類(以下「対象書類」といいます)は、当行ホームページに掲げる書類であって、サービス利用口座のある当行本支店での契約者の取引に関する書類等とします。なお、対象書類であっても、契約者の本サービスのご利用状況等により、電子交付の対象とならない場合があります。
また、当行は対象書類を変更することができるものとします。
(2)当行が電子交付を行った対象書類は、当行所定の期間において、PDF 形式で、閲覧することができます。
また、対象書類を契約者のプリンター等で印刷すること、契約者のパソコンにPDF 形式のファイルで保存することもできます。
なお、当行が、対象書類について電子交付を行った場合は、その都度、届出の電子メールアドレスに通知します。
(3)対象書類の全部について、電子交付から紙媒体による交付(以下「書面交付」といいます)へ、または書面交付から電子交付への切替えを行う場合は、当行所定の方法により手続きしてください。ただし、対象書類の一部を電子交付または書面交付とすることはできません。
なお、対象書類を書面交付に切替えて交付する場合、当行所定の手数料をいただく場合があります。
(4)前記(3)の交付方法の切替えは、当行所定の時間帯に実施しますので、対象書類が切替え前の方法で交付される場合があります。また、切替え前の方法で交付された対象書類について、切替え後の方法で再度交付を受けることはできません。
(5)次の各号のいずれかに該当する場合には、対象書類は書面交付に切替えて交付するものとします。この場合、当行所定の手数料をいただく場合があります。
なお、この書面交付への切替えにも、前記(4)の規定を適用するものとします。
①本サービスが停止、中止または終了した場合
②当行が電子交付サービスの提供を終了した場合
③当行が契約者につき電子交付サービスの利用を停止または中止することが適当と判断した場合
15.組戻し・振込内容の変更
(1)当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合は、支払指定口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。
(2)当行は契約者からの依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を支払指定口座に入金します。
(3)組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
(4)「組戻し」の取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料をお支払いいただきます。 16.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料を、毎月、あらかじめ指定された手数料引落口座から引落します。 (2)本サービスの「振込・振替サービス」により振込を依頼する場合は、当行所定の振込手数料を、毎月1か月分を取りまとめのうえ、当行所定の日にあらかじめ指定された手数料引落口座から引落します。ただし、契約者が、当該振込手数料の支払
方法として「振込の都度」を指定した場合は、支払指定口座から引落します。
(3)本サービスの「データ伝送サービス」により総合振込、給与振込、賞与振込を依頼する場合は、当行所定の振込手数料を毎月1か月分を取りまとめのうえ、当行所定の日にあらかじめ指定された手数料引落口座から引落します。また、地方税納入を依頼する場合は、当行所定の地方税納入取扱手数料を納入指定日にあらかじめ指定された手数料引落口座から引落します。
(4)前記(1)、(2)、(3)の手数料の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(京銀総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(5)当行は、前記(1)、(2)、(3)の手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。 17.取引内容の確認
(1)当行が取引依頼を受け付けた場合は、届出の電子メールアドレスに受付番号等を記載した電子メールを送信しますので、確認して下さい。なお、この電子メールが届かない場合には、当行に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)本サービスによる取引後、すみやかにパソコンにより依頼内容照会や入出金明細照会を行うか、預金通帳への記入または当座勘定照合xxにより、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に疑義がある場合は、ただちに当行にご連絡ください。
(3)取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行の機械記録等をもって処理させていただきます。
(4)当行は本サービスにかかる取引の依頼はすべて記録し、相当期間保存します。 18.免責事項等
(1)本規定2.「本人確認、依頼内容の確定」により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者を契約者とみなし、暗証番号等、パスワード等、電子証明書、支払指定口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
①当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合
②災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合
③公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合
④当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合
19.届出事項の変更等
暗証番号等及び指定口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の方法によりただちにお届けください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
20.サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者による新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
21.解約
(1)本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。
(2)当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(3)契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
①支払停止、破産等の申立があったとき
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③契約者が住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき
④契約者が本利用規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
⑤1 年以上にわたり本サービスのご利用がないとき
(4)本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当行はこのサービスの契約をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスの利用を停止し、または契約者に通知することにより、本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
ア 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」という)第2 条1 号に規定する暴力的不法行為等に該当する行為
イ 暴対法第9 条各号に定める暴力的要求行為に該当する行為
ウ 第三者に暴対法第9 条各号に定める暴力的要求行為をなすことを要求し、依頼し、又は唆す行為エ その他前各号に準ずる行為
22.規定の変更
この規定は、民法第548 条の4 の規定にもとづき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
23.規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、当座勘定規定 等により取扱います。なお、各規定は必要に応じて当行ホームページにて確認いただくか、もしくは当行にご請求ください。
24.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間
満了日の翌日から1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
25.譲渡・質入れ
本契約に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
26.準拠法、合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2021 年9 月6 日現在)