Contract
ぎふしんパルサービス・パルミニサービス規定
令和5 年3 月3 日改定
第1条(ぎふしんパルサービス及びぎふしんパルミニサービス)
(1)ぎふしんパルサービス及びぎふしんパルミニサービス
(以下、総称して「本サービス」といいます。)は、契約者からのパソコン等の端末(以下「端末」といいま す。)による依頼にもとづき、以下のサービスがご利用いただけます。
① 照会サービス
② 資金移動サービス(振込・振替)
③ データ伝送サービス(総合振込・給与(賞与)振込・口座振替・地方税納付)
なお、データ伝送サービスはぎふしんパルサービスに限ります。
(2)本サービスの利用対象者は、本サービスの利用申込を行いかつ当金庫が利用を承諾した方とします。
(3)端末による依頼は、契約者が占有・管理する端末を使用して送信してください。
(4)(株)NTTデータが提供するVALUXサービスを使用して、本サービスをご利用いただく場合、「電子証明書」は以下のとおりとします。
① 契約者は、本サービスの利用に際して、(株)NT Tデータが提供するVALUXサービスにおいて発行される電子証明書(以下「証明書」といいます。)を同社が定める方法および操作方法にもとづき取得し、端末機に格納のうえ、使用してください。
② 当金庫で受信した証明書情報が前項の証明書と一致した場合には、当金庫は送信者を契約者とみなし、契約者本人がその内容に同意し、取引行為に有効な意思表示があったものとして取扱います。
③ 端末機(証明書が格納されているもの。以下同じ。)は、契約者自らの責任をもって厳重に管理してくださ
い。
④ 端末機が紛失、盗難等により第三者に不正使用される可能性がある場合には、契約者は直ちに当金庫に証明書の失効を届け出てください。
⑤ 証明書の取得および利用に関しては、別途(株)N TTデータまたは同社指定の者が定める料金を直接お支払いただきます。
(5)契約者は、取引の安全確保のため当金庫が採用しているセキュリティ措置、本規定の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
第2条(サービス利用時間)
本サービスの利用時間は、当金庫ホームページに掲載の時間内とします。ただし、当金庫の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、本サービスを一時停止または中止することがあります。
第3条(照会サービス)
(1)本サービスでは、照会口座として届け出の、契約者名義預金口座の残高、入出金明細等の情報を提供するものとします。
(2)本サービスにより照会をする場合は、本サービス照会操作手順にもとづいて、照会内容を端末により送信操作をしてください。
(3)当金庫で受信した暗証番号が届け出の暗証番号と一致した場合には、当金庫は送信者を契約者とみなし、応答いたします。
(4)すでに応答した内容について、訂正依頼、受入証券類の不渡、その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更又は取り消しいたします。また、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第4条(資金移動サービス〔振込・振替〕)
(1)資金移動サービスは、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(当座貸越口座を含みます。以下「支払指定口座」といいます。)から、指定金額を引き落とし
(当座貸越口座からの貸し越しを含みます。)のうえ、 あらかじめ契約者が指定した当金庫本支店あるいは当金 庫以外の金融機関の国内本支店にある預金口座(当座貸 越口座を含みます。以下「入金指定口座」といいます。)へ、入金(当座貸越口座への返済を含みます。)を行う
ことをいいます。
(2)振込・振替の定義
① 振込
入金指定口座が支払指定口座と異なる当金庫本支店にある場合、当金庫以外の金融機関の本支店にある場合、又は支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合における資金移動をいいます。
② 振替
支払指定口座と入金指定口座が同一店内かつ同一名義の場合の資金移動をいいます。
(3)資金移動の依頼は以下の方式とします。
① パソコン手順
② ホームユース手順
③ ANSER-SPC手順
④ ANSER-SPC(VALUX)手順
⑤ ANSER-HT(VALUX)手順
(4)当金庫は以下の場合に送信者を契約者とみなします。
① パソコン手順は、当金庫で受信した暗証番号(支払指定口座の暗証番号及び承認暗証番号)が、当金庫とあらかじめ取り決めた暗証番号と一致した場合
② ホームユース手順は、当金庫で受信した支払指定口座の暗証番号及び端末の電話番号が、届け出の暗証番号及び端末の電話番号と一致した場合
③ ANSER-SPC手順は、当金庫で受信した暗証番号(支払指定口座の暗証番号及び承認暗証番号をいいます。)及び端末の電話番号が、届け出の暗証番号及び端末の電話番号と一致した場合
④ ANSER-SPC(VALUX)手順は、当金庫で受信した暗証番号(支払指定口座の暗証番号及び承認暗証番号をいいます。)及び証明書情報が、届け出の暗証番号及び証明書情報と一致した場合
⑤ ANSER-SPC(VALUX)手順は、当金庫 で受信した支払指定口座の暗証番号及び証明書情報が、届け出の暗証番号及び証明書情報と一致した場合
(5)振込・振替限度額
① 資金移動における1回あたりの振込・振替限度額は、当金庫が定める金額の範囲内(10億円未満)におい
て契約者があらかじめ当金庫に対して届け出た金額の範囲内とします。
② 支払指定口座からの、1日あたりの振込・振替限度 額は、当金庫が定める金額の範囲内(100億円未満)において契約者があらかじめ当金庫に対して届け出た 金額の範囲内とします。
(6)資金移動の依頼方法
① 資金移動を依頼する場合は、依頼内容を端末により操作してください。
② 資金移動は日付を指定して依頼することができます。なお、指定できる日付は当金庫の営業日(祝休日を除 く月曜日から金曜日をいいます。以下同じ)かつ1ヵ 月先の応当日までとします。
(7)ご依頼の内容については、当金庫が振込、振替内容確認画面の最終確認コード(ANSER-SPC(VAL UX)手順およびANSER-HT(VALUX)手順の場合は、意思確認コードとします。以下同じ)を受信した時点で確定するものとします。
(8)振込振替資金および振込手数料の引き落とし
① ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は指定の内容にしたがい、支払指定口座から振込金額と第8条第2項に規定する振込手数料(以下「振込手数料」といいます。)、又は振替金額を引き落としのうえ、振込又は振替の手続きをいたします。この取り扱いは各種預金規定、当座勘定規定、当座貸越契約書又は当座貸越
約定書、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・カード及び払戻請求書、又は当座小切手の提出 は不要とし、支払指定口座から引き落とします。
② 契約者は、振込指定日の前日までに振込金額と振込手数料金額との合計額又は振替金額を支払指定口座に準備しておくものとします。
③ ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は振込指定日の営業開始時に、支払指定口座から振込金額と振込手数料、又は振替金額を引き落としのうえ、振込又は振替の手続きをいたします。
④ 日付を指定して資金移動を依頼した場合に、振込x x日の当金庫営業開始時において、振込金額と振込手 数料金額との合計額又は振替金額が支払指定口座から 払い戻すことのできる金額(ただし他の引き落としが ある場合、その引き落としの順序は当金庫の任意とし、その結果振込金額と振込手数料金額との合計額又は振 替金額の引き落としに優先して他の引き落としがある 場合、その引き落とし後の金額)を超えるときは当金 庫は契約者に通知することなく、当該振込依頼はなか ったものとします。
(9)以下の事由が生じた場合は資金移動の取扱いはできま
せん。なお、この場合、契約者への連絡はいたしません。
① 資金移動処理時に、振込金額と振込手数料金額との合計額又は振替金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払指定口座(通知預金の場合は指定した預入明細)が解約済の時。
③ 契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それにもとづき当金庫が支払停止の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤ 振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥ 本サービスの依頼が、当金庫ホームページに掲載の利用時間の範囲を超えるとき。
⑦ 届け出と異なる暗証番号の送信を3回以上連続して行ったとき。
(10)依頼内容の変更等
① 資金移動において、依頼日の翌日以降を振込指定日にする場合、振込指定日の前日であれば、契約者は端末によって依頼内容を取消することができます。
② 資金移動で、その依頼内容を変更すること(以下
「訂正」といいます)または依頼内容を取り止めること(以下「組戻」といいます)については、お取引店舗の窓口にて手続きを行ってください。ただし、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。
③ 資金移動において入金口座なし等の事由により、振 込先の金融機関から資金が返却された場合は、お取引 店舗の窓口にて手続きを行ってください。なお、相当 の期間、契約者の都合により手続きが行われなかった 場合には、当金庫は契約者の承諾の有無にかかわらず、当該取引の支払口座に入金することができるものとし ます。
④ 前述②の組戻手続きにおいては、当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の組戻手数料をいただきます。
第5条(データ伝送サービス①〔総合振込、給与(賞与)振込〕)
(1)総合振込
① 契約者は、契約者の端末からのデータ伝送による総合振込事務の取扱いを当金庫へ委託します。
② 当金庫は、契約者が当金庫宛届出した決済口座より契約者の指定する金額を引き落とし、契約者が依頼する振込指定日に、当金庫の本支店、または当金庫以外の金融機関の国内本支店にある預金口座宛に入金手続きを行います。なお、当金庫以外の金融機関のうち一部については、取扱いできない場合があります。
③ 当金庫は、振込先に対し振込入金についての通知を行いません。
(2)給与(賞与)振込
① 契約者は、データ伝送による契約者の役員または従業員(以下「受給者」といいます)に対して支給する報酬・給与・賞与等(以下「給与」といいます)の振込事務を当金庫へ委託します。
② 当金庫は、契約者が当金庫宛届出した決済口座より 契約者の指定する金額を引き落とし、契約者が依頼す る振込指定日に、当金庫の本支店、または当金庫以外 の金融機関の国内本支店にある預金口座宛に入金手続 きを行います。なお、当金庫以外の金融機関のうち一 部については、取扱いできない場合があります。また、振込を指定できる預金口座は、受給者本人の普通預金
(総合口座を含みます)または当座預金とします。
③ 契約者は、あらかじめ受給者の入金口座の口座番号等を確認するものとします。
④ 当金庫は、受給者に対し振込入金についての通知を行いません。
⑤ 受給者への給与振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
(3)取引依頼の方法および取引依頼の確定
① 本サービスを利用する場合は、本サービス操作手順に基づいて送信してください。当金庫が受信した内容が届け出の内容と一致した場合は、当金庫は送信者を正当な契約者とみなして応答及びデータの受け付けを行います。
② 当金庫は受信したデータの依頼人名、データ内容種別、データ伝送により契約者が指定する日(以下「指定日」といいます。)、合計件数、合計金額と、当金
庫がファクシミリ等により受信した「ぎふしんデータ 伝送サービス連絡票」(以下「連絡票」といいます。)に記載されている依頼人名、データ内容種別、指定日、合計件数、合計金額が一致した時点で、依頼内容を確 定し、依頼された取り引きの取り扱いを行うものとし ます。
③ データ伝送に使用するファイルの仕様については、当金庫の所定によります。
(5)この取り扱いのつど、預金(一般当座貸越口座を含みます。)の払出通知の及び振込金受取書等の発行はいたしません。
(6)依頼内容の取消、訂正または組戻
① 当金庫は受信したデータについて、その内容を変更いたしません。伝送データに瑕疵があった場合は、伝送データを修正してすみやかに再送信してください。
② 依頼内容確定後における依頼内容の訂正または組戻については、当金庫窓口営業時間内に、お取引店舗の窓口にて手続きを行ってください。ただし、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。
③ 入金口座なし等の事由により、振込先の金融機関から資金が返却された場合は、お取引店舗の窓口にて手続きを行ってください。なお、相当の期間、契約者の都合により手続きが行われなかった場合には、当金庫は契約者の承諾の有無にかかわらず、当該取引の決済口座に入金することができるものとします。
④ 前述②の組戻手続きにおいては、当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の組戻手数料をいただきます。
(7)振込資金および手数料の引き落とし
データ伝送による振込資金と、振込手数料、第8条第
3項に規定する取扱手数料(以下「取扱手数料」といいます。)は、振替日(振込指定日の前営業日、ただし第
8条3項の手数料は翌月10日(休日の場合は翌営業 日))に、各種預金規定、当座勘定規定、当座貸越契約書又は当座貸越約定書、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・カード及び払戻請求書、又は当座小切手の提出は不要とし、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(一般当座貸越口座を含みます。以下
「決済口座」といいます。)から引き落とします。
(8)不能事由
以下の各号の事由が生じたときは、データ伝送のお取り扱いはできません。なお、この場合、契約者への連絡はいたしません。
① 決済資金の金額と振込手数料金額の合計額が、決済口座から払い戻すことのできる金額(一般当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)(ただし他の引き落としがある場合、その引き落としの順序は当金庫の任意とし、その結果、決済資金の金額と振込手数料金額又は取扱手数料金額との合計額の引き落としに優先して他の引き落としがある場合、その引き落とし後の金額)を超えるとき。
② 決済口座が解約済のとき。
③ 契約者から決済口座への支払停止の届け出があり、それにもとづき支払停止の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤ 契約者が、当金庫の送信データの受付時限内にデータの送信を完了しなかったため、当金庫がデータの受信の完了を確認できなかったとき。
⑥ 連絡票及び送信データのいずれか一方でも当金庫が受信を確認できなかったとき。
⑦ 当金庫が受信したデータの依頼人名、データ内容種別、指定日、合計件数、合計金額と、連絡票に記載されている依頼人名、データ内容種別、指定日、合計件数、合計金額のいずれか一つでも不一致のとき。
⑧ 1回あたりの送信データの件数が、取扱できる件数の範囲を超えているとき。
第6条(データ伝送サービス②〔口座振替〕)
(1)口座振替とは
契約者は、契約者の顧客に対する売上代金等の口座振替による請求について、データ伝送による収納事務を当金庫へ委託します。
(2)口座振替の取扱い
口座振替に係る取扱いの詳細については、別途当金庫または当金庫が収納を委託する会社(当金庫の子会社、
関連会社を含みます)との間で契約を締結するものとし、同契約に定めがない事項については、本規定が適用され
るものとします。
第7条(データ伝送サービス③〔地方税納付〕)
(1)地方税納付とは
① 契約者は、別途当金庫との間で「データ伝送による地方税納付サービスに関する契約書」を締結することにより、データ伝送による地方税の納付事務を当金庫へ委託できます。
② 地方税納付では、契約者が特別徴収した地方税(市区町村民税・都道府県民税)の納付を取扱います。
③ 当金庫は、契約者が届出した口座より契約者の指定する金額を引き落とし、契約者が依頼した明細に従って納付書の作成および納付を行います。
(2)地方税納付の取扱い
① 納付資金の出金は、「ぎふしん地方税納付サービス届出書」で届出した口座から行います。
② 納付に係る取引限度額および明細件数、取引依頼の方法および取引依頼の確定については、本利用規定第
5条第3項に記載するデータ伝送サービス①(総合振 込、給与(賞与)振込)の条項を適用します。ただし、以下のとおり読み替えます。
A 「振込先金融機関・店舗名・預金種類・口座番号・口座名義人、および振込指定日、振込金額等の事項」を「市区町村コード・市区町村名・指定番号、および納付件数、納付金額等の事項」と読み替えます。
B 「振込依頼」を「納付依頼」と読み替えます。
③ 納付に係る依頼内容につき訂正または取消する場合は、納付指定日の5営業日前の15時までに手続きを行ってください。なお、当該時限以降の訂正または取消については、納付先の市区町村との間で協議してください。
④ その他、地方税納付の取扱いについては、「データ伝送による地方税納付サービスに関する契約書」の各条項、本利用規定に従うものとします。
第8条(手数料等)
(1)本サービス利用期間中は、毎月当金庫店頭備え付け
「手数料のご案内」記載のぎふしんパル・パルミニサービス手数料を支払ってください。
(2)本サービスにより振り込む場合には、当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の振込手数料を支払ってください。
(3)第2項の振込手数料を後日一括して支払う場合、毎月、前月の取扱いに応じた取扱手数料を支払ってください。
(4)本サービスにより地方税を納付する場合、及び口座振替依頼を行う場合は、当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の取扱手数料を支払ってください。
(5)第4条第10項及び第5条第6項により、「組み戻し」の取り扱いをした場合は、当金庫店頭備え付け「手数料
のご案内」記載の組戻手数料を支払ってください。なお、組戻手数料は、普通預金規定、定期性総合口座規定、当
座勘定規定、当座貸越契約書又は当座貸越約定書、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・カード及び払戻請求書、又は当座小切手の提出は不要とし、支払指定口座又は決済口座から引き落とします(当座貸越口座からの貸し越しを含みます。)。この場合、振込手数料は返却しません。
(6)第1項の手数料は、毎月13日(休日の場合、翌営業日)に、各種預金規定、当座勘定規定、当座貸越契約書又は当座貸越約定書、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・カード及び払戻請求書、又は当座小切手の提出は不要とし、ぎふしんパル・パルミニサービス手数料支払口座から引き落とします。
(7)当金庫は、契約者に事前に通知することなく第1項の手数料を変更できるものとします。
(8)本サービスに必要なハードウェア、ソフトウェア、ネットワークに係わる諸費用等は契約者の負担とします。
第9条(取引内容の確認)
(1)この取り扱いによる取り引き後は、すみやかに普通預金通帳、通知預金通帳、納税準備預金通帳、定期預金通帳、積立定期預金通帳等への記入又は当座勘定照合表、カードローンご利用明細xxにより取引内容・残高を照
合してください。なお、取引明細を希望する契約者には、毎月、資金移動取引のお知らせ又は振込明細xxをお送
りいたしますので、お取り引きの内容をご確認ください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその 旨をお取引店にご連絡ください。
(2)取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当金庫の間で疑義が生じたときは当金庫の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
第10 条(暗証番号の管理)
暗証番号および証明書情報は契約者が自らの責任をもって厳重に管理するものとします。暗証番号につき偽造、変造、盗用又は不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第11 条(免責事項)
(1)当金庫の責によらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害、電話・インターネットの不通等の通信手段の障害により、取り扱いが遅延したり不能になった場合あるいは当金庫が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が振込、振替内容確認画面の最終確認コードを受信する前に回線等の障害により取り扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取扱内容をお取引店にご確認ください。
(2)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において内容が盗まれ、契約者の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(3)当金庫が、第4条第4項および第5条第3項に定める確認手続きを行ったうえで送信者を契約者とみなし、取
り扱いましたうえは、当金庫はソフトウェア、端末、暗証番号等につき偽造、変造、盗用又は不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
(4)支払指定口座が当座貸越口座または決済口座が一般当座貸越口座の場合、第3項に規定する取り扱いをしましたうえは、暗証番号等につき不正使用その他事故があっても、契約者が貸し越しを受けたものとして債務を当金庫に対して負担するものとし、また、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
第12 条(守秘事項)
(1)契約者は、当金庫が提供する端末のソフトウェア等を
本サービスにおいてのみに利用し、第三者に貸与、転売、複製することはできません。また内容を当金庫の許可な く第三者に開示又は漏洩することはできません。
(2)当金庫は契約者に対し、いつでもソフトウェアの返還を請求できるものとし、請求があった場合は直ちに返還するものとします。
(3)端末のソフトウェア等の使用、管理に関して契約者が第1項に違反した場合、その違反に起因して端末のソフトウェア等の偽造、変造、盗用又は不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この事故によって当金庫に損害が生じた場合、契約者が全ての損害を負うものとします。
(4)契約者は、提供された端末のソフトウェア等を、善良なる管理者の注意をもって使用し管理しなければなりません。
(5)契約者は、本契約を解約した場合には、提供された端末のソフトウェア等を返却又は廃棄するものとします。
第13 条(お届印)
(1)本サービスにかかる届け出事項の変更、解約等には、あらかじめお届けのお申込印及びご利用口座・決済口座にあらかじめお届けの印章を使用してください。なお、以下の場合は、お申込印欄に実印を押印してください。
① 支払指定口座にぎふしんビジネスパルローン、一般当座貸越・ぎふしんビジネスカードローン又はぎふしんxx定期活用ローン<エクセル>を指定する時、及び既に指定している場合
② 決済口座に一般当座貸越口座を指定する時、及び既に指定している場合
(2)当金庫が諸届その他の書類に使用された印影をお届けの印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認
めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他事故があってもそのために生じた損害につい ては、当金庫は責任を負いません。
第14 条(届出事項の変更等)
(1)印章、名称、代表者、住所、暗証番号、指定口座、端末が接続されている電話番号その他届出内容に変更がある場合は、当金庫所定の書面によりお取引店に直ちにお届けください。この届出の前に届出を行わなかったことで生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)第1項の届出を怠ったため、当金庫からの通知、送信又は当金庫が送付する書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第15 条(取引の制限およびサービスの利用停止等)
(1)当金庫は、契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。契約者から正当な
理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、資金移動等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場 合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する契約者の回答、具体的な取引の内容、契約者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、資金移動等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、契約者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
(4)本条1、2項のほか、本サービスが不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(5)本サービスによる照会・振込・振替の取り引きが1年以上にわたり発生しない場合、当金庫は取り扱いを中止することがあります。
第16 条(解約等)
(1)本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は当金庫所定の書面によるものとします。
(2)本サービスのご利用口座として届け出の契約者名義口座及び、データ伝送サービスの決済口座が解約されたときは、その口座に関する本契約は解約されたものとみなします。
(3)契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫が事前に通知することなく、本契約を解約するこ とができるものとします。
① 支払いの停止又は破産、民事再生手続開始、会社更 生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
② 電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③ 契約者の預金その他の当金庫に対する債権について 仮差押、保全差押又は差押の、通知が発送されたとき。
④ 相続の開始があったとき。
⑤ 住所変更の届け出を怠るなどにより、当金庫において契約者の所在が明らかでなくなったとき。
⑥ 当金庫に支払うべき本サービスに係わる手数料の支払いが遅延したとき。
⑦ 契約者が本サービスによって知り得た情報を不正に利用したとき。
⑧ 本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
第17 条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、各種預金規定、当
座勘定規定、当座貸越契約書、振込規定等により取扱います。
第18 条(サービス内容の変更)
(1)本規定に別段の定めがある、サービス利用時間や手数料について、当金庫は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
(2)当金庫が、第1項以外のサービス内容の変更が必要であると判断した場合には、書面にて契約者宛変更内容の通知(以下「変更通知」といいます。)を行うものとし
ます。契約者は、通知された変更に同意しない場合には、変更通知の受領後1週間以内にその旨を書面により当金 庫宛通知してください。この通知がなされない場合には、契約者は変更に同意したものとみなします。
(3)当金庫は第2項の方法に代えて(あるいは加えて)、契約者が依頼に用いる端末にあてて変更通知を送信することもできるものとします。契約者は通知された変更に同意しない場合には、直ちにその旨を当金庫宛返信してください。当金庫がこの変更に同意しない旨の返信を受領しない場合には、契約者は変更に同意したものとみなします。
(4)第2項又は第3項のいずれかにおいて、契約者が変更に同意しない場合には、当金庫は契約者に事前に通知す
ることなく本契約を解約することができるものとします。
第19 条(契約期間)
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者又は当金庫から特に申し出のない限り、契約期間満了
日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第20 条(準拠法・合意管轄)
本規定の契約準拠法は日本法とします。また、本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第21 条(規定の変更等)
(1)この規定は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規定の各条項および取引期間、金額、手数料その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、同法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更できるものとします。
(2)前項による本規定の変更は、変更後の規定内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1ヵ月以上の期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上