Prometech 計算機センター利用規約
Prometech 計算機センター利用規約
本 Prometech 計算機センター利用規約(以下「本規約」といいます。)には、プロメテック・ソフトウェア株式会社(以下「当社」といいます。)の提供するシェアリングサービス(第 2 条に定義)のご利用にあたり、利用者の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社と利用者の皆様との間の権利義務関係が定められております。シェアリングサービスをご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。
第 1 章 総則
第1 条 利用規約の適用
1. 本規約は、契約者(第 2 条に定義)が当社の提供するシェアリングサービスを利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。
2. 契約者は、シェアリングサービスの利用にあたり本規約を遵守するものとします。
3. 当社が提供する特定のシェアリングサービスには、本規約記載の条件に加えて、特則が適用されることがあります。特則は、当該特定のシェアリングサービスのみに適用されるものであり、他のシェアリングサービスには適用されません。特則の内容は、本規約と一体として解釈されるものであり、特則と本規約に不一致のあるときには、特則が優先して適用されるものとします。
第2 条 定 義
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「外部事業者」とは、外部ソフトウェアを開発又は提供する事業者を意味します。
(2) 「外部ソフトウェア」とは、第 10 条第 3 項各号に定めるソフトウェアを意味します。
(3) 「外部ライセンス条項」とは、第 10 条第 3 項各号に定めるライセンス条項を意味します。
(4) 「クライアント環境」とは、第 5 条第 1 項において定義された「クライアント環境」を意味します。
(5) 「契約希望者」とは、第 3 条において定義された「契約希望者」を意味します。
(6) 「契約者」とは、第 3 条に基づきシェアリングサービスの利用者として利用契約を締結した法人を意味します。
(7) 「サービス仕様書」とは、別途当社が定めて契約者に交付する、サービス概要、サービス体系その他シェアリングサービスに関する事項が記載された文書を意味します。
(8) 「シェアリングサービス」とは、当社の運営する計算機センターに設置した、当社が所有又は管理するラックスペース、ファイアウォール機器、ネットワーク機器、サーバ/ワークステーション、ストレージ等を使用することができるサービスの総称であり、サービス仕様書に定めるものを意味します。
(9) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
(10) 「当社サービス環境」とは、第 5 条第 1 項において定義された「当社サービス環境」を意味します。
(11) 「登録情報」とは、第 3 条第 1 項において定義された「登録情報」を意味します。
(12) 「反社会的勢力と」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員又は暴力団準構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。
(13) 「ライセンサー」とは、第 10 条第 3 項において定義された「ライセンサー」を意味します。
(14) 「利用契約」とは、第 3 条第 1 項に定義される「利用契約」を意味します。
第3 条 契約の締結等
1. シェアリングサービスの利用を希望する者(以下「契約希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ利用開始希望日、利用終了希望日、サービス名、セキュリティ設定情報その他当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を記載した当社所定の書式の申込書(以下「利用申込書」といいます。)を当社に提出することにより、当社に対し、本規約の諸規定、サービス仕様書の内容及び利用申込書記載の内容に従ったシェアリングサービスの利用にかかる契約(以下「利用契約」といいます。)を申請することができます。なお、契約希望者が申込みを行った時点で、当社は、契約希望者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
2. 利用契約の申込みは必ずシェアリングサービスを利用する法人自身が行わなければならず、原則として代理人による利用契約の申込みは認められません。また、契約希望者は、利用契約の申込みにあたり、xx、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
3. 当社は、第 1 項に基づき利用契約の申込みをした契約希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、利用契約の締結を拒否することがあります。
(1) 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2) 契約希望者がシェアリングサービスの利用にかかる料金の支払を怠るおそれがある場合
(3) シェアリングサービスの提供が技術上困難な場合
(4) 契約希望者が過去に当社との契約に違反したことがある場合
(5) 反社会的勢力に該当することが判明した場合
(6) 本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
(7) 過去に利用契約を解除された者である場合
(8) 当社の業務の遂行に支障があるときその他当社が利用契約の締結を不適当と合理的に判断した場合
4. 当社は、前項その他当社の基準に従って、契約希望者によるシェアリングサービスの利用の可否を判断し、当社が契約希望者にシェアリングサービスの利用を認める場合にはその旨並びにサービス利用開始日、初期ログイン ID 及びパスワードを契約希望者に通知します。かかる通知により利用契約が契約者と当社の間に成立します。
5. 契約者は、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。
第 2 章 サービスの提供
第4 条 シェアリングサービスの提供
1. 当社は、契約者に対し、本規約に基づき善良な管理者の注意をもってシェアリングサービスを提供するものとします。
2. シェアリングサービスの内容は、サービス仕様書に定めるとおりとします。
3. シェアリングサービスは、利用契約において特に定める場合を除き、日本国内においてのみ提供するものとします。
第5 条 シェアリングサービスの利用
1. シェアリングサービスを利用するにあたっては、契約者は、当社が別に定めるコンピュータ端末、通信回線その他のコンピュータ環境(以下「クライアント環境」といいます。)を用意し、当社が提供するシェアリングサービスを構成するコンピュータ設備(以下「当社サービス環境」といいます。)に接続するものとします。なお、シェアリングサービスの提供は、クライアント環境から当社サービス環境にネットワーク経由で接続することにより行われるものとします。
2. 契約者によるシェアリングサービスの利用は、利用契約に特段の定めのない限り、前項の方法によってのみ行われるものとし、契約者は、シェアリングサービスの利用のために、当社のデータセンタに立入り等をすることはできないものとします。
3. クライアント環境の準備及び維持は、契約者の費用と責任において行うものとします。
第6 条 シェアリングサービスの提供時間帯
1. シェアリングサービスの提供時間帯は、サービス仕様書に定めるとおりとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、シェアリングサービスの円滑な運営のために、計画的なメンテナンス(以下「計画メンテナンス」といいます。)を実施することがあるものとし、計画メンテナンス実施のためにシェアリングサービスの提供を一時的に中断することがあります。この場合、当社は、サービス仕様に記載の方法で、計画メンテナンスを実施する旨を、当該計画メンテナンスにかかる契約者に通知するものとします。
3. 第 1 項の定めにかかわらず、当社は、シェアリングサービスの維持のためにやむを得ないと判断した場合は、緊急のメンテナンス(以下「緊急メンテナンス」といいます。)を実施するためにシェアリングサービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき、当社は、当該緊急メンテナンスの実施後速やかに、緊急メンテナンスを実施した旨を、当該緊急メンテナンスにかかる契約者に通知するものとします。
4. 当社は、計画メンテナンス又は緊急メンテナンスにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第7 条 契約者の協力
1. 契約者は、当社がシェアリングサービスを提供するにあたり必要とする情報を、当社に提供するものとします。
2. 契約者は、シェアリングサービスの利用にあたり、当社との連絡窓口となる者(以下「担当者」といいます。)を定め、その連絡先情報を当社に通知するものとします。また、担当者が変更となった場合は、速やかに変更後の担当者に関する情報を通知するものとします。。
3. シェアリングサービスの利用に関する契約者と当社との連絡は、全て担当者を通じて行うものとします。
第8 条 シェアリングサービスに関する問い合わせ
1. 当社は、シェアリングサービスに関する使用又は操作方法に関する質問を、担当者から受け付けるも
のとします。
2. 前項の質問の受付・回答方法及び受付時間帯・回答時間帯は、サービス仕様書に記載のとおりとします。
3. 当社は、シェアリングサービスが正常に作動しない場合における原因調査、回避措置に関する質問又は相談を、担当者から受け付けるものとします。
4. 前項の質問又は相談の対応時間帯は、サービス仕様書に記載のとおりとします。
5. 契約者が個別に導入したサービス(シェアリングサービスを除きます。)及びソフトウェアに関する問い合わせ、シェアリングサービスと組み合わせて使用しているソフトウェア(当社がシェアリングサービスの一部として提供しているものを除きます。)に対する問い合わせ、当社サービス環境の内部構造に関する問い合わせ等、第 1 項又は第 3 項に記載された内容以外のサポートに関しては、当社は行わないものとします。
第9 条 再委託
1. 当社は、利用契約に基づき提供するシェアリングサービスに関する作業の全部又は一部を、当社の責任において第三者に再委託できるものとします。
2. 前項に基づき当社が再委託した場合の、再委託先の選任、監督並びに再委託先の行った作業の結果については、当社が責任を負います。
第10条 知的財産xx
1. シェアリングサービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、利用契約に基づくシェアリングサービスの利用許諾は、本規約において明示されているものを除き、シェアリングサービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。
2. 契約者は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(シェアリングサービスにおいて当社が提供するソフトウェアやコンテンツ等の逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしてはなりません。
3. 契約者は、シェアリングサービスの一部において、コンピュータにおいて使用することができる当社又は第三者(以下総称して「ライセンサー」といいます。)が保有するソフトウェアを、当該ライセンサーの許諾のもとで提供される場合があります。契約者は、シェアリングサービスにより提供される当該ソフトウェアを使用するにあたり、それぞれ以下の各号のライセンス条項に同意するとともに、当該条項の定めを遵守するものとします。なお、当社はかかるソフトウェアについて一切の責任を負わないものとします。
(1) 米国 Microsoft Corporation 及び同社の関連会社製ソフトウェア
マイクロソフトソフトウェア製品の使用に関するエンドユーザーライセンス条項
(2) NVIDIA 製ソフトウェア
NVIDIA END USER LICENSE AGREEMENTS
4. 前項の場合において、当社は、各ライセンサーによるソフトウェアの使用許諾契約の終了又は当該ソフトウェアのサポート終了等の事由により、当該ソフトウェアの提供を終了することがあります。
5. 契約者は、シェアリングサービスを利用するコンピュータにおいて第 3 項に定めるソフトウェア以外の
ソフトウェアを使用しようとする場合は、自らの費用と責任において、当該ソフトウェアを使用することにつき、当該ソフトウェアについて権利を有する者から許諾を得るものとします。
6. サービス仕様書において、オープンソースソフトウェアに関する記載がある場合、契約者は、当該ソフトウェアの使用許諾条件として当社又はライセンサーが提示した条件に同意した上で使用するものとします。
第11条 データの取扱い
1. 契約者は、契約者が当社サービス環境に登録又は保存したデータ等のうち、契約者が必要と判断するデータ等を、自らの責任でバックアップとして保存するものとします。
2. 契約者は、利用契約が終了した後においては、利用契約の終了前に当社サービス環境に登録又は保存したデータを、参照、閲覧、操作、取得等することができないことをあらかじめ了承するものとし、利用契約が終了するときには、当社サービス環境に登録又は保存したデータを、自己の費用と責任において、必要に応じダウンロードして取得するものとします。
第12条 禁止事項
契約者は、シェアリングサービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1) 当社、又は他の契約者、外部事業者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、財産その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(2) 当社若しくは第三者を差別、誹謗中傷、侮辱すること、第三者への差別を助長し、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為
(3) 詐欺、規制薬物の乱用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買
(4) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又は勧誘する行為
(5) 違法に賭博・ギャンブルを行い、又は勧誘する行為
(6) その他、犯罪行為に関連する行為、公序良俗に反する行為(殺人、自殺幇助、脅迫、強要、詐欺、反社会的組織と関わること、人種差別、ジェンダー差別、公職選挙法違反、いやがらせ、迷惑行為、条例違反に関連する行為を含みます。)、又は社会通念上第三者に著しく不快感、嫌悪感を抱かせる行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像、文書等猥褻な情報又は青少年に有害な情報を送信する行為
(8) 当社又は第三者の設備等の利用、運営に支障を与える行為(過去の利用で得られた IP アドレス等の情報を使用したハッキング、クラッキング行為、インターネットからの攻撃を含みます。)
(9) 法令又は当社若しくは利用者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(10) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(11) 当社が定める一定のデータ容量以上のデータをシェアリングサービスを通じて送信する行為
(12) 当社によるシェアリングサービスの運営を妨害するおそれがあると合理的に認められる行為
(13) その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
第13条 安全保障輸出管理
1. 契約者は、シェアリングサービスを以下の用途に用いてはいけません。
(1) 核兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵
(2) 核燃料物質及び核原料物質の開発等、核融合の研究、原子炉及びその部分品・附属品の開発等、重水の製造、核燃料物質及び核原料物質の加工及び再処理
(3) 軍又は国防機関が行う若しくはこれらの者より委託を受けて行う化学物質の開発又は製造、微生物及び毒素の開発等、ロケットや無人航空機の開発等、宇宙の研究(但し、天文学関連を除きます。)
(4) 武器の開発、製造又は使用
2. 契約者は、シェアリングサービスに関連して、外国為替及び外国貿易法(これに関連する政省令を含みます。)及び日本国外において規定される輸出に関連する法令を遵守し、輸出に関する許可の取得その他の必要な手続を自己の費用と責任で行うものとします。
第14条 ハイセイフティ用途
1. 契約者は、シェアリングサービスが、一般事務用、パーソナル用、通常の産業用等の一般的用途を想定して実施されているものであること、及び極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御などの用途を含みますが、これらに限られません。以下「ハイセイフティ用途」といいます。)に使用されるよう実施されているものではないことを確認します。
2. 契約者は、シェアリングサービスをハイセイフティ用途に使用する場合は、ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を講じるものとします。また、契約者がハイセイフティ用途にシェアリングサービスを使用したことにより契約者又は第三者からの何らかの請求(損害賠償請求を含みます。)がされた場合であっても、当該請求について当社は責任を負わないものとします。
第15条 当事者間解決の原則
1. 契約者は、第三者の行為により、自らが第 12 条各号、第 13 条第 1 項各号又はハイセイフティ用途での行為のいずれかに該当する行為を行ったとみられる可能性があると判断した場合は、当該第三者に対し、当該行為を行わない旨を通知するものとします。
2. 契約者は、自己の行為につき、前条に掲げる行為のいずれかに該当するとして当社又は第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。
第16条 トラブル処理
1. 当社は、契約者の行為が第 12 条各号、第 13 条第 1 項各号又はハイセイフティ用途での行為のいずれかに該当すると判断した場合、又は前条第 2 項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、契約者への事前の通知なしに、契約者が送信又は表示する情報の一部若しくは全部の削除又は不表示、利用契約の解除その他当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。
2. 当社は、前項に基づき当社が行った措置に基づき契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第17条 自己責任の原則
1. シェアリングサービスを利用するための ID、パスワード又はメールアドレス等(以下「ID 等」といいま
す。)が当社により発行される場合、契約者は、自己の費用と責任において、ID 等を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはなりません。
2. ID 等の使用上の過誤、管理不十分、第三者の使用その他の事由に起因する損害の責任は契約者が負うものとし、当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。また、第三者が ID 等を使用することにより発生したサービス利用料金についても、全て契約者の負担とします。
3. 契約者は、シェアリングサービスに関連して他の契約者、外部事業者その他の第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争を生じた場合、直ちに当該クレーム又は紛争の内容を当社に通知するとともに、契約者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過、結果その他当社が要求する事項を当社に報告するものとします。
4. 契約者によるシェアリングサービスの利用に関連して、当社が、他の契約者、外部事業者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、契約者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払った金額を賠償するものとします。
5. シェアリングサービスを利用して契約者が提供又は伝送する情報(コンテンツを含みます。)については、契約者の責任で提供するものであり、当社は、その内容等についていかなる保証も行わず、また、当該情報に起因して生ずる損害についていかなる責任も負わないものとします。
第18条 セキュリティの確保
1. 当社は、当社サービス環境の安全を確保するため、当社サービス環境について当社所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、当社は、当社所定のセキュリティ防護措置を講じたことにより、当社サービス環境への不正なアクセス又はシェアリングサービスの不正な利用を完全に防止できることを保証するものではありません。
2. 契約者は、コンピュータ上で動作するソフトウェア(シェアリングサービスの一部として提供されるものを含みます。)には、セキュリティ脆弱性(既知であるかxxであるかを問いません。)が存在する可能性があることを了解するものとし、契約者の判断において、当該ソフトウェアに対してライセンサーその他第三者より提供される修正ソフトウェアの適用その他必要な措置をとるものとします。
3. コンピュータ上で動作する基本ソフトウェア等のソフトウェアに存在するセキュリティ脆弱性(既知であるかxxであるかを問いません。)に起因して契約者又は第三者が損害を被った場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第19条 契約者情報
1. 当社は、契約者がシェアリングサービスに自ら登録又は入力した、契約者固有の情報であってアクセス制御機能が施されているもの(以下「契約者情報」といいます。)を、契約者の同意なく参照、閲覧等して利用しません。
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者情報を、正当な範囲で参照、閲覧(当該各号において定める場合には第三者に開示することを含みます。)することがあるものとします。
(1) 刑事訴訟法若しくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分又は裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合において、当該処分の範囲で開示する場合
(2) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 5
条に基づく開示請求の要件が充足された場合において、当該開示請求の範囲で開示する場
合
(3) 生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合において、当該保護のために必要な範囲で利用、開示する場合
(4) 当社がシェアリングサービスを運営するために必要な範囲(サービス利用料金の算定、設備の維持を含みますが、これらに限られません。)において契約者情報を参照する場合
3. 当社は、前項各号のいずれかに該当することにより参照又は閲覧された契約者情報を、当該各号の定めに基づく参照又は閲覧の目的以外の目的に利用しないものとします。
第20条 シェアリングサービスに対する責任
1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が、利用契約に基づく個々のシェアリングサービスが全く利用できない(当該シェアリングサービスの仕様書に定める契約者固有の環境をまったく利用できない状態で、当社が当該シェアリングサービスを全く提供しない場合又は当該場合と同程度にシェアリングサービスの支障が著しい場合をいい、以下「利用不能」といいます。)ために契約者に損害が発生した場合、契約者がシェアリングサービスを利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して 24時間以上利用不能の状態が継続した場合に限り、当社は、当該時刻から 24 時間ごとに、サービス利用料金の日額を返金するものとします。
2. 次の各号に掲げる事由は、当社の責に帰すことができない事由(但し、これらに限られません。)であるとみなし、当社は、当該事由に起因して契約者に生じた損害については、いかなる責任も負わないものとします。
(1) メンテナンスの実施
(2) 地震、台風、洪水、xxの自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動
(3) 行政機関又は司法機関による業務を停止する旨の命令
(4) 契約者の設備の不具合
(5) シェアリングサービスを利用するコンピュータ上で動作するソフトウェア(シェアリングサービスを構成するものを除きます。)の不具合
(6) クライアント環境の不具合
(7) 契約者が当社サービス環境及びコンピュータ等に施した設定の不具合
(8) シェアリングサービスに接続するためのネットワーク回線の不具合
(9) 契約者の不正な操作
(10) 第三者からの攻撃及び不正行為
3. 当社は、本条に定めるもののほか、シェアリングサービスに起因する通常損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は一切賠償責任を負わないものとします。
第 3 章 利用料金
第21条 サービス利用料金
1. 契約者は、サービスの利用料金(以下「サービス利用料金」といいます。)として、サービス仕様書の内
容及び利用申込書において定められる料金を支払うものとします。
2. サービスの利用料金の算定に関して、1 円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとします。
第22条 利用料金の支払条件
1. 契約者は、サービス利用料金を、シェアリングサービスの利用開始日が属する月の翌月末日までに一括で支払うものとします。但し、利用契約で支払期日を別途定めた場合は、当該支払期日までとします。
2. 前項の支払いにかかる金融機関等に対する振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
3. 契約者は、利用契約により生ずる金銭債務の弁済を怠った場合、当社に対し、支払期日の翌日から完済の日まで年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
4. 契約者が利用料金及び消費税等相当額を支払期日までに支払わない場合、当社は契約者に催告のうえ、シェアリングサービスの提供を停止することができるものとします。なお、当社は、当該停止により契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
5. 利用契約が更新された場合、又は利用契約の有効期間が延長された場合、契約者は、当該更新又は当該延長により新たに生ずるサービス利用料金を、更新の場合は当該更新サービスが提供された日の属する月の翌月末までに、延長の場合は当該延長の契約が成立した日の属する月の翌月末までに一括で支払うものとします。
第 4 章 その他
第23条 利用契約の有効期間
1. 利用契約の有効期間は、当社及び契約者が利用契約の締結時に合意の上決定するものとします。
2. 契約者が有効期間を延長することを希望する場合は、有効期間満了の 1 か月前までに当社に対し申し出を行うものとし、当社が、シェアリングサービスの提供に必要な設備の空き状況その他の状況を勘案した上で延長可能と判断し、これを認めた場合に限り、当社が認める期間、有効期間を延長するものとします。
第24条 規約の変更
当社は、本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に契約者がシェアリングサービスを利用した場合又は当社の定める期間内に契約解除の手続をとらなかった場合には、契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第25条 サービスの廃止及び改善等
1. 当社は、シェアリングサービスの提供を廃止する場合があります。その場合、当社は、6 か月の予告期間をおいて契約者にその旨を通知するものとします。
2. 当社は、シェアリングサービスの改善等の目的のため、当社の判断により、シェアリングサービスの内容の追加、変更、改廃等を行う場合があります。当社は、シェアリングサービスの内容の追加、変更、改廃等を行うときには、30 日以上の予告期間をもって、変更後のシェアリングサービスの内容を、サービス仕様書及びサービス公開ホームページに掲載します。但し、シェアリングサービスについて、内容及び機能を追加する場合、並びに同一の内容について価格を引き下げる場合その他契約者に
有利な変更をする場合はこの限りではありません。
第26条 利用契約の終了
1. 当社は、契約者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該契約者についてシェアリングサービスの利用を一時的に停止し、又は利用契約を解除することができます。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 当社、他の利用者、外部事業者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法でシェアリングサービスを利用した、又は利用しようとした場合
(4) 外部ライセンス条項に違反したことその他の理由によって、契約者が外部ソフトウェアを利用することができなくなった場合
(5) 手段の如何を問わず、シェアリングサービスの運営を妨害した場合
(6) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(7) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
(8) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(9) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(10) 第 3 条第 3 項各号に該当する場合
(11) その他、当社が契約者の登録の継続を適当でないと合理的に判断した場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、契約者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
4. 本条に基づき利用契約が解除された場合、契約者は、当社の指示に基づき、当社から提供を受けたシェアリングサービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。
5. 契約者は、利用契約の有効期間の途中で、利用契約を解除することができないものとします。
第27条 秘密保持
1. 本規約において「秘密情報」とは、利用契約又はシェアリングサービスに関連して、契約者が、当社よ り書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、 (2)当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他によ り公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
2. 契約者は、秘密情報をシェアリングサービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
3. 第 2 項の定めにかかわらず、契約者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
4. 契約者は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第 2 項に準じて厳重に行うものとします。
5. 契約者は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。
第28条 本規約の譲渡等
1. 契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 当社はシェアリングサービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに契約者の登録情報その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
第29条 転売の禁止等
契約者は、本規約又は利用契約に別段の定めのない限り、又は当社の事前の承諾のない限り、第三者に対してシェアリングサービスの全部又は一部の機能に直接アクセスする形態での転売、再販売、サブライセンス等をしないものとします。
第30条 反社会的勢力の排除
1. 契約者及び当社は、相手方又は利用契約締結に関する相手方の代理人若しくは利用契約締結を媒介した者が反社会的勢力であることが判明したときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができます。
2. 契約者及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができます。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 前各項に定める場合のほか、契約者及び当社は、相手方の取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力であること、又は相手方が資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合は、相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができます。
4. 本条に基づき利用契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わないものとします。
第31条 存続規定
第 6 条第 4 項、第 10 条、第 11 条、第 13 条第 2 項、第 14 条第 2 項、第 15 条、第 16 条から第 20 条ま
で、第 21 条及び第 22 条(但し、未払がある場合に限ります。)、第 26 条第 2 項から第 4 項まで、第 27 条
から第 29 条まで、第 30 条第 4 項、本条並びに第 32 条の規定は利用契約の終了後も有効に存続するも
のとします。但し、第 27 条については、利用契約終了後 3 年間に限り存続するものとします。
第32条 準拠法及び管轄裁判所
本規約及び利用契約の準拠法は日本法とし、本規約又は利用契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
【2024 年 2 月 1 日制定】