Contract
「コムストックローン約款」【新コムストックローン・xx證券】新旧対照表
日本証券金融株式会社
[実施日:2019 年 11 月 22 日] (下線箇所は改正部分)
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【新コムストックローン・xx證券】 日本証券金融株式会社 第1条(趣旨) (現行どおり) 第2条(契約の成立および契約期間) 1 (現行どおり) 2 次に掲げる事項のいずれかを充足しない場合には、前項に定める日証金の審査において、適当と認められないものとします。なお、審査の結果、契約を締結できない場合の理由は開示しないものとし、お客様は、日証金の審査の結果および理由の不開示につき異議を述べないものとします。 (1) 個人のお客様の場合、申込時において満20歳以上75歳未満であること。 (2)~(6) (現行どおり) 3、4 (現行どおり) 5 本契約の契約期間満了日までに日証金所定の方法により審査を行い、日証金が適当 と認めた場合は、既存の契約期間満了日を開始日とし、その1年後の応当日の前日(営業日でない場合はその翌営業日)を満了日とする契約が成立するものとし、以後も同様とします。なお、日証金の審査の結果は、日証金ウェブサイト(日証金からの通知を受領する方法として書面の交付によることを、日証金に対し書面で届出を行ったお客様(以下「書面交付希望者」といいます。)には書面)で通知します。また、日証金が審査を行う日までにお客様より更新を希望しない旨の申出があった場合は審査を行わず、契約は更新されません。 6 次に掲げる事項のいずれかを充足しない場合には、前項に定める日証金の更新審査 | 【新コムストックローン・xx證券】 日本証券金融株式会社 第1条(趣旨) (省 略) 第2条(契約の成立および契約期間) 1 (現行どおり) 2 次に掲げる事項のいずれかを充足しない場合には、前項に定める日証金の審査において、適当と認められないものとします。なお、審査の結果、契約を締結できない場合の理由は開示しないものとし、お客様は、日証金の審査の結果および理由の不開示につき異議を述べないものとします。 (1) 個人のお客様の場合、申込時において満20歳以上70歳未満であること。 (2)~(6) (省 略) 3、4 (省 略) 5 お客様から本契約の契約期間満了日までに日証金ウェブサイトまたは日証金所定 の書面による更新の申込みがなされ、かつ、日証金の審査の結果、適当と認められた場合は、既存の契約期間満了日を開始日とし、その1年後の応当日の前日(営業日でない場合はその翌営業日)を満了日とする契約が成立するものとし、以後も同様とします。なお、日証金の審査の結果は、日証金ウェブサイト(日証金からの通知を受領する方法として書面の交付によることを、日証金に対し書面で届出を行ったお客様 (以下「書面交付希望者」といいます。)には書面)で通知します。 6 次に掲げる事項のいずれかを充足しない場合には、前項に定める日証金の更新審査 |
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において、適当と認められないものとします。なお、審査の結果、契約を更新できない場合の理由は開示しないものとし、お客様は、日証金の審査の結果および理由の不開示につき異議を述べないものとします。 (1) (現行どおり) (2) 契約更新開始日においてお客様が満75歳未満であること。ただし、次の条件を満たす場合において、満75歳以上の契約更新を認めることがあります。 (削 る) ①~③ (現行どおり) (3) (現行どおり) (4) 担保有価証券のうち第3条第3項に定める融資適格銘柄の時価額に対する融資残高の割合が70%未満であること。ただし、担保内容等により契約更新を認めるこ とがあります。 (5) (現行どおり) 第3条(担保の設定等)(現行どおり) 第4条(融資要領) 1 融資限度額および融資方法 (1)~(3) (現行どおり) (4) 日証金は、前2号により定めた融資限度額の上限をお客様の職業、勤務先における役職および取引状況、担保内容等により、お客様にあらかじめ通知のうえ契約 更新時その他いつでも変更することができるものとします。変更により融資残高が融資限度額の上限を上回ったときは、当該超過額を返済していただきます。 (5)~(9) (現行どおり) 2~4 (現行どおり) | において、適当と認められないものとします。なお、審査の結果、契約を更新できない場合の理由は開示しないものとし、お客様は、日証金の審査の結果および理由の不開示につき異議を述べないものとします。 (1) (省 略) (2) 契約更新開始日においてお客様が満70歳未満であること。ただし、次の条件を満たす場合において、満70歳以上の契約更新を認めることがあります。 ① 過去1年以内に契約更新を行っていること。 ②~➃ (省 略) (3) (省 略) (4) 担保有価証券のうち第3条第3項に定める融資適格銘柄の時価額に対する融資残高の割合が70%未満であること。 (5) (省 略) 第3条(担保の設定等) (省 略) 第4条(融資要領) 1 融資限度額および融資方法 (1)~(3) (省 略) (4) 日証金は、前2号により定めた融資限度額の上限をお客様の職業、勤務先における役職および取引状況、担保内容等により、お客様にあらかじめ通知のうえ契約 期間の更新時その他いつでも変更することができるものとします。変更により融資残高が融資限度額の上限を上回ったときは、当該超過額を返済していただきます。 (5)~(9) (省 略) 2~4 (省 略) |
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第5条~第13条 (現行どおり) 第14条(契約の終了) 1 第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合((1)の場合においてはコムストックローンにかかる残債務がないとき、(5)から(7)までの場合においては日証金が契約の解約を申し出たときに限ります。)には、本契約は終了するものとします。この場合、コムストックローンにかかる残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとし、第3条の定めに基づき差し入れられた担保は、当該残債務が完済されるまで存続するものとします。 (1)~(5) (現行どおり) (削 る) (6)、(7) (現行どおり) 2 (現行どおり) 第15条(反社会的勢力の排除) (現行どおり) 第16条(約款の変更) 1 この約款は、次に掲げる場合に、個別にお客様と合意をすることなく、効力発生時 期が到来するまでに日証金のウェブサイト等その他相当の方法で公表することにより、変更ができるものとします。 (1) 約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき (2) 約款の変更が、本融資契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性およびその内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき 2 前項の規定にかかわらず、この約款は、個別にお客様と合意をすることにより、変 更できるものとします。ただし、日証金が約款の変更内容を日証金のウェブサイト等 | 第5条~第13条 (省 略) 第14条(契約の終了) 1 第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合((1)の場合においてはコムストックローンにかかる残債務がないとき、(5)から(8)までの場合においては日証金が契約の解約を申し出たときに限ります。)には、本契約は終了するものとします。この場合、コムストックローンにかかる残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとし、第3条の定めに基づき差し入れられた担保は、当該残債務が完済されるまで存続するものとします。 (1)~(5) (省 略) (6) お客様が第16条による約款変更に同意しないとき。 (7)、(8) (省 略) 2 (省 略) 第15条(反社会的勢力の排除) (省 略) 第16条(約款の改訂変更) この約款は、法令等の変更または監督官庁の指示その他日証金の業務上の必要が生じ たときは、改訂されることがあります。なお、改訂内容がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たに義務を課すものであるときは、その改訂内容を日証金ウェブサイト(書面交付希望者については書面)で通知します。この場合、所定の期日までに所定の方法による異議の連絡がないときは、同意があったものとして取り扱います。 |
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その他相当の方法によりお客様に通知し、所定の期日までに所定の方法による異議の 連絡がないときは、同意があったものとして取り扱います。 第17条、第18条 (現行どおり) 以 上 x x この改正約款は2019年11月22日から実施します。 | 第17条、第18条 (省 略) 以 上 |