Contract
Visaプリペイドサービスに関する特約
第1条(サービス概要)
1. ドコモ口座Visaプリペイドサービス(以下「本プリペイドサービス」といいます。)は、お客さまがオンラインのVisa対応加盟店(Visa Inc.と提携した金融機関又はクレジット会社の加盟店をいい、以下
「加盟店」といいます。ただし、当社所定の加盟店を除きます。)から購入された商品、サービス、情報及び権利等の代金(以下「代金」といいます。)を本特約に定める方法で決済できるサービスです。
2.本プリペイドサービスは、本特約及び口座利用規約その他本プリペイドサービスに関連する規定等
(以下「本特約及び口座利用規約等」といいます。)に従って提供されます。なお、本プリペイドサービスの取扱いについては、本特約が口座利用規約に優先して適用されます。お客さまは、本特約及び口座利用規約等を承諾されない限り、本プリペイドサービスをご利用いただくことはできません。
第2条(利用登録)
1. 本プリペイドサービスのご利用には、事前に当社の定める方法による利用登録が必要となります。
2. 次の各号のいずれかに該当する場合、お客さまは、本プリペイドサービスの利用登録をすることができません。
① お客さまが満 18 歳未満(携帯電話料金と一緒に支払う方法をご利用の場合は満 20 歳未満)の場合
② 口座利用規約に基づくドコモ口座を有していない場合
③ その他当社の業務の遂行上支障がある場合
第3条(カード番号)
1. お客さまは、本プリペイドサービスの利用を希望する場合、当社所定の方法により申込むものとし、当社は、当該申込みの受領後、当社所定の基準に合致するときは、カード番号、有効期限及び当該カード番号専用のセキュリティコード(以下総称して「カード番号等」といいます。)を発行します。また、お客さまは、本プリペイドサービスの一機能であるVisa認証サービスを利用し、任意の英数字によるパスワード設定を行うこともできます。なお、本プリペイドサービスのサービス種別、発行カード番号種別、カード番号毎の有効期限及び利用可能額等は別表に定めるものとします。
2. カード番号等及びVisa認証サービスにて設定した番号の管理については、口座利用規約第17 条が準用されるものとします。
3. お客さまは、カード番号等の発行を受ける場合、別表に定める手数料を当社所定の方法でお支払いただきます。
4. 別表記載のレギュラーカードのカード番号は、当社所定の方法により、変更することができます。
5. 有効期限が満了したカード番号は、本プリペイドサービスに利用することができません。この場合において、お客さまは、本プリペイドサービスの利用を引き続き希望するときには、当社所定の方法によりお申込みください。
第4条(サービスの利用)
1. お客さまが加盟店における商品、サービス、情報及び権利等(以下「商品等」といいます。)の購入代金の決済手段として本プリペイドサービスを選択された場合、お客さまは、当社に対し、購入代金を加盟店に対し立替払すること(Visa加盟カード会社等、当社が適当と認める第三者を経由する場合があります。)を委託し、第 6 項又は第 7 項に基づき、当社に対して購入代金相当額
(以下「代金相当額」といいます。)を支払うものとします。この委託は、当社の承認を得ない限り、解除、取消し又は撤回することはできません。
2.お客さまは、第 1 項に基づき本プリペイドサービスを利用する場合、当社所定の方法に従って手続を行うものとします。この場合、代金相当額及び本プリペイドサービスに関する事項(以下「代金相当額等」といいます。)を携帯端末等の画面表示の操作手順に従って確認してください。当社は表示された代金相当額等を第 1 項の委託による依頼内容とします。当該依頼内容について誤りがあったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、当社は、加盟店(Visa加盟カード会社等、当社が適当と認める第三者を経由する場合があります。)から当社に通知される売上情報の金額がお客さまの依頼内容に係る代金相当額と異なる場合であって、その売上情報の内容を当社が相当と認める場合、その売上情報の金額を当初の依頼内容の金額として扱います。
3.第 2 項の依頼内容に関し、当社がコンピュータシステムにより依頼の内容を確認し、ドコモ口
座残高が代金相当額以上であることを確認した場合には、本プリペイドサービスの個別契約(以下「プリペイド個別契約」といいます。)が成立するものとします。また、ドコモ口座残高が代金相当額未満である場合には、プリペイド個別契約は成立しません。
4.前項の規定にかかわらず、第 2 項の依頼内容に関し、ドコモ口座残高が代金相当額未満である場合であっても、お客さまが事前に当社所定の方法に従って必要な設定を実施いただいている場合であって、代金相当額のうちドコモ口座残高を超過する金額(以下「残高不足金額」といいます。)が、口座利用規約に定める「携帯電話料金と一緒に支払う方法」の利用上限(以下「携帯電話料金合算上限額」といいます。)の範囲内である場合に限り、プリペイド個別契約が成立するものとします。但し、口座利用規約第4条第6項各号に該当する場合はこの限りではありません。なお、本項に基づきプリペイド個別契約が成立した場合、その時点で、残高不足金額分だけ携帯電話料金合算上限額が減り、残高不足金額のお支払いが確認できると、支払った残高不足金額分だけ携帯電話料金合算上限額が戻ります。
5.プリペイド個別契約が成立した場合、当社は、メッセージRでお客さまに対し手続完了(依頼内容)について通知を行います。お客さまは、プリペイド個別契約成立後は、依頼内容の変更及びキャンセルはできません。なお、プリペイド個別契約成立後、当社所定の期間内に第 2 項に定める加盟店からの売上情報が当社に到達しない場合、プリペイド個別契約は解約となり、当社が受領した代金相当額を第 8 項に従ってお客さまに返還します。
6.プリペイド個別契約が成立した場合、お客さまは、代金相当額を当社に支払うものとします。当社は、ドコモ口座の残高から代金相当額を差し引くことによりその支払いを受け、依頼内容に基づいて、代金相当額の決済を行います。
7.当社は、第4項に定める場合その他の代金相当額の全部又は一部をドコモ口座の残高から回収で
きない場合、ドコモ口座の残高から回収できない部分の代金相当額を、本プリペイドサービス利用日の属する月におけるFOMA契約又はXi契約に係る携帯電話料金等と併せてその翌月以降に請求します(FOMA契約又はXi契約に係る他の料金のお支払いをdカードで行っているお客さまについては、代金相当額は、dカードの請求書により、FOMA契約又はXi契約に係る他の料金と併せて請求されます。)。お客さまは、当社に対し、当社所定の方法により、代金相当額を、FOMA契約又はXi契約に係る他の料金と併せて支払うものとします。
8.当社が一旦受領した代金相当額をお客さまに対して返還すべき場合(本条第 5 項なお書及び第 5
条第 3 項ただし書きの場合を含みますが、これに限られません。)、当社は、これをお客さまのドコモ口座に入金する方法、翌月以降の携帯電話料金等の請求との相殺による方法その他の当社が適当と認める方法によって返還します。
9. お客さまと加盟店との間の商品等の購入等に関する契約(以下「購入契約」といいます。)に基づく商品等の所有権は、当社が加盟店に対して代金の立替払をした時点で当社に移転します。また、お客さまが代金相当額をお支払されるまでの間は、当該商品等の所有権は当社に留保されます。
第5条(購入契約等)
1.お客さまによる商品等の購入は、お客さまと加盟店との間の取引です。当社はその取引の当事者ではなく、商品等につきいかなる保証もせず、また責任を負うものではありません。
2.加盟店との間の取引上の紛争は、お客さまと加盟店とにおいて解決するものとします。また、購入契約の解除・取消し等をする場合、代金の精算等については、加盟店とお客さまとの間で実施するものとします。
3.購入契約の解除、取消し、無効その他の理由により、加盟店がお客さまに代金を返還すべき場合でも、当社は、いったん支払いを受けた代金相当額についてはお客さまに返還する義務を負わないものとします。ただし、当社が現に代金相当額の返還を受けた場合に限り、当社からお客さまに代金相当額を返還いたします。
第6条(外貨建てでの本プリペイドサービスの利用)
1. お客さまは、お客さまが外貨建てで本プリペイドサービスを利用した場合、代金相当額を外国通貨から日本円に換算の上、当社に支払うものとします。この場合、外国通貨から日本円への換算には、当社と提携して本プリペイドサービスのデータ処理等に携わるVisa Inc. が第 4 条第 2 項に定めるお客さま
の依頼内容に関する情報を最初に処理する日に同社が適用する交換レートが適用されるものとします。
2. お客さまが外貨建てで本プリペイドサービスを利用し、第4 条第8 項に基づきお客さまのドコモ口座に代金相当額の返金がなされる場合、当該返金についても、外国通貨から日本円に換算の上行われるものとします。この場合、外国通貨から日本円への換算には、Visa Inc. が返金に関する情報を処理する日に同社が適用する交換レートが適用されるものとします。
3. お客さまは、第 1 項又は前項に基づく通貨換算処理が行われる場合、それぞれ事務手数料として代金相当額の 3.6%の事務処理手数料を当社に支払うものとします。なお、前項の場合、返金される代金相当額から事務手数料を差し引くことにより事務手数料を回収させていただきます。
第6条の2(キャッシュバック)
1.当社は、定額パックプランをご利用中のお客さまが各月において本プリペイドサービスを利用して決済された商品等(当社所定の商品等は除きます。)の代金の合計金額(以下「キャッシュバック対象金額」といいます。)に当社所定のキャッシュバック率を乗じた金額(以下「キャッシュバック額」といいます。)を、翌月末日頃にお客さまのドコモ口座に送金することによりキャッシュバックします。なお、キャッシュバック対象金額は、次の各号の定めに従って算定します。
(1)各月の利用分については、原則として当該月分のキャッシュバック対象金額に算入しますが、加盟店のデータ処理状況等によっては、翌月分又は翌々月分に算入される場合があります。
(2)外貨建てで本プリペイドサービスをご利用の場合、前条の規定に基づき日本円に換算し、事務手数料を加算した金額を算入します。
(3)キャッシュバック額の算定に用いるキャッシュバック対象金額は 1,000 円単位とし、1,000 円未満の金額は切り捨てとなります。
2.お客さまと加盟店との間の購入契約の解除、取消し、変更等によって、キャッシュバック後にキャッシュバック対象金額が変動した場合、変動額を翌月以降のキャッシュバック対象金額から控除することにより精算させていただく場合があります。
3.お客さまがキャッシュバックの実施までに、次のいずれかに該当した場合、キャッシュバックの対象外となりますのでご注意ください。
(1)定額パックプランをご利用中のお客さまではなくなった場合
(2)口座利用規約に基づく契約が終了した場合
(3)口座利用規約第 4 条第 3 項第 2 号又は第 3 号の拒否設定をされた場合その他ドコモ口座利用規約に基づく受取りの機能を利用いただけない状態となった場合
4.キャッシュバックの対象外となる商品等、キャッシュバック率その他の本条に基づくキャッシュバックの詳細な提供条件は、当社のホームページに記載のとおりとします。
5.当社は、あらかじめその旨を当社が適当と判断する方法によりお客さまに周知することにより、いつでも本条に基づくキャッシュバックを終了もしくは中止し、又はキャッシュバック率その他の提供条件を変更す ることができるものとし、お客さまはあらかじめその旨承諾するものとします。
第7条(契約終了及びプリペイド個別契約の効力等)
1.口座利用規約に基づく契約が終了した場合、本特約に基づく合意も終了するものとします。
2.口座利用規約第 21 条に基づき本プリペイドサービスの提供が一時停止された場合、同第 22 条に基づき本プリペイドサービスの提供が終了若しくは停止された場合、前項に基づき本特約に基づく合意が終了した場合又は同条に基づき口座利用規約に基づく契約が終了した場合には、カード番号は停止又は失効しますが、既に成立したプリペイド個別契約の効力は失われないものとします。
第 8 条(確認事項)
お客さまは、本プリペイドサービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。
① 口座利用規約第 22 条第 1 項 1 号の「送金額等」には、本プリペイドサービスに関して発生するお客
さまの債務が含まれること。
② 口座利用規約第 28 条及び第 31 条の「本規約」には、「Visaプリペイドサービスに関する特約」が含まれること及び口座利用規約の規定のうち、「本サービス」又は「個別契約」とされている事項については、必要に応じ、「本プリペイドサービス」又は「プリペイド個別契約」と読み替えて本プリペイドサービスにも適用されること。
③ 本プリペイドサービスに関し、資金決済法第 59 条に基づく履行保証金についての権利の実行
の手続において還付を受けられる権利の発生、帰属、消滅は、以下のとおりとなること。
・お客さまが加盟店との間で購入契約を締結し、代金について本プリペイドサービスを選択し、第 4 条第 3 項又は第 4 項に基づきプリペイド個別契約が成立することにより、
第 4 条第 6 項に基づく代金相当額の決済を完了した時点で、お客さまの権利が消滅
④ 標準履行期間
お客さまが購入契約を締結し、請求代金について本プリペイドサービスを選択し、第 4 条第
3 項又は第 4 項に基づきプリペイド個別契約が成立することにより請求代金相当額の決済を
完了後、第 4 条第 6 項に基づき、直ちに当社に対する請求代金相当額の支払が完了すること。
附則(平成 25 年 9 月 18 日)
本規約は、平成 25 年 9 月 18 日から実施します。
附則(平成 25 年 10 月 1 日)
この改定規約は、平成 25 年 10 月 1 日から実施します。
附則(平成 25 年 12 月 20 日)
この改定規約は、平成 25 年 12 月 20 日から実施します。
附則(平成 26 年 4 月 1 日)
この改定規約は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
附則(平成 27 年 2 月 18 日)
この改定規約は、平成 27 年 2 月 18 日から実施します。
附則(平成 27 年 3 月 26 日)
この改定規約は、平成 27 年 3 月 26 日から実施します。
附則(平成 30 年 10 月 1 日)
この改定規約は、平成 30 年 10 月 1 日から実施します。
附則(平成 30 年 11 月 26 日)
この改定規約は、平成 30 年 11 月 26 日から実施します。
附則(令和 1 年 9 月 26 日)
この改定規約は、令和 1 年 9 月 26 日から実施します。
附則(令和 2 年 3 月 25 日)
この改定規約は、令和 2 年 3 月 25 日から実施します。
以上
株式会社NTTドコモ
≪別表≫
【カード番号、有効期限及び利用可能額等】
サービス種別 | 発行カード番号種別 | カード番号有効期限 | 利用可能額 | カード番号変更可否 |
ワンタイムプラン | ワンタイムカード | 発行後 10 日間 | ドコモ口座残高まで(※1) (利用限度額 100 万円/月) | 不可 |
定額パックプラン | ワンタイム カード | 発行後 10 日間 | ドコモ口座残高まで(※1) (利用限度額 100 万円/月) | 不可 |
レギュラーカード | 発行後 3 年間 | 可能 |
※1:第 4 条第 4 項が適用される場合には、残高不足金額が携帯電話料金合算上限額に達するまでとなります。
【手数料】
サービス種別 | 手数料 |
ワンタイムプラン | 100 円(税抜)/回(※2) |
定額パックプラン | 200 円(税抜)/月額 |
※2:毎月 1 回目のカード番号の発行は無料となり、2 回目以降は記載の手数料がかかります。
※ 上記手数料は各種キャンペーン施策等により一時的に変更となる場合がございます。