Contract
17.(休眠預金等活用法に係る異動事由) 当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱いま す。 ① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るものや第20条に定める未利用口 座管理手数料に係るものを除きます。) ② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。) ③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。) A 公告の対象となる貯金であるかの該当性 B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 ④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと ⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと A キャッシュカードの発行(再発行含む)および返却、暗証番号の変更 B 取引店舗の変更 C 相続等による口座名義人の変更 | 17.(休眠預金等活用法に係る異動事由) 当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱いま す。 ① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るもの(追加)を除きます。) ② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。) ③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。) A 公告の対象となる貯金であるかの該当性 B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 ④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと ⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと A キャッシュカードの発行(再発行含む)および返却、暗証番号の変更 B 取引店舗の変更 C 相続等による口座名義人の変更 |
18.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等) (1)この貯金に(以下省略) ①第17条に掲げる(以下省略) | 18.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等) (1)この貯金に(以下省略) ①第 17 条に掲げる(以下省略) |
20.(未利用口座管理手数料) (1)未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。 (2)この貯金口座は、別途定める一定の期間、貯金者による所定の利用が無い場合には、未利用口座と なります。 (3)この貯金口座が未利用口座となった場合には、当組合はこの貯金口座から、払戻請求書等によらず、 当組合の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、当組合は当該貯金残高の全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、貯金者に通知をすることなく、当該未利用口座を解約することができるものとします。 (4)未利用口座管理手数料の引落しは、第14条第4項の貯金口座の利用には含まれないものとしま す。 (5)一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。ま た、解約した貯金口座の再利用の求めには応じません。 (6)第3項による口座解約に伴い、貯金者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。 | (追加) |
21.(規定の変更等) (以下省略) 以上 (2021 年 10 月 1 日現在) | 20.(規定の変更等) (以下省略) 以上 (2021 年 4 月 1 日現在) |
総合口座取引規定 16.(解約等) (2)第14条各項の事由があるときは、当組合はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。また、普通貯金規定にもとづき、普通貯金取引が停止または解約された場合は、 当組合は貸越を中止するものとします。 (以下省略) 21.(休眠預金等活用法におけるこの取引に係る取扱い) (1) この取引における貯金のいずれかに各貯金規定に定める将来における債権の行使が期待される事由が生じた場合には、他の貯金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。 (2) この取引における全ての貯金について、長期間お取引がない場合(当組合の当該各取引の規定により取扱います。)、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等 (休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有 する者を指し、以下貯金者等といいます。)は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。 22.(未利用口座管理手数料) (1)未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。 (2)この貯金口座は、別途定める一定の期間、貯金者による所定の利用が無い場合には、未利用口座と なります。 (3)この貯金口座が未利用口座となった場合には、当組合はこの貯金口座から、払戻請求書等によらず、 当組合の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、当組合は当該貯金残高の全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、貯金者に通知をすることなく、当該未利用口座を解約することができるものとします。 (4)未利用口座管理手数料の引落しは、第16条第5項の貯金口座の利用には含まれないものとしま す。 (5)一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。ま た、解約した貯金口座の再利用の求めには応じません。 (6)第3項による口座解約に伴い、貯金者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。 23.(規定の変更等)以下省略 以 上 (2021 年 10 月 1 日現在) | 総合口座取引規定 16.(解約等) (2)第14条各項の事由があるときは、当組合はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。(追加) (以下省略) 21.(休眠預金等活用法におけるこの取引に係る取扱い) (1) この取引における貯金のいずれかに各貯金規定に定める将来における債権の行使が期待される事由が生じた場合には、他の貯金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。 (2) この取引における全ての貯金について、長期間お取引がない場合(当組合の当該各取引の規定により取扱います。)、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等 (追加)は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。 (追加) 22.(規定の変更等)以下省略 以 上 (2021 年 4 月 1 日現在) |
営農貯金規定 17.(休眠預金等活用法に係る異動事由) 当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金 | 営農貯金規定 17.(休眠預金等活用法に係る異動事由) 当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金 |
の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。 ① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るものや第20条に定める未利用口 座管理手数料に係るものを除きます。) ② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。) ③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。) A 公告の対象となる貯金であるかの該当性 B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 ④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと ⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと A キャッシュカードの発行(再発行含む)および返却、暗証番号の変更 B 取引店舗の変更 C 相続等による口座名義人の変更 | の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。 ① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るもの(追加)を除きます。) ② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。) ③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。) A 公告の対象となる貯金であるかの該当性 B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 ④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと ⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと A キャッシュカードの発行(再発行含む)および返却、暗証番号の変更 B 取引店舗の変更 C 相続等による口座名義人の変更 |
20.(未利用口座管理手数料) (1)未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。 (2)この貯金口座は、別途定める一定の期間、貯金者による所定の利用が無い場合には、未利用口座と なります。 (3)この貯金口座が未利用口座となった場合には、当組合はこの貯金口座から、払戻請求書等によらず、 当組合の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、当組合は当該貯金残高の全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、貯金者に通知をすることなく、当該未利用口座を解約することができるものとします。 (4)未利用口座管理手数料の引落しは、第14条第4項の貯金口座の利用には含まれないものとしま す。 (5)一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。ま た、解約した貯金口座の再利用の求めには応じません。 (6)第3項による口座解約に伴い、貯金者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。 | (追加) |
21.(規定の変更等)以下省略 | 20.(規定の変更等)以下省略 |
以 上 (2021 年 10 月 1 日現在) | 以 上 (2021 年 4 月 1 日現在) |
こども貯金規定 12.(休眠預金等活用法に係る異動事由) 当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金 | こども貯金規定 12.(休眠預金等活用法に係る異動事由) 当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金 |
の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。 ① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るものや第15条に定める未利用口 座管理手数料に係るものを除きます。) ② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。) ③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。) A 公告の対象となる貯金であるかの該当性 B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 ④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと ⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと A 取引店舗の変更 B 相続等による口座名義人の変更 | の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。 ① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るもの(追加)を除きます。) ② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。) ③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。) A 公告の対象となる貯金であるかの該当性 B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 ④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと ⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと A 取引店舗の変更 B 相続等による口座名義人の変更 |
15.(未利用口座管理手数料) (1)未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。 (2)この貯金口座は、別途定める一定の期間、貯金者による所定の利用が無い場合には、未利用口座と なります。 (3)この貯金口座が未利用口座となった場合には、当組合はこの貯金口座から、払戻請求書等によらず、 当組合の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、当組合は当該貯金残高の全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、貯金者に通知をすることなく、当該未利用口座を解約することができるものとします。 (4)未利用口座管理手数料の引落しは、第9条第3項の貯金口座の利用には含まれないものとします。 (5)一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。ま た、解約した貯金口座の再利用の求めには応じません。 (6)第3項による口座解約に伴い、貯金者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。 | (追加) |
16.(規定の変更等)以下省略 以 上 (2021 年 10 月 1 日現在) | 15.(規定の変更等)以下省略 以 上 (2021 年 4 月 1 日現在) |
普通貯金無利息型(決済用)規定 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 |
17.(休眠預金等活用法に係る異動事由) 当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱いま す。 | 17.(休眠預金等活用法に係る異動事由) 当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱いま す。 |
① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るものや第20条に定める未利用口 座管理手数料に係るものを除きます。) ② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。) ③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。) A 公告の対象となる貯金であるかの該当性 B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 ④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと ⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと A キャッシュカードの発行(再発行含む)および返却、暗証番号の変更 B 取引店舗の変更 C 相続等による口座名義人の変更 | ① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るもの(追加)を除きます。) ② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。) ③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。) A 公告の対象となる貯金であるかの該当性 B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 ④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと ⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと A キャッシュカードの発行(再発行含む)および返却、暗証番号の変更 B 取引店舗の変更 C 相続等による口座名義人の変更 |
20.(未利用口座管理手数料) (1)未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。 (2)この貯金口座は、別途定める一定の期間、貯金者による所定の利用が無い場合には、未利用口座と なります。 (3)この貯金口座が未利用口座となった場合には、当組合はこの貯金口座から、払戻請求書等によらず、 当組合の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、当組合は当該貯金残高の全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、貯金者に通知をすることなく、当該未利用口座を解約することができるものとします。 (4)未利用口座管理手数料の引落しは、第14条第4項の貯金口座の利用には含まれないものとしま す。 (5)一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。ま た、解約した貯金口座の再利用の求めには応じません。 (6)第3項による口座解約に伴い、貯金者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。 | (追加) |
21.(規定の変更等)以下省略 | 20.(規定の変更等)以下省略 |
以 上 (2021 年 10 月 1 日現在) | 以 上 (2021 年 4 月 1 日現在) |
総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 |
16.(解約等) (2)第14条各項の事由があるときは、当組合はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。また、普通貯金規定にもとづき、普通貯金取引が停止または解約された場合は、 当組合は貸越を中止するものとします。 | 16.(解約等) (2)第14条各項の事由があるときは、当組合はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。(追加) (以下省略) |
(以下省略) | (追加) 22.(規定の変更等)以下省略 | 以 上 (2021 年 4 月 1 日現在) |
22.(未利用口座管理手数料) (1)未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。 (2)この貯金口座は、別途定める一定の期間、貯金者による所定の利用が無い場合には、未利用口座と なります。 (3)この貯金口座が未利用口座となった場合には、当組合はこの貯金口座から、払戻請求書等によらず、 当組合の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、当組合は当該貯金残高の全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、貯金者に通知をすることなく、当該未利用口座を解約することができるものとします。 (4)未利用口座管理手数料の引落しは、第16条第5項の貯金口座の利用には含まれないものとしま す。 (5)一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。ま た、解約した貯金口座の再利用の求めには応じません。 (6)第3項による口座解約に伴い、貯金者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。 | ||
23.(規定の変更等)以下省略 | ||
以 上 (2021 年 10 月 1 日現在) | ||
貯蓄貯金規定 | 貯蓄貯金規定 | |
1~17.(省略) | 1~17.(省略) | |
18.(休眠預金等活用法にかかる異動事由) 当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱いま す。 ① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るものや第21条に定める未利用口 座管理手数料に係るものを除きます。) ② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。) ③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。) A 公告の対象となる貯金であるかの該当性 B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 ④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと ⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと A キャッシュカードの発行(再発行含む)および返却、暗証番号の変更 | 18.(休眠預金等活用法にかかる異動事由) 当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱いま す。 ① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るもの(追加)を除きます。) ② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。) ③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。) A 公告の対象となる貯金であるかの該当性 B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 ④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと ⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと A キャッシュカードの発行(再発行含む)および返却、暗証番号の変更 B 取引店舗の変更 |
B 取引店舗の変更 | C 相続等による口座名義人の変更 (追加) 21.(規定の変更等)以下省略 | 以 上 (2021年4月1日現在) |
C 相続等による口座名義人の変更 | ||
21.(未利用口座管理手数料) (1)未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。 | ||
(2)この貯金口座は、別途定める一定の期間、貯金者による所定の利用が無い場合には、未利用口座と | ||
なります。 | ||
(3)この貯金口座が未利用口座となった場合には、当組合はこの貯金口座から、払戻請求書等によらず、 | ||
当組合の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。また、残高 | ||
不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、当組合は当該貯金 | ||
残高の全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、貯金者に通知をすることなく、当該未 | ||
利用口座を解約することができるものとします。 | ||
(4)未利用口座管理手数料の引落しは、第15条第4項の貯金口座の利用には含まれないものとしま | ||
す。 | ||
(5)一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。ま | ||
た、解約した貯金口座の再利用の求めには応じません。 | ||
(6)第3項による口座解約に伴い、貯金者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。 | ||
22.(規定の変更等)以下省略 以 上 (2021 年 10 月 1 日現在) | ||
定期積金規定 1.(省略) 2.(口座振替による掛金の払込み) (2)この貯金の掛込日(掛込日が休日の場合は、翌営業日)に、掛込口座欄で指定する口座か ら、積金契約者へ通知することなく、掛込額を引落xxうえ掛込を行います。この場合、貯金規定または当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出は行いません。 掛込日において、掛込額が振替口座から払い戻すことのできる金額(振替条件で「貸越が発生しても掛込」を指定したときは、当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるときは、掛込日から7営業日までの期間に限り前項と同様に掛込みを行います。また、7営業日を超えて掛込みができなかった場合は、積金契約者へ通知することなく当該掛込を中止します。ただ し、2021 年 10 月 1 日以降、新たに口座を開設もしくは再契約した積金については、次回以降 の掛込日に中止した掛込み分を含め振替口座から掛込みを行います。なお、その場合には、掛込日が古いものから順に掛込額単位で掛込みを行います。 以下省略 以上 (2021 年 10 月 1 日現在) | 定期積金規定 1.(省略) 2.(口座振替による掛金の払込み) (2)この貯金の掛込日(掛込日が休日の場合は、翌営業日)に、掛込口座欄で指定する口座から、積金契約者へ通知することなく、掛込額を引落xxうえ掛込を行います。この場合、貯金規定または当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出は行いません。 掛込日において、掛込額が振替口座から払い戻すことのできる金額(振替条件で「貸越が発生しても掛込」を指定したときは、当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるときは、掛込日から7営業日までの期間に限り前項と同様に掛込みを行います。また、7営業日を超えて掛込みができなかった場合は、積金契約者へ通知することなく当該掛込を中止します。(追加) 以下省略 以上 (2021年4月1日現在) |
保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債、取引残高報告書式) 第1条 (省略) 第2条(保護預り証券の保管方法及び保管場所) 当組合は、保護預り証券について金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第43条の2に定める分別管理に関する規程に従って次のとおりお預りします。 ① 保護預り証券は、当組合所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混合して保管(以下「混合保管」といいます。)できるものとします。 ② 前号による混合保管は大券をもって行うことがあります。 第3条(混合保管に関する同意事項) 前条の規定により混合保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。 ① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること ② 新たに国債証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと 第4条~第7条 (省略) 第7条の2(指定口座の管理) お客様は、第7条の指定口座(その貯金口座が2021年10月1日以降に開設された場合の貯金口座を いいます。以下この条について同じ。)について、未利用口座(普通貯金規定に定める貯金口座をいいます。)として、手数料徴収および解約の対象とならないように管理するものとします。 2 指定口座が未利用口座となった場合は、お客様は、速やかに未利用口座となる状態を解消するか、 未利用口座ではない他の貯金口座を指定口座として新たに指定しなければなりません。 3 お客様が前2項の手続を取らず、指定口座が同口座の規定に基づいて解約されたことによって生じ た損害について、当組合は責任を負いません。 第8条~第12条 (省略)第13条(抽選償還) 混合保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当組合所定の方法によりxxかつ厳正に行います。 以下省略 2021年10月1日 | 保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債、取引残高報告書式) 第1条 (省略) 第2条(保護預り証券の保管方法及び保管場所) 当組合は、保護預り証券について金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第43条の2に定める分別管理に関する規程に従って次のとおりお預りします。 ① 保護預り証券は、当組合所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。 ② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。 第3条(混蔵保管に関する同意事項) 前条の規定により混蔵保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。 ① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること ② 新たに国債証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと 第4条~第7条 (省略) (追加) 第8条~第12条 (省略)第13条(抽選償還) 混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当組合所定の方法によりxxかつ厳正に行います。 以下省略 2020 年 4 月 1 日 |
(実施日)
この規定は、2021年10月1日から実施する。