Contract
xx町産業交流施設整備に係る事業実施協定書(案)
令和4年6月1日xx町
大熊町産業交流施設整備に係る事業実施協定書(案)
xx町産業交流施設整備(以下「本事業」という。)に関し、xx町(以下「甲」という。)と●、
●及び●をその構成員、●をその代表者とする乙(以下「乙」という。)との間で、下記のとおり事業実施協定(以下「本協定」という。)を締結する。
記
1 事業の名称 xx町産業交流施設整備
2 実施場所 xxxxxxxxxxxxxxxxx 000-0 他
3 施設の概要 産業交流施設、その他付帯施設
4 本協定の対象業務及び工事
(1)xx町産業交流施設整備基本設計業務委託
提案価格:業務委託料 金 円(消費税及び地方消費税額を含まない)予定工期:令和4年9月~令和5年3月
(2)xx町産業交流施設整備実施設計業務委託
提案価格:業務委託料 金 円(消費税及び地方消費税額を含まない)予定工期:令和5年4月~令和6年9月
(3)xx町産業交流施設整備工事
提案価格:請負代金額 金 円(消費税及び地方消費税額を含まない)予定工期:令和5年 10 月~令和6年 11 月
(4)xx町産業交流施設整備工事監理業務委託
提案価格:業務委託料 金 円(消費税及び地方消費税額を含まない)予定工期:令和5年 10 月~令和6年 11 月
(*ただし、契約予定工期は交付金申請等の要因により変更する場合がある。)
5 添付書類
(1)xx町産業交流施設整備公募型プロポーザル実施要領
(2)xx町産業交流施設整備要求水準書
(3)リスク分担表【添付 A8】
(4)提案書類一式(質疑回答含む)
(5)追加説明書
(6)特定建設工事共同企業体協定書【添付 A10】 (*必要に応じて)
(7)事業費見積書、事業費内訳明細書
6 協定条項
(目的)
第1条 本協定は、本事業選定手続きにおいて、乙の技術提案を選定したことを確認し、甲と乙によるxx町産業交流施設整備に係る契約(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、当事者が果たすべき義務その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 甲及び乙は、事業契約締結に向けてそれぞれ誠実に対応し、事業契約の効力が生じるように最善の努力をする。
2 乙は、事業契約締結のための協議に当たっては、提案書等を遵守するとともに本事業選定手続きに係る甲の要望を尊重する。
3 乙は、工事請負契約締結に向けて、提案価格に基づく事業費額を下回るように実施設計業務を行うよう最善の努力をする。
(契約の締結)
第3条 甲及び乙は、本協定の締結後、令和 年 月までに設計業務の委託契約を締結する。
2 甲及び乙は、実施設計業務完了後、令和 年 月までを目処として本工事請負仮契約を締結する。
3 第2項の仮契約は、町議会において当該契約に係る議会が可決された時をもって本契約としての効力が生じるものとする。
4 甲及び乙は、本工事請負契約締結後、令和 年 月までを目処として工事監理業務の委託契約を締結する。
(有効期限)
第4条 本協定は、本協定の締結の日から本工事請負契約が締結された日まで、又は、価格等交渉の不成立が確定する日まで有効とする。ただし、第9条から第 12 条までの規定は、本協定の有効期限終了後も有効とする。
(契約手続等)
第5条 甲は乙から引渡しを受けた設計成果品を基に、乙に対し工事費の内訳が確認できる工事費内訳書を付した見積書及び見積条件書(以下「見積書等」という。)の提出方法等を通知する。
2 乙は、見積書等を作成し、甲の指定する方法により甲に提出する。
3 甲及び乙は、見積書等の内容について価格等の交渉を行い、必要がある場合には見積条件等についてそれぞれ見直しを行う。
4 前項により価格等の交渉が成立した場合は、乙はその内容に基づき、第2項と同じ方法により交渉結果を踏まえた見積書等を提出する。
5 積算基準類に設定のない工種等の見積について、機労材別で内訳を提出せず、一式にて価格等の交渉が成立した場合には、その工種等については工事請負契約書第 25 条に基づく請求の対象外とする。
6 乙は第2項と同じ方法により最終的な見積書等を提出し、甲と見積合わせを行う。
7 甲及び乙は、前項の見積合わせの結果、最終的な見積書等の工事金額が提案価格を下回った場合は、本工事の請負契約を締結する。
8 第3項に基づく価格等の交渉の結果、合意に至らなかった場合は、価格等の交渉不成立が確定するものとする。
(価格等の交渉の不成立)
第6条 甲、乙いずれの責にも帰すべからざる事由により、価格等の交渉が不成立となった場合、甲は、非特定となった旨とその理由を書面により通知する。
2 価格等の交渉が不成立となった場合、既に締結した契約に基づく委託費、請負代金を除き、本協定の履行に関し既に支出した費用については各自の負担とし、第9条から第 12 条までの規定に基づくものを除き相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の不締結)
第7条 甲は、次に掲げる場合に限り、契約を締結しないことができる。
(1)予算等の措置が講じられていないとき。
(2)乙の経営状態が健全でないと認められるとき。
(3)乙が建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 28 条第3項又は第5項の規定による営業停止の処分を受けているとき。
(4)設計業務の成果品の内容が、乙の提出した技術提案書の内容を反映したものでないと認められるとき。
(5)その他乙と契約を締結することが不適切であると認められるとき。
2 乙は、次に掲げる場合に限り、契約を締結しないことができる。
(1)甲の承諾を得たとき。
(2)天災その他避けることができない事変のため契約を締結することができないとき。
(甲の解除権)
第8条 甲は、前条第1項の各号のいずれかに該当する場合には、この協定を解除することができる。
2 甲は、乙が前条第1項第2号から第5号の規定のいずれかに該当するため、前項の規定に基づきこの協定を解除したときは、甲の生じた実際の損害額について、乙に対して損害賠償を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第9条 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利義務を第三者に譲渡し若しくは継承させ、又は担保に供することその他の一切の処分を行わない。
(秘密保持等)
第 10 x xは、本協定に関連して甲から知り得た情報を秘密情報として保持するとともに、かかる秘密情報を本協定の履行以外の目的に使用し、又は甲の承諾なしに第三者に開示してはならな
い。
(協定内容の変更)
第 11 条 本協定書に規定する各事項は、甲及び乙の書面による同意がなければ変更することはできない。
(準拠法)
第 12 条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、この基本協定に関する一切の紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(書面主義)
第 13 条 本協定書に定める申出、通知および契約の締結は、書面により行う。
(補則)
第 14 条 本協定書に定めない事項、本協定書に関して疑問が生じた事項等は、必要に応じ、甲と乙が協議して定める。
本協定締結の証として、この協定書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xx町
代表者 xx町長
乙
以 上