FeliCa リーダライタ RF 性能検定約款
FeliCa リーダライタ RF 性能検定約款
本約款は、ソニー株式会社(以下当社といいます)と貴社との間で、貴社が製造する「対象製品」(以下に定義します)に関して当社が実施する、「リーダライタ RF 性能検定」(以下に定義します)について定めるものです。本約款は、「リーダライタ RF 性能検定」実施に関する個々の申込みについてのみ適用されるものとし、貴社が第 2 条第 1 項に従い「リーダライタ RF 性能検定」に申込み、当社がこれに承諾することにより、当該検定に関する契約が本約款の条件に従って成立する(以下本契約といいます)ものとします(当該承諾日を、以下
「発効日」といいます)。
第1条(定義)
本約款の用語を以下の通り定義します。
(1)「対象製品」とは、“FeliCa”と称する技術規格に対応したリーダライタ製品をいいます。
(2)「リーダライタ RF 性能検定」又は単に「検定」とは、貴社が製造する「対象製品」が、「リーダライタ RF性能検定規定書」(以下「検定規定書」といいます)に定める基準(以下「検定基準」といいます)を満たすものであるか否かを、確認するために当社が実施する検定をいいます。
(3)「試験所」とは、「リーダライタ RF 性能検定」における試験の実施機関として当社が指定する第三者をいいます。
第2条(検定)
1.貴社は、「対象製品」について「リーダライタ RF 性能検定」を受けることを希望する場合には、「検定規定書」の定めに従い、「対象製品」の型番毎にそれぞれ個別に「リーダライタ RF 性能検定」の申込みを行うものとします。かかる「リーダライタ RF 性能検定」の申込みは、当社が、貴社の申込みから当社の 5 営業日以内に合理的理由に基づく拒絶の通知を貴社に対して発信しない限り、かかる申込は承諾されたとみなされるものとします。なお、具体的な検定日時は、貴社と「試験所」間で直接調整することにより決定するものとします。
2.貴社は、「リーダライタ RF 性能検定」を受けるにあたり、「対象製品」のサンプル 3 個(必要な付属品を含み、共振周波数の値が最高値以上の値のサンプル、最低値以下の値のサンプル、最高値と最低値の中間値のサンプル、それぞれ 1 個)及び通信性能測定用ソフトウェア(「検定規定書」に定める要求仕様を満たすもの)を当社に提供するものとします。当社は、「リーダライタ RF 性能検定」終了後、かかるサンプル及びソフトウェアを貴社に対して返還するものとします。尚、当社は、「リーダライタ RF 性能検定」を実施することに伴い発生するサンプルの毀損について、一切責任を負わないものとします。
3.当社は、本契約が有効に成立し、且つ前項に基づくサンプル及びソフトウェアを当社が受領した後、速やかに「検定基準」に従い検定を行い、その結果を貴社に通知するものとします。かかるサンプルにつき「リーダライタ RF 性能検定」に合格した場合、当社は貴社に対し、かかるサンプルの型番の「対象製品」につき、「リーダライタ RF 性能検定」に関する検定合格証明書(以下「合格証明書」といいます)を発行するものとします。
4.前項に基づき「リーダライタ RF 性能検定」に合格した「対象製品」と同一の測定条件における通信性能が同一で「検定」を受けていない「対象製品」について、当社所定の方法により貴社から「検定」に合格したものとして扱いたい旨の型番追加要請があり、当社がこれを当社所定の書式により承諾した場合、当該「対象製品」は「検定」を受けることなく「リーダライタ RF 性能検定」に合格したとみなされます。但し、「検定」を受けていない「対象製品」を本項の定めにより「検定」に合格したとみなす条件として、貴社はかかる通信性能の同一性を保証するものとします。
5.「合格証明書」の有効期間は、合理的理由に基づく当社からの取消を受けない限り「合格証明書」の発行日より 10 年間とし、かかる有効期間は「合格証明書」に記載されるものとします。但し、前項に基づき追加された型番の「対象製品」に発行される「合格証明書」の有効期間は、本条第3項に基づき、現実に実施さ
れた「検定」に合格している「対象製品」の有効期間と同一とします。
第3条(検定合格の効果)
1.貴社が製造した「対象製品」が「リーダライタ RF 性能検定」に合格した場合、「合格証明書」の有効期間中、貴社は、当該「対象製品」が「リーダライタ RF 性能検定」に合格している旨を公表又は表示することができるものとします。貴社は、「リーダライタ RF 性能検定」に合格した「対象製品」を公表又は表示する場合には、合格した検定の名称、「検定規定書」のバージョン、当該合格した「対象製品」の型番を、合格証明書の記載に従って公表するものとします。
2.貴社が前項に定める公表方法に従わない場合、当社は、前項において貴社に許諾する権利を即時に停止させることができるものとします。
3.当社は、当社所定の方法により貴社から要請のある場合に、「リーダライタ RF 性能検定」に合格した「対象製品」の型番等を貴社名と共に当社のホームページ上に掲載できるものとします。
4.貴社は、「リーダライタ RF 性能検定」に合格した型番の「対象製品」でなければ、第 3 条第1項に基づく公表をすることができないものとします。
5.「合格証明書」の有効期間が満了した場合、貴社は本条第1項に定める権利を喪失するものとします。
第4条(対価)
1.貴社は、本約款に定める「リーダライタ RF 性能検定」を受ける対価として、1回の検定につき検定料として、第2条第1項に定める申し込みの際、「検定規定書」記載の M クラスを選択した場合は金 800,000 円を、同記載の S クラスを選択した場合は金 500,000 円(それぞれ消費税及び地方消費税は含まれないものとします。)を当社に対して支払うものとします。かかる貴社の当社に対する対価の支払は、貴社と「試験所」で合意したサンプル提出予定日の1週間前までに、検定料並びにこれらに賦課される消費税及び地方消費税の合計額を当社の指定する銀行口座に振り込むことにより行われるものとします。なお、当社は、かかる支払いがなされるまで、第 2 条第 3 項に定める検定にかかる作業を留保できるものとします。
2.第2条第2項に基づき貴社より提供を受けた通信性能測定用ソフトウェアが「検定規定書」に定める要求仕様を満たしていないと当社が判断した場合、貴社は前項に定める検定料への追加料金として、金 400,000円(消費税及び地方消費税は含まれないものとします。)を当社に対して支払うものとします。かかる貴社の当社に対する追加料金の支払は、「リーダライタ RF 性能検定」終了日の前日までに、追加料金並びにこれらに賦課される消費税及び地方消費税の合計額を当社の指定する銀行口座に振り込むことにより行われるものとします。なお、当社は、かかる支払いがなされるまで、第 2 条第 3 項に定める検定にかかる作業を留保できるものとします。
3.当社はいかなる事由が生じても、既に受領した検定料を貴社に対して返還しないものとします。
第5条(変更・取消)
1.「リーダライタ RF 性能検定」の合格の効果は、貴社がサンプルとして提出した「対象製品」と同一の型番のものに対してのみ認められるものとします。その他の「対象製品」について、同様の公表及び表示を希望する場合には、貴社は、別途かかる「対象製品」に対し「リーダライタ RF 性能検定」を受け、合格する必要があるものとします。
2.型番が同一であっても、「対象製品」に、変更が加えられた場合は、当該「対象製品」には合格の効果が及ばないものとし、貴社は、新たに「リーダライタ RF 性能検定」を受験する必要があります。但し、変更が加えられた場合であっても、かかる変更を貴社が当社に当社所定の書式にて通知し、その変更を当社が審査し、RF 通信性能に影響を及ぼさないと認めた場合であって、かつ、貴社が合格した「対象製品」と同一測定条件における通信性能の同一性を保証する場合には、この限りではありません。
3.「検定基準」の一部又は全部は、電子マネー普及促進協会(以下協会といいます)の決定により変更又は追加されることがあります。このような場合、当社は、「検定規定書」のバージョンを変更するものとし、貴
社は、新たなバージョンの下で「リーダライタ RF 性能検定」の「合格証明書」を取得するためには、「対象製品」について別途「リーダライタ RF 性能検定」を受け、これに合格する必要があります。但し、「検定基準」の一部又は全部の変更又は追加は、過去のバージョンの下で貴社が取得した「合格証明書」の効力に影響を及ぼすものではないものとします。
4.「リーダライタ RF 性能検定」に合格した「対象製品」の量産品の製造後、当該「対象製品」の市販品につき、「リーダライタ RF 性能検定」に合格した時点における「検定基準」を満たしていないことが当社により確認された場合、当社は、当該「対象製品」に関し、「リーダライタ RF 性能検定」の合格を取消すことができるものとします。
5.貴社が「対象製品」に変更を加えたにも関わらず、本条第 2 項に従い、別途新たに検定に合格することな
く又は当社に対し本条第 2 項但書に該当する旨の所定の申請をすることなく第 3 条第 1 項に基づく公表又
は表示をした場合、又は本条第 3 項に従い「検定規定書」のバージョンが変更になった場合に別途新たな検定に合格することなく「対象製品」が新バージョンの下で「リーダライタ RF 性能検定」に合格した旨の第 3 条第 1 項に基づく公表又は表示をした場合には、当社は直ちに「リーダライタ RF 性能検定」の合格を取消すことができるものとします。
第6条(秘密の保持)
1.貴社及び当社は、「リーダライタ RF 性能検定」に基づき知り得た相手方の技術上、営業上又はその他の業務上の秘密(以下、「秘密情報」といいます)を、当該「秘密情報」を受領後3年間、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に公表又は漏洩してはならないものとします。また、当社は、貴社の「秘密情報」を受領後3年間、当該「秘密情報」を本約款に定める目的以外の目的に使用しないものとします。
2.前項の規定にも拘わらず、貴社及び当社は、次の各号の何れかに該当することを証明できる情報については、本条に定める何れの義務も負わないものとします。
① 開示時に既に公知となっている情報。
② 開示時に既に受領者が知っていた情報。
③ 開示後に受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
④ 開示後に受領者が第三者より守秘義務を負うことなく合法的に入手した情報。
⑤ 「秘密情報」とは無関係に受領者が独自に開発した情報。
3.本条第1項の規定にも拘わらず、貴社及び当社は、政府機関から又は法令に基づいて開示の要求がなされた相手方の秘密情報を、以下の措置を講ずることを条件として開示することができる。
① 当該要請があった旨及び開示する内容を相手方に事前に書面にて通知するよう合理的な努力をする。
② 開示される秘密情報が秘密として保持されるように合理的な措置を講ずる。
4.本条第1項の規定にも拘わらず、当社は、協会に対し、合格した貴社製品の情報(貴社名、製品番号、合格番号、合格日、合格したクラス)を開示することができるものとします。
5.本条第1項の規定にも拘わらず、当社は、本約款に定める目的を実行するために必要がある場合、「試験所」、第 11 条第 3 項に定める第三者及び当社の関連会社に対し、貴社の「秘密情報」を開示できるものとしま
す。その場合、当社は、当該開示先に対し、本条第 1 項にて当社が課されている義務と同等の義務を課すものとします。また、当該開示先がかかる義務に違反した場合は、当社による本契約の違反とみなされるものとします。
第7条(責任の制限)
1.「リーダライタ RF 性能検定」の合格は、貴社が製造する「対象製品」の品質、機能、性能、安全性、有用性及び合目的性を保証するものではありません。
2.当社は、「リーダライタ RF 性能検定」に合格した「対象製品」について、貴社又は第三者に生じる損害等について一切の責任を負うものではありません。
第8条(反社会勢力の排除)
1.当社及び貴社は、相手方に対し、本契約成立時点において、自己及び自己の取締役、執行役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」)第 2 条第 2 号に定義され
る暴力団、暴対法第 2 条第 6 号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいいます。
2.当社及び貴社は、本契約の履行に関連して自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、相手方に対し、保証するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.当社及び貴社は、相手方が前項の表明・保証に違反した場合、又は、本契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し若しくは反社会勢力の運営に資すると判明した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
4.前項の規定に基づき本契約を解除した当事者は、本契約を解除したことに起因して相手方に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
5.当社及び貴社は、本条第 3 項に定めるいずれかの場合に該当したときは、相手方の請求により、相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。
第9条(契約期間)
1.本契約は、本契約の定めに基づき早期に終了する場合を除き、「発効日」から、「リーダライタ RF 性能検定」の終了時点か、又は「リーダライタ RF 性能検定」にかかる第 4 条第 1 項に定める検定料の支払完了日の、いずれか遅い日まで有効とします。
2.貴社又は当社が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、相手方は何等の通知・催告を要せず、即時に本契約を解除するこができるものとします。
① 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払い停止状態となったとき。
② 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき。
③ 破産、会社更生手続開始又は民事再生の申立てがあったとき、あるいは清算に入ったとき。
④ 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
⑤ 本約款に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なお、その期間内に履行しないとき。
⑥ その他財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
⑦ 違法に、又明らかに公序良俗に反する態様に利用したとき。
3.貴社が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当社は何等の通知・催告を要せず、即時に本契約に基づき発行された「合格証明書」の効力を失効させることができるものとします。
① 貴社が本契約で定める料金の支払いを2ヶ月以上怠ったとき。
② 貴社による当社又は当社の指定する第三者の名誉・信用を損なう行為があったとき又は当社又は当社の指定する第三者に対し業務妨害非協力その他不信行為があったとき。
③ 貴社又は、その使用人等をして、当社又は当社の指定する第三者の建物、保管場所等を棄損し、又は滅
失し若しくは火災を発生せしめたとき。
4.貴社は本条第 2 項及び第 3 項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い料金その他当社に対する一切の債務を直ちに当社に支払うものとします。
5.第 2 条第 2 項、第 4 項及び第 5 項、第 3 条、第 4 条第 3 項、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条第 4 項及び
第 5 項、第 10 条、並びに第 11 条の規定は、本契約の満了又は終了後も有効に存続するものとします。
第10条(権利義務の譲渡)
貴社は、当社の書面による事前の承諾がない限り本約款に基づく本契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継し、転貸し又は担保に供さないものとします。
第 11 条(その他)
1.当社は、相当の期間を定めて貴社に対して通知した後に、「リーダライタ RF 性能検定」に関する業務を終了し、或いは第三者へ「リーダライタ RF 性能検定」に関する業務の全部又は一部を引継ぐことがあります。貴社は、本項に基づく当社による「リーダライタ RF 性能検定」の業務終了又は引継ぎに関し異議を唱えないものとします。
2.当社は、特定の検定基準、検定項目に関する検定業務終了により、著しく不都合が生じる可能性があることが確認された場合には、貴社と必要な協議を行い、その解決に努力するものとします。
3.当社は、「リーダライタ RF 性能検定」に関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
4.本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。本契約の条項の一部が法令上無効であるとされた場合であっても、かかる無効とされた条項以外の本契約の各規定は、引き続き有効なものとして、当社および貴社に適用されるものとします。
5.本契約に関連して、貴社と当社との間において問題が生じた場合には、貴社と当社で誠意をもって協議するものとします。協議しても解決しない場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2022 年 6 月 1 日発行