2.事務局は、本サービスの利用の際の利用者のIPアドレス、当該IPアドレスから本サービスを利用した日時等のアクセスログを記録することがありま す。
名商海外展開アドバイザー紹介サービス利用規約
第1章 総 則
第1条(利用規約)
この利用規約(以下、「本規約」という。)は、名古屋商工会議所(以下、
「事務局」という。)が提供する「名古屋商工会議所が海外展開を支援するアドバイザーを紹介するサービス」(以下、「本サービス」という。)の利用の一切に対して適用されます。本サービスを利用することによって、本規約の内容を承諾したものとみなします。
第2条(本規約の変更)
1.事務局は、自らが必要と判断した場合、アドバイザーとして登録する者
(以下「登録アドバイザー」という。)および登録アドバイザーに対して相談を申込む者(以下「相談者」という。)の了承を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの登録条件および利用条件は、変更後の本規約に従います。
2.変更後の本規約は、事務局が別途定める場合を除き、オンライン上に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第3条(通知の効力等)
1.事務局は、オンライン上の表示その他事務局が適当と判断する方法によ り、登録アドバイザーおよび相談者に対し随時、必要な事項を通知します。
2.前項の通知は、事務局が別途定める場合を除き、当該通知の内容を電子メールで送信した時点またはオンライン上に表示した時点より効力を生じるものとします。
3.登録アドバイザーおよび相談者は、事務局からの通知内容を確認する義務を負うものとします。当該確認を怠ったことにより登録アドバイザーおよび相談者に損害が発生しても、事務局は一切の責任を負いません。
第4条(サービスの概要)
本サービスの概要は、以下の通りとします。登録アドバイザーに関するサービス:
無料でアドバイザー登録をすることができ、事務局の指示に従って紹介を受けた相談者に対して、初回のみ無料の面談を提供することができる。
相談者に対するサービス:
無料で本サービスの利用を申込むことができ、事務局が紹介する登録アドバイザーに対する初回のみ無料の面談をすることができる。
なお、二回目以降の面談については、登録アドバイザーと相談者間において直接相談の上決定するものとし、登録アドバイザーは決定した事項を事務局に連絡するものとし、相談者と合意の上で決定した報酬を受け取ることができるものとします。
第2章 登 録 アドバイザー
第5条(登録アドバイザーの資格)
1.本契約において登録アドバイザーとは、事務局に本サービスへの登録を申し込み、事務局がこれを承認した者をいいます。
2.登録アドバイザーとなる者は、下記の資格要件を満たす法人・団体等に限ります。
① 名古屋商工会議所の会員であること。
② 中小企業の海外展開支援(輸出入促進、海外拠点設置等)に豊富な実績(概ね2年以上の実績)を持つこと。
③ 相談者の要請に応じて名古屋市内にて相談に対応することができること。
第6条(登録アドバイザーの権利と義務)
1.登録アドバイザーは、本サービスを自らが所属する組織の広報活動の一環として活用することができるものとします。
2.登録アドバイザーは、事務局に本サービスへの登録を申し込んだ時点で、本規約の内容を承諾したものとみなします。
3.登録アドバイザーは、登録時に本サービスについて責任を負うことを誓約しなければなりません。
4.登録アドバイザーは、本規約に定める事項を遵守しなければなりません。
第7条(登録料金)
登録アドバイザーについて登録料金を賦課することとなった場合は、事務局は登録アドバイザーにこれを通知するものとします。この場合、登録アドバイザーは事務局に対し登録取消しを申し出ることができ、事務局はこの申し出があったときは、登録を取り消すものとします。
第8条(登録の承認)
事務局は、登録アドバイザーの登録の申込を受け付けた後、必要な手続・調査等を経たうえ、登録の可否を決定するものとします。
第9条(登録の不承認)
1.事務局は、審査の結果、登録アドバイザーの登録を申込んだ者(以下「登録申込者」といいます。)が以下のいずれかに該当すると判断したときは、当該登録申込者を承認しないことがあります。
① 登録申込者が第5条に定める資格を有しないとき
② 登録申込者が実在しないとき
③ 登録申込をした時点で、本規約の違反等により登録解除処分を受けたことがあるとき
④ 登録申込の際の申告事項に、虚偽の記載があるとき
⑤ 本サービスの遂行上または技術上支障がある、または支障が生じるおそれがあるとき
⑥ その他、事務局が不適当と判断したとき
2.前項各号のいずれかに該当し、登録が承認されない場合、事務局はその理由を説明する義務を負わないものとします。
第10条(譲渡禁止等)
登録アドバイザーは、有償・無償を問わず、登録アドバイザーとしての地位を、第三者に譲渡、レンタル、リース、貸与、名義変更、質権その他の担保に供する等の行為はできません。
第11条(登録内容の変更)
1.登録アドバイザーは、商号、所在地、その他事務局への届出内容に変更があった場合には、速やかに事務局が定める所定の方法で変更の届出をするものとします。
2.事務局は、前項の変更の届出後に第9条の規定に準じて、登録の可否を決
定することができるものとします。この場合、変更処理がなかったこと又は登録を解除したことで登録者が不利益を被ったとしても、事務局は一切その責任を負いません。
第12条(登録取消)
1.登録アドバイザーが本サービスの登録を取消そうとする場合は、書面をもって事務局に届け出るものとします。
2.事務局は、以下のいずれかに該当したときは、前項の届出があったものとみなします。
①登録アドバイザーが倒産または廃業、民事再生法に基づく申立等をなしたとき。
②登録アドバイザーについて破産手続き開始の申立があったとき。
③登録アドバイザーが吸収合併または組織変更等により、法人としての同一性を喪失したときあるいは営業の全部譲渡がなされたとき登録アドバイザーが本サービスに対して破壊行為、妨害行為ないしそれらの恐れがある行為をなしたとき。
第13条(登録アドバイザーの遵守事項)
1.登録アドバイザーは情報の掲載にあたり、以下の事項を遵守しなければなりません。
① 掲載する情報の内容について、責任の所在を明確にするとともに、一切の責任を負うこと。
② 掲載する情報は、真実を知らせ、信頼されるものでなければならないこと。
③ 掲載する情報は、虚偽、誇大な表現によって、受信者に不利益を与えるものであってはならないこと。
2.事務局は、登録アドバイザーが前項の遵守事項に違反した場合、あるいはそのおそれがある場合、登録を解除することができます。この場合、その理由を登録者に説明する義務を負いません。
第3章 相 談 者
第14条(自己責任の原則)
1.相談者は、本サービスを利用して自己がなした一切の行為およびその結果については、責任を負うこととします。
2.相談者は、登録アドバイザーの行為に対して、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該登録アドバイザーに対し、直接その旨を通知することができるものとし、自己の責任と費用負担において処理解決することとします。
3.相談者は、本サービスの利用により事務局または他者に対して損害を与えた場合(相談者が、本規約上の義務を履行しないことにより他者または事務局に損害を発生させた場合を含みます)、自己の責任と負担においてこれを賠償するものとします。
第15条(私的利用の範囲外の利用禁止)
1.相談者は、事務局が承認した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には、事務局を通じ当該第三者の承諾を取得することを含む)を除き、本サービスを通じて事務局より入手したいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等(以下、併せて「データ等」という)も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。
2.相談者は、前項に違反する行為を第三者にさせることはできません。
第16条(その他の禁止事項)
1.前条の他、相談者は本サービスに関して以下の行為をしてはいけません。
① 事務局もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
② 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
③ 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
④ 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
⑤ わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する文書等を送信する行為
⑥ 本サービスによりアクセス可能な事務局または他者の情報を改ざん、消去する行為
⑦ 他者になりすまして本サービスを利用する行為
⑧ 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為
⑨ 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為
⑩ 他者に対し、嫌悪感を抱かれるような広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為、もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為
⑪ 他者の設備または本サービス用設備(事務局が本サービスを提供するために用意する通信設備電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含 む)
⑫ 本人または事務局の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の企業情報を収集する行為
⑬ 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せず、その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為
⑭ 上記各号の他、法令、本規約もしくは公序良俗に違反する行為、本サービスの運営を妨害する行為、事務局の信用を毀損し、もしくは事務局の財産を侵害する行為または他者もしくは事務局に不利益を与える行為
⑮ 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む)が見られるデータ等へリンクを設定する行為
⑯ 上記各項の行為に準ずる行為
➃ その他、事務局が不適当と判断する行為
2.相談者が本章に定める規定に反する行為をしたときは、当該相談者は、関連する法律、規則、政令、条例等の法規に定めるところに従い、損害賠償責任を負うことがあるほか、第4章に定める措置を受けることがあります。
第4章 運 営
第17条(データ等の削除)
1.事務局は本サービスの運営および保守管理上の必要から、登録アドバイザーおよび相談者に事前に通知することなく、本サービスに登録したデータ等を削除することがあります。
2.事務局は本サービスへの記載内容、取扱内容などが掲載された情報について、行政当局もしくはそれに準ずると事務局が判断した団体による注意・勧告を受けた時、登録アドバイザーおよび相談者に事前に通知することなく、データ等を削除することがあります。
3.事務局が前項の措置を講じた場合において、その措置によって登録アドバイザーおよび相談者が何らかの損害を被ったとしても事務局は一切責任を負いません。
第18条(本サービスの内容等の変更)
1.事務局は、運営および保守管理、改善、改良など必要があるときは、登録アドバイザーおよび相談者に事前に通知することなく、本サービスの内容・名称を変更することがあります。
2.前項の変更等によって登録アドバイザーおよび相談者が何らかの損害を被ったとしても、事務局は一切の責任を負いません。
第19条(本サービスの一時的な中断)
1.事務局は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、登録アドバイザーおよび相談者に事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断することがあります。
① 本サービス用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合
② 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
③ 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
④ 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
⑤ その他、運用上または技術上事務局が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2.事務局は、前項各号のいずれか、またはその他の事由により本サービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する登録者、相談者または他者が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第20条(免責及び損害賠償)
1.本サービスの内容は、事務局がその時点で提供可能なものとします。事務局は、本サービスに登録され、あるいは提供されたデータや情報等につい て、その完全性、正確性、適用性、適法性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。
2.事務局は、本サービスに蓄積した登録アドバイザーおよび相談者のデータ等の消失(第17条に基づく事務局による削除を含む)、他者による改ざんに関し、いかなる責任をも負いません。
3.第16条、第19条および前項の他、事務局は本サービスの利用により発生した登録アドバイザーおよび相談者の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)、および本サービスを利用できなかったことにより発生した相談者または他者の損害に対し、いかなる責任も負わず、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第21条(本サービスの中止・廃止)
1.事務局はオンライン上に事前通知をした上で、本サービスの全部または一部の提供を中止または廃止することがあります。この場合において、本サービスの中止または廃止の事前通知は、オンライン上で表示された時点で全登録者および相談者に到達したものとみなします。
2.事務局は、前項の手続をとることで、中止または廃止により損害が発生したとしても一切の責任を負いません。
第22条(本規約違反等への対処)
1.事務局は、登録アドバイザーが本規約に違反した場合、相談者による本サービスの利用に関し他者から事務局にクレーム・請求等が為され、かつ事務局が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と事務局が判断した場合は、当該登録アドバイザーに対し、次のいずれかまたはこれらを組み合わせた措置を講ずることがあります。
① 本規約に違反する行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことの要求。
② 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うことの要求。
③ 事前に通知することなく、登録者の情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2.前項の規定は第14条に定める相談者の自己責任の原則を否定するものではありません。
3.登録アドバイザーは、第1項の規定は事務局に同項に定める措置を構ずる
べき義務を課すものではないことを承諾します。また、登録アドバイザーは、事務局が第1項各号に定める措置を講じたことにより発生する当該措置に起因する結果に関し、事務局を免責するものとします。
第23条(事務局による登録資格の解除)
1.登録アドバイザーが次のいずれかに該当する場合は、事務局は当該登録アドバイザーに事前に何等通知または催告することなく、解除することができるものとします。
① 第9条のいずれかに該当することが判明した場合
② 第12条第2項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合
③ 事務局から前条第1項第1号から第3号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合
④ 本規約に違反した場合
⑤ その他事務局が登録者として不適当と判断した場合
2.登録アドバイザーが前項各号のいずれかに該当することで、事務局が損害を被った場合、事務局は解除の有無にかかわらず、当該登録アドバイザーから被った損害の賠償を請求できるものとします。
3.事務局は、第1項の措置を講じた場合において、その措置が講じられたことの結果として発生する損害については、一切の責任を負いません。
第24条(他ネット利用)
1.相談者は、本サービスを経由して、事務局以外の第三者のコンピュータやネットワーク(以下、「他ネット」という。)を利用する場合において、そのWebマスター等の管理者から当該他ネットの利用に係わる利用条件や注意事項等が表示されているときは、これを遵守し、その指示に従うととも に、他ネットを利用して第17条各号に該当する行為を行わないものとしま す。
2.事務局は、本サービス経由による他ネットの利用に関し一切の責任を負いません。
3.本サービス経由による他ネットの利用においても、本規約が適用されるものとします。
第5章 企業情報・通信の秘密第25条(企業情報)
1.事務局は、登録アドバイザーおよび相談者の企業情報を、本サービスでの提供以外の目的のために利用しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。
① 登録アドバイザーおよび相談者に対し、事務局、または事務局の関係機関等の業務に活用するための電子メール等を送付する場合
② 登録アドバイザーおよび相談者から企業情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付する場合
③ 本サービス提供のために合理的に必要な事情があり、登録アドバイザーおよび相談者の企業情報を利用する以外に他に適切な方法がない場合
④ その他登録アドバイザーおよび相談者の同意を得た場合
2.事務局は、登録アドバイザーおよび相談者の企業情報の属性の集計、分析を行い、統計資料を作成し、本サービスの提供のために利用、処理することがあり、また、統計資料を関係機関等に提供することがあります。この場 合、事務局は、前項の義務を免れるものとします。
3.刑事訴訟法第218条に基づく強制処分(令状による差押え、捜査など)が行われた場合、その他相当の理由がある場合には、事務局は、第1項の義務を負わないものとします。
第26条(通信の秘密)
1.事務局は登録および相談者の通信の秘密を守るものとします。
2.事務局は、利用者の本サービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、本サービスの提供のために利用、処理することがあり、また、統計資料を関係機関等に提供することがあります。この場合、事務局は、前項の義務を免れるものとします。
3.刑事訴訟法第218条の定めに基づく強制処分(令状による差押え、捜査など)が行われた場合、その他相当の理由がある場合には、事務局は、当該処分の定める範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
第6章 個人情報
第27条(個人情報)
1.本サービスにおける個人情報の取扱いについては、プライバシーポリシーに基づくものとします。
2.事務局は、本サービスの利用の際の利用者のIPアドレス、当該IPアドレスから本サービスを利用した日時等のアクセスログを記録することがありま す。
3.事務局は、以下の各号のいずれかに該当する場合、登録アドバイザーまたは相談者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等の個人情報およびアクセスログを第三者に対し開示することがあります。
① 登録アドバイザーまたは相談者が開示に同意した場合
② 犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合
③ 公的機関から正当な理由に基づき照会を受けた場合
④ 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第4条第1項各号に該当する請求があった場合
⑤ 法令・ガイドライン等に基づき開示を請求された場合で、事務局において当該請求が合理的と判断した場合
第7章 その他
第28条(協議解決)
本規約に記載の無い事項、および本規約の解釈につき疑義を生じた事項については、その都度当事者間において、誠意を持って協議の上解決する。
第29条(専属的合意管轄裁判所)
登録アドバイザーまたは相談者と事務局との間で訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(準拠法)
この本規約に関する準拠法は、日本国法とします。
附 則 この本規約は、平成 25 年 11 月 1 日から施行します。
改 訂 第 1 条ないし第 14 条、第 16 条、第 17 条、第 20 条ないし第 23 条、第
25 条ないし第 27 条、第 29 条(令和4年8月31日)