第9条 本サービスの加入区域は、当社のホームページ(http://www.starcat.co.jp)において公表します。
スターキャットインターネットサービス契 約 約 款
2020年4月1日
スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」という)は、当社が行うインターネットサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約は、このスターキャットインターネットサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりスターキャットインターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.前項のほか、当社は本サービスに付帯するサービスをこの約款により取り扱います。
(約款の改定)
第2条 当社は、法令の変更、経済環境の変動その他の必要が生じた場合には、民法第548条の4の規定に基づき本約款を改定することがあります。改定を行う場合には、改定を行う旨、改定後の約款の内容及び改定の効力発生時期を効力発生時期までに当社ホームページ上での掲載等、当社が定める方法により周知します。また、約款が改定されたときは、以後の料金その他の提供条件は改定後の約款によるものとします。
2.当社は特に必要が有る時には、この約款に特約を付することができます。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
CATV回線 | ケーブルインターネットサービスに使用するため、当社の指定する 電気通信事業者が設置する電気通信回線 |
マンションアクセス回線 | マンションインターネットサービスに使用するため、加入者が 指定 する場所に設置される電気通信回線 |
光アクセス回線 | 相互接続点を介して当社の電気通信設備と相互に接続する電気通信回線であって、光アクセスインターネットサービスに使用するため協定事業者が設置するもの(当社が別に指定するサービス、品目及 び細目のものに限ります。) |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
加入契約回線 | 当社の電気通信設備と加入者が指定する場所との間に設置する CA TV回線、マンションアクセス回線、光アクセス回線 |
加入契約 | 当社からスターキャットインターネットサービスの提供を受ける た めの契約 |
加入者 | 当社と加入契約を締結している方 |
ドメイン名 | 日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)等に よって割り当てられる組織を示す名前 |
IPアドレス | インターネットに接続したコンピュータを識別するための識別番号 |
スターキャットインター | 加入契約回線を用いて当社が提供する電気通信サービスであって、 |
ネットサービス | インターネットプロトコルによる通信を提供するサービス |
端末設備 | 加入者がスターキャットインターネットサービスの提供を受けるた めに加入者が設置する設備 |
端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設 備 |
第2章 スターキャットインターネットサービスの種類等
(スターキャットインターネットサービスの種類)
第4条 スターキャットインターネットサービスには、次の種類があります。
ケーブルインターネットサービス | CATV回線を用いて当社が提供する電気通信サービスであって、 インターネットプロトコルにより、電子メール等のメッセージ交換、データベースアクセス等の付加機能を提供するサービス |
マンションインターネットサービス | マンションアクセス回線を用いて当社が提供する電気通信サービスであって、インターネットプロトコルにより、電子メール等のメッセ ージ交換、データベースアクセス等の付加機能を提供するサービス |
光アクセスインターネットサービス | 光アクセス回線を用いて当社が提供する電気通信サービスであって、インターネットプロトコルにより、電子メール等のメッセージ交 換、データベースアクセス等の付加機能を提供するサービス |
テレビインターネットサ ービス | CATV回線を用いて当社が提供する電気通信サービスであって、 インターネットプロトコルにより、データ通信を提供するサービス |
(スターキャットインターネットサービスの品目等)
第5条 スターキャットインターネットサービスには、種類毎に、料金表に定める品目があります。第3章 加入契約
第1節 ケーブルインターネットサービス及びマンションインターネットサービスに係るもの
(加入契約の単位)
第6条 加入契約は、加入契約回線1回線ごとに締結します。
2.当社との間に加入契約を締結できる方は、1の加入契約について、1人に限ります。
3.加入契約は、当社の提供するサービスを加入者又は加入者と同一の世帯の者が使用することを目的として締結されます。
4.前項の規定する世帯とは、住居若しくは生計を共にする者の集まり又は独立して住居若しくは生計を維持する単身者とします。
(加入者名等の公開)
第7条 当社経由で登録手続を行ったドメイン名又は当社が固定的に割当てるIPアドレスを使用する加入者は、当該加入者名等の情報を、ドメイン名及びIPアドレスの登録管理を行う機関のデータベースに登録することを承認したものと見なします。
(加入契約回線の終端)
第8条 当社は、加入者が指定する建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを加入契約回線の終端とします。
2.当社は、前項の設置場所又は地点を定める時は、加入者と協議します。
(加入区域)
第9条 本サービスの加入区域は、当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)において公表します。
2.当社は、予告なく本サービスの加入区域を変更することがあります。
(加入申込)
第10条 加入契約の申込み(以下「加入申込」といいます。)をしようとする方は、当社が別に定める加入申込書を当社に提出していただきます。
2.20才未満の方が加入申込をされる場合は、法定代理人の同意を必要とします。
3.第1項の規定にかかわらず、Webによる加入契約の申込みをしようとする方は、当社が別に定める手続きにしたがって加入申込を行うものとします。
(加入申込の承諾等)
第11条 当社は、加入申込があったときは、次のいずれかに該当する場合を除きこれを承諾するものとします。
(1) その加入申込を承諾するために必要な電気通信設備の新設、改造、修理又は保守が当社の業務の遂行上又は技術上著しく支障があると認められる場合。
(2) 加入申込をした者が、本サービスの料金等の契約上の債務の支払いを怠るおそれがある場合。
(3) 加入申込をした者が、本サービスの利用停止をされている又は当社が行う加入契約の解除を受けたことがある場合。
(4)虚偽の事実をもって加入申込をした場合。
(5)加入申込をした者がサービスに係わる料金の支払いを怠る恐れがある場合。
(6)加入申込をした者が暴力団、暴力団員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)に属すると判明した場合。
(7)その他、サービスを行う上で当社の業務遂行上、著しく支障がある場合。
2 .前項の規定により、当社が加入申込を拒絶したときは、加入申込をした者に対しその旨を通知します。
(契約内容の変更)
第12条 当社は、加入者から請求があったときは、契約内容の変更を行います。
2.前項の請求及び承諾については、第10条(加入申込)及び第11条(加入申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(加入者の氏名等の変更)
第13条 加入者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所等について変更があったときは、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。
2.名義変更の際、工事又は調整が必要な場合は新たな加入者がその実費を負担するものとします。
(加入契約回線の移転)
第14条 加入者は、加入者の負担により、加入契約回線の移転を請求できます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第11条(加入申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第15条 加入契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することはできません。
(加入者の地位の承継)
第16条 加入者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は加入者の地位を承継します。
2.前項の規定により加入者の地位を承継した方は、承継の日から6ヶ月を経過する日までにその旨を当社に届け出るものとします。
3.第1項の場合において、相続により加入者の地位を承継した方が2人以上あるときは、そのうち一人を代表者と定め、前項の手続きをするものとします。代表者を変更したときも同様とします。
4.前項の規定による代表者の届出がないときは、当社が代表者を指定します。
(サービスの利用一時休止)
第17条 加入者は、連続して6ヶ月を超えない範囲において、暦月単位で本サービスの利用を休止することができます。なお、サービス再開後1年以内の利用再休止はできないものとします。
2.加入者は、本サービスの利用を休止しようとするときは、休止しようとする月の前月10日前までに、その旨を当社へ通知するものとします。
3.利用一時休止期間中、別表に定める利用料金を当社に支払うものとします。
(サービスの利用特別休止)
第18条 加入者は、利用を開始した月から起算して25ヶ月目以降の場合に限り、利用特別休止制度を適用することができるものとします。利用特別休止、及び再開時はその旨を所定の用紙により当社に申し出るものとします。
2.申し出の翌月1日を起算日とし、最長24ヶ月を限度とします。
3.前項の期間中、利用料金は発生しないものとします。
4.第2項の本サービスについて提供を停止するものとします。
5.端末接続装置の再設置日を再開日とし、その日から料金は発生するものとします。なお、再開後2
4ヶ月間以内の利用特別休止はできないものとします。
6.加入者は、別表に定める特別休止手数料を当社に支払うものとします。
7.当社は、特別休止に伴い端末接続装置を撤去します。ただし、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその費用を負担するものとし、当社が撤去に伴う協力を求めた場合、これに便宜を提供するものとします。
8.当社は利用特別休止期間が24ヶ月を経過したときは、加入者に告知せず加入契約を解除できるものとします。
(最低利用期間)
第19条 本サービスには最低利用期間があり、本サービスの提供を開始した日から起算して1ヶ月間とします。
(当社が行う加入契約の解除)
第20条 当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、加入契約を解除することがあります。
(1) 第29条(利用停止)の規定により利用停止をした場合において、加入者が当該利用停止の日から7日以内に当該停止の原因となった事由を解消しない場合。
(2)契約時に虚偽の申告をした場合。
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は加入者の責めに帰さない事由により加入契約回線の変更を余儀なくされ、かつ、代替が困難で本サービスの提供が継続できない場合。
2.第29条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその加入契約を解除することがあります。
3.当社は、第1項の規定により加入契約を解除するときは、加入者に対しあらかじめその旨を通知若しくは催告しない場合が有ります。
4.当社は、加入者が反社会的勢力に属すると判明した場合、及び加入者が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を越えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をした場合には、催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
5.電力・電話等の無柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により、当社の施設の変更を余儀なくされ、かつ当社の施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で加入契約を解除することができるものとします。
6.共同住宅居住者、賃貸戸建居住者等で建物所有者との施設利用サービスの供給に関する契約が解除に至った場合、当社は加入者に理由を説明した上で加入契約を解除することができるものとします。
7.加入者は前各項により、契約解除となった場合、当社施設及び端末接続装置の撤去に同意するものとし、かつ、当社が撤去のため敷地内へ立ち入ることを承諾するものとします。
8.加入者は、前各項により、サービスの停止又は契約解除となった場合、別表に定める解約手数料を負担するものとします。
9.当社は、解除に伴い当社の施設を撤去します。ただし、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその費用を負担するものとし、当社が撤去に伴う協力を求めた場合、これに便宜を提供するものとします。
10.前各項により、契約解除となった場合、引込端子から保安器または端末接続装置までの設置に要する別に定める費用(以下「引込工事負担金」という)、保安器または端末接続装置の、出力端子からテレビ受像機等までの設置に要する別に定める費用(以下「宅内工事費」という)、自営柱の建柱や地下埋設等の特殊な工事を必要とする場合の費用(以下「その他工事費」という。また、「引込工事負担金」
「宅内工事費」「その他工事費」を合せて、以下「工事費」という)は返戻しません。ただし、当社がやむを得ないと認めた場合はその限りではありません。
11.当社は、前各項により加入契約を解除しようとするときは、その契約者に解除の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
12.加入契約を解除した場合でも、故意又は過失によって解除前に生じた加入者の補償責任及び義務は失効しないものとします。
(加入者が行う加入契約の解除)
第21条 加入者は、第19条(最低利用期間)で定めた最低利用期間中の加入契約の解除はできません。
2.加入者は、加入契約を解除しようとする場合は、当社に書面又はその他当社が指定する方法によりその旨を届け出るものとします。
3.加入者は、別表に定める解約手数料を当社に支払うものとします。
4.加入者は、第38条(料金等)及び第40条(月額利用料金の計算方法)に定める料金を、当該契約解除の日までの分まで支払うものとします。ただし、契約解除月以降の利用料が既に支払われている場合にはこの分を返戻します。
5.加入者は前各項により、契約解除となった場合、当社施設及び端末接続装置の撤去に同意するものとし、かつ、当社が撤去のため敷地内へ立ち入ることを承諾するものとします。
6.加入者は、前各項により、サービスの停止又は契約解除となった場合、別表に定める解約手数料を負担するものとします。
7.当社は、解除に伴い当社の施設を撤去します。ただし、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその費用を負担するものとし、当社が撤去に伴う協力を求めた場合、これに便宜を提供するものとします。
8.前各項により、契約解除となった場合、工事費は返戻しません。ただし、当社がやむを得ないと認めた場合はその限りではありません。
9.加入契約を解除した場合でも、故意又は過失によって解除前に生じた加入者の補償責任及び義務は失効しないものとします。
10.加入者は、法令の定めに基づき初期契約解除をすることができるものとします。その場合、加入者は所定の方法により当社に届け出るものとします。また、届け出より以前に工事が完了している場合、当社は別に定めるサービス利用料金、及び工事に関する費用を除き加入者へ請求できないものとします。
第2節 光アクセスインターネットサービスに係るもの
(加入申込の承諾等)
第22条 当社は、加入申込があったときは、次のいずれかに該当する場合を除きこれを承諾するものとします。
(1) その加入申込を承諾するために必要な電気通信設備の新設、改造、修理又は保守が当社の業務の遂行上又は技術上著しく支障があると認められる場合。
(2) 加入申込をした者が、本サービスの料金等の契約上の債務の支払いを怠るおそれがある場合。
(3) その光アクセス回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込み内容が相互接続協定に基づく条件に適合しない場合。
(4) 加入申込をした者が、本サービスの利用停止をされている又は当社が行う加入契約の解除を受けたことがある場合。
(5) 虚偽の事実をもって加入申込をした場合。
(6) 加入申込者が反社会的勢力に属すると判明した場合。
(7)その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
2.前項の規定により、当社が加入申込を拒絶したときは、加入申込者に対しその旨を通知します。
(協定事業者の契約の解除等に伴う加入契約の扱い)
第23条 当社は、加入者からその加入契約に係る光アクセス回線について、契約の解除があった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、その加入契約を解除します。ただし、加入者が光アクセス回線に係る契約を解除すると同時にその契約に相当する契約を締結した場合又は光アクセス回線に係る契約を解除すると同時に加入契約に係る契約内容の変更を行った場合であって、加入者から加入契約を継続したい旨の申出があったときは、この限りでありません。
2.前項に規定するほか、当社は、加入者とその加入契約に係る光アクセス回線について協定事業者と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったときは、その加入契約を解除することがあります。
(その他の提供条件)
第24条 加入契約の単位、加入者名等の公開、加入区域、加入申込、契約内容の変更、加入者の氏名等の変更、加入契約回線の移転、譲渡の禁止、加入者の地位の承継、サービスの利用一時休止、最低利用期間、当社が行う加入契約の解除及び加入者が行う加入契約の解除については、ケーブルインターネットサービス及びマンションインターネットサービスの場合に準ずるものとします。
第3節 テレビインターネットサービスに係るもの
(提供条件)
第25条 加入契約の単位、加入契約回線の終端、加入区域、加入申込、加入申込の承諾等、契約内容の変更、加入者の氏名等の変更、加入契約回線の移転、譲渡の禁止、加入者の地位の承継、サービスの利用一時休止、最低利用期間、当社が行う加入契約の解除、加入者が行う加入契約の解除については、
ケーブルインターネットサービス及びマンションインターネットサービスの場合に準ずるものとします。 尚、当社が行う加入契約の解除及び加入者が行う加入契約の解除における別表に定める解約手数料に関しては、免除するものとします。
第4章 サービスの提供
(基本サービスの提供)
第26条 当社は、別表に規定するスターキャットインターネットサービスを提供するものとします。
(オプションサービスの提供)
第27条 当社は、加入者から請求があったときは、料金表の規定によりオプションサービスを提供します。
第5章 利用中止等
(利用中止)
第28条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を一時中止することがあります。
(1)電気通信設備の保守又は工事のため止むを得ないとき。
(2)設置する電気通信設備の障害等止むを得ない事由があるとき。
2.当社は、本サービスの利用を中断する場合、事前にその旨並びに理由及び期間を通知します。但し、緊急止むを得ない場合はこの限りではありません。
(利用停止)
第29条 当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても本サービスの料金、割増金又は遅延損害金等を支払わない場合。
(2) 本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預金口座の利用が解除その他の理由により認められなくなった場合。
(3) 第36条(禁止される行為)、第37条(サービスの再販の禁止)及び第52条(ID及びパスワードの管理責任)の規定に違反した場合。
(4) 第54条(情報の削除等)第1項1号ないし第3号及び第5号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(5) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したと当社が判断した場合。
(6) 加入契約回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない端末設備を加入契約回線から取り外さなかった場合。
(7) その他、本約款の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当
社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(接続休止)
第30条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者の電気通信事業の休止により、加入者が本サービスを全く利用することができなくなったときは、その本サービスについて、接続休止とします。ただし、その本サービスについて、加入者から加入契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2.当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その加入契約をした者にそのことを通知します。
3.第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その加入契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その加入者にそのことを通知します。
(利用制限)
第31条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合における災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序を維持するために必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益を確保するための緊急通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が利用している回線以外の本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安の機関を含みます。以下同様とする。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2.通信が著しく輻輳(ふくそう)したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を
超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.加入者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限する
ことがあります。4.当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、事前に通知することなく、加入者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像及び映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
5.当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
6.当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第6章 端末接続装置の貸与等
(端末接続装置の貸与)
第32条 ケーブルインターネットサービス、マンションインターネットサービス又はテレビインターネットサービスを利用するために必要な端末接続装置は、当社が貸与します。
2.加入者は、加入契約が解除された場合、端末接続装置を当社に返還するものとします。
3.加入者は、端末接続装置に係わる次の行為を行った場合、当社は加入契約の解除及び損害額を請求する権利を有します。
(1) 端末接続装置を本来の用法によらない方法で使用し、ケーブルインターネットサービス、マンションインターネットサービス又はテレビインターネットサービスを不正に受ける、又は受けようとすること。
(2)端末接続装置を転貸、譲渡、質入等すること。
(3)端末接続装置を分解若しくは改造を加えること。
(4)第14条(加入契約回線の移転)の場合を除き、端末接続装置を定められた場所から移動若しくは接続変更すること。
4.加入者は、端末接続装置に異常が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
5.加入者は、加入者の故意若しくは過失又は第三者の行為による端末接続装置の損傷、紛失、盗難等があった場合、直ちに当社に申出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
(端末設備等の接続)
第33条 加入者が端末接続装置に接続する端末設備等の種類及び台数等については、ケーブルインターネットサービス又はマンションインターネットサービスの品目毎に別に定めるものとします。
(施設の設置、所有及び工法)
第34条 当社は、本サービスを提供するための施設(当社センター設備より端末接続装置に至るまでの施設をいいます。以下「本施設」という)のうち保安器または端末接続装置までの設置に要する費用
を負担し、これを所有するものとします。ただし、加入者は引込工事負担金を支払うものとします。又、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊な工事を必要とする場合、加入者はその実費を負担するものとします。
2.加入者は、宅内工事費を負担し、 本施設のうち保安器若しくは端末接続装置の出力端子以降の施設を所有するものとします。
3.マンションアクセス回線によりサービスの提供を受ける加入者については、建物所有者等とのCA TV導入基本契約の内容に基づくものとします。
4.共同住宅等の本施設の設置並びに工事に際し、業者、工法及び使用機器等については当社の指定によるものとします。
5.加入者は、加入者の各種変更の希望により本施設に工事を要する場合には、その費用を負担するものとします。
(設置場所の無償利用及び便宜の提供)
第35条 加入者は、当社のサービスの提供を受けるにあたり、加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物を当社が必要に応じて無償で使用することを承諾するものとします。
2.加入者は、当社又は当社が指定する業者が本施設の設置、検査、修理、撤去及び復旧を行なうため、ならびにサービスを提供する上で必要に応じ加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物等の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を提供するものとします。
3.加入者は、設置場所の無償利用及び便宜の提供に関してxx、家主その他利害関係者がある時は、予め必要な承諾を得ておくものとします。
4. 当社は、加入契約回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者にその端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうか検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、この検査を受けることを承諾いただきます。
第7章 禁止事項等
(禁止される行為)
第36条 本サービスにおいて、次のいずれかの行為は禁止します。
(1) 当社又は他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に
結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、 未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等 の広告を行う行為
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為
(11)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(13)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘等の電子メールを送信する行為又は社会通念上他者が嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14)他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引又は勧誘する行為又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する様態又は目的でリンクをxx行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
(21)その他法令に違反する行為、公序良俗に反する行為又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
2.加入者が前項で規定する禁止される行為を行った場合、その行為に関する責任は当該加入者に帰属し、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.加入者は、第1項に規定する禁止される行為により故意に当社の業務に著しい損害を与えた場合は、当社がそれにより被る損害を賠償しなければなりません。
4.当社は、契約者による本サービスの利用が第1項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し次の措置のいずれか又はこれらを組み併せて講ずることがあります。
(1) 第1項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し又は他
者が閲覧できない状態に置きます。
(5)第56条(連絡体制の整備について)に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
5.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(サービスの再販の禁止)
第37条 加入者は、本サービスを第三者へ再販することはできません。第8章 料金等
(料金等)
第38条 本サービスの料金は、別表に定める料金表によるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、テレビインターネットサービスの利用に関して料金は設定しません。
3.当社は、事前の通知を行うことなく別表に定める内容を変更することがあります。
(同時加入に伴う利用料金の割引)
第39条 次に定める条件をすべて満たす加入者が、当社に所定の用紙を提出した場合、当社が別表に定める料金表に規定する利用料金の割引を適用するものとします。
(1)施設利用サービス、光施設利用サービス、多チャンネル放送サービスのいずれかに加入し、第
45条(料金等の請求及び支払)の規定に従い費用の支払いが行われている。
(2)KDDI株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービスについて、支払いが行われている。
(3)加入者と、前号で定める契約の契約者が同一である。
(4)施設利用サービス、光施設利用のサービス、多チャンネル放送サービスのいずれかの契約と、本項(2)で定める契約で利用する施設が同一である。
2.次の場合、前項で定める利用料金の割引は適用されないものとします。
(1)多チャンネル放送サービス、若しくはスターキャットインターネットサービスを一時利用休止している場合。
(2)多チャンネル放送サービス、スターキャットインターネットサービス、KDDI株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービスの何れかの月額基本料が、日割りにて請求される場合。
(月額利用料金の計算方法)
第40条 月額利用料金は次により計算した料金とします。
月の区分 | 日の区分 | 料金額 |
利用を開始した月の料金 | その月の初日から利用を開始した場合 | 月額 |
その月の初日以外の日から利用を開始した場合 | 日割 | |
利用を開始した月の翌月及び | その月の初日から末日までの期間を利用した場 | 月額 |
これに引き続く各月の料金 | 合 | |
その月に加入契約を解除した場合 | 日割 | |
利用を再開した月の料金 | 月額 | |
(備考) 当社が承諾した利用開始日に加入者が利用を開始しなかった場合は、当社が承諾した利用開 始日をもって利用を開始した日とみなします。 |
2.第17条(サービスの利用一時休止)又は第30条(接続休止)の規定により利用を休止している月の月額利用料金は別に定めるものとします。
3.本サービスの品目等の変更を行った場合も第1項に準じて計算します。
4.当社は、加入者から特に申し出のない限り、請求書及び領収書の発行はしないものとします。
5.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(初期費用及び月額利用料金の支払義務)
第41条 加入者は、加入申込を行い、その承諾を受けたときは、別表に定める料金表の月額利用料金を支払わなければなりません。
2.第29条(利用停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第42条 加入者は、本サービスに関する手続きを要する請求をし、当社からその承諾を受けたときは、別表に定める手続きに関する料金を支払わなければなりません。
(解除料の支払義務)
第43条 加入者は、第19条(最低利用期間)に規定する最低利用期間内に、加入契約の解除があった場合別表に定めるスターキャットインターネットサービス利用料金の1カ月相当額を支払わなければなりません。
(工事費の支払義務)
第44条 加入者は、申込又は工事を要する請求をし、当社からその承諾を受けたときは、当社が別表に定める工事費に関する費用を支払わなければなりません。
(料金等の請求及び支払)
第45条 当社は、次の区分にしたがい、本サービスに関する料金等を加入者に請求します。但し支払方法によっては、請求時期が異なる事があります。
区 分 | 請 求 時 期 |
スターキャットインターネットサ ービス利用料金 | 本サービスを利用した月の翌月 |
オプションサービス利用料 | オプションサービスを利用した月の翌月 |
その他の料金 | 事象が発生した月の翌月 |
2.前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が定める期日までに、当社が指定する方法により、その料金を支払わなければなりません。
(延滞金)
第46条 本サービスに関する料金の支払を不法に免れた加入者は、その免れた額を支払わなければなりません。
(遅延損害金)
第47条 本サービスに関する料金の支払義務者が、指定する期日までにその料金等を支払わないときは、遅延損害金を支払わなければなりません。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2.遅延損害金の額は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年 14.6%の割合で計算して得た額とします。
(消費税)
第48条 加入者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、加入者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第49条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その本サービスの通信に著しい支障が生じ、その本サービスを全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを加入者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知ったときは、その知った時刻。以下本条において同じとします。)から起算して24時間以上その状態が継続したときに限り、その加入契約をした者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを加入契約をした者が当社に通知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間毎に日数計算し、その日数に対応するその本サービスに係る1日分の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4.第1項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して6ヶ月を経過しても加入契約をした者
からの損害賠償の請求がないときは、当社は、損害賠償に応ずべき義務を免れるものとします。
(免責)
第50条 当社は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第49条(責任の制限)の規定によるほかは、何ら責任を負いません。
第10章 雑則
(修理又は復旧の順位)
第51条 当社は、当社の電気通信設備が故障又は滅失した場合に、その全部を修理又は復旧することができないときは、第31条(利用制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線に係る電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第
1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 新聞社の機関に設置されるもの 放送事業者の機関に設置されるもの通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます) |
3 | 第 1 位順位及び第 2 位順位に該当しないもの |
(ID及びパスワードの管理責任)
第52条 加入者が本サービスのメールアドレス等の取得、各種オプションサービスの申込み等で使用するログインID及び初期パスワードについては、当社がこれを指定します。加入者は、指定された以外のログインIDを利用することはできません。
2.加入者は、当社より付与されたログインID及び初期パスワード等について責任を持って管理するものとし管理不充分又は第三者の不正利用等に起因する全ての損害について責任を負うものとします。
3.当社が加入者に指定したログインIDは、加入者のみが使用できるものとし第三者に使用若しくは譲渡、貸与してはなりません。
(契約者の関係者による利用)
第53条 契約者が当該契約者の家族、法人の場合はその社員(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して加入契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの約款を遵守させる義務を負うものとします。
2.前項の場合、契約者は、当該関係者が第36条(禁止される行為)に定める禁止事項のいずれかを行い又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この約款の各条項が適用されるものとします。
(情報等の削除等)
第54条 当社は、契約者による本サービスの利用が第36条(禁止される行為)の各号に該当する場合、当該利用に関し他社から当社にクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいづれかまたはこれらを組み併せて講ずることがあります。
(1) 第36条(禁止される行為)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他社との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他社が閲覧できない状態に置きます。
(5) 第55条(連絡受付体制の整備について)に規定する連絡体制の整備が講じられていない場合、連絡体制の整備を要求します。
(6) 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(青少年にとって有害な情報の取扱について)
第55条 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する法律(平成 20 年法律第 79 号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第2条第11項の努力義務について十分留意するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第36条(禁止される行為)に該当する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による該当情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1) 18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2) 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが該当情報を閲覧しうるシステムを整備する。
(3) 青少年にとって有害な情報を削除する。
(4) 青少年にとって有害な情報の URL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3.当社は、本サービスにより、当社の判断において、青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第 21 条趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4.前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5.前項の場合であっても、当社は第2項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
(連絡受付体制の整備について)
第56条 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバーの管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1) 本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問合わせフォームを整備すること。
(2) 本サービスを利用した情報発信に関する問合せ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、本項各号に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2 契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
(定め無き事項)
第57条 本サービスの利用に関して、本約款、当社が別に定める事項及び当社の指導により解決できない問題が生じた場合には、当社と加入者との間で双方誠意を持って協議し解決するものとします。
2.本約款に記載のない細目等については、当社と加入者との間で協議し定めるものとします。
(情報の管理)
第58条 加入者は、本サービスを利用して受信し又は送信する情報については、本サービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置をとるものとします。
2.加入者の故意又は過失により本施設に故障を生じさせた場合及び故障の原因が保安器若しくは端末接続装置の、出力端子以降の施設による場合は、その修復に要する費用は加入者の負担とします。
(通信の秘密の保護)
第59条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護
し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用又は保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条
(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされた場合には、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、加入者が第36条(禁止される行為)第1項各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ加入者の通信の秘密に属する情報の一 部を提供することができます。
(機密保持)
第60条 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た加入者の機密情報を、加入契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定め に基づく強制の処分が行われた場合には当該法令及び令状に定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされた場合には当該開示請求の 範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
(個人情報)
第61条 当社は加入者の個人情報について、当社が別に定める「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に基づいて適正に取扱うものとします。
(個人情報の匿名化)
第62条 当社は、前条の規定に基づき収集した個人情報の匿名化を行って、個人識別性を完全に喪失させ、前条に規定する目的外に利用することがあります。
(注意喚起)
第63条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う、特定アクセス行為に係る電気通信の送信元の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電気計算機に対する攻撃のうち、送信元の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信元の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する加入者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(国内法への準拠)
第64条 この約款は日本国国内法に準拠するものとし、加入契約に関する一切の紛争については、訴額に応じ、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。
附則 (2018年10月1日)
(実施期日)
1.この約款は、2018年10月1日から実施します。
2.この約款施行前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの債務については、なお従前のとおりとします。
3.この約款施行前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則 (2020年4月1日)
(実施期日)
1.この約款は、2020年4月1日から実施します。
別表(料金表)単位は円とする
1.料金及びサービス内容(月額)※税抜き
サービス利用料金 | スターキャットインターネットサー ビス利用料金 | (表2) |
利用一時休止期間中の利用料金 | 各コース毎・月額 | 1,300 円 |
貸与機器紛失・破損時の損害金 (端末接続装置1台ごと) | 端末接続装置(ONU・モデム) | 20,000 円 |
手続きに関する料金 | 解約手数料 | 3,000 円 |
特別休止手数料 | 3,000 円 | |
2.スターキャットインターネットサービス利用料金(月額) ※税抜き
提供方式 | 光配線方式(注1) | 同軸配線方式(注2) | |
サービスメニュー | 戸建住宅 | 集合住宅 | 集合住宅 |
2G コース | 2G コース | 300M コース | |
月額基本料金 | 5,000 円 | 3,600 円 | 3,600 円 |
下り速度(最大) | ベストエフォート 2Gbps | ベストエフォート 2Gbps | ベストエフォート 300Mbps |
メールアドレス | メールアドレス(10GB) 5 個 | メールアドレス(10GB) 5 個 | メールアドレス(10GB) 5 個 |
ウイルスメールチェック | 上記 5 個のメールアドレスに付与 (追加オプションあり) | 上記 5 個のメールアドレスに付与 (追加オプションあり) | 上記 5 個のメールアドレスに付与 (追加オプションあり) |
セキュリティサービス | マカフィー® セキュリテ ィサービス 1 ライセンス(3 台まで)無料 | マカフィー® セキュリテ ィサービス 1 ライセンス(3 台まで)無料 | マカフィー® セキュリテ ィサービス 1 ライセンス(3 台まで)無料 |
WEB メール | 全ての取得メールアドレ スで無料利用可 | 全ての取得メールアドレ スで無料利用可 | 全ての取得メールアドレ スで無料利用可 |
ホームページ | ホームページ(150MB) 1 個 | ホームページ(150MB) 1 個 | ホームページ(150MB) 1 個 |
ブログ | ブログ(300MB)1個 (追加オプションあり) | ブログ(300MB)1個 (追加オプションあり) | ブログ(300MB)1個 (追加オプションあり) |
無線 LAN 機能 | 端末機器装置(ONU)には、無線 LAN 機能が標準装備されています。 追加料金なしで、無線 LAN 通信をご利用いただけます。 |
※上記月額基本料金には端末機器装置(ONU・モデム)のレンタル料が含まれております。
※注1:上記「光配線方式」は、光配線方式に対応した集合住宅及び、光配線方式が提供可能な戸建住宅向けのメニューとなります。
※注2:上記「同軸配線方式」は、スターキャット光同軸配線方式に対応可能な住宅にお住まいの方のみとなります。また、提供可能物件であっても、設備状況または施工上の条件等により、ご利用頂けない場合があります。
※「2G コース」は、複数の有線接続や無線接続で、下り最大 2Gbps の回線を分け合うことなります。機器使用時の通信速度は、お客様の通信環境と規格により異なります。
提供方式 | 同軸配線方式 | |
サービスメニュー | 120M コース | 30M コース |
月額基本料 | 3,500 円 | 3,800 円 |
下り速度(最大) | ベストエフォート 120Mbps | ベストエフォート 30Mbps |
メールアドレス | メールアドレス(10GB)4 個 | メールアドレス(10GB)1 個 |
ウイルスメールチ ェック | 上記4個のメールアドレスに付与 (追加オプションあり) | (追加オプションあり) |
セキュリティサービス | 継続利用期間 25 カ月目以降のお客様のみマカフィー® セキュリティサービス 1 ライセンス(3 台まで)無料 | (追加オプションあり) |
WEB メール | 全ての取得メールアドレスで無料利用 可 | 全ての取得メールアドレスで無料利用 可 |
ホームページ | ホームページ(150MB) | (追加オプションあり) |
1 個 | ||
ブログ | ブログ(300MB)1個 (追加オプションあり) | ブログ(300MB)1個 (追加オプションあり) |
※上記月額基本料金には端末機器装置(モデム)のレンタル料が含まれております。
※Intel、インテル及び McAfee、マカフィーのロゴ及び名称は、米国及びその他の国における Intel Corporation または/及び McAfee,Inc.の商標です。
※楽録 STB の標準提供について
デジタルテレビサービス(施設利用サービスを除く)とスターキャット光サービスを併せてご利用いただくと、当社が定めた条件を満たした戸建住宅に対して、楽録コースの STB が 1 台標準提供されます。なお、2 台目以降は通常料金での提供となります。
(注意事項)
端末接続装置(ONU・モデム)のファームウェアをアップデートした場合、アップデート後に端末接続装置(ONU・モデム)の再起動が必要となります。再起動中は、サービスをご利用いただけません。また、ファームウェアのアップデートを遠隔にて実施する場合があります。追加料金無しで、無線 LAN 通信をご利用いただけます。なお、無線 LAN 通信の最大実行速度は、技術規格上の最大値を示すものであり、お客様宅内での実使用速度を示すものではありません。(パソコン等に取り付ける無線 LAN 子機は付属しておりません。お客様にてご準備ください。)
※新規、変更、追加申込の受付を終了したサービス
コース名 | パフォーマンス | 月額基本料金 |
プレミアム | 下り:最大 30Mbps | 5,500 円 |
エコノミープラス | 下り:最大 8Mbps | 3,700 円 |
ジャスト | 下り:最大 1Mbps | 2,800 円 |
スタンダード | 下り:最大 30Mbps | 5,300 円 |
エコノミー | 下り:最大 3Mbps | 3,500 円 |
120M2年約束コース ※1 | 下り:最大 120Mbps | 3,500 円 |
10Mコース | 下り:最大 10Mbps | 2,800 円 |
1Gコース | 下り:最大 1Gbps | 5,900 円 |
1Gコース2年約束コース 戸建※2 | 下り:最大 1Gbps | 5,000 円 |
1Gコース2年約束コース 集合※3 | 下り:最大 1Gbps | 3,600 円 |
2Gコース2年約束コース 戸建※4 | 下り:最大 2Gbps | 5,900 円 |
2Gコース2年約束コース 集合※5 | 下り:最大 2Gbps | 4,500 円 |
300M2年約束コース ※6 | 下り:最大 300Mbps | 3,600 円 |
(※1)「120M2年約束コース」は2年の継続利用期間があります。期間内にコース変更もしくは契
約解除される際、解除料として5,700円を申し受けます。(期間終了後、解除料は発生しません。)
(※2)「1G2年約束コース 戸建」は2年の継続利用期間があります。期間内にコース変更もしくは契約解除される際、解除料として5,900円を申し受けます。(期間終了後、解除料は発生しません。)
(※3)「1G2年約束コース 集合」は2年の継続利用期間があります。期間内にコース変更もしくは契約解除される際、解除料として5,900円を申し受けます。(期間終了後、解除料は発生しません。)
(※4)「2G2年約束コース 戸建」は2年の継続利用期間があります。期間内にコース変更もしくは契約解除される際、解除料として6,800円を申し受けます。(期間終了後、解除料は発生しません。)
(※5)「2G2年約束コース 集合」は2年の継続利用期間があります。期間内にコース変更もしくは契約解除される際、解除料として6,800円を申し受けます。(期間終了後、解除料は発生しません。)
(※6)「300M2年約束コース」は2年の継続利用期間があります。期間内にコース変更もしくは契約解除される際、解除料として5,900円を申し受けます。(期間終了後、解除料は発生しません。)
3.オプションサービス利用料金(月額) ※税抜き
カテゴリー | サービス名 | 料金 |
メール関連 | メールアドレス追加 | 300 円 |
ウイルスメールチェックサービス | 200 円 | |
迷惑メール拒否サービス | 100 円 | |
ホームページ関連 | ホームページの開設 | 300 円 |
その他 | マカフィー® セキュリティサービス | 350 円 |
Web フィルタリングサービス | 200 円 | |
かけつけレスキューサービス | 訪問料金 2,500 円+作業料金(注 3) |
※注3:作業料金の詳細については、当社のホームページ(http://www.starcat.co.jp)において公表します。
4.同時加入に伴う利用料金の割引(月額) ※税抜き
対象となるテレビサービスの同時加入コース | スターキャットインターネットサービスのコ ース | ケーブルプラス電話サービスの同時加入コー ス | 割引額 |
なし | 30M コース(※注4) | あり | 1,430 円 |
30M コース(※注5) | 230 円 | ||
2G コース/300M コース | 830 円 |
※注4:集合住宅及び電波障害対策実施の戸建住宅の方が対象の割引となります。
※注5:「※注4」を除く、電波障害対策を実施されていない戸建住宅の方が対象の割引となります。
5.工事に関する費用 ※税抜き
引込工事負担金 | 実費 |
宅内工事費 | 実費 |
その他工事費 | 実費 |
クレジットカード支払いに関する特約
(1)加入者は、加入者が支払うべき当社の工事費、利用料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
(2)加入者は、加入者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行元の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
(3)加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号、有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
(4)当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。