家庭用一般契約、家庭用コージェネレーションシステム契約、家庭用給湯暖房システム契約、家庭用給湯・暖房契約、家庭用暖房契約で LP ガスをご使用のお客さま(コミュニティーガス:70 区画以上の団地又は 70 戸以上の集合住宅に限る)は、2022 年 12 月 31 日で契約期間が満了となります。契約期間満了に先だって、解約又は変
2022 年 12 月 1 日
お客さまへ
家庭用一般契約、家庭用コージェネレーションシステム契約、家庭用給湯暖房システム契約、家庭用給湯・暖房契約、家庭用暖房契約で LP ガスをご使用のお客さま(コミュニティーガス:70 区画以上の団地又は 70 戸以上の集合住宅に限る)は、2022 年 12 月 31 日で契約期間が満了となります。契約期間満了に先だって、解約又は変
更の申し込みがなく、引き続きご契約いただける場合は、特別なお手続は不要です。契約は 1 年間継続となりますので、下記の「ガスに関する主要な供給条件の説明書」をご覧いただき、ご契約内容をご確認ください。なお、契約の解約又は変更をご希望のお客さまは、当社までご連絡ください。
ガスに関する主要な供給条件の説明書
お客さまがxxxガス株式会社(以下「当社」といいます。)にガス使用の申し込みをしていただくにあたり、当社がガス事業法第14条及び第15条の規定に基づき説明し、お客さまに理解いただきたい主要な供給条件は以下のとおりです。
なお、ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス小売供給契約」といいます。)の詳細は、ガス小売供給約款に定めています。ガス小売供給約款は、当社の本社、支社、営業所等(以下「事業所等」といいます。)の窓口のほか、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx)でもご確認いただけます。
❶ガス使用の申し込み及びガス使用契約の成立
(1) 当社とのガス使用契約を希望される方は、あらかじめガス小売供給約款及び「ガスに関する主要な供給条件」に同意の上、電話、インターネット又は申込書により申し込みいただきます。
(2) ガスの供給及び使用に関する契約又はガス工事に関する契約(以下「ガス工事契約」といます。)は、当社が申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
❷契約期間
契約期間は、契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年の12月31日までといたします。契約期間満了に先だって、解約又は変更の申し込みがない場合は、契約は期間満了となる12月31日の翌日から
1年間(翌年1月1日から12月31日まで)継続するものとし、以後これにならうものといたします。
🅔ガスの供給開始予定日
(1) 新たに入居される場合は、ガス小売供給契約成立後、ご希望日からガスの供給を開始いたします。
(2) ガス小売供給契約を他の事業者から当社に切り替えて申し込みいただく場合は、切り替え手続きと切り替え作業が完了した日から供給を開始いたします。
➍供給するガスの圧力及び成分
(1)当社が供給するガスは LP ガス、その規格は「い号」、熱量は 100.46 メガジュールといたします。
(2)最高圧力は 3.2 キロパスカル、最低圧力は 2.2 キロパスカルといたします。
(3)供給するガスの成分は、プロパン及びプロピレンの合計量の含有率 80%以上、エタン及びエチレンの合計量の含有率 5%以下、ブタジエンの含有率 0.5%以下といたします。
❺ガス料金について
ガス料金は、基本料金とガスの使用量に応じて計算する調整単位料金によります(以下「料金」といい、消費税等相当額を含みます。)。調整単位料金は基準単位料金に原料費の変動に応じて調整した額を加減した額になります。
厨房割引
1 ㎥あたり 5.50 円割引乾燥割引
1 ㎥あたり 5.50 円割引厨房+乾燥割引
1 ㎥あたり 11.00 円割引
割引制度
家庭用コージェネレーションシステム契約(ペンギンエコライフ) (家庭用コージェネレーションシステムをご利用のお客さま向け) | 基本料金 (1 か月あたり) | 基準単位料金 (1 ㎥あたり) |
料金表A(ご使用量が 0.1 ㎥~) | 2,750.00 円 | 348.36 円 |
一般料金表 「ガス小売供給約款」 別表第3をご覧ください。家庭用選択約款(消費税等相当額を含みます)
厨房割引
1 ㎥あたり 5.50 円割引乾燥割引
1 ㎥あたり 5.50 円割引厨房+乾燥割引
1 ㎥あたり 11.00 円割引
割引制度
家庭用給湯暖房システム契約(ペンギンあったかライフ) (ガス給湯機器およびガス温水式暖房機器をご利用のお客さま向け) | 基本料金 (1 か月あたり) | 基準単位料金 (1 ㎥あたり) |
料金表A(ご使用量が 0.1 ㎥~10.0 ㎥まで) | 2,750.00 円 | 403.36 円 |
料金表B(ご使用量が 10.1 ㎥~) | 3,080.00 円 | 370.36 円 |
厨房割引
1 ㎥あたり 5.50 円割引乾燥割引
1 ㎥あたり 5.50 円割引厨房+乾燥割引
1 ㎥あたり 11.00 円割引
割引制度
家庭用給湯・暖房契約(ペンギンうらわざ) (ガス給湯機器およびガス暖房機器をご利用のお客さま向け) | 基本料金 (1 か月あたり) | 基準単位料金 (1 ㎥あたり) |
料金表A(ご使用量が 0.1 ㎥~10.0 ㎥まで) | 3,080.00 円 | 599.16 円 |
料金表B(ご使用量が 10.1 ㎥~) | 5,060.00 円 | 401.16 円 |
厨房割引
1 ㎥あたり 5.50 円割引乾燥割引
1 ㎥あたり 5.50 円割引厨房+乾燥割引
1 ㎥あたり 11.00 円割引
割引制度
家庭用暖房契約(ペンギンふゆわざ 11月~4月) (ガス暖房機器をご利用のお客さま向け) | 基本料金 (1 か月あたり) | 基準単位料金 (1 ㎥あたり) |
料金表A(ご使用量が 0.1 ㎥~10.0 ㎥まで) | 3,080.00 円 | 599.16 円 |
料金表B(ご使用量が 10.1 ㎥~) | 4,620.00 円 | 445.16 円 |
※家庭用暖房契約の5月~10月は、一般料金表の適用となります。
※割引制度の割引額には、消費税等相当額を含みます。
❻検針及び使用量の算定
(1)あらかじめ定めた日に毎月1度検針を行います。
(2)前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み取りにより、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
➐供給施設の所有関係について
(1)構内の建物に設置された内管やガス栓はお客さまの資産とし、ガスメーター及び敷地外のガス本支管などのガス施設は、当社の所有物となります。
(2)内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額をお支払いいただくまでは当社が留保し、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。
❽工事費等
(1) お客さま資産の供給施設の設置及び修繕費(修繕、改修、取替え等に要する費用)は、お客さまに負担していただきます。又、供給開始前にガス小売供給契約又はガス工事契約をお客さまの都合により変更又は解
約される場合は、これに要した工事費を負担していただきます。
(2) ガスメーターを設置するとき、及びお客さまの申し込みにより供給管の位置替えを行うとき、これらに要する工事費(消費税等相当額を含む設計見積金額といたします。)は、ご負担していただきます。
❾料金の支払い方法
(1) ガス料金は、口座振替、クレジットカード払い、又は払込みのいずれかの方法により毎月お支払いただきます。口座振替、クレジットカード払いの手続きに関する詳細は当社所定の申込書にてご確認ください。
なお、払込みによるお支払いの場合、払込票発行手数料として220円/月(税込)をお客さまにご負担いただきます。(ガスの開栓後、2回目のご請求分までは手数料はかかりません。3回目のご請求分より、ガス料金等に手数料が別途加算となります。)
(2) 工事費、供給施設の修繕費その他のガス料金以外の代金については、原則、払込みの方法でお支払いいただきます。
❿保安等に対するお客さまへのお願い
(1) お客さま資産については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) ガス事業法令の定めるところにより、検査及び緊急時の措置等の保安責任を当社が負います。お客さまの承 諾を得て、内管及びガス機器等について調査し、その調査結果を速やかに通知します。又、調査できなかった場 合等において、当社の責に帰すべき事由以外の事由によりお客さまが損害を受けられたときは、当社は賠償の責を負いません。なお、調査の際はお客さまの立会が必要となります。
(3) (2)の調査について、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合しない旨の通知を受けたとき、適合するように改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) ガス小売供給契約を解除された後であっても保安・ガス機器調査のため必要な場合には、係員がお客さまの供給施設又はガス機器の設置の場所に立ち入ることを承諾していただきます。その場合には、お客さまの求めに応じ、係員は所定の身分証明書を呈示いたします。
(5) ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、当社は報道機関、印刷物等を通じガス事業法令の定める必要な事項を周知いたします。お客さまは十分にご確認をお願いします。
(6) ガス漏れを感知した場合は、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社に連絡していただきます。
(7) ガスの供給又は使用が中断された場合、復旧のためにマイコンメーターの操作をしていただくことがあります。ガスの供給又は使用の状態が復旧しないときは、上記(6)の場合に準じて当社に連絡していただきます。
(8) 保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、ガス機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、それに要する費用をお客さまに負担していただくこともあります。又、場合によっては使用をお断りすることがあります。
(9) お客さまは、当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設やガスの圧力等に影響を及ぼす施設を設置することはできません。
(10) 災害その他の不可抗力による場合、ガス工作物の修理その他工事による保安上必要がある場合等は、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。その場合、状況の許す限り、その旨をあらかじめ、適切な方法でお知らせいたします。
(11) その他、保安の確保を図るため、ガス小売供給約款に定める事項を遵守していただきます。
⓫お客さまからの申し出によるガス小売供給契約の変更・解除
(1) 契約内容の変更の申し出があった場合、その変更は、申し出の日から 5 日以降の検針日の翌日から適用といたします。
(2) ガス小売供給契約を解除しようとするお客さまは、あらかじめ解除しようとする日(以下「解除日」といいます。)と併せて、その旨をお申し出いただきます。
⓬当社からの申し出によるガス小売供給契約の変更・解除
(1) 当社は、ガス小売供給約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後のガス小売供給約款によるものとします。その場合には、あらかじめ事業所等のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。なお、お客さまは、変更を承諾いただけない場合は、契約を解約することができます。
(2) お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、ガス小売供給契約を当社から解除することがあります。又、契約解除をする場合は、解除日の遅くとも 15 日間程度及び 5 日間程度前に文書等で 2 回通知いたします。 イ. ガス料金の支払期限を経過してもなお支払いいただけない場合。
ロ. ガス小売供給契約以外の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金及び料金以外の債務についてお支払いいただけない場合。
ハ. お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合、不正にガスを使用された場合において、当社がその旨を警告しても改めていただけない場合。
ニ. その他ガス小売供給約款に違反し、その旨を警告しても改めていただけない場合。
(3) 契約解除前にガスの供給を停止する場合も、上記と同様に 2 回通知いたします。
⓭各種の手続き・お問い合わせ
(1) お客さまのガスの使用場所を特定する番号として、お客さま番号(供給地点特定番号)を検針票等で案内いたします。
(2) ガス小売供給契約の内容の変更・解除の手続き、お問合せは、下記の連絡先までご連絡ください。
(3)契約の締結後に供給条件を変更する場合やこの書面に記載のない事項の取扱いは、当社の事業所等又は、ホームページでガス小売供給約款に定める最新の供給条件により確認することができます。
(4)ガス小売供給約款を変更する場合において、変更しようとする供給条件等の事前の説明及び書面交付並び変更後の書面交付は当社が定めた方法により、当該変更をしようとする事項のみについて行います。
⓮お申し込み及び各種お問い合わせ先
ガス小売事業者:xxxガス株式会社(登録番号 F0003)本社所在地:富山市城北町2-36
お問い合わせ電話番号:0570-024-077
(受付時間 月~土曜 9:00~17:00 ※日祝日・GW・お盆・年末年始を除く。)
< 支社・営業所等 >
xxxガス株式会社 | 高岡支社 | xxxx道691 | 0766-84-8118 |
xxxガス株式会社 | 砺波営業所 | 砺波市xx127-1 | 0763-32-9880 |
xxxガス株式会社 | xx営業所 | xx市xxx1091-1 | 0765-56-9950 |
xxxガス株式会社 | 金沢支社 | xx市松島2-205 | 0570-024-077 |