Contract
年度 農業体験農園「 」入園契約書
(目的)
第1条 この契約書は開設者(以下甲という)が所有する農園において、入園者(以下、乙という)が農作業の一部を行うことに関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象農園)
第2条 本契約の対象となる農園の位置及び面積(以下、「対象農園」という)は別紙記載のとおりとする。
(農作業)
第3条 乙は、甲が別に定める作目について農作業の一部を行うものとする。
2 乙は、播種・定植・施肥・病害虫防除・収穫開始時期などの基本的な農作業(以下「基本的農作業」という)を甲の指示に従って行うとともに、それ以外の軽微な作業については乙自身の判断で行うことができるものとする。
3 基本的農作業に必要な種子・苗・器具・資材・肥料・農薬は甲が準備する。
4 乙の意思により、甲との協議に基づいて有機及び低・無農薬栽培などを行えるものとするが、その際に必要な器具・資材・肥料・農薬等は乙が準備する。
5 対象農園において雑草の繁茂、若しくは病害虫の発生によって周囲の農園に被害が及ぶことが見込まれるときは、乙は甲の指示に従って速やかに改善を行うものとする。
(農産物の帰属)
第4条 対象農園における農産物の帰属は甲とし、乙は対象農園内で生産された農産物を全量購入するものとする。
(入園料等)
第5条 乙は、甲の指導を受けて行う農作業の入園料と、収穫する農産物の代金との合計金額(以下、
「入園料等」という) 円を契約時に一括して甲に支払うものとする。
2 入園料等に含まれる「収穫する農産物の代金」は、年額 円とする。
(契約期間)
第6条 本契約の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
(契約の解除)
第7条 乙の責任に帰する次の各号に該当するときは、甲は契約を解除することができるものとする。
(1)乙が契約の解除を申し出たとき。
(2)乙が契約に違反したとき、並びに、別に定める契約書細則に従わなかったとき。
(3)乙が対象農園・入園者などに迷惑を及ぼし、かつ甲の指示にも従わなかったとき。
(入園料の返還)
第8条 乙に対して前第7条による解除があったときには、乙が既に納めた入園料は返還しない。
2 次の各号に該当するときは、甲は入園料の全部または一部を乙に返還する。
(1)契約期間中に甲が農園を閉鎖したとき。
(2)その他、甲が相当と認めたとき。
(農産物の代金の返還)
第 9 条 乙に起因する過失などが原因で農産物の収穫が低下し、若しくは皆無となったときは、農産物の代金は返還しない。
2 乙の責めに帰すべきでない理由により、農産物の収穫が著しく低下したときは、次により農産物の代金を返還する。
(1)春・秋作を通して収穫が皆無であったときは、農産物の代金として契約時に一括して支払いを受けていた額の全部を返還する。
(2)春・秋作のいずれか一方の収穫が皆無であったときは、農産物の代金として、契約時に一括して支払いを受けていた額の2分の1を返還する。
(3)春・秋作を通して収穫が著しく低下したときには、その年の収穫量・価格等を勘案して、別に定める額を返還する。
(契約書細則および利用者注意事項の遵守)
第10条 乙は、本契約書に添付された農業体験農園契約書細則および農業体験農園利用者注意事項を遵守することに同意するものとする。
(契約書の提示)
第11条 乙は、甲に対して名古屋市からの提示の依頼があった場合には、甲が本契約書を名古屋市に限り提示することに同意するものとする。
(その他)
第12条 本契約に定めのない事項は、甲・乙協議のうえ定めるものとする。上記契約を証するため、甲・乙記名押印のうえ各々1通を保有する。
年 月 日
(開設者) 甲 住所
氏名 印
電話番号
(FAX番号 )
(入園者) 乙 住所
氏名 印
電話番号
(FAX番号 )