Contract
2019年12月
持ち物安心保険 普通保険約款および特約
ページ | |
ヒトの保険普通保険約款 | 1 |
携行品損害特約 | 11 |
第三者(法人)による保険料支払特約 | 21 |
ヒトの保険普通保険約款
<用語の定義(五十xx)>
この普通保険約款において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になる ことをいいます。 |
契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険契約者に対し電磁的方法によって提供す るものをいいます。 | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約締結の 際の契約申込画面等の入力事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 | |
さ | 事故 | この保険契約に付帯された特約に規定する事故を いいます。 |
損害等 | この約款およびこの保険契約に付帯された特約の 規定により、当会社が保険金を支払うべき傷害または損害等をいいます。 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約と保険金支払事由を同じとする保険 契約または共済契約をいいます。 |
電磁的方法等 | 電子メール等の通信手段を利用する方法または書 面による方法のうち当会社が定めるものをいいます。 | |
は | 被保険者 | 契約内容確認証記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 契約内容確認証記載の保険期間をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 差押え、収用、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な措置としてなされた場合を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに掲げる事由によって生じた損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)または核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ 放射性物質もしくは放射性物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ①から➃までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金の支払額)
当会社が、第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害等の額は、この普通保険約款および付帯された特約によって定めます。
第2章 基本条項
第4条(保険証券の発行の省略)
(1) 当会社は、保険契約者の同意のもと、この保険契約において、保険証券、保険契約継続証またはこれに代わる書面(以下、この条において「保険証券等」といいます。)の発行を行いません。
(2) 当会社は、保険証券等の発行に代えて、契約内容確認証を電磁的方法によって提示します。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、次のいずれかのうち、最も遅い時から始まります。
① 保険期間の初日の午前0時(注)
② 保険契約に対する申込みがあった時。ただし、その申込みを当会社が承諾した場合にかぎります。
③ 当会社が、保険料を領収した時
(2) 当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後12時に終わります。
(3) (1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注) 初日の午前0時
契約内容確認証にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第6条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害等が発生する前に、告知事項につき、電磁的方法等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還
を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害等については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第7条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
(4) (2)の解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害等については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) (6)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際の契約申込画面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際の契約申込画面等において定めたものをいいます。
第8条(保険契約者の住所または通知先の変更)
(1) 保険契約者が契約内容確認証記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の通知を行わなかった場合は、当会社は、保険契約者が最後に当会社に通知した住所または通知先に発信した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第9条(契約内容の変更)
(1) 保険契約者は、第6条(告知義務)から前条以外の契約内容の変更をしようとする場合は、電磁的方法等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(2) (1)の場合において、当会社が電磁的方法等による通知を受領するまでの間に生じた損害等に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第10条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) (1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第12条(保険契約の取消し)
(1) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 損害等が発生した後に(1)の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第13条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第14条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から➃までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から➃までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) (1)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の①から⑤までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害等に対しては、当会社
は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者が(1)の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害等については適用しません。
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第15条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解除することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者に、前条(1)の①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者が、前条(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当する場合
➃ 前条(1)の➃に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から➃までのほか、保険契約者が、②から➃までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除しなければなりません。
(3) (1)の①の事由のある場合は、その被保険者は、(1)の規定にかかわらず当会社に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができ
ます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を電磁的方法等により通知するものとします。
第16条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)
(1) 当会社は、次に掲げる場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、下表の規定に従い取扱います。
区分 | 保険料の取扱い |
① 第6条(告知義務) (1)により告げられたx xが事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
②第7条(通知義務)(1)の通知に基づいて契約内容を変更する場合 ③第9条(契約内容の変更)(1)の承認をする場合 | 次の算式により算出した額を返還します。ただし、計算した結果がマイナスになる場合は、算出した額を請求します。 変更前の保険料と 既経過月数(注1) 変更後の保険料の×(1- 保険期間月数(注2 )(注3) ) 差額 |
(2) 当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保 険契約を解除することができます。
(3) (1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次に定める時から、追加保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
① (1)①に該当する場合は、保険期間の初日
② (1)②に該当する場合は、危険増加が生じた時
(4) 当会社は、保険契約者が(1)③の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注
4)は、追加保険料領収前に生じた事故による損害等に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。
(注1)既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)保険期間月数
1か月に満たない期間は月数に算入しません。
(注3)1- 既経過月数(注1)
保険期間月数(注2)
計算の結果、0未満となる場合は0とします。
(注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第18条(保険料の取扱い-無効、失効、取消しまたは解除の場合)
区分 | 保険料の取扱い |
① 第10条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効とな る場合 | 保険料は返還しません。 |
② 第12条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約 を取り消した場合 | |
③ 次のア.~エ.の規定により、当会社が保険契約を解除した場合ア.第6条(告知義務) (2) イ.第7条(通知義務) (2)または(6) ウ. 第14条(重大事由による解除)(1) エ. 第17条(保険料の取扱い-契約内容の 変更の場合)(2) | 次の算式により算出した額を返還します。 解除日または失効日における契約内容に基づき計算した保険料 既経過月数(注1) ×(1- )(注3) 保険期間月数(注2) |
➃ 第11条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる 場合 | |
⑤ 第13条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保 険契約者が保険契約を |
(1) 当会社は、保険契約が無効、失効、取消しまたは解除となる場合の保険料の返還は、下表の規定に従い取扱います。
解除した場合 | |
⑥第15条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合または同条(3)の規定により、被保険者が保険 契約を解除した場合 |
(2) 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯された特約の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第13条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注1) 既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は月数に算入しません。
(注3)1-
既経過月数(注1)
保険期間月数(注2)
計算の結果、0未満となる場合は0とします。
第19条(事故の通知)
事故の通知は、この普通保険約款および付帯された特約に従います。
第20条(保険金の請求)
保険金の請求は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に従います。
第21条(保険金の支払時期)
保険金の支払時期は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に従います。
第22条(時効)
保険金請求権は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に定める保険金請求権を行使できる時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第23条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその損害等について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しませ
ん。
第24条(保険料の増額または保険金額の減額もしくは保険金の削減払)
(1) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、保険期間の途中において、当会社の定めるところにより、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、当会社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。
(3) 当会社は、(1)および(2)の適用を行う場合は、速やかに保険契約者にその旨を通知します。なお、通知を行う前に生じた事故については、(1)および(2)の規定は適用しません。
第25条(保険契約者死亡時の取扱い)
保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および付帯された特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第26条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および付帯された特約に関する義務を負うものとしま す。
第27条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第28条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
<用語の定義(五十xx)>
携行品損害特約
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます |
携行 | 保険の対象が次のいずれかの状態にあることをいいます。 ① 被保険者の身体に装着している状態 ② 被保険者の身体により移動・運搬されている状態 ③ 被保険者の身辺にあって移動を共にしている状態 ➃ ①から③までに該当しない場合で、被保険者の居住の用に供される住宅外における被保険者の一連の行動の過程において、被保険者の管理下にある状態 ⑤ 一時預かり等、③に該当しない場合で、一時的に他人に寄託されている状態(注) (注) 一時的に他人に寄託されている状態 運搬、点検、調整、修理、加工、清掃等、保険の対象に対する作業または保険の対象の使用を目的として他人に寄託している間を除きます。 | |
契約内容確認 証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険契約者に対し電磁的記録によって提供するものをいいます。 | |
さ | 再 x x 価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、形、能 力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
事故 | 保険の対象の損害の原因となった偶然な事故をいいます。 | |
自 動 車 等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
支 払 責 任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の 額をいいます。 | |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、物置、車庫その他の付属建物を含 みます。 | |
乗 車 券等 | 鉄道、バス、船舶または航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注) 乗車船券・航空券 定期券は除きます。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート xxオートバイを含みます。 |
た | 他 の 保 険 契 約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
電磁的 方法等 | 電子メール等の通信手段を利用する方法または書面による方法のうち当会社 が定めるものをいいます。 | |
は | 普通保 険約款 | ヒトの保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 | |
保険金 額 | 契約内容確認証記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
ま | 免 責 金 額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、偶然な事故によって、第3条(保険の対象およびその範囲)に定める保険の対象について生じた損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通保険約款第2条に規定する事由に加え、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の置き忘れまたは紛失
② 被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、保険金を支払います。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
➃ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
エ.別表に掲げる運動等を行っている間オ.乗用具を用いて競技等をしている間
カ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間
(2) 当会社は、発生原因がいかなる場合でも、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥に起因する損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損害を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に
起因する損害
③ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷または保険の対象の汚損(注2)であって保険の対象の全体の機能に支障をきたさない損害
➃ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事由によって発生した火災、破裂または爆発による損害を除きます。
⑤ 保険の対象である液体の流出に起因する損害。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害を除きます。
⑥ 楽器の弦(注3)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
⑦ 楽器の音色または音質の変化
(注1) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2) 保険の対象の汚損落書きを含みます。
(注3) 楽器の弦
ピアノ線を含みます。
第3条(保険の対象およびその範囲)
(1) この特約の保険の対象は、住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 船舶(注1)、航空機、自動車等、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンおよびこれらの付属品
③ 義歯、義肢その他これらに類する物
➃ 動物および植物
⑤ 手形その他の有価証券(注2)
⑥ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物
⑦ 稿本、設計書、図案、証書(注3)、帳簿その他これらに類する物
Ⓑ その他下欄に記載の物
・携帯電話(スマートフォンを含みます)等の携帯式通信機器
・ラップトップまたはノート型パソコン、タブレット等の携帯式電子機器およびこれらの付属品
・眼鏡、コンタクトレンズ
・商品・製品等
・業務用の什器・備品等
・カード、ディスク等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
・釣り具
・無人航空機、ラジコン模型およびこれらの付属品
(注1) 船舶
ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注2) 手形その他の有価証券小切手を除きます。
(注3) 証書
xx証書、身分証明書など一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および運転免許証を除きます。
第4条(損害額の決定)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めます。
(2) 盗難によって生じた損害(注1)については、盗取されたこの特約の保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用を含みます。また、切手および印紙の損害額については、その料額によって定めます。
(3) 損害の生じた保険の対象を再発行等の手段により再取得できる場合においては、その再発行等の手段に要する費用(注2)をもって損害額とします。
(4) 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、格落損(注3)は損害額に含みません。
(5) 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)から(4)までの規定によって損害額を決定します。
(6) 保険契約者または被保険者が、次に掲げる費用を負担した場合は、その費用および(1)から(5)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
① 第7条(事故の発生)(1)の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
② 第7条(1)の➃に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用
(7) (1)から(6)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の再調達価額を超える場合は、その再調達価額をもって損害額とします。
(8) (1)から(7)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した(6)の①および②の費用の合計額を損害額とします。
(9) (1)から(8)までの規定にかかわらず、保険の対象が交通機関の定期券の場合において、 (3)に規定する再発行等の手段による再取得ができないときは、その定期券の残存有効期間に対する価額(注4)および保険契約者または被保険者が負担した(6)の①および②の費用の合計額を損害額とします。
(10) 保険の対象が乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を5万円とみなします。
(注1) 盗難によって生じた損害再調達価額を限度とします。
(注2) 再発行等の手段に要する費用
交通費等付随的に発生する費用のうち、その再発行等のために支出を余儀なくされた費用を含みます。
(注3) 格落損
価値の下落をいいます。
(注4) 定期券の残存有効期間に対する価額
取得額に残存期間に応じて日割をもって算出した額をいいます。
第5条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損害額から、1回の事故につき契約内容確認証記載の免責金額を差し引いた残額とします。
第6条(支払保険金の限度)
当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条(事故の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度ならびにこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所および氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が電磁的方法等による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 損害が盗難によって生じた場合は、ただちに警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が小切手、預貯金証書または乗車券等の場合は、このほかに次に掲げる届出のいずれかをただちに行うこと。
ア.小切手の場合
その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出イ.預貯金証書の場合
預貯金先への届出ウ.乗車券等の場合
その運輸機関(注2)または発行者への届出
③ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求(注3)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
➃ 事故によって生じた損害の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑤ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑥ 損害賠償の請求(注3)についての訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注4)について遅滞なく当会社に通知すること。
Ⓑ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを電磁的方法等により提出し、また当会社が行う損害の調査に協力
すること。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の①からⒷまでに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)の①、②、⑥、⑦またはⒷに違反した場合それによって当会社が被った損害の額
② (1)の③に違反した場合
他人に損害賠償の請求(注3)をすることによって取得することができたと認められる額
③ (1)の➃に違反した場合
損害の発生または拡大の防止ができたと認められる額
➃ (1)の⑤に違反した場合
損害賠償責任がないと認められる額
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)小切手の振出人
被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2) 運輸機関
宿泊券の場合はその宿泊施設をいいます。
(注3) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注4) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを、電磁的方法等により提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 当会社の定める事故状況報告書
③ 公の機関(注)の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合は、警察署の盗難届出証明書にかぎります。
➃ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
⑤ その他当会社が第11条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が提示する電磁的記録において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、 (2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、 (3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(7) (3)の規定により被保険者の代理人が事故の通知または保険金の請求を行う場合には、 (2)、(5)、(6)および前条の被保険者に対する規定は、被保険者の代理人に対して適用します。
(注) 公の機関
やむを得ない場合は、第三者とします。
第9条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
特別な照会または調査 | 日数 |
①(1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会 (注4) | 180 日 |
② (1)①から➃までの事項を確認するための、専門機関に よる鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された 災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
➃ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行う ための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第8条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
再調達価額を含みます。
(注3) 次に掲げる日数
①から➃までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第4条(損害額の決定)(6)の②の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3) (2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象の所有権その他の物権は保険金の再調達価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(5) (2)または(4)のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間 に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第4条(損害額の決定)の規定 によって決定します。
(注1) 再調達価額
保険の対象が乗車券等の場合は、損害額をいいます。
(注2) 保険金に相当する額
第4条(損害額の決定)(6)の②の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第14条(代位)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求め
た場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表 第2条(保険金を支払わない場合)(1)➃エの運動等
① 国外でのxxxはん(注1)
② リュージュ、ボブスレー、スケルトン
③ 航空機(注2)操縦(注3)
➃ スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
⑤ その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
第三者(法人)による保険料支払特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険契 約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいます。 |
は | 払込期日 | 保険期間の初日の属する月の翌月末日をいいます。 |
普通保険約款 | ヒトの保険普通保険約款をいいます。 | |
保険料負担者 | 当会社および保険契約者に対し、この保険契約の保険料を支 払うことを申し出、保険契約者に代わり当会社に保険料を支払う者をいいます。 |
第1条(保険料負担者による保険料支払)
保険契約者は、保険料負担者が当会社の指定する払込方法により、保険契約の保険料を払込期日までに一括して支払うことに同意し、この保険契約を申し込みます。
第2条(保険責任の始期)
普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(1)の規定に関わらず、当会社の保険責任は、次のいずれかのうち、最も遅い時から始まるものとします。
① 保険期間の初日の午前0時(注)
② 保険契約に対する申込みがあった時。ただし、その申込みを当会社が承諾した場合にかぎります。
(注)初日の午前0時
契約内容確認証にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第3条(保険料不払の場合の免責)
(1) 保険料負担者が、払込期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠った場合は、当会社はこの保険契約の保険期間の初日以降に生じた事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険料負担者が払込期日までに保険料の払込みを怠った場合で、当会社が既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第4条(保険料不払の場合の解除)
(1) 当会社は、払込期日までに保険料の払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2) (1)の保険契約の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3) 当会社は、(1)の解除を行う場合は、保険契約者に対する電磁的方法等により解除の通知を行います。
第5条(保険料の返還先)
この保険契約の締結後、保険期間の開始前に、保険契約者が、この保険契約を解除した
場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料の全額を、保険料負担者に返還します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。