Contract
「じぶんローン」ローン規約
第 1 条 借主と契約の成立
1. 借主とは、auじぶん銀行(以下「当行」という。)に既に普通預金口座をお持ちのお客さまで、この規約および当行所定の「じぶんローン」ローンカード規約(以下「ローンカード規約」といい、この規約とローンカード規約をあわせて「本規約」という。)を承認のうえ、アコム株式会社(以下「保証会社」という。)を連帯保証人として、当行所定の申込方法により、当行のカードローン「じぶんローン」の契約(以下「基本契約」という。)の申込みをし、当行が審査のうえ申込みを認めた方をいいます。
2. 基本契約は、借主からの申込みを当行が承諾し、所定の手続きを完了したときに成立し、本規約は基本契約の内容を構成するものとします。
3. この規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のauじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。
第 2 条 取引方法と取扱時間
1. 基本契約に基づく取引(以下「この取引」という。)は、当行で開設するこの取引専用の当座勘定を利用する当座貸越取引とし、小切手・手形の振り出しあるいは引き受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2. この取引は、第 6 条および第 8 条に定める方法での当座貸越金の入出金により行うこととします。
3. この取引に使用する当行所定の機器に障害が生じた場合その他相当の事由のある場合は、この取引を一時的に中止する場合があります。また、当行に故意、重大な過失がない場合には、当行は免責されるものとします。
4. この取引のご利用時間は、当行が別途定めるものとします。
第 3 条 本人確認
1.インターネットバンキング・テレホンバンキング
(1) この取引においてインターネットバンキングまたはテレホンバンキングを利用する借主は、借主を特定するローンカード番号(ローンカード表面に記載している 7桁の番号をいいます。以下同じ。)およびローン暗証番号(借主が、基本契約の申込みの際、当行に届け出る暗証番号をいい、以下「ローン暗証番号」という。)等のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、送信してください。
(2) 当行は、借主から送信されたローンカード番号およびローン暗証番号等(以下「これらの番号等」という。)と、あらかじめ当行に届出のこれらの番号等との一致を確認することにより、本人確認を行います。なお、ご依頼の取引によっては、これらの番号等に加え、借主に住所等借主の届出情報を確認し、当該確認内容と届出内
容の一致を確認することがあります。
(3) 当行は、インターネットバンキングまたはテレホンバンキングにかかる取引の際に、当行所定の手続きに従い前項の本人確認を行ったうえは、当該取引を借主の真正な 指示に基づく取引として取扱います。
2. ATM 取引
(1) この取引において当行が提携する金融機関の国内の現金自動入出金機(以下
「ATM」という。)および現金自動支払機(以下「CD」といい、ATM と CD を総称して、以下「ATM 等」という。)による取引(以下「ATM 取引」という。)を利用する借主は、ATM 等に当行所定の「じぶんローン」ローンカード規約に定めるローンカード(以下「ローンカード」という。)を挿入し、ローン暗証番号を ATM 等の画面にて入力のうえ、当行に送信してください。ただし、ATM からの返済取引については、ローン暗証番号の入力および送信は不要とします。
(2) 当行は、借主が入力したローン暗証番号と、あらかじめ当行に届出のローン暗証番 号との一致を確認することにより、本人確認を行います。ただし、ATM からの返 済取引については、ATM に挿入されたローンカードの情報のみで本人確認を行い、ローン暗証番号の照合は行いません。
(3) 当行は、ATM 取引の際に、当行所定の手続に従い前号の本人確認を行ったうえは、当該取引をお客さまの真正な指示に基づく取引として取り扱います。
第 4 条 借入可能上限額
1. 借主は、基本契約の借入可能上限額の範囲内で繰り返しこの取引による借入れができるものとします。
2. 基本契約の借入可能上限額は、当行が決定します。
3. 第 2 項にかかわらず、当行が債権保全上必要と認めたときは、この取引の借入可能上限額を減額(新たな貸付を中止することを含む。以下同じ。)できるものとします。
4. 第 3 項により借入可能上限額を減額した後に、減額事由が解消しかつ当行が相当と認めた場合には、当該減額事由により減額されていた範囲内で借入可能上限額を増額することができます。
第 5 条 取引期間
1. 基本契約に基づきこの取引を行う期間は、基本契約成立の日から 1 年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は次によることとします。
(1) 貸越元金・貸越金利息・遅延損害金等(以下「貸越元利金等」という。)は本規約
の各条項にしたがい返済し、貸越元利金等が完済された日に基本契約は当然に解約されるものとします。
(2) 期間満了日に貸越元利金等がない場合は期間満了日の翌日に基本契約は当然に解約されるものとします。
(3) 期間満了日の翌日以降は基本契約による当座貸越は受けられません。
第 6 条 借入方法
この取引による借入れは、以下の方法によるものとします。
(1) 借主が、ローンカード規約の定めるところによりATM 等を使用して出金する方法。
(2) 当行が定める取扱い時間(以下「取扱い時間」という。)内において当行が認めた場合に限り、借主が、借主名義の預金口座(以下「指定口座」という。)に当座貸越の代わり金を入金するよう当行に依頼し、当行が指定口座に対して当座貸越代わり金を入金する方法。
(3) その他当行が認めた方法。
第 7 条 貸越利率等
1. この取引の貸越利率は当行所定の利率(この取引のために当行が負担する保証会社の保証料相当額を含む年率。以下「貸越利率」という。)とします。
2. 貸越金の利息の計算方法は、xx単位を 1 円とし、貸越利率により1年を 365 日とし、日割で計算します。
3. 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は貸越利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、当行のホームページに掲示するものとし、借主への通知は不要とします。
4. 当行は貸越利率を、当行所定の基準および方法により優遇することができます。この場合、当行はいつでもその優遇の取り扱いを中止することができます。本項による貸越利率の変更については、借主より照会があれば、当行は借主に対し回答するものとします。
第 8 条 返済方法
1. この取引の返済は以下の方法によるものとします。
(1) ATMによる入金
ローンカード規約の定めるところにより、ATMを使用して当座勘定に入金する方法。
(2) 振込返済
当行が指定した口座への振込による方法。
(3) 自動支払い
ア.当行が認めた場合で、かつ第 9 条第1項第2号による返済を行う場合に限り、第
10 条に基づく約定返済額(以下「約定返済額」という。)を支払うために、第 9条第1項第2号に基づく返済期日(以下「各約定返済日」という。)までに、毎回の約定返済額を、指定口座に預け入れる方法。この方法による場合、当行は、各約定返済日に指定口座から払い戻しのうえ、毎回の返済にあてるものとします
(第13 条に該当する場合を除く。)。
イ.各約定返済日時点で指定口座の残高が各約定返済日の約定返済額に満たない場合には、当行は約定返済額の一部の返済にあてる取り扱いはせず、指定口座からの払い戻しは行わないものとします。なお、約定返済日の翌日以降、約定返済相当額が指定口座に入金されても、当該約定返済日にかかる約定返済に関しては、指定口座からの払い戻しによる自動支払いはできないものとします。
(4) その他当行が認めた方法。
2. 当行は、取扱い時間内に前項に定める返済方法を履行された場合に限り、当日扱いの返済といたします。取扱い時間を超えて前項に定める返済方法を履行された場合には、翌当行営業日扱いの返済といたします。なお、本規約における当行営業日とは土・日・祝休日および年末年始(12 月 31 日~1 月 3 日)を除いた日とします。
第 9 条 返済期日
1. この取引による当座貸越の返済期日は、次の各号のいずれかとし、返済期日における約定返済額の支払いを約定返済ということとします。なお、次の各号による返済期日が土・日・祝休日および年末年始(12 月 31 日~1 月 3 日)にあたる場合は、直後の当行営業日を返済期日とします。
(1) 35 日ごとの返済
新規に借入れた場合(借入時点においてこの取引の貸越元利金等がない場合。貸越元利金等が千円未満で第 3 項により返済期日が定められていない場合の追加借入を含む。)の返済期日は、借入日の翌日から起算して 35 日目とします。2 回目以降の返済期日は、直前に約定返済金の支払いをした日の翌日から起算して 35日目とします。また、追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
(2) 毎月指定日返済
借主の希望する毎月の一定期日(以下「指定日」という。)とします。
2. 借主は、返済期日前であってもATMによる入金または振込返済による約定返済額の返済ができるものとします。この場合の次回返済期日は、35 日ごとの返済の場合は約定返済額の返済期日前の返済をした日の翌日から起算して 35 日目とし、また毎月指定日返済の場合は従前の返済期日の翌月の指定日とします。ただし、毎月指定日返済の場合で、かつ、返済期日 15 日以上前に約定返済額の返済期日前の返済をしたときは従前の返済期日は変更されません。
3. 貸越元利金等が1千円未満となった場合は、返済方法が自動支払いの場合および特に当行が指定する場合を除き、約定返済の対象外としますので、残額はATMによる入金または振込返済により早めにご返済ください。
第 10 条 約定返済額
1. 第 9 条第 1 項による返済における各回の約定返済額は、借入金額(貸越元金を指し、追加借入をしたときは、その直前の貸越元金の残高と追加貸越元金の額との合計とする。以下同じ。)に応じて次のとおりとします。
(1)平成26年9月16日以降に基本契約を締結した借主または、平成26年9月15日以前に
借入金額 | 約定返済額 |
2 千円以上 10 万円以下 | 2 千円 |
10 万円超 20 万円以下 | 4 千円 |
20 万円超の場合 | 借入金額が 10 万円増すごとに 2 千円を追加(20 万 円超 30 万円以下の場合 6 千円、30 万円超 40 万円 以下の場合 8 千円、・・・) |
基本契約を締結した借主のうち、当行が約定返済額の変更を審査のうえ認めた場合。ア. 第 7 条に基づく貸越利率が 13.0%超の場合
イ. 第 7 条に基づく貸越利率が 9.0%超13.0%以下の場合
借入金額 | 約定返済額 |
1.5 千円以上 10 万円以下 | 1.5 千円 |
10 万円超 20 万円以下 | 3千円 |
20 万円超の場合 | 借入金額が 10 万円増すごとに 1.5 千円を追加(20 万円超 30 万円以下の場合 4.5 千円、30 万円超 40 万円以下の場合 6 千円、・・・) |
ウ. 第 7 条に基づく貸越利率が 9.0%以下の場合
借入金額 | 約定返済額 |
1 千円以上 10 万円以下 | 1 千円 |
10 万円超 20 万円以下 | 2 千円 |
20 万円超の場合 | 借入金額が 10 万円増すごとに 1 千円を追加(20 万 円超 30 万円以下の場合 3 千円、30 万円超 40 万円 |
以下の場合 4 千円、・・・) |
エ.借入金額が約定返済額以下の場合は、貸越元利金全額を約定返済額とします。オ.第9条1項または第9条2項の定めにより、利息額が第1項1号ア、イ、ウに定める
約定返済額を超えるときは、利息額を約定返済額とします。
カ.第 8 条1 項に定めるところによりATMを利用し約定返済を行なう場合において、 当該ATMにおいて硬貨での返済ができないことにより第 1号エに定める約定返済額のうち 1 千円単位未満の金額を返済できないときは、当該金額については第 9条第 3項に基づき約定返済の対象外となります。
(2)平成26年9月15日以前に基本契約を締結した借主のうち、(1)に該当しない場合。ア.第 7 条に基づく貸越利率が 15.0%以上の借主の約定返済額
(A)借入金額が 3 千円以上の場合
借入金額 | 約定返済額 |
3 千円以上 10 万円以下 | 3 千円 |
10 万円超 20 万円以下 | 6 千円 |
20 万円超の場合 | 借入金額が 10 万円増すごとに 3 千円を追加(20 万円超 30 万円以下の場合 9 千円、30 万円超 40 万円以下の場合 1 万 2 千円、・・・) |
利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。
(B)借入金額が 3 千円未満の場合
貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が 3 千円を超える場合は 3千円。イ.第 7 条に基づく貸越利率が 15.0%未満の借主の約定返済額
(A) 借入金額が 2 千円以上の場合
借入金額 | 約定返済額 |
2 千円以上 10 万円以下 | 2 千円 |
10 万円超 20 万円以下 | 4 千円 |
20 万円超の場合 | 借入金額が 10 万円増すごとに 2 千円を追加(20 万円超 30 万円以下の場合 6 千円、30 万円超 40 万円以下の場合 8 千円、・・・) |
利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。
(B)借入金額が 2 千円未満の場合
貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が 2 千円を超える場合は 2 千円。
ウ.第2号イにもかかわらず、第 7 条に基づく貸越利率が 12.0%以下の借主については、
次の約定返済額が適用される場合があります。
(A) 借入金額が 1.5 千円以上の場合
借入金額 | 約定返済額 |
1.5 千円以上 10 万円以下 | 1.5千円 |
10 万円超 20 万円以下 | 3 千円 |
20 万円超の場合 | 借入金額が 10 万円増すごとに 1.5 千円を追加(20 万円超 30 万円以下の場合 4.5 千円、30 万円超 40 万円以下の場合 6 千円、・・・) |
利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。
(B)借入金額が 1.5 千円未満の場合
貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が 1.5 千円を超える場合は 1.5
千円。
エ.第2号ア(B)、第2号イ(B)、または第2号ウ(B)にかかわらず、第 8 条第 1 号
に定めるところによりATMを利用し約定返済を行なう場合において、当該ATMにおいて硬貨での返済ができないことにより第2号ア(B)、第 2号イ(B)、または第2号ウ(B)に定める約定返済額のうち 1 千円単位未満の金額を返済できないときは、
当該金額については第 9 条第 3 項に基づき約定返済の対象外となります。
2. 各回の約定返済額は最少の返済金額とし、約定返済額を超える返済を妨げないものとします。この場合、約定返済額との差額は貸越元金の返済に充当します。
3. 第 2 項にかかわらず、第 8 条第 2 号の振込返済により第 1 項に定める約定返済額未満の振込がされた場合は、当該振込金を返済金として取り扱うこととします。ただし、この場合には、従前の約定返済額および返済期日の変更は行われません。
4. 約定返済の全部または一部を延滞したときは、第 1 項の返済金額に遅延損害金を加えた額を約定返済額とします。
第 11 条 返済金の充当方法
借主の返済金は、利息適用外残高・遅延損害金・利息・貸越元金の順に充当します。利息適用外残高とは、ATMでの返済後の借入金額の残高が 1 千円未満になるときに、利息が付かない残高としてお取り扱いする金額です。
第 12 条 遅延損害金
1. 借主が約定返済額の支払いを遅滞したときは、借入金額に対し、年 18% の割合(保証会社の保証料を含む年率。)の遅延損害金を支払うものとします。
2. 遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
〔借入金額〕×〔遅延損害金年率〕÷〔365 日〕×〔各回の返済期日後の経過日数※〕
※ 各回の返済期日の翌日より遅延が解消した日までの日数。
第 13 条 即時支払
1. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知、催告がなくても貸越元利金等の全額について当然に弁済期が到来するものとし、借主は直ちに貸越元利金等の全額を当行に支払うものとします。
(1) 第 9 条および第 10 条の規約する返済を遅延し、相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 保証会社から保証の中止または解約の申し出があったとき。
(3) 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき、あるいは申立予定であることを当行が知ったとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 預金その他当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 借主が住所変更の届出を怠るなどの借主の責めに帰すべき事由によって当行に借主の所在が不明となり、当行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(7) 事由のいかんを問わず指定口座が解約されたとき。
2. 借主は次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの請求があり次第、貸越元利金等の全額について弁済期が到来するものとし、借主は直ちに貸越元利金等の全額を当行に支払うものとします。
(1) 当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2) 当行との取引規約に違反し、それが債権保全を必要とする相当の事由に該当していると認められるとき。
(3) 借主が当行との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(4) 基本契約に関し、当行に届け出た内容または提出資料に虚偽があると認められたとき。
(5) 借主が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のA からE までのいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え
る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6) 借主が自らまたは第三者を利用して次のA からE までの行為のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他 A から D に準ずる行為
(7) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変動を生じるなど貸越元利金等の返済ができなくなるおそれのある相当の事由が生じたとき。
3. 前項の場合において、住所変更の届出を怠る、あるいは当行からの請求を受理しないなど本人の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 14 条 保証会社への保証債務履行請求
1. 第 13 条により、借主に貸越元利金等全額の返済義務が生じた場合には、当行は保証会社に対して貸越元利金等全額の返済を請求することができます。
2. 保証会社が借主に代わって貸越元利金等全額を当行に返済した場合は、借主は保証会社に貸越元利金等全額を返済するものとします。
3. 保証会社の返済が借主に対して事前に告知・催告なしに行われても、借主は異議を申し立てません。
第 15 条 銀行からの相殺
1. 基本契約に基づく債務を履行しなければならない場合には、当行は貸越元利金等と預金その他の当行が借主に対して負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 第 1 項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算期間は計算実行の日までとし、預金の利率については預金規約の定めによります。ただし期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を365 日とし、日割
で計算します。
第 16 条 借主からの相殺
1. 借主は支払期にある預金その他の当行に対する債権と基本契約に基づく債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項により相殺する場合には、事前に書面により相殺を通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書を直ちに当行に提出するものとします。
3. 第 1 項によって、借主が相殺した場合における債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規約等の定めによります。
第 17 条 債務の返済等にあてる順序
1. 借主につき基本契約に基づく債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、第15条により当行から相殺をするときは、当行は債権保全上の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対しては借主は異議を述べることはできないものとします。
2. 借主から相殺する場合の債務の指定は次の各号のとおりとします。
(1) 借主は基本契約に基づく債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、債務の返済または第 16 条により相殺するときは、どの債務の返済または相殺にあてるかを事前に書面による通知をもって指定することができます。
(2) 借主が前号による指定をしなかったときは、当行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定できるものとし、これをすみやかに書面をもって通知するものとします。この場合、借主はその指定に対しては異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済が延滞している場合などにおいて、第 2 項第1号に定められた借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して返済または相殺する債務を指定することができるものとします。
4. 第 2 項第 2 号または第 3 項によって、当行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 18 条 告知、通知または照会の方法
1. 借主は、基本契約に関し当行が借主への告知、通知または照会をする場合に、当行ホームページへの掲示、または電話、E メール、C メールその他の方法により行われることに同意するものとします。なお、告知、通知または照会をする際にお客さまに通信料等が発生する場合、この費用はお客さまの負担となります。
2. 届出のあった電話番号、E メールアドレスまたは住所宛てに当行が通知を発信した場
合または送付書類を発送した場合には、借主の通信事情等の理由により延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 19 条 届出事項の変更
1. 借主は氏名、住所、勤務先、勤務地、電話番号その他の当行に届け出た事項に変更があったときは直ちに当行所定の方法により届け出るものとします。
2. 借主が前項の届出を怠ったため、当行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送したにもかかわらず、延着または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。また、借主の責めに帰すべき理由により配達された郵便物が受領されないなどの場合も同様とします。
第 20 条 xx後見人の届出
1. 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主について、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします。
2. 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名等その他必要な事項を届け出るものとします。
3. 借主またはその代理人は、既に補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも第 1 項および第 2 項と同様に届け出るものとします。
4. 借主またはその代理人は、第 1 項から第 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当行に届け出るものとします。
5. 第 1 項から第 4 項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第 21 条 解約
1. 借主に第 13 条第 1 項各号または第 2 項各号の事由のいずれか一つでも生じたときは、当行はいつでも当座貸越を中止し、または基本契約を解約することができるものとします。
2. 指定口座が解約されたときは、その事由のいかんを問わず、当行からの通知、催告がなくても当然に基本契約も解約されるものとします。
3. 前項のほか、基本契約は以下の事由に該当した場合に解約されるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払い頂きます。
(1) 借主が暴力団員等に該当し、または次のA からE までのいずれかに該当することが判明し、当行が解約を申し出た場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 借主が、自らまたは第三者を利用して次のA からE までの行為のいずれか一にでも該当する行為をした場合で、これらの事由により当行が借主に解約を申し出た場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他 A から D に準ずる行為
4. 基本契約が解約された場合に貸越元利金等があるときは、借主は直ちにそれらを支払うものとします。
第 22 条 規約の準用
当行との取引に関し、この規約の定めのない事項については、各取引に係る規約により取扱います。当行の規約は当行のホームページで確認することができます。
第 23 条 規約の変更
当行は、この規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により、取扱うものとします。
第 24 条 報告および調査
1. 当行が債権保全上必要と認め、財産、収入等について、資料の提供または報告を求めたときは、借主は直ちにこれに応じるものとします。
2. 借主は財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当行に報告するものとします。
第 25 条 危険負担等
1. 当行に差し入れた契約書類等(電磁的方法により当行に提供した情報を含む。)が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、当行の帳簿、伝票、データベース等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、この場合、借主は当行からの請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れ、又は当行所定の方法(電磁的方法を含む。)により代わりの情報を提供します。
2. 借主に対する権利の行使もしくは保全、または担保の取り立てもしくは処分に要した費用、および借主の権利を保全するため当行の協力を依頼した場合に要した費用は借主が負担します。
第 26 条 準拠法および合意管轄
1. 当行との取引についての準拠法は、日本法とします。
2. 当行との取引に関して訴訟等の必要が生じた場合には、当行本社を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とします。
以上
【2021 年 1 月 11 日現在】