2 乙は、委託業務の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバで あることを利用者が確認できるようにするため、TLS
別添4
[調査業務等委託契約書]
(案)
令和5年度「可搬型セラミック膜随伴水処理フィールド試験機製作」に関する委託業務契約書
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
○○○○株式会社
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構( 以下、「甲」という。) と
○○○○株式会社(以下、「乙」という。)は、以下のとおり委託契約(以下、
「本契約」という。)を締結する。
第1条 (目的)
甲は、令和5年度「可搬型セラミック膜随伴水処理フィールド試験機製作」に関する業務(以下、「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。
第2条 (定義)
本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「発明等」とは、発明、考案、意匠及びその創作、半導体集積回路の回路配置及びその創作、著作物及びその創作並びに秘密に扱われ、かつ財産的価値のある情報(以下、「ノウハウ」という。)及びその案出をいう。
(2) 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、半導体集積回路の回路配置利用権、著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下、「著作権」という。)、ノウハウを使用する権利、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利等の知的財産に関する権利並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。
(3) 「業務成果」とは、委託業務の遂行過程において又は委託業務の結果得られた発明等及びその他の成果(見解・知見・調査結果・報告等を含む。)をいう。
(4) 「本件成果等」とは、業務成果及び委託業務の遂行過程において又は委託業務の結果得られた知的財産権の総称をいう。
(5) 「業務関連資料」とは、委託業務の結果又は委託業務の遂行過程において、進捗状況報告書、業務報告書等、乙が甲に提出する全ての資料をいう。
第3条 (委託の内容)
1 委託業務の実施内容、スケジュール、実施体制及び支出計画は、末尾添付の委託業務実施計画書(以下、「実施計画書」という。)のとおりとする。
2 乙は、第1項に規定する実施計画書に記載されたところに従って委託業務を実施しなければならない。また、第29条の規定により当該実施計画書が変更された場合も同様とする。
第4条 (実施期間)
委託業務の実施期間は、契約締結日から令和6年3月29日までとする。
第5条 (委託費)
1 甲は、乙が委託業務の実施に要した費用(以下、「委託費」という。)について、金〇〇,○〇〇,〇〇〇円(うち消費税額及び地方消費税額金〇,〇〇〇,〇〇〇 円、以下、「契約金額」という。)を限度として、乙に支払うものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)
第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第
72条の82及び第72条の83の規定に基づき、委託費に110分の10を乗じて得た額とする。
第6条 (委託費の使用)
乙は、実施計画書に記載されたところに従って委託費を使用しなければならない。当該実施計画書が変更された場合も同様とする。
第7条 (契約保証金)
甲は、本契約において、乙に対し契約保証金を全額免除する。
第8条 (必要事項の承認等)
1 乙は、委託業務を実施するうえで、甲が特に必要と定める事項については、甲の指示するところにより、あらかじめ甲に必要な書類等を提出し、その承認を得なければならない。当該事項を変更する場合も同様とする。
2 乙は、委託業務の実施期間中において、事故その他重要な事態が発生したときは、その旨を遅滞なく甲に通知し、その指示を受けなければならない。
第9条 (再委託)
1 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、実施計画書において第三者も委託業務の実施主体として定められている場合又は甲が書面により承認した場合には、委託業務の一部に限り第三者に委託することができる。
2 乙は、前項ただし書により第三者に委託した場合、委託先の第三者との間で個 別に乙の本契約における義務を遵守するに必要な義務を当該第三者に負わせる 契約を別途締結しなければならない。ただし、甲の事前の承認を得た場合には、当該義務の全部又は一部を負わせないことができる。
3 乙は、第1項ただし書により第三者に委託した場合、第三者の行為の一切について、甲に対して責任を負うものとする。
第10条 (帳簿の記載等)
1 乙は、委託費について、帳簿を備え支出額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、委託費の支出額を、実施計画書に記載する支出計画に定める経費及び項目に従って帳簿に記載し、その支出内容を証する書類を整理して委託業務の終了の年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
第11条 (進捗状況報告書の提出)
1 乙は、委託業務の進捗状況について、実施計画書の定める時期に、様式第1による委託業務進捗状況報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 前項の進捗状況報告書の提出に加え、乙は、甲が要求したときに、本業務の進捗の状況を甲に説明しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲が承諾した場合には、乙は、これらの義務の全部又は一部を免れることができる。
第12条 (業務報告書の提出)
1 乙は、令和6年3月29日までに、様式第2による委託業務の成果を詳細に記載した委託業務報告書(以下、「業務報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、業務報告書の提出に伴い、甲に対する報告会を行うものし、その開催時期及び場所については甲乙で協議する。ただし、甲が承諾した場合には報告会を行わないものとする。
3 甲は、第1項の業務報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な説明資料等の提出を求めることができる。
4 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年2月24日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第2-1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
第13条 (実績報告書の提出)
1 乙は、委託業務の終了日の翌日から30日後、又は令和6年3月29日のうちいずれか早い日までに、様式第3による委託費の実績を記載した委託業務実績報告書(以下、「実績報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な支出内容を証する書類等の提出を求めることができる。
第14条 (著作権の保証)
1 乙は、業務関連資料が第三者の著作権、及びその他の権利を侵害しないことを保証するものとする。前記業務関連資料に対して紛争が生じた場合、乙はその責任においてこれに対処するものとし、xがその全責任を負う。
2 乙は、次の各号に掲げる紛争等が生じたときは、乙はその責任においてこれに 対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。
(1) 第1条の委託業務の実施に伴い、第三者との間に紛争が生じ又は第三者に
損害を与えたとき。
(2) 第12条第1項に規定する業務報告書の瑕疵により、第三者との間に紛争が生じ又は第三者に損害を与えたとき。
(3) 委託業務の実施その他本契約に関し、第三者との間に権利侵害等により紛争が生じ又は第三者に損害を与えたとき。
3 甲は、その責に帰すべき事由によるものを除き、前項の紛争等に関し一切その責任を負わないものとする。
第15条 (検査)
1 甲は、業務報告書及び実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容について速やかに検査を行うものとする。
2 甲は前項のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができるものとする。
(1) 委託業務の実施に要した経費の支出状況についての委託業務実施期間中の検査
(2) その他甲が必要と認めた検査
3 甲は、第1項又は第2項の検査を行うときは、乙の工場又は事業所(乙が委託 業務の一部を委託した第三者の工場又は事業所を含む。以下同じ。)において、物品、帳簿及び支出内容を証する書類等を検査し、参考となるべき報告及び資 料の提出を求めることができる。
4 甲は、前項に規定する検査を行う場合は、事前に乙に通知しなければならない。なお、乙が委託業務の一部を第三者に委託した場合には乙が通知するものとす る。
第16条 (委託費の額の確定)
1 甲は、前条の検査を行った結果、本契約及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託費に係る適正な支出額又は契約金額のいずれか低い額とする。
第17条 (委託費の請求及び支払)
1 乙は、委託費を請求するときは、甲が前条の規定により委託費の額を確定し、 乙に通知した後、様式第4による精算払請求書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項に規定する精算払請求書を受理した日から起算して30日(以下、
「約定期間」という。)以内に、乙に確定した委託費を支払うものとする。
3 前項の場合において、損害金、違約金、履行遅滞金その他徴収すべき金額があるときは、確定額からこれらの金額を控除し、なお不足が生ずるときは、当該不足額を乙から徴収できるものとする。
第18条 (概算払)
1 甲は、委託費のうち必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず概算払をすることができる。
2 乙は、概算払を請求するときは、様式第5による概算払請求書を甲に提出しなければならない。
3 甲は、概算払の限度額について、委託費の使用実績若しくは支払確定額を考慮のうえ決定するものとする。
第19条 (支払遅延利息)
甲は、第17条第2項に定める約定期間内に委託費を支払わないときは、約定期 間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払額に対して、政府契 約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に 規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下、「財務大 臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、
支払遅延利息として乙に支払うものとする。
第20条 (取得財産の帰属及び管理)
1 委託業務の実施により取得した財産(以下、「取得財産」とし、取得財産に本件成果等は含まない。)は甲に帰属するものとし、同時に甲は、甲に帰属した取得財産を乙に使用することを認めることとする。
2 乙は、取得財産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。また、乙が取得財産を管理する期間は乙が財産の検収又は竣工の検査をした日から、 甲の指示に基づき甲が指定する相手先に引き渡す日までとする。
3 乙は、取得財産について、様式第6による取得財産管理台帳を備え、様式第7による取得財産明細書を実績報告書に添付しなければならない。
4 乙が取得財産を滅失又は毀損したときは、その損害はすべて乙の負担とする。ただし、乙の責に帰すべき事由によらない場合はこの限りでない。
5 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、甲の所有財産である旨の表示票を貼付して管理しなければならない。
6 乙は、取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
7 乙は、取得財産について甲が使用する場合を除き、当該実施期間終了時点における残存簿価にて引き取るものとする。ただし、甲が当該財産に経済的価値がないと判断した場合には廃棄処分することができる。
8 甲は、取得財産が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第8条第
3項に規定する不要財産に該当する場合には、同法の定めに従い、経済産業大臣の認可を受けた後、処分するものとする。
第21条 (封印)
委託業務開始前から存在した発明等で、委託業務に用いられるものについて、甲又は乙が必要と認めた場合は、本契約締結後1か月以内に、甲及び乙により封印を施すものとする。
第22条 (発明等の権利化)
1 乙は、本業務により知的財産権の対象となり得る発明等を行った場合は、速やかに様式第8による発明等通知書を甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項の通知があった場合、誠実に協議の上、当該発明(業務成果)等の範囲・内容等を特定する。
3 当該発明等について出願から登録までに必要な手続きは、乙が甲の名義により行うものとし、甲がその費用を負担する。この場合甲は、乙の求めに応じ出願から登録までに必要な手続きを支援しなければならない。
第23条 (本件成果等の帰属)
1 本件成果等は、本件成果等が発生した時にすべて甲に帰属するものとする。
2 第 11 条及び第 12 条に基づき甲に提出された進捗状況報告書及び業務報告書の著作権は甲に帰属する。ただし、乙が従前から有していた既存の著作権は、乙
に帰属するものとし、乙は甲に対し無償で利用を許諾するものとする。
3 乙は、xxは甲が事前若しくは事後に指定する者に対して、業務成果に基づく著作物について有する著作者人格権を行使しない。なお、業務成果に基づく著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
第24条 (本件成果等の指定)
甲及び乙は、第12条の業務報告書の作成時或いはそれ以降に、本件成果等がある場合には、当該本件成果等を指定する。
(研究開発データの取扱)
第25条 (研究開発データの取扱)
1 乙は、本委託業務で取得又は収集したデータ(以下、「研究開発データ」という。)の取扱いに関し、別紙の「データマネジメントに係る基本方針」を遵守する。
2 乙が前記の「データマネジメントに係る基本方針」に従い甲に報告したデータマネジメントプラン届出書(様式第9)及びデータマネジメントプラン(様式第9-1)に関し、そのデータマネジメントプラン(様式第9-1)に記載された研究開発データのうち必要な研究開発データについて、甲乙協議の上、当該研究開発データをノウハウとして乙が第22条第1項に基づく発明等通知書を甲に提出する、又は当該研究開発データに係る利用する権利を含めた取扱いについて別途合意書を作成することにより、当該研究開発データの取扱いを明確化することができる。なお、当該協議の結果、必要な場合には、乙はデータマネジメントプラン届出書及びデータマネジメントプランを改めて甲に報告しなければならない。
第26条 (安全管理)
乙は、甲の海外安全管理実施要領(2004年(総企)要領第26号)を遵守し、甲と連携して安全確保に努めるものとする。
第27条 (秘密の保持)
1 甲及び乙は、本契約若しくはこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報であって、秘密である旨明示(口頭による場合は、7 日以内に書面又はメールにより通知された場合に限る) された情報及び業務成果(以下、
「秘密情報」という。)は、これを秘密として取り扱い、事前に相手側から書 面により承認された場合を除き、本契約の実施期間内及び期間終了後3年間、 第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、第4項に定めるものについては、この限りではない。
2 秘密情報のうち、様式第11の秘密指定書を相手方に提出して秘密として取り扱うものと特に指定したものは、前項の規定に加えて契約期間終了後10年間第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、期間等について別途定めた場合はこの限りではない。
3 第1項及び第2項に規定された秘密情報(業務成果を除く。)は本契約に規定する目的にのみ使用するものとする。
4 第1項及び第2項における第4項に定めるものとは以下のものをいう。
(1) 相手方から提供され又は自己が知得する以前に公知となっていたもの
(2) 相手方から提供され又は自己が知得する以前にすでに自己が所有していたもの
(3) 相手方から文書による同意を得たもの
(4) 相手方から提供され又は自己が知得した後に自己の責によらず公知となったもの
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの
(6) 法令又は政府若しくは裁判所等の指示等により開示を求められたもの
5 第1項及び第2項に規定された秘密情報は、本契約が解約された時、中止もしくは中断された時、又は相手方から要請があったときは、秘密情報が記録又は保存された媒体をその写しとともに返却又は廃棄するものとする。ただし、業務成果に属するものはこの限りでない。
6 甲及び乙は、貸与資料等の保管・管理につき、情報が漏洩しないよう万全の措置をとる。
第28条 (業務成果の発表等)
1 甲及び乙は、本委託業務の終了に伴い、本件成果等の全部又は一部を共同で発表する。ただし、甲が免除した場合はこの限りではない。
2 乙は、相手方の事前の承諾を得て、本件成果等の全部又は一部を独自に発表することができる。甲は、相手方に事前に通知することにより、本件成果等の全部又は一部を独自に発表することができる。
3 乙は、第2項の発表をする場合、第4条に定める委託業務完了日の属する事業年度以降5年間は、発表の30日前までに様式第12の対外発表届により甲に通知しなければならない。ただし、乙が甲に対して合理的な理由を示したときは、この限りではない。
第29条 (実施計画書の変更等)
1 乙は、委託業務の実施期間中において、実施計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに様式第13による実施計画変更申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、実施計画書の変更内容が軽微なものについては、この限りでない。
2 甲は、前項の承認をする場合は、条件を付することができる。
3 乙は、第1項ただし書に定める軽微な変更を行った場合は、様式第14による実施計画変更届出書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、実施計画書の内容を変更することができる。この変更の内容及びその他の措置については、甲乙協議のうえ書面によりこれ を定める。
第30条 (契約の解除等)
1 甲は、乙が委託業務の実施期間中において、次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき
(2) 委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき
(3) 乙が正当な事由がなく解除を申し出たとき
(4) 本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正な行為があったとき
2 乙は、甲が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、乙が損害を被ったときには、乙は、甲にその賠償を請求することができる。この場合における賠償額は、甲乙協議のうえ、決定する。
3 甲又は乙は、委託業務の実施期間中において、次の各号の一に該当し、本契約を解除又は変更しようとする場合は、相手方の承認を受けなければならない。
(1) 甲の業務運営上の理由が生じたとき
(2) 著しい経済情勢の変動が生じたとき
(3) 天災地変又はそれに準ずる事態が生じたとき
4 甲は第1項から第3項の規定により本契約を解除した場合において、委託費の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
第31条 (損害の負担)
1 前条の場合において、甲の責に帰すべき理由により生じた損害については甲の負担とする。
2 前条の場合において、甲の責に帰すべき理由によらずに生じた損害については 乙の負担とする。ただし、損害の発生が乙の責に帰することができない場合は、当該損害の負担については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
3 前2項の場合の損害額は、甲乙協議して決定するものとする。
第32条 (契約の解除に係る違約金等)
1 甲は、乙の責に帰すべき理由により、本契約の全部又は一部を解除した場合は、解除部分に対して100分の10を乗じて得た金額を、乙から違約金として徴 収するものとする。
2 甲は、乙が前項の違約金を甲の指定する納期までに納付しないときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に対して年3%の割合で計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、違約金に付して乙から徴収するものとする。
3 第 1 項の規定は、甲に生じた損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過する損害の額ににつき賠償を請求することを妨げない。
第33条 (履行遅滞金)
乙は、乙の責に帰すべき理由により、業務報告書及び実績報告書をそれぞれの提出期日内に提出できなかった場合は、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(引渡しを受けた部分があるときは、その部分に相当する
契約金額を除く。)に対して年3%の割合で計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、履行遅滞金として甲に支払わなければならない。
第34条 (談合等の不正行為に係る違約金等)
1 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲の請求に基づき、契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合には変更後の契約金額)の1
00分の10に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに甲に支払 わなければならない。なお、本契約の履行が完了した後においても同様とする。
(1) 乙又は乙の代理人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭
和22年法律第54号。以下、「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第61条第 1 項に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係があることが判明したとき。
2 前項の規定に該当する場合は、甲は、本契約を解除することができる。
3 乙は、本契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
4 第1項に規定する場合において、乙は、甲が指定する期日までに違約金を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
5 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過する損害の額につき乙に賠償を請求することを妨げない。
6 乙は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
第35条 (研究活動の不正行為及び公的研究費の不正な使用に関する対応)
乙は、甲の研究活動の不正行為への対応について(2008年(総務)通達第1
33 号)(以下、「本通達」という。)及び研究資金の運営・管理に関する通達
(2010 年(総務)通達第143号)(以下、「本運営・管理通達」という。)を承認し、かつ上記通達中の研究機関が講ずべき必要な措置を実施するものとす
る。
第36条 (情報セキュリティの確保)
1 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、本条第2項から第11項まで、次条及び第36条の3に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、乙は、本契約期間内に履行する内容のうち、情報セキュリティの確保が必要となる業務が、複数回発生又は一定期間にわたり継続する場合は、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況について、定期的に、様式第 15により作成した情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書を甲に提出しなければならない。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得なければならない。なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講じなければならない。
2 乙は、委託業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、委託業務にかかわる従事者に対しては、委託業務への従事を開始する前までに必ずこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を実施していなければならない。また、契約期間中においても情報セキュリティ対策の調整や教育を、必要に応じて実施しなければならない。
3 乙は、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体、電子媒体及びオンラインストレージ等にて、委託業務遂行中に得た業務委託に関する情報をいう。またこれらの複製も含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲の内外にて甲の許可なく複製してはならない。
4 乙は、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報について、甲内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得なければならない。なお、この場合であっても、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報の取扱いには十分注意を払い、甲の内外にて甲の許可なく複製してはならない。
5 乙は、委託業務を終了又は契約解除する場合には、乙において委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去しなければならない。また、乙の作業環境内に、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報を含むデータが残らないように、データの削除及び廃棄を実施しなければならない。その際、返却又は廃棄若しくは消去した結果について、甲の確認を必ず受けなければならない。
6 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、委託業務に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
但し、乙は、正当な理由にて甲の業務内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供しなければならない。
7 乙は、委託業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示しなければならない。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従わなければならない。
8 乙は、委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、内閣サイバーセキュリティセンターが公開する「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和3年度版)(以下「規程等」と総称する。)に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
9 乙は、甲又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行わなければならない。
10 乙は、委託業務に従事する者を限定しなければならない。また、乙の資本関係・役員の情報、委託業務の実施場所、委託業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍等に関する情報を甲に提示しなければならない。なお、委託業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示しなければならない。
11 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条から第36条の3までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
第36条の2(外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)
1 乙は、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施しなければならない。また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、第三者によるポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。なお、外部公開ウェブサイトを構築又は運用するプラットフォームとして業者が管理するサーバを利用する場合には、その旨と情報セキュリティ対策の実施について甲に説明し、甲の了承を得なければならない。
2 乙は、委託業務の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS
(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じなければならない。なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局
(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いなければならない。
3 乙は、ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に従わなければならない。またウェブサイトの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出しなければならない。なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に従わなければならない。
4 乙は、ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名
「.go.jp」を使用しなければならない。
第36条の3 (情報システム等における情報セキュリティ対策)
1 乙は、情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)を行う場合には、以下を実施しなければならない(ただし、本契約期間内に履行する内容のうち、情報セキュリティの確保が必要となる業務が、複数回発生又は一定期間にわたり継続する場合に限る。)。
(1)各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を書類等にて甲に提出すること。
(2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。それら内容について書類等にて甲に提出すること。
(3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。
(4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、甲に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。
(5)サポート期限が切れた又は委託業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わない及びその
利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、甲に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、甲の確認を得た上で対策を講ずること。
(6)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTP によるサーバ間通信の TLS
(SSL)化や S/MIME 等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。
2 乙は、委託業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービス(ソーシャルメディアサービスを含む)を利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を扱ってはならず、第36条第8項に掲げる規程等に定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守しなければならない。なお、乙は、委託業務を実施するに当たり、クラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度( ISMA P)」において登録されたサービスから調達することを原則とすること。
3 乙は、ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同じ。)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行わなければならない。
(1)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。
①ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。
②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
③提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、甲外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。
(2)提供するウェブサイト又はアプリケーションが納品時点において、脆弱性を含まないこと。
(3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。
(4)電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
(5)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの
情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
(6)甲外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、甲外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、甲が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。
第37条(個人情報の取り扱い)
1 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に委託、再委託、外注又は請け負わせる場合は、本条に定める、個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事 項について定めるとともに、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個 人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業所等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
6 乙は、業務を完了、又は本契約を解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従
わなければならない。
7 乙は、甲から預託された個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
8 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第5
7号)に基づいて取り扱う。
9 第1項、第3項及び第7項の規定については、業務を完了、又は本契約を解除した後であっても、なおその効力を有する。
第38条(保証)
甲は、業務報告書及び実績報告書を受領した後、その内容が甲の承認した実施計画書と著しく異なることを発見したときは、乙に対して乙の費用で再業務させ、又はこれを修正させることができるものとする。
第39条(相手方に対する通知発効の時期)
甲から乙に対する文書の通知は発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は受信の日から、それぞれ効力を発生するものとする。
第40条(代表の変更等の届出)
乙は、乙の代表者又は住所を変更したときは、速やかに甲に通知しなければならない。
第41条(契約の公表)
乙は、本契約の名称、委託金額並びに乙の氏名及び住所等を甲が公表することに同意するものとする。
第42条(存続条項)
次の各条項については委託業務期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても引き続き効力を有するものとする。
(1) 第10条第2項及び第27条第1項、第2項はそれらの条項で定める期間
効力を有する。
(2) 第15条第2項第2号、第3項及び第4項は委託業務の終了の年度の翌年度から起算して5年間効力を有する。
(3) 下記の条項は各条項の対象事由が消滅するまで効力を有する。
第20条、第22条、第23条、第24条、第25条、第26条、第27条第3項乃至第6項、第28条、第30条第4項、第34条、第37条第1項、第3項、第7項及び第44条
第43条(協議)
本契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度、甲乙協議
のうえ決定するものとする。
第44条(紛争の処理)
本契約について、前条の協議によっても、なお紛争を円満に解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
第45条(準拠法)
本契約は、日本国の法律に準拠するものとする。
<以下、余白>
以上、本契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和・・年・・月・・日
甲 千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長乙
(別紙)
(JOGMEC 内部注)
・公募の際に1者による受託しか許容しない場合、実際に受託者が1者となった場合は「3.委託業務を複数者で受託する場合の基本的事項」は全て削除してください。
・本雛形における「乙」又は「乙の構成員」という用語は、契約書本文中で用いる複数の受託者の総称及び各受託者の呼称に応じて、適宜修正してください。
・用紙の番号や引用している契約本文の条項の番号については、適宜修正してください。
・予め「委託者指定データ」を指定する場合は、契約書本文及び本雛形を大きく修正する必要があります。その際は、知財活動活性化チームまでご相談ください。
データマネジメントに係る基本方針
委託業務で取得又は収集した研究開発データの効果的な利活用促進のため、委託業務においては、乙は以下のデータマネジメントを行う。
なお、データマネジメントプランの作成及び本方針に記載のない事項について受託者間で合意書を作成するに当たっては、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン(別冊)委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」(平成29年12月)を参考にすること。
1.本方針で用いる用語の定義
(1)研究開発データ
「研究開発データ」とは、委託業務の実施により新たに取得又は第三者から収集した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいい、委託業務の実施によることなく取得又は第三者から収集したデータ及び委託業務の実施より前に既に保有していたデータ(以下、「既得データ」という。)を除くものをいう。
(2)自主管理データ
「自主管理データ」とは、乙が自主的に管理する研究開発データをいう。
(3)非管理データ
「非管理データ」とは、自主管理データ以外の特に管理を要しない研究開発データをいう。
2.研究開発データの取り扱いに関する基本的事項
(1)研究開発データの取扱い
(1-1)乙は、委託業務で取得した研究開発データを甲の事前の了承を得ることなく開示してはならない。委託業務で取得した研究開発データについては、「秘密情報」とみなして、本契約第 27 条を適用する。
(1-2)委託業務のために第三者から収集した研究開発データであっても、本方針に従って取り扱うこととするが、研究開発データを第三者から収集した際に当該第三者と合意したデータ利用条件によってはこの限りでない。
(2)自主管理データの取り扱い
(2-1)乙は、自主管理データについて、様式第9により作成したデータマネジメントプラン届出書及び様式第9-1により作成したデータマネジメントプランにより甲に報告しなければならない。また、この報告を行う際には、作成したデータマネジメントプランの様式第9
-1の電子媒体も併せて甲に提出しなければならない。この報告は、特段の事情がない限り委託事業に係る委託契約書の締結までに行うものとするが、委託契約書の締結までにデータの取得又は収集を想定することが困難な場合は、データの取得又は収集の想定ができた時点で報告を行うものとする。ただし、当該報告に関する一切の事項についてはいつでも変更することができる。
(2-2)上記(2-1)のデータマネジメントプランについては、研究開発データの中から真に利活用が期待し得る研究開発データをその管理及び加工負担を考慮した上で自主管理データとして特定して作成する。
(2-3)甲が委託業務の実施及び本件成果等の実施に支障があると考える場合には、甲は乙に対して、データマネジメントプランの修正を要請することができる。
(2-4)自主管理データについては、データマネジメントプランに従い種々の目的や用途のために乙自らによる利活用又は他者に対する提供等を促進するよう努める。
(2-5)乙は、自主管理データのうち甲、乙、並びに甲及び乙が認めた者(甲が承認した再委託先を含む。)以外の第三者に広く公開しようとするものについて、データカタログに掲載する索引情報(以下、「メタデータ」という。)を様式第10により作成したメタデータ届出書及び様式第10-1により作成したメタデータにより甲に報告しなければならない。また、この報告を行う際には、乙は作成したメタデータの様式第10-1の電子媒体も併せて甲に提出しなければならない。ただし、当該報告に関する一切の事項についてはいつでも変更することができる。
(2-6)甲は、上記(2-5)に基づき報告されたメタデータを甲が作成したデータカタログに掲載し、公表するものとする。
3.委託業務を複数者で受託する場合の基本的事項
(1)データマネジメントの体制の整備
乙は、本方針に従い、研究開発データのマネジメントを適切に行うため、管理すべき研究開発データの特定、研究開発データの形式の決定、データ提供及び秘匿化の方針決定及び研究開発データの利用許諾条件等の研究開発データの取り扱いについて協議等を行う会議体(以下、「会議体」という。)を設ける。なお、この会議体はデータのマネジメントの協議等を専門に行う会議体である必要はなく、他の会議体に研究開発データの取り扱いについて協議等を行う機能を付与してもよい。
(2)データマネジメントプランの作成時の協議及び研究開発データの利用許諾
乙は、上記2.(2)(2-1)及び(2-2)に基づきデータマネジメントプランを作成するにあたり、上記(1)の会議体においてデータマネジメントプランを協議の上作成する。また、研究開発の進展等に伴いデータマネジメントプランを修正、追加する必要が生じた場合にも同様とする。
(3)委託業務の実施期間中又は本件成果等の実施ための利用許諾
乙の構成員は、他の乙の構成員による委託業務内での研究開発活動に対して、又は、本件成果等を実施するための活動に対して、必要な範囲で、他の乙の構成員に無償で研究開発データの利用許諾することを原則とする。ただし、当該研究開発データを他の乙の構成員に利用許諾することにより、利用許諾を行う乙の構成員の既存又は将来の事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合には、当該乙の構成員は利用許諾を拒否することができるものとする。
(4)受託者間の取決め
乙の構成員間における研究開発データの取り扱いに関し、本方針に記載のない事項については、委託業務の目的を踏まえ、上記(1)の会議体で協議の上、乙の構成員間で合意書を作成する。なお、既得データを委託業務の実施において利用する場合、必要に応じて乙の構成員間でその取り扱いについて合意する。
(様式第1)
令和**年度「*************************」に関する委託業務進捗状況報告書
令和 年 月 日
○○○○株式会社
(用紙サイズA4)
(様式第1-1)
1.実施内容
業務項目 | 進捗状況 | 得られた成果等 | 業務実施上の問題点 |
(様式第1-2)
2.スケジュール
令和○○年 | 令和○○年 | |||||||||||||
業務項目 | 内 容 | 備考 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
進捗状況の | 例) | |||||||||||||
フォローは | ||||||||||||||
折れ線グラ | ||||||||||||||
フで行う。 | ||||||||||||||
(様式第1-3)
3.支出内訳 (単位:円)
実 績 額 | |||||||
業務項目 | 小項目・費目 | 予算額 | 予算残額 | 備考 | |||
既概算 払額 | 今期分 | 計 | |||||
(用紙サイズA4)
(様式第2)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和**年度「*****************************」に関する委託業務報告書
上記の件について、令和**年度委託業務契約書第12条第1項の規定に基づき、委託業務の成果を下記のとおり報告します。
記
1.業務課題:
2.契約年月日:
3.業務報告書: 部
(用紙サイズA4)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
(様式第2-1)令和 年 月 日
住 所
名 称
代表取締役 印 刷 物 基 準 実 績 報 告 書
契 約 件 名:
品 名:
Ⅰ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断基準
基 準 | ○× | 基準不適合の理由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(基本方針の「2.紙類」を参照)を満たす用紙が使用されていること。(ただし、冊子形状のものについては、表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。(ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源に より製造されたバージンパルプには適用しない。) | ||
② 「古紙リサイクル適性ランクリスト」(基本方針の「22-2 印 刷」における表1を参照)に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。(ただ し、印刷物の用途・目的からやむなく使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。) | ||
③ 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参照し、印刷物へリサイクル適性(Ⅱ 資材確認票の判別結 果)を表示すること。 | ||
④ 印刷の各工程において、(Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト)に示された環境配慮のための措置が講じられていること。 | ||
⑤ 【オフセット印刷】 ・バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 ・インキの化学安全性が確認されていること。 | ||
⑥【デジタル印刷】 ・電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(基本方針の「5-6 カートリッジ等」における「トナーカートリッジ」を参照)を満たすトナーが使用されていること。 ・電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 |
※1 基本方針(令和 5 年 2 月 24 日変更閣議決定)は、以下の URL からダウンロードできる。
(www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)
※2 作成に当たっては基本方針の「2.紙類」の「情報用紙」及び「印刷用紙」、「22-2印刷」及び「5-6トナーカートリッジ」の各項目を参照すること。
※3 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、
(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
Ⅱ 資材確認票
印刷資材 | 使用有無 | リサイクル適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | ||||||
インキ類 | ||||||
加工 | 製本加工 | |||||
表面加工 | ||||||
その他加工 | ||||||
その他 | ||||||
【判別結果】↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | |
A又はBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
C又はDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
※1 資材確認票に記入する印刷資材は、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
※2 判別結果では、「リサイクル適性ランク」がすべて「A」の場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付し、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付し、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
※3 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、
「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
工程 | 実 現 | 基 準(要求内容) | |
製版 | はい/いいえ | ①次のA 又はB のいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP 化)率が 50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 | |
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行って いる。 | |
印刷 | オフセット | はい/いいえ | ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄 剤容器に蓋をしている等のVOC の発生抑制策を講じている。 |
はい/いいえ | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装 置を設置し、適切に運転管理している。 | ||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリ サイクル率が 80%以上である。 | ||
デジタル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活 動を行っている。 | |
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等への リサイクル率が 80%以上である。 | ||
表面加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 | |
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム) の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 | ||
製本加工 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じてい る。 | |
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイク ル率が 70%以上である。 |
※1 納入物の作成に該当する工程の「はい」又は「いいえ」に○を付すこと。
※2 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
※3 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
※4 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※5 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
※7 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程の VOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
※8 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPF への加工やエネルギー回収等)を含む。
※印刷物を「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」など、印刷形態の違いに応じて分類し、それぞれの種類ごとにⅠ~Ⅲを適宜修正して作成し、納入物とともに提出すること。品名には、それぞれの種類ごとの名前を記載すること。
※ 印刷物へのリサイクル適性の識別表示の例(表紙、裏表紙又は背に表示)
詳 しくは、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
(様式第3)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和**年度「****************************」に関する業務実績報告書
上記の件について、令和**年度委託業務契約書第13条第1項の規定に基づき、委託費の実績を下記のとおり報告します。
記
1.業務課題:
2.契約年月日:
3.実施した委託業務の概要:
4.委託業務に要した費用:
(1)実績額
(2)支出内訳(別紙のとおり)
(用紙サイズA4)
支出内訳
(様式第3-別紙)
(単位:円)
研究項目 | (A) | (B) | 第・四半期概算払実績額(C) | (D) | (E) | (E)-(B)=(F) | (A)-(E)=(G) | |||
( 月~ 月) | ( 月~ 月) | ( 月~ 月) | ||||||||
項目・費目 | 予 算 額 | 既概算払額 | 月 | 月 | 月 | 計 | 実績額 | 確定見込額 | 精算払請求額 | 予算残高 |
(1)人件費 | ||||||||||
(2)事業費 | ||||||||||
① | ||||||||||
② | ||||||||||
③ | ||||||||||
(3)再委託・外注費 | ||||||||||
① | ||||||||||
② | ||||||||||
(4)一般管理費 | ||||||||||
((1)+(2))*○% | ||||||||||
小計(税抜金額) | ||||||||||
消費税等 | ||||||||||
合計(税込金額) | ||||||||||
備考:(予算額の流用を行う場合は、流用方法を記載する。) |
(記載注)1.概算払請求書に添付する場合は、(B)・(C)欄に必要事項を記載する。
2.実績報告書に添付する場合は、(C)欄以外全ての欄に必要事項を記載する。
(1)実績額は、既概算払額に拘わらず、改めて積算した人件費及び一般管理費等の額を記載する。
(2)確定見込額は、実績額のうち、予算額の範囲内で必要経費として認められる額(流用を行った場合は流用後の額)を記載する。 (3)精算払請求額は、確定見込額から既概算払額を差し引いた額を記載する。
(4)一般管理費率は上限10%とする。
(様式第4)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和**年度「****************************」に関する委託費精算払請求書
上記の件について、令和**年度委託業務契約書第17条第1項の規定に基づき、委託費を下記のとおり請求します。
記
1.業務課題:
2.契約年月日:
3.契約金額:
4.概算払を受けた金額:
5.精算払を受けようとする金額:
6.振込先:
(用紙サイズA4)
(様式第5)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和**年度「***************************」に関する委託費概算払請求書
上記の件について、令和**年度委託業務契約書第18条第2項の規定に基づき、委託費を下記のとおり請求します。
記
1.業務課題:
2.契約年月日:
3.契約金額:
4.概算払を受けた金額:
5.概算払を受けようとする金額:
6.支出内訳(別紙のとおり)
7.概算払を必要とする理由:
8.振込先:
(注)1件10万円以上の資産を購入し、その支払額を概算請求する場合は(様式第7)「令和〇〇年度取得財産明細書」を必ず貼付してください。
(用紙サイズA4)
支出内訳
(様式第5-別紙)
(単位:円)
研究項目 | (A) | (B) | 第・四半期概算払実績額(C) | (D) | (E) | (E)-(B)=(F) | (A)-(E)=(G) | |||
( 月~ 月) | ( 月~ 月) | ( 月~ 月) | ||||||||
項目・費目 | 予 算 額 | 既概算払額 | 月 | 月 | 月 | 計 | 実績額 | 確定見込額 | 精算払請求額 | 予算残高 |
(1)人件費 | ||||||||||
(2)事業費 | ||||||||||
① | ||||||||||
② | ||||||||||
③ | ||||||||||
(3)再委託・外注費 | ||||||||||
① | ||||||||||
② | ||||||||||
(4)一般管理費 | ||||||||||
((1)+(2))*○% | ||||||||||
小計(税抜金額) | ||||||||||
消費税等 | ||||||||||
合計(税込金額) | ||||||||||
備考:(予算額の流用を行う場合は、流用方法を記載する。) |
(記載注)1.概算払請求書に添付する場合は、(B)・(C)欄に必要事項を記載する。
2.実績報告書に添付する場合は、(C)欄以外全ての欄に必要事項を記載する。
(1)実績額は、既概算払額に拘わらず、改めて積算した人件費及び一般管理費等の額を記載する。
(2)確定見込額は、実績額のうち、予算額の範囲内で必要経費として認められる額(流用を行った場合は流用後の額)を記載する。 (3)精算払請求額は、確定見込額から既概算払額を差し引いた額を記載する。
(4)一般管理費率は上限10%とする。
取得財産管理台帳(令和○○事業年度)
(様式第6)
(単位:円)
物品管理番号 | 名 称 又 は 構 造 | 耐用年数 | 数 | 量 | 取得年月日 | 取得価額(税抜) | 保 | 管 | 場 | 所 | 備 | 考 |
合 | 計 |
令和 年度 取得財産明細書
(様式第7)
(単位:円)
物品管理番号 | 名 称 又 は 構 造 | 耐用年数 | 数 量 | 取得年月日 | 取得価額(税抜) | 保 管 場 所 | 備 考 |
(注)1件10万円以上(耐用年数1年以上)の資産を記載し、機器等の全体写真を添付すること。
(様式第8)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和**年度「******」に関する発明等通知書
上記の件について、令和**年度委託業務契約書第22条第1項の規定に基づき、知的財産権の対象となり得る発明等を行ったので、下記のとおり報告します。
記
1.発明等の名称:
2.発明者の氏名及び住所:
3.添付書類
・発明等についての説明書(説明、図面等)
(注)「発明等についての説明書」は、特許出願時の明細書及び図面の体裁をとる必要はなく、論文発表や学会講演等の原稿、職務発明届出書、発明等の概念図とその説明など、発明内容について理解できるものであればよい。
(用紙サイズA4)
(様式第9)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
データマネジメントプラン届出書
上記の件について、令和**年度委託業務契約書別紙のデータマネジメントに係る基本方針の2.(2)(2-1)に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.データマネジメントプラン 1部
備 考:別紙の用紙の寸法はA3とし、二つ折りして、本紙と左上とじとすること。
(用紙サイズA4)
(様式第9-1)
データマネジメントプラン
区別 | 新規/修正又は追加 注1) | 提出日 | ||
事業開始年度 | 法人名 | |||
契約件名 |
注1)「新規」か「修正又は追記」を選択すること。
必須記入項目 | 公開レベル3又は4を選択した場合、必須 注10) | |||||||||
データ No | データ名称 注2) | データの説明 | 管理者 | 分類 注3) | 公開レベル 注4) | 委託者の利活用 注5) | 秘匿理由 注6) | 秘匿期間 注7) | 取得者 | 取得方法 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
(記入要領)
委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドラインガイドライン(平成 29 年 12 月経済産業省) に基づき、委託業務で得られる予定の研究開発データについて記入すること。
注2)再委託先の取得又は収集するデータについても記入すること
注3)次のいずれかを選択すること: 委託者指定データ(※)/自主管理データ
※ 「委託者指定データ」とは、研究開発データのうち、公共性が高く、広範な利活用等を目的として委託者が管理するべきであり、かつ委託者に提供される研究開発データとして、データ方針において予め委託者が指定するものをいう。なお、本契約において「委託者指定データ」は指定しない。
注4)次のいずれかを選択すること:
レベル4(委託者指定データ)/レベル3(受託者・委託者以外の第三者にも広く提供可能(※))/レベル2(受託者間のみで共有)/レベル1(自者のみで利活用)
※ ただし、特定の第三者にのみ守秘義務を課してデータを提供する場合は、レベル3は選択しない。注5)公開レベル1又は2を選択した場合に、次のいずれかを選択すること: 有/無
注6)次のいずれかを記入すること: 秘匿しない(委託者の了承済み。)/事業化に向けて市場の競争力を確保するため/特許出願や論文発表を行うため/取得又は収集したデータの利用許諾等に制限があるため/安全保障上の理由のため/その他(○○○○のため)
注7)次のいずれかを記入すること: 秘匿期間なし(秘匿しない旨につき委託者の了承済み。)/委託業務終了後●年間(本契約第●第●項の期間)/その他(○○○○まで)
データマネジメントプラン(続き)
公開レベル3又は4を選択した場合、必須 注10) | ||||||||
データNo | データ名称 | データの想定利活用 用途 | データの利活用・ 提供方針 | 円滑なデータ提供に 向けた取り組み | リポジトリ | 想定データ量 注8) | 加工方針 | その他 注9) |
1 | 委託業務期間中: 委託業務終了後: | ファイル形式: メタデータ: |
その他: | ||||||||
2 | 委託業務期間中:委託業務終了後: | ファイル形式: メタデータ:その他: | ||||||
3 | 委託業務期間中:委託業務終了後: | ファイル形式:メタデータ: その他: | ||||||
4 | 委託業務期間中:委託業務終了後: | ファイル形式: メタデータ:その他: |
注8)次のいずれかを選択すること:1GB 未満/1GB 以上10GB 未満/10GB 以上100GB 未満/100GB 以上注9)サンプルデータやデータ提供サイトの URL、その他を記載する。
注10)当初公開レベル1又は2の場合でも、委託業務の進展に伴い、公開レベル3又は4に修正された場合は、公開レベル3又は4の必須項目を記入すること。注11)データの個数が多くあり、印刷時に一枚(用紙サイズA3)に入りきらない場合は、二枚目のシートを作成すること。
注12)受託者は、前頁及び本頁を統合した「(様式第9-1)データマネジメントプラン」の電子的様式を委託者から提供を受け、それを用いること。
(様式第10)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和**年度「*****」に関するメタデータ届出書
上記の件について、令和**年度委託業務契約書別紙のデータマネジメントに係る基本方針の2.(2)(2-5)に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.メタデータ(別紙) 1部
(用紙サイズA4)
(様式第10-1)
メタデータ
区別 | 新規/修正又は追加 注1) | 提出日 | ||
事業開始年度 | 法人名 | |||
契約件名 |
注1)「新規」か「修正又は追記」を選択すること。
公表可能データ | ||||||||
データNo | データ名称 | データの説明 | 管理者 | プロジェクト終了 後のリポジトリ | 概略データ量 | データの利活用・提 供方針 | 連絡先 | その他 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
(記入要領)
委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドラインガイドライン(平成 29 年 12 月経済産業省) に基づき、メタデータについて記入すること。
注2)受託者は、本書の提出をもって委託者が本書の内容をデータカタログとして、委託者等のウェブサイトで公表することに同意するものとする。注3)受託者は、本頁に対応する「(様式第10―1)メタデータ」の電子的様式を委託者から提供を受け、それを用いること。
注4)受託者は、プロジェクト終了後に自主管理データを削除・破棄する場合は、その他欄にその旨を記して、本書を提出しなおすものとする。その再提出をもって委託者は掲載等を中止する。
(様式第11)
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
(指定者)社 名
代表者名
令和**年度「****************************」に関する秘密指定書
上記の件について、令和**年度委託業務契約書第27条第2項に基づき、下記を秘密として取り扱うものと指定します。
記
(用紙サイズA4)
(様式第12)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
対外発表届
上記の件について、令和**年度委託業務契約書第 28 条第3項の規定に基づき、下記のとおり○○○の成果の一部を用いて発表します。
記
1.氏名:
2.題目:
3.発表先:
4.要旨:
5.使用データ等:
以上
(用紙サイズA4)
(様式第13)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和**年度「****************************」に関する実施計画変更申請書
上記の件について、令和**年度委託業務契約書第29条第1項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更したいので、下記のとおり申請します。
記
1.業務課題:
2.契約年月日:
3.委託業務の進捗状況:
4.計画変更の内容:
5.計画変更の理由:
6.変更が実施計画に及ぼす影響:
(注)①変更契約を締結しようとする場合には、この様式に準じて申請すること。
②この契約を解除(一部解除を含む。)しようとする場合には、その後の措置を含めて、この様式に準じて申請すること。
(用紙サイズA4)
(様式第14)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和**年度「****************************」に関する実施計画変更届出書
上記の件について、令和**年度委託業務契約書第29条第3項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更したので、下記のとおり届け出ます。
記
1.計画変更の内容:
2.計画変更の理由:
3.計画変更の期日:
(用紙サイズA4)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
〇〇部情報セキュリティ責任者 殿
(様式第15)
文 書 番 号
令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書契約書第36条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 年 月 日 |
契約件名 |
2.報告事項
項目 | 確認事項 | 実施状況 |
第36条第2 項 | 委託業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、委託業務にかかわる従事者に対しては、委託業務への従事を開始する前までに必ずこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を実施する。また、契約期間中においても情報セキュリティ対策の調整や教育を、必要に応じて実施する。 | |
第36条第3 項 | 委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体、電子媒体及びオンラインストレージ等にて、委託業務遂行中に得た業務委託に関する情報をいう。またこれらの複製も含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲の内外にて甲の許可なく複製しない。 | |
第36条第4 項 | 委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報について、甲内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得る。なお、この場合であっても、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報の取扱いには十分注意を払い、甲の内外にて甲の許可なく複製しない。 | |
第36条第5 項 | 委託業務を終了又は契約解除する場合には、乙において委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去する。また、乙の作業環境内に、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報を含むデータが残らないように、データの削除及び廃棄を実施する。その際、返却又は廃棄若しくは消去した結果について、甲の確認を必ず受ける。 | |
第36条第6 項 | 契約期間中及び契約終了後においても、委託業務に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用しない。 但し、正当な理由にて甲の業務内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供する。 | |
第36条第7 項 | 委託業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示する。また、情報セキュリティが 侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報 |
告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従う。 | ||
第36条第8 項 | 委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、内閣サイバーセキュリティセンターが公開する最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和3年度版)(以下「規程等」と総称する。)に基づく、情報セキュリティ対策を講じる。 | |
第36条第9 項 | 甲又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行う。 | |
第36条第1 0項 | 委託業務に従事する者を限定する。また、乙の資本関係・役員の情報、委託業務の実施場所、委託業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍等に関する情報を甲に提示する。 なお、委託業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示する。 | |
第36条第1 1項 | 委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条から第36条の3までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じる。 | |
第36条の2 第1項 | 外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施する。また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、第三者によるポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。 なお、外部公開ウェブサイトを構築又は運用するプラットフォームとして業者が管理するサーバを利用する場合には、その旨と情報セキュリティ対策の実施について甲に説明し、甲の了承を得る。 | |
第36条の2 第2項 | 委託業務の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じる。なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いる。 | |
第36条の2 第3項 | ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に従う。またウェブサイトの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出する。 なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に従う。 | |
第36条の2 第4項 | ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名 「.go.jp」を使用する。 |
第36条の3 第1項 | 情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)を行う場合には、以下を実施する(ただし、本契約期間内に履行する内容のうち、情報セキュリティの確保が必要となる業務が、複数回発生又は一定期間にわたり継続する場合に限る。)。 (1)各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を書類等にて甲に提出すること。 (2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。それら内容について書類等にて甲に提出すること。 (3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。 (4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、甲に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。 (5)サポート期限が切れた又は委託業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わない及びその利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、甲に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、甲の確認を得た上で対策を講ずること。 ( 6) 電子メール送受信機能を含む場合には、SPF ( Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTP によるサーバ間通信の TLS(SSL)化や S/MIME 等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。 | |
第36条の3 第2項 | 委託業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービス(ソーシャルメディアサービスを含む)を利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を扱ってはならず、第36条第8項に掲げる規程等に定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守すること。なお、委託業務を実施するに当たり、クラウドサービスを調達する際は、 「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」において登録されたサービスから調達することを原則とすること。 | |
第36条の3 第3項 | ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同じ。)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行う。 (1)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。 ①ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。 ②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。 ③提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおい |
て、機構外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。 (2)提供するウェブサイト又はアプリケーションが納品時点において、脆弱性を含まないこと。 (3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。 (4)電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。 (5)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。 (6)甲外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、機構外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、甲が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。 |
記載要領
1.「実施状況」は、第36条第2項から同条第11項まで、第36条の2及び第36条の3に規定した事項について、第36条第1項に基づき提出した確認書類で示された遵守の方法の実施状況をチェックするものであり、「実施」、「未実施」又は「該当なし」のいずれか一つを記載すること。「未実施」と記載した項目については、別葉にて理由も報告すること。
2.上記に記載のない項目を追加することは妨げないが、事前に機構と相談すること。
(この報告書の提出時期:定期的(複数年の契約においては年1回以上、契約が1年に満たないものは契約期間における半期を目途とする。但し、契約期間が短いなど、軽微な案件については、最終的な確認や報告書への記載などをもって、定期的な確認を省略することができる。)
令和5年度「可搬型セラミック膜随伴水処理フィールド試験機製作」に関する実施計画書
令和 年 月
○○○○
(用紙サイズ A4)
1.委託業務の概要
2.委託業務計画及び内容
業務項目 | 業務内容及びその手法 | 仕様及び成果物等 | 備 考 | |
3.委託業務期間
実施期間 契約締結日から令和○○年○月○日
ス ケ ジ ュ ー ル | ||||||||||||||
業務項目 | 業務内容 | 備 考 | ||||||||||||
/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | /1 | 2 | 3 | |||
4.委託業務の実施体制
(1)組織及び管理体制 (2)業務従事者所属氏名及び職位(正社員又は契約社員の別)
<外注先予定会社名> ○○○○ (3)実施場所 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構エネルギー事業本部及び同機構が指定する場所
(4)主要使用機器等 機構の所有する機器を使用
(5)「業務構想図」(提案書提出時に作成されたもの)
5.進捗状況報告書及び報告会等の実施について
(1)進捗状況報告書の提出時期 | 有 年 月 日 無 |
(2)報告会等の実施 | 有 日時、場所等の予定 無 |
(3)業務報告書の作成 | 部数 1 部 サイズ (A4、B4、その他 版) DVD 有 枚無 その他 |
(4)その他確認事項 | 有(内容)無 |
66.委託研究費用及びその内容(記入例)
研究項目 | 項目・費目 | 金 | 額(円) | 内 容 | |
A研究 | (1)人件費 | 「別紙1」として人件費内訳を添付。 | |||
(2)事業費 | |||||
①旅費 | ( | ) | 国内出張 東京-秋田(3往復) | ××,×××円 | |
海外出張 東京-米国(1往復) | ×××,×××円 | ||||
②備品費 | ( | ) | ○○実験装置(一式) | ×××,×××円 | |
○○検知器(2台) | ×××,×××円 | ||||
③借料及び損料 | ( | ) | パソコン「○○○」リース(1台) | ××,×××円 | |
分析機器「○○○」レンタル(1台) | ×××,×××円 | ||||
④消耗品費 | ( | ) | |||
⑤印刷製本費 | ( | ) | |||
⑥補助員人件費 | ( | ) | |||
⑦その他諸経費 | ( | ) | |||
(3)再委託費・外注費 | 「別紙2」として外注先選定理由書を添付。 | ||||
(4)一般管理費(○%) | ((1)+(2))×○%(上限10%、円単位未満切り捨て) | ||||
小計(税抜金額) | |||||
消費税等 | (円単位未満切り捨て) | ||||
合計(税込金額) |
別紙1 | ||
人件費 | 総額×××,×××円 | |
[ 内訳] 業務従事者氏名 | [ 従事時間: | 時間] |
( a ) 給与 ( b ) 賞与 ( c) 諸手当等(**) | = ×××, ×××円 = ×××, ×××円 = ×××, ×××円 | |
( d ) 法定福利費 | = ×××, ×××円 |
合計 ×,×××, ×××円(* )
* : 円単位あるいは千円単位未満は切り捨て
**: 給与規定で定められている管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等をいう。
外注先選定理由
別紙2
1.外注先予定会社名
○○○○
2.実施予定期間
令和 年 月 日~令和 年 月 日
3.契約予定額
円
4.外注内容
5.選定理由
(注)外注先予定会社が未定の場合には、外注先予定会社名及び選定理由以外を記載すること。