⑤ 日本工業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項:必要に応じて提供
収入印紙
排 出 事 業 者:処 分 業 者:
(以下「甲」という。)と、
愛和産業株式会社 (以下「乙」という。)は、
甲 の 事 業 場 から
排出される産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分に関して次のとおり本契約を締結する。
第1条 (法の遵守)
甲及び乙は、甲が乙に委託する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分(以下総称して
「委託業務」という。)の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条 (委託内容)
(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、この契約書に添付する。
なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、この契約書に添付する。
◎処分に関する事業範囲
[産廃]
許可都道府県・政令市: 北海道
許 可 の 有 効 期 限: 令和4年 10 月 16 日事 業 区 分: 別紙許可証のとおり産 業 廃 棄 物 の 種 類: 別紙許可証のとおり許 可 の 条 件: ************* 許 可 番 号: 第 00140124210 号
2.(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に委託業務を委託する産業廃棄物の種類、数量及び処分単価は、次のとおりとする。
[産廃]
種 | 類 | : | |
数 | 量 | : | |
単 | 価 | : |
最終処分(中間処理せず直接埋立)に係る北海道循環資源利用促進税(1,000 円/t)は別途
3.(処分の場所、方法及び処理能力)
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。事 業 場 の 名 称 :愛和産業株式会社 xx事業所
所 在 地 :北見市xx町三区857番地
処 分 の 方 法 :別紙許可証の通り施設の処理能力 :別紙許可証の通り
4.(最終処分の場所、方法及び処理能力)
甲から乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号 | 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
1(第 00140124210 号) | 愛和産業(株)xx事業所 | xxxxxxxx 000 xx 他 | 管理型埋立 | 239,440 ㎥ |
5.(搬入業者)
第2条第2項の産業廃棄物の第2条第3項に指定する事業場への搬入は、次の収集・運搬業者が行う。
【搬入業者1】
氏 名:
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
住 所:
〔産廃〕
許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限:事 業 の 範 囲:許 可 の 条 件:許 可 番 号:
第3条 (適正処理に必要な情報の提供)
甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。
① 産業廃棄物の発生工程:都度
② 産業廃棄物の性状及び荷姿:バラ
③ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項:なし
④ 混合等により生ずる支障:なし
⑤ 日本工業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項:必要に応じて提供
⑥ 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項:必要に応じて提供
⑦ 委託する産業廃棄物に水銀使用製品産業廃棄物若しくは水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項:必要に応じて提供
⑧ その他取扱いの注意事項:必要に応じて提供
2.甲は、この契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、委託業務に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、
虚偽又は記載漏れがある場合は、乙はかかる産業廃棄物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、かかる産業廃棄物を引き取ることとする。
第4条 (甲乙の責任範囲)
乙は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2.乙は甲に対し、前項の委託業務の過程において法令に違反した委託業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3.乙が第1項の委託業務の過程において、乙又は第三者に損害が発生した場合に、乙に過失がない場合は甲において賠償し、乙に負担させない。
第5条 (再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の委託業務を他人に委託してはならない。但し、甲の書面による事前の承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条 (義務の譲渡等)
乙は、この契約上の権利、義務及びこの契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。但し、甲の書面による事前の承諾を得た場合にはこの限りではない。
第7条 (委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の委託業務が終了した後、かかる業務が処分業務の場合はマニフェストD票、最終処分業務の場合はマニフェストE票を、直ちに甲に提出する。但し乙は、電子マニフェストの処分終了報告、最終処分終了報告をもってマニフェストD票、 E票の提出に代えることができる。
2.前項の規定にかかわらず、甲は、この契約にかかる乙の産業廃棄物の委託業務が法令等の定めに基づき適正に行われているかを確認するため、乙に対して、当該業務の遂行状況に係る報告を求めることができる。
第8条 (業務の一時停止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 10 条の6の2等に
定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第 14 条第 13項等の規程に基づき、遅延なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。
2.甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握する等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条の3第8項に定める措置を講じるとともに、通知を発出した乙が処理を適切に行えるようになるまでの間、乙に新たな処理委託を行わない等の必要な措置を講じなければならない。
第9条 (料金・消費税・支払い)
甲の委託する産業廃棄物の委託業務に関する料金は、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。
2.料金の額が経済情勢の変化及び第3条第2項等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
3.甲の委託する産業廃棄物の委託業務に対する料金についての消費税は、甲が負担する。
4. 乙が定める処理費以外の手数料は、単価表にて甲乙双方の協議によりこれを決定する。
5.乙は、毎月 日を締切日とし、締切日前1ヵ月間に完了した業務委託にかかる代金及びこれに課される消費税相当額を加算した請求金額をただちに甲に対し通知するとともに、当該請求金額を明確にした請求書を甲に発行するものとする。xは請求書を確認のうえ、乙からの請求金額をその締切日の属する翌月の末日(金融機関の休業日の場合は、その前営業日)までに、乙の指定銀行口座に振込んで支払うものとする。
但し、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。
第10条 (内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項の場合も同様とする。
第11条 (機密保持)
乙は、甲の委託する産業廃棄物から知り得た甲又は甲の顧客等に関する事実・資料・データ・情報(以下「機密情報」という)を、この契約を履行する目的以外に利用又は使用してはならず、これらを厳重に機密として保持し、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、これを第三者に開示・漏洩等してはならない。
乙はこの旨を乙の役員・従業員に徹底し、これを順守させ、乙の役員・従業員が本条に基づき自らが負担する義務と同等の義務を履行することを、甲に保証するものとする。
2.前項の規定にかかわらず、乙が第5条の定めに従って委託業務を第三者に再委託する場合、又は、第6条の定めに従って義務を第三者に譲渡する場合、乙は、再委託先に対し自己が負担するのと同一の機密保持義務を課すとともに、乙自身も当該再委託先をして機密を保持させる義務を負うものとする。
3.乙は、この契約の規定によらない機密情報へのアクセス、不正入手あるいはその試みもしくはそれに類する行為を発見し、又は機密情報の紛失、盗難もしくは漏洩のおそれがある場合は、速やかに甲にその旨を通知するものとし、甲による当該事実に関する調査に協力するものとする。
4.乙は、この契約が委託業務の終了、期間満了、解除・解約等により終了した場合、機密情報の利用目的が終了した場合、又は甲から請求があった場合、甲の指示に従って直ちに機密情報(それらの複製物を含む)を甲に返還、破棄又は消去するものとする。
5.乙は、事前に甲の承諾を得ることなく、委託業務の実施の過程において甲の顧客等から機密情報の開示・提供を受けてはならない。
6.前項の規定に拘わらず、乙は、甲の事前承諾を得ず機密情報を開示・提供を受けた場合には、直ちに甲の事後承諾を得て、その取扱いにつき、甲の指示に従うものとする。
7.乙は、前各項の定めに違反した場合には、これにより甲が被った損害を甲に賠償するものとする。なお、甲が要請した場合、甲及び乙はかかる違反に対する違約金を定めるものとする。但し、この場合、甲の被った損害が違約金の額を超えることを甲が証明した場合は、乙は、甲に対し当該違約金に加えてその超過額の賠償をしなければならない。
第12条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、自己、自己の役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者又は自己の主要な出資者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能 暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき 関係を有すること
2.甲および乙は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証する。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて他人の名誉・信用を毀損し、又は他人の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.甲および乙は、第14条第2項の規定に反する事項が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
4.甲および乙は、相手方が第12条第3項の規定に違反した場合、本契約の他の規定にかかわらず、かつ催告 その他何らの手続およびいかなる損害の補償も要せず、直ちに、本契約締結日現在および本契約締結日以降の甲乙間のすべての取引(以下「対象取引」という。)の解消および対象取引に関するすべての契約の解除をすることができる。
5.甲および乙が対象取引に関連して第三者と下請又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合、甲および乙は、関連契約の当事者又は代理もしくは媒介をする者に対して、第14条第1項から第3項に定める義務と同等の義務を課し、これを順守させるものとする。なお、関連契約の当事者又は代理もしくは媒介をする者が当該義務に違反した場合、甲および乙は直ちに相手方にその事実を報告するものとし、当該相手方から、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求められたときは、これに応じるものとする。
6.甲および乙が、相手方に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、相手方がそれに従わなかった場合には、甲および乙は、本契約の他の規定にかかわらず、かつ催告その他何らの手続およびいかなる損害の補償も要せず、直ちに対象取引の解消および対象取引に関するすべての契約の解除をすることができる。
第13条(損害賠償)
甲および乙は、相手方が前条に違反することにより被った損害の賠償を相手方に請求できるものとする。
第14条 (契約の解除)
甲又は乙が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方から何等の通知、催告を要することなく、甲又は乙は、相手方に対し負担する一切の債務につき期限の利益を喪失し、直ちに、残債務全額を一括現金にて相手方に支払うものとし、併せて、相手方はこの契約又は個別具体的な産業廃棄物の委託業務にかかる契約の全部又は一部を直ちに解除し、これにより被った損害の賠償を甲又は乙に請求できるものとする。
① 相手方に対する債務の履行を怠ったとき。
② 他の債権者に対する債務の弁済を怠り、振り出した手形もしくは小切手が不渡りとなり、又は支払停止の状態に陥ったとき。
③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売等の申し立て、又は公売処分、公租公課滞納処分を受けたとき。
④ 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算等の申し立てを受け、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
⑤ 資本の減少、組織変更、合併、解散、営業の廃止、会社分割あるいは営業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議を行い、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じたとき。
⑥ 自己の主な株主に重大な変動が生じたとき。
⑦ 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
⑧ その他関係法令、この契約に違反し、又は著しい背信行為を行ったとき。
⑨ 前各号のいずれかの事由が発生するおそれがあると認めたとき。
2.前項にかかわらず、甲又は乙がこの契約又は個別具体的な産業廃棄物の委託業務にかかる契約を解除した場合に、かかる契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の委託業務が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
① 乙の義務違反により甲が解除した場合
イ)乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対するかかる契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての委託業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせ なければならない。
ロ)乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ)上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のも とにある未処理の産業廃棄物の委託業務を行わしめるものとし、その負担した費用を、乙に対して償還を請求することができる。
② 甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第15条 (解約)
甲及び乙は、この契約の有効期間中においても、1ヶ月前までの事前の書面による通知をもって、この契約及び個別具体的な産業廃棄物の委託業務にかかる契約の全部又は一部を解約することができる。
第16条 (完全合意)
この契約は、契約締結日現在における甲乙間のこの契約に関する全ての合意を規定したものであり、この契約締結以前に甲乙間でなされた協議内容、合意事項あるいは甲及び乙のいずれか一方から相手方に提供された各種資料、申し入れ等とこの契約の内容が相違する場合は、この契約が優先するものとする。
第17条 (契約期間)
この契約は、有効期間を令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
但し、期間満了の1か月前までに、当事者の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されるものとし、その後も同様とする。
2.この契約が期間満了、解除、解約等により終了した場合といえども、第4条、第6条、第1
1条、第14条第2項及び本項の規定はなお有効とする。
第18条(合意管轄)
本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、釧路地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第19条 (協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
以上、この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲、乙は各々記名押印の上、各
1通を保有する。
令和 年 月 日
甲
乙